強制わいせつ致死傷罪で刑の減軽を目指すなら
~ケース~
名古屋市天白区在住のAさんは、名古屋市天白区内の繁華街でナンパしたVさんを個室居酒屋へ連れていき、Vさんの衣服の下から触る等わいせつな行為をした。
その際、Vさんが大声を挙げて助けを求めたため、驚いたAさんはVさんを突き飛ばして逃走した。
VさんはAさんに突き飛ばされたことにより、腰に打撲を負った。
Vさんはその後すぐに被害届を提出し、後日Aさんは愛知県警察天白警察署に強制わいせつ致傷罪の容疑で逮捕された。
強制わいせつ致傷罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんも家族は、少しでも刑を減軽することは出来ないかと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をいた依頼した。
(フィクションです)
~強制わいせつ事件で怪我をさせてしまった場合~
強制わいせつ罪にあたる行為で、被害者に怪我させてしまった場合、まず強制わいせつ致傷罪が考えられます。
強制わいせつ致傷罪とは、例えば相手を殴って怪我をさせてわいせつ行為をしたような場合に成立する犯罪です。
ただし、上記のケースでは、Aさんは逃げる際にVさんを突き飛ばしたことにより怪我をさせています。
このような場合でも強制わいせつ致傷罪になるのでしょうか。
まず、強制わいせつ致死傷罪が成立するためには、基本犯罪(強制わいせつ罪)を犯したことと死傷の結果との間に因果関係が必要となります。
そして、強制わいせつ致死傷罪の基本犯罪(強制わいせつ罪)と死傷の結果との因果関係につい、判例では強制わいせつの機会に通常随伴する行為から死傷の結果が生じれば、強制わいせつ致死傷罪が成立するとしています(最高裁平成20年1月22日決定)。
つまり、わいせつ目的を失っていたとしても、随伴行為によって怪我をした場合には強制わいせつ致死傷罪になってしまう可能性があります。
例えば、判例では強姦した際に被害者が救いを求めて叫んだので、これを抑圧するために顔面を殴打して傷害を負わせた場合にも強制わいせつ致傷が成立するとしたものもあります。
一方で、強制わいせつ致死傷罪の基本犯罪(強制わいせつ罪)と死傷の結果との因果関係が認められず、強制わいせつ致傷罪にならない場合はどうなるのでしょうか。
この場合は強制わいせつ罪と傷害罪の2つの犯罪が成立する可能性があります。
~強制わいせつ致傷罪における弁護活動~
強制わいせつ致傷罪と強制わいせつ罪プラス傷害罪に問われる場合、最も大きな違いは法定刑です。
強制わいせつ致傷罪の法定刑は無期又は3年以上の有期懲役と非常に重いです。
一方で、強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役、傷害罪は15年以下の懲役ですので、併合罪として処理された場合、6月以上22年6月以下の懲役となります。
従って、強制わいせつ致傷罪と違い、無期懲役となることはありません。
ちなみに、併合罪とは、同一人物が2つ以上の罪を犯したが、確定裁判を経ていないもののことをいいます。(刑法第45条)
よって、強制わいせつ罪+傷害罪の方が刑が軽くなる可能性があります。
上記のケースでは、強制わいせつ致傷罪と強制わいせつ罪プラス傷害罪のどちらに問われるかは、事件当時の状況や被疑者の主観的要素など様々な要素を考慮した上で判断されることになります。
その為、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士に依頼し、できるだけ刑が減軽されるように、強制わいせつ致傷罪は成立しないことを主張していくことが必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任し弁護活動を行っておりますので、強制わいせつ致傷罪といった性犯罪の弁護活動も安心してお任せいただけます。
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