名古屋のひき逃げ事件 保釈のメリット

名古屋のひき逃げ事件 保釈のメリット

名古屋市守山区在住の会社員Aさんが名古屋市中区の公道でひき逃げ事故を起こしたとして愛知県中村警察署に逮捕され、名古屋地方裁判所に起訴されました。

Aさんの奥様が弁護士事務所に相談に来ました。

Aさんをなんとか保釈してほしい(フィクションです)。

 

保釈とは、起訴後に保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留されている加害者・容疑者Aさんは、名古屋地方裁判所に起訴されて公判(正式な裁判)にかけられた場合、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。

勾留による身体拘束が継続されてしまった交通事故・交通違反事件の加害者・容疑者(被告人)Aさんは、裁判中も会社に行くことができないため、会社から解雇や退学などの懲戒処分を受ける危険が高まります。

しかし、交通事故・交通違反事件で勾留されている被告人Aさんでも、保釈が認められれば、身体拘束から解放されるため会社に復帰することが可能になります。

また、保釈されれば自宅に戻ることができるため、事件解決や裁判に向けて十分な準備ができ、家族のもとで安心して裁判にのぞむことができます。

 

交通事件における保釈のメリット

・交通事故・交通違反事件で裁判になっても、会社や学校に戻れる可能性がある

・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる

・家族のもとで安心して裁判にのぞめる

 

ひき逃げ事件で逮捕・勾留されたまま起訴されてしまったら、できるだけ早く交通事件に精通した弁護士に相談をしてください。交通事件に精通した弁護士に保釈に向けた弁護活動をしてもらうことで、保釈の可能性を高めて万全な裁判準備と社会復帰を促すことができます。

 

 

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