名古屋の万引き事件 執行猶予中に窃盗で逮捕 再度の執行猶予を獲得する弁護士
名古屋市中村区在住の無職Aさんは、天白区にあるスーパーで食料品計2万円分を盗んだとして「窃盗」の容疑で愛知県警天白警察署に通常逮捕されました。
Aさんは逮捕・勾留後、釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんのご家族が逮捕の連絡後すぐに弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族はAさんに執行猶予を希望しています。
しかし、Aさんには窃盗の前科があり、今回の窃盗事件は、執行猶予期間中に起きたものでした(このお話はフィクションです)。
~再度の執行猶予は可能?~
Aさんの今回の事件は、執行猶予期間中に起きています。
このような場合でも、再度執行猶予を獲得できるのでしょうか。
執行猶予期間中に罪を犯した場合には、実刑判決になるのが一般的と言われています。
しかし、刑法は再度の執行猶予を一定の場合に限ってですが、認めています。
・1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、
・情状に特に酌量すべきものがあるとき
・さらに、保護観察期間内の犯罪ではないこと
(保護観察とは、刑の執行猶予中の者に対し、その更生・改善を目的として行う指導監督や指導援助のことです。)
という全ての要件にあてはまった場合にのみ、再度の執行猶予が認められます。
一度執行猶予にされているのに、再び罪を犯しているので、再度の執行猶予獲得は、非常に厳しい条件を満たしたごく例外的な場合に限ってのみ認められることになります。
特に、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」を認めてもらうことは非常に難しいです。
再度の執行猶予を獲得するには、弁護士を通し犯人に有利な事情を収集し、その事情をどれだけ説得的に裁判所に対し主張できるのかが大切になってきます。
そのためには、弁護士との密な連絡や家族の方等の協力が必要不可欠で、それなりの時間がかかります。
ですので、できるだけ早い段階で弁護士を付けて弁護活動を開始してもらいましょう。
非常に難しいですが、再度の執行猶予の獲得可能性も0ではありません。
窃盗で執行猶予期間中に逮捕された場合でも、刑務所に行くしかないと諦める前に、まずは一度、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。