名古屋の窃盗事件 名古屋地方裁判所で刑事裁判 執行猶予判決で刑務所を回避する弁護士
名古屋市中区在住のAさんは、同区内の古物商の店舗で、鍵の開いている陳列ケースからフィギュア(計5万円相当)を盗んだとして、愛知県警中警察署に「窃盗」容疑で通常逮捕・勾留されました。
Aさんはその後釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんは現在、名古屋拘置所に留置されています。
Aさんは、「刑務所だけには行きたくない。執行猶予をお願いしたい。」と弁護士に言っています(フィクション)。
~執行猶予とは~
「懲役1年6か月 執行猶予3年」という判決は、3年間罪を犯すことなく真面目に過ごせば、刑務所に入る必要はないという意味です。
ですので、執行猶予付き判決が出されると、直ちには刑務所に入る必要はありません。
継続して身柄が拘束されている場合でも、執行猶予付き判決が出されれば身柄が解放されます。
◆執行猶予のメリット◆
・刑務所に入らなくてすむ。
・日常生活を送ることができる。
・釈放される。
~執行猶予を獲得するには?~
執行猶予は、裁判所が情状により判断します。
執行猶予を獲得するためには、裁判において、以下のような被告人に有利な事情を主張・立証することが必要です。
具体的には、
◆犯罪情状
・犯行態様(悪質性なし・従属的)
・動機(計画性なく突発的・酌むべき事情がある)
・被害結果(未遂・軽微)
◆一般情状
・示談の成立
・前科、前歴がない
・反省している
・社会的制裁(解雇や辞職など)を受けた
・再犯可能性がない
特に、「再犯可能性がないこと」を主張していくことが大切になります。
再犯可能性がないことを主張するには、両親やその他身元引受人となってくれる方の協力が必要不可欠です。
ですので、弁護士に早期にコンタクトをとってもらいましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、多くの事件で執行猶予を獲得してきた経験があります。
多くの依頼者の方が刑務所に入ることなく、社会復帰できるよう刑事事件専門の弁護士が全力を尽くします。
窃盗事件などで執行猶予をご希望の方は、まずは一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。