名古屋の大麻事件 大麻栽培で逮捕 早期釈放を目指す弁護活動
名古屋市名東区在住のAさんは、アパートの一室で大麻を栽培して、育てた大麻を販売していました。
Aさんは、愛知県警名東警察署に「大麻取締法違反(営利目的栽培、営利目的所持)」で逮捕されました。
Aさんの奥さんが弁護士事務所に相談に来ました。
奥さんは、「早くAさんの釈放をお願いしたい。まだ子供も小さいので夫の会社に事件のことが知られてクビになるのだけは避けたい」と訴えています(フィクションです)。
同様の事件が8月7日、鳥取県米子市で起きました。
アパートの一室で真っ暗なビニールハウスが組み立てられその中で大麻を栽培していた男が逮捕されました。
また先月下旬には、神奈川県横須賀市でも起きました。
~大麻取締法違反~
近年、大麻の栽培による検挙が多く見られるようになっています。
大麻の栽培、輸入、輸出は7年以下の懲役です。
Aさんのような営利目的での大麻の栽培、輸入、輸出は刑が重くなり、10年以下の懲役または懲役と300万円以下の罰金の併科です。
また、大麻の所持、譲り受け、譲り渡しは5年以下の懲役です。
営利目的での大麻の所持、譲り受け、譲り渡しも刑が重くなり、7年以下の懲役または懲役と200万円以下の罰金の併科です。
~大麻取締法違反で逮捕後の流れ~
逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者の身体を留置施設に一定の時間拘束することをいいます。
大麻取締法違反で逮捕された容疑者は、48時間以内に検察庁の検察官のもとに送られます。
検察官は、24時間以内に容疑者を勾留するか釈放するかを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
そして、裁判官や交流を認めれば、10~20日間留置されてしまいます。
大麻取締法違反で逮捕・勾留されると、最大23日間身体が拘束されます。
逮捕・勾留が長引けば、会社に事件のことを秘密にすることは難しくなります。
~早期の釈放を目指す!~
事件のことを秘密にするには、早期の釈放が必要となります。
具体的には、
・逮捕手続に違法があったこと
・逃亡の危険がないこと
・証拠隠滅の危険がないことを
を弁護士を通して説得的に主張していくことが大切です。
ただ、大麻などの薬物犯罪で検挙された容疑者は逮捕・勾留されるケースがほとんどです。
大麻を栽培し大麻取締法違反で逮捕されたら、薬物事件に精通した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。