名古屋市の児童ポルノ事件 身柄解放を得意とする弁護士
名古屋市昭和区在住30代男性教諭Aさんは、愛知県警昭和警察署により児童ポルノ禁止法違反(提供)の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんは、上半身裸の少女が映った動画を、インターネットで県外在住の男に送信したようです。
Aさんは、容疑認めているそうです。
今回の事件は、1月8日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名・警察署名は変えてあります。
~わいせつ画像・児童ポルノ提供等について~
インターネット上で性交又は性交類似行為、無修正の局部等のわいせつな画像又はわいせつ動画を掲載やアップロードすると、わいせつ物頒布等の罪に問われます。
販売目的でわいせつ画像やわいせつ動画等を所持したり、保存したりした場合も同様の罪に問われます。
わいせつ画像やわいせつ動画の対象が18歳未満の未成年であった場合、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われます。
平成26年の児童買春・児童ポルノ禁止法の改正によって、児童ポルノについては単なる自己使用目的での所持も処罰対象となりました。
また、18歳未満の者に、淫らな姿態をとらせて写真や画像を作成する製造行為も処罰対象となります。
~逮捕・勾留されたら~
刑事事件に精通した弁護士に依頼して、検察官や裁判官に対して釈放に向けた活動をしてもらいましょう
釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
逮捕・勾留されてしまったら、会社や学校に行くことはできません。
そのまま逮捕・勾留が長引けば、逮捕されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする危険が高まります。
一旦、逮捕・勾留がなされてしまうと簡単には釈放されません。
まずは、刑事事件に精通した弁護士に相談することをお勧めします。