名古屋市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 懲役の弁護士
名古屋市中村区在住50代男性中国人Aさんは、愛知県警中村警察署により覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、自宅アパートで覚せい剤を含む結晶など約190グラムを製造したとしています。
Aさんは、「製造したことは1度もない」と容疑を否認しているそうです。
今回の事件は、平成27年6月3日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~覚せい剤や麻薬の製造の法定刑~
覚せい剤や麻薬(ジアセチルモルヒネ等)の輸入・輸出・製造は、1年以上の有期懲役です。
営利目的での覚せい剤や麻薬の輸入・輸出・製造は、無期もしくは3年以上の懲役または懲役と1000万円以下の罰金の併科です。
なお、覚せい剤や麻薬の輸入・輸出・製造は、未遂も罰せられます(覚せい剤取締法第41条、麻薬及び向精神薬取締法第64条)。
~判例の紹介~
今回紹介する判例は、平成25年7月30日、横浜地方裁判所で開かれた覚せい剤取締法違反、恐喝被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、法定の除外事由なく、被告人方居室内において、フェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の身体に注射し、覚せい剤を使用した。
また、同居室内において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン塩酸塩約0.17グラムを所持した。
【判決】
懲役1年10月
(恐喝は無罪)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・覚せい剤取締法違反の各事実について素直に認め、反省の態度を示していること
・今度こそ二度と覚せい剤を使用しないと誓っていること
・仕事は真面目にしていたこと
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なお、愛知県警中村警察署に逮捕・勾留されているときには、初回接見サービスにより警察署に即日弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万3100円)。