スピード違反で赤切符を切られたら

スピード違反で赤切符を切られたら

~ケース~

名古屋市守山区在住のAさんは、名古屋市守山区内の国道を走行していたところ、愛知県警察守山警察署のパトカーに停止を求められた。
Aさんは、警察官から時速100km出ていたと言われ、赤切符を切られた。
Aさんの車は普通自動車である。
赤切符を切られると刑事罰を受けると聞いていたAさんは、今後どう対応していくべきか相談するため、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にに相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)

~スピード違反~

スピード違反とは、正式には「速度超過違反」といい、道路交通法で定められた最高速度を超えた速度で車を運転する違反行為です。
そして、スピード違反に問われる基準としては、法定速度を超えているか否かです。
つまり、法定最高速度を1km/hでもオーバーしてしまったのであれば、スピード違反として法律に違反していますので、処分の対象になります。
速度制限の標識がない道路で普通自動車の場合、
・一般道 時速60km
・高速道路 時速100km
が制限速度になります。

~反則金と罰金の違い~

上述させていただいた通り、法定最高速度を1km/hでもオーバーした場合、スピード違反として刑事罰の対象になります。
ただし、軽微な交通違反をした者に対しても刑罰を科し、前科をつけることは望ましくないという考えや、膨大な件数の交通違反のすべてについて刑罰を科すための厳格な手続を行うことは、捜査機関や裁判所の事件処理上困難だという実情から、昭和43年に交通違反通告制度という簡易な手続が制度化されました。
交通違反通告制度は、軽微な交通違反について、反則金を払うことで公訴を提起されない、または家庭裁判所の審判に付されないこととする制度のことです(道路交通法125条以下)。
いわゆる青切符を切られるケースがこれに当たります。
スピード違反の場合、最高速度超過が
・一般道 30㎞未満
・高速道路 40㎞未満
の場合は、交通違反通告制度での処理が可能ですので、青切符を切られることになります。
「青切符」の場合、反則金は刑事処分ではなく行政処分ですので、前科が残ることもありません。

一方、最高速度超過が
・一般道 30km以上
・高速道路 40km以上
の場合は、交通違反通告制度では処理できないため、いわゆる「赤切符」を切られ、警察・検察庁での取り調べを経て、最終的に裁判所で罰金や懲役などの刑罰が科される可能性があります。
刑事処分の対象となれば、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金を受ける可能性があります。

もっとも、スピード違反事件の多くは、正式裁判ではなく罰金刑にとどまる略式裁判で終了します。
ただし、同種前科があったり、大幅な速度超過をしてしまったような場合には、正式裁判が開かれ、懲役刑を受けることもあります。
そのため、スピード違反赤切符を切られた場合、1度弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので、スピード違反刑事事件に問われた場合でも安心してご相談頂けます。
スピード違反赤切符を切られてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

 

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