盗撮で贖罪寄付
贖罪寄附について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します
~盗撮のケース~
愛知県名古屋市中区在住のAさんは自宅近くの寺院に初詣に行った。
多くの参拝客で賑わっており,Aさんは人ごみに紛れVさんの背後からVさんのスカートの中を撮影するという盗撮行為をした。
Aさんは警備員のXに咎められ,近くを警備していた愛知県中警察署の警察官であるYに引き渡された。
Aさんは愛知県中警察署で盗撮の疑いで事情を聞かれた後,携帯電話のメモリの消去等した後釈放され,後日また呼び出しをすると伝えられた。
今後が不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)
~盗撮~
盗撮は各都道府県の定めるいわゆる迷惑行為防止条例によって規制されており,愛知県では愛知県迷惑行為防止条例によって規制されています。
愛知県迷惑行為防止条例第二条の二
何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他のを設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
盗撮は被害者の同意などがないので条文のいう「正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法」であったといえるでしょう。
~盗撮事件の弁護活動~
盗撮で検挙されるのは多くの場合が,現場で周りの人や被害者,警備員や駅員などに気付かれ警察官に引き渡されるというものでしょう。
住所不定などの事情がない場合,逮捕・勾留といった身柄拘束はされずに事情聴取の後に釈放されることも多いです。
ただし,盗撮をしてその場から逃げようとしたような場合には逮捕・勾留といった身柄拘束をされてしまう可能性が高くなります。
盗撮事件の弁護活動は逮捕・勾留といった身柄拘束の回避,被害者の方との示談交渉がメインとなります。
前科のない初犯であれば示談交渉の末,加害者を許すという宥恕条項を盛り込んでいただければ検察官は事件を起訴猶予とする場合が多くなっています。
そのため,盗撮事件では示談を締結することが弁護活動の第一となるでしょう。
ただし,盗撮をしてしまったご自身で示談をしようとしても,被害者の連絡先がわからない場合も多く,また不信感などから被害者の方が会ってくれるということはほとんどないでしょう。
弁護士であれば,警察や検察官から盗撮の被害者の連絡先を教えてもらえる場合もあり,被害者の方も弁護士が相手であれば安心して示談に応じてもらえることもあるでしょう。
なお,今回のような盗撮事件では被害者がその場からすでに去ってしまっており,被害者の方が特定できない場合もあるでしょう。
このような場合には盗撮行為が「正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法」であったと証明するのが難しくなります。
そのため,捜査機関は盗撮に遭った被害者の方を探すことになります。
盗撮の被害者の方が見つからなかった場合には検察官は事件を起訴猶予とすることもありますが場合によっては起訴されてしまう場合もあります。
盗撮の場合,盗撮しようとカメラなどを差し向けた時点で盗撮として処罰の対象となってしまいますので被害者が特定されていない場合でも,起訴されてしまうことがあります。
~贖罪寄附~
被害者が特定できていないような場合には示談をすることはできませんが,代わりに贖罪寄附という方法が考えられます。
贖罪寄附は薬物犯罪などの被害者のいない犯罪の場合や,今回の盗撮のケースのように被害者が特定できない場合など,被害者と示談が出来ない場合に,反省と贖罪の気持ちを表明するために寄附をすることです。
示談をした場合には,被害者が加害者を許しているという事情に加え,示談金の支払いという経済的制裁が加害者に課せられているという事情から検察官は起訴猶予の判断材料としていると思われます。
そのため,盗撮事件で贖罪寄附をすることは検察官が起訴猶予とする判断の一資料となるでしょう。
したがって,被害者不明の盗撮事件の場合には示談ができないので贖罪寄附をすることを検討することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮をしてしまい,被害者の方がわからないという場合でも贖罪寄附の検討などが可能です。
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