犬山市の盗品関与罪なら
~ケース~
犬山市に住むAさんは、友人のBさんから新品のゲーム機を買わないかと持ち掛けられた。
Bさんが提示した売値が、市場価格の4分の1の値段だったため、何故そんなに安いのか不審に思いながらも、以前から欲しかったゲーム機だった為、購入した。
その後、愛知県警察犬山警察署の警察官により、Bさんは窃盗罪の容疑で逮捕された。
Bさんが逮捕されたことを知ったAさんは、ゲーム機が盗品だったのだと悟り、自分も何か罪に問われるのではないかと不安になったため、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~盗品関与罪が成立するためには~
他人が盗んだ物を譲り受けたり、保管したり、運搬したり、あっせんした場合には盗品関与罪となります。
盗品関与罪は、実際に窃盗を行った人を盗品の保管や換金などにより後発的に援助することを罰する規定です。
盗品関与罪については、刑法第256条に規定されており、第1項では無償の場合、第2項では有償の場合について規定されています。
第1項 「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。」
第2項 「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」
このように、無償譲り受け以外の盗品関与罪は、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも重い法定刑が設定されています。
ただし、盗品を譲り受けてしまえば必ず盗品関与罪に問われるわけではなく、故意がないと盗品関与罪は成立しません。
盗品関与罪については,行為者が関与した物品が盗品などであることを認識していることが必要ですが、具体的な犯人や被害者を特定していることまでは不要だとされています。
そして、盗品の譲受や保管などを行った者が,本犯者(実際に物を盗んだ人)と意思の連絡が無かったような場合でも、盗品関与罪は成立すると考えられています。
上記のケースにおいて、AさんはBさんから買い取ったゲーム機が値段が安すぎることに不信感を抱いてはいるものの、盗品だと言うはっきりとした認識はありませんので、盗品関与罪は成立しない可能性が高いです。
ただし、盗品であることを知ることが出来た蓋然性が高い場合、捜査機関から嫌疑をかけられてしまう可能性はあります。
現実には,結果として盗品だと知っていたかどうかがハッキリと判明しないケースが多いようです。
~不起訴処分を目指す弁護活動~
盗品関与罪などの刑事事件を起こしてしまった場合、前科を回避するためには不起訴処分を獲得することがまず考えられます。
不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない(裁判を開くことを請求しない)と判断した場合になされる処分です。
不起訴処分となった場合、刑事処分を受けることはありませんので、前科は付きません。
上記のケースのように、犯罪の故意の有無が問題になる場合、不起訴処分を目指すためには、捜査機関の取り調べに対しどのような供述をするかがとても大切になります。
時には、有罪ありきで取調べが行われたり、自白を迫られるようなこともあります。
捜査機関からの圧力に負けてしまい、嘘の自白をしてしまうと、それをもとに起訴されたり、公判で有罪認定の有力な証拠となることがあります。
また、一度虚偽の自白をしてしまうと、後から自白を覆すことは困難なことが多く、また自白を覆すことが出来たとしても何度も供述が変わっているとして、被疑者・被告人の供述の信憑性に疑いを持たれることになりかねません。
その為、盗品関与罪に問われたら出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べでの供述内容や、受け答えの際のアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件双方法律事務所では刑事事件に強い法律事務所です。
犬山市で盗品関与罪に問われてお困りの方、不起訴処分の獲得を目指される方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
まずは無料法律相談をご希望の方は0120-631-881までお問い合わせください。
(愛知県警察犬山警察署の初回接見費用 38,100円)