愛知県北名古屋市の詐欺事件で逮捕
愛知県北名古屋市の詐欺事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、仮想通貨を巡って詐欺罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、Vさんに対し「仮想通貨を自動で売買するシステムを用いれば、知識がなくても利益が出せる」などと全くのウソを言い、そのシステム購入代金とサポート料として現金およそ100万円を騙し取りました。
Aさんはインターネットの掲示板などを通じて知り合った仮想通貨に関する知識のない若者やお年寄りを詐欺罪の犯行の対象にしていました。
愛知県警西枇杷島警察署はAさんには詐欺罪の他に余罪があるとみて厳しく取調べをする方針です。
詐欺罪の容疑での取調べを受けたAさんは、愛知県北名古屋市に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【詐欺罪とは】
「人を欺いて財物を交付させた者」には、詐欺罪が成立します(刑法246条1項)。
詐欺罪の法律に定められた刑(法定刑)は、10年以下の懲役です。
詐欺罪は、①行為者の欺く行為、②被害者の錯誤、③被害者の交付行為、④行為者の取得行為により構成される財産犯罪です。
そして、詐欺罪における①行為者の欺く行為とは、取引の相手方が真実を知っていれば財産の交付行為を行わないような重要な事実を偽ることをいうと考えられています。
しかし、商品を売買する場合など経済活動の場面において、売り手が多少の駆け引きや誇張した広告・宣伝文句を用いることは、日常生活においてよく見受けられることです。
そのため、このような行為が取引上における信義則に反しないと認められる場合には、詐欺罪における①行為者の欺く行為には該当しないと考えられています(東京高等裁判所判決昭和27年2月9日)。
そして、取引上の信義則に反し詐欺罪が成立するか否かの判断の際には、取引の相手方(詐欺事件の被害者)の知識・経験、行為者(詐欺事件の被疑者)の申し付けた文言・その場所など、具体的な事情が考慮されると考えられます。
刑事事件例において、Aさんは、「仮想通貨を自動で売買するシステムを用いれば、知識がなくても利益が出せる」という全くのウソの文言を仮想通貨に関する知識や経験のないVさんに告げています。
そして、Vさんは、仮想通貨を自動で売買するシステムを用いても、利益を出せないという真実を知っていれば、システム購入代金とサポート料として現金100万円を交付するようなことはなかったと考えられます。
よって、Aさんの行為は詐欺罪における①行為者の欺く行為に該当すると考えられます。
また、Vさんは真実のところ仮想通貨を自動で売買するシステムを用いても、利益を出せないにも関わらず、Aさんの欺く行為により騙されています。
よって、Vさんには詐欺罪における②被害者の錯誤があったと考えられます。
そして、Vさんは、Aさんにシステム購入代金とサポート料として現金100万円を交付していることから、詐欺罪における③被害者の交付行為と④行為者の取得行為があります。
よって、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられるのです。
【詐欺罪と余罪】
Aさんは現在愛知県警西枇杷島警察署の警察官により詐欺罪の容疑で取調べを受けています。
しかし、愛知県警西枇杷島警察署の警察官は、Aさんが本件詐欺事件の他に同様の手口による詐欺事件を起こしているのではないかと疑っています。
そして、愛知県警西枇杷島警察署の警察官が、Aさんを別件の詐欺罪で逮捕をする必要性があると考えた場合、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕される可能性があります。
逮捕をする必要性としては罪証隠滅のおそれがあることや逃亡のおそれがあること等が挙げられます(刑事訴訟法199条2項、刑事訴訟規則143条の3参照)。
逮捕されるとそれに引き続く最大20日にも及ぶ勾留が請求されることが多く、また被疑事実の重大性によっては実名報道がされるケースもあります。
こうした不利益を避けるためには、在宅事件として任意の取調べが行われている間に領置を行ったり、場合によっては別件の詐欺事件の被疑事実を認めたりする刑事弁護方針も考えられます。
ただし、これには高度な刑事事件に関する専門的知識が必要となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
詐欺罪のような財産犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った実績のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県北名古屋市の詐欺事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。