三重県の青少年健全育成条例違反事件 示談で前科回避の弁護士

三重県の青少年健全育成条例違反事件 示談で前科回避の弁護士

三重県在住20代男性高校教諭Aさんは、三重県警津南警察署により県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されました。
同署によると、津市内のホテルで18歳未満と知りながら県立高校の女子生徒とわいせつな行為をした疑いがかけられています。
女子生徒とはツイッターで知り合い、交際していました。
しかし、2人の関係がこじれたことから女子生徒が父親に相談し、父親と女子生徒の2人が同署に被害届を出し、事件が発覚したそうです。

今回の事件は、12月4日(木)埼玉新聞に掲載された記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~少しでも早い示談活動が重要~

今回の事件は、女子生徒が被害届を出したことで事件が発覚しました。
被害届が出される前に、弁護士を介して被害者と示談が成立していれば、事件は発覚しなかったでしょう。
特に青少年健全育成条例違反の場合、検察官が起訴するのに被害者側の告訴を必要としない「非親告罪」です。
青少年(18歳未満の者)とのわいせつ行為があっただけで、逮捕されてしまう可能性があります。
事件化される前に弁護士へ相談することで、未然に逮捕を回避する可能性が高まります。

~強姦罪・強制わいせつ罪でも早い段階での示談が重要~

強姦罪・強制わいせつ罪は、青少年健全育成条例違反事件とは異なり、被害者側の告訴がなければ裁判ができない「親告罪」です。
そのため、警察から逮捕又は捜査を受けた場合でも、起訴前に示談を行うことで告訴を取り消してもらうことが出来れば、不起訴処分により前科はつきません。
ただし、告訴取消しによる不起訴処分を獲得するためには、告訴の取消しが起訴前になされる必要があります。
前科をつけないためにも、弁護士による1秒でも早い示談開始が重要となります。

青少年健全育成条例違反事件でお困りの方は、示談活動・前科回避を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

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