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【桑名市の刑事事件】強制性交等罪で逮捕 性犯罪なら弁護士に無料相談
【桑名市の刑事事件】強制性交等罪で逮捕 性犯罪なら弁護士に無料相談
~ケース~
桑名市内の会社に務める女性Aさんは、出会い系アプリで知り合った未成年の男子中学生Vさんと桑名市内のA宅にて性交渉をした。
その際、Aさんは嫌がるVさんを押さえつけ、無理矢理性交渉に及んだ。
後日、Aさんは強制性交等罪の容疑で逮捕され、三重県警察桑名警察署に留置された。
(このストーリーはフィクションです)
~強制性交等罪の主体~
強制性交等罪は刑法177条に規定されており、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」としています。
同条にいう、暴行・脅迫とは、強制わいせつ罪と同様に相手方の反抗を著しく困難にする程度のものをいいます。
上記のケースでは、AさんはVさんを押さえつけ無理矢理性交渉をしているので、Vさんの反抗を著しく困難にする程度の暴行をしていると判断される可能性が高いです。
また、強制性交等罪における「性交等」とは、性交、肛門性交又は口腔性交をいいます。
「性交」には、男性が女性の被害者の膣内に陰茎を挿入する行為だけでなく、女性が男性の被害者の陰茎を膣内に挿入させる行為をも含みますので、女性であるAも加害者となり得ます。
そして13歳未満の者と性交をした場合には、たとえ承諾があったとしても、強制わいせつ罪と同様、強制性交等罪が成立することになります。
強制性交等罪は法定刑が「5年以上の有期懲役」と非常に刑が重いです。
しかしながら、示談や、性交に至るまでの経緯などの事情によっては、不起訴処分となるケースがあるので、早期に弁護士に依頼し、適切な対応をすることが大切です。
強制性交等罪に罪名が変更される前の強姦罪では、前科1犯ある者が、懲役5年の実刑判決となった裁判例があります。
強制性交等罪事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料相談も行っておりますので、まずはお気軽にお電話ください。
ご予約・その他のお問い合わせは、0120-631-881で受け付けております。
(三重県警察桑名警察署の初回接見費用 40,500円)
恐喝罪で逮捕 無罪を主張するなら弁護士に無料相談【恵那市の刑事事件】
恐喝罪で逮捕 無罪を主張するなら弁護士に無料相談【恵那市の刑事事件】
~ケース~
恵那市内に住むAさんは、友人Vさんに100万円ほど貸していた。
AさんはVさんに何度か金を返すよう言ったが返してもらえなかったため、Vさんの家まで「早く返さないとぶん殴るぞ」と怒鳴りこみ、100万円を返金させた。
後日、Aさんは恐喝罪の被疑者として、岐阜県警察恵那警察署に逮捕された。
納得のいかないAさんは、釈放後刑事事件に強い弁護士に無料相談をした。
(このストーリーはフィクションです)
~恐喝罪と正当な債権回収の境界線~
恐喝罪における恐喝とは、
①暴行又は脅迫を手段とし
②その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ
③財物の交付を要求する
ことをいいます。
上記のケースでは、AさんがVさんから弁済を受けること自体は正当な行為といえるため、恐喝罪が成立するかが問題になります。
この点、畏怖しなければ交付、又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転されたといえる場合、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害があったと認められ、たとえ債権の行使であったとしても、恐喝罪が成立すると考えられています。
次に、どの程度までなら許されるかということが問題となります。
判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」
とされています。
したがって、上記のケースのような場合、Aさんの行為が恐喝罪に当たるかどうかは、個別具体的に判断される為、一度刑事事件に強い弁護士に事件の見通し等アドバイスを受けることをお勧めします。
借金の取り立てのつもりが恐喝罪に問われてお困りの方やそのご家族は、ぜひ一度刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察恵那警察署までの初回接見費用 42,500円)
【大垣市の刑事事件】頼まれ殺害したら殺人罪で逮捕 同意殺人罪なら弁護士
【大垣市の刑事事件】頼まれ殺害したら殺人罪で逮捕 同意殺人罪なら弁護士
~ケース~
Aさんは大垣市内のアパートで妻Vと子の3人で暮らしていた。
Aさんは多額の借金を背負っており、ある日、Aさんが帰宅すると、Vさんが自宅アパート内で無理心中を図って子を包丁で殺害していた。
Vさんから、「私も楽にしてほしい」などと言われたため、AさんはVさんに渡された包丁でVさんを殺害した。
後日、岐阜県警察大垣警察署は、Aさんを殺人罪の容疑で逮捕したが、Aさんは納得がいかず、弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~同意殺人罪が認められるためには~
同意殺人罪は、刑法202条後段に「…人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されています。
一方で、殺人罪は刑法199条に規定されており、法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」です。
上記のように、同意殺人罪は通常の殺人罪に比して法定刑が軽いです。
その根拠は、被害者の真意に基づいて、加害者は人を殺すという意思決定をしているため、違法性が減少する点にあります。
そこで、「嘱託」とは、被害者の真意に基づくものが必要であると考えられます。
今回の事例では、Vさんは子を道連れにする意図で殺害しており、またVさんはAさんに自ら包丁を渡しています。
そのため、Vさんは死を固く決意しており、真意に基づいて「私を楽にしてほしい」と発言したものと判断される可能性が高いです。
したがって、VさんはAさんに自分を殺すよう「嘱託」したといえ、同意殺人罪が成立すると解されます。
しかし、実際に同意殺人罪が問題になるような事案は、今回のケースのように犯行現場が密室であったり、人気のない場所であることが多いです。
そのため、本来であれば同意殺人罪で逮捕されなければならない事実であるのに、殺人罪で逮捕されてしまう場合もあります。
このような事態を避けるため、弁護士に依頼することで、事実を適正に評価して、同意殺人罪であることを主張して被疑者・被告人の利益を守ることができます。
ご家族が殺人罪や同意殺人罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察大垣警察署までの初回接見費用 41,000円)
取り調べで嘘による自白 弁護士に初回接見【関ケ原町の強盗罪被疑事件】
取り調べで嘘による自白 弁護士に初回接見【関ケ原町の強盗罪被疑事件】
~ケース~
Aさんは、関ケ原町内の路上において、Vさんに対して強盗を働き、その場から立ち去った。
後日、岐阜県警察垂井警察署の警察官により、Aさんは強盗罪の容疑で逮捕された。
取調べの際に、警察官はAさんに対して黙秘権を告知せず、また「あなたの犯行は防犯カメラに映っている」旨の嘘をついて、Aさんに自白をさせた。
黙秘権があることと、嘘をつかれていたことに後になって気づいたAさんは納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~偽計による自白~
まず、自白とは、自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める被疑者・被告人の供述をいいます。
刑事訴訟法319条1項には「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定されています。
同項により証拠能力を否定する根拠は、任意性に疑いのある自白は虚偽である可能性が類型的に高いこと及び黙秘権を中心とする人権保障を担保することにあると解されます。
そして、任意性に疑いがあるとして自白の証拠能力が否定された具体例として、下記の裁判例があります。
・偽計による自白について
「捜査官の偽計は、虚偽自白を誘発するおそれが高く、また供述者が心理的強制を受け供述の自由が妨げられたといえることから、自白の証拠能力が否定される」
(東京地判昭62.12.16)
・黙秘権の告知を怠った場合
「黙秘権の告知は供述の自由を保障する上え不可欠なものであるから、黙秘権告知が取調べ期間中一度もされなかった場合には、証拠能力は否定される」(浦和地判平3.3.25)
捜査機関の取調べは密室において行われるので、時として捜査機関は任意性の疑われる手段も使って、自白を得ようと取調べをしてくることがあります。
そのような取調べを受けた場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、適切なアドバイスを受ける必要があります。
弊所であれば、初回接見や無料相談の予約を24時間0120-631-881で承っております。
ご家族が強盗罪で逮捕されてお困りの方、捜査機関の偽計によって自白をしてしまった方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察垂井警察署への初回接見費用 41,000円)
【中津川市の刑事事件】免状等不実記載罪で逮捕されたら弁護士に初回接見依頼
【中津川市の刑事事件】免状等不実記載罪で逮捕されたら弁護士に初回接見依頼
~ケース~
中津川市内に住んでいるAさんは、住んでいる事実のない住所を岐阜県警察中津川警察署の交通課の警察官に申立て、自己の運転免許証に不実の記載をさせた。
後日、その事が発覚し、Aさんは免状等不実記載罪で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~免状等不実記載罪とは~
免状等不実記載罪については、刑法157条2項に「公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
同項の「免状」には、運転免許証が含まれます。
また、「虚偽」「不実」とは、申立てや記載が重要な点において客観的事実に反することをいいます。
つまり、免状等不実記載罪の行為としては、公務員に対し、虚偽の申立てをし、免状に不実の記載をさせることです。
また、当該公務員は原則として不実であることを知らないことを要します。
もし、虚偽の申告が不実だと公務員が認識していれば、未遂犯となります。
免状不実記載罪で逮捕される例はそれほど多くはありませんが、逮捕されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に依頼し、迅速な対応をすることで早期身柄解放の可能性を高めることが出来ます。
また、免状不実記載罪で逮捕された場合、取調べにおいて警察官から、なぜ虚偽の申立てをしたのか理由を強く求められる可能性もありますので、弁護士に取り調べにどう対応すべきかアドバイスを求めることをお勧めします。
免状等不実記載罪でお困りのことがございましたら、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回接見や無料相談の予約は、0120-631-881で24時間承っております。
(岐阜県警察中津川警察署までの初回接見費用 43,800円)
偽計業務妨害罪で逮捕 岐阜市の少年事件ならまず弁護士に無料相談
偽計業務妨害罪で逮捕 岐阜市の少年事件ならまず弁護士に無料相談
~ケース~
岐阜市内の路上において、17歳の少年Aさんは、いたずら目的でパトロール中の岐阜県警察南警察署の警察官の前に、白い粉の入った袋を落として、走って逃げた。
その後、Aさんは岐阜県警察南警察署に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された。
学校に事件のことが発覚しないよう、一日も早くAさんを釈放するため、Aさんの家族は少年事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~いたずらでも偽計業務妨害罪に~
上記Aさんの行為は、偽計業務妨害罪(刑法233条)にあたる可能性があります。
同条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ここでいう偽計とは、人を誘惑・欺罔すること、又は他人の無知・錯誤を利用することをいうと解されます。
通常、警察官の前で白い粉の入ったビニール袋を落とし逃走すれば、違法な薬物の可能性があると認識するので、欺罔に当たる可能性があります。
また、警察官が追いかけたり、他の警察官が応援に駆け付けた場合には、「業務を妨害」したことになります。
さらに、現実に業務を妨害されなくても、妨害の結果を発生させるおそれのある行為があれば偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
上記のケースのように、特に公的機関に対する偽計業務妨害罪の事件は社会的な反響を受けやすいことから、少年事件に関わる弁護活動以外にも様々な対応が求められる場合があります。
そのため、出来るだけ早く弁護士に依頼し、適切な対応をしていくことが重要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件に強い法律事務所であり、少年事件も数多く取り扱っています。
偽計業務妨害罪などでお子様が逮捕されお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察岐阜南警察署への初見接見費用 40,000円)
現住建造物等放火罪の未遂で逮捕 弁護士に初回接見【四日市市の刑事事件】
現住建造物等放火罪の未遂で逮捕 弁護士に初回接見【四日市市の刑事事件】
~ケース~
四日市市に住むAさんは、前々から隣人であるVさんとトラブルが絶えなかった。
ある日、Vさんに腹を立てたAさんは、放火して、今後住めなくしてやろうと思い、Vさんが外出中の時にV宅に火をつけようとガソリンを撒いた。
その現場をパトロール中の三重県警察四日市北警察署の警察官に発見され、現住建造物放火等罪の未遂犯として現行犯逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~どこまでの行為が未遂になるのか~
現住建造物等放火罪は刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
現住建造物等放火罪における「焼損」とは、犯人が付けた火がその媒介物を離れ、独立して燃焼を継続している状態をいいます。
上記のケースでは、ガソリンを撒いただけで「焼損」は生じていないため、現住建造物等放火罪の既遂にはあたりません。。
しかしながら、現住建造物等放火罪の未遂犯とならないかが問題となります。
未遂犯が規定されている刑法43条は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」を未遂犯とするとしています。
そこで、上記のAさんの行為が「犯罪の実行に着手」したといえるでしょうか。
この点ですが、放火する意思でガソリンを撒く行為自体に「焼損」が生じる現実的危険があるので、「犯罪の実行に着手」したといえ、未遂犯となる可能性が高いです。
このように、現住建造物等放火罪の成否を考慮する際には様々な法律的知識が必要となります。
また、過去の判例では現住建造物等放火罪の量刑については、懲役3年~6年くらいが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士事務所で、現住建造物等放火罪を含め、様々な刑事事件を取り扱っています。
現住建造物等放火罪などの刑事事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警察四日市北警察署までの初回接見費用 38,900円)
【各務原市の刑事事件】窃盗罪で取り調べ 内縁関係の事件は弁護士に無料相談
【各務原市の刑事事件】窃盗罪で取り調べ 内縁関係の事件は弁護士に無料相談
~ケース~
各務原市に住むAさんとVさんは、内縁関係にあり同じ家で暮らしていた。
ある日、AさんはVさんが外出している隙を狙って、テーブルの上に置いてあったAさんの財布の中から現金3万円を窃取した。
この件で、Aさんは岐阜県警察各務原警察署に窃盗罪の容疑で取り調べを受けた。
(このストーリーはフィクションです)
~内縁者に親族相盗例は適用されるのか~
窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
しかしながら、刑法244条1項には「配偶者、直系血族又は同居の親族との間」で窃盗罪を犯した者、未遂を犯した者は刑を免除すると規定しています。
では、今回のように内縁関係にある者が窃盗した場合に刑が免除されるかが問題となります。
244条1項で処罰が阻却される理由は、家庭内の問題は法が介入せず自主的に解決させることが妥当であるとの政策的考慮にあります。
そうだとすれば、法律婚という所定の手続きをしていないものには政策的配慮をする必要がありません。
また同条は刑の必要的免除であるので、適用範囲を明確にする必要があります。
以上の理由などから内縁関係であったとしても、窃盗罪の刑は免除されないと解されます。
一口に窃盗罪といっても、事件によって様々なケースがあるので、対応もまた異なります。
そのため、窃盗罪に問われるようなことがあれば、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。
弊所では、0120-631-881にお電話頂ければ、無料相談や初回接見の予約を24時間受け付けております。
ご家族が窃盗罪で警察からの捜査を受けていてお困りの方、無料相談をご希望の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察各務原警察署の初回接見費用 41,300円)
痴漢事件で逮捕 執行猶予獲得にはます弁護士に無料相談【岐阜市の刑事事件】
痴漢事件で逮捕 執行猶予獲得にはます弁護士に無料相談【岐阜市の刑事事件】
~ケース~
Aさんは岐阜市内を通過中の電車内において、Vさんのスカートの上から、臀部を触り、痴漢の容疑で岐阜県警察岐阜中警察署に逮捕された。
Aさんは、過去に同じく痴漢で懲役10か月の実刑判決を受け、それから刑期を終えて6年ほど経過していた。
Aさんの家族は、過去の事があるので、執行猶予が付くか不安に思い、刑事事件に強い弁護士に無料相談の予約をした。
(このストーリーはフィクションです)
~前科がある場合に執行猶予が認められるためには~
刑の執行猶予に関しては、刑法25条1項において以下のように規定されています。
「次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」
上記のケースの場合、Aさんは、前に懲役10か月と禁錮以上の刑に処されたことがあるので、1号には該当しません。
しかしながら、刑期を終えて6年ほどが経過しているので、2号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。
そのため、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受け、執行猶予を相当とするに足りる情状があれば、執行猶予となる可能性があります。
痴漢事件で逮捕された場合には、弁護士に相談し、執行猶予が付く可能性などご自身の刑事処分の見通しを聞いた上で、示談交渉等刑事処分の軽減に向けた活動を行っていくことで、執行猶予となる可能性を高めることが出来ます。
弊所は、痴漢事件といった刑事事件のご相談を数多く頂いておりますので、痴漢事件でお困りの方は、まずは0120-631-881にお電話下さい。
無料相談、初回接見の予約は24時間承っております。
痴漢事件でお困りの方、執行猶予獲得に向け弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察岐阜中警察署までの初回接見費用:38,900円)
嫌がらせ目的でも強制わいせつ罪に 西尾市の刑事事件なら弁護士に無料相談
嫌がらせ目的でも強制わいせつ罪に 西尾市の刑事事件なら弁護士に無料相談
~ケース~
Aさんは、日頃から注意ばかりされて腹が立っていた会社の先輩Vに対し、嫌な思いをさせてやろうと思い、西尾市内のAさん宅にVさんを呼び、Vさんに無理矢理キスをする等わいせつな行為をした。
その後、Vさんからの通報を受けて駆け付けた愛知県警察西尾警察署の警察官に、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で任意同行された。
その後の取り調べでは、Aさんはわいせつな意図はなかったと供述している。
(このストーリーはフィクションです)
~強制わいせつ罪におけるわいせつの意図の要否~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定され、法定刑は「6月以上10年以下懲役」としています。
従来までは、強制わいせつ罪の成立にはわいせつの意図が必要とされていました。
しかし、平成29年11月29日、最高裁判所は一律に強制わいせつ罪が成立するためにはわいせつの意図が必要とした判例を変更しました。
その判決文中において、「強制わいせつ罪の成立要件の解釈をするに当たっては、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度にこそ目を向けるべき」として、強制わいせつ罪が成立するためには、一律にわいせつの意図が必要とするのは相当でないとしました。
したがって、わいせつの意図なく、嫌がらせ目的としてわいせつな行為に及んだとしても、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度によっては強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
ただ、どの程度の行為が強制わいせつ罪にあたるのかという判断はとても難しいです。
また、強制わいせつ罪は法定刑がとても重く、前科1犯の者が強制わいせつ罪で起訴され裁判になり、懲役1年4月の実刑判決となった裁判例もあります。
そのため、強制わいせつ罪の容疑を掛けられたら、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被疑者にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に訴えかけていくことが、必要以上に重い刑罰を避けるためには大切です。
0120-631-881にお電話頂ければ、24時間いつでも無料相談(初回)や初回接見サービスのお申込みを受け付けております。
ご家族が強制わいせつ罪に問われてお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察西尾警察署の初回接見費用 40,800円)
