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不正ポイント取得で逮捕 名古屋市の詐欺罪に強い刑事弁護士に初回接見依頼
不正ポイント取得で逮捕 名古屋市の詐欺罪に強い刑事弁護士に初回接見依頼
名古屋市千種区在住のA(20歳・大学生)はスマートフォンの位置情報を偽装し,自宅にいるにも関わらず名古屋市千種区のV店舗の来店ポイントを獲得していた。
V店舗はAがまったく来店していないのにも関わらずAに来店ポイントが付与されている事を不審に思い愛知県警察千種警察署に被害届を提出した。
後日,Aは詐欺罪の疑いで愛知県警察千種警察署に逮捕された。
Aの家族は,詐欺罪に強い刑事弁護士が多く所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(平成30年11月12日朝日新聞デジタル記載の記事を基にしたフィクションです)
不正なポイント取得は詐欺罪なのか?
詐欺罪は、刑法第246条に「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
来店ポイントを不正に取得することは機器の管理者を騙している事になるので詐欺罪が成立する可能性が高いです。
本件において、Aさんは逮捕されていますので、逮捕後48時間以内に検察に送致され、その後最長20日間の勾留に付される可能性があります。
仮にAさんが詐欺罪で起訴された場合、さらに勾留期間が延びることが考えられます。
加えて,詐欺罪は10年以下の懲役のみが規定されており,罰金刑もないので略式手続(※)ができず,起訴されてしまうと刑事手続きが長期化する可能性があります。
※略式手続とは,100万円以下の罰金又は科料の場合に公判を開かずに書面審理によって罰金又は科料を科す簡易な手続きです。
Aさんやその家族が弁護士を選任すれば、起訴前であれば勾留に対する不服申し立てや不起訴に向けた弁護活動,起訴後であれば保釈請求等により、身柄解放活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は詐欺罪,刑事事件に強い弁護士が多数所属しています。
名古屋市でご家族の方が詐欺罪で逮捕されてお困りの方,初回接見をご希望の方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察千種警察署までの初回接見費用 34,600円)
痴漢容疑で違法な取調べを受けたら弁護士に無料相談【犬山市の刑事事件】
痴漢容疑で違法な取調べを受けたら弁護士に無料相談【犬山市の刑事事件】
~ケース~
犬山市在住のAさんは、電車内においてVさんの体を触った痴漢の容疑で愛知県警察犬山警察署に連れていかれ、取り調べを受けた。
Aさんは身に覚えがなかったことから否認していたが、警察官から強引に痴漢を認めさせようとして、「認めないなら逮捕するぞ」と言われた。
怖くなったAさんは、犯行を認める旨の供述をしたが、納得がいかず、刑事事件に強い弁護士に無料相談を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~違法な取調べを受けたら~
警察官が被疑者の取調べをする際には平成21年4月1日に施行された、「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」を遵守する必要があります。
不適正な取調べにつながるおそれのある行為として、同適正化規則による措置の対象となる次の6類型で、監督対象行為が定められています。
(ア)やむを得ない場合を除き、身体に接触すること。
(イ)直接又は間接に有形力を行使すること((ア)に掲げるものを除く)。
(ウ)殊更に不安を覚えさせ、又は困惑させるような言動をすること。
(エ)一定の姿勢又は動作をとるよう不当に要求すること。
(オ)便宜を供与し、又は供与することを申し出、若しくは約束すること。
(カ)人の尊厳を著しく害するような言動をすること。
上記のケースでは、(ウ)に該当する可能性があります。
もし、上記のような違法な取り調べを受けてしまった場合、以後そのような不適正な取調べをしないように弁護士が苦情の申立てすることが可能です。
また、裁判において取り調べが違法だと認められれば、違法だと判断された取り調べによって得られた供述調書は、証拠として採用されません。
そのため、違法な取り調べではないかと感じた場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料相談(初回)、初回接見の予約を24時間承っております。
痴漢事件で違法な取調べを受けてお困りの方、弁護士への無料相談をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ご相談ください。
(愛知県警察犬山警察署までの初回接見費用 38,100円)
【弥冨市の少年事件】窃盗罪で逮捕 無実主張ならまず弁護士に初回接見依頼
【弥冨市の少年事件】窃盗罪で逮捕 無実主張ならまず弁護士に初回接見依頼
~ケース~
Vさんは、弥冨市内にある公園のベンチの上にバックを置いていたところ、置き引きされたため、被害届を出した。
数日後の深夜、愛知県警察蟹江警察署の警察官が同公園付近をパトロールしていたところ、少年Aさんが深夜にも関わらず、現場付近をウロウロしていた。
そのため、警察官はAさんに職務質問し所持品検査をしたところ、Vさんが盗まれた財布と同様の財布、同様のポイントカードを発見したため、Aさんを窃盗罪の容疑で逮捕した。
Aさんは全く身に覚えがないため、冤罪であることを証明すべく、弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~窃盗罪における関節事実~
窃盗罪に関しては、被害者や目撃者が犯行を直接目撃するケースは少ないため、間接的な事実によって犯人を認定することが多いです。。
この点、窃盗罪の被害発生地点と近接した時点において、盗品を所持していた者については、入手状況につき合理的な弁解をしない限り、当該物品を窃取したものと推認してよいという考え方があります。
つまり、盗難被害発生直後であれば、被害品は窃盗犯人の手中に残っている可能性が高いので、被害品を持っている人が犯人である可能性は高くなることになります。
しかし、上記のケースでは、Aさんが所持していた場所は窃盗被害場所付近ですが、被害から数日間経過してますので、犯人が被害品を持っている可能性も低くなると考えることができます。
さらに、同様の財布やポイントカードが一般的に世の中に多く出回っているのような物であった場合などは、被害者の物と同一とはいえないと犯人性を否定する事実として主張することが考えられます。
このように、被疑者にとって有利となる事情を的確に捜査機関や裁判所に訴えかけることが、無実を訴えるうえでとても重要です。
また、一般的に弁解能力に乏しい少年が被疑者である少年事件の場合、取り調べでも上手く受け答えが出来ず、冤罪の被害に巻き込まれる可能性がありますので、早期に弁護士に相談、あるいは初回接見を依頼しアドバイスを受けることが大切です。
お子様が窃盗罪の冤罪に巻き込まれてお困りの方、初回接見をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察蟹江警察署までの初回接見費用 38,400円)
【あま市の少年事件】有印私文書偽造罪で取り調べなら弁護士に無料相談
【あま市の少年事件】有印私文書偽造罪で取り調べなら弁護士に無料相談
~ケース~
あま市内にある私立高校に通うAさん(16歳)は、18歳以上の人を対象としたイベントに参加するため、年齢確認をされた場合に備えて学校の先輩Vさん(18歳)名義に偽造した学生証を持ち、会場に入った。
しかし、会場内のスタッフが容姿からAさんが18歳未満ではないかと思い、愛知県警察津島警察署に通報した。
Aさんは、駆け付けた警察官に話を聞かれ、その際偽造した学生証も見つかったため、愛知県警察津島警察署で取り調べを受けた。
(このストーリーはフィクションです)
~身分証を偽造してしまったら~
有印私文書偽造罪は159条1項に規定されており、法定刑は「3か月以上5年以下の懲役」となります。
偽造とは、作成権限のない者が、他人名義の文書を作成することです。
文書偽造罪は、文書の証明手段としての信用を害することにより成立し、特定人に対し具体的に損害を与え又はその危険を生じさせることを必要としないとされています。
その為、上記のケースの場合、Aさんはただ偽造した学生証を所持していただけで、具体的な損害は生じていませんが、有印私文書偽造罪が成立することになります。
また、今回は私立高校の学生証であったので、有印私文書偽造罪となりますが、公立の学校の学生証を偽造した場合は、公文書偽造罪が成立する可能性があります。
公文書偽造罪の場合、法定刑が「1年以上10年以下の懲役」となるので、有印私文書偽造罪に比べて重い刑事処分となる可能性があります。
上記のケースのように、コンサートに入場するために学生証などの身分証を偽造をするケースが増えていますが、有印私文書偽造罪や公文書偽造罪は決して法定刑が軽い犯罪ではありません。
そのため、有印私文書偽造罪に当たる行為をしてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談し、今後の事件の見通し等についてアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件に強い法律事務所です。
0120-631-881にて無料相談(初回)や初回接見サービスの予約を24時間承っております。
お子様が有印私文書文書偽造罪で取り調べを受けてお困りの方、少年事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察津島警察署までの初回接見費用 37,600円)
【清須市の刑事事件】事後強盗罪で逮捕 罪名を争うならまず弁護士が初回接見
【清須市の刑事事件】事後強盗罪で逮捕 罪名を争うならまず弁護士が初回接見
~ケース~
Aさんは清須市内の路上で、歩行中のVさんの財布をすった後、同付近を警ら中の愛知県警察西枇杷島警察署の警察官に窃盗罪で現行犯逮捕された。
しかし、Aさんは現場から車で約10分程の場所にある愛知県警察西枇杷島警察署についてパトカーを降りた際、Aさんは警察官に暴行し、逃亡した。
数時間後Aさんは発見され、事後強盗罪の容疑で愛知県警察西枇杷島警察署に逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~事後強盗罪が成立するためには~
事後強盗罪は、刑法238条に規定されており、法定刑は「5年以上の有期懲役」で一般的な強盗罪と同じ法定刑です。
事後強盗罪が成立するためには、暴行又は脅迫が必要となりますが、その暴行又は脅迫は、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れるために行われたこと、つまり窃盗の機会に行われたものである必要があります。
暴行又は脅迫が窃盗の機会に行われたと言えるか否かは、
①窃盗行為と暴行又は脅迫との時間的・場所的接着性
②被害者による追跡の有無
などにより判断すべきだと考えられています
。
具体例として、「窃盗現場から数十メートル離れた地点で巡査に現行犯人として逮捕され、連行される途中に逃げ出し、逮捕を免れるためにその巡査に暴行を加えた場合」(最決昭34.6.12)は窃盗の機会に暴行が行われたと判断し、事後強盗罪にあたるとした判例があります。
今回のケースにおいても、Aさんが暴行を加えた場所は事件現場からは時間的、距離的に離れてはいるものの、警察署への連行中に逮捕を免れるために行ったものと判断され、事後強盗罪に問われる可能性があります。
事後強盗罪に問われるのか、窃盗罪と暴行罪に問われるのかでは、刑の重さが大きく変わってくるため、どちたの罪に問われるかは被疑者・被告人にとってとても重要です。
そのため、事後強盗罪の容疑を掛けられている場合、刑事事件に強い弁護士に相談し、事案によっては事後強盗罪にはあたらないことを捜査機関や裁判所に主張してもらうことが大切です。
ご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回接見、無料相談の予約は24時間承っております。
(愛知県警察西枇杷島警察署への初回接見費用:35,700円)
稲沢市の痴漢事件で逮捕 虚偽告訴罪で無罪主張なら弁護士に初回接見依頼
稲沢市の痴漢事件で逮捕 虚偽告訴罪で無罪主張なら弁護士に初回接見依頼
~ケース~
稲沢市在住のAさんは、通勤ラッシュ中の満員電車から降りる際、いきなりVさんに痴漢扱いされ、腕を掴まれ駅員を呼ばれた。
Vさんは、実際にはAさんから痴漢行為は受けておらず、Aさんをゆすって示談金を払わせる目的だった。
間もなく現場に駆け付けた愛知県警察稲沢警察署の警察官によって、Aさんは痴漢の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが全く身の覚えが無いといって否認していることを知ったAさんの妻は、Aさんの無罪を証明するため刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~身に覚えのない痴漢事件に巻き込まれたら~
上記のケースでは、Vさんが愛知県警察稲沢警察署へ訴えた痴漢の被害はは虚偽であるので、刑法172条の虚偽告訴罪に該当します。
虚偽告訴罪は、虚偽の告訴により、捜査・調査の適正(国家的法益)、個人の私生活の平穏(個人的法益)が害されるのを防ぐ目的で規定されています。
ここでいう「虚偽」とは、客観的真実に反することをいいます。
それは、虚偽だと思って申告してもそれが客観的事実に合致していれば、個人・国家両法益からみて処罰に値しないからです。
上記のケースでは、Vさんの告訴は客観的事実に反しているので、虚偽告訴罪が該当します。
ただし、痴漢事件の場合、目撃者がいないことも多いので、加害者と被害者の証言が証拠において重要な役割を持つことが多いです。
その為、虚偽告訴罪で訴えるどころか、痴漢事件が長引くことを避けるために、身に覚えが無く、不本意ながらも示談金を払ってしまうこともあります。
もし、身に覚えのない痴漢事件で加害者扱いされてしまった場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、事件当時の状況等を伝え、被疑者にとって有利となる事情を主張していくことが、不起訴処分や無罪を勝ち取るためには重要です。
家族や友人が痴漢事件で逮捕されてしまいお困りの方、無罪を主張したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察稲沢警察署までの初回接見費用 39,300円)
物の中身を盗んだら窃盗罪? 愛西市の刑事事件なら弁護士に初回接見
物の中身を盗んだら窃盗罪? 愛西市の刑事事件なら弁護士に初回接見
~ケース~
愛西市内で郵便局員として働くAさんは、勤務中、郵便物の中に現金が入っていることを知り、郵便物の中の現金のみを窃取した。
後日、愛知県警察津島警察署は、窃盗罪の容疑でAさんを逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)
~郵便物の中身だけ盗んだ場合~
窃盗罪は、刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪が成立するには、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、自己又は、第三者の占有に移転することが必要です。
上記のケースでは、郵便物の中の現金が、他人の占有する財物として認められなければ窃盗罪は成立しないことになり、その場合業務上横領罪が成立すると考えられるので、占有が誰にあるかか問題になります。
過去の判例では「郵便集配人は、その配達中の郵便物自体については占有を有するが、封入の物件は以前他人の占有に属するから、配達中の信書を開封して在中の小為替証書を抜き出す行為は窃盗罪が成立する。」(大判明45.4.26)としています。
したがって、郵便物の中身については他人の占有する物にあたるということになるので、Aさんには業務上横領罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いです。
このように、占有が誰にあるかで、窃盗罪に当たるか、あるいは他の犯罪に当たるかが変わってききますので、窃盗罪の容疑を掛けられるようなことがあれば、刑事事件に強い弁護士に相談や初回接見を依頼し、アドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に強い弁護士であり、窃盗罪に関するについても多数受任しております。
窃盗罪でお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約受付や、警察署への初回接見のご案内は、0120-631-881で行っております。
フリーダイヤルでは、24時間いつでも、専門スタッフが丁寧にご案内しますので、お気軽にお電話ください。
(愛知県営察津島警察署までの初回接見費用 37,600円)
【浜松市西区の覚せい剤取締法違反事件】 違法な所持品検査は弁護士に相談
【浜松市西区の覚せい剤取締法違反事件】 違法な所持品検査は弁護士に相談
~ケース~
Aさんは、浜松市西区の路上において、バックの中に覚せい剤を入れたまま歩いていた。
静岡県警察浜松中央警察署の警察官は、Aさんに職務質問をした際、所持品検査を求めた。
Aさんは拒否し続けたため、警察官はAさんのバックを強制的に奪い中を見た結果、覚せい剤が見つかった。
後日、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~任意処分と強制処分の違い~
そもそも、警察官による所持品検査は、適法な行為なのでしょうか。
これについてですが、所持品検査は職務質問(警察官職務執行法2条1項)の効果をあげる上で必要性、有効性がある行為なので、職務質問に付随してこれを行うことができると解されています。
ただし、所持品検査は任意処分ですので、原則として相手方の承諾が必要です。
一方、犯罪の予防・鎮圧といった警察活動の目的の達成のため、強制処分にわたらない限度で、必要性、緊急性、相当性などがあれば許されると解されます。
上記のケースでは、警察官はAさんの承諾なしに強制的にAさんのバックを奪い取り、所持品検査をしていますので、強制処分と判断される可能性が高いです。
所持品検査が違法であれば、そこで発見された証拠物である覚せい剤も違法な証拠とされ、公判では証拠として認定されなくなります。
覚せい剤取締法違反の発覚が、強引な所持品検査に端を発するような場合、刑事事件に強い弁護士に当時の状況を細かく伝え、所持品検査が違法な捜査であったと主張することが出来る可能性もあります。
覚せい剤取締法違反の法定刑はとても重く、単純所持でも10年以下の懲役ですので、もし覚せい剤取締法違反の容疑を掛けられたら出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ご家族に覚せい剤取締法違反の容疑がかかりお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(静岡県警察浜松中央警察署の初回接見費用 47,500円)
殺人未遂罪で逮捕 中止犯で刑の減免を目指すなら弁護士【四日市市の刑事事件】
殺人未遂罪で逮捕 中止犯で刑の減免を目指すなら弁護士【四日市市の刑事事件】
~ケース~
Aさんは、Vさんに殺意を抱き、V宅で飲み会をしていた際、毒入りの日本酒をコップに注ぎ、Vさんに飲ませようとそのコップを渡した。
しかし、Vさんがその日本酒を飲む前にAさんは考え直し、日本酒には毒が入っていることを伝え、飲むのを中止させ、コップをゴミ箱に捨てた。
その後、Vさんが三重県警察四日市南警察署に通報したため、Aさんは殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~中止犯が成立するためには~
上記のケースにおいて、AさんがVさんに毒入りの日本酒を差し出した行為は、生命侵害の現実的危険性を有し、殺人罪(刑法199条)の実行行為性が認められます。
ただし、結果としてAさんがVさんが日本酒を飲まないように止めたため、Vさんは日本酒を飲まなかったので、殺人未遂罪(刑法203条、199条)が成立します。
そして、刑法43条ただし書には、「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と中止犯についての規定があります。
Aさんが殺人未遂罪の中止犯に当たるか否かを検討する上で、まずAさんの行為が「自己の意思によ」るといえるかどうかが問題となります。
そもそも、中止犯の必要的減免の根拠は、自発的な中止行為に表れた行為者の真摯な人格的態度によって責任非難が減少する点にあると考えられます。
そこで、外部的障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば「自己の意思によ」るものといえます。
上記のケースでは、Aさんが必然的に中止を決意する事情はなく、自発的な意思により中止行為をしているので、「自己の意思によ」るといえます。
そのため、Aさんの行為は中止犯として、必要的減免を受ける可能性が高いです。
中止犯と未遂犯では、最終的な処分の重さに大きな差が出ることが考えられますので、犯罪を中止したつもりが未遂犯に問われているような場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ご家族が殺人未遂罪で逮捕されお困りの方、中止犯であると主張したいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県警察四日市南警察署の初回接見費用 40,100円)
【美濃加茂市の刑事事件】覚せい剤取締法違反で捜索差押え 弁護士に無料相談
【美濃加茂市の刑事事件】覚せい剤取締法違反で捜索差押え 弁護士に無料相談
~ケース~
Aさんは、覚せい剤の密売人であり、美濃加茂市内の自宅には、売買のための覚せい剤が大量に保管されていた。
ある日の早朝、若い女性が自宅のインターホンを鳴らしたので玄関に行きドアを開けると、その女性の後ろに複数の岐阜県警察加茂警察署の警察官が立っていた。
そして、警察官たちは自宅玄関に立ち入った後に捜索差押え許可状を呈示し、室内に覚せい剤が保管されていないか捜索した。
Aさんは、警察官が騙して自宅に立ち入った行為に不満を持ち、まずは刑事事件に強い弁護士に無料相談をお願いした。
(このストーリーはフィクションです)
~捜索差押え行為が違法と判断される要件とは~
上記のケースのように、警察官が名乗る前に捜索差押え許可状を持って自宅に立ち入った行為は適法といえるのでしょうか。
刑事訴訟法には、強制処分の実行に際して「必要な処分をすることができる。」(222条1項本文・111条1項前段)と規定されています。
そのため、今回の立ち入り行為が「必要な処分」と言うことができれば、適法行為として許されることになります。
強制処分の実行に関して、「必要な処分」と言えるためには必要性、相当性が必要だと考えられています。
上記のケースについてみると、ます、覚せい剤はトイレに流す等の方法で容易に隠滅可能な物ですので、警察官だと名乗ってインターホンを鳴らすと証拠隠滅される可能性は高まります。
そのため、警察であることを名乗らず、一般女性を装う必要性があると判断される可能性が高いです。
また、無許可で鍵を壊して強引に立ち入る等よりも、捜索差押えの行為としては相当だと考えられるため、相当性が認められる可能性も高いです。
上記のケースは適法だと判断される可能性が高いと思われますが、捜索差押えの方法に不満や疑問を感じた場合は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
覚せい剤取締法違反などの薬物事件を含む刑事事件であれば、いつでも無料相談や初回接見サービスのお申込みをしていただけます(0120‐631‐881)。
覚せい剤取締法違反の容疑で過度な捜索差押えを受けてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察加茂警察署までの初回接見費用 41,900円)
