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盗品等有償譲受罪で逮捕 無罪を争うなら弁護士に相談【東区の刑事事件】

2018-09-10

盗品等有償譲受罪で逮捕 無罪を争うなら弁護士に相談【東区の刑事事件】

~ケース~

東区在住のAさんは、出来るだけ安く車を購入したいと思っていた。
そこへ、知人Bさんが普通だったら300万する車を200万で譲ってくれるという話を持ち掛けてきたため、購入した。
後日、Aさんが購入した車が盗品であった為、盗品等有償譲受罪の容疑で愛知県警察東警察署逮捕された。
Aさんの家族はAさんの無罪を証明してもらうため、刑事事件に強い弁護士に依頼することとした。
(このストーリーはフィクションです)

~盗品であることの認識~

上記のケースでは、AさんはBさんから購入した車が盗品であることを知らずに購入しています。
この点、盗品等有償譲受罪が成立するには、AさんとBさんとの間に盗品であることの意思の連絡又は合意があることが必要です。
今回の場合、Aさんに盗品という認識がなければ盗品等有償譲受罪に問うことはできません。

しかしながら、通常より100万円も安かったことに疑問に思わなかったのか、明確な意思の連絡が無かったとしてもAさんは盗品だと気づいていたのではないかといった点を取り調べで聞かれたり、裁判になった場合はそこが争点になる可能性があります。
その為、特に無罪を主張をする場合は少しでも早く弁護士から取り調べに対する対応方法や供述する際の注意点についてアドバイスを受けることが大切です。

また、盗品だと知って譲り受けた場合、有償で譲り受けたか無償で譲り受けたかで、罪の重さが変わってきます。
有償の場合が「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」に対し、無償の場合が「3年以下の懲役」なので、有償で譲り受けた場合のほうが罪が重いです。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、窃盗罪の法定刑と同じ重さになっており、決して軽い刑罰ではありません。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利な事情を訴えかけていくことが、無罪を証明するあるいは不当に重い刑罰を回避することに繋がります。

ご家族が盗品等有償譲受罪逮捕されお困りの方、無罪を主張されている方は、ぜひ一度刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察東警察署までの初回接見費用 35,700円)

【昭和区の刑事事件】過失運転致死罪で被告人に 裁判に強い弁護士

2018-09-09

【昭和区の刑事事件】過失運転致死罪で被告人に 裁判に強い弁護士

~ケース~

Aさんは、自動車でVさんをひいて死亡させてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕、起訴され裁判となった。
検察官は当初、一時不停止を怠ったとして、過失運転致死罪で起訴した。
裁判官は長期の審理の結果、無罪の心証を固めていたが、検察官はAさんの過失の内容を、一時不停止から違うものにしようと訴因変更の請求をしてきた。
(このストーリーはフィクションです)

~裁判で争われる事実の範囲~

訴因とは、起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実をいいます。
そして、訴因として記載されていない事実を審判の対象にすることはできません。
それは、被告人側は、訴因に記載された事実の存否ないし犯罪の成否を争う形で防御を展開するのであり、訴因に無い容疑を急に出されても、防御のしょうがないためです

そこで、検察官は、訴因変更の権限を誠実に行使するべきであり、濫用してはならないと解されます。
具体的には、被告人の防御の利益を著しく害される場合には、権利の濫用として、訴因の変更は認められないと解されます。

今回の事例では変更の時期は結審間近であり、訴訟の最終段階といえます。
また過失の内容が一時不停止から新たな過失内容に変更されれば、新たな防御が必要になります。
したがって訴因変更が認められれば、被告人の防御の利益が著しく害されます。
よって裁判所は訴因変更請求を不許可とする措置を採るべきと考えられます。

万が一検察官の訴因変更の請求を裁判所が許可した場合には、弁護士としては訴因変更は違法として異議を申し立てることができます。
そのためには刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃から主に刑事事件を受任しており、交通事故から刑事事件に発展したケースも多数承っております。
ご家族が過失運転致死罪に問われてお困りの方、刑事事件裁判に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察昭和警察署への初回接見費用 36,200円)

【南区の少年事件】殺人未遂罪で逮捕 中止犯の成立に尽力する弁護士

2018-09-08

【南区の少年事件】殺人未遂罪で逮捕 中止犯の成立に尽力する弁護士

~ケース~

17歳のAさんは、南区内の自宅にて母親と2人で暮らしていた。
ある日、ささいな母親の言葉に対して腹を立てたAさんは、自宅のキッチンにあった包丁を手に取り、母親を殺害しようと切っ先を母親に向けた。
しかし、母親が可哀想になったAさんは自発的に犯行を思い止まったが、母親が110番通報したため、愛知県警察南警察署殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~中止行為により殺人罪の刑が減軽、又は免除される場合~

犯行を自ら中止した場合(中止犯)については、刑法43条ただし書に「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定されています。
中止犯の場合に「刑が減軽、又は免除される」根拠は、行為者が真摯に結果の発生を防ごうとしたことにより、非難可能性が減少したことにあると解されています。

そこで外部的な障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば、同条ただし書の「自己の意思によ」るものといえます。
また、同条ただし書の「犯罪を中止した」とは結果発生防止に向けた真摯な努力を意味します。

今回の場合、逮捕されたAさんは外部的な障害によらず自発的に殺人行為を中止しています。
また、逮捕されたAさんは、母親を可愛そうだと思い、殺人の結果発生の防止のため殺人行為をやめているので真摯な努力をしたといえます。
もし、今回の場合、現場に駆け付けた警察官の制止によってAさんの殺人行為が中止され逮捕された場合は、外部的な事情により中止されているので、中止犯が適用されず刑の減軽又は免除されるという可能性は低くなります。

殺人未遂罪中止犯を主張するには、ますは刑事事件の経験豊かな弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件を含む刑事事件に強い法律事務所です。
お子様が少年事件を起こしてしまいお困りの方、殺人未遂罪の容疑で中止犯にあたるかどうか不安な方は、弊所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察南警察署の初回接見費用 36,000円)

覚せい罪取締法違反で起訴 保釈を目指す弁護士【瑞穂区の刑事事件】

2018-09-07

覚せい罪取締法違反で起訴 保釈を目指す弁護士【瑞穂区の刑事事件】

~ケース~

Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で愛知県警察瑞穂警察署に逮捕され、その後起訴された。
Aさんの両親は、Aさんが働いている会社に病気で休むと伝えていたが、これ以上事件のことを隠すことは難しいと感じている。
1日も早くAさんを釈放したいAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士保釈の依頼をしたいと考えている。
(このストーリーはフィクションです)

~保釈が認められるためには~

保釈とは、保証金納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身柄拘束を解く制度です。
保証金に関しては、被告人が保釈中に順守すべき事項を守ってさえいれば全額戻ってきます。
保証金の金額は、被告人が逃亡することのないように、被告人が「取られたら困る」と思えるような金額を裁判所が判断し、決定します。
ちなみに、一般的な保釈の金額の相場は、だいたい150万円~200万円程度といわれています。

そして、保釈は原則下記の場合を除いては認められなければなりません。

① 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③ 被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤ 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。

しかしながら、上記の事由に該当するときでも、裁判所が適当と認めるときは職権で保釈を許すことができます。

その為、保釈を請求する際は弁護士に依頼し、保釈が認められるに足りる理由を裁判所に訴えかけていく必要があります。。

弊所の弁護士は今まで多くの保釈請求をしてきた経験があり、保釈が認められたケースも多くあります。
ご家族が起訴後も勾留が続き、直ちに保釈をお望みの方は、まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察瑞穂警察署への初回接見費用:36,200円)

恐喝罪で逮捕 正当行為を主張するなら弁護士に相談【港区の刑事事件】

2018-09-06

恐喝罪で逮捕 正当行為を主張するなら弁護士に相談【港区の刑事事件】 

~ケース~

港区在住のAさんは、Vさんに100万円を貸していた。
AさんはVさんに何度か金を返すよう言ったが、Vさんが応じようとしないため、AさんはVさんに対し「早く金を返さないとぶっ殺すぞ」と脅迫し、100万円を返金させた。
その後、Aさんは恐喝の容疑で愛知県警察港警察署逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~どの程度が恐喝にあたるのか~

恐喝罪における恐喝とは、暴行又は脅迫を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。

上記のケースの場合、Aさんは確かにVさんを脅迫していますが、貸した金銭を返金するように言う行為自体は正当な権利行使といえるため、恐喝罪が成立するかが問題になります。

この場合、たとえ正当な債権の行使あったとしても、畏怖しなければ交付、又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転されたのであるから、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害を認められ、恐喝罪が成立すると解されています。

ではどの程度までなら許されるかということですが、判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」とされています。
そのため、上記のケースの場合、Aさんの行為は権利の範囲内で、返金を要求した行為も社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度であったことを主張し、正当な行為として恐喝罪が不成立であることを主張していくことが考えられ、その為には弁護士からアドバイスを受けつことが大切です。

恐喝罪でご家族が逮捕されてお困り方、港区内の刑事事件に対応可能な弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
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熱田区の過失運転致傷罪で逮捕 勾留前に釈放ならまず弁護士に初回接見依頼

2018-09-05

熱田区の過失運転致傷罪で逮捕 勾留前に釈放ならまず弁護士に初回接見依頼

~ケース~

熱田区内を自家用車で運転中のAさんは、信号機の無い交差点において横断中の歩行者Vさんを跳ねてしまい、重傷を負わせてしまった。
その後、すぐに愛知県警察熱田警察署過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕され、取調室において取調べを受けている。
Aさんの両親は、Aさんが翌日に大学院の入学試験を控えていたことから、なんとか勾留は避けてほしいと刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~勾留前の釈放に向けた弁護活動~

被疑者が逮捕された場合、逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、検察官が勾留請求をするか決めます。
検察官が勾留請求をして、裁判官が勾留を決めると、被疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。

今回は、勾留されないためにどのような刑事弁護活動が可能かについて考えてみたいと思います。
まず、勾留される要件として一般的に問題となるのは、罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由(刑事訴訟法60条1項2号)と、逃亡すると疑うに足りる相当な理由(同法60条1項3号)であり、また勾留の必要性の有無も問題となります。

勾留を阻止するためには、上記のような勾留の要件に当たらないことを主張する必要があります。
罪証隠滅の恐れがないことを訴えかけるための具体的な事情としては、被疑者が犯罪をした事実について全てを認めていることや、共犯者がいないこと等が考えられます。
また、逃亡のおそれがないことを訴えかけるための具体的な事情としては、家族と同居しており、生活について両親に依拠している場合等が考えられます。

また、上記のケースのように、大学院の入試を控えているといった特別な事情がある場合、勾留によるデメリットが大きい為勾留の必要性が低いと主張することも状況によっては可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致傷罪を含む刑事事件を主に取り扱っており、初回接見にもご依頼頂いてから24時間以内に対応することが可能です。
過失運転致傷罪逮捕されてお困りの方、勾留前の釈放をお望みの方は、まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をお問い合わせください。
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【中川区の少年事件】 建造物侵入罪で審判不開始を求めるなら弁護士に相談

2018-09-03

【中川区の少年事件】 建造物侵入罪で審判不開始を求めるなら弁護士に相談

~ケース~

Aさんと友人らは、深夜、中川区内の高校の敷地内でたむろしているところを、警ら中の愛知県警察中川警察署の警察官に発見され、建造物侵入罪で現行犯逮捕された。
Aさんの両親は、Aさんが大学受験を控えていたことから、なるべく早く事件を解決してほしいと思い、少年事件に強い弁護士に依頼をすることとした。
(このストーリーはフィクションです)

~建造物侵入罪とは~

建造物侵入罪は刑法130条に、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定されています。
では、どのような行為が建造物侵入罪に当たるのかについて考えてみたいと思います。

ここでぃう「看守」とは、人が事実上管理支配することをいいます。
例えば、実際に人が建物内にいなかったとしても、鍵を掛けてそれを保管する場合などでも看守している状態だと考えられます。
次に、「建造物」とは、住居・邸宅以外の建物一般のことをいいます。
例えば、官公署・学校・事務所・工場などです。
そして、「侵入」とは、住居権者の意思に反して立ち入ることをいいます。

上記のケースでは、Aさんと友人らは、高校の校長先生などの管理権者の承諾がなく侵入しているので、意思に反して侵入しているといえますので、建造物侵入罪に当たる可能性が高いです。

今回の場合、Aさんに前歴などがなく、ただ単に学校内で集団でたむろする目的であった場合、審判を開始せずに調査のみ行って手続を終えること(審判不開始)になる可能性があります。
審判不開始決定が出ると家庭裁判所で審判は開かれることなく事件は終了します。
審判不開始の決定を得るためには、家庭裁判所に更生の様子や保護者の今後の少年への対応等などを伝えて、働きかけていくことが重要になります。

お子様が建造物侵入罪逮捕されてお困りの方、審判不開始を目指している方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察中川警察署の初回接見費用 35,000円)

【北区の刑事事件】銃刀法違反の容疑をかけられたら 弁護士に相談

2018-08-31

【北区の刑事事件】銃刀法違反の容疑をかけられたら弁護士に相談

~ケース~

Aさんは、日ごろから自家用車のトランク内に刃体の長さが10cmの包丁を保管していた。
ある日、北区内にあるコンビニの駐車場で愛知県警察北警察署の警察官2名に職務質問され、銃刀法違反の疑いで任意同行された。
今後が不安になったAさんは、警察での取り調べ後、刑事事件に強い弁護士へ相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~銃刀法違反に問われるためには~

銃刀法の正式な法律名は、銃砲刀剣類所持等取締法となります。
同法の22条に「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と規定されています。
銃刀法違反の法定刑は、2年以下の懲役又は330万円以下の罰金です。

では現実的にどのような刑が科されるかですが、刃体の長さや、所持していたときの状況、過去の前科前歴等、様々な事情を考慮した上で判断されます。
今回の包丁のような場合、過去の判例からは罰金10万円又は20万円といったところが多いです。

しかし、「正当な理由」があれば、罪に問われることはありません。
例えば、たった今スーパーで買ってきたばかりの包丁だった場合、あるいは料理人が出先で料理する際の調理器具として所持していた場合は、正当な理由があるといえます。

また、刃体の長さが6cmを超えない場合、銃刀法違反ではなく、軽犯罪法違反によって処罰される可能性があります。
軽犯罪法の場合の法定刑は、拘留又は科料となりますが、過去のケースから考えると、拘留されることは滅多にありませんので、科料となる可能性が高いです。

今回のAさんの場合、所持していた包丁の刃体の長さが10cmですので、今回の場合、もしAさんが護身用のために所持していたならば「正当な理由」といえず、銃刀法違反にあたる可能性が高くなります。

しかし、「正当な理由」がある場合、その事情を警察の取り調べ等でしっかりと主張していくことが大切です。
その為にも、もし銃刀法違反の容疑を掛けられた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

銃刀法違反の容疑を掛けられてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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誘拐罪で逮捕 否認事件ではいち早く弁護士に初回接見依頼【西区の刑事事件】

2018-08-28

誘拐罪で逮捕 否認事件ではいち早く弁護士に初回接見依頼【西区の刑事事件】

~ケース~

名古屋市西区在住のAさんは、繁華街を徘徊中、女性Vにナンパ目的で声を掛け、VさんをAさんの車に乗せ、走行していた。
その後、警ら中のパトカーに職務質問され、Vさんは誘拐されていて、性交渉をすることを求められているといった話をしたため、Aさんは誘拐罪の容疑で現行犯逮捕され、愛知県警察西警察署に留置された。
Aさんとしては、取調べの際AさんがVさんを騙して車に乗せたという内容の調書を作成されたことに納得がいかず、家族を通じて刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~誘拐罪とは~

今回の容疑はわいせつ目的の誘拐罪(刑法225条)にあたる可能性があります。
条文には「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と規定しています。

わいせつ目的とは、姦淫、その他の性的行為をする目的をいいます。
略取・誘拐の両者を併せて拐取といいます。
拐取とは、他人のその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に移す行為をいい、略取と誘拐の違いはその手段の点にあります。
そして、誘拐とは、欺罔、誘惑を手段とする場合をいいます。

~取調べの落とし穴~

その為、上記のようなケースでは、VさんがAさんの車に乗っていたのは、Vさんの同意があった上でのことだということを主張していくことが必要になります。

ただし、警察としては、わいせつ目的での誘拐罪の上記要件が成立している内容の調書になるよう、取調べを進めていく可能性があります。
仮に、そのような調書を作成されてしまった場合、調書に書かれた内容を後の公判で覆すのは非常に困難です。

その為、誘拐罪に問われたら早めに弁護士初回接見を依頼し、取調べに対する対応方法についてアドバイスを受けることで、被疑者の意に反した調書をになってしまうリスクを下げることに繋がります。

ご家族が誘拐罪に問われてお困りの方、初回接見をお考えの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察西警察署までの初回接見費用:36,100円)

過失運転致傷罪で過失の有無を争うなら弁護士に相談【中区の刑事事件】

2018-08-27

過失運転致傷罪で過失の有無を争うなら弁護士に相談【中区の刑事事件】

~ケース~

Aさんは、夜、中区内の道路を自家用車で走行中、いきなり歩道を歩いていたVさんが飛び出してきて、Aさんの車に衝突し、Vさんは全治2か月の重傷を負った。
後日、愛知県警察中警察署において、Aさんは過失運転致傷罪で取り調べを受けた。
Aさんは運転に過失がなかったと思い、交通事故に対応できる弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~過失が認められるための要件とは~

過失運転致傷罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の5条に規定があり、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」としています。
条文に書かれている通り、過失運転致傷罪に問われるためには、本人に過失があることが必要となります。

自動車事故において過失があると認められるのは、徐速徐行義務、前方注視義務、運転避止義務、車間距離保持義務等の注意義務違反がある場合です。
これらの義務違反が肯定されるには、交通事故が起こるかもしれないということを予測することが出来るかどうか(予見可能性)が必要となります。

つまり、全く交通事故の予見可能性がなければ過失犯が成立しないことになります。
今回の事例でもいきなり飛び出してきたという事情がありますから、状況次第では過失がなかったといえる場合もあり得ます。

この予見可能性の判断については、平均的な自動車運転手にとって交通事故の予見が可能であるかを基準とします。
また、時間帯や、歩行者の通行量、道幅、中央分離帯の有無など様々な状況を加味することになります。
このように、交通事故といっても状況は様々であり、運転手に過失がなかったことを主張するためには、刑事事件や交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要になるといえます。

過失運転致傷罪など交通事故を起こしてしまいお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
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