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誘拐罪で逮捕 否認事件ではいち早く弁護士に初回接見依頼【西区の刑事事件】
誘拐罪で逮捕 否認事件ではいち早く弁護士に初回接見依頼【西区の刑事事件】
~ケース~
名古屋市西区在住のAさんは、繁華街を徘徊中、女性Vにナンパ目的で声を掛け、VさんをAさんの車に乗せ、走行していた。
その後、警ら中のパトカーに職務質問され、Vさんは誘拐されていて、性交渉をすることを求められているといった話をしたため、Aさんは誘拐罪の容疑で現行犯逮捕され、愛知県警察西警察署に留置された。
Aさんとしては、取調べの際AさんがVさんを騙して車に乗せたという内容の調書を作成されたことに納得がいかず、家族を通じて刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~誘拐罪とは~
今回の容疑はわいせつ目的の誘拐罪(刑法225条)にあたる可能性があります。
条文には「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と規定しています。
わいせつ目的とは、姦淫、その他の性的行為をする目的をいいます。
略取・誘拐の両者を併せて拐取といいます。
拐取とは、他人のその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に移す行為をいい、略取と誘拐の違いはその手段の点にあります。
そして、誘拐とは、欺罔、誘惑を手段とする場合をいいます。
~取調べの落とし穴~
その為、上記のようなケースでは、VさんがAさんの車に乗っていたのは、Vさんの同意があった上でのことだということを主張していくことが必要になります。
ただし、警察としては、わいせつ目的での誘拐罪の上記要件が成立している内容の調書になるよう、取調べを進めていく可能性があります。
仮に、そのような調書を作成されてしまった場合、調書に書かれた内容を後の公判で覆すのは非常に困難です。
その為、誘拐罪に問われたら早めに弁護士に初回接見を依頼し、取調べに対する対応方法についてアドバイスを受けることで、被疑者の意に反した調書をになってしまうリスクを下げることに繋がります。
ご家族が誘拐罪に問われてお困りの方、初回接見をお考えの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察西警察署までの初回接見費用:36,100円)
過失運転致傷罪で過失の有無を争うなら弁護士に相談【中区の刑事事件】
過失運転致傷罪で過失の有無を争うなら弁護士に相談【中区の刑事事件】
~ケース~
Aさんは、夜、中区内の道路を自家用車で走行中、いきなり歩道を歩いていたVさんが飛び出してきて、Aさんの車に衝突し、Vさんは全治2か月の重傷を負った。
後日、愛知県警察中警察署において、Aさんは過失運転致傷罪で取り調べを受けた。
Aさんは運転に過失がなかったと思い、交通事故に対応できる弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~過失が認められるための要件とは~
過失運転致傷罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の5条に規定があり、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」としています。
条文に書かれている通り、過失運転致傷罪に問われるためには、本人に過失があることが必要となります。
自動車事故において過失があると認められるのは、徐速徐行義務、前方注視義務、運転避止義務、車間距離保持義務等の注意義務違反がある場合です。
これらの義務違反が肯定されるには、交通事故が起こるかもしれないということを予測することが出来るかどうか(予見可能性)が必要となります。
つまり、全く交通事故の予見可能性がなければ過失犯が成立しないことになります。
今回の事例でもいきなり飛び出してきたという事情がありますから、状況次第では過失がなかったといえる場合もあり得ます。
この予見可能性の判断については、平均的な自動車運転手にとって交通事故の予見が可能であるかを基準とします。
また、時間帯や、歩行者の通行量、道幅、中央分離帯の有無など様々な状況を加味することになります。
このように、交通事故といっても状況は様々であり、運転手に過失がなかったことを主張するためには、刑事事件や交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要になるといえます。
過失運転致傷罪など交通事故を起こしてしまいお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察中警察署の初回接見費用 35,600円)
強制わいせつ罪で取調べ 罪名を争うなら弁護士に相談【中村区の刑事事件】
強制わいせつ罪で取調べ 罪名を争うなら弁護士に相談【中村区の刑事事件】
~ケース~
AさんとVさんは、中村区内にある会社の同僚であり、会社の飲み会で席が隣になった。
Aさんは、日頃からVさんに不満をもっており、Vさんに恥をかかせてやろうと思い、嫌がらせでVさんに抱きつき、無理やりキスをした。
後日Vさんが愛知県警察中村警察署に被害届を出したことから、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で取り調べを受けることになった。
(このストーリーはフィクションです)
~無理矢理キスは何罪?~
強制わいせつ罪は、刑法176条において「13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
そして、「わいせつな行為」とは、被害者の性的羞恥心を害する行為をいいます。
また、ここでいう暴行・脅迫は、相手方の反抗を著しく困難にする程度のものをいいます。
一般に、今回のAさんのような無理矢理キスをする行為は、強制わいせつ罪にあたる可能性が高いです。
しかし、強制わいせつ罪が成立するためには、自己の性欲を刺激・興奮させ、又は満足させるというわいせつの意図・傾向が必要であると解されています。
今回のケースの場合、Vさんに恥をかかせるという嫌がらせ目的の犯行ですので、それを立証すれば、強制わいせつ罪を免れることができる可能性があります。
しかし、例え強制わいせつ罪に問われなかったとしても、刑事事件化せず無罪放免というわけではなく、今度は強要罪(3年以下の懲役)が成立する可能性があります。
上記のように、犯行の目的や動機などによって問われる罪名も変わってくることがありますので、刑事事件化したらまずは弁護士に相談することをお勧めします。
特に、事情が複雑な性犯罪事件の場合、刑事事件に強い弁護士に少しでも早くアドバイスを受けることが重要です。
強制わいせつ罪に問われてお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(愛知県警察中村警察署の初回接見費用 34,700円)
西尾市の無免許運転事件 交通違反が刑事事件になったら弁護士に相談
西尾市の無免許運転事件 交通違反が刑事事件になったら弁護士に相談
~ケース~
自動車運転免許を取得したことのないAさんは、Vさんが運転をする自家用車に同乗していた。
西尾市内を走行中、急にVさんの体調が悪くなり、停車した。
AさんはVさんの顔色が非常に悪かったことから、緊急性を感じ、病院まで連れていくため運転したところ、愛知県警察西尾警察署のパトカーに止められた。
Aさんが不審な走行をしていたため、職務質問され、無免許運転であることが発覚した。
AさんはVさんを助けるためにした行為であるので、無免許運転で取り締まられるのは違法だと主張したい。
(このストーリーはフィクションです)
~無免許運転による緊急避難成立の可否~
確かに、今回の事例において、Aさんは無免許で公道を走行しているので、無免許運転に当たります。
しかし、無免許運転はVさんの体調が悪かったから緊急性を感じてした行為ですので、緊急避難が成立し違法性が阻却されないのでしょうか。
緊急避難は刑法37条に規定されており同条1項には「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」と規定されています。
今回の事例では、Vさんの身体に「現在の危難」があり、現在の危難を意識しつつこれを避けるため無免許運転をしているので「避けるため」にあたるといえます。
しかし、「やむを得ずにした」といえるのかどうかが問題となります。
「やむを得ずにした」といえるためには、危難を避けるための唯一の方法であって、他に採るべき途がなかったと言えることが必要です。
今回の事例であれば、Aさんはタクシーや、救急車を呼ぶなどの他の手段も十分考えられるので、「やむを得ずにした」とはいえない可能性が高いです。
したがって、緊急避難が成立は難しいといえます。
しかしながら、運転していた場所が、電波の届かない山奥であり、通信手段がなく、他にも一切車や人が通らず、直ちにAさんが運転して病院に運ばなければ、Vさんが生命の危険にさらされるような場合には、緊急避難が成立する可能性はあります。
交通違反事件は、迅速かつ的確な弁護活動が必要不可欠になりますから、無免許運転のことで困ったら、お気軽に、刑事事件に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無免許運転事件でお困りの方は、交通違反事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察西尾警察署の初回接見費用 39,900円)
南知多町の少年事件 殺人罪で責任能力を争うなら弁護士に相談
南知多町の少年事件 殺人罪で責任能力を争うなら弁護士に相談
~ケース~
18歳の少年Aさんは、知り合いの成人男性Bさんに、無理矢理覚せい剤を打たされ、一時的に異常な精神状態に陥り、南知多町内の路上において、歩行者Vさんを包丁で切り付け死亡させた。
愛知県警察半田警察署は殺人罪でAさんを逮捕したが、責任能力の有無が問題となった。
(このストーリーはフィクションです)
~責任能力の判断基準とは~
責任能力とは、①行為の違法性を弁識し(弁識能力)、②それに従って自己の行為を制御する能力(行動制御能力)をいうと解されています。
そして、刑法39条1項に「心身喪失者の行為は罰しない」と規定されています。
ここでいう心身喪失とは、①弁識能力を欠く場合、又は②行動制御能力を欠く場合をいいます。
つまり、①か②のどちらかに該当すると裁判で認められれば、責任能力を欠くため犯罪が成立せず無罪となります。
また、同条2項に「心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と規定されています。
これは、精神障害により①弁識能力が著しく低い場合、又は②行動制御能力が著しく低い場合をいいます。
つまり、心身耗弱は心身喪失の場合と異なり、責任能力を欠くまでに至っていないがその程度が著しく低い限定責任能力のことをいいます。
したがって、一定の責任能力はあるので、無罪とはならず、刑が減軽されるにとどまります。
これは、必要的減刑ですので、心身耗弱者と裁判で認められれば必ず減軽されることになります。
最高裁判所は、心身喪失・心身耗弱の判断について、専門家である精神医学者による鑑定を原則として尊重すべきとしつつも、最終的には鑑定に拘束されることなく、法律判断として裁判官が総合判断することになるとしています(最決昭58.9.13、最判平20.4.25、最決平21.12.8)。
そのため、上記のようなケースの場合、弁護士を通していかに責任能力がない、あるいは責任能力が著しく減退していたということを的確に主張していけるかどうかが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃から刑事事件・少年事件を数多く受任しております。
お子様が殺人罪の容疑に問われてお困りの方、責任能力について争いたい方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察半田警察署への初見接見費用:38,500円)
痴漢事件で逮捕 違法な再逮捕をされたら弁護士に相談【大口町の刑事事件】
痴漢事件で逮捕 違法な再逮捕をされたら弁護士に相談【大口町の刑事事件】
大口町在住のAさんは、電車内で痴漢をしたとして愛知県警察江南警察署の警察官に現行犯逮捕された。
その後、嫌疑が不十分であったとして、その日にAさんは釈放された。
しかし、Aさんは後日その痴漢の件で再逮捕されてしまった。
Aさんは同じ事件で再逮捕することは違法であると思い、家族にお願いをし、刑事事件に強い弁護士に依頼することとした。
(このストーリーはフィクションです)
~再逮捕・再勾留が認められない場合とは~
再逮捕・再勾留の禁止の原則とは、1個の被疑事実(一罪)について、時を異にして逮捕・勾留を繰り返すことはできないとする原則をいいます。
再逮捕の違法性が問題になるケースは、大きく分けると以下の二つの類型に分かれます。
①嫌疑不十分等により釈放された後の再逮捕
②先行逮捕の違法により釈放された後の再逮捕
今回の事例の場合、嫌疑不十分で釈放された後の再逮捕なので①の類型となります。
厳格な身体拘束期間を定めた法の趣旨及び訴訟行為の一回性の原則から、再逮捕は原則として許されません。
もっとも、新たに証拠が発見された場合や逃亡・罪証隠滅のおそれがある場合にも一切再逮捕ができないとすると、捜査の必要性・真実発見をあまりに害することとなります。
そこで、事案が重大で、新証拠や逃亡・罪証隠滅のおそれ等の事情の出現により再逮捕の必要性があり、逮捕の不当な蒸し返しとはいえない場合には例外的に許されると解されます。
もし、再逮捕されてしまったものの、上記の要件に該当しない場合、弁護士に依頼をして再逮捕の違法性を主張していくことが可能です。
たとえ痴漢であっても、過去、前科が複数ある場合、迷惑防止条例違反により懲役1年の実刑判決を受けた裁判例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、痴漢事件についての刑事弁護活動も過去多数承っております。
痴漢事件で逮捕されてお困りの方、再逮捕について疑問をお持ちの方は、まずは0120‐631‐881で、弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約をお取りください。
(愛知県警察江南警察署への初回接見費用:38,200円)
小牧市の覚せい剤取締法違反事件 初回接見なら刑事事件に強い弁護士
小牧市の覚せい剤取締法違反事件 初回接見なら刑事事件に強い弁護士
~ケース~
Aさんは、小牧市内の路上で覚せい剤を所持していたとして、愛知県警察小牧警察署の警察官に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕され、勾留された。
裁判所の接見禁止決定により家族がAさんに面会できなかったため、弁護士に初回接見を依頼した。
すぐさま、弁護士が初回接見に行ったが、取調べ担当の警察官は「捜査のため、面会できない」と弁護士に伝えた。
(このストーリーはフィクションです)
~初回接見と接見交通権~
接見交通権とは、身体の拘束を受けている被疑者(被告人)の、弁護人と立会人なしで接見し、又は書類・物の授受をすることができる権利をいいます(刑事訴訟法39条1項)。
したがって、裁判所の接見禁止決定がされても、弁護士は面会に行くことができますし、特に一番最初に被疑者が弁護士からアドバイスを受ける機会である初回接見については、特に保護されるべきだと考えられています。
この趣旨は、弁護人を選任した上で、弁護人の相談・助言を受けるなど弁護人からの援助を受ける機会を持つことを実質的に保障することにあります。
しかし、検察官、検察事務官又は司法警察職員は「捜査のため必要がある」ことを理由として、別日時・場所・時間の接見を指定することができます(刑事訴訟法39条3項)。
では「捜査のため必要がある」とはいかに解釈すべきか問題となります。
この点について、接見交通権は弁護人依頼権(憲法34条前段)に由来する重要な権利であるところ、これを制約する「捜査のため必要がある」ときとはできる限り限定的に解すべきです。
そこで、「捜査のため必要がある」とは、現に被疑者を取調べ中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要がある等、捜査の中断による支障が顕著な場合に限られると解されます。
今回の事例で、例えば、捜査の中断による支障が顕著な場合がないのに、警察官がAさんと接見させなかった場合には違法となるといえます。
弁護士による接見は刑事事件において被疑者・被告人の利益を守るために非常に重要な刑事弁護活動であり、弊所では365日初回接見に対応しております。
小牧市の覚せい剤取締法違反事件でお困りの方、初回接見をご検討の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察小牧警察署の初回接見費用:39,600円)
過失運転致傷罪で起訴 保釈を求めるなら弁護士に相談【岩倉市の刑事事件】
過失運転致傷罪で起訴 保釈を求めるなら弁護士に相談【岩倉市の刑事事件】
~ケース~
高齢者ドライバーのAさんは、岩倉市内の路上で不注意により信号のない横断歩道を渡っていた歩行者Vをひき、重傷を負わせた。
Aさんは、愛知県警察江南警察署に過失運転致傷罪で逮捕され、昨日起訴された。
Aさんの家族は、高齢で持病を抱えているAさんの健康状態が心配で、保釈をしてほしいと刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~保釈が認められる要件~
過失運転致傷罪の法定刑は、「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」です。
以前に交通違反の前科があったり、交通事故による前科があったりする場合、執行猶予の付かない実刑判決になることも考えられます。
また、運転行為の態様や被害者の怪我の程度によっては身柄拘束が長引くこともあり、起訴された後も勾留が継続されることがあります。
このような起訴後の勾留に対して、弁護士は裁判所に保釈を請求することができます。
保釈を請求した場合には原則として一定の要件に該当する場合を除いて、保釈を許可しなければならないという規定があります(刑事訴訟法89条柱書)
しかし、一定の要件に該当した場合であっても、同条90条の職権保釈の規定があり、「裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」とされています。
したがって、今回のAさんは高齢で持病を抱えているため、健康上の問題があるとして、弁護士を通して裁判所に保釈を請求することにより、保釈が認められる可能性が高まります。
過失運転致傷罪で起訴されてお困りの方、保釈の請求をご検討中の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察江南警察署への初回接見費用:38,200円)
【愛西市の万引き事件】窃盗罪で逮捕 不処分獲得には少年事件に強い弁護士
【愛西市の万引き事件】窃盗罪で逮捕 不処分獲得には少年事件に強い弁護士
~ケース~
愛西市在住高校3年生のAくん(18歳)は、受験勉強のストレスで、学校付近の書店において本を数回万引きしてしまいました。
後日、Aくんは窃盗罪の容疑で愛知県警察津島警察署に逮捕されました。
その後、Aくんは家庭裁判所に送致され、審判開始の決定が出てしまいました。
裁判官から、付添人を付けるよう指示を受けたこともあり、Aくんの両親は少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~少年事件の終局決定~
家庭裁判所で取り扱っている少年事件は、終局決定によって終結します。
主な終局決定は、①審判不開始、②不処分、③保護処分(少年院送致,保護観察など)、④検察官送致 となっています。
今回の上記事例のAくんのように、すでに家庭裁判所による審判が開始されているが、少年院送致や保護観察処分を回避したいというような場合、付添人には、②の不処分となるように付添人活動をしてもらうことになるでしょう。
不処分とは、家庭裁判所における調査の結果、保護観察処分や少年院送致のような保護処分に付することができない場合や保護処分に付するまでの必要がないと判断された場合において、審判で付される決定のことをいいます。
ここでいう「保護処分に付することができない場合」とは、非行事実の存在が認められない場合などが当たります。
そして、「保護処分に付するまでの必要がない場合」とは、審判までに少年が更生し、要保護性がなくなった場合や、試験観察期間中の少年の生活態度からさらに保護処分を行う必要がなくなった場合などが当たります。
審判において、不処分となる多くの場合が、「保護処分に付するまでの必要がない場合」ですので、付添人としては、審判までに少年に対して教育的な働きかけをおこない、少年の事件に対する反省を深めさせたり、生活環境を整えていったりしていくことが大切となってきます。
お子様が万引き事件で窃盗罪に問われてお困りの方、不処分になるよう付添人活動をしてもらいたいとお考えの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察津島警察署への初見接見費用:37,600円)
暴行罪で逮捕 身柄解放に奔走する弁護士【弥冨市の身柄拘束事件】
暴行罪で逮捕 身柄解放に奔走する弁護士【弥冨市の身柄拘束事件】
~ケース~
Aさんは、弥冨市内のパチンコ店において、隣の台で遊戯していたVさんと口論になり、Aさんは手でVさんの頭を叩くなどの暴行を加えた。
その後、Aさんは暴行罪の疑いで、愛知県警察蟹江警察署に逮捕された。
Aさんの早期身柄解放を願うAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~早期身柄開放のメリット~
刑事事件を起こしてしまった場合、まず被疑者にとって大きな問題となるのは、身柄拘束を受けるか否かです。
もし被疑者を逮捕して身柄拘束した場合、警察官は48時間以内に容疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。
そして、検察官は、身柄引き受けから24時間以内に勾留請求をするか、身柄解放するか判断する必要があります。
検察官から勾留請求がなされ、裁判所が勾留請求認容の決定を下した場合、原則10日間、延長されれば最大20日間身柄拘束をされることになります。
一方、在宅事件では、被疑者の身柄拘束をしないまま(逮捕・勾留しないという状態で)刑事手続が進められるため、被疑者にかかる負担は格段に軽くなります。
そのため、弁護士は依頼を受けると、被疑者・被告人を早期に身柄解放し在宅事件とするために、証拠隠滅や共犯者との接触のおそれといった勾留の必要性が無いことを書面などで検察官に訴えかけ、勾留の請求をしないように働きかけます。
そして、裁判所によって勾留の決定が出された後であっても、勾留決定を取下げてもらうよう準抗告をおこない、少しでも早い身柄解放を目指します。
また、身柄事件と違い、在宅事件の場合は起訴するまでの期限が決まっていないため、捜査機関も焦ることなく捜査を進めることが出来ます。
一方で、弁護士も不起訴処分獲得に向けて、示談交渉など様々な弁護活動をする時間的余裕が出来ますので、実体的真実の発見や不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
実際、上記のような活動を加害者や加害者の家族が行うことは難しいため、刑事事件で身柄拘束を受けた場合は、1度刑事事件に強い弁護士に相談されることをお勧めします。
ご家族が暴行罪で身柄拘束を受けてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい・
(宮城県警察蟹江警察署の初回接見費用 38,400円)
