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【名東区の刑事事件】アルバイト先の商品を盗んで逮捕 窃盗罪?横領罪?
【名東区の刑事事件】アルバイト先の商品を盗んで逮捕 窃盗罪?横領罪?
~ケース~
Aさんは、名東区にある工場でアルバイトをしていた。
ある日、Aさんは誰も見ていない間に、その工場内にある商品3万分を窃取した。
後日、工場からの被害届を受けて愛知県警察名東警察署の警察官が捜査をした結果、Aさんは窃盗罪として逮捕された。
横領罪の方が法定刑が低いため、Aさんとしては窃盗罪ではなく横領罪だと主張したい。
(このストーリーはフィクションです)
~窃盗罪における占有~
窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
一方、横領罪については刑法252条において、「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
両社の法定刑には大きな差があるため、被疑者・被告人にとっては窃盗罪か横領罪のどちらに問われるかはとても重要です。
窃盗罪における「窃取」とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することをいいます。
つまり、もし今回の事例で、あさんが盗んだ商品をAさん自身が占有していたら、占有を侵害していないため、窃盗罪が成立しないため、工場内の商品が誰の占有下にあったといえるかが問題となります。
この点、工場に置いてある商品の占有は上下主従関係にある複数の人が関与する場合、通常上位者に属し、下位者は占有補助者に当たると解されます。
もっとも、上位者と下位者の間に信頼関係があり、下位者が処分権を有する場合は下位者にも、独立の占有が認められまれると考えられます。
今回の場合、Aさんはアルバイトという身分のため下位者と扱われ、占有補助者と解されるので、独立の占有は認められないこととなると考えられます。
よって、他人の占有の商品を自己の占有に移転したとして窃盗罪の「窃取」にあたることになります。
また、もし仮にAさんが正社員で商品の処分権が認められるような立場であった場合、横領罪にあたることも考えられますが、その場合は業務上横領罪(刑法第253条、10年以下の懲役)に問われる可能性が高いです。
ご家族が窃盗罪や横領罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察名東警察署の初回接見費用 37,100円)
【北区の少年事件】詐欺罪で逮捕 他人のクレジットカード使用で示談
【北区の少年事件】詐欺罪で逮捕 他人のクレジットカード使用で示談
~ケース~
北区在住のAさん(17歳)は、道端でクレジットカードが落ちているのを見つけ、これを用いて、洋服店で自分が着るための洋服を購入した。
後日、クレジットカード使用の詐欺罪として愛知県警察北警察署に逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~詐欺罪における弁護活動~
他人のクレジットカードで商品を購入した場合、店員を騙して商品を交付させたことになりますので、詐欺罪が成立します。
また、今回の場合、道端でクレジットカードを拾い、自分の物として使用しているので、遺失物横領罪にも問われる可能性があります。
今日では、レジ付近に防犯カメラが付いている店舗が多いことから、防犯カメラの映像から犯人が特定されることも少なくありません。
クレジットカードを用いて詐欺罪を犯してしまった場合、まずは、被害者への謝罪や被害弁償をすることが必要になります。
クレジットカードの場合、大抵の方は盗難被害のための保険に入っているので、被害者自身の口座から引き落とされたとしても、返金される可能性があります。
だからといって、他人のクレジットカードを使って商品を購入している以上、被害の弁償は免れません。
ただし、いくら加害者側が示談交渉を望んでいたとしても、捜査の段階で加害者に警察が被害者の住所や氏名を教えてくれない可能性はかなり高いです。
弁護士が付き、被害者の承諾が得れれば、教えてくれる可能性は高まりますので、その場合には被害者との示談交渉がスムーズにいき、示談が整っていることを考慮され、例え家裁に送致をされても処分が軽くなる可能性もあります。
お子様が詐欺罪に問われてお困りの方、示談交渉をしたいとお考えの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(愛知県警察北警察署までの初回接見費用 36,000円)
盗品等有償譲受罪で逮捕 無罪を争うなら弁護士に相談【東区の刑事事件】
盗品等有償譲受罪で逮捕 無罪を争うなら弁護士に相談【東区の刑事事件】
~ケース~
東区在住のAさんは、出来るだけ安く車を購入したいと思っていた。
そこへ、知人Bさんが普通だったら300万する車を200万で譲ってくれるという話を持ち掛けてきたため、購入した。
後日、Aさんが購入した車が盗品であった為、盗品等有償譲受罪の容疑で愛知県警察東警察署に逮捕された。
Aさんの家族はAさんの無罪を証明してもらうため、刑事事件に強い弁護士に依頼することとした。
(このストーリーはフィクションです)
~盗品であることの認識~
上記のケースでは、AさんはBさんから購入した車が盗品であることを知らずに購入しています。
この点、盗品等有償譲受罪が成立するには、AさんとBさんとの間に盗品であることの意思の連絡又は合意があることが必要です。
今回の場合、Aさんに盗品という認識がなければ盗品等有償譲受罪に問うことはできません。
しかしながら、通常より100万円も安かったことに疑問に思わなかったのか、明確な意思の連絡が無かったとしてもAさんは盗品だと気づいていたのではないかといった点を取り調べで聞かれたり、裁判になった場合はそこが争点になる可能性があります。
その為、特に無罪を主張をする場合は少しでも早く弁護士から取り調べに対する対応方法や供述する際の注意点についてアドバイスを受けることが大切です。
また、盗品だと知って譲り受けた場合、有償で譲り受けたか無償で譲り受けたかで、罪の重さが変わってきます。
有償の場合が「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」に対し、無償の場合が「3年以下の懲役」なので、有償で譲り受けた場合のほうが罪が重いです。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、窃盗罪の法定刑と同じ重さになっており、決して軽い刑罰ではありません。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利な事情を訴えかけていくことが、無罪を証明するあるいは不当に重い刑罰を回避することに繋がります。
ご家族が盗品等有償譲受罪で逮捕されお困りの方、無罪を主張されている方は、ぜひ一度刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察東警察署までの初回接見費用 35,700円)
【昭和区の刑事事件】過失運転致死罪で被告人に 裁判に強い弁護士
【昭和区の刑事事件】過失運転致死罪で被告人に 裁判に強い弁護士
~ケース~
Aさんは、自動車でVさんをひいて死亡させてしまい、過失運転致死罪の容疑で逮捕、起訴され裁判となった。
検察官は当初、一時不停止を怠ったとして、過失運転致死罪で起訴した。
裁判官は長期の審理の結果、無罪の心証を固めていたが、検察官はAさんの過失の内容を、一時不停止から違うものにしようと訴因変更の請求をしてきた。
(このストーリーはフィクションです)
~裁判で争われる事実の範囲~
訴因とは、起訴状の公訴事実欄に記載された、犯罪の具体的事実をいいます。
そして、訴因として記載されていない事実を審判の対象にすることはできません。
それは、被告人側は、訴因に記載された事実の存否ないし犯罪の成否を争う形で防御を展開するのであり、訴因に無い容疑を急に出されても、防御のしょうがないためです
そこで、検察官は、訴因変更の権限を誠実に行使するべきであり、濫用してはならないと解されます。
具体的には、被告人の防御の利益を著しく害される場合には、権利の濫用として、訴因の変更は認められないと解されます。
今回の事例では変更の時期は結審間近であり、訴訟の最終段階といえます。
また過失の内容が一時不停止から新たな過失内容に変更されれば、新たな防御が必要になります。
したがって訴因変更が認められれば、被告人の防御の利益が著しく害されます。
よって裁判所は訴因変更請求を不許可とする措置を採るべきと考えられます。
万が一検察官の訴因変更の請求を裁判所が許可した場合には、弁護士としては訴因変更は違法として異議を申し立てることができます。
そのためには刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃から主に刑事事件を受任しており、交通事故から刑事事件に発展したケースも多数承っております。
ご家族が過失運転致死罪に問われてお困りの方、刑事事件の裁判に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察昭和警察署への初回接見費用 36,200円)
【南区の少年事件】殺人未遂罪で逮捕 中止犯の成立に尽力する弁護士
【南区の少年事件】殺人未遂罪で逮捕 中止犯の成立に尽力する弁護士
~ケース~
17歳のAさんは、南区内の自宅にて母親と2人で暮らしていた。
ある日、ささいな母親の言葉に対して腹を立てたAさんは、自宅のキッチンにあった包丁を手に取り、母親を殺害しようと切っ先を母親に向けた。
しかし、母親が可哀想になったAさんは自発的に犯行を思い止まったが、母親が110番通報したため、愛知県警察南警察署に殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~中止行為により殺人罪の刑が減軽、又は免除される場合~
犯行を自ら中止した場合(中止犯)については、刑法43条ただし書に「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定されています。
中止犯の場合に「刑が減軽、又は免除される」根拠は、行為者が真摯に結果の発生を防ごうとしたことにより、非難可能性が減少したことにあると解されています。
そこで外部的な障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば、同条ただし書の「自己の意思によ」るものといえます。
また、同条ただし書の「犯罪を中止した」とは結果発生防止に向けた真摯な努力を意味します。
今回の場合、逮捕されたAさんは外部的な障害によらず自発的に殺人行為を中止しています。
また、逮捕されたAさんは、母親を可愛そうだと思い、殺人の結果発生の防止のため殺人行為をやめているので真摯な努力をしたといえます。
もし、今回の場合、現場に駆け付けた警察官の制止によってAさんの殺人行為が中止され逮捕された場合は、外部的な事情により中止されているので、中止犯が適用されず刑の減軽又は免除されるという可能性は低くなります。
殺人未遂罪で中止犯を主張するには、ますは刑事事件の経験豊かな弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件を含む刑事事件に強い法律事務所です。
お子様が少年事件を起こしてしまいお困りの方、殺人未遂罪の容疑で中止犯にあたるかどうか不安な方は、弊所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察南警察署の初回接見費用 36,000円)
覚せい罪取締法違反で起訴 保釈を目指す弁護士【瑞穂区の刑事事件】
覚せい罪取締法違反で起訴 保釈を目指す弁護士【瑞穂区の刑事事件】
~ケース~
Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で愛知県警察瑞穂警察署に逮捕され、その後起訴された。
Aさんの両親は、Aさんが働いている会社に病気で休むと伝えていたが、これ以上事件のことを隠すことは難しいと感じている。
1日も早くAさんを釈放したいAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に保釈の依頼をしたいと考えている。
(このストーリーはフィクションです)
~保釈が認められるためには~
保釈とは、保証金納付等を条件として、勾留の効力を残しながらその執行を停止し、被告人の身柄拘束を解く制度です。
保証金に関しては、被告人が保釈中に順守すべき事項を守ってさえいれば全額戻ってきます。
保証金の金額は、被告人が逃亡することのないように、被告人が「取られたら困る」と思えるような金額を裁判所が判断し、決定します。
ちなみに、一般的な保釈の金額の相場は、だいたい150万円~200万円程度といわれています。
そして、保釈は原則下記の場合を除いては認められなければなりません。
① 被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
② 被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③ 被告人が常習として長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④ 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤ 被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥ 被告人の氏名又は住居が分からないとき。
しかしながら、上記の事由に該当するときでも、裁判所が適当と認めるときは職権で保釈を許すことができます。
その為、保釈を請求する際は弁護士に依頼し、保釈が認められるに足りる理由を裁判所に訴えかけていく必要があります。。
弊所の弁護士は今まで多くの保釈請求をしてきた経験があり、保釈が認められたケースも多くあります。
ご家族が起訴後も勾留が続き、直ちに保釈をお望みの方は、まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察瑞穂警察署への初回接見費用:36,200円)
恐喝罪で逮捕 正当行為を主張するなら弁護士に相談【港区の刑事事件】
恐喝罪で逮捕 正当行為を主張するなら弁護士に相談【港区の刑事事件】
~ケース~
港区在住のAさんは、Vさんに100万円を貸していた。
AさんはVさんに何度か金を返すよう言ったが、Vさんが応じようとしないため、AさんはVさんに対し「早く金を返さないとぶっ殺すぞ」と脅迫し、100万円を返金させた。
その後、Aさんは恐喝罪の容疑で愛知県警察港警察署に逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~どの程度が恐喝にあたるのか~
恐喝罪における恐喝とは、暴行又は脅迫を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
上記のケースの場合、Aさんは確かにVさんを脅迫していますが、貸した金銭を返金するように言う行為自体は正当な権利行使といえるため、恐喝罪が成立するかが問題になります。
この場合、たとえ正当な債権の行使あったとしても、畏怖しなければ交付、又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転されたのであるから、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害を認められ、恐喝罪が成立すると解されています。
ではどの程度までなら許されるかということですが、判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」とされています。
そのため、上記のケースの場合、Aさんの行為は権利の範囲内で、返金を要求した行為も社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度であったことを主張し、正当な行為として恐喝罪が不成立であることを主張していくことが考えられ、その為には弁護士からアドバイスを受けつことが大切です。
恐喝罪でご家族が逮捕されてお困り方、港区内の刑事事件に対応可能な弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察港警察署の初回接見費用 36,900円)
熱田区の過失運転致傷罪で逮捕 勾留前に釈放ならまず弁護士に初回接見依頼
熱田区の過失運転致傷罪で逮捕 勾留前に釈放ならまず弁護士に初回接見依頼
~ケース~
熱田区内を自家用車で運転中のAさんは、信号機の無い交差点において横断中の歩行者Vさんを跳ねてしまい、重傷を負わせてしまった。
その後、すぐに愛知県警察熱田警察署に過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕され、取調室において取調べを受けている。
Aさんの両親は、Aさんが翌日に大学院の入学試験を控えていたことから、なんとか勾留は避けてほしいと刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~勾留前の釈放に向けた弁護活動~
被疑者が逮捕された場合、逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、検察官が勾留請求をするか決めます。
検察官が勾留請求をして、裁判官が勾留を決めると、被疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。
今回は、勾留されないためにどのような刑事弁護活動が可能かについて考えてみたいと思います。
まず、勾留される要件として一般的に問題となるのは、罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由(刑事訴訟法60条1項2号)と、逃亡すると疑うに足りる相当な理由(同法60条1項3号)であり、また勾留の必要性の有無も問題となります。
勾留を阻止するためには、上記のような勾留の要件に当たらないことを主張する必要があります。
罪証隠滅の恐れがないことを訴えかけるための具体的な事情としては、被疑者が犯罪をした事実について全てを認めていることや、共犯者がいないこと等が考えられます。
また、逃亡のおそれがないことを訴えかけるための具体的な事情としては、家族と同居しており、生活について両親に依拠している場合等が考えられます。
また、上記のケースのように、大学院の入試を控えているといった特別な事情がある場合、勾留によるデメリットが大きい為勾留の必要性が低いと主張することも状況によっては可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致傷罪を含む刑事事件を主に取り扱っており、初回接見にもご依頼頂いてから24時間以内に対応することが可能です。
過失運転致傷罪で逮捕されてお困りの方、勾留前の釈放をお望みの方は、まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をお問い合わせください。
(愛知県警察熱田警察署までの初回接見費用 35,900円)
【中川区の少年事件】 建造物侵入罪で審判不開始を求めるなら弁護士に相談
【中川区の少年事件】 建造物侵入罪で審判不開始を求めるなら弁護士に相談
~ケース~
Aさんと友人らは、深夜、中川区内の高校の敷地内でたむろしているところを、警ら中の愛知県警察中川警察署の警察官に発見され、建造物侵入罪で現行犯逮捕された。
Aさんの両親は、Aさんが大学受験を控えていたことから、なるべく早く事件を解決してほしいと思い、少年事件に強い弁護士に依頼をすることとした。
(このストーリーはフィクションです)
~建造物侵入罪とは~
建造物侵入罪は刑法130条に、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定されています。
では、どのような行為が建造物侵入罪に当たるのかについて考えてみたいと思います。
ここでぃう「看守」とは、人が事実上管理支配することをいいます。
例えば、実際に人が建物内にいなかったとしても、鍵を掛けてそれを保管する場合などでも看守している状態だと考えられます。
次に、「建造物」とは、住居・邸宅以外の建物一般のことをいいます。
例えば、官公署・学校・事務所・工場などです。
そして、「侵入」とは、住居権者の意思に反して立ち入ることをいいます。
上記のケースでは、Aさんと友人らは、高校の校長先生などの管理権者の承諾がなく侵入しているので、意思に反して侵入しているといえますので、建造物侵入罪に当たる可能性が高いです。
今回の場合、Aさんに前歴などがなく、ただ単に学校内で集団でたむろする目的であった場合、審判を開始せずに調査のみ行って手続を終えること(審判不開始)になる可能性があります。
審判不開始決定が出ると家庭裁判所で審判は開かれることなく事件は終了します。
審判不開始の決定を得るためには、家庭裁判所に更生の様子や保護者の今後の少年への対応等などを伝えて、働きかけていくことが重要になります。
お子様が建造物侵入罪で逮捕されてお困りの方、審判不開始を目指している方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察中川警察署の初回接見費用 35,000円)
【北区の刑事事件】銃刀法違反の容疑をかけられたら 弁護士に相談
【北区の刑事事件】銃刀法違反の容疑をかけられたら弁護士に相談
~ケース~
Aさんは、日ごろから自家用車のトランク内に刃体の長さが10cmの包丁を保管していた。
ある日、北区内にあるコンビニの駐車場で愛知県警察北警察署の警察官2名に職務質問され、銃刀法違反の疑いで任意同行された。
今後が不安になったAさんは、警察での取り調べ後、刑事事件に強い弁護士へ相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~銃刀法違反に問われるためには~
銃刀法の正式な法律名は、銃砲刀剣類所持等取締法となります。
同法の22条に「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と規定されています。
銃刀法違反の法定刑は、2年以下の懲役又は330万円以下の罰金です。
では現実的にどのような刑が科されるかですが、刃体の長さや、所持していたときの状況、過去の前科前歴等、様々な事情を考慮した上で判断されます。
今回の包丁のような場合、過去の判例からは罰金10万円又は20万円といったところが多いです。
しかし、「正当な理由」があれば、罪に問われることはありません。
例えば、たった今スーパーで買ってきたばかりの包丁だった場合、あるいは料理人が出先で料理する際の調理器具として所持していた場合は、正当な理由があるといえます。
また、刃体の長さが6cmを超えない場合、銃刀法違反ではなく、軽犯罪法違反によって処罰される可能性があります。
軽犯罪法の場合の法定刑は、拘留又は科料となりますが、過去のケースから考えると、拘留されることは滅多にありませんので、科料となる可能性が高いです。
今回のAさんの場合、所持していた包丁の刃体の長さが10cmですので、今回の場合、もしAさんが護身用のために所持していたならば「正当な理由」といえず、銃刀法違反にあたる可能性が高くなります。
しかし、「正当な理由」がある場合、その事情を警察の取り調べ等でしっかりと主張していくことが大切です。
その為にも、もし銃刀法違反の容疑を掛けられた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
銃刀法違反の容疑を掛けられてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察北警察署への初回接見費用:36,000円)
