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名古屋市緑区の児童買春で起訴 保釈には刑事事件専門の弁護士

2018-02-04

名古屋市緑区の児童買春で起訴 保釈には刑事事件専門の弁護士

20代男性のAさんは、自宅マンショにおいて、16歳の女児Vさんと現金を渡す約束をして性交渉をしていたとして、愛知県警察緑警察署に児童買春の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕後、勾留による長期の身柄拘束が決まり、その間、名古屋地方検察庁の検察官による取調べを受けることとなりました。
その後、Aさんは、児童買春で起訴されることとなりましたが、これ以上の長期の身柄拘束に耐え切れないと、保釈による身柄解放をしてもらえないかと弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~保釈とは~

今回の上記事例のAさんは、児童買春の事件により起訴されてしまうことになってしまいました。
起訴されてしまうと、「起訴後勾留」として、引続き、警察署等の留置施設で身柄拘束を受けることとなります。
起訴後の身柄拘束を解くためには、「保釈」という制度を視野に入れると良いでしょう。

「保釈」とは、保釈金を納付することで、判決言渡しまでの間の身柄を解放する制度のことをいいます。
この保釈金は、保釈中に逃亡したり、証拠隠滅を図ったりすることを防ぐためにいわば財産的な人質として裁判所に一旦預けるお金です。

では、この保釈金とはいくらくらい必要になるのでしょうか。

保釈金の相場としては、150万円~300万円と言われています。
先程、「保釈金は逃亡のおそれ等を回避するために裁判所に預けるお金」であると説明したとおり、保釈金の金額は、被告人の経済力を加味して、没収されてしまうと困るような金額が設定されています。
そのため、被告人の経済力が極めて高い場合や逃亡の恐れが大きいと考えられる場合には、その分保証金も高額となります。
保釈金は、身柄解放の代わりに一旦国に預けるお金の事ですので、一旦身柄が解放された後には、裁判所が指定する刑事裁判に出頭すれば、預けた保釈金は戻ってきます。

なお、保釈されると決まっても、保釈期間中の生活にはいくつかの制限があります。
例えば、裁判所から呼び出されたら必ず出頭する、住所を変更する際は裁判所の許可を得る共犯者、証人などの事件関係者とは接触しない、などがあります。

制限の内容は、被告人の状況によって若干違いはありますが、これを破ると、保釈金が没収されることもありますので、注意が必要です。
保釈について少しでも分からないことがあれば、弁護士に一度相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が児童買春保釈請求についてお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(愛知県警察緑警察署 初回接見費用37,800円)

名古屋市瑞穂区の窃盗事件での裁判 再度の全部執行猶予判決を得るには?

2018-02-03

名古屋市瑞穂区の窃盗事件での裁判 再度の全部執行猶予判決を得るには?

Aは、窃盗罪で懲役1年、3年間の執行猶予判決を受けていました.
その執行猶予期間中に、名古屋市瑞穂区のスーパーで、食料品3点を盗んだ窃盗罪(本件)で愛知県瑞穂警察署に逮捕され、その後、検察により名古屋地方裁判所に起訴され、現在保釈中です。
どうしても再度の全部執行猶予判決を得たいAは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

執行猶予とは刑の執行を猶予されることです。
執行猶予期間中、懲役刑であれば刑務所に行かなくて済みますし、罰金刑であれば罰金を払わなくて済みます。
しかしながら、あくまで刑の執行が「猶予」されているだけであって「免除」されたわけではありません。
その期間中に何らかの犯罪を犯しその罪で実刑判決を受ければ、執行猶予は取り消され、実刑判決の刑と猶予された刑とを併せて刑に服しなければなりません。
仮に、本件で、Aが8月の実刑判決を受けてしまった場合、Aは8月の他に懲役1年の刑の執行も併せて受けなければならなくなります。

では、Aが再度の執行猶予判決を獲得するにはどうすればいいでしょうか??
まず、その要件としては、
①前に禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行の猶予期間中に罪を犯したこと(ただし、猶予期間中に保護観察が付いている場合を除く)
②本件で1年以下の懲役または禁錮の言い渡しをする場合であること
③情状が特に酌量すべきものであること
が必要です(刑法第25条第2項)。

本件の場合、Aは懲役1年、3年間の執行猶予期間中に万引きをしていますから、
①前に禁錮以上の刑に処せられたと言えますし(懲役は禁錮以上の刑です)、その執行猶予期間中に万引きをしています。
また、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役、50万円以下の罰金」と定められており、②Aが本件で懲役1年以下の判決を受ける恐れは十分にあり、
①、②の要件は満たしています。
こうしてみると、Aが再度の全部執行猶予判決を得るには③の要件を満たす必要があり、裁判ではAさんに特に酌量すべき情状があるかどうかを主張・立証しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、裁判で、依頼者にとって有利な事情(情状)を的確に主張・立証して、再度の執行猶予判決の獲得を目指します。
窃盗罪再度の全部執行猶予判決の獲得にお困りの方は、ぜひ一度、ご相談いただくことをお勧めします。
(愛知県瑞穂警察署 初回接見費用36,100円)

名古屋市東区の傷害事件で少年逮捕 相談には身柄釈放に強い弁護士

2018-02-02

名古屋市東区の傷害事件で少年逮捕 相談には身柄釈放に強い弁護士

19歳のAは、名古屋市東区で、Vの身体を複数回に渡って殴る、蹴るの暴行を加え、Vに加療約1週間の怪我を負わせたという傷害罪で、●愛知県東警察署に逮捕されました。
連絡を受けたAの母親は、Aが未成年であるのに逮捕されたことに納得いかず、対応に困って弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

まず、刑事事件では20歳に満たない者(男女)を「少年」と言います(少年法第2条第1項)。
しかし、少年法では逮捕の制限に関する規定はなく、少年であっても、所定の要件を満たせば、成人と同様逮捕(つまり、手錠をかけられ、留置施設に入れられる)されます。
逮捕後は、警察で釈放されない限り、事件とともに検察官に送検され、検察官が引き続き身柄拘束する必要があるかどうかを判断します。

検察官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合、検察官は裁判官に対し、「勾留」か勾留に代わる「観護措置」請求(少年法第43条第1項)をします。
裁判官によって請求が認められれば、勾留の場合、成人と同様、警察の留置施設に収容されますが、観護措置の場合は「少年鑑別所」に収容されることになります。
ただし、勾留は「やむを得ない場合」でなければ請求することはできず(少年法第43条第3項)、特に、重大事件や事案が複雑な場合などになされることが多いようです。

その後、最大20日間、身柄を拘束された後(その間、警察や検察の取調べ等の捜査を受けます)、一定の場合を除いて事件は家庭裁判所へ送致することが義務付けられており(少年法第42条第1項)、引き続き少年鑑別所へ身柄を収容されることになるのです(最長8週間)。

このように少年事件では、一度逮捕などで身柄拘束されてしまうと、その後長期間に渡って身柄を拘束されてしまう恐れがあるため、一刻も早い身柄釈放をお望みであるならば、早い段階での対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件等で身柄拘束された方の身柄釈放を専門とした弁護士が所属しています。
少年による傷害事件の対応にお困りの方は、ぜひ一度、早めにご相談いただくことをお勧めします。
(愛知県東警察署 初回接見費用35,700円)

名古屋市西区の住居侵入・窃盗未遂事件 示談交渉に慣れた弁護士

2018-02-01

名古屋市西区の住居侵入・窃盗未遂事件 示談交渉に慣れた弁護士

お金に困っている30代男性Aさんは、Vさんの自宅に侵入して金品を探していました。
しかし、別の部屋にいたVさんに通報されて、愛知県警察西警察署の警察官に住居侵入罪と窃盗未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、早期の釈放のために刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~住宅への侵入窃盗~

住宅へ侵入して窃盗をする手口は、侵入のタイミングで3つに分けられます。

・空き巣 … 家人が不在の住宅に侵入し、金品を盗むもの
・忍込み … 夜間家人の就寝時に住宅に侵入し、金品を盗むもの
・居空き … 家人が昼寝、食事等をしているすきに、家人が在宅している住宅に気付かれないように侵入し、金品を盗むもの

意外に思われる方が多いかもしれませんが、2015年の警察庁の侵入窃盗の手口別認知件数(住宅対象)データによると、住人が在宅の時に侵入する「居空き」と「忍込み」は全体の3割を超えています。

特に、愛知県では、建物への侵入盗被害の件数が多く、2007年から2016年まで10年連続で全国ワースト1位です。
2017年に確認された空き巣や事務所荒らしなど建物への侵入盗被害は11月末時点で6301件に上り、全都道府県で最多であったため、11年連続で年間全国ワーストとなる見通しと報道されています。
(2017年12月30日毎日新聞の記事より)

住居侵入罪とは、他人の家やマンションなど人の起臥寝食に日常使用される場所に無断で侵入する行為をいい、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
窃盗未遂罪は、窃盗をしようとしたが、財物を奪うには至らなかったという場合に成立し、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
今回のAさんのようにいわゆる侵入盗と言われている類型の窃盗は逮捕・勾留されることが多いです。
住居や建造物の場所を覚えているおそれが高く、被害者と接触する可能性があると判断されてしまうためです。
加えて、犯人が住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いという特徴から、被害者の恐怖心が大きく、処罰感情が厳しいケースが多く、示談交渉が難航することもあります。

住居侵入・窃盗事件の被害者は、弁護士以外の人間との交渉を拒むことが考えられます。
早期釈放,不起訴処分獲得のためには、できるだけ早く示談交渉に慣れた弁護士を付けて,迅速に被害者との示談交渉に臨んでもらう方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所で、住居侵入事件・窃盗事件等の示談交渉、釈放などの弁護活動を数多く承っております。
住居侵入罪窃盗未遂罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初回接見費用:3万6100円)

名古屋市中村区の保護責任者遺棄罪 逮捕されたら弁護士に相談

2018-01-31

名古屋市中村区の保護責任者遺棄罪 逮捕されたら弁護士に相談

名古屋市中村区在住の30代女性のAさんには、5歳になる息子Vくんがいます。
しかし、AさんはVくんに対してネグレクト(育児放棄)しており、日頃から満足な食事をあげていませんでした。
近所の人の通報により、Vくんは児童相談所に保護されることになり、Aさんは警察の捜査により、保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されていしまいました。
(フィクションです。)

~保護責任者遺棄罪~

保護責任者遺棄罪とは、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときに成立し、3月以上5年以下の懲役が科されます。

保護責任者遺棄罪とは、親や介護をする人などの保護責任者が要扶助者である子供や要介護者に対する遺棄及び生存に必要な保護をしない行為を処罰するものです。
「遺棄」とは、要扶助者を保護のない状態に置くことにより、その生命・身体を危険にさらすことを言います。
「遺棄」には、要扶助者を場所的に移動させる行為(移置)だけではなく、置き去りのように危険な場所に放置する行為も含みます。

「生存に必要な保護をしない行為」(「不保護」)というのは、行為者と要扶助者の場所的離隔を伴うことなく、要扶助者の生存に必要な保護をしないことを意味します。

要扶助者が子供の場合の保護責任者遺棄罪の例としては、「赤ちゃんを山の中に置いてきた」「赤ちゃんを家に置いたまま何日間も家に帰らない」「赤ちゃんに食事を与えないなど世話をせずに放っておく」などの行為が該当するでしょう。

今回の事例のAさんがVくんにごはんを与えないという行為は、「保護しなかった」に当てはまると考えられるため、保護責任者遺棄罪が成立する可能性は高いです。

保護責任者遺棄罪は、人の生命や身体に危険を及ぼす罪とされているため、法定刑も「3カ月以上5年以下の懲役」と重くなっています。
もし、「遺棄」または「不保護」によって、相手に傷害を負わせたり、相手を死亡されてしまうと、さらに重い刑で処罰されてしまいます。

保護責任者遺棄容疑がかけられたり、逮捕されてしまったのであれば、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
それは、事件が保護責任者遺棄罪に該当するのか、他の罪に該当するのかは細かい状況や経緯などが分からないと判断できないからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所で、初回は無料で相談を承っています。
保護者責任者遺棄罪で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:34,200円)

岐阜県瑞浪市の還付金詐欺事件 弁護活動には刑事事件専門の弁護士

2018-01-30

岐阜県瑞浪市の還付金詐欺事件 弁護活動には刑事事件専門の弁護士

岐阜県瑞浪市在住の70代のVさん宅に、市役所や金融機関を名乗るAさんらより、「医療費の払戻金があります。手続きをするのでATMに行ってください。」などと電話がありました。
Vさんは、Aさんらに指示されるまま、ATMコーナーで指示された金額合計約147万円を3回にわたって操作し、帰宅後、明細書を確認したところ、払戻しされているどころか、残高が少なくなっていることに気付きました。
慌てて、取引先の金融機関に確認したところ、還付金詐欺の被害に遭っていたことが判明しました。
(2017年12月4日の岐阜県警察HP事件事故速報より)

~還付金詐欺~

「還付金詐欺」とは、電話で自治体職員や金融機関を名乗るなどして、還付金返還のためとうそを言い、被害者をATM等へ誘導してお金を振り込ませる手口の、振り込め詐欺のことをいいます。
もちろん、還付金詐欺事件が警察に発覚した場合には、

還付金詐欺は、刑法246条の詐欺罪にあたりますので、逮捕・起訴されてしまうと、詐欺罪の法定刑である「10年以下の懲役」の範囲内で刑事処罰を受けることになります。
実際の量刑は、詐欺の犯行態様の計画性や悪質性、被害金額等を総合的に判断されていると考えられます。
そのため、依頼を受けた弁護士は、刑の減軽・執行猶予付き判決の獲得を目指して、まずは詐欺被害者との示談交渉を行っていきます。
弁護士が被害者との間に入り、被害者に謝罪と弁済の意思を伝え、被害者との示談を成立させることができれば、量刑が緩和する可能性を高められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、還付金詐欺などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
弁護士に詐欺事件の刑事弁護を頼みたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(岐阜県警察多治見警察署への初回接見費用:40,100円)

【東海地方の弁護士】自転車の「ながらスマホ」で死亡事故なら弁護士に相談

2018-01-29

【東海地方の弁護士】自転車の「ながらスマホ」で死亡事故なら弁護士に相談

スマートフォンを操作しながら電動アシスト付き自転車を運転していた川崎市の女子大学生(20)が、歩行者の高齢女性にぶつかり死亡させた。 神奈川県警麻生署が重過失致死容疑で、自転車に乗っていた女子大学生を横浜地方検察庁川崎支部に送致する方針を固めている。 事故当時、女子大学生は左手にスマートフォン、右手には飲み物を持ちながらハンドルを支え、左耳にイヤホンをしていた。 衝突直前までスマートフォンを操作しており、左側から歩いて来た高齢女性に気付かなかったとみて調べている。
(2017年12月16日の毎日新聞の記事。)

~「ながらスマホ」の危険性~

スマートフォンや携帯電話の普及に従って、運転中に画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあります。
いわゆる運転中の「ながらスマホ」と呼ばれる問題です。
 
今回の事件のような自転車による死亡事故によって、重い処罰を受けるケースも出てきています。

2011年5月には、不注意な自転車運転を行い、それを回避しようとした自動車が通行人をひいてしまい、結果、死亡させてしまった重過失致死罪の刑事事件について、大阪地方裁判所は自転車を運転していた被告人に対して、禁錮2年の判決を下しています。
また2008年には、少年が運転していた自転車が老人を死亡させた事故について、神戸地方裁判所が9500万円の民事上の損害賠償責任を認めました。

自転車に対する法規制は年々厳しくなっています。

スマホの普及も相まって、今後は自転車運転時の「ながらスマホ」による死亡事故に対する刑事責任も厳しくなると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件・刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
自転車事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までぜひご相談ください。
(初回宝利恵右相談:無料)

【東海地方の弁護士】法改正に対応 ~児童ポルノと自画撮り~

2018-01-28

【東海地方の弁護士】法改正に対応 ~児童ポルノと自画撮り~ 

東京都議会は12月15日、中学生や高校生ら18歳未満の子どもが脅されたり、だまされたりして自分の裸を撮影し、画像をメールなどで他人に送って悪用される「自画撮り」被害の防止に向けて、罰則付きの改正青少年健全育成条例を全会一致で可決した。
2018年2月1日に施行し、全国で最も早く「自画撮り規制」を導入する。
今回可決した改正条例では、18歳未満の子どもが”拒否しているのに裸の画像などを送るよう求めた行為”の禁止規定を新たに設け、違反した場合は「30万円以下の罰金」とした。
画像の送信を要求する加害者側の居住は、都内在住かどうかは問われない。
(2017年12月15日の産経ニュースの記事です。)

~条例の改正で変わること~

自画撮り被害をめぐっては、実際に画像を入手すれば児童買春・ポルノ禁止法などに抵触する可能性がありますが、画像の撮影や送信を依頼する行為はこれまで取り締まることができませんでした。
そこで、東京都は、撮影・送信を求めた段階でも取り締まりができるよう、条例で規制しようとしているのです。

では、現状で、18歳未満の子どもに頼んで、裸の写真を撮影・送信させた場合、どのような罪に問われてしまうのでしょうか。

児童を脅迫して、撮影・送信させた場合、「児童ポルノ製造罪」+「強要罪」または「強制わいせつ罪」として処罰される可能性が高いです。
また、写真を送信させなくても、強要罪・強制わいせつ罪の「未遂罪」として処罰されると考えられます。

では、脅迫を用いらないような形で、子どもに裸の写真を撮影・送信させた場合はどうなるのでしょうか。

地裁や高裁の判決では、「児童ポルノ製造」は、児童自身が、製造主体となる場合も含みます。
条文上、厳密にいえば、児童の行為は「提供目的製造」(児童ポルノ禁止法7条3項)や「提供」(同条2項)にあたり、頼んだ人はその共犯になる(広島高判・平成26年5月1日、神戸地判・平成24年12月12日)と解されています。

しかし、それでは、被害者である児童自身が処罰されることになってしまい、不都合です。
そこで、実務では、児童は検挙せずに、画像の送信を頼んだ人だけを「児童ポルノ製造」の罪で検挙するのが一般的になっているそうです。

つまり、児童による撮影・送信は取り締まられないことになるので、児童の自画撮りが、児童ポルノの最大の供給源になってしまっていると言われています。

同様の条例は14日、兵庫県でも成立しましたが、東京都の条例は兵庫県に先駆けて、来年2月から全国で初めて施行されます。
今後、東海地方においても同様な条例の改正の動きがあるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノの事件についても、もちろんご相談を受け付けております。
刑事事件専門の法律事務所だからこそ、条例の改正についても、柔軟に対応しています。
法律や条例の改正で何罪に問われるのか不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

岐阜県岐阜市の少年事件で逮捕 凶器準備集合罪の身柄解放には弁護士

2018-01-27

岐阜県岐阜市の少年事件で逮捕 凶器準備集合罪の身柄解放には弁護士

岐阜市在住の16歳の少年Aくんは、地元の暴走族に所属しています。
ある日、Aくんはグループのリーダーから敵対するグループと決闘することを聞かされ、金属バットや鉄パイプを持って、指定の公園に行きました。
そこには、Aくんを含め10人程度の仲間が集まっていましたが、周辺住民の通報で駆け付けた岐阜県警察岐阜南警察署の警察官に見つかってしまいました。
その場はどうにか警察に捕まる前に逃げることができたものの、後日、Aくんらは凶器準備集合罪の容疑で警察に呼び出しを受け、逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~凶器準備集合罪とは~

凶器準備集合罪とは、2人以上の者が他人の生命・身体・財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して集合した者、または凶器の準備があることを知って集合した者に対して成立する犯罪です。
凶器準備集合罪の法定刑は、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。

これらの規定は、暴力団の抗争などを想定して定められた規定で、いわゆる「殴り込み」のため相当数の人間が凶器を準備して集合し,人心に著しい不安を抱かせるような事件など、治安上憂慮すべき事態を規制し、後に予想される器物損壊・暴行・傷害・殺人などの加害行為を未然に防止するために設けられたものです。

たとえば、2人以上の者が「共同加害の目的」、すなわち、他人の生命・身体・財産に危害を加える目的をもって、木刀や竹刀を持って集まった場合などに成立します。

ここで言う「凶器」とは、人の身体を殺傷すべき特性を有する一切の器具をいいます。
判例により「凶器」として認められた例は、木刀・竹刀・空気銃,丸太・コンクリート塊,長さ2メートルの角材,デモ行進に用いられる旗竿やプラカードなどがあります。

ではもし、今回の上記事例のAくんのように凶器準備集合罪で、逮捕・勾留されてしまった場合の弁護活動はどういったものがあるのでしょうか。

既に逮捕・勾留されてしまっている状況ならば、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、まずは釈放による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
具体的には、逮捕段階であれば、検察官・裁判官に対して、逮捕に引き続く身体拘束である勾留をしないよう働きかけます。
また、勾留決定が出てしまった後についても、勾留決定に対する準抗告という不服申し立てを行うなどして、被疑者を早期に釈放できるよう活動に努めていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
お子様の突然の逮捕でお困りの方早期の身柄解放をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(岐阜県警察岐阜南警察署 初回接見費用40,000円)

名古屋市中川区の刑事事件 ダフ屋行為で逮捕は弁護士に相談

2018-01-26

名古屋市中川区の刑事事件 ダフ屋行為で逮捕は弁護士に相談

60代男性のAさんは、名古屋市内の球場のチケットを売ろうとしたとして、県の迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、名古屋市内の路上で、チケット2枚を通行人に販売しようとしたところ、声をかけた通行人が球場のアルバイト従業員でした。
不正に気付いたアルバイト従業員は、愛知県警察中川警察書に通報し、事件が発覚しました。
(フィクションです。)

~ダフ屋行為と刑事弁護~

ダフ屋行為とは、
・コンサート会場やプロ野球の球場等の外で、入場券、観覧券等を、不特定の者に転売するために、公共の場所等で買う等の行為
・転売目的で入手した券を、公共の場所等で、道行く人に売ったり、呼びかけて売ろうとしたりする行為
等のことをいいます。

ダフ屋行為は多くの都道府県で禁止されており、違反をすると「各都道府県の迷惑条例違反」に該当する可能性が高いです。

愛知県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、ダフ屋行為を禁止しています。

違反をした場合の罰則は、各都道府県によって多少の差はありますが、愛知県では「50万円以下の罰金または拘留もしくは科料」、常習として行った場合にはさらに重く、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

ダフ屋行為によって起訴されてしまうと、過去の量刑からは、前科があり・常習で行っている場合だと,執行猶予3年程度、あるいは4~10月程度の実刑判決になってしまうことが多いようです。

ダフ屋行為に該当するかを考える際、ポイントとなるのは、「転売する目的」があるかどうかです。
例えば、自分でイベントに参加する目的でチケットを購入したところ、急用ができて行けなくなったので友人や知人にチケットを売却した、という場合を考えてみます。
この場合、転売する目的でチケットを購入したわけではないので、高値で売ったとしても、ダフ屋行為に該当せず、逮捕されたり処罰されたりすることもありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反事件などの刑事事件専門の法律事務所です。
突然の逮捕でお困りの方不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(愛知県警察中川警察署 初回接見費用35,000円)

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