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公妨で略式起訴

2020-10-07

公務執行妨害罪(公妨)と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市緑区に住むAさんは、同区内で、愛知県緑警察署の警察官が乗車していた停車中のパトカーに向かって投石行為を繰り返したため、その行為を現認していた警察官に公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。その後、Aさんは勾留されましたが、略式起訴され、裁判所から罰金10万円の略式命令を受けて釈放されました。
(フィクションです。)

~公務執行妨害罪~

公務執行妨害罪は

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた

場合に問われる罪です。
公務執行妨害罪の「暴行」には殴る、蹴る、叩くなどのように人に対する直接的な有形力の行使のほか、本件のように、直接公務員(本件の場合、警察官)に向けられておらず、公務員の身体に感応する行為(間接暴行)も含まれると解されています。
そのため、Aさんは公務執行妨害罪で逮捕されているのです。
このように、「暴行」を広く解釈しているのは、公務執行妨害罪の保護法益が、公務員の身体等を特別に保護するものではなく、公務それ自体の適正かつ円滑な遂行を保護するものであるため、公務の執行を妨害する程度で足りると考えられているためであるとされています。
なお、判例では、
・覚せい剤液注射液入りアンプルを足で踏み付け破壊する行為
・収税官吏が差し押さえた密造酒入りのカメを破壊する行為
なども「暴行」に当たるとされています。

~略式起訴とは?~

検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。

憲法上、全ての国民には公開の法廷で裁判を受ける権利が認められています。ところが、略式起訴は、いわばその手続きを省略する手続きですから、検察官が略式起訴するには、被疑者からの同意を得る必要があります。
また、仮に略式起訴され、裁判官により略式命令を発せられたとしても、その告知を受けた日から14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます

逮捕から略式起訴、略式裁判までの流れは以下のとおりです。

逮捕→勾留→捜査機関(警察、検察)による捜査→検察官から略式起訴、裁判に関する説明を受け、同意を求められる(勾留期間満了の日のおおよそ2日前)→略式起訴

略式裁判は、公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。

●懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
→将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
●公開の法廷に出廷する必要がない
→会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)

などといった点が挙げられます。

他にも、略式裁判を受けるメリットとしては、

●略式命令が出た時点で釈放される

という点も挙げられます。つまり、例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で釈放されるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

強制わいせつと不起訴

2020-10-06

強制わいせつと不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県豊橋市に住むAさんは、援助交際の目的で、出会い系サイトで知り合った女子高生のVさんと会うことにしました。Aさんは、Vさんと会いホテルに入りましたが、Vさんから援助交際を断られてしまいました。そこで、Aさんは部屋から出ていこうとするVさんの腕を引っ張り、ベットに羽交い絞めにして胸を揉むなどしました。Aさんは、さらに陰部を触ろうとしましたがVさんから抵抗されたことから、それ以上Vさんに手を出すことはできませんでした。後日、Aさんは愛知県豊橋警察署に強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~強制わいせつ罪~

援助交際目的で出会ったものの、相手の受け取る印象が違い、援助交際を断れた結果犯罪にまで発展するというケースも散見されます。
事例は強制わいせつ罪に発展したケースです。
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになるなどが「暴行」の典型ですが、そのほかAさんのようにわいせつ行為の手段として腕を引っ張る、羽交い絞めにするなどの行為も「暴行」に当たります。
「わいせつ行為」については、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を揉む、相手方の感情を無視したキスなどが典型です。

~逮捕後の流れから釈放~

ここで逮捕後の流れについて簡単にご紹介します。

逮捕後は、通常、警察の留置場に収容されます。その後、警察官の弁解録取という手続を受けます(実質は取調べと同じです)。ここで釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。ここで釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。

勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。ここでも事件のことについて聴かれます。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出たと考えて間違いありません。最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。

なお、これら一連の手続き中、ご家族と逮捕された方の面会は基本的に認められていません。
よって、逮捕された方との一刻もはやい面会をご希望の場合は、ご本人あるいはご家族が独自で弁護士(当番弁護士を含む)に依頼するしかありません。

勾留前は、

①警察官の弁解録取後
②検察官の弁解録取後
③裁判官の勾留質問後

の3段階で釈放のタイミングがあります。

そこで、弁護士はそれぞれに対して釈放に向けての働きかけを行うことができます。
警察官に対しては送致しないよう、検察官に対しては勾留請求しないよう、裁判官に対しては勾留決定しないよう意見書を提出するなどします。
これらの働きかけは、ご依頼者様方のはやめのご依頼があってはじめて可能となるものです。
仮に、ご家族が援助交際で逮捕されたという方はやめはやめに弁護士にご相談ください。

~強制わいせつ罪と不起訴処分~

かつて、強制わいせつ罪は親告罪といって、検察官が事件を起訴するには被害者の告訴が必要でした。
その場合、被害者との示談、被害者の告訴取り下げ、不起訴処分という流れを作ることができました。

ただ、改正法の施行により被害者の告訴が不要となったとは言え、不起訴処分を獲得するために、被害者と示談することが重要であることに変わりはありません。
処分を決める検察官としては、処分を決めるにあたって被害者の意向を十分に尊重します。
示談を成立させ、被害者が処分を望まないなどとの意向を示せば、検察官はその意思を尊重し、事件を不起訴処分とする可能性は高くなるでしょう。

その他、不起訴処分の獲得に向けては、被害者側に対し、真摯に謝罪し、反省していることを示すことが必要です。
場合によっては、更生に向けた具体的行動を取ることも必要です。
そうした活動を検察官に示し、不起訴処分を獲得することを目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

淫行で逮捕が不安

2020-10-05

淫行で逮捕が不安について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県新城市に住む大学生のAさんは、出会い系サイトで知り合った女性Vさん(16歳)と会うことになり、同市内で、合意の上でVさんと性的関係を持ちました。Aさんは、Vさんが18歳未満かもしれないと薄々思ってはいましたが、もしそうだとしたら愛知県新庄警察署に逮捕されるのでは、と心配で気が気ではありません。Aさんはすぐに淫行事件にも対応する刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~淫行事件での逮捕が不安…~

今や、インターネットを通じて、世界中の人たちと簡単に交流することが出来るようになりました。
インターネットでは様々な情報を容易に取得することが出来るといった利点が挙げられる一方、身体的にも精神的にも発展途上な青少年(18歳未満の者)に害を及ぼすような情報も多く出回っていることも確かです。

各都道府県では、青少年の健全な保護育成を図ることを目的とした青少年保護育成条例を設けています。
条例では、青少年と性的関係を持つことが禁止されています。
なお、お金を払って青少年と性的関係を持った場合は条例違反ではなく、児童買春の罪に問われる可能性があります。

(児童買春)
第四条
 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

また、相手が13歳未満であれば、状況により強制わいせつ罪や強制性交等罪に問われる可能性もあります。

(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

淫行事件では、青少年と性的関係をもった場合に、「相手が18歳未満であること知らなかった」と主張する方が多くおられます。
確かに、淫行の罪は故意犯ですから、淫行の罪に問われるには淫行を行う際に相手方が青少年であること、つまり、18歳未満の者であることを認識しておく必要があります。
しかし、捜査機関(警察、検察)は、あなたが単に上記のような主張をしたからといって、そうやすやすとあなたの主張を信じてはくれないでしょう。
あなたが相手方を青少年と認識していたかどうかは、あなたの主張のほか、相手方の容姿・体型・服装やメール・サイトにおける年齢の表示、相手の言動などの客観的状況から認定されます。

~逮捕回避なら~

逮捕を回避するには、①警察に相談・通報されたり、被害届を出されることを避ける、②逮捕の要件である罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれを減少させることが必要だと考えます。
まず、①です。
被害者、特に淫行の事案では保護者が警察に相談・通報したり、被害届を出すのを避けるには、まずは被害者、保護者に謝罪をし、慰謝の措置等に関する話し合い、すなわち示談交渉を始めることが重要です。
示談交渉が上手くいき、示談を締結することができれば、作成した示談書に「警察に相談・通報しない、被害届は出さない」旨の条項を盛り込むことも可能です。
ただし、示談の交渉、手続きは弁護士、特に淫行事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。
自分一人で交渉すると、反対に被害者、保護者の気持ちを逆なでして交渉が決裂する可能性が高いですし、被害者らと接触し口封じを図ったとして、警察に通報され結果逮捕されるおそれもあるからです。

次に、②です。
②のために有効な方法としては警察に自首することが挙げられます。
自首すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないとみなされやすいからです。
また、同時に、自首の際に、被害者側と示談交渉する意思があること、生活環境を整え、逃亡する意思がないことなども積極的にアピールする必要があります。
ただ、自首するといっても「すでに警察に事件が認知されており逮捕されるかもしれない」「はじめての取調べでどう対応していいのか分からない」などと不安になることでしょう。
そこで、そんなときは弁護士をご利用ください。
弁護士が自首に向けてや、実際自首した際の対応などにつきアドバイスを致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、援交・淫行事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。淫行を犯し、逮捕を回避したい、報道を回避したいなどとお考えの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービス等を24時間受け付けています。

風俗嬢にデートレイプドラッグ

2020-10-04

風俗嬢に対するデートレイプドラッグについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

会社員のAさんは、デリヘル店のサービスを利用し、名古屋市緑区内のラブホテルで風俗嬢Vさんと待ち合わせしホテルへ入りました。ホテルの部屋へ入った後、Aさんは飲み物に強い睡眠作用のあるドラッグを混ぜてVに飲ませ、Vの意識が薄くなったのを見計らってVさんに対して性交しました。Aさんによる犯行後、Vさんは鈍い頭痛によって何らかの睡眠薬を飲まされたことに気づきました。Aさんは、Vさん及びVさんが所属する店から示談に応じなければ警察に被害届を提出するなどと言われています。
(フィクションです。)

~デートレイプドラッグと犯罪~

飲料に混入させ、服用した相手の意識や抵抗力を奪って性的暴行やわいせつ行為に及ぶ目的で使われる睡眠薬や抗不安薬等を「デートレイプドラッグ」と言い、昨今問題視されています。
その背景には、ネットのSNSや掲示板等を通じてデートレイプドラッグを入手しやすくなった環境や、デートレイプドラッグを混入させた酒であればコップ1杯で記憶や意識がなくなるとされる効果の高さがあります。

ところが、薬を使用した性的暴行は「準強制性交等罪」という非常に重たい罪に問われる可能性があることから注意が必要です。
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されていますから、まず、その規定の内容を確認しましょう。

刑法178条2項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

前条とは刑法177条のことを指します。

刑法177条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

「前条の例よる」とは、法定刑を177条と同様、

5年以上の有期懲役

とするという意味です。執行猶予付き判決は、「3年以下の懲役又は禁錮」の判決を受けることが条件ですから、「5年以上の有期懲役」とはつまり、起訴され、有罪の判決を受ければ、基本的に

実刑となる

ことを意味しています。このことから準強制性交等罪は非常に重たい罪であることがお分かりいただけるかと思います。

ちなみに、「心神喪失」とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいい、例えば、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「心神喪失にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。

~風俗トラブルと示談~

風俗トラブルで訴えられた、訴えられそうという場合は、刑事弁護士に無料相談を申込みましょう。
しかも、できるだけはやめに無料相談を申し込まれる方が得策です。逮捕されれば、家族や職場に事実が知れ渡ってしまうかもしれません。逮捕されてから弁護士を選んでも手遅れな場合があります。

当事者間に弁護士が入る意味は以下の点を挙げることができます。

1 示談交渉を円滑に進めることができる
⇒当事者間では感情の縺れなどもあってなかなあ上手く進めることができません。

2 適切な内容、形式で示談を締結できる
⇒内容や形式に不備があると、のちのちトラブルに発展しやすくなります。

3 毅然とした態度を取ることができる
⇒当事者同士だと、本番行為を行った弱みに付け込まれやすいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

少年の無免許運転事件

2020-10-03

少年の無免許運転と弁護活動につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

名古屋市東区に住む16歳の高校生A君は、不良仲間のA2くんらを誘い、自家用車を運転していたところ、愛知県東警察署の警察官の検問により止められ、無免許運転が発覚してしまいました。A君らは任意で取調べを受けた後、親が身元引受人となって帰宅することができましたが、Aくんの親は今後どうなってしまうのか不安に感じています。
(フィクションです)

~無免許運転~

Aくんの行った行為は「無免許運転」という犯罪行為です。
無免許運転は道路交通法という法律に規定されている罪です。

道路交通法(以下、法)64条1項

何人も、第84条1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(~略~により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

法84条1項

自動車及び原動機付自転車を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許を受けなければならない。

法117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)~略~運転した者

以上から、無免許運転した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。なお、無免許運転といってもその態様は様々で、

・いかなる運転免許も受けていない、純無免許運転
・運転免許が取り消された後に運転した、取消無免許運転
・免許の効力停止中に運転した、停止中無免許運転
・特定の車両以外の車両を運転することを許可されてないで運転した、免許外無免許運転
・免許の有効期間を更新しないまま運転した、失効無免許運転

があります。これらは全て無免許運転となります。

~少年に対する処分~

少年に対してはまずその更正を図ることが目的のため、無免許運転を行ったからといって、ただちに上記の刑罰を科されることは稀です。
通常は、

警察→検察→家庭裁判所

へと事件が送られます。
そして、家庭裁判所において少年審判開始決定がなされた場合、少年院送致、保護観察などの保護処分か、そもそも保護処分を下さない不処分を言い渡されます。
保護観察処分は在宅で行われますが、保護観察所の指導監督・補導援護を受けなければならないので、少なからずAくんにも負担がかかります。
不処分を獲得できれば、上記の様な負担がかかりません。

関係者によるAくんへの働きかけ(説諭、訓戒)や、Aくんの交際関係などを見直したことが家庭裁判所に評価され、保護処分の必要がないと認められれば、不処分となる可能性が十分あります。
まずは、少年事件を得意とする弁護士のアドバイスを聞き、Aくんの将来に及ぼす悪影響が最も少ない、有利な事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。お子様が無免許運転事件を起こしてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

特殊詐欺事件で接見禁止解除に

2020-10-02

特殊詐欺事件での接見禁止一部解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県春日井市に住むAさんは、SNSを通じて知り合った相手から、「キャッシュカードを受け取るだけの簡単なアルバイトの仕事があるけどやってみないか」となどと言われ誘われました。Aさんは、内心「まったく見ず知らずの他人からキャッシュカードを受け取るなんて怪しい仕事に決まっている」と思いましたが、1回の受け取りにつき5000円をもらえるというので引受けました。当日、Aさんは指定された場所に行くと、現場に張り込んでいた愛知県尾張警察署の警察官に詐欺未遂罪(特殊詐欺)の現行犯で逮捕されてしまいました。Aさんの家族は、逮捕直後に尾張警察署で面会をしようとしましたが認められず,勾留された後も接見禁止決定が出ているということで認められませんでした。そこで、Aさんの両親は、弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~特殊詐欺事件で接見禁止に付される可能性~

被害者に電話をかけ、警察官や銀行員、役所の職員などと偽り、「あなたの口座が犯罪に使用されています。口座を凍結するために、あなたの通帳とキャッシュカード、暗証番号が必要です。今から署員をお宅に向かわせますので、それらを渡してください。」と言葉巧みに被害者を騙し、通帳やキャッシュカードを騙し取る特殊詐欺事件について、一度はニュースなどで耳にされたことがあると思います。
その手口も多岐に渡り、「私は騙されない。」と思っている方でも、実際にそのような電話がかかってくると、ころっと騙されてしまうことがあるのです。

このような特殊詐欺は、単独犯で行されることはあまりなく、複数の人間がそれぞれの役割を担って協力しながら実行されることがほとんどです。
例えば、電話をかける「かけ子」、被害者からキャッシュカードを受け取る「受け子」、そして、受け取ったキャッシュカードを使ってATMから現金を引き出す「出し子」といった具体に複数人で共謀して犯罪を遂行します。

組織犯罪が疑われる場合、逮捕後に勾留に付され、長期の身体拘束を強いられる可能性が非常に高くなっています。
加えて、通常、勾留と同時に接見禁止が決定されます。

身柄を拘束されている被疑者・被告人が、外部の人と会うことを「接見」といいます。

ご自身の子供さんが「逮捕された」という通知を受けて、一刻も早く面会したいというお気持ちは分かりますが、逮捕直後は法律上、弁護人または弁護人となろうとする者以外の者との面会は認められていません。では、法律上いつから面会が認められているかといえば勾留決定が出た後です。刑事訴訟法80条では次の規定を設けています。

刑事訴訟法80条
 勾留されている被告人は、第39条第1項(弁護人または弁護人になろうとする者)に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も同様とする。

なお、ここで「被告人(起訴された人)」とありますが、被疑者(起訴される前の人)にも適用されます。
逮捕から勾留まで

おおよそ3日間

は要すると思いますから、この3日間は、原則、面会できないと考えられていたほうがよろしいかと思います。

ところが、勾留後も「弁護人または弁護人となろうとする者以外の者」、つまりご家族らの方との面会が制限されることがあります。それが、

被疑者・被告人に接見禁止決定が出た場合

です。
接見禁止決定とは、通常検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者・被告人が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者・被告人と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じる決定のことをいいます。
特殊詐欺は組織的に行われる犯罪であることから多数の関係者が関与していることが多く、そのため、特殊詐欺で勾留されると接見禁止決定で出ることが比較的多いと思われます。

~接見禁止を解除するには?~

接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。

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覚せい剤(薬物)事件の特徴

2020-10-01

覚せい剤(薬物)事件の特徴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県小牧市に住むAさん(23歳)は、覚せい剤の常習使用者であるBさんに「シャブ持っていないか。」「打ち方分からないから打ってくれないか。」などと頼み、Bさんに覚せい剤入り水溶液の注射器を右腕に打ってもらいました。後日、Aさんは路上を歩いていると、Aさんの行動に不審を感じた愛知県小牧警察署の警察官から職務質問を受けました。そして、Aさんは尿の任意提出を求められ、これに応じたところ、尿から陽性反応が出たことからAさんは覚せい剤取締法違反(使用罪)の件で緊急逮捕されました。
(フィクションです。)

~覚せい剤は違法!~

覚せい剤や麻薬等は、それを乱用する人間の精神や身体をボロボロにし、人間としての生活を営むことをできなくするだけでなく、場合によっては死亡することもあります。
また、薬物の乱用による幻覚・妄想が、殺人、放火等の凶悪な犯罪や交通事故を引き起こします。また、覚せい剤は暴力団組織などの犯罪組織の活動資金のネタとしても使われており、その活動資金を基に新たな犯罪、新たな被害者を生み出しかねません。
このように、覚せい剤は、乱用者本人のみならず、周囲の人、さらには社会全体に対しても、取り返しのつかない被害を及ぼしかねないものです。
こうしたことから、覚せい剤、麻薬等の使用、所持等は法律により厳しく禁止されています。

~覚せい剤取締法の法定刑~

覚せい剤取締法で規定されている法定刑は以下のとおりです。

【覚せい剤の場合】

□輸入・輸出・製造
・単純(営利目的以外)→1年以上の有期懲役
・営利目的      →無期若しくは3年以上の懲役または情状により1000万円以下の罰金併科

□所持・譲渡・譲受
・単純(営利目的以外)→10年以下の懲役
・営利目的      →1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金併科

□施用・使用
・単純(営利目的以外)→10年以下の懲役
・営利目的      →1年以上の有期懲役又は情状により500万年以下の罰金併科

【覚せい剤原料】
□輸入・輸出・製造
 単純(営利目的以外)→10年以下の有期懲役
 営利目的      →1年以上の有期懲役又は情状により500万年以下の罰金併科

□所持・譲渡・譲受
 単純(営利目的以外)→7年以下の懲役
 営利目的      →10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科

□施用・使用
 単純(営利目的以外)→7年以下の懲役
 営利目的      →10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金併科

~薬物事件の特徴~ 

覚せい剤事件をはじめとする薬物事件の場合、高い確率で逮捕・勾留されます。
薬物事件の場合、覚せい剤の入手(輸入等)→売却→譲り受け(譲り渡し)→使用という一連の流れを踏み、その過程には多くの関係者が関与しています。にもかかわらず、その関与者全員が検挙されることは稀です。したがって、たとえ特定の犯人を検挙できたとしても、他の未検挙者と通謀するなどして罪証隠滅行為をすると疑われてしまう可能性が高いのです。

そのため、薬物事件では、勾留によっては罪証隠滅行為を防止できないとして接見禁止決定を出されることが多いと思われます。接見禁止決定とは、弁護人あるいは弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁止する決定を言います。

一度薬物に手を染めてしまった場合、その状態から脱却することは容易ではありません。
ご家族のサポートがあっても難しいでしょう。
ですから、ご家族以外の専門家の助言、サポートを受け、適切な治療を受けることが必要です。
弁護士はそのためのお手伝いをさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、薬物事件をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

強要罪で逮捕

2020-09-30

強要罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県津島市の会社に勤めるAさんは、会社に勤務して間もないVさんの会社での勤務態度に腹を立て、Vさんの胸ぐらをつかみながら「お前はいつになったら仕事に慣れるんだ!ここ何日間、会社に迷惑をかけたので、みんなの前で土下座しろ!」と言って土下座させました。しかし、会社の同僚がAさんとVさんの仲裁に入りましたので事態は収まりました。ところが、後日、Vさんが愛知県津島警察署に被害届を提出したことから、Aさんは津島警察署で強要罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。
(フィクションです)

~強要罪~

強要罪は刑法223条に規定されています。

刑法223条
1 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害し た者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同 様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。 

強要罪は、「脅迫」(生命、身体等に対して害を加える旨の告知)又は「暴行」を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立する犯罪です。法定刑は「3年以下の懲役」と選択刑として罰金刑がありません。起訴され、刑事裁判で有罪の判決を受ければ懲役刑に処せられます。

~脅迫罪~

脅迫罪は刑法222条に規定されています。

1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

害悪の告知は、一般に人を畏怖させるに足りる程度のものでなければならないとされています。
人を畏怖させるに足りるものであったか否かは、告知に至るまでの経緯、告知した人(年齢、性別など)、告知内容、告知された相手(年齢、性別など)などの状況から判断されます。したがって、同じ内容でも人、相手などによっては「害悪の告知」と認められることもあれば、認められないこともあります。
過去の判例(昭和35年3月18日)では、「出火御見舞申上げます、火の用心に御注意」が害悪の告知と認定されましたが、これは暴力団組員から同じ暴力組員への脅迫行為に関する事例判断です。

~脅迫罪と強要罪の違い~

脅迫罪と強要罪は大きく、以下の違いがあります。

=犯罪の性質、要件の違い=

以上からもお分かりいただけますように、脅迫罪は「害悪の告知」をしただけで成立する罪、強要罪は「害悪の告知」+「人に義務のないことを行わせること」あるいは「権利の行使を妨害したこと」が必要です。また、脅迫罪の「害悪の告知」は、それによって相手方が畏怖したかどうかは問わないとされているのに対し、強要罪の「害悪の告知」は、結果として相手方に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害するに足りる程度のものである必要があります。

=法定刑の違い=

脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金で、強要罪は3年以下の懲役です。両者を比べてみるとよく分かりますが、強要罪には罰金刑がありません。つまり、強要罪で起訴されると必ず正式裁判を受ける必要が出てきます。裁判所は、土日は開廷してくれませんから、会社員の方であれば休暇を取る必要があります。また、慣れない法廷という場は極度に緊張するものです。判決が出るまでは「刑務所に行かなければならないだろうか」などと不安が続きます。対して、脅迫罪は選択刑として罰金刑がありますから、そのような不安や緊張に悩まされなくて済む場合もあります。

~示談交渉は弁護士に依頼~

ところで、強要罪で懲役刑を受けることや、前科が付くことを回避したいならば、起訴前に被害者と示談を成立させることが賢明です。
しかし、本件のような強要事案の場合、当事者間で示談交渉しようとすると、被害者の処罰感情は強く、示談交渉のテーブルにすらついていただけない場合もございます。したがって、当事者間で示談交渉するのはお勧めできません。
そこで、弁護士が当事者の間に入って示談交渉する必要が出てきます。
示談交渉では、示談金額のみならず、加害者の謝罪や反省の気持ち、今後の再犯防止に向けた対策等を被害者にお伝えすることも可能です。
本件では、Aさんが他部署に異動するということも、場合によっては必要となってくるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、強要罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。強要罪については特に、検察官が起訴する前に被害者と示談を成立させ、不起訴処分を獲得することが重要です。お困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881で、無料相談、初回接見サービスをお申し付けください。

傷害罪で早期釈放のためには?

2020-09-29

傷害罪と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市名東区に住むAさんは、同区内の居酒屋で学生時代の友人と酒を飲みました。その際、Aさんはついつい飲みすぎてしまい、同じ店で酒を飲んでいたVさんと些細な理由で口論になりました。怒りが収まらなかったAさんは、いきなりVさんの顔面を右拳で1回殴り、さらにもう1回Vさんを殴ろうとしたところで近くにいた友人に慌てて制止されました。Aさんはなお興奮が収まらず、居酒屋の店員の通報で駆けつけた愛知県名東警察署の警察官により、暴行罪で逮捕されました。そして、後日、Vさんから愛知県名東警察署に「加療約1週間を要する傷害」との診断書が提出されたことから、Aさんに対する容疑は暴行罪から傷害罪に切り替えられました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんの早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

~傷害罪~

傷害罪は刑法204条に規定されています。

刑法204条 
 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

「傷害」の意義については諸説ありますが、判例、裁判例は、人の生理機能に障害を与えること、又は人の健康状態を不良に変更することとする生理機能障害説に立っているものと思われます。

・打撲
・骨折
・創傷

などが「傷害」に当たります。

次に、規定上は単に「人の身体を傷害した」と行為の結果しか書かれていませんが、その前提として、

1 暴行の故意+暴行行為
2 傷害の故意+傷害行為

が必要とされています。
「暴行」とは人の身体に対する不法な有形力の行使をいい

・殴る
・蹴る
・突く
・押す
・投げ飛ばす

などがその典型といえるでしょう。
「暴行の故意」とは、要は、怪我させるつもりはなかったという場合です。この、暴行の故意で暴行行為を働き、結果、傷害を発生させた場合でも傷害罪に問われます。
他方、「傷害の故意」とは、傷害させるつもりだったという場合です。傷害の故意で傷害行為を働き、結果、傷害を発生させた場合は傷害罪に、傷害を発生させなかった場合は暴行罪(刑法208条)に問われます。

最後に、暴行行為、又は傷害行為と傷害との間に因果関係があることが必要です。この因果関係の考え方についても諸説ありますが、基本的には「その行為がなかったならばその結果は発生しなかった」という関係が認められれば因果関係を認められるとされています。よって、暴行、傷害を加え怪我を負わせたとしても、その暴行、傷害と怪我との間に因果関係が認められない場合は傷害罪ではなく暴行罪が成立します。

~早期釈放されたい~

早期釈放を目指したいAさんですが、早期釈放してもらうことはできるのでしょうか。
まずは逮捕後の手続について確認しておきましょう。

逮捕されると警察署の留置場に収容され、警察官の弁解録取(取調べみたいなもの)を受けます。
そして、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に事件と身柄が検察庁に送られ、今度は検察官の弁解録取を受けます。
その結果、検察官が勾留の理由や必要性があると判断した場合、事件と身柄を受け取ってから24時間以内に、裁判官に対して勾留請求を行います。他方で、検察官が勾留の理由や必要性がないと判断した場合は勾留請求される前に釈放されます。
検察官による勾留請求を裁判官が許可すれば10日間の身柄拘束、つまり勾留が決定します。さらに、この勾留期間は最大10日間、延長されることもあります。

そこで、早期釈放を目指したいAさんとしては検察官の勾留請求や裁判官の勾留決定を防ぐ必要があるわけです。
これを防ぐことができれば釈放され、その後は必要に応じて自宅から警察署や検察庁に取調べを受けに行ったり、裁判所に裁判を受けに行ったりすることになります。

~勾留を防ぐには~

勾留を防ぐには、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官にアピールしていくことが必要です。
具体的には、被害者に謝罪・賠償して示談を締結する、少なくとも示談に向けて誠実に対応する動きを見せる、反省態度を示す、家族名義の上申書を提出して家族の監督が見込めることを示す、といった対応が重要となってきます。

これらの対応をすれば、比較的軽い事件では勾留されずに釈放されることも十分考えられます。

ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、傷害罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。ご家族が刑事事件で逮捕されお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

傷害事件の勾留阻止

2020-09-28

勾留阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市西区に在住するAさんは、同棲中のVさんから別れ話を切り出されたことで、カッとなり、Vの顔面を複数回殴りました。その後、Aさんのことが怖くなったVさんが警察に通報したことで事件が発覚し、Aさんは傷害罪の容疑で警視庁赤坂警察署に逮捕され、勾留されてしまいました。Aさんと接見した弁護士は勾留延長阻止に向けて弁護活動を始めましあ。
(フィクションです。)

~勾留阻止~

上記事例では、AはVの顔面を殴打しており、それによってVは全治3週間の傷害を負っていることから、Aには傷害罪(刑法204条)が成立するといえます。

上記の様ないわゆる暴力行為によって逮捕された場合、勾留されてしまうおそれがあります。
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束のことをいい、勾留は、検察官の勾留請求に対して裁判官が勾留決定をすることによって開始されます。
勾留決定がなされると、10日間にわたり、留置所において身柄を拘束されることになり、勾留中は検察官から取調べを受けたり、現場検証がなされたりします。

勾留が10日目を迎えた場合、検察官には、大きく分けて、被疑者を釈放するか、勾留延長を請求するかという2つの選択肢があります。
まず、検察官がこれ以上勾留の必要性がないと判断した場合には、被疑者を釈放します。
この時点で、不起訴といった刑事処分を受ける場合もあります。

他方で、検察官がさらに身柄拘束を行って捜査を継続する必要があると思料した場合には、勾留延長を請求します。
勾留延長の期間は最大で10日間で、最終的には請求を受けた裁判官が決定します。
こ勾留延長によって、逮捕から起算すると最大で23日間もの間、身柄拘束がなされてしまうことになります。

以上のような勾留及び勾留延長に対して、弁護士としては、被疑者が少しでも早期に釈放されるよう働きかける活動を行うことになります。
勾留がなされる前の段階において、弁護士として行うことができる活動としては、まず選任後すぐに被疑者と面会を行い、事件の詳細を聞いて今後の見通しを被疑者に伝えるという初回接見という活動が挙げられます。
この活動によって、逮捕されてしまった被疑者の心理的負担を軽減し、黙秘権や調書訂正申立権、署名拒否権といった権利があることを伝えることが可能となります。

また、弁護士の主な活動として、被害者との示談交渉が挙げられます。
被害者であるVが、加害者であるAともう2度と会いたくないと主張している場合には、当事者間やその家族での円満な示談交渉は事実上不可能であるといえます。
一方、弁護士が介入する場合には、被害者としても心理的圧迫等を感じることなく、示談交渉を円滑に進められることも考えられます。
被害者との間で早い段階で示談が成立すれば、場合によっては勾留請求そのものが却下される可能性があり、身柄拘束の期間を非常に短縮することが可能になり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。

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