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ストーカー規制法違反事件で不起訴処分を目指すなら

2019-07-30

ストーカー規制法違反事件で不起訴処分を目指すなら

~ケース~

西尾市在住のAさんは、西尾市内の風俗店に足繁く通っていた。
その風俗店に勤務する女性Vさんのことが好きになったAさんは、Vさんが店を出るところを出待ちして何度も交際を要求していた。
ある日、いつものようにVさんの店の近くでVさんが店から出てくるところを待っていたところ、愛知県警察西尾警察署の警察官声を掛けられた。
その際、Aさんは警察官から、Vさんから被害届が出されていること、Aさんの行為はストーカー規制法違反にあたることを告げられ、任意同行を求められた。
愛知県警察西尾警察署で取調べを受ける中で、自分の行為でVさんに嫌な思いをさせていたことに気付いたAさんは、Vさんに謝罪したいと思ったが、警察官からは二度とVさんに近づかないようにと言われてしまった。
どうにかしてVさんに謝罪の気持ちを伝えるとともに、前科を避けたいという思いから、Aさんは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~ストーカー規制法違反にあたる行為~

ストーカー規制法では、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つを規制の対象としています。
そのうち、「つきまとい等」に関しては、特定の人に対する恋愛や好意の感情を充たす目的、あるいはそれが拒絶された場合に怨みを晴らす目的で、特定の人やその家族らに対して下記の8つの行為を行うことを「付きまとう等」として規制の対象にしています。

①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき(第2条第1項第1号)
具体的には、相手の後ろにつきまとう、家の近くで待ち伏せする、自宅・職場などに押し掛けるといった行為などです。

②監視していると告げる行為(第2条第1項第2号)
その日の服装や行動を相手に告げるなど、いかにも監視しているということを知らせる行為がこれに当たります。

③面会や交際の要求(第2条第1項第3号)
相手が拒否しているにも関わらず、交際や面会の要求を繰り返し行った場合、これに該当する可能性があります。

④乱暴な言動(第2条第1項第4号)
相手の家の前で「出てこい」などと大声を上げるといった行為がこれに当たります。

⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等(第2条第1項第5号)
相手が拒否しているのにも関わらず、繰り返し電話やメールをしたり、SNS等のコメント欄に繰り返しコメントを付けるなどの行為が該当します。

⑥汚物などの送付(第2条第1項第6号)

⑦名誉を傷つける(第2条第1項第7号)
インターネット上に誹謗中傷の書き込みをするといった行為などがこれに当たります。

⑧性的羞恥心の侵害(第2条第1項第8号)
性的な内容を書いた手紙・メールを送ったり、インターネット上に性的な誹謗中傷をかきこんだ場合などです。

~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~

ストーカー規制法の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
そして、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者及び禁止命令等に違反してつきまとい等をすることによりストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。

被害者の処罰感情が重要視される昨今においては、ストーカー規制法違反事件においても、被害者の方と示談をすることは重要な弁護活動となります。
また、上記のAさんが望むように、不起訴処分となるためには、被害者と示談が成立しているかどうかがとても重要になります。
しかし、被害者はストーカーをしていた本人やその家族から直接謝罪や示談を申し入れられても、嫌悪感から簡単には応じてくれないケースが多いです。
また、被害者の連絡先などが分からない場合、特に性犯罪やストーカー規制法違反では捜査機関も被害者の連絡先を教えてくれない場合がほとんどです。
その為、示談交渉をする際は、ストーカー規制法違反事件に精通している弁護士に委ねるのが望ましいです。

弁護士邦人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件の弁護活動に強く、ストーカー規制法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
ストーカー規制法違反に問われてお困りの方、示談交渉をして不起訴処分を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

覚せい剤輸入事件で裁判員裁判なら

2019-07-29

覚せい剤輸入事件で裁判員裁判なら

~ケース~

常滑市在住のAさんは、常滑市内にある中部国際空港において,海外から帰国する際服の中に覚せい剤を隠して機内に持ち込み、覚せい剤を輸入しようとした。
中部国際空港において税関職員による検査を受けた結果,隠していた覚せい剤が発見されたため,Aさんは駆け付けた愛知県警察中部空港警察署の警察官に覚せい剤輸入の容疑で逮捕された。
愛知県警察中部空港警察署での取調べにおいて、Aさんはあくまで自己使用目的で持ち込んだだけで、営利目的ではなかったと話しているが、捜査機関からは営利目的があったのではないかと追及されている。
Aさんが覚せい剤輸入の件で逮捕されたことを聞いたAさんの両親は、Aさんが実刑判決を受けてしまうのか心配になり,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~覚せい剤輸入事件~

覚せい剤輸入については、覚せい剤取締法第41条1項において「覚せい剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は、一年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
さらに、営利目的での覚せい剤輸入の場合は、同法第41条2項において「営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

このように、覚せい剤輸入の場合非常に重い法定刑が設けられていますが、さらにその中でも営利目的かそうでなかったかによっても大きく法定刑が変わってきます。

上記のケースにおいて、Aさんは覚せい剤を輸入していますが、営利目的に関しては否認しています。

否認事件では,捜査段階において,虚偽の自白調書が作成され,その自白調書が重視され,裁判で有罪判決が下されることがあります。
弁護士が弁護人として付くことが出来れば,虚偽の自白調書が作られないよう,頻繁に接見を行って,状況を確認し,取り調べでの対応をアドバイスすることが可能です。
そして、否認事件では、捜査機関からの圧力などにより被疑者・被告人は精神的に追い詰められることが危惧されるため、弁護士による接見やアドバイスは精神的に大きな支えとなります。
また,接見等禁止がついている場合には、被疑者とご家族との面会が可能になるよう,裁判所に対し,申し立てを行うこともできます。

~裁判員裁判への対応~

仮に、営利目的での覚せい剤輸入の容疑で起訴された場合、法定刑に無期懲役が入っていますので、裁判員裁判に付されることになります。

裁判員裁判においては、通常の公判とは違い、短期集中型の公判システムが採用されています。
そのため、裁判官も裁判員も、法廷の外で、じっくり書面を検討する時間的ゆとりはなく、裁判官も裁判員も法廷で見聞きしたことに基づいて事件についての心証を形成することになります。
したがって、裁判員裁判においては、「法廷の中」での弁護活動が決定的に重要となります。
具体的には、裁判員に主張を理解してもらうために、専門用語や業界用語を使わずに、わかりやすいプレゼンテーションを行うことが必要とされます。
そして、上記のケースのような否認事件の場合、弁護側は、被告人にとって有利となる証拠を収集するだけではなく、検察官側の証拠を徹底的に吟味し矛盾点を指摘したり、相手方の証人に対し的確な反対尋問をしていくことが求められます。
こうした裁判員裁判での弁護活動については,覚せい剤事件の弁護活動を数多く受任してきた弁護士にご依頼されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件のみを日頃受任しておりますので,覚せい剤輸入事件といった刑事事件裁判員裁判対象事件についての相談も安心して行っていただけます。
覚せい剤輸入事件で逮捕されてお困りの方、裁判員裁判に対応できる弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

不正アクセス禁止法違反で不起訴処分なら

2019-07-28

不正アクセス禁止法違反で不起訴処分なら

~ケース~

蟹江町在住のAさんは、蟹江町内のインターネットカフェのパソコンに入力されたパスワード等を抜き取る「キーロガー」と呼ばれるツールを設定した。
利用者がweb上でパスワードを入力すると、Aさんの自宅のパソコンにサイトのURLおよび入力情報が送信される仕組みになっていた。
Aさんは、キーロガーによって得た情報を基に他人のネットゲームのアカウントにログインし,ゲーム内で高額で取引されるようなアイテムを自身のアカウントに移し,いわゆるRMTによって現金に換えていた。
その後,アクセス解析により,A君の自宅のパソコンからのアクセスであることが判明したため、Aさんは愛知県警察蟹江警察署不正アクセス禁止法違反の疑いで逮捕された。
(フィクションです)

~不正アクセス禁止法~

不正アクセス禁止法はその名の通り,インターネット等の通信において,不正なアクセスおよびその助長を禁止する法律です。
不正アクセス禁止法では、3条において不正アクセスが禁止されており、4条でパスワード等を不正に取得する行為などが禁止されています。
不正アクセスは大別すると「なりすまし行為」と「セキュリティホールの利用」の2種類があります。
前者は他人のパスワード等を無断で使用する行為,後者は何らかの方法で本来必要なパスワードなどを入力せずにアクセスといった行為をいいます。
罰則は不正アクセス行為は3年以下の懲役または100万円以下の罰金,パスワードの不正取得行為は1年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

~不正アクセス事件の状況~

不正アクセス禁止法違反は約半数が不起訴処分となっていますが,公判請求すなわち正式裁判となっている件数は増加傾向にあります。
また,家裁送致,すなわち少年による事件の割合が約10~20%と高いのも特徴です。
なお,不正アクセス禁止法は不正なアクセス行為そのものを禁止していますので損害の発生は要件とされていません。
ただし,他人のアカウントで買い物をした場合などには電子計算機使用詐欺罪など,他の犯罪が成立する可能性もありますので注意が必要です。

~不起訴処分を目指すには~

上述のとおり,不正アクセス禁止法違反事件は約半数が不起訴処分となっています。
真犯人が判明した場合などのごく一部を除いて,事件が自動的に不起訴となることは通常ありませんので,不起訴処分となるための活動が重要であるといえるでしょう。
窃盗などの財産犯は被害者の方と示談を成立させることによって、初犯であればほとんどの場合が起訴猶予の不起訴処分となります。
不正アクセス禁止法違反は不正なアクセス行為により財産権が侵害されることが多いので財産犯に似た性質を持っているといえるでしょう。
そのため,不正アクセス禁止法違反,特になりすまし行為の場合には不正アクセスによって被害を被った被害者,すなわちアカウント等の持ち主と示談を成立させることによって起訴猶予となる可能性が高くなります。
今回のようなケースでは,不正アクセスの被害者は特に面識のない他人であることが通常でしょう。
その為,示談をしようと思っても連絡先は疎か,名前すらも分からないことが多いでしょう。
弁護士であれば,警察や検察官から被害者の連絡先を取り次いでもらい,示談交渉ができる可能性があります。
不正アクセス禁止法のなりすまし行為の場合,痴漢や盗撮等の性的な事件に比べて示談交渉に応じてもらえる可能性は高いです。
起訴猶予の不起訴処分で前科となるのを回避するためにも弁護士に示談交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
不正アクセス禁止法違反のみならず様々な刑事事件で示談交渉によって起訴猶予を獲得して参りました。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。

エアガンで銃刀法違反に問われたら

2019-07-27

エアガンで銃刀法違反に問われたら

~ケース~

東浦町在住の高校生A君は、年上の従兄弟から誕生日にエアガンをプレゼントされた。
A君はエアガンを護身用の意味も込めて,普段持ち歩いている鞄の中に入れていた。
ある日,東浦町でアイドルのイベントが開かれることになり、ファンであったA君はイベント会場に足を運んだ。
A君はテロ対策として会場を警備していた愛知県警察半田警察署の警察官に所持品検査をされることになり、A君はこれに応じた。
その際,鞄のの中から上記エアガンが発見されたため、A君は銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕された。
A君が逮捕されたとの連絡を受けた両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~エアガンと銃刀法~

銃刀法は正式名称を銃砲刀剣類所持等取締法といい,名前の通り銃砲および刀剣類の所持などを規制しています。
どのようなものが銃砲および刀剣類として規制されているかは条文に規定されています。
エアガンは「空気銃」と呼ばれることもありますが,銃刀法において規制の対象となる空気銃は「人の生命に危険を及ぼし得るもの」とされています。
そのため,通常,ミリタリーショップなどで販売されているモデルガン・エアガンは空気銃には該当しないと考えられます。

しかし,エアガンを用いた傷害事件の多発などを受けて2007年に銃刀法が改正され,一定以上の威力を持つエアガンを「準空気銃」として規制しました。
準空気銃を所持した場合の法定刑は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています(21条の3,32条)。
製造メーカーの自主規制により販売されていたエアガンの多くは準空気銃とならない威力でしたが,一部は準空気銃となってしまう威力であったり,改造して威力を上げたことにより準空気銃となっており摘発されるというケースがあるようです。
A君のプレゼントされたエアガンが準空気銃となる基準値以下であれば、銃刀法違反となりませんので、釈放されるでしょう。
一方で準空気銃となってしまう場合には銃刀法違反となりますので、少年事件として扱われることになります。また,神奈川県など都道府県によっては青少年保護育成条例によって有害がん具として威力に関係なくエアガンの所持が禁止されている場合もあります。

~少年事件となってしまったら~

銃刀法違反に限らず,少年事件の場合,警察から検察官に事件が送られ家庭裁判所に事件が送致されることになります。
成人の刑事事件の場合,検察官が起訴する(≒裁判をする)か不起訴にするかを判断しますが,少年事件の場合には必ず家庭裁判所に事件が送致されます。
少年事件の送致を受けた家庭裁判所は、基本的に調査官による調査により審判を経て処分を決定します。
家庭環境や少年の非行傾向などによっては少年院送致もありますが,今回のA君の場合には少年院送致されるということは考えづらく、保護処分となり保護観察となる可能性が高いです。
また,家庭裁判所による教育的措置によって少年の更生が見込まれる場合には不処分となることもあります。
加えて,調査官による調査の段階で少年の更生が充分見込まれる場合には審判そのものが不開始となることもあります。

~少年事件における弁護活動~

成人の刑事事件の弁護を依頼された弁護士は、被害者の方と示談を進める等の活動により不起訴や,罰金刑,執行猶予付きの判決を求めていきます。
一方,少年事件の場合は、成人事件のように不起訴というものは存在せず、非行事実があると判断された場合、全て家庭裁判所に送致されることになります。
事件の内容によってはどうしても保護観察になってしまう場合もありますが,今回のA君の場合は不処分や審判不開始を目指すことが考えられます。
A君はエアガンを従兄弟からプレゼントされ,準空気銃となるほど威力が強いことを認識していなかったと考えられます。
また,エアガンで人や動物,物を撃つといった行為もしておらず、非行事実としては持っていたエアガンが準空気銃であったというだけです。
したがって、ことさら保護観察処分などに付さなくとも教育的措置によって十分に更生が可能であるといえるでしょう。
しかし、取調べなどで人を撃つつもりだったと言ってしまったりすると、保護観察処分となってしまう可能性もあります。
このように、捜査機関での取調べにどう対応していくかが少年事件の最終的な処分に大きく影響を与えることになりますので、取調べ対応や今後の見通しが不安な場合は少年事件に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所少年事件刑事事件に強い法律事務所です。
お子様が突然逮捕されてしまったような場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。

外国人への刑事弁護活動なら

2019-07-26

外国人への刑事弁護活動なら

~ケース~

外国人であるAさんは、旅行で日本に来ていた。
ある日,Aさんは豊橋市の水族館で別の外国人Vさんと殴り合いのケンカになった。
その後、Aさんは一方的にVさんを殴ったという暴行罪の疑いで愛知県警察豊橋警察署に逮捕された。
Aさんは日本語があまり上手く話せず、日本の刑事手続きの概要について深く知らないため,Aさんの妻はAさんが捜査機関から違法・不当な捜査を受けていないか心配していた。
幸い,日本語での日常的なコミュニケーションが最低限できるAの妻は,外国人についての刑事弁護活動を行っている法律事務所を検索し,外国人事件の刑事弁護活動も多数経験のある弁護士に相談しに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~外国人が日本で犯罪を犯してしまった場合~

上記のケースのAさんのように,被疑者が外国人である場合には,日本の言語や制度についての知識の不足や欠如につけこまれ,捜査官から違法または不当な捜査をされる危険性があります。
例えば,逮捕に際して,被疑者が充分に理解できる言語で,逮捕する旨の告知等がされていなかったりだとか,取調べにおいて通訳人による正確な読み聞かせが行われたりしないなどの危険性があります。

その他にも,逆に捜査機関側に外国の文化や宗教に対する理解が無く、それが外国人被疑者への不当な人権侵害につながってしまう恐れもあります。
例えば、宗教上食べることができない食事が提供されていたり,宗教的行為が不当に制限されたりしてしまうことが考えられます。
このような問題のために、精神的・肉体的ダメージを負ってしまい、まともな状態で取調べを受けることが出来ず、結果としてやっていないことをやったと認めてしまうなど虚偽の自白に繋がってしまう危険性があります。

このような違法・不当な捜査によって,外国人の権利保障が蔑ろにされてしまう危険性があります。

~外国人被疑者に対する刑事弁護活動~

このような事態を防ぎ、違法・不当な捜査から外国人の被疑者・被告人を守るためには,日本人の被疑者・被告人以上に弁護士から手厚い刑事弁護活動を受ける必要があります。
そもそも、外国人にとってみれば,旅行先である異国の地でよくわからないまま突然逮捕され,そのまま取調べを受けてしまうことはとてつもなく不安なことです。
そんな中、弁護士が自分の立場に立って話を聞き、アドバイスをくれることは、外国人の被疑者・被告人にとって大きな心の支えになるはずです。

また、必要であれば、初回接見の時から通訳人を付けて接見をすることも可能です。
特に、外国人の方にとって、法律用語はとても難解で理解することが難しいですが、刑事手続きや法律用語に理解のある通訳人を通して話を聞くことで、言葉が分からないストレスを軽減し、落ち着いて現在自分の置かれている状況や今後の刑事手続きの流れなどを把握することが可能です。

一刻も早く外国人被疑者のこのような不安を取り除くためにも,外国人による刑事事件についても多数実績のある法律事務所の弁護士に早急にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃から刑事事件のみを受任しており、外国人犯罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
通訳人を介した初回接見、弁護活動も数多く受任しておりますので、弊所であれば外国人刑事事件も安心してご相談頂けます。
外国人刑事事件を起こしてしまいお困りの方、またはそのご家族は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

暴行罪で身柄解放なら

2019-07-25

暴行罪で身柄解放なら

~ケース~

Aさんは日進市内の路上において通行人Vさんに因縁をつけられた。
そのことに腹を立てたAさんは、ついカッとなりVさんに殴る蹴るなどの暴行を加えた。
幸いにも、他の通行人がすぐに止めに入ったため,Vさんに怪我はなかった。
冷静さを取り戻したAさんは、すぐさまVさんに謝罪したが、Vさんは聞く耳を持たず、後日愛知県警察愛知警察署に被害届を出すと言っている。
Vさんに暴行の被害届を出されて自分は逮捕されて長期間身柄拘束を受けてしまうのではないかと心配になったAさんは,刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に、初回無料相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)

~逮捕されたら~

上記のケースにおいて、Aさんは逮捕されることを恐れています。
この点、逮捕とは捜査機関による比較的短時間の身体拘束のことをいいます。
そして、警察が被疑者を逮捕した場合には、48時間以内に釈放もしくは書類及び証拠物とともに検察官に送致する必要があります。
送致を受けた検察官は、送致を受けてから原則24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求するか、もしくは被疑者を釈放する必要があります。

検察官からの勾留請求を受けた裁判官は,勾留の要件が満たされているかどうかを判断し,要件が満たされていると判断した場合には,勾留状を発付し,検察官がこれを執行します。
一方,勾留の要件が満たされていないと判断した場合には,勾留状を発付せず,ただちに被疑者の釈放を命じなければいけません。

そして、裁判官によって勾留決定がなされた場合、被疑者の勾留期間は,原則として勾留の請求をした日から10日間となります。
ただし,検察官より勾留延長の請求があり,裁判官がやむを得ない事情があると判断した場合には、10日を超えない限度で勾留期間を延長することが出来ます。
その為、被疑者が勾留をされた場合、最長で20日間の身柄拘束を受ける可能性があります。

~身柄解放に向けた弁護活動~

勾留という長期の身柄拘束を回避するためには,まず逮捕を回避することが先決となります。
上記のケースのように、被害者がいる暴力事件の場合,早期に被害者対応をすることが逮捕を回避するためには有効です。
被害者対応をしっかりと行っているとなると,今後逃亡したり,むやみに自己の犯罪を否定し始めたりする危険性が低いと判断されやすいからです。
もっとも,暴力事件の当事者同士が直接連絡をとりあるということは,当事者の感情面からして難しいものであり,お勧めはできません。
そもそも,被害者の方が接触を拒否したり,連絡先すら入手できないといったことが想定されるからです。
こうした場合には,弁護士を立てることで,捜査機関から被害者情報を入手した上で接触を図り,冷静に協議をするめたりすることができるようになります。
特に,被害者対応についてノウハウを得ている刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので,暴行罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
暴行罪に問われてお困りの方、御家族が逮捕勾留されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。

初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

共犯事件に強い弁護士なら

2019-07-24

共犯事件に強い弁護士なら

~ケース~

豊田市に住むAさんは、Bさんと共同して豊田市内の公園にVさんを呼び出し、Vさんに暴行を加えた。
途中からAさんはVさんの痛がる様子からやりすぎだと感じ、Bさんに対してやめるよう持ち掛けた。
しかし、Bさんは「邪魔だ」といってAさんを突き飛ばし、その結果Aさんは気絶してしまった。
その後、Bさんは一人で暴行を続け、これによりVさんは足を骨折する傷害を負った。
後日、愛知県警察豊田警察署の警察官によって、AさんとBさんは傷害罪の容疑で逮捕された。
Aさんとしては、途中でBさんを止めようとしたにもかかわらず、自分までBさんと同じ責任を問われるのはおかしいと思い、初回接見に来た弁護士に相談した。
(事実を基にしたフィクションです)

~共犯事件からの離脱~

刑事事件において共犯関係が認められた場合、犯罪を一部しか行っていなくても成立した犯罪の全部について責任を負うこととなります。
例えば、空き巣で見張りしかしてない人でも、共犯として現に盗みを行った人と一緒に窃盗罪に問われるというのが分かりやすい例だと思います。

しかし、途中で共犯関係を断ち切った(共犯関係から離脱した)と認められれば、責任を負うのは離脱するまでの結果のみですので、問われる罪名も量刑も大きく異なる場合があります。
その為、AさんはBさんにやめるよう持ち掛けましたが、それにより共犯関係を断ち切ったと言えるかどうかが問題となります。

この点、共犯関係が解消されたと認められるためには、犯罪行為の着手後の場合、
共犯者に対し共犯関係解消の意思を伝え、了承を得るだけではなく、
②自らの犯罪行為によって生じる結果を積極的に阻止し、
③他の共犯者によって当初予定されていた犯罪行為が行われないようにする
ことが必要だとされています。

上記のケースにおいて、AさんはBさんにやめるよう持ち掛けただけであり、①も十分に満たしているとは言えませんので、左記の行為だけではBさんとの共犯関係が解消されたとは認められない可能性が高いです。

ただし、上記のケースでは、AさんはBさんを止めようとした後、Bさんに突き飛ばされて気絶しています。
Aさんのように、気絶してしまった場合でも上記①~③を満たしていなければ、Aさんが気絶した後Bさんが行った暴行により発生したVさんの骨折という結果に対して、共犯として責任を負わなければならないのかが問題になります。

この点、裁判例では共犯者によって気絶させられた被告人は「一方的に共犯関係を解消させられた」として気絶以降に生じた被害の責任は負わないとしたものがあります。
その為、上記のケースでもAさんが気絶させられた以降に生じたVさんの骨折という傷害については、Aさんは責任を負わない可能性があります。

~適切な量刑を求める弁護活動~

犯罪を犯してしまった以上は処罰を受けなければいけません。
ただし、その処罰は適切なものでなければいけません。
もしAさんが骨折について責任を問われない場合、Aさんは傷害罪ではなく暴行罪に問われるのみとなります。
特に、共犯事件では、どこまで犯罪行為に関与していたかによって、そもそも共犯と言えるのかどうか、あるいは責任を負うべき範囲についても大きく変わってくる可能性があります。
ですので、出来る限り早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、被疑者・被告人にとって有利となる事情を主張してもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
豊田市傷害罪に問われてお悩みの方、共犯事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所所弁護士にご相談下さい。
初回接見、初回無料相談のご予約は、0120-631-881にて365日24時間承っております。

無人販売所で窃盗罪なら

2019-07-23

無人販売所で窃盗罪なら

~ケース~

東京都在住のAさんは休みの日に愛知県愛西市に旅行に来ていた。
Aさんがレンタカーを借りてドライブをしていたところ,道の脇に地元農家による農作物の無人販売所を見つけた。
Aさんが車から降り,商品を購入しようとしたところ財布を車の中に忘れたことに気が付いた。
Aさんは車に財布を取りに戻るのが面倒に感じ,無人なのでどうせバレないだろうと思い,料金を支払わずに販売されていた野菜を持って行った。
ところが,この販売所には盗難防止のために監視カメラが設置してあり,映っていたレンタカーのナンバーからAさんの犯行が発覚した。
後日,Aさんは愛知県警察津島警察署で事情を聞かれることになった。
(事実を基にしたフィクションです)

~無人販売所の盗難~

今回のケースで、Aさんには何罪が成立するのでしょうか。
物を持ち去った場合に成立する罪としては窃盗罪(刑法235条)もしくは占有離脱物横領罪(刑法254条)の2つが考えられます。
これら2つの違いを簡単にいうと、物に対して占有が及んでいるかどうかとなります。

持っている鞄等を盗むひったくりや,店舗で万引きをする場合等は占有が及んでいることが明らかですので窃盗罪となります。
一方で,今回のケースのように無人販売所で販売されている商品には占有が及んでいるといえるのでしょうか。
物を握持している場合や支配領域内(自宅や店舗など)にある場合には当然占有が認められます。
今回のケースは路上の無人販売であり,支配領域にあるとはいえません。
しかし,物を短時間で現実的支配を及ぼしうる場所的範囲内にあるときには占有が認められます。
無人販売は販売者が定期的に代金の回収や商品の補充に赴くと考えられます。
したがって,短時間で現実的支配を及ぼしうる場所的範囲内にあると言えますし,販売者に管理する意思があるため占有は認められ,商品の代金を支払わずに持っていった場合には窃盗罪が成立するといえるでしょう。

~窃盗罪になってしまったら~

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
初犯であれば起訴されたとしてもほとんどの場合,略式手続きで罰金刑となります。
略式手続きとは、刑事裁判を開かずに罰金刑を言い渡す簡易な刑事手続きをいいます。
ただし,たとえ初犯であっても宝石店から数千万円規模の窃盗をした場合など被害額が重大な時は、初犯であっても実刑判決が下される場合もあります。
今回のようなケースでは、被害額は高くても数千円だと考えられますので前科等がなければいきなり実刑判決となる可能性は非常に低いでしょう。
ただし罰金刑であっても前科となりますし,医療系の国家資格では免許の欠格事由となる可能性もあります。
また,将来的に交通事故などを起こしてしまった場合に、前科があることが不利益となる可能性も考えられます。
したがって,可能であれば不起訴となるように活動するべきでしょう。

窃盗罪は初犯の場合,重大な窃盗事件でない限り、被害者の方と示談を成立させることができれば起訴猶予の不起訴処分となる場合が多いです。
しかし,示談交渉をご自身で行うことは困難ですし,誤った示談交渉をしてしまうとかえって逆効果となる可能性もあります。
そのため,窃盗罪に限らず,被害者の方と示談交渉をお考えの方は専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
窃盗罪を起こしてしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・初回接見のご予約を24時間受け付けています。

脅迫罪で執行猶予を目指すなら

2019-07-22

脅迫罪で執行猶予を目指すなら

~ケース~

犬山市在住のAさんは、暴力団組員である。
Aさんは、Aさんの所属する組の事務所の内装工事をB工務店に依頼したが、反社会的勢力の依頼は受けることができないとして断られた。
腹を立てたAさんは、B工務店に電話をかけ、「工事を受注しないと、仕事ができんようになるぞ。」と強い口調で言った。
怖くなったB工務店の社長Vさんは愛知県警察犬山警察署に被害届を提出し、後日Aさんは脅迫罪の容疑で愛知県警察犬山警察署の警察官に逮捕され、後日起訴された。
何とか実刑は避けたいと考えているAさんは、保釈後、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~会社に対する脅迫~

脅迫罪については、刑法第222条1項において、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

脅迫罪が成立するためには、まず「生命、身体、自由、名誉または財産」に対する害悪の告知が必要です。

そして、そのような内容の言葉が「害悪」に該当するかについては、客観的に判断されるため、被害者が「脅迫」と感じても「脅迫」にならないことがありますし、逆に加害者が「脅迫」をしたつもりでも「脅迫」にならないこともあり、その判断は、状況によって異なります。

次に、脅迫の対象になるのは、本人または親族です。
刑法第222条2項 「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
その為、本人でも親族でもない友人や恋人に対する害悪の告知をしても、脅迫罪にはなりません。

上記のケースで、AさんはVさん個人ではなくB工務店に対して害悪を告知していますが、法人に対しても脅迫罪が成立するのかどうかが問題となります。
この点、そもそも脅迫罪は「生命・身体・自由・名誉・財産」に対する害悪の告知によって成立する犯罪で、脅迫罪の保護法益は個人の意思の自由と考えられているため、本来的に法人は対象にしていないと考えられます。
ただし、法人への害悪の告知であったとしても、それを受けた会社代表者や会社の代理人が自分への害悪の告知と捉えて畏怖する可能性があります。
そこで、法人への害悪の告知が、その言動を受けた個人の生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪の告知になるなら、その個人(代表者や代理人)に対する脅迫罪が成立すると判断した最高裁判例があります(最判昭和61年12月16日)。
上記のケースでも、VさんはAさんの言葉に畏怖しているので、脅迫罪が成立する可能性が高いです。

~執行猶予獲得に向けた弁護活動~

脅迫罪は被害者が存在する犯罪において執行猶予を獲得するためには、被害者との示談が最も有効です。
また、執行猶予の獲得を目指すうえで、被害弁償や身元引受人、帰住先の確保をすることも大切です。
身元引受人を確保することについては、今後の監督など再犯防止につながるアピールをするため重要となります。
さらには、被告人にとって有利となる事情を的確に裁判官に主張したり、場合によっては情状証人を法廷に呼ぶことも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件のみを日頃受任しておりますので、執行猶予獲得に向けた公判弁護も多数承っております。
脅迫罪に問われてお困りの方、執行猶予獲得にむけた弁護活動をご希望の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

覚せい剤取締法違反で少年事件なら

2019-07-21

覚せい剤取締法違反で少年事件なら

~ケース~

豊川市在住のAさんは,名古屋市内の大学に通う大学生である。
ある日,豊川市内のクラブハウスで開催されていた音楽イベントに参加した際,一緒に参加した友人Bさんから覚せい剤を勧められた。
Bさんと仲の良かったAさんは断ることでBさんから嫌われるのが怖く、Bさんの誘いに乗って覚せい剤を使用した。
音楽イベントから帰る際にAさんは愛知県警察豊川警察署の警察官から職務質問を受け、尿検査で陽性反応が出たため覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
Aさんが覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕したと知らされたAさんの両親は,すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~交流に代わる観護措置~

上記のケースにおいて、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察豊川警察署に逮捕されています。
被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。
少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
検察官は、送致されてから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留の請求をします。
その後、裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。

ただし、少年事件における身柄拘束については、成人以上に少年の心身に対する配慮がなされており、成人の刑事事件とは異なる規定が設けられています。
そのうちの一つに、勾留に代わる観護措置というものがあり、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
勾留に代わる観護措置においては、勾留とは異なり、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
というのも、成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場では、周りの在監者から悪影響を受ける恐れもあるため、勾留場所が鑑別所に代わるだけでも少年にとっては精神的負担が軽減されます。

~身柄解放活動~

まず、少年事件における弁護士身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
次に、検察官が勾留請求をしてしまった場合、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を行います。
弁護士は、接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張します。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。

実際、上記のAさんのような薬物事件の場合、再犯のおそれが高い等の理由から、早期身柄解放が困難な場合が多いですが、上記のような活動を弁護士が行うことで、早期身柄解放の可能雄性を高めることが出来ます。
そのため、早期身柄解放を目指す場合、少年事件に強い弁護士に少しでも早く身柄解放活動を始めてもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件少年事件のみ日頃受任しておりますので、少年事件における身柄解放活動も安心してご相談いただくことが出来ます。
少年による覚せい剤取締法違反で早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士ご相談ください。

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