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脅迫罪で執行猶予を目指すなら

2019-07-22

脅迫罪で執行猶予を目指すなら

~ケース~

犬山市在住のAさんは、暴力団組員である。
Aさんは、Aさんの所属する組の事務所の内装工事をB工務店に依頼したが、反社会的勢力の依頼は受けることができないとして断られた。
腹を立てたAさんは、B工務店に電話をかけ、「工事を受注しないと、仕事ができんようになるぞ。」と強い口調で言った。
怖くなったB工務店の社長Vさんは愛知県警察犬山警察署に被害届を提出し、後日Aさんは脅迫罪の容疑で愛知県警察犬山警察署の警察官に逮捕され、後日起訴された。
何とか実刑は避けたいと考えているAさんは、保釈後、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~会社に対する脅迫~

脅迫罪については、刑法第222条1項において、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

脅迫罪が成立するためには、まず「生命、身体、自由、名誉または財産」に対する害悪の告知が必要です。

そして、そのような内容の言葉が「害悪」に該当するかについては、客観的に判断されるため、被害者が「脅迫」と感じても「脅迫」にならないことがありますし、逆に加害者が「脅迫」をしたつもりでも「脅迫」にならないこともあり、その判断は、状況によって異なります。

次に、脅迫の対象になるのは、本人または親族です。
刑法第222条2項 「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
その為、本人でも親族でもない友人や恋人に対する害悪の告知をしても、脅迫罪にはなりません。

上記のケースで、AさんはVさん個人ではなくB工務店に対して害悪を告知していますが、法人に対しても脅迫罪が成立するのかどうかが問題となります。
この点、そもそも脅迫罪は「生命・身体・自由・名誉・財産」に対する害悪の告知によって成立する犯罪で、脅迫罪の保護法益は個人の意思の自由と考えられているため、本来的に法人は対象にしていないと考えられます。
ただし、法人への害悪の告知であったとしても、それを受けた会社代表者や会社の代理人が自分への害悪の告知と捉えて畏怖する可能性があります。
そこで、法人への害悪の告知が、その言動を受けた個人の生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪の告知になるなら、その個人(代表者や代理人)に対する脅迫罪が成立すると判断した最高裁判例があります(最判昭和61年12月16日)。
上記のケースでも、VさんはAさんの言葉に畏怖しているので、脅迫罪が成立する可能性が高いです。

~執行猶予獲得に向けた弁護活動~

脅迫罪は被害者が存在する犯罪において執行猶予を獲得するためには、被害者との示談が最も有効です。
また、執行猶予の獲得を目指すうえで、被害弁償や身元引受人、帰住先の確保をすることも大切です。
身元引受人を確保することについては、今後の監督など再犯防止につながるアピールをするため重要となります。
さらには、被告人にとって有利となる事情を的確に裁判官に主張したり、場合によっては情状証人を法廷に呼ぶことも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件のみを日頃受任しておりますので、執行猶予獲得に向けた公判弁護も多数承っております。
脅迫罪に問われてお困りの方、執行猶予獲得にむけた弁護活動をご希望の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

覚せい剤取締法違反で少年事件なら

2019-07-21

覚せい剤取締法違反で少年事件なら

~ケース~

豊川市在住のAさんは,名古屋市内の大学に通う大学生である。
ある日,豊川市内のクラブハウスで開催されていた音楽イベントに参加した際,一緒に参加した友人Bさんから覚せい剤を勧められた。
Bさんと仲の良かったAさんは断ることでBさんから嫌われるのが怖く、Bさんの誘いに乗って覚せい剤を使用した。
音楽イベントから帰る際にAさんは愛知県警察豊川警察署の警察官から職務質問を受け、尿検査で陽性反応が出たため覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕された。
Aさんが覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕したと知らされたAさんの両親は,すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~交流に代わる観護措置~

上記のケースにおいて、Aさんは覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察豊川警察署に逮捕されています。
被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。
少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
検察官は、送致されてから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留の請求をします。
その後、裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。

ただし、少年事件における身柄拘束については、成人以上に少年の心身に対する配慮がなされており、成人の刑事事件とは異なる規定が設けられています。
そのうちの一つに、勾留に代わる観護措置というものがあり、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
勾留に代わる観護措置においては、勾留とは異なり、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
というのも、成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場では、周りの在監者から悪影響を受ける恐れもあるため、勾留場所が鑑別所に代わるだけでも少年にとっては精神的負担が軽減されます。

~身柄解放活動~

まず、少年事件における弁護士身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
次に、検察官が勾留請求をしてしまった場合、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように弁護活動を行います。
弁護士は、接見をして少年からよく事情を聴いたうえで意見書等の書面を作成し、少年が逃げたり、証拠隠滅をする可能性がないということを裁判所に対して説得的に主張します。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。

実際、上記のAさんのような薬物事件の場合、再犯のおそれが高い等の理由から、早期身柄解放が困難な場合が多いですが、上記のような活動を弁護士が行うことで、早期身柄解放の可能雄性を高めることが出来ます。
そのため、早期身柄解放を目指す場合、少年事件に強い弁護士に少しでも早く身柄解放活動を始めてもらうことをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件少年事件のみ日頃受任しておりますので、少年事件における身柄解放活動も安心してご相談いただくことが出来ます。
少年による覚せい剤取締法違反で早期身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士ご相談ください。

尾張旭市で置引きをしてしまったら

2019-07-20

尾張旭市で置引きをしてしまったら

~ケース~

尾張旭市在住のAさんはいわゆる「置引き」をした。
警察には発覚していないが見つかって逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)

~置引きと犯罪~

置引き」とは「万引き」と同じように刑法で定められている行為ではありません。
店舗からの商品の窃盗を万引きというように,置引きとは一般的に他人の忘れ物を持ち去る行為をいいます。
置引き行った場合,成立する犯罪としては窃盗罪もしくは占有離脱物横領罪の2つが考えられます。

窃盗罪と占有離脱物横領罪は他人の忘れ物を持ち去るという行為は共通していますが持ち去る他人の物に持ち主の占有が及んでいるかどうかの違いがあります。
窃盗罪の条文は「他人の財物を窃取した者(以下略)」となっており,他人の物すなわち持ち主の占有が及んでいる場合に成立します。
一方,占有離脱物横領罪の条文は「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領(以下略)」となっており,占有を離れた他人の物が客体となります。
置引きをしてしまった際、どのような場合に窃盗罪となり,どのような場合に占有離脱物横領罪となるか具体例を見ていきましょう。

◇具体例◇

~駅のホーム内の待合室から鞄を置いたままホーム内の蕎麦屋に行った場合~

このような場合,被害者は比較的近くにいたと考えられ,鞄はVさんのものであること,遺失物でないということは明らかですので窃盗罪となるでしょう。
ただし,持ち主が蕎麦屋からそのまま電車に乗って行ってしまった場合には持ち主の占有から離れたといえますので占有離脱物横領罪となると考えられます。

~公園のベンチにハンドバッグを置き忘れ,約20メートル離れた場合~

このような場合でも,被害者がハンドバッグを置き忘れてから短時間で取っていますのでハンドバッグは被害者の占有を離れていないとみなされます。
したがって,窃盗罪が成立すると考えられます。
具体的な基準はありませんが,置き忘れてから時間が経過すればするほど,被害者の占有から離れ,占有離脱物横領罪となる可能性が高くなります。

~百貨店の4階のトイレの洗面所に鞄を置き忘れ持ち主が1階で買い物をしていた場合~

このような場合,持ち主が4階から1階まで移動していること,ある程度時間が経過していると考えられますので持ち主の占有から離れていると考えられ占有離脱物横領罪が成立すると考えられます。

~パチンコ店の台に置き忘れた出玉やICカードの場合~

パチンコ店の出玉やICカードは客が店舗から借りているという形になっています。
そのため,置き忘れにより占有が離れた場合,店舗の占有に戻る形になりますので基本的には窃盗罪が成立すると考えられます。
ただし,客の財布などの私物の場合には占有離脱物横領罪となる可能性も考えられます。

~置引きをしてしまったら~

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金,占有離脱物横領罪の法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料となっています。
置引きをしてしまった場合、どちらの犯罪が成立するかによって刑の重さが異なりますので,具体的な状況によっては窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪に留まると主張することが考えられます。
またどちらの犯罪であっても,初犯であり,被害金額が高額でない場合,示談を成立させることによって起訴猶予となる可能性が高いでしょう。
逆に,被害金額がよほど軽微でない限り,被害弁償などの示談をしていない場合には起訴されてしまうでしょう。
初犯であり余罪がなければ刑事裁判を開かない略式手続きで罰金刑となる場合もありますが,前科がある場合や余罪が多い場合には刑事裁判が開かれます。
仮に起訴されてしまった場合でも、事案によっては執行猶予付きの懲役刑や実刑判決となる可能性もあります。
前科がある場合などでも示談を成立させていることは裁判で有利に働き,量刑が軽くなる場合があります。
したがって,置引きをしてしまった場合には,どちらの犯罪が成立する場合でも示談を成立させることが非常に重要になります。
置引き事件の場合,示談交渉をしたいと思っても被害者の方の連絡先などがわからないことがほとんどです。
弁護士であれば警察や検察官から被害者の方の情報を取り次いでいただくことによって示談交渉ができる場合も多いです。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
置引きをしてしまいお悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・初回接見のご予約を24時間受付けています。

器物損壊罪で告訴取下げなら

2019-07-19

器物損壊罪で告訴取下げなら

~ケース~

小牧市在住のAさんは、深夜小牧市内のコンビニエンスストアで買い物をしていた際、店員の態度が悪いことに腹が立ったため、出口付近にあったコーヒーメーカーを殴ったところ、一部破損してしまった。
それを見た店員は直ぐに愛知県警察小牧警察署に通報し、Aさんは駆けつけた愛知県警察小牧警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で現行犯逮捕された。
被害を受けたコンビニエンスストアの店長Vさんは、Aさんに対し非常に腹を立てており、告訴するという話をしている。
公務員であるAさんは、前科がついてしまうと懲戒処分を受けてしまうため、Aさんの妻は何としても前科を避けたいと考えている。
そのため、Aさんの妻はVさんと示談をして告訴を回避すべく、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~告訴とは~

上記のケースにおいて、Aさんが犯してしまった器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴をすることができない犯罪のことをいいます。

そして、告訴とは告訴権者(告訴できる人)が、捜査機関に、犯罪の事実を申告し、訴追を求める意思表示のことです。
告訴権者(告訴できる人)とは、被害者または被害者の法定代理人のことです。
法定代理人とは、被害者が未成年の場合の親権者や、成年後見人のことです。
被害者が亡くなっている場合には、配偶者や親族、兄弟や姉妹も告訴権者(告訴できる人)になることができます。

刑事告訴と非常に似たものに被害届がありますが、犯罪被害に遭ったという事実を申告する点は刑事告訴と同じですが、明確に加害者への処罰を求めた意思表示をしていない点が告訴との大きな違いです。
捜査機関が被害届を受理したとしても、法的に捜査機関が捜査を行う義務は生じない一方、刑事告訴が受理された場合は、捜査機関は捜査を行う義務が生じます。

そして、仮に一度告訴が受理されたとしても起訴前であればいつでも取り下げることが可能です。
 
~告訴回避、告訴取下げに向けた弁護活動~

その為、器物損壊罪といった親告罪の場合、Aさんが前科を回避するためには告訴の提出を回避する、あるいは告訴の取下げをしてもらうことが一番の近道であり、そのためには被害者と示談をすることが最も有効です。
検察官により起訴されるよりも前の段階で、被害者に謝罪や被害弁償に基づく示談交渉を行い、告訴提出を取りやめてもらうことによって、不起訴処分の獲得を目指すことができます。
不起訴処分を獲得すれば、上記の法定刑による前科がつきません。
仮に、既に告訴が出されてしまっている場合においても、起訴されるよりも前であれば、同じく示談交渉によって、告訴の取下げを求めることにより、不起訴処分の獲得を目指すことも十分可能です。

もちろん、示談交渉は被疑者本人やそのご家族が行うことも可能ですが、示談交渉は当事者同士で行ってしまうと、逆に相手の被害感情を高めてしまい、示談交渉が円滑に進まない、あるいは示談自体が成立しなくなってしまう恐れがあります。
こうした事態を回避するためにも、器物損壊罪といった親告罪で示談をお考えの方は、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に強く,器物損壊罪等の親告罪における示談交渉もについても多数承っております。
器物損壊罪に問われてお困りの方、示談交渉で告訴回避や告訴取り下げをご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
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覚せい剤譲渡しの未遂罪に問われたら

2019-07-18

覚せい剤譲渡しの未遂罪に問われたら

~ケース~

長久手市在住のAさんは、薬物の売人から覚せい剤を購入した。
以前から覚せい剤に興味があるといっていた友人のVさんに、一度覚せい剤を見せてあげるという約束をした。
AさんはVさんとの待ち合わせ場所である長久手市内の公園でVさんを待っていたところ、愛知県警察愛知警察署の警察官から職務質問を受け、任意での所持品検査でAさんの鞄から覚せい剤が見つかったため、愛知県警察愛知警察署に任意同行を求められた。
取り調べでは、AさんがVさんに覚せい剤を譲渡しようとしていたのではないかと執拗に聞かれたAさんは、覚せい剤所持だけではなく覚せい剤譲渡しについても罪に問われてしまうのではないかと不安になった。
その為、取り調べが終わった足でAさんは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士の無料相談を受けに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~覚せい剤譲渡しに問われる要件とは~

覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け に関しては、覚せい剤取締法第41条の2第1項において、「覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
また、同法第41条の2第3項において、「前二項の未遂罪は、罰する。」と規定されており、未遂罪も処罰の対象となります。

覚せい剤譲渡し未遂罪は、行為者が覚せい剤譲渡し罪の実行に着手し、譲渡し罪が完成するに至っていない場合に成立します。
そのため、どこまでの行為が覚せい剤譲渡し実行に着手したと評価されるのかが問題になります。
覚せい剤譲渡し実行に着手したといえるためには、覚せい剤の処分権の付与に伴う所持の移転に密接した準備行為があれば足りると一般的に言われています。
この点、覚せい剤譲渡し関する合意が成立し、その代金の授受があったというだけでは足りず、覚せい剤を購入後、これを他と区別して受け取りに来るのを待っていたりした場合には、実行の着手があるとして覚せい剤譲渡し未遂罪の成立を認めた裁判例があります。
上記のケースのAさんの場合、実際にVさんに覚せい剤を譲渡することまでは約束しておらず、ただ見せるつもりであったため、覚せい剤譲渡し実行には着手していないことになります。

~覚せい剤譲渡しの容疑を掛けられてしまったら~

ただし、Aさんは客観的に見ると覚せい剤譲渡しをしようとしているように見えてしまうため、捜査機関から嫌疑をもたれてしまっています。
このような場合、取り調べにおいていかにきちんとやっていないと説明出来るかどうかが重要です。
というのも、取り調べ時に作成される供述調書は、一度署名・押印すると裁判で重要な証拠として提出されます。
捜査機関としては嫌疑をかけているため、時には犯罪事実を認めるように誘導したり圧力をかけたりすることも考えられます。
その結果、事実と異なる内容や過剰な内容の供述調書が作成されてしまうという事例も中にはあります。
もし、犯罪事実を認めている内容の供述調書が作成されてしまった場合、警察に供述調書の取り直しを求めることは可能ですが、供述が変遷していると捉えられ被疑者・被告人の供述の信用性を落としてしまうことになりかねません。
また、裁判で供述内容の任意性を争うことも可能ですが、任意性が否定されるのは極めてまれです。

その為、あらぬ疑いをかけられてしまったような場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べ対応や供述内容についてアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件に特化した弁護活動を行っておりますので、覚せい剤譲渡しなどの薬物事件も安心してご相談、ご依頼いただけます。
覚せい剤譲渡し容疑を掛けられてお困りの方、取り調べ対応にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

江南市でひき逃げ事件なら

2019-07-17

江南市でひき逃げ事件なら

~ケース~

江南市在住のAさんは、江南市内の市道を車で走行していたところ、信号機のない横断歩道を右から左に渡っていたVさんの自転車と接触した。
接触自体は、Aさんの車の右前方のタイヤと、Vさんの自転車のっ前輪が軽く接触したのみであった。
Aさんは、窓を開けてVさんに「大丈夫?」と尋ねたところ、Vさんは足を擦りむいている様子だったが「大丈夫です」と言いながら自転車を起こしたため、Aさんは車を降りることなくその場を立ち去った。
後日、Aさんがその交差点を通りかかった際、ひき逃げ事件の目撃情報を求める立て看板が立っており、事故の日時がAさんがVさんと接触した日時と同じであった。
まさか自分ひき逃げ件を起こしたことになっているとは夢にも思わなかったAさんは、今後どうすべきか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~ひき逃げとは~

ひき逃げとは、人の死傷を伴う交通事故の発生後、けが人の救護や道路上の危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合をいいます。
ひき逃げに当たるかどうかは、被害者の体を物理的にひいたかどうかで決まるわけではありません。
つまり、交通事故によって被害者に怪我をさせたのであれば、救護活動をしない限ひき逃げ問われることになります。

また、被害者の怪我の軽重に関係なく、救護せずに現場から立ち去れば原則としてひき逃げとなります
その為、上記のケースのAさんのように、相手の怪我が軽微だからといって救護をせずに立ち去ってしまうと、ひき逃げ罪に問われることになる可能性があります。

そして、仮に通行人が救急車の手配や応急手当等をしている場合でも、事故を起こした本人が何もしないで現場から立ち去った場合ひき逃げとなります

~ひき逃げをしてしまったら~

ひき逃げ、文字通り一度事故現場から逃げているため逃亡のおそれがあると判断されやすく、逮捕されてしまうケースが多いです。
さらに、事故後負傷者を救護せず立ち去っている点で、一般の交通事故と比べて悪質と評価されやすいため、公判請求される可能性が高いです。
もし、ひき逃げ公判請求された場合、救護義務違反のみでも10年以下の懲役及び100万円以下の罰金と非常に重い刑罰を科せられる可能性があります。
ただ、公判請求されても、被害が軽ければ、示談など本人に有利な事情を積み重ね、執行猶予を獲得できるケースが多々あります。

その為、早期釈放や刑の減軽を目指すためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、ひき逃げ等の交通事故における刑事罰に関しても安心してご相談いただけます。
ひき逃げをしてしまいお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
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盗撮事件で任意出頭を求められたら

2019-07-16

盗撮事件で任意出頭を求められたら

~ケース~

半田市内を通る電車に乗車していたAさんは、前に立っていたVさんの脚をスマートフォンで盗撮した。
Aさんから盗撮されていることに気付いたVさんは、電車内から愛知県警察半田警察署に電話した。
そして、次の駅でVさんはAさんを下車させ、駅長室に連れて行った。
その後、駆け付けた愛知県警察半田警察署の警察官にAさんは事情を聞かれ、後日愛知県警察半田警察署任意出頭を求められた。
任意出頭した際どう対応していいか不安でたまらないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~任意で取調べを行うにあたって~

取り調べについては、刑事訴訟法198条において
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」
と規定されています。
つまり、逮捕・勾留されていない被疑者は出頭を求められても拒否をすることが可能なため、任意の取調べとなります。

そして、捜査機関が被疑者を任意で取り調べるため警察署へ出頭を促す方法としては、任意出頭と任意同行があります。
任意出頭…捜査機関から呼出しを受けた被疑者が,みずからの自由な意思で出頭すること
・任意同行…警察などの捜査機関が、犯罪の嫌疑のある人物を取調べるため、捜査官に同行して警察署などへ出頭させること

今回は、任意出頭とはどのようなものなのかについて考えてみたいと思います。

~任意出頭とは~

任意出頭は、電話、呼出状の送付などの適当な方法で相手を呼び出して行われます(犯罪捜査規範102条)。
任意出頭後、取調べが行われるのが通例ですが、この取調べに受忍義務はなく、いつでも中断や帰宅を求めることができます。
これらを捜査官が妨害するようなことがあれば、任意同行と同様、実質的な逮捕であり違法と評価できる場合もあります。
また、任意出頭の前後を問わず、また任意の取調べ中であっても、弁護人の選任ができますし、いつでも連絡や面会を求めることができます。
ただし、実際に取調べが行われている中弁護士に連絡を取ったり、適宜弁護士に相談しアドバイスを求めることは難しいことが予想されます。
そのため、任意出頭を求められた場合、出頭前に出来るだけ早く弁護士に相談し、取り調べでの対応等についてアドバイスを受けておくことをお勧めします。
出頭前に事件の詳細を本人から聞くことができれば、弁護士としてもそもそも任意出頭に応じるか否か、取調べの対応方法についてアドバイスすることが可能ですし、もし弁護人として依頼を受けることができれば、捜査機関に対する要望書の提出、裁判官に対して逮捕状を発しないような要望書の提出といった弁護活動を行うことも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を日頃行っておりますので、盗撮事件等の刑事事件全般について安心してご相談いただけます。
盗撮の容疑を掛けられてお困りの方、任意出頭の要請を受けてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。

無免許運転、人身事故で早期釈放なら

2019-07-15

無免許運転、人身事故で早期釈放なら

~ケース~

刈谷市在住のAさんは、免許取消中にもかかわらず刈谷市内の一般道を走行していました。
そして、Aさんは交差点で信号無視をし、歩行者に接触する人身事故を起こしてしまった。
その後、駆け付けた愛知県警察刈谷警察署の警察官によって、Aさんは現行犯逮捕された。
Aさんは無免許運転で以前罰金刑を受けていることもあり、Aさんの今後が心配でたまらないAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~無免許運転とは~

無免許運転については、道路交通法第64条において
「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」
と規定されています。

そして、無免許運転には以下の4種類があります。

【純無免】
 一度も運転免許証の交付を受けたことない人が運転すること
【取消無免】
 免許の取り消し処分を受けた後に運転すること
【停止中無免】
 免許の停止処分中に運転すること
【免許外運転】
 一部の免許はあるが、運転しようとする車種に応じた免許を取得せずに運転すること(車の免許のみで、大型バイク等を運転する行為)

~無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合~

また、上記のケースのように、無免許運転という危険で悪質な運転によって人が死傷されるケースは厳罰化すべきという世論の高まりから、無免許運転により人を死傷させた場合は、自動車運転死傷行為処罰法によって処罰されることになりました。
無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合、自動車運転処罰法により、
⓵過失運転致死傷罪の懲役刑の上限は7年→無免許の場合には10年
➁危険運転致傷罪の懲役刑の上限は懲役15年→無免許運転の場合には20年
と刑が加重されます。

このように、無免許運転人身事故を起こしてしまった場合、刑が加重されているだけではなく、身柄拘束を受けることも多いため、早期の釈放を求める場合には弁護士の力が不可欠です。
弁護士であれば、警察や検察官、裁判官に釈放を求めることができ、仮に、身柄拘束が継続しているとしても準抗告という制度によって釈放を勝ち取ることも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故や交通違反でも刑事処分に対する弁護活動のみ行っておりますので、無免許運転人身事故を起こしてしまった場合でも安心してご相談いただけます。
無免許運転人身事故で逮捕されてお困りの方、早期の釈放をお望みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
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殺人罪・傷害致死罪で共犯事件なら

2019-07-14

殺人罪・傷害致死罪で共犯事件なら

~ケース~

豊田市在住のAさん(暴力団組長)、とBさん(同組員)ら7名は、組の資金源であった風俗営業の店舗に、巡査Xさんが強硬な立入調査をしたことに憤慨し、Aに暴行・傷害を加えようと共謀した。
後日、Aさんらは豊田市内のXさんが日頃詰めている派出所前の路上に押しかけ、Xさんに挑戦的な罵声や怒号を浴びせた。
堪り兼ねたXさんがこれに応答したところ、Bさんがその言動に激昂し、未必の殺意(「相手が死んでも構わない」という意思。殺意と同視される)をもって、小刀でXさんの下腹部を1回突き刺し、失血死させた。
その後、Aさんらは殺人罪で起訴されたが、AさんとしてはXさんを殺害する気は毛頭なかったため、殺人罪に問われることに納得がいかず、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に初回接見を依頼した。
(最高裁昭和54年4月13日を基にしたフィクションです)

~共犯者の一人がやりすぎてしまった場合~

殺人罪については、刑法第199条において「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と規定されています。
殺人罪において殺人とは、「殺意をもって、自然の死期に先立って、他人の生命を断絶すること」だとされています。
したがって、「殺意をもっていたか」ということが殺人罪における重要な構成要件であり、殺意が無く傷害を加えた結果人を殺してしまった場合は、傷害致死罪(刑法第205条、3年以上の有期懲役)となります。

上記のケースにおいては、頭書AさんらはXさんに暴行や傷害を加える計画はしていたものの、共犯者の1人Bさんが暴走して被害者を殺害してしまったケースです。
このように、共犯者の1人が引き起こした殺人結果に対し、他の共犯者はどのような責任を問われるのかについて考えてみたいと思います。

~殺人罪か、傷害致死罪か~

この点、刑法第38条には
1、罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2、重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
と規定されています。

上記のケースでは、Bさん以外の共犯者ら6名に関しては、暴行・傷害を加える意思はあったものの、殺人をすることまでは考えていません。
そのため、まずAさんら6人に対して、「殺人の共同正犯」が成立するのかどうかが問題になります。
この点、上記のケースの基になっている裁判例では、殺人罪傷害致死罪の違いは「殺意の有無」1点のみで、その他の要素(被害者の死亡等)は全て同じであるため、Bが殺人罪を犯せば、客観的には、暴行・傷害の共犯者であるAら6名も「殺人罪の共同正犯」を実現したように見えるものの、実際には、Aら6名に殺人罪という重い罪に対する共同正犯の意思がなかったため、結論的には殺人罪傷害致死罪の重なりのうち軽い方である「傷害致死罪の共同正犯」を成立させるのが適当であるとしています。

ただし、上記のようなケースの場合、Aさんらに殺人の故意が無かったことをきちんと主張し裁判所に認定されなければ、殺人罪の共同正犯にとわれてしまう危険性があります。
殺意の認定するうえで、被疑者・被告人の供述はとても重要になるため、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に事件を依頼し、取り調べでの対応方法等についてアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので,殺人罪傷害致死罪のなど共犯事件についても安心してご相談いただけます。
殺人罪傷害致死罪に問われてお困りの方,共犯事件で必要以上に重い罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
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司法試験予備試験受験生アルバイト採用求人募集

2019-07-13

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・福岡の各支部事務所にて、事務アルバイトの採用求人募集を行っています。論文試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。当法律事務所のアルバイト業務は、司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりです。司法試験予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。

名古屋支部では、現在3名の弁護士が在籍しています。
全員が20代~30代と若く、年齢が近いです。そのため、気兼ねなく受任事件の弁護方法についてお互いにアドバイスを求め合うことが多く、弁護士間の距離感がとても近いです。
また、刑事弁護について熱く話し合うだけではなく、時折お互いの趣味の話や冗談を交えた会話で盛り上がるなど、事務所の雰囲気は明るく和やかですので、新しく入所された方でも、きっとすぐに馴染んで頂けると思います。

・所属弁護士会:愛知県弁護士会
・住所:愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19 名南クリヤマビル6階
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・連絡先:TEL 052-446-5211
     FAX 052-446-5212
・対応エリア:愛知県を中心に東海地方・近畿地方・北陸地方まで対応

【勤務地】

名古屋支部  名古屋駅から徒歩6分

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深夜早朝アルバイト 時給1250円〜、交通費全額支給

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