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瀬戸市の虚偽告訴罪なら
瀬戸市の虚偽告訴罪なら
~ケース~
瀬戸市在住のAさんは日頃から仲が悪く、恨みを抱いていたVさんに何か嫌がらせをしてやれないかと考えていた。
ある日,Aさんは自宅のガレージのシャッターを自分で壊し,これをVさんのせいにして困らせてやろうと思い、愛知県警察瀬戸警察署に被害届を提出した。
捜査が進むうちに、Vさんが本当に犯人でないかと疑われるようになった。
とんでもないことをしてしまったのではないかと不安になったAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)
~虚偽申告罪~
Aさんはガレージのシャッターを壊しているので器物損壊の被害を受けたという外観自体はあります。
しかし,実際には自分で壊したのであり,実際には器物損壊の被害を受けていません。
したがって,愛知県警察瀬戸警察署にガレージのシャッターを壊されたと被害届を提出することは,虚偽の被害届を提出したことになります。
このような虚偽の被害届を提出することは軽犯罪法1条16号違反となると考えられます(虚偽申告罪)。
虚偽申告罪は虚構の犯罪または災害の事実を公務員に申し出た者が処罰対象となります。
公務員とは当該公務員,すなわち犯罪または災害に対処すべき権限を有する公務員をいいます。
犯罪に関しては警察官の他に検察官,および検察事務官などが考えられ,災害については警察官の他に消防署員や市町村職員などが考えられます。
今回のケースでAさんは自分で壊したガレージのシャッターを(Vさんに)壊されたと虚偽の被害届を愛知県警察瀬戸警察署に提出していますので虚偽申告罪が成立します。
なお,虚偽申告罪は軽犯罪法違反ですので罰則は拘留または科料と軽いものになっています。
また,場合によっては捜査機関に対する偽計業務妨害罪(刑法233条)が成立する可能性もあります。
偽計業務妨害罪の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
~虚偽告訴罪~
次に、Aさんによる虚偽の被害届の提出が刑法172条の虚偽告訴罪に該当するかどうかについて考えてみたいと思います。
条文は以下の通りです。
刑法172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で,虚偽の告訴,告発その他の申告をした者は,3月以上10年以下の懲役に処する。
虚偽告訴罪の構成要件は「人に刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的」で「虚偽の告訴,告発,その他の申告」をすることです。
Aさんは「Vさんを困らせてやろう」すなわち器物損壊罪に問われるようにしてやろうと思っていたといえますので「刑事処分または懲戒処分を受けさせる目的」があったといえるでしょう。
告訴とは被害者等の告訴権者から,捜査機関に犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示を言います。
告発とは告訴権のない者が,捜査機関に犯罪事実を申告し犯人の処罰を求める意思表示を言います。
器物損壊罪は主に民事上で当事者間で解決が図られるという趣旨から公訴の提起には告訴が必要な親告罪となっています。
今回Aさんは、愛知県警察瀬戸警察署に被害届を提出しただけですが被害届はその他の申告に当たるのでしょうか。
この点,被害届であっても告訴や告発と同様に捜査の端緒となり,原則,同様の捜査手続きが取られることから被害届も虚偽告訴罪のいうその他の申告に含まれると考えられます。
~虚偽告訴をしてしまったら~
虚偽告訴罪は裁判の確定や懲戒処分が行われる前に自白(自首,出頭)した場合には刑の減軽および免除が可能となっています(刑法173条)。
裁量的減免となっていますので必ず刑の減免をしなければならないわけではありませんが基本的には減免されると考えられます。
また,捜査機関などへの虚偽の申告をしてから自白までの期間が短いほど減免される割合は高くなるでしょう。
虚偽告訴罪は,罰金刑がないので起訴された場合には必ず刑事裁判を受けることになります。
執行猶予付きの判決となることも多いようですが,場合によっては実刑判決が下される可能性もあります。
ただし,早い段階で自白をすれば起訴猶予の不起訴処分となることも考えられます。
そのため,虚偽告訴をしてしまった場合には出来る限り早く自白されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
虚偽告訴罪に限らず,様々な刑事事件の自首・出頭同行の相談も受け付けております。
刑事事件で自首・出頭をお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間受付けております。
(愛知県警察瀬戸警察署の初回接見費用 39,600円)
強盗罪で別件逮捕されたら
強盗罪で別件逮捕されたら
~ケース~
北名古屋市在住のAさんは定職に就いておらず,日雇い労働などで暮らしていた。
ある日,Aさんはお金に金銭的に困窮してしまいV銀行において銀行強盗をしてしまった。
Aさんはその場では逮捕されなかったが,防犯カメラの映像などからAさんが犯人として浮上した。
しかし、愛知県西枇杷島警察署はAさんが犯人であるという決定的な証拠を発見できず,逮捕に踏み切れないでいた。
そこで、愛知県警察西枇杷島警察署はAさんを別に起こしていた窃盗罪で別件逮捕し,Aさんは勾留された。
しかし実際には、窃盗罪についてではなく強盗罪についての取調べが中心であった。
Aさんは別件逮捕ではないかと感じ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)
~別件逮捕と勾留~
今回のケースで、警察はAさんを強盗罪の取調べをする目的で逮捕,勾留しています。
いわゆる別件逮捕の典型的なケースですが,このような捜査は許されるのでしょうか。
まず,別件について,逮捕の必要性がないような場合,逮捕そのものが違法であると考えられます。
その場合,違法な逮捕における取調べであり,供述証拠は原則として証拠能力がありません。
一方,問題となるのは別件逮捕そのものは適法であるような場合です。
別件逮捕における問題点として指摘されているのは以下の5つです。
まず第一に,別件逮捕は令状主義の潜脱である点です。
逮捕や勾留は身柄拘束という身体の自由を制限しますので、厳格な要件のもと,裁判官によって発せられた令状が必要です。
今回のケースのように,逮捕状の請求が可能なほど嫌疑が十分でない場合に,取調べのために別件逮捕するのは令状主義を潜脱することになるでしょう。
2つ目は,逮捕・勾留の効力は基礎となっている被疑事実のみに及ぶとする事件単位の原則に反することです。
逮捕状などは一つの事件に対応したものであるのに,別の事実について取調べをすることになるからです。
3つ目は,別件逮捕を認めてしまうと自白の獲得を目的とした見込み捜査を許容することになってしまいます。
すなわち,前歴・手口などから事件の犯人ではないかという思い込みで,十分な証拠がないのに別件で逮捕し自白させるといった捜査を許容してしまうことになります。
4つ目は,今回のケースでは別件である窃盗罪で逮捕・勾留された後,本件である強盗罪で再び,逮捕・勾留された場合,刑事訴訟法の定める逮捕・勾留の期間を脱法的に延長できていることになります。
最後に,別件逮捕での供述を証拠とすることができるかどうかですが,この点は,当該別件逮捕が違法の場合に証拠能力を認めるかどうかという問題になります。
この点、別件で逮捕した場合に本件についての取調べが一切許されないかどうかが問題となります。
これについて裁判所は,「甲事実について逮捕・勾留中の被疑者に対する乙事実についての取調べが,甲事実に基づく逮捕・勾留に名を借りて,その身柄拘束を利用し,乙事実について逮捕・勾留して取り調べるのと同様の効果を得ることをねらいとして行われたといえる場合」は違法であるとしました(大阪高判昭59・4・19)。
これに該当するかどうかは,両事実の罪質・態様の相違,法定刑の軽重,捜査の重点の置き方,本件に関する客観的な証拠の程度,別件についての身柄拘束の必要などの諸事情に照らして判断されます。
例えば、覚せい剤所持や譲受の疑いで逮捕した場合に,覚せい剤使用についても取調べをするというのは本件と別件は密接に関連しており,本件を取調べることが別件の取調べともいえます。
このような場合には、別件逮捕した場合でも本件に重点をおいた取調べも許容されるといえるでしょう。
また,薬物事件などではまとめて取調べを行う方が本件で再逮捕されるよりも実質的な身柄拘束の期間が短くなりますので被疑者にとっても有利であるといえるでしょう。
なお,被疑者が自発的に供述するような場合には本件に対する取調べも許容されると考えられています。
しかし,今回のケースでは本件である強盗罪と別件である窃盗罪は完全に別個の事件です。
そして別件である窃盗罪に基づく逮捕・勾留に名を借りて,本件である強盗罪について取調べを行っていますので違法な別件逮捕であるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件を起こしてしまい逮捕されてしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(愛知県警察西枇杷島警察署の初回接見費用 35,700円)
窃盗罪で再逮捕されたら
窃盗罪で再逮捕されたら
~ケース~
日進市在住のAさんはインターネットで購入した特殊な工具を用いてVさん宅に侵入し,室内から現金などを窃取した。
AさんがVさん宅に侵入する現場を目撃したXによる通報で駆けつけた愛知県警察愛知警察署の警察官にAさんは窃盗および住居侵入の疑いで現行犯逮捕された。
この事件とは別に,同様の手口での窃盗事件が日進市内で起きており、Aさんが犯人ではないかと疑われている。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した.
(フィクションです)
~窃盗で逮捕されたら~
窃盗罪に限らず,刑事事件で逮捕された場合,まず警察での取調べ等を受けることになります。
その後,警察は留置が必要な場合には48時間以内に事件を検察に送致しなければなりません。
事件を検察に送致しない場合は釈放され在宅での事件となります。
事件の送致を受けた検察官は勾留の必要があると思料する場合には24時間以内に裁判官に勾留を請求しなければなりません。
勾留の請求をしない場合または勾留請求が却下された場合には釈放され,この場合も在宅での事件となります。
勾留請求が認められた場合には原則10日間,延長が認められた場合にはさらに10日間の最長で20日間勾留されることになります。
勾留請求が認められた場合には検察官は勾留期間の満期までは起訴するかどうかを決める必要があります。
勾留後,起訴されずに釈放された場合に後から起訴されることはほとんどありませんが,薬物事件で所持と使用で捜査を受けているような場合等には後から一緒に起訴される場合もあります。
~再逮捕~
テレビなどで「再逮捕」という言葉を耳にすることも多いかと思います。
「再逮捕」とは文字通り逮捕(および勾留)後に再び逮捕する(される)ことを言います。
刑事訴訟法上に明文の規定はありませんが、逮捕および勾留は同一事実について1回しかできないと解されています。
再逮捕,再勾留を認めてしまうと,刑事訴訟法で逮捕および勾留の期間が制限されている意味が失われてしまうからです。
そのため,再逮捕は一度逮捕した事実とは別の事実によって逮捕することになります。
今回のケースで、Aさんは現行犯逮捕された事件とは別の事件の犯人ではないかと疑われています。
このような場合には、Aさんは現行犯逮捕された事件で勾留された後に別の事件で再逮捕されてしまう可能性があります。
また,薬物事件の場合でも,所持の疑いで逮捕・勾留後に使用の疑いで再逮捕されてしまうというケースもあります。
被疑者にとっては再逮捕・再勾留されてしまうよりもまとめて捜査される方が有利である場合もあります。
そのような場合,再逮捕せずに済むように一度の逮捕・勾留で同時に取調べ等がされる場合もあります。
~余罪がある案件での弁護活動~
今回のケースにおいて、Aさんは別の窃盗事件の犯人ではないかと疑われています。
Aさんが犯人だと疑われる証拠などがあればAさんは再逮捕されてしまう可能性もあります。
Aさんが実際には犯行を犯していない場合には,別件については無罪であることを主張していきます。
また,窃盗事件では初犯であり件数も多くない場合,被害者の方と示談が成立すれば起訴猶予となる場合もあります。
そのため,窃盗事件では被害者の方との示談交渉が非常に重要になります。
しかし,加害者が被害者の方と自分で示談交渉をしようとしてもほとんどの場合は応じてもらえません。
弁護士が相手であれば被害者の方も話を聞いてみようと思われる場合も多いようです。
示談交渉の際に「加害者を許す,処罰を求めない」といった宥恕条項を盛り込んで貰えれば起訴猶予となる可能性は高くなります。
宥恕条項を盛り込んで頂けなくても被害弁償が済んでおり,検察官が処罰の必要はないと判断すれば起訴猶予となります。
また,示談が成立していれば起訴されてしまっても前科がなければ罰金刑や執行猶予付きの判決となり実刑とならない可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
窃盗罪を起こしてしまいお困り・お悩みのかたは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(愛知県警察愛知警察署での初回接見費用 38,500円)
名古屋市守山区の道路交通法違反なら
名古屋市守山区の道路交通法違反なら
~ケース~
名古屋市守山区在住のAさんは大の車好きで,自分の車をよくいじっていた。
ある日,Aさんは高速道路で道がすいていたこともあり,最高速度を出してみようと思い、アクセルを深く踏んだ。
結果として,Aさんの車は時速150kmで走行し、設置してあった自動速度違反取締装置(オービス)が作動した。
後日,Aさんは愛知県警察守山警察署から呼出しを受けた。
Aさんは速度違反で反則金を支払えばいいと考えていたが、反則金ではなく罰金であると聞かされ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用した。
(フィクションです)
~交通反則金と罰金の違い~
一時停止や駐車禁止などの軽度な交通違反であっても,道路交通法違反となります。
道路交通法違反であるため、厳密には,公訴を定期され、裁判となる可能性があります。
しかし,現実的に,日常生活では非常に多くの人数が軽度な交通違反を犯しています。
そのため,すべてを裁判にかけてしまうと裁判所が処理しきれないという事態が発生します。
そこで,1968年に「交通反則制度」というものができました。
これは,一時停止違反や駐車違反などの軽度な交通違反であれば,交通反則告知書(青い紙であるため「青切符」と呼ばれます)を切り,違反者が反則金を納付すれば,公訴や交通審判に付されないようにしたものです。
したがって,青切符の場合は反則金さえ支払えば,刑事責任は追及されず,前科もつかず,行政処分として免許に所定の点数が加算されるだけで終局となります。
ただし,反則金を納付しなかった場合,刑事事件として検察に送致されます。
その後,検察官によって起訴されてしまうと裁判となり,多くの場合は罰金刑となります。
罰金額自体は反則金と大差はないことが多いですが,罰金刑となった場合は反則金と異なり前科となってしまいます。
~赤切符とは~
一方で赤切符と呼ばれる告知書は文字通り赤い紙での告知書になります。
こちらの告知書は重大な交通違反を犯した場合に渡される物です。
重大な交通違反とは,無免許運転,飲酒運転,重大なスピード違反などになります。
赤切符は6点以上の点数が付される場合の違反に対して切られますので,赤切符は切られた時点で「免許の停止(違反の度合いによっては免許取消)」がなされます。
赤切符の場合,青切符と異なり裁判が行われ,その結果として多くの場合,罰金刑(場合によっては懲役刑となる場合もあります)となります。
青切符は違反を認め反則金を支払う事によって刑事上の責任を負わなくなりますが,赤切符の場合は違反を認めていても,裁判が行われ,前科がついてしまいます。
ただし,裁判と言っても正式な裁判ではなく「略式裁判」や「即決裁判」という簡易な手続で行われるケースが多いです。
なお,もし道路交通法違反を否認しているような場合には正式な裁判で争うことになります。
また,略式裁判や即決裁判はもともと違反を認めていることが前提となっている手続きですので無罪となることはなく,必ず罰金刑もしくは執行猶予付きの判決となります。
違反を否認している場合には警察や検察の取調べのあと,正式な刑事裁判が開かれることになります。
正式な刑事裁判では略式裁判や即決裁判と異なり無罪となることもあります。
また,警察や検察の取調べ等の結果,不起訴となり裁判そのものが開かれない場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は道路交通法違反事件を含む刑事事件に強い法律事務所です。
道路交通違反を犯してしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間受付けています。
(愛知県警察守山警察署の初回接見費用 38,200円)
捜査の流れ(検挙、逮捕)
捜査の流れ(検挙、逮捕)
~捜査の端緒~
刑事警察の主要な任務は捜査にあります。
捜査とは基本的には裁判の準備作業と言えるでしょう。
そして,この捜査という作業を始めるきっかけのことを捜査の端緒といいます。
捜査の端緒としては,被害者の届出,第三者の届出,告訴・告発,職務質問,取調べ,現認・被害発見,自首などがあります。
この中でも被害者の届出が圧倒的に多く,9割程度が被害者の届出となっています。
また,警備会社などの第三者による届出も増加傾向にあります。
一方で,告訴・告発は1%もなく,取調べの際に余罪が判明するという場合も数%程度,職務質問によるものが5%程度であり,自首は非常に少なく0.01%程度です。
~捜査の実行~
捜査の主な目的は狭義の証拠収集・確保と被疑者の特定となっています。
証拠収集の具体例としては,交通事故があった場合にブレーキ痕の写真を撮る,自動車の塗料の破片を探す,付近の聞き込みによって目撃者を探すなどが考えられます。
また,被疑者は裁判の当事者になりますので,捜査が裁判の準備作業である以上,裁判の当事者である被疑者を特定することは裁判を開始する上で必須となります。
~検挙と逮捕~
警察による捜査において,検挙と逮捕という言葉は明確に区別されています。
検挙とは捜査機関である警察が犯罪事実を認識し,行為者を特定し,被疑者とすることをいいます。
検挙=逮捕というイメージを持たれるかもしれませんが,検挙された後も逮捕されずに在宅での捜査となる場合の方が多くなっています。
~逮捕の種類~
日本国憲法33条は「何人も,現行犯として逮捕される場合を除いては,権限を有する司法官憲が発し,且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ,逮捕されない。」と規定されています。
緊急逮捕という例外はありますが,裁判所の発付する逮捕状がなければ現行犯でなければ逮捕されません。
現行犯とは「現に罪を行い,または現に罪を行い終わった者」(刑事訴訟法第212条1項)をいいます。
現行犯逮捕の場合,誤認逮捕のおそれが少ないこと,及び逮捕の必要性・緊急性から逮捕状は不要とされています。
なお,「現に罪を行い・・・」という規定ですので犯罪が特定されている必要があります。
警察官の職務質問のように何らかの犯罪に関係していると疑われるからといって現行犯逮捕することはできません。
また,刑事訴訟法第212条2項では一定の条件に当てはまる場合は罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる場合には現行犯人とみなすとしており,準現行犯と呼ばれます。
具体的には,犯人として追呼されている場合,犯罪に使用された凶器などを所持している場合,身体や衣服などに血痕など犯罪の顕著な証拠がある場合,誰何されて逃走しようとする場合になります。
ただし,現行犯の場合と同じく犯罪が特定されている必要があります。
現行犯および準現行犯は何人でも,すなわち一般私人にも逮捕権があります(刑事訴訟法第213条)。
なお,「30万円以下の罰金,拘留又は科料に当たる罪」は軽微な事件であるとして、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り現行犯逮捕が可能となっています(刑事訴訟法第217条)。
軽微な事件の現行犯逮捕が問題となるケースはあまりありませんが,軽犯罪法違反の場合に問題となることもあります。
特に,「覗き」行為については軽犯罪法や都道府県の定める迷惑防止条例に規定がありますが,行為様態や場所によっては軽犯罪法違反に留まる場合もあります。
その場合,軽犯罪法違反は軽微な事件ですので現行犯逮捕できないことになります。
次回は通常逮捕と緊急逮捕,逮捕後の手続きの流れを説明していきたいと思います。
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(愛知県警察中警察署の初回接見費用 35,600円)
捜査の流れ(逮捕、勾留)
捜査の流れ(逮捕、勾留)
~通常逮捕と緊急逮捕~
逮捕状による逮捕は通常逮捕と呼ばれています。
逮捕状は検察官や司法警察員が裁判所に請求することによって発付されます。
裁判官は逮捕の理由があれば,明らかに逮捕の必要がない場合を除き,逮捕状を発付しなければなりません。
実体的な要件は,逮捕の理由と必要性の存在です。
逮捕の理由とは,罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(相当の嫌疑)が存在していることです。
逮捕の必要性とは,逃亡または罪証隠滅のおそれがあることをいい,被疑者の年齢・境遇,犯罪の軽重などから判断されます。
なお,軽微な事件については被疑者が定まった住居を有しない場合,または正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限って逮捕することができます。
緊急逮捕は「死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由」があり,「急速を要し,裁判官の逮捕状を求めることができない」場合に逮捕状の発付を待たずに被疑者に理由を告げて逮捕するものです。
具体的には,指名手配犯などを発見した場合には,その場で逮捕しなければ逃げられてしまう可能性が高く,裁判所に逮捕状を請求している時間はありませんので,緊急逮捕をすることになります。
緊急逮捕の場合,直ちに裁判官に逮捕状を求める手続きをしなければならず,逮捕状が発付されない場合にはただちに釈放しなければなりません。
~逮捕後の手続き~
警察が被疑者を逮捕した場合には48時間以内に釈放もしくは書類及び証拠物とともに検察官に送致する必要があります。
送致を受けた検察官は送致を受けてから原則,24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求するか釈放する必要があります。
そして、勾留を決定する前に被疑者に弁解を与える手続きがあり,これを勾留質問といいます。
裁判官は,被疑者に対して被疑事実を告げ,これに関する陳述を聞いて,勾留の可否を判断します。
裁判官は,勾留の要件が満たされているかどうかを判断し,要件が満たされていると判断した場合には,勾留状を発付し,検察官がこれを執行します。
一方,勾留の要件が満たされていないと判断した場合には,勾留状を発付せず,ただちに被疑者の釈放を命じなければいけません。
勾留の要件とは勾留の理由と勾留の必要性をいいます。
勾留の理由とは,被疑者に相当の嫌疑があり,刑事訴訟法第60条1項各号に掲げる,①被疑者が住居不定である,②被疑者に罪証隠滅のおそれがある,③被疑者に逃亡のおそれがある,のいずれかに該当することです。
勾留の必要性とは,起訴の可能性,捜査の進展状況,被疑者の年齢や健康状態等から判断した勾留の相当性をいいます。
そして、勾留決定がなされた場合、被疑者の勾留期間は,原則として勾留の請求をした日から10日間となっています。
被疑者の利益を考え,初日を算入し,末日が休日であっても期間に算入されます。
この期間内に公訴を提起(起訴)しない場合には,検察官はただちに被疑者を釈放しなければいけません。
ただし,やむを得ない事情がある場合に裁判官は,検察官の請求により,10日を超えない限度で勾留期間を延長することができます。
仮に、勾留決定が出てしまったとしても、勾留の決定に対しては準抗告を申し立てることができます(刑事訴訟法第429条)。
勾留決定に対する準抗告が認容されると勾留が取り消されますので被疑者は釈放されます。
次回は逮捕および勾留されなかった場合の手続,不起訴処分,起訴後の手続きについて解説していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士が多数所属しています。
刑事事件を起こしてしまい逮捕・勾留されお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(愛知県警察来た警察署の初回接見費用 36,000円)
名古屋市千種区で詐欺罪なら
名古屋市千種区で詐欺罪なら
~ケース~
名古屋市千種区在住のAさんは、銀行員を名乗り,「新しい元号になったので現在使用しているキャッシュカードが使えなくなる。切替えの手続が必要だ。身体の不自由な高齢者の方の代わりに手続きをする」と一人暮らしの高齢者を対象に電話をかけていた。
一人暮らしで脚の悪いVさんはAさんの言葉を信じ,Aさんにキャッシュカード,通帳,印鑑を渡した。
Aさんは受け取った通帳および印鑑を使い、Vさんの口座から預金を引き出した。
数日経っても,キャッシュカード等が返って来ないので不審に思ったVさんは、詐欺だったのではなかと思い愛知県警察千種警察署に相談した。
後日、銀行の防犯カメラの映像などから、Aさんは詐欺罪の疑いで愛知県警察千種警察署に逮捕された。
警察からAさんが逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~詐欺罪の要件~
詐欺罪は刑法246条に「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪の詳しい構成要件としては,行為者の欺罔行為・錯誤行為によって,相手方が錯誤に陥り,錯誤に陥った相手方がその意思に基づいて処分行為をし,財物や財産上の利益が行為者ないし第三者に移転することです。
これらの間に因果関係が認められ,行為者に行為時において故意および不法領得の意思があったと認められることが、詐欺罪の成立には必要です。
平成から令和に元号が変わり,それに目を付けた詐欺事件が発生する可能性があります。
銀行のキャッシュカードなどは特に有効期限等は定められていませんので元号が変わるからといって使えなくなることはありませんので騙されないように注意してください。
また,クレジットカードには有効期限が設定されていますが,こちらも元号が変わるからといって原則,新しいクレジットカード等へ切り替えが必要ということはありません。
~詐欺罪における身柄解放活動~
今回のケースにおいて、Aさんに詐欺罪が成立することには争いはないでしょう。
現行犯でない通常逮捕の場合,逮捕状が発付されますが,逮捕状が発布されるためには、逃亡・罪証隠滅のおそれがあるという逮捕の必要性が要求されます。
逮捕段階において逃亡・罪証隠滅のおそれがあると判断された場合、その後事情の変化がない限り、引き続き勾留の必要性もあると判断される場合が多いでしょう。
逮捕後,勾留されてしまった場合には勾留延長を含めると最長で23日間身柄拘束をされることになります。
長期に渡る身柄拘束は、被疑者にとって過酷なものとなりますので、依頼を受けた弁護士はまず身柄解放に向けて活動をするケースが多いです。
逮捕直後であれば検察官に勾留請求しないように意見書を提出したり,勾留されてしまった場合には勾留に対する準抗告を申し立てます。
これらが認められれば依頼者の身柄は解放されることになります。
また,詐欺罪の法定刑10年以下の懲役のみですので起訴された場合には刑事裁判が開かれることになります。
詐欺罪の場合,被害金額や被害者の人数にもよりますが,前科がなく被害者の方と示談が成立しているれば起訴猶予の不起訴処分となることもあります。
そのため,被害者の方と示談交渉をすることは非常に重要となってきます。
勾留後,起訴されて被告人として引き続き勾留されてしまった場合には保釈請求をすることによって身柄解放を目指します。
保釈請求は勾留に対する準抗告に比べて認められる場合が多くなっています。
また,示談が成立していれば刑事裁判においても有利な情状証拠として提出することができ,詐欺罪の場合でも執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。
ただし、示談交渉をご自身で行うことは困難なことが多く,場合によっては話をする機会すらもらえない場合があります。
その点,弁護士であれば検察官などから被害者の方の同意のもと,連絡先を取り次いでもらい示談交渉ができる場合が多くあります。
また,被害者の方も,弁護士が相手であれば安心して示談交渉に応じていただける場合が多いようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
詐欺罪に問われて逮捕・捜査されてしまいお困り,お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(愛知県警察千種警察署の初回接見費用 35,200円)
名古屋市瑞穂区の横領・業務上横領事件なら
名古屋市瑞穂区の横領・業務上横領事件なら
~ケース~
名古屋市瑞穂区で工業会社Xのコンピューターシステムの開発を担当していたAさんは,独立してコンピューターシステムの開発・販売を営む新会社を設立しようと考えていた。
しかし,新会社において新しいコンピューターシステムを一から開発し,販売するまでに相当な時間と資金が必要であることが判明した。
そこでAさんは,同僚であったBさんと共謀し,Xで開発・販売しているコンピューターシステムを少し手直しし,自社のものであるとして販売することを計画した。
AさんとBさんは,Aさんが管理している社外持出禁止であるコンピューターシステムのファイルが保存されているディスクをXから持出してコピーし,元の場所に戻しておいた。
その後,Aさんらはファイル内容を一部変更したものを自社の製品として販売した。
Aさんらがほぼ同じ内容のコンピューターシステムを販売していることに気が付いたXはファイルを盗み出されたと気づき,愛知県警察瑞穂警察署に被害届を提出した。
後日、Aさんらは業務上横領罪の疑いで愛知県警察瑞穂警察署において事情を聞かれることになった。
(事実を基にしたフィクションです)
~窃盗罪と横領罪,背任罪~
他人の物を一時的に持ち出した際,使用後返還する意思があったとしても,その間,所有権者を排除し,自己の所有物と同様にその経済的用法に従ってこれを利用・処分する意思がある限り不法領得の意思があると解されています。
今回のケースにおいて、AさんらはX社が相当な時間と費用をかけて開発したコンピューターシステムが保存されたディスクを持ち出しています。
コンピューターシステムには内容それ自体に経済的価値があり,かつ社外持出禁止ということは,当然無許可でコピーをすることも許されないといえるでしょう。
AさんらがX社の許可なしにコンピューターシステムのファイルが保存されているディスクを持出しコピーすることは,その間,所有者であるX社を排除し,ディスクを自己の所有物と同様にその経済的用法に従って利用する意図があったといえるのでAらには不法領得の意思があったといえます。
成立する罪名について,社外に持ち出されたのが企業内のノウハウといった無形の情報としての秘密そのものの場合は「財物」ではないため背任罪が成立するかどうかの問題となります。
一方,今回のケースのように、ディスクに保存されていたり,機密文書のような書類,すなわち有形物として存在する場合には、窃盗罪となるのか横領罪となるのかが問題となります。
この点については,対象となる物が行為者の占有に属さない場合には窃盗罪が,行為者の占有に属する場合には横領罪が成立します。
Aさんはコンピューターシステムのファイルの管理者であり,ファイルの保存されているディスクもAさんの管理下にあったと考えられます。
かつ、上記のファイルはAさんが仕事上管理を任されているものですので、Aさんらには業務上横領罪が成立することになります。
~横領罪、業務上横領罪における弁護活動~
横領罪は5年以下の懲役,業務上横領罪は10年以下の懲役のみが定められています(刑法252条および253条)。
罰金刑が定められておらず,略式手続きができないため,起訴された場合は刑事裁判が開かれることになります。
そのため,弁護士は起訴前であれば不起訴処分の獲得、起訴後であれば執行猶予付きの判決となるように弁護活動をしていくことになります。
業務上横領罪で実刑判決を回避するためには被害者である会社等と示談を成立させることが重要です。
特に,性犯罪などと異なり,被害者が示談にまったく応じないというケースは稀ですので示談交渉を進めることがメインの弁護活動となります。
会社などは営利目的団体ですので,示談交渉は横領行為によって生じた被害金額をベースとして進めていく形になるでしょう。
示談が成立すれば,被害金額が多額である場合や前科がある等の事情がなければ,起訴猶予の不起訴処分となる可能性が高くなります。
また,起訴されてしまい刑事裁判となってしまっても,示談が成立していることを裁判の証拠としてさ提出することにより執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。
逆に,示談交渉などを一切していないような場合には,たとえ初犯であっても実刑判決となることも珍しくありません。
そのため,横領罪では示談を成立させることが非常に重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
横領罪、業務上横領罪での示談経験が豊富な弁護士も多数所属しています。
横領罪、業務上横領罪に問われてお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
(愛知県警察瑞穂警察署の初回接見費用 36,200円)
名古屋市天白区の特定商取引法違反事件
名古屋市天白区の特定商取引法違反事件
~ケース~
名古屋市天白区在住のAさんは、消火器などの訪問販売をする会社に勤めていたが,思うように販売実績を上げることができなかった。
そこでAさんは一人暮らしをしている高齢者を中心に,消火器の訪問販売をすることにした。
その際,Aさんは,消火器の交換が不要な場合でも,「劣化していて危険だ」等と説明した。
また,返品が発生すると評価が下がってしまうため,クーリングオフに関する説明を一切せずに販売をしていた。
Aさんから消火器を購入したVさんは購入から数日後,息子であるXに相談したところ,Xから警察に相談するように勧められた。
Vさんが愛知県警察天白警察署に相談したため,Aさんは特定商取引法違反の疑いで事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~特定商取引法~
特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)はその名の通り特定商取引と呼ばれる取引について様々な規定を定めている法律です。
特定商取引法は、以前は訪問販売法という法律でしたが平成12年の改正で特定商取引に関する法律に名称が変更されました。
訪問販売,通信販売,電話勧誘販売などが特定商取引と定義され規制の対象となっています。
また,特定商取引に含まれませんが,一方的に商品を送りつける「送り付け商法」「ネガティブオプション」についても規定されています。
~クーリングオフ~
クーリングオフ(Cooling-off)は冷却期間という意味で,頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え,一定の期間内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度です。
これは,訪問販売などでは本当に必要な商品かどうかをよく考えることが出来ず,事業者に言われるままに商品の購入をしてしまうことが多いため,消費者保護の観点から特定商取引法などに規定されています。
訪問販売ではクーリングオフについては書面による交付義務があり(特定商取引法4条5号),不実な告知や故意に事実を告げない事を禁止しています(6条1項5号および2項)。
なお,通信販売は特定商取引ですが,消費者が吟味した上で自己の意思に基づいて購入していると考えられるため,クーリングオフは義務付けられておらず,業者が自発的に返品対応していることが多いです。
~弁護活動~
今回のケースでAさんは消火器の訪問販売という典型的な特定商取引に該当する行為をしています。
そして,Aさんは返品されないようにわざとクーリングオフについて説明をしていないため,特定商取引法違反となります。
訪問販売においてクーリングオフを故意に告知しなかった場合3年以下の懲役または300万円以下の罰金,またはこれらの併科となります(70条)。
また,Aさんは交換する必要のない消火器であっても「劣化していて危険だ」などと嘘の説明をして消火器を購入させていますので詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性もあります。
今回のようなケースでは,被害者すなわち購入者と示談を成立させることによって起訴猶予の不起訴処分となる場合もあります。
また,起訴されてしまった場合でも示談が成立していれば実刑ではなく執行猶予付きの判決や罰金刑となる可能性が高くなります。
しかし,こういった事件の場合,被害者の方の怒りが大きくご自身で示談交渉をしようとしても応じてもらえない場合が多いです。
弁護士であれば被害者の方も話を聞いてみようと思われる場合も多く,示談交渉が可能となる場合もあります。
まずは刑事事件の示談交渉に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
特定商取引法違反をしてしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(愛知県警察天白警察署の初回接見費用 37,300円)
職務強要罪で不起訴処分獲得
職務強要罪で不起訴処分獲得
~ケース~
名古屋市昭和区在住のAさんは、課税処分の手続きでA宅を訪れた名古屋市税務署の職員に対して,「断ったら帰さない」と脅迫して、Aさんにとって有利な課税上の取扱いを強要した。
後日,Aさんは上記行為について職務強要罪の疑いで愛知県警察昭和警察署にて取り調べるため,出頭要請を受けた。
Aさんとしては,sくまで冗談で脅迫したつもりはなかったが,結果的に悪い行為を行ってしまい反省している。
今後どのような刑事処分を受けることになるのか心配になったAさんは,警察署での取調べに対してアドバイスをもらえないかと,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所を訪れ,弁護士に初回無料相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~職務強要罪とは~
職務強要罪については,刑法第95条2項において、「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。」と規定されています。
職務強要罪の法定刑は、公務執行妨害罪と同じく,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金と,決して軽いものではありません。
職務強要罪は、公務員に対し、一定の処分をさせるため、一定の処分をさせないため、辞職させるためという目的があることが必要(目的犯)です。
ただし、職務強要罪の成立には、結果としてその目的が達成されたことは必要ありません。
つまり、職務強要罪の場合、結果として失敗しても未遂犯ではなく既遂犯が成立します。
また、職務強要罪の目的にある「処分」については、公務員が職務上できる行為を広く含むものと考えられています。
判例では、その公務員の職務権限外の行為であっても、公務員の職務に関係する行為であれば、それを強要する目的があれば、職務強要罪が成立するものと解されています。
~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~
上記のケースのように,職務強要罪に該当する行為を行ったからといって,必ず刑事裁判にかけられてしまうわけではありません。
例えば,不起訴処分を獲得することが出来れば,職務強要罪に該当する行為を行ったとしても刑事裁判にかけられることなく事件を終了させることができます。
ここで、不起訴処分とは,被疑者をいかに処分するかを決める権限を有する検察官が,法廷で裁判を受けなくてもよいとの判断をした決定のことをいいます。
もし、不起訴処分が下されると刑事裁判が開かれることなく事件が終了することになりますので,刑事罰が科されることがない,つまり前科は付かないことになります。
このような不起訴処分を獲得するためには,刑事事件について被疑者を不起訴処分にするのが相当であるという主張を検察官にしていくことが重要となります。
こうした活動のためには,事件を吟味し的確にどのような主張をすべきか判断することが求められますので,まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件のみを日頃受任しておりますので,不起訴処分獲得のための刑事弁護活動も多数承っております。
弊所ではこれらの弁護士による初回無料法律相談を行っております。
ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきます。
職務強要罪に問われてお困りの方、今後の刑事処分の見通しについて心配な方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察昭和警察署への初回接見費用 36,200円)
