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稲沢市で詐欺罪に

2019-03-12

稲沢市で詐欺罪に

~ケース~

稲沢市にあるサプリメントの販売会社に勤めるAさんは、稲沢市を中心にサプリメントの営業を行っていた。
そんな中、AさんはV薬局に売り込みに行った際、実際にはそのような効果は内にも関わらず売り上げを伸ばしたい一心で「疲労回復に効く」と偽って商品の説明をした。
Aさんの話を信じたVさんは、疲労回復の効果があるという点に魅力を感じ、値段も手頃だったことからサプリメントを購入した。
後日、Aさんの説明が嘘だと知ったVさんは、愛知県警察稲沢警察署に被害届を提出し、Aさんは詐欺罪の容疑で任意での取り調べを受けた。
何とか不起訴処分で前科を避けたいと思ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)

~詐欺罪とは~

詐欺罪については、刑法第246条1項において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

いわゆる「詐欺」の事案には、オレオレ詐欺や結婚詐欺、クレジットカード詐欺などさまざまなバリエーションがありますが、まず、騙す対象によって問われる罪名が変わります。
おおまかな区別としては、人や会社を騙すものは詐欺罪、コンピュータやシステムを騙すものは電子計算機使用詐欺罪(刑法第246条の2)となります。

そして、詐欺罪が成立するためには、
①欺く行為
②相手方の錯誤
③処分行為
④財物の移転
⑤財産的損害
の存在が必要となります。

例え適正な価格で販売したとしても、相手方が騙されていなければ本来買わないような場合(要素の錯誤)には、「いらない物を買わされた」事自体が被害として詐欺罪が成立すると考えられています。
その為、上記のケースでも、「疲労回復に効く」という点に魅力を感じてVさんはサプリメントを購入していますので、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役で罰金刑が設けられていない為、起訴されてしまうと事案によっては初犯でも実刑判決となる可能性があります。
また、逮捕・勾留と言った身柄拘束や、刑事裁判のような刑事手続きは被疑者、被告人の方だけではなくそのご家族様にも経済的、身体的、精神的な負担がかかってしまいます。
そして、前科がついてしまうと、職種によっては懲戒解雇事由になったり、あるいは取れなくなってしまう資格があるなど、人によっては被る不利益は決して小さいものではありません。

弁護士としては、詐欺罪において事件を早期に解決し、前科を回避するためには、ます不起訴処分の獲得を目指すことが多いです。
そして、示談が出来ているかどうかが、不起訴処分を目指す上で重要となります。

弁護士としては、示談交渉のなかで被害弁償をすることで被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらうよう働きかけたり,あるいは刑事事件化していない場合であれば、被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
その結果、仮に示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。

そして、示談交渉で被害金の弁償が済んでいれば,その後民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。

ただし,示談交渉をする場合,被害者感情のもつれから被疑者・被告人が直接被害者と交渉することは困難な場合が多いです。
特に、詐欺罪のように、被害者を騙して損害を負わせてしまったような場合、被疑者・被告人に対する被害者側の怒りが強いことが多いです。
その為,詐欺罪で示談交渉をする際は,弁護士を立てて交渉を進めることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士であれば、上記のケースのように、詐欺罪に問われる案件をこれまでに多数受任し、弁護活動をさせて頂いておりますので、安心してご相談下さい。
稲沢市での詐欺事件で不起訴処分を目指される方、またはそのご家族はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼ください。
初回接見、初回無料法律相談も行っております。
ますは0120-631-881までご連絡ください。
(愛知県警察稲沢警察署への初回接見費用 39,300円)

あま市で強盗罪なら

2019-03-10

あま市で強盗罪なら

~ケース~

あま市在住のAさんは、あま市内の繁華街で客待ちをしていたVさんのタクシーに乗り込み、ナイフを突きつけて「中部国際空港まで運転しろ」と脅迫した。
Aさんの指示に従い、Vさんは中部国際空港までAさんを送った。
Aさんは運賃を支払うことなくタクシーを降りたが、Vさんの通報により駆け付けた愛知県警察中部空港警察署の検察官によってAさんは強盗罪の容疑で逮捕された。
強盗罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんは、家族を通じて刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~物やお金を盗らなくても強盗罪に~

強盗罪といえば、凶器を見せつけて相手を脅し、物やお金を奪い取るようなケースを思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、相手の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫によって直接物やお金を奪いとる場合だけではなく、財産上の利益を得た場合であっても強盗罪は成立します。
いわゆる「強盗利得罪」、「2項強盗罪」と呼ばれる強盗罪で、刑法第236条第2項に「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と規定されています。

強盗罪における「財産上の利益」とは、例えば借金などの債務を免除させることや飲食店で食事をして発生した代金を踏み倒すことなどが挙げられます。
その為、上記のケースのようにタクシー代金を払わずに運送サービスを提供させた場合も、財産上の利益を得ているといえますので、強盗利得罪が成立すると思われます。
強盗利得罪は、強盗罪と同じく5年以上の有期懲役が法定刑として定められています。

~被告人の方の負担を軽減するために~

上記のように、強盗罪は法定刑が懲役刑しかなく、また懲役刑の下限が5年の有期懲役と、とても重い法定刑が定められた犯罪です。
そこで、刑の減軽を獲得することが、被告人の方の負担を減らすためにも重要になります。
そして、強盗罪の刑の減軽の獲得には裁判で情状酌量の余地があると認められる必要があります。

そのため、弁護士刑事事件が起こった背景や、被告人側の事情、強盗罪であれば暴行・脅迫の程度など事件を詳細に調べ、被告人にとって有利となる事情を精査し、公判において主張します。
また、被害者の方へ謝罪をし、示談を成立させることが出来れば、情状酌量の余地があると認められる大きな要素になります。
被告人にとって有利となる事情を精査し、または示談交渉をするにあたっては、出来るだけ早く弁護士をつけ、弁護活動をしてもらうことをお勧めします。

特に、被害者側への謝罪や示談交渉は遅くなればなるほど相手の心証が悪くなる恐れがあります。

その為、出来るだけ早く弁護士に依頼をし、示談交渉に向けて活動を始めてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
強盗罪に問われてお困りの方、刑の減軽を目指していらっしゃる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
初回接見サービス、初回無料法律相談も行っております。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約、お問い合わせは0120-631-881までご連絡ください。
ご予約、お問い合わせは24時間365日受け付けております。

初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。

まずは、お気軽にお電話下さい。
(愛知県警察中部空港警察署への初回接見費用 37,600円)

北名古屋市の監禁致傷罪なら

2019-03-09

北名古屋市の監禁致傷罪なら

~ケース~

北名古屋市在住のAさんは、日頃から恨みが募っていたVさんに痛い目を見せてやろうと思い、Vさんを上手く誘い出してAさんの車に乗せ、人気のない場所に連れて行こうとした。
ところが、途中でAさんの思惑に気付いたVさんは、脱出しようと走行中の車から飛び降りた。
その結果、Vさんは足の骨を折る重傷を負い、愛知県警察西枇杷島警察署に被害届を出した。
後日、愛知県警察西枇杷島警察署の警察官により、Aさんは監禁致傷罪の容疑で逮捕された。
Aさんが執行猶予になることを願うAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~監禁致傷罪とは~

監禁罪については、刑法第220条において、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
そして、監禁の結果、人に傷害を負わせた場合、監禁致傷罪に問われることになり、その法定刑は刑法第221条において「傷害の罪と比較してより重い刑により処断する」とされていますので、3カ月以上15年以下の懲役となります。

このように、監禁致傷罪となってしまうと、監禁罪より懲役刑の上限が2倍以上重くなってしまう可能性があるため、どちらの罪にとわれるかは被疑者、被告人にとってとても重要です。

監禁罪における監禁とは、簡単に言えば人の行動範囲を制限する場所に閉じ込めることをいいます。
上記のケースのように、車内に閉じ込める行為は監禁にあたる可能性が高いです。

次に、Vさんの怪我についてですが、Aさんが直接暴行を加えたからではなく、Vさんが自ら逃げようとした結果負ってしまったものですので、Aさんには傷害の結果についてまで責任を負う必要が無いようにも思えます。
しかし、このような場合でも、監禁という事実によって人が死傷した場合には、監禁致傷罪が成立すると考えられています。
例えば、似たような事案として、監禁された被害者が、監禁場所から脱出しようとして窓から8.4メートル下の地面に飛び降りたところ、死亡した事案において、監禁致死罪が認められています(東京高等裁判所判決昭和55年10月7日)。
上記のケースにおいても、監禁状態にある最中、車内から逃げようとVさんが怪我を負っている、すなわち監禁と言う事実から傷害という結果が発生しているため、Aさんは監禁致傷罪となる可能性が高いです。

~執行猶予処分獲得に向けた弁護活動~

もし監禁致傷罪に問われて起訴された場合、罰金刑が設けられておりませんので、有罪となった場合懲役刑を科せられることになります。
懲役刑となった場合、会社や学校を辞めざるを得ないこととなる可能性があり、また、本人だけではなくそのご家族の方にも大きな負担となります。
その為、このような負担を回避するため、弁護士としては執行猶予処分の獲得を目指すことになります。

執行猶予処分を獲得するための弁護活動としては、公判において被告人の方に情状酌量の余地がある事を主張立証することが大切です。
例えば、犯行態様が悪質ではなかった事、犯行に至る動機にやむを得ない事情があった事や示談交渉によって当事者間での紛争が解決している事などがありますが、これらの事情を公判の場で効果的に主張していく必要があります。
そのためには、弁護士が事件の詳細を把握し、十分な準備をすることが必要ですので、出来るだけ早い段階で弁護士を選任されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃から刑事事件のみを受任しておりますので、監禁致傷罪に関するご相談も安心して行って頂くことが出来ます。
ご相談をご希望の際は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
専門スタッフが無料法律相談や初回接見、契約までの流れについてご説明いたします。
北名古屋市監禁致傷罪に問われてお困りの方、執行猶予処分の獲得を目指していらっしゃる方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署の初回接見費用 35,700円)

自転車事故で重過失傷害罪に

2019-03-08

自転車事故で重過失傷害罪に

~ケース~

名古屋市名東区在住のAさんは自転車をスマートフォンを操作しながら運転していた。
Aさんはスマートフォンの画面に意識を向けていたところ前方を歩いていたVさんに気が付かずVさんに追突する自転車事故を起こしてしまった。
Vさんはその場で転倒し,足首を捻挫するなど全治2週間程度の怪我を負ってしまった。
Aさんは逮捕こそされなかったものの,重過失致傷罪の疑いで愛知県警察名東警察署て捜査を受けることになりました。
(フィクションです)

~ながらスマホ~

近年,通勤や通学に自転車を利用する人が増加し,自転車事故のニュースを耳にすることが多くなりました。
特に,ピストと呼ばれるブレーキを付けずに走行する競技用の自転車による自転車事故は大きな話題になりました。

また,携帯電話,特にスマートフォンの発達により自転車だけでなく自動車などの運転中にスマートフォンを操作する「ながらスマホ」による交通事故も増加しています。
自転車を運転する際にスマートフォンを操作することは道路交通法で安全運転義務として禁止されており3年の間に2回以上違反すると安全講習の受講が義務付けられます。
なお,安全講習受講義務の通知から3ヵ月間応じなかった場合には5万円以下の罰金が課せられます。

ながらスマホ運転の結果,自転車事故を起こして相手に怪我をさせてしまい,刑事事件となった場合,自転車には自動車でいう過失運転致傷罪に該当する条文はありません。
そのため,道路交通法違反や刑法の過失致傷罪もしくは重過失致傷罪が適用されることになります。
自転車の運転中にすこしよそ見をしていたといった場合には過失致傷罪となる可能性がありますが,スマートフォンを操作していた場合には重過失致傷罪とされる可能性が高いでしょう。
重過失致傷罪の法定刑は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
また,過失傷害罪は親告罪となっていますが重過失傷害罪は親告罪となっていません。

~実刑とならないために~

ながらスマホによる自転車事故の場合,問題視されているという社会的な背景も踏まえると実刑判決が出てしまう可能性もあります。
また,自転車事故による被害者の方の怪我の軽重や、事故後の情状などが終局処分に大きく影響します。
今回のケースでは、Vさんの怪我は足首の捻挫などの全治2週間程度ですので、示談交渉次第では不起訴処分になる可能性もあります。
逆に,治療費すら払っていないといった状況では実刑判決が下される可能性が非常に高くなります。

示談交渉では治療費の支払いはもちろんのこと,治療中に仕事ができなかったことによる休業補償や怪我をさせてしまったことに対する慰謝料の支払いなどが必要となります。
治療費に関しては実費として計算可能ですが休業補償や慰謝料などは専門家でないといくらが妥当なのか把握するのは難しいでしょう。
また,自転車事故の被害者はそもそも加害者本人との示談に応じてくれないケースも多いです。
そういった場合でも法律の専門家である弁護士に依頼すれば,被害者は示談交渉に応じてくれる可能性もあります。
また,弁護士であれば,示談交渉の際に加害者の厳罰を望まないなどの宥恕条項を盛り込んだ示談書の作成なども可能です。
そういった示談書を検察官に提出することで,検察官が起訴猶予,すなわち不起訴処分とする場合もあります。
もし,起訴されてしまったとしてもそのような示談書は裁判で有利に働きますので、罰金刑や執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は交通事件を含む刑事事件に強い法律事務所です。
自転車事故を起こしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
愛知県警察名東警察署の初回接見費用 37,100円)

過失傷害罪で示談するなら

2019-03-06

過失傷害罪で示談するなら

~ケース~

ある夜、名古屋市中川区内の公園付近を散歩していたAさんは、公園内から女性の叫び声が聞こえてきたため、様子を見に行った。
すると、女性Cさんが男性Vさんに追いかけられている様子が目に飛び込んできたため、AさんはCさんがVさんに襲われているのだと勘違いした。
実際には、CさんとVさんは交際しており、ただふざけあっていただけであったが、AさんはCさんを助けるつもりで、いきなりVさんを殴りつけ、Vさんは鼻の骨を折る全治1か月の傷害を負った。
その後、CさんとVさんから事情を聞いたAさんはすぐに謝ったが聞き入れてもらえず、Vさんは愛知県警察中川警察署に通報し、Aさんは過失傷害罪の容疑で取調べを受けた。
Aさんは何とかVさんに謝罪し示談をしたとの思いから、刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で無料法律相談の予約をした。
(事実を基にしたフィクションです)

~過失傷害罪とは~

過失傷害罪については、刑法第209条1項において「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定されています。
故意に(わざと)他人に怪我を負わせてしまった場合には、傷害罪に問われますが、過失(不注意)で他人に怪我を負わせてしまった場合には、上記の過失傷害罪が成立します。

上記のケースでは、Aさんは第三者を守るため、正当防衛のつもりでBさんを殴り、怪我を負わせてしまっています。
このように、正当防衛が成立する状態でないのに、そのような状態であると誤信して防衛行為に出てしまった場合を誤想防衛といいます
護送防衛が認められた場合、事実の錯誤があり、罪を犯す意志(=故意)がないとして罪に問われないことがあります。

ただし、上記のような勘違をしたことに関してAさんの不注意があった場合、つまり過失があった場合には過失傷害罪となってしまいます。
上記のケースの場合、AさんはVさんをいきなり殴る前に、CさんとVさんに声を掛ける等していれば錯誤がとけていた可能性もあります。
その為、Aさんは注意すれば誤解を解くことが出来たとして、護送防衛とは認められず、過失傷害罪に問われる恐れがあります。

~示談で事件の早期解決を目指すなら~

過失傷害罪は刑法第209条2項において、「前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」と規定されているため、親告罪に当たります。
親告罪とは、被害者からの訴え(告訴)がなければ刑事事件として起訴することができない犯罪のことです。
刑事事件として起訴することでその刑事事件の事実が明るみとなり、かえって被害者の不利益になるおそれのある犯罪や、被害が軽微であったり、または当事者間で解決を図ることが望ましいと考えられる犯罪について、親告罪が設けられています。

親告罪にあたる犯罪を犯してしまった場合、出来るだけ早く弁護士を付けて示談交渉をすることをお勧めします。
弁護士は依頼を受け、被害者と加害者の間に立ち、被害弁償などの示談交渉や謝罪をスムーズに行えるようにお手伝いし、告訴の取下げやそもそも告訴をしないように交渉します。
特に、上記のケースの過失傷害罪のように、相手に怪我を負わせてしまっているような場合、被害者側が加害者と直接交渉することに抵抗を感じることも多いため、弁護士を立てた方が迅速かつ円滑に示談が進むケースが多いです。
また、少しでも早く示談交渉をし、刑事事件の早期解決を図ることは、加害者側はもちろんのこと、被害者側にとっても早期の被害回復に繋がるため、双方にとってメリットは大きいです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件を得意ととし、日頃から刑事事件のみを受任しております。
そのため、過失傷害罪といった親告罪における示談交渉も、安心してお任せいただけます。
名古屋市中川区過失傷害罪に問われてお困りの方、示談をして刑事事件の早期解決をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談、初回接見サービスの予約は、0120-631-881で24時間、365日受け付けておりまう。
まずはお気軽にお電話下さい。
愛知県警察中川警察署への初回接見費用 35,000円)

証人等威迫罪で示談交渉

2019-03-05

証人等威迫罪で示談交渉

~ケース~

Bさんが被疑者として捜査が進んでいる名古屋市緑区内の暴行事件において、Bさんの父親Aさんは、何とかBさんが罪に問われない方法は無いかと考えた。
そこで、AさんはBさんが起こした暴行事件の被害者Vさんを人気のない場所に無理やり呼び出し、VさんにBさんが無実である旨の証言をしてくれと迫った。
Aさんの威圧的な態度にVさんは恐怖を感じ、その場では承諾した。
後日、Vさんが愛知県警察緑警察署の取り調べにおいてAさんの行動を話したため、Aさんは証人等威迫罪の容疑で愛知県警察緑警察署から出頭要請を受けた。
自分が罪に問われると思ってもみなかったAさんは、刑事事件に強いと評判の法律事務所の無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~証人等威迫罪とは~

証人等威迫罪については、刑法第105条の2において、「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
証人等威迫罪における「威迫」とは,言語・態度によって気勢を示し,不安・困惑の念を生じさせることをいいます。
また、「強談」とは,言語をもって自己の要求に応ずるように迫ることをさします。
そして、「面会を強請」とは、面会の意思がない相手に面会を強要することです。

上記のケースにおいて、AさんはVさんを人気のない場所に無理矢理呼び出しています(面会を強要)し、Bさんが無実である旨の証言をしてくれとVさんに迫っています(強談威迫)ので、証人等威迫罪が成立する可能性が高いです。

~示談における弁護士の役割~

特に、身内の方が犯罪を起こしてしまった際に、被害者の方に対して謝罪をしたい、示談交渉をしたいと考える方は多いと思います。
ただし、被害者の方の中には怒りや恐怖から「加害者やその家族の人に会いたくない」と思う方も多いのが事実です。
また、本人やご家族が被害者の方と直接接触する場合、接し方や話す内容によっては上記のケースのように証人等威迫罪に問われてしまう恐れがあります。

その為、被害者への謝罪や示談交渉は弁護士を通して行うことをお勧めします。
弁護士示談交渉をするメリットとしては、示談交渉のなかで被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらうよう働きかけたり,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、証人等威迫罪示談に関する相談も安心して行って頂くことができます。
名古屋市緑区内で証人等威迫罪に問われてお困りの方、または示談交渉をお考えの方、またはそのご家族は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無料法律相談や初回接見サービスの予約は24時間、365日0120-631-881にて承っております。
また、無料法律相談や初回接見サービスについてご不明点があれば、予約担当のスタッフがいつでもご説明させていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。
(愛知県警察緑警察署への初回接見費用 37,800円)

恐喝罪で執行猶予

2019-03-04

恐喝罪で執行猶予

~ケース~

名古屋市港区に住むAさんは、お金に困っており、誰かからカツアゲすることを思いついた。
名古屋市港区内の繁華街でカツアゲする相手を物色していたところ、ATMからVさんが出てくるのを見掛けた。
そこで、AさんはVさんの前に立ち、胸ポケットに手を入れながら、「ナイフで刺されたくなければ金を出せ」と言ってVさんに迫った。
実際にはAさんはナイフは持っていなかったものの、恐怖のあまりVさんはAさんにATMで降ろしたばかりのお金を渡した。
後日、Vさんが愛知県港警察署に被害届を提出したため、Aさんは愛知県警察港警察署の警察官に逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~恐喝罪における脅迫とは~

恐喝罪については、刑法第249条において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
恐喝罪における恐喝とは、暴行・脅迫によって相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させることをいいます。
そして、脅迫とは相手に対して害悪を通知することを指します。

上記のケースでは、実際にAさんはナイフを持っていたので、Vさんを刺すことは出来ません。
しかし、たとえ脅迫の内容が虚偽であったとしても、害悪の告知により相手が畏怖すれば脅迫となりますので、Aさんには恐喝罪が成立する可能性が高いです。
恐喝罪となった場合、10年以下の懲役刑と罰金刑も無いため、非常に重い刑罰を科される可能性があります。

~執行猶予を目指す弁護活動~

仮に、懲役刑に処されるようなことがあれば、当然学校や会社に長期間行くことが出来ず、最悪の場合退学又は退社させられてしまう可能性があります。
もしそうなってしまった場合、本人だけではなく家族の方にも大きな負担となります。
一方、執行猶予処分が獲得できれば、刑務所に収監されることは無く、執行猶予期間中に新たに犯罪を犯すことが無ければ、普段通り生活を送ることが可能ですので、被告人やその家族の方にとって利益となります。

執行猶予処分を獲得するためには、情状すべき事情があると裁判所に主張する必要があります。
例えば、他に前科や前歴がないこと、被害者との示談交渉により被害届が取り下げられていること、恐喝をしてしまった経緯にやむを得ない事情があったことなどが挙げられます。
そういった事情を裁判に置いて効果的に主張するためには、刑事事件の経験が多い弁護士の力が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動をおこなっておりますので、恐喝罪執行猶予に対するご相談でも安心して行って頂けます。
また、依頼を受け次第、迅速に弁護方針を話し合い、執行猶予処分獲得のために情状すべき事情を調査します。

名古屋市港区恐喝罪に問われお困りの方、執行猶予処分獲得についてお悩みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。
(愛知県警察港警察署への初回接見費用 36,900円)

ストーカー規制法違反で不起訴処分

2019-03-03

ストーカー規制法違反で不起訴処分

~ケース~

日進市内に住むAさんは、日進市内にある行きつけのガールズバーで働いているVさんに好意を抱いた。
AさんはVさんのことをもっと知りたいと思い、退勤するVさんの後を付けたり、家の前でVさんを待ち伏せする等の行為を繰り返した。
Vさんが愛知県警察愛知警察署に被害を訴えたため、Aさんは愛知県警察愛知警察署からストーカー行為をやめるよう警告を受けた。
しかし、Aさんは同様の行為を続けていたため、禁止命令を出されてしまった。
それにもかかわらず、Aさんは同様の行為を繰り返したため、愛知県警察愛知警察署に逮捕された。
Aさんの妻は、何とかAさんを不起訴処分にして欲しいという思いから、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~ストーカー規制法違反に問われるまでの流れ~

ストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返して行うことをいいます。

ストーカー規制法違反に問われる場合、大まかに2つのルートがあります。
一つ目は、段階をふんで、最終的にストーカー規制法違反に問われるルートです。
まず、ストーカーの被害者が被害を申告し、つきまとい等が繰り返されるおそれがあると認められた場合には、加害者は警察本部長などから、「つきまとい等の行為を繰り返してはいけない」という警告を受けることがあります。
警告の方法としては、加害者に警告書を渡すのが原則ですが、緊急の場合は後から書面が渡されることもあります。
警告自体は行政処分ですので、警告に違反しても刑罰を受けるわけではありませんが、警告に違反したことをきっかけに刑事事件化する可能性もあります。
次に、警告を受けてもつきまとい等を続けた場合は、被害者の申し出または公安委員会の職権で禁止命令を受ける場合があります。
禁止命令では、「つきまとい等を繰り返してはいけない」というだけではなく、「その行為をしてはいけない」といった命令もできるとされています。
禁止命令を出す前には、加害者側の言い分を聞く「聴聞」という手続きが行われるのが原則ですが、緊急時は禁止命令後に聴聞の機会が設けられるといったケースもあります。
加害者が禁止命令にも従わなかった場合、上記のケースのAさんのように最終的にはストーカー規制法違反に問われてしまうことになります。

2つ目は、被害にあったことの報告だけではなく、加害者を厳しく処罰してほしいという処罰感情を被害者が捜査機関に訴えた場合、上記の警告や禁止命令という段階を踏まずに刑事事件としての捜査が開始され、場合によっては逮捕されることがあります。

~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~

上記のケースのAさんのように、ストーカー規制法違反に問われた場合、不起訴処分獲得のためにはどういった弁護活動が有効かについて考えてみたいと思います。

不起訴処分を目指す弁護活動としては、起訴するか否かの判断をする検察官に対して、被害者への謝罪及び被害弁償が済んでいること、あるいは加害者が事件について真摯に反省していることを伝えるうえで、被害者との間で示談を締結することが非常に重要となってきます。
しかし、加害者が被害者と示談交渉することは、通常、考えにくいです。
なぜなら、被害者は加害者と関わり合いを持つことを拒む可能性が高いからです。
特に、ストーカー規制法違反の場合、被害者は加害者に接触することを嫌がる可能性が高いので、弁護士が代理人となって示談交渉を行うことが、示談をスムーズに進める上でとても有効です。

また、ストーカー行為の態様によっては、住居侵入罪や脅迫罪、暴行罪、強要罪、強制わいせつ罪などの他の罪が成立してしまうことがあり、結果として重い刑罰に繋がってしまうこともあります。
そのため、ストーカー規制法違反の容疑をかけられた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ストーカー規制法違反の対応でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談下さい。
(愛知県警察愛知警察署の初回接見費用 38,500円)

覚せい剤取締法違反で自首するなら

2019-03-02

覚せい剤取締法違反で自首するなら

~ケース~
名古屋市千種区在住のAさんは、覚せい剤を日常的に使用していた。
しかし、覚せい剤をやめ、真っ当な生活を送ろうと決意したAさんは、愛知県警察千種警察署自首をしようと考えた。
ただ、自首をした後どうなるのかについて前もって知りたいと思ったAさんは、自首する前に刑事事件に強い弁護士へ無料法律相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~自首の要件と効果~

上記のケースでAさんが自首をした場合、Aさんは覚せい剤取締違反は容疑で捜査を受けることになります。
覚せい剤所持の法定刑の法定刑は、10年以下の懲役と定められています。

覚せい剤取締法違反は重い刑罰を科せられる可能性がある犯罪ですので、弁護士が弁護活動をする場合、少しでも刑が減軽されるよう動くことになります。
覚せい剤取締法違反に問われる場合、刑が減軽される要素は様々なものがありますが、ひとつに自首が挙げられます。

自首については、刑法第42条において、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
つまり、自首とは犯罪事実や犯人が誰であるかが発覚する前に、犯人自らが捜査機関に対して、自分が罪をおかしましたと申告し、処分を委ねることをいいます。

自首が成立するための要件としては、
①自発的に自身の犯罪事実を申告すること
②自身の罰則・処分を求めていること
③捜査機関に申告すること
④捜査機関に発覚する前に申告すること
が挙げられます。

上記の要件を満たし、自首が成立した場合、裁判所の判断により刑が減軽されることがあります。
刑の減軽が認められた場合、刑法第68条において、「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。」と規定されていますので、覚せい剤取締法違反の場合5年以下の懲役となります。

ただし、自首が成立したとしても、必ずしも刑が軽くなるわけではなくその判断は裁判所に委ねられることになります。
その為、自首が成立していることだけではなく、自首により刑の減軽をすべき事案であることを捜査機関や裁判所に主張していくことが必要であり、そのためには弁護士のサポートが不可欠です。

上記のケースのように、自首をしたいとお考えの場合でも、自首が成立するのかどうか、自首後の見通しなどがわからなければ、判断に迷うことがあると思います。

自首したほうが良いのかどうか?」と、悩んでいる場合、それは状況によって大きく変わり、自首するべきなのか、あるいは事件の内容によってはそもそも犯罪ですらないというような場合もありますので、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

そこで、自首に関しては弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が、自首や刑事手続きの流れについて丁寧に説明させて頂きます。
また、早期のご依頼を受けることで再犯防止のための薬物治療の計画を立てたり、医療機関等の関係各所との連携を取る事も可能です。

名古屋市千種区での覚せい剤所持で自首をしようとお考えの方、またはそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。

初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。

まずは、お気軽にお電話下さい。
(愛知県警察千種警察署への初回接見費用 35,200円)

名古屋市熱田区の傷害罪事件

2019-03-01

名古屋市熱田区の傷害罪事件

~ケース~

名古屋市熱田区内の会社に勤めるAさんは、会社の同僚であるVさんに対して嫌がらせをする目的で、Vさんのコーヒーに下剤をいれた。
そのコーヒーを飲んだVさんは腹を壊し、会社を早退した。
Aさんがコーヒーに何かを入れている所を見たBさんが、Vさんにこのことを話したため、Vさんは愛知県警察熱田警察署に被害届を提出した。
後日、Aさんは愛知県警察熱田警察署において、傷害罪の容疑で取調べを受けた。
何とか不起訴処分にしたいと願うAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)

~傷害罪とは~

傷害罪については、刑法第204条において「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪と聞くと、殴って相手に怪我をさせた場合など、直接暴行を加えて傷害を負わせるようなケースを想像する方が多いと思います。
この点、傷害罪における傷害とは、人の生理的機能を害する行為をさしますので、意外なケースでも実際には傷害罪が成立するケースが多いです。

例えば、ストーカー行為によって相手をPTSDに追い込んでしまったり、上記のケースのように、薬物で体調を崩させることも傷害罪にあたることがあります。
上記のケースでは、Aさんは下剤を仕込んでVさんの体調を崩していますので、傷害罪になる可能性が高いです。

~示談をするなら弁護士に相談~

傷害罪において、刑事処分を回避、軽減するための弁護活動として,示談交渉が挙げられます。
示談交渉のなかで被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらうよう働きかけたり,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。

示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。

そして、示談交渉で被害金の弁償が済んでいれば,その後民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。

ただし,傷件罪において示談交渉をする場合,被害者感情のもつれから被疑者・被告人が直接被害者と交渉することは困難な場合が多いです。
上記のケースのように、被害者に悪意を持って傷害を負わせてしまったような場合、被疑者・被告人に対する被害者側の怒りが強いことが予想されます。

その為,傷害罪で示談交渉をする際は,弁護士を立てて交渉を進めることをお勧めします。
弁護士であれば,被害者側も安心して示談交渉の場に出てきてくれることも多いですし,きちんとした書面で示談書を取り交わすことで,事件の蒸し返し等を未然に防ぐことにもつながります。

謝罪や示談交渉は遅くなればなるほど相手の心証が悪くなる恐れがあります。
その為、出来るだけ早く弁護士に依頼をし、示談交渉に向けて活動を始めてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件に特化した活動をしておりますので、傷害罪といった刑事事件なら安心してお任せいただけます。
刑事事件を起こされてしまった場合には、弊所の弁護士が被害者の方と加害者の方の間に立って示談交渉を行い、事件解決のために尽力致します。
名古屋市熱田区で傷害罪に問われてお困りの方、示談をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署までの初回接見費用 35,900円)

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