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覚せい剤取締法違反で自首するなら
覚せい剤取締法違反で自首するなら
~ケース~
名古屋市千種区在住のAさんは、覚せい剤を日常的に使用していた。
しかし、覚せい剤をやめ、真っ当な生活を送ろうと決意したAさんは、愛知県警察千種警察署に自首をしようと考えた。
ただ、自首をした後どうなるのかについて前もって知りたいと思ったAさんは、自首する前に刑事事件に強い弁護士へ無料法律相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~自首の要件と効果~
上記のケースでAさんが自首をした場合、Aさんは覚せい剤取締違反は容疑で捜査を受けることになります。
覚せい剤所持の法定刑の法定刑は、10年以下の懲役と定められています。
覚せい剤取締法違反は重い刑罰を科せられる可能性がある犯罪ですので、弁護士が弁護活動をする場合、少しでも刑が減軽されるよう動くことになります。
覚せい剤取締法違反に問われる場合、刑が減軽される要素は様々なものがありますが、ひとつに自首が挙げられます。
自首については、刑法第42条において、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
つまり、自首とは犯罪事実や犯人が誰であるかが発覚する前に、犯人自らが捜査機関に対して、自分が罪をおかしましたと申告し、処分を委ねることをいいます。
自首が成立するための要件としては、
①自発的に自身の犯罪事実を申告すること
②自身の罰則・処分を求めていること
③捜査機関に申告すること
④捜査機関に発覚する前に申告すること
が挙げられます。
上記の要件を満たし、自首が成立した場合、裁判所の判断により刑が減軽されることがあります。
刑の減軽が認められた場合、刑法第68条において、「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。」と規定されていますので、覚せい剤取締法違反の場合5年以下の懲役となります。
ただし、自首が成立したとしても、必ずしも刑が軽くなるわけではなくその判断は裁判所に委ねられることになります。
その為、自首が成立していることだけではなく、自首により刑の減軽をすべき事案であることを捜査機関や裁判所に主張していくことが必要であり、そのためには弁護士のサポートが不可欠です。
上記のケースのように、自首をしたいとお考えの場合でも、自首が成立するのかどうか、自首後の見通しなどがわからなければ、判断に迷うことがあると思います。
「自首したほうが良いのかどうか?」と、悩んでいる場合、それは状況によって大きく変わり、自首するべきなのか、あるいは事件の内容によってはそもそも犯罪ですらないというような場合もありますので、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
そこで、自首に関しては弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
刑事事件に強い弁護士が、自首や刑事手続きの流れについて丁寧に説明させて頂きます。
また、早期のご依頼を受けることで再犯防止のための薬物治療の計画を立てたり、医療機関等の関係各所との連携を取る事も可能です。
名古屋市千種区での覚せい剤所持で自首をしようとお考えの方、またはそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。
(愛知県警察千種警察署への初回接見費用 35,200円)
名古屋市熱田区の傷害罪事件
名古屋市熱田区の傷害罪事件
~ケース~
名古屋市熱田区内の会社に勤めるAさんは、会社の同僚であるVさんに対して嫌がらせをする目的で、Vさんのコーヒーに下剤をいれた。
そのコーヒーを飲んだVさんは腹を壊し、会社を早退した。
Aさんがコーヒーに何かを入れている所を見たBさんが、Vさんにこのことを話したため、Vさんは愛知県警察熱田警察署に被害届を提出した。
後日、Aさんは愛知県警察熱田警察署において、傷害罪の容疑で取調べを受けた。
何とか不起訴処分にしたいと願うAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料相談をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~傷害罪とは~
傷害罪については、刑法第204条において「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪と聞くと、殴って相手に怪我をさせた場合など、直接暴行を加えて傷害を負わせるようなケースを想像する方が多いと思います。
この点、傷害罪における傷害とは、人の生理的機能を害する行為をさしますので、意外なケースでも実際には傷害罪が成立するケースが多いです。
例えば、ストーカー行為によって相手をPTSDに追い込んでしまったり、上記のケースのように、薬物で体調を崩させることも傷害罪にあたることがあります。
上記のケースでは、Aさんは下剤を仕込んでVさんの体調を崩していますので、傷害罪になる可能性が高いです。
~示談をするなら弁護士に相談~
傷害罪において、刑事処分を回避、軽減するための弁護活動として,示談交渉が挙げられます。
示談交渉のなかで被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらうよう働きかけたり,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。
そして、示談交渉で被害金の弁償が済んでいれば,その後民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。
ただし,傷件罪において示談交渉をする場合,被害者感情のもつれから被疑者・被告人が直接被害者と交渉することは困難な場合が多いです。
上記のケースのように、被害者に悪意を持って傷害を負わせてしまったような場合、被疑者・被告人に対する被害者側の怒りが強いことが予想されます。
その為,傷害罪で示談交渉をする際は,弁護士を立てて交渉を進めることをお勧めします。
弁護士であれば,被害者側も安心して示談交渉の場に出てきてくれることも多いですし,きちんとした書面で示談書を取り交わすことで,事件の蒸し返し等を未然に防ぐことにもつながります。
謝罪や示談交渉は遅くなればなるほど相手の心証が悪くなる恐れがあります。
その為、出来るだけ早く弁護士に依頼をし、示談交渉に向けて活動を始めてもらうことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化した活動をしておりますので、傷害罪といった刑事事件なら安心してお任せいただけます。
刑事事件を起こされてしまった場合には、弊所の弁護士が被害者の方と加害者の方の間に立って示談交渉を行い、事件解決のために尽力致します。
名古屋市熱田区で傷害罪に問われてお困りの方、示談をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署までの初回接見費用 35,900円)
弥冨市の境界損壊、不動産侵奪事件
弥冨市の境界損壊、不動産侵奪事件
~ケース~
弥冨市在住のAさんは先祖代々の土地で農園を営んでいた。
その土地には所有者不明の空き地が隣接していた。
Aさんは自分の農園を拡げたいと思い,その所有者不明の空き地に新しい農園を作ることにした。
Aさんは空き地を整備する際に土地の境目の目印と思われる石などをどかし,木杭などを全て引き抜いてしまった。
そのため,Aさんの土地とVさんが相続した土地の境界がわからなくなってしまっていた。
しばらくして,空き地の所有者Xが死亡し,相続のため相続人となったVさんおよび土地家屋調査士が空き地の測量に来たところ、Aが土地を農園として無断使用していること,及び境界を破壊していたことが発覚した。
(フィクションです)
~境界損壊罪~
Aさんは、自分の土地と他人の土地の境目である境界を損壊してしまっていますので、Aさんには境界損壊罪が成立します。
境界損壊罪は、刑法262条の2に「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
境界とは、権利者を異にする土地の境界線を意味し,境界標とは,柱,杭などの境界を示す標識で自然石や立木といった自然物も含まれます。
条文の通り,境界の物理的損壊だけでなく,移動させたりすることによって境界を認識できなくした場合にも境界損壊罪は成立します。
他人の物を壊す器物損壊罪の場合は個人的法益の保護が目的となっていますので,加害者の処罰を被害者本人の意思に任せようという考えの基,親告罪となっています(刑法264条)。
一方で,境界損壊罪の場合,土地の権利者(および境界の設置者)の個人的法益と同時に土地の境界を区別するという国家的法益の保護が要請されていますので非親告罪となっています。
その為,AさんはVさんからの告訴がなくても境界損壊罪として起訴されてしまう可能性もあります。
~不動産侵奪罪~
また,AさんはXの土地を無断使用していたのですから刑法235条の2の不動産侵奪罪が成立する可能性もあります。
不動産侵奪罪における侵奪とは、不動産に対する他者占有を排除して,自己の事実上の占有を設定する行為をいいます。
他人の土地に畑を作ってしまう行為は事実上の占有を設定する行為といえるでしょう。
不動産侵奪罪も親告罪ではありませんので、告訴がなくても起訴されてしまう可能性があります。
不動産侵奪罪の法定刑は10年以下の懲役となっています。
~罪数~
Aさんは土地の境界を損壊し,Xの不動産を侵奪しています。
したがって、Xの土地を農園として使用する(=不動産を侵奪する)という行為の中に境界を損壊するという行為も含まれているといえます。
このように1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合にはその中の最も重い刑で処断すると定められています(刑法54条1項)。
今回のケースでは、不動産侵奪罪の方が境界損壊罪に比べて法定刑が重いため,Aさんは不動産侵奪罪として処罰されてしまうと考えられます。
~弁護活動~
不動産侵奪罪や境界損壊罪の場合,特殊な事情がなければ捜査機関に事件が発覚する端緒が所有者からの被害届であることが多いでしょう。
そのため,土地の所有者の方との示談を成立させ,被害届を出さないようにすることが出来れば、そもそも刑事事件化しない可能性もあります。
不動産侵奪罪は「不動産に対する窃盗行為」という犯罪類型ですので、窃盗罪と同様に非親告罪です。
境界損壊罪は上述の様に国家的法益の保護の観点から非申告罪となっています。
しかし,境界損壊罪でも私有地であれば土地の権利者という個人の法益の保護の方が重要であると思われます。
そのため,事件が検察官に送致されていても被害者である土地所有者の方との示談が成立し,境界など再設置するなど原状回復に努めれば起訴猶予となる可能性も高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
他人の土地を勝手に使ってしまいお困りのかたは0120-631-881までお気軽にお電話ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(愛知県警察蟹江警察署の初回接見費用 38,400円)
建造物損壊罪で前科回避
建造物損壊罪で前科回避
~ケース~
芸能人Vさんは、TV番組での発言が世間の反感を呼び、その番組の放映直後から名古屋市昭和区にあるVさん宅に嫌がらせ目的で暴言の書いてあるビラが数多く張られた。
Vさんの家の状況を見たAさんは、同じくVさんに嫌がらせをしてやろうと思い、某週刊誌内に掲載されたAさんを批判する記事のコピー500枚をVさん宅の玄関や窓に張り付けた。
腹を立てたVさんは、愛知県警察昭和警察署に通報し、防犯カメラの映像からAさんが特定された。
後日、Aさんは愛知県警察昭和警察署の警察官により、建造物損壊罪の容疑で逮捕された。
これを知ったAさんの家族は、とにかくAさんに前科を残したくないと言う思いから、刑事事件に強い弁護士に初回接見をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~建造物損壊罪とは~
建造物損壊罪については、刑法第260条において、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
他人の物を壊した場合には、器物鵜損壊罪(刑法第261条、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)が成立しますが、他人の建造物や艦船などを損壊した場合には建造物損壊罪が成立します。
建造物損壊罪における損壊とは「物の効用を害する一切の行為」を指すとされています。
そのため、物を物理的に損壊するだけでなく、心理的に使用できなくする行為も損壊に当てはまります。
具体例としては、建造物に対する落書きや、多数のビラを貼り付けた場合なども建造物損壊罪の破損と認められた裁判例があります。
上記のケースでは、Aさんは週刊誌の記事のコピーを張っただけに過ぎませんが、そのような多数のビラが貼りつけられた家に住むことは難しいですし、心理的にも大きな抵抗を感じることは容易に想像できますので、建物の効用を害しているとして建造物損壊罪が成立する可能性が高いです。
~前科を避けるためには~
建造物損壊罪などの刑事事件を起こしてしまった場合、前科を回避するためには不起訴処分を獲得することが1つの方法です。
不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない(裁判を開くことを請求しない)と判断した場合になされる処分です。
不起訴処分となった場合、刑事処分を受けることはありませんので、前科は付きません。
不起訴処分を目指す弁護活動の一つとして、上記のケースのような被害者がいるケースでは、示談をすることが考えられます。
弁護士が、加害者と被害者の間に立ち、被害弁償や被害者への謝罪を手伝う事で、示談交渉が上手くいく可能性は高まります。
示談が整っていれば、加害者が深く反省し、被害弁償が出来ていることを検察官に強く訴えることが出来ますので、検察官が不起訴処分に踏み切るための大きなプラス要因となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を得意とする弁護士が多数在籍しています。
これらの弁護士がご依頼を受けて弁護活動に取り組み、依頼人のご希望に沿う結果を目指します。
名古屋市昭和区の建造物損壊罪で前科をつけない弁護活動をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約、お問い合わせは0120-631-881にて365日24時間承っております。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
(愛知県警察昭和警察署の初回接見費用 36,200円)
業務上過失致傷罪事件で示談なら
業務上過失致傷罪事件で示談なら
~ケース~
名古屋市中区を中心に活動しているボランティア団体に所属するAさんは、名古屋市中区内の公園清掃などに参加していた。
いつものように公園の除草をしていたところ、Aさんがよそ見をした際草刈り機の刃が近くを歩いていたVさんに接触し、Vさんは足を15針縫う重症を負った。
通報により駆け付けた愛知県警察中警察署の警察官によりAさんは任意同行され、業務上過失致傷罪の容疑で取調べを受けた。
Vsんにきちんと謝罪をしたいと考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に示談をしたいと相談した。。
(事実を基にしたフィクションです)
~業務上過失致傷罪における「業務」とは~
業務上過失致傷罪については、刑法第211条前段において、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」規定されています。
ちまみに、業務上過失致傷罪がなぜ過失傷害罪(30万円以下の罰金又は科料)より重く処罰される理由としては、業務者は人の生命・身体に対して危害を加えるおそれがある立場にあることから、このような危険を防止するため政策的に高度の注意義務を課す必要があるためだとされています。
業務上過失致傷罪における「業務」とは、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるもの」と考えられており、職業として継続して行われる仕事に限られません。
したがって、上記のケースのように、営利目的のないボランティアであったとしても、①反復継続して行う行為であり、かつ②活動内容が他人の生命身体等に危害を加えるおそれがあると判断された場合、業務上過失致傷罪が成立します。
上記のケースの場合、草刈り機を使用した除草作業は②に該当すると考えられますので、Aさんが今までどれだけ反復・継続して草刈り機を使って除草を行っていたかが、業務上過失致傷罪が成立するか否かのポイントになります。
仮に、Aさんが今まで反復継続して上記作業を行っていたと言えない場合は、業務上過失致傷罪ではなく過失傷害罪が成立します。
~示談交渉に奔走する弁護士~
業務上過失致傷罪や過失傷害罪において、刑事処分を回避、軽減するための弁護活動として,示談交渉が挙げられます。
示談交渉のなかで被害弁償や示談金の差し入れをすることで、被害者側の被害を回復し,被害届を取り下げてもらうよう働きかけたり,あるいは被害届の提出を未然に防ぐことが出来るように交渉します。
示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。
そして、示談交渉で被害金の弁償が済んでいれば,その後民事裁判で損害賠償の請求をされる事も防ぐこともできます。
ただし,示談交渉をする場合,被害者感情のもつれから被疑者・被告人が直接被害者と交渉することは困難な場合が多いです。
特に、上記のケースのように、被害者に重傷を負わせてしまったような場合、例え故意ではなく過失によるものであったとしても、被疑者・被告人に対する被害者側の怒りが強いことが予想されます。
その為,業務上過失致傷罪や過失傷害罪で示談交渉をする際は,弁護士を立てて交渉を進めることをお勧めします。
弁護士であれば,被害者側も安心して示談交渉の場に出てきてくれることも多いですし,きちんとした書面で示談書を取り交わすことで,事件の蒸し返し等を未然に防ぐことにもつながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、業務上過失致傷罪や過失傷害罪に問われるような刑事事件においても、多数示談交渉を行ってきておりますので、示談交渉についてお悩みの方は安心してご相談下さい。
名古屋市中区内で業務上過失致傷罪に問われてお困りの方、または示談交渉をお考えの方は、まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
無料法律相談や初回接見サービスの予約を24時間、365日承っております。
また、ご不明点があれば予約担当のスタッフがいつでも説明させていただきます。
まずはお気軽にご相談下さい。
(愛知県警察中警察署への初回接見費用 35,600円)
おとり捜査で覚せい剤取締法違反に
おとり捜査で覚せい剤取締法違反に
~ケース~
名古屋市南区在住のAさんは、覚せい剤の販売を行っていた。
以前から愛知県警察南警察署の警察官がAさんをマークしていたが、有力な証拠を手に入れることが出来ていなかった。
そこで、愛知県警察南警察署の警察官Bは「お前が覚せい剤の売人だということをバラされたくなかったら、俺に安く覚せい剤を売れ」とAさんのSNSに書き込んだ。
その結果、AさんはBさんが指定した場所に覚せい剤を持ってきたため、、BさんはAさんが覚せい剤を取り出したところで、覚せい剤取締法違反の容疑でAさんを現行犯逮捕した。
Bさんに騙されるような形で逮捕されたことに納得がいかないAさんは、家族を通して刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、今回のおとり捜査は違法捜査ではないかと相談した。
(事実を基にしたフィクションです)
~おとり捜査が許される範囲~
おとり捜査とは、一般的に捜査機関またはその依頼を受けた者(おとり)がその身分や意図を相手方に隠して、犯罪を実行するように働きかけを行い、対象者がこれに応じて犯罪の実行に着手したところで現行犯逮捕等により検挙する捜査手法のことを言います。
しかし、おとり捜査は犯罪を取り締まるはずの警察官や検察が犯罪を誘発することになりますので、厳格な要件の下で規制されるべきだと考えられています。
上記のケースのような薬物事件におけるおとり捜査について、「直接被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象におとり捜査を行うことは、刑訴法197条 1 項に基づく任意捜査として許容されるもの」とした最高裁判例があります。(最決平成16年 7 月12日刑集58巻 5 号333頁)
つまり、機会を提供すれば犯罪が行われると考えられ、捜査機関側の働きかけが相当である場合におとり捜査の適法性が認められるとされています。
ただし、上記のケースでは、Bは「バラされたくなかったら」と脅迫まがいの手段を取っているため、おとり捜査として相当な限度を超えている、違法な捜査と判断される可能性があります。
~違法捜査に対する弁護活動~
仮に、犯罪を犯してしまった場合でも、「法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 」と憲法第31条に規定されています。
したがって、違法な捜査に基づいて集められた違法な証拠によって罰せられるということは絶対に避けなければなりませんし、仮にその恐れがある場合には意義を唱えなければなりません。
その為には、被疑者・被告人の代弁者である弁護士の力が不可欠です。
弁護士は被疑者・被告人の味方として、違法な捜査に異議を唱え、適正な裁判と適正な処分を目指して活動します。
もし、違法な捜査であったと認められた場合、違法な捜査によって収集された証拠は「違法収集証拠」として証拠能力が否定される場合があります。
仮に、上記のケースで行われたおとり捜査が違法な捜査だと判断された場合、当該おとり捜査で押収された覚せい剤は証拠として採用されないため、被疑者・被告人にとって今後の展開が有利になる可能性があります。
その為、おとり捜査が違法なものではないかと感じた場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護活動を始めてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
名古屋市南区内で覚せい剤取締法違反に問われてお困りの方、おとり捜査が違法捜査だったのではないかとお感じの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料相談の予約は、365日24時間承っております。
ますは、0120-631-881までお問い合わせください。
(愛知県警察南警察署への初回接見費用 36,000円)
公務執行妨害罪で逮捕されたら
公務執行妨害罪で逮捕されたら
~ケース~
名古屋市東区在住のAさんは、以前逮捕されたことの逆恨みから愛知県警察東警察署の警察署Vさんが運転するパトカーに対して石を投げつけた。
Aさんが投げた石はVさんの運転するパトカーには当たらず、フロントガラスの前を通り過ぎた。
石を投げられたことに気付いたVさんは、その後、Aさんを公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕した。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、欠勤が続けばAさんが解雇されてしまうのではと不安になり、刑事事件に強いと評判の法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~公務執行妨害罪とは~
公務執行妨害罪については、刑法第95条第1甲において「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
公務執行妨害罪が成立するためには、
①妨害に暴行や脅迫が用いられていること、②公務員が職務中であったこと
が必要だとされています。
①に関しては、例えば警察官の対応に腹を立てて殴る、「これ以上近づいたら殺す」と脅しをかける等が考えられますが、捜査のかく乱を狙って嘘の証言をする等暴行や脅迫に当たらない行為を行っても公務執行妨害罪には当たりません。(この場合、偽証罪などに問われる可能性はあります)
次に、②に関しては、相手が公務員であっても、公務員の休暇中に暴行や脅迫などを行なったのであれば、公務執行妨害にはならず、その公務員に対する暴行罪や脅迫罪などが問われることになります。
上記のケースの場合、石を投げつけるという行為は暴行に当たり、Vはパトカーを運転中の為、職務中だと考えられます。
ただし、Aさんの投げた石は直接パトカーには当たっていないため、Vさんの職務を妨害していないようにも思えます。
この点、公務執行妨害罪は、公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合にはおおよそ成立すると考えられています。
そして、公務執行妨害罪における暴行は、かなり広く認められるもので、直接身体や物に加えられたものでなくとも、暴行と認められるっ可能性が高いです。
実際、上記のケースのように、パトカーに石を投げたことで公務執行妨害罪の成立を認めた最高裁半れもあります。
~初回接見サービス~
被疑者が身柄拘束をされた場合、逮捕された本人だけではなく、その家族にも精神的、肉体的に大きな負担がかかります。
そして、逮捕後72時間は、弁護士以外はたとえ家族であったとしても、逮捕された方と会うことはできません。
その為、どういったことで本人が逮捕されているのか分からなかったり、本人の職場や関係先にどのように現状を伝えればいいか分からず、ご家族が困ることが多くあります。
本人が逮捕・勾留されている場合、まずは弁護士に初回接見サービスを依頼することをお勧めします。
弁護士であれば、逮捕後すぐにでも逮捕された方と接見(面会)が可能ですし、接見時間にも制限がありません。
また、接見中は警察官の立ち合い無しで被疑者・被告人と話が出来ますので、被疑者・被告人も事件のことを本音で話しやすいです。
さらに、初回接見中に取調べ時のアドバイスやこれからの刑事手続きの見通しを説明し、そして伝言を預かり逮捕された方と家族の間のやり取りをお手伝いすることも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件・少年事件のみを取り扱っておりますので、公務執行妨害罪に関するお悩みも安心してご相談頂けます。
名古屋市東区で公務執行妨害罪に問われてお困りの方、またはそのご家族はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は、0120-631-881で365日24時間承っております。
まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県警察東警察署への初回接見費用 35,700円)
自殺強要で殺人罪に
自殺強要で殺人罪に
~ケース~
名古屋市東区内のマンションに住むAさんは、妻であるVさんに日頃からDV(家庭内暴力)をしていた。
ある日、Vさんが家事で失敗したことに腹を立てたAさんは、普段以上に強い暴行をVさんに加え、Vさんに対し「マンションの屋上から飛び降りろ」「早く死ね」等と言った。
その結果、Vさんはそのまま家を飛び出し、マンションの屋上に上がり、飛び降り自殺をした。
その後、愛知県警察東警察署の警察官によって、Aさんが自殺を強要したとして、Aさんを殺人罪の容疑で逮捕した。
(事実を基にしたフィクションです)
~殺人罪が成立するためには~
殺人罪については、刑法第199条において、「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
具体的には、ナイフで胸を刺したり、毒を飲ませたりする事をイメージする方も多いと思います。
ただし、殺人罪に問われるケースはこのような直接相手に手を下したようなケースだけではなく、例えば上記のケースのように、脅迫や欺罔によって相手を自殺させた場合にも殺人罪は成立するとした判例があります。
その為、上記のケースでは、AさんはVさんに直接致命傷を与えたわけではないですが、Aさんが殺人罪に問われる可能性があります。
ただし、殺人罪が成立するためには、殺意をもっていたかどうかが殺人罪における重要な成立要件になります。
その為、上記のケースでは、Aさんは暴行をし「早く死ね」等とVさんに言っていますが、「Vさんを殺してやる」という明確な殺意(殺人の故意)があったかどうかが大きな分かれ目となります。
殺人罪となった場合、法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役ですが、仮に殺人罪が成立しなかった場合、Aさんには自殺関与罪が成立すつ可能性が高いです。
自殺関与罪とは、被害者を追い詰めた場合と異なり、被害者が自由な意思決定に基づいて自殺をしてしまった場合に成立する罪で、殺人罪より軽い刑となる可能性があります。(自殺関与罪の法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁錮)
~殺人罪に問われた場合の弁護活動~
その為、上記のケースでは、AさんがVさんに対して、殺意を持って自殺を強要したのではなく、単に自殺を手伝った(幇助した)、唆した(教唆した)に過ぎず、殺人罪ではなく自殺関与罪が成立すると主張する事が弁護活動のひとつとなります。
このような主張をするためには、例えば事件当時の状況や自殺に至った経緯等をつぶさに調査し、客観的な証拠を基に被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張することが大切ですし、そのためには刑事事件に強い弁護士のサポートが必要です。
また、殺意の有無を争うような場合、取り調べにおいてどのような供述をしているかが、殺意の認定に翁影響を与えることがありますので、出来るだけ早い段階で弁護士に供述内容についてアドバイスを受けることも大切です。
どのような主張をするにしても、刑事事件に強い弁護士が早期に活動を始め、十分な準備をすることが大切です。
そこで、刑事事件でお悩みの際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
相談予約担当のスタッフが、無料法律相談や初回接見、契約までの流れを丁寧にご説明させて頂きます。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
名古屋市東区で殺人罪に問われてお困りの方、名古屋市東区で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察東警察署への初回接見費用 35,700円)
歩きスマホで過失傷害罪に
歩きスマホで過失傷害罪に
~ケース~
三重県亀山市在住のAさんは、亀山駅の構内でスマートフォンを使用しながら階段を降りていたところ、階段を登ってきたVさんとすれ違いざまに肩がぶつかった。
Vさんは体制を崩して階段から落ちてしまい、足の骨を折る重症を負った。
後日、Vさんは三重県警察亀山警察署に被害届を出したため、Aさんは三重県警察亀山警察署に呼び出された。
三重県警察亀山警察署内での取り調べにおいて、Aさんは「過失傷害罪の容疑で捜査を続ける」と言われた。
刑事事件にまで発展するとは思ってもいなかったAさんは、今後のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~過失傷害罪とは~
スマートフォンが普及し、スマートフォンで利用できるアプリやゲームの数や種類がどんどん増えていくに伴い、歩きながらスマートフォンを操作する、いわゆる「歩きスマホ」をする肩が増えています。
ただし、もし歩きスマホをしていて人にぶつかる等して怪我をさせてしまうと、場合によっては過失傷害罪に問われ、刑事罰を科される可能性がありますので注意が必要です。
過失傷害罪については、刑法第209条第1項において、「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定されています。
ここでいう過失とは、簡単に言えば不注意の事を意味します。
例えば、、自分の飼っている犬が他人を怪我させてしまった場合や、横向きに傘を持って歩いていたところ他人に当たって転倒させてしまった場合などは、その時の状況によっては過失傷害罪に問われる可能性があります。
上記のケースのように、歩きスマホをしていてVさんにぶつかり、傷害を負わせてしまった場合、過失(前方不注意)があったと判断され、Aさんは過失傷害罪に問われる可能性が高いです。
~過失傷害罪で前科を避けるためには~
過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金又は科料です。
他の犯罪に比べると、懲役刑もありませんので刑罰としては軽いですが、たとえ罰金刑であったとしても前科が付きます。
前科が付いてしまうと、例えば職種によっては懲戒処分の対象になったり、最悪の場合、解雇事由にあたることにもなりかねません。
その為、特に前科が付いてしまうと困るご事情がある方は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
過失傷害罪は親告罪ですので、告訴がなければ起訴されません。
そのため、仮に示談によって被害者の方から告訴を取り下げてもらうことが出来れば、不起訴処分となり前科が付くことなく迅速に事件を解決できます。
そして、示談はスピードが命です。
なぜなら、刑事手続きは刻々と進んでいきますし、また、被害者への謝罪や示談交渉が遅くなればなるほど被害者の方の心証が悪くなってしまう可能性があるからです。
その為、早期に弁護士に依頼し、示談に向けて活動を開始してもらうことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、過失傷害罪をはじめとした様々なケースの刑事事件に対応可能です。
初回無料法律相談や初回摂家サービスのご予約は、24時間365日承っております。
ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきますので、まずはお気軽にお電話下さい。
三重県亀山市での歩きスマホによる過失傷害罪でお困りの方、またはそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県警察亀山警察署への初回接見費用 44,200円)
非現住建造物等放火罪で逮捕されたら
非現住建造物等放火罪で逮捕されたら
~ケース~
三重県四日市市在住のAさんは、自宅の物置が壊れて邪魔になったため、焼却してしまおうと考えた。
物置は隣の家から少し離れた場所にあり、その日は風も強くなかったことから、Aさんは「周りに燃え移らない少し心配だけど、多分大丈夫だろう」と思い、火をつけた。
その後、物置は勢いよく燃え上がり、隣の家の屋根に今にも燃え移りそうになったため、隣の家の住民Vさんが通報した。
火は隣の家に燃え移ることは無かったものの、Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で、三重県警察四日市南警察署の警察官に逮捕された。
自分の物置を燃やしただけで非現住建造物等放火罪という重い罪に問われるのはおかしいと感じたAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回接見に来てもらうよう、面会に来た家族に頼んだ。
(事実を基にしたフィクションです)
~自分の物を燃やしても非現住建造物等放火罪に?~
非現住建造物等放火罪については、刑法第109条において
1、放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2、前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
と規定されています。
上記のケースのAさんは、自己所有の物置を燃やしていますので、同条第2項に当てはまります。
そして、上記のケースのように、自分の所有する人が現住していない建造物を放火し、他の建物に燃え移るなどの公共の危険が生じた場合には、非現住建造物等放火罪に問われる可能性があります。
また、非現住建造物等放火罪が成立するためには、故意に出火させたことが必要です。
ちなみに、過失で出火させてしまった場合には、失火罪(刑法第116条 法定刑:50万円以下の罰金)が成立します。
そして、非現住建造物等放火罪における故意とは、、「火事になるかも」という認識(未必の故意)があれば足りると考えられています。
上記のケースにおいて、Aさんは火をつける際、延焼について危惧していますので、未必の故意があったと判断される可能性があります。
~刑の減軽を目指す弁護活動~
非現住建造物等放火罪に問われた場合、6カ月以上7年以下の懲役と、とても重い刑罰を科される可能性があります。
仮に、懲役刑を受けることになってしまうと、被告人だけではなくその家族にも大きな負担となってしまいます。
その為、不当に重い刑罰を避けたり、または実刑を回避するためには、少しでも早く被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張していくことが必要です。
そして、その為には弁護士の力が必要です。
例えば、上記のようなケースであれば、延焼の危険を生じさせるおそれについて、Aさんには未必の故意と言えるほどの認識は無かったと言うことを、現場の状況や客観的な証拠を基に主張していくことが考えられます。
もし、故意が無かったと判断されれば、非現住建造物等放火罪ではなく、失火罪に問われることになるため、懲役刑に問われる心配は無くなります。
また、減軽を目指す弁護士の活動としては、情状酌量による刑の減軽を獲得するという方法もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日頃刑事事件のみを取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
その為、非現住建造物等放火罪等の放火事件についても、安心してご相談頂けます。
三重県四日市市で非現住建造物等放火罪に問われてお困りの方、刑の減軽をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法津事務所までお問い合わせください。
0120-631-881にお電話頂ければ、初回無料相談や初回接見サービスのご予約を24時間365日受け付けております。
(三重県警察四日市南警察署までの初回接見費用 40,100円)
