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リベンジポルノ防止法違反で示談するなら

2019-02-14

リベンジポルノ防止法違反で示談するなら

~ケース~

三重県いなべ市在住のAさんは、交際していたVさんから突然別れ話を切り出された。
そのことに逆上したAさんは、Vさんと交際していた際に同意のもとで撮影したVさんの全裸の写真を、インターネット上にアップした。
これを見たVさんは、すぐさま三重県警察いなべ警察署に通報し、被害届を提出した。
後日、三重県警察いなべ警察署の警察官がAさん宅に来て家宅捜索を行い、Aさんはいわゆるリベンジポルノ防止法違反の容疑で逮捕された。
今後どうなるのか不安になったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回謁見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~どのような行為がリベンジポルノ防止法違反にあたるのか~

いわゆるリベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称で、平成26年11月27日に施行された法律です。
近年、交際中に撮影した元交際相手や元配偶者の裸などの性的画像を、撮影された人の同意なく、インターネット上に公表する(いわゆるリベンジポルノ)などの嫌がらせ行為により、被害者が長期にわたり多大な精神的苦痛を受ける事案が多数発生しているため、そうした被害を防止するために制定された法律です。

ここでいう「私事性的画像」とは、撮影された人が第三者に見られることを認識せずに撮影された
①性交・性交類似行為
②他人が撮影対象者の性器等を触る行為又は撮影対象者が他人の性器等を触る行為で、性欲を興奮、刺激するもの
③衣服の全部又は一部を着けない姿態で、殊更に性的な部位が露出され又は強調されているもので、かつ、性欲を興奮、刺激するもの
を指します。

そして、撮影対象者が特定することが出来る方法で私事性的画像を特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合(1)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
また、(1)の行為をさせる目的で私事性的画像を他人に提供した場合も処罰の対象となり、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に問われることになります。

上記のケースでは、AさんはVさんの許可なく不特定多数の人の目に触れる可能性が高いインターネット上にアップしているため、上記の(1)の該当し、いわゆるリベンジポルノ防止法違反が成立する可能性が高いです。

~リベンジポルノ防止法違反で示談をするなら~

刑事手続きは取調べ、逮捕・勾留といった身体拘束や裁判のように、手続きが進行すればするほど被疑者・被告人はもちろんのこと、そのご家族の方の負担が増して行きます。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、早期身柄解放や処分の軽減に向けて活動してもらうことをお勧めします。

特に、いわゆるリベンジポルノ防止法違反は親告罪ですので、有効な弁護士の活動として、示談交渉により相手方に告訴を取り下げてもらう事が考えられます。
ただし、加害者本人が示談交渉をしようとしても被害者の方は取り合ってくれないことが多いですし、逆に被害感情を逆なでしてしまい、示談の成立が困難になってしまう可能性もあります。。
その為、示談交渉の際は第三者である弁護士を介して行った方が、示談交渉がスムーズに進むことが多いです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、いわゆるリベンジポルノ防止法違反事件における示談も、安心してお任せいただけます。
三重県いなべ市で、いわゆるリベンジポルノ防止法違反事件で示談交渉をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)までお問い合わせください。
(三重県警察いなべ警察署までの初回接見費用 43,900円)

岐阜県穂積市の初回接見サービス依頼なら

2019-02-11

岐阜県穂積市の初回接見サービス依頼なら

~ケース~

岐阜県穂積市在住のAさんは、お金が無いことを分かっていながら、空腹に耐えかねて岐阜県穂市内のファミレスで食事した。
食べ終わった後、Aさんは支払いをせずに逃げようと店の外に出たところを店員に取り押さえられた。
通報を受けて駆け付けた岐阜県警察北方警察署の警察官によって、Aさんは詐欺罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、出来るだけ早くAさんを釈放したいと考え、刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所の弁護士初回接見を依頼した。
(このストーリー7はフィクションです)

~食い逃げをしたら詐欺罪に~

上記のケースのように食い逃げをして見つかった場合、窃盗罪に問われるイメージをお持ちの方が多いかも知れません。

窃盗罪については、刑法第235条において、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪における「窃取」とは、所有者の意思に反して占有を移転することです。
食い逃げの場合、食事が提供された時点で、食事をする人に占有が移転しているとも考えられますので、窃盗罪には当てはまりません。

この点、詐欺罪については、刑法第246条第1項において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
食い逃げの場合、店に入る時点で代金を支払うかのように振る舞って入店し、店員を騙して料理を提供させる行為が、詐欺罪に当たるとされています。

~初回接見サービスのメリット~

上記のケースのように、食い逃げ言った軽微な犯罪であれば、仮に現行犯逮捕されたとしても、その後すぐ釈放される場合もあります。
しかし、例えば、警察署での取り調べにおいて、本人としては犯行を認めているつもりでも、言い回しや言葉のニュアンスで犯行を否認しているに受け取られてしまったり、あるいは反省の色が全く見られないといったことになると、勾留されてしまい身柄拘束が長引いてしまう可能性が高まります。
これは、否認をしていたり反省している様子が無い場合、勾留の要件である罪証隠滅の恐れや逃亡の恐れがあると捜査機関に判断されやすいためです。

そのような自体を防ぐためには、逮捕されたら出来るだけ早く弁護士による初回接見を受けることが大切です。
初回接見とは、弁護士が事件を起こして、逮捕・勾留により身柄を拘束された方と面会するサービスです。
逮捕直後であれば、家族の方でも被疑者の方と面会が制限されますが、弁護士には面会に制限はありませんので、逮捕段階でも被疑者に面会し、法的なアドバイスをすることが可能です。
逮捕段階に弁護士初回接見をすることで、取調べにおいて誤解を生むような供述をしていないかどうか、またはどのように足り調べに対応していくべきか等をアドバイスすることが出来、無用に身柄拘束が長引くようなことを防ぐことが出来ます。

また、初回接見のメリットとしては、被疑者の方とご家族の方相互の橋渡し役として、弁護士を通してやりとりができます。
そして、ご家族の方は弁護士から事件の詳細や今後の見通しだけではなく、今後の刑事手続きの説明、弁護活動の方針等を聞くこともできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスをお受けしております。
フリーダイヤル(0120ー631-881)までご連絡して頂ければ専門スタッフが初回接見についてご案内いたします。
そしてご依頼を受けてから24時間以内に、出来るだけ早く弊所の弁護士が直ちに接見に向かいます。
岐阜県穂積市内での食い逃げ事件で初回接見をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
(岐阜県警察北方警察署初回接見費用 43,500円)

殺人罪で無罪主張

2019-02-10

殺人罪で無罪主張

~ケース~

岐阜県羽島市内のホテルでの会社主催のパーティーに参加していたAさんは、同僚のBさんに頼まれ、Vさんにシャンパンを渡した。
このシャンパンには、BさんがVさんを殺そうと考え、毒が盛っていた。
シャンパンに毒が盛られていることを知らないAさんは、そのシャンパンをVさんに渡し、その結果Vさんはシャンパンを飲んで死亡した。
駆け付けた岐阜県警察岐阜羽島警察署の警察官により、Aさんは殺人罪の容疑で逮捕された。
Aさんが否認していることを知ったAさんの家族は、岐阜県羽島市内で刑事事件に強いと評判の弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~誰に殺人罪が成立するのか~

上記のケースにおいて、BさんはVさんを殺すつもりでシャンパンに毒を入れた結果、Vさんは死亡していますので、直接シャンパンを手渡したのがAさんであったとしても、Bさんには殺人罪が成立すると考えられます。

では、Bさんによってシャンパンに毒が盛られていることを知らずにVさんにシャンパンを渡してしまったAさんは、罪に問われるのかどうかが問題になります。

この点、犯罪が成立するには故意又は過失が必要です。

その為、Aさんに「シャンパンに毒が入っていることを知っていた」と言えれば殺人罪、「シャンパンに毒が入っていることを知ることができたのに注意不足があってVさんに飲ませた」と言えれば過失致死罪になります。
一方、上記のケースのように、Aさんが毒の事を何も知らない、知る事が出来ない状況だったということが分かれば罪には問われません。

~無罪を主張するには~

上記のようなケースの場合、Aさんにとっては自分に故意や過失が無かったことをいかに主張できるかが大切です。
その為、初期の取り調べでどういった供述をするのかがその後の展望を大きく左右する可能性があります。

上記のケースのような場合、実際にはAさんがVさんに渡したワインに毒が入っていたという状況がある為、警察官や検察官等の捜査機関はAさんを疑うのも無理はありません。
その結果、取調べにおいて自白を迫られたり、本人は認めていないにも関わらず、犯行を認めているような内容の供述調書にされてしまうこともあります。
その為、出来るだけ早く、出来れば逮捕段階において刑事事件に強い弁護士から取調べ対応の方法や供述する内容についてアドバイスを受けることが大切です。

弁護士訪印あいち刑事事件総合法律事務所であれば、365日24時間、初回接見サービスや初回無料相談の予約を承っておりますので、迅速な対応が可能です。
早期に初回接見をすることで、弁護士は事件の内容をいち早く把握すると共に、今後の刑事手続きの説明とその対応についてのアドバイスが可能です。
また、弁護士は依頼者様の無罪を証明するための証拠を集め、検察官や裁判所に働きかけることで、身柄解放や不起訴処分の獲得のような迅速な事件の解決を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しておりますので、安心してご相談下さい。。
岐阜県羽島市内で殺人罪の容疑を掛けられてお困りの方、無罪を主張したいという方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
岐阜県警察岐阜羽島警察署の初回接見費用 39,400円)

殺人未遂罪で中止犯主張なら

2019-02-08

殺人未遂罪で中止犯主張なら

~ケース~

岐阜県多治見市にある会社に勤めているAさんは、同僚のVさんと以前トラブルがあり、そのことでVさんをいつか殺してやりたいと思っていた。
ある飲み会の席でVさんが席を立った際、AさんはVさんのコップに毒入りのビールを注ぎ、Vさんが席に戻った際に飲ませようとそのコップを渡した。
ところが、、Vさんがそのビールを飲もうとした際、Aさんは罪悪感にかられて考え直し、Vさんにビールには毒が入っていることを伝え、飲むのを中止させ、コップをゴミ箱に投棄した。
怒ったVさんは通報し、岐阜県警察多治見警察署に通報したため、Aさんは殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
Aさんは、Vさんを殺そうとしてしまったことについては反省しているものの、思いとどまっているため、中止犯を主張出来ないかどうか初回接見にきた弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~中止犯が成立するためには~

まず、Aさんが毒入りのビールをVさんに差し出している行為が、殺人罪に当たるのかどうかについて考えてみたいと思います。
この点、AさんはVさんに毒入りのビールを差し出す行為は、生命侵害の現実的危険性を有し、殺人罪(刑法199条)の実行行為性が認められます。
ただし、結果としてAさんが止めたため、Vさんはビールを飲まずに済んでいます。
その結果、殺人罪の実行行為には着手しているものの、未遂に終わっているので、殺人未遂罪(刑法203条、199条)が成立します。

そして、刑法第43条ただし書には、「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と中止犯の規定がされています。
犯罪行為が未遂に終わった場合、中止犯だと認められれば、刑罰が必ず減軽あるいは免除されるので、被疑者・被告人の負担は軽くなります。

そのため、まず、AさんがVさんに毒入りビールを渡すのを止めた行為が、「自己の意思によ」るといえるのかどうかが問題となります。
そもそも、中止犯の必要的減免の根拠は、自発的な中止行為に表れた行為者の真摯な人格的態度によって責任非難が減少する点にあると考えられます。

そこで、外部的障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば「自己の意思によ」るものといえます。
もっとも、人の意思決定は何らかの外部的事情に基づくのが通常であり、行為者が外部的事情を認識していたとしても、当該事情が行為者にとって必然的に中止を決意させるものでない限り、「自己の意思によ」るものといえると解されます。

今回の事例では必然的に中止を決意させる事情はなく、自発的な意思により中止行為をしているので、「自己の意思によ」るといえる可能性が高いです。

次に、Aさんの行為は「犯罪を中止した」といえるのかどうかが問題になります。
この点ですが、中止犯の必要的に刑が減軽又は免除される根拠は責任減少にあると解されるので、「犯罪を中止した」とは結果発生防止に向けた真摯な努力を意味すると解されます。

今回の事例では、Aさんが自らの意思に基づいて、コップをゴミ箱に投棄していることを考えると、結果発生防止に向けた真摯な努力があったと判断される可能性があります。

上記のケースのように、中止犯が認められる可能性の場合、如何に被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に的確に訴えかけることが出来るのかが、中止犯が認められるかどうかに大きく影響します。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。
傷害罪に問われて中止犯を主張したいとお考えの方、またはその後ご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察多治見警察署の初回接見費用 40,100円)

盗撮目的で住居侵入

2019-02-07

盗撮目的で住居侵入

~ケース~

豊橋市内に住むAさんは、会社の別部署に配属されているVさんに好意を抱いていた。
Vさんの着替えているところを撮影したいと思ったAさんは、豊橋市内にあるVさんの家に小型カメラを設置しようとし、管理会社を装ってVさん宅を訪ねた。
Vさんは、最初はAさんを管理会社の人だと信じて家に入れたものの、後日再度管理会社を名乗り小型カメラの回収に来たAさんを不審に思い、愛知県警察豊橋警察署に通報した。
駆け付けた愛知県警察豊橋警察署の警察官によって、Aさんは盗撮の容疑で現行犯逮捕された。
このことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~住居での盗撮も迷惑防止条例違反の対象に~

盗撮に関しては、各都道府県が定める迷惑防止条例で規制されています。
例えば、愛知県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(いわゆる愛知県迷惑防止条例)第2条の2において、盗撮行為を規制しています。

以前は、いわゆる愛知県迷惑防止条例において規制の対象となっていた盗撮行為は、公共の場所での盗撮に限られていました。
しかし、平成31年1月1日の改正により、公共の場所という制限が大幅に緩和されました。
それにより、学校、会社の便所、更衣室、タクシー、貸切りバス、住居、ホテル、民泊施設の居室などにおいて盗撮をした場合も、いわゆる愛知県迷惑防止条例の規制対象となりました。

上記のケースでは、AさんはVさんの家で盗撮をしていますので、条例改正以前であれば軽犯罪法違反が成立しますが、条例改正以降はいわゆる愛知県迷惑防止条例が成立する可能性が高いです。
軽犯罪法違反ほ場合は拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(1,000円以上10,000円未満の罰金)ですが、いわゆる愛知県迷惑防止条例の場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と、より重い刑罰が科されることになります。

~盗撮だけでは済まないことも~

上記のケースにおいて、Aさんの目的はVさんの着替えているところを盗撮することですが、今回Aさんに成立する可能性があるのは盗撮だけではありません。

というのも、Aさんは住居者Vさんの同意なく住居内に立ち入った場合に成立する「住居侵入罪」で処罰される可能性があります。
判例では、同意をした場合でも、その同意が真意に基づかないものであれば住居侵入罪が成立を認めているものがあります。

上記のケースにおいても、Vさん自身がAさんを自宅に入れていますが、Aさんに騙されて真意に基づかない同意をしているため、住居侵入罪が成立する可能性が高いです。
住居侵入罪が成立した場合には、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処されますので、懲役刑に関してはいわゆる愛知県迷惑防止条例よりもずっと重くなります。

この場合、住居侵入罪にあたる行為と盗撮行為は、手段と目的の関係にあたりますので、牽連犯として処理されることになります。
牽連犯として処理された場合、その量刑はより重い方の刑罰が適用されますので、住居侵入罪盗撮の場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となり、決して軽い刑とはいえません。
特に、被害者との示談がまとまっていないような場合、罰金刑以上の刑罰を科されてしまうことも十分考えられますので、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。

豊橋市での盗撮事件で住居侵入罪が成立するのではないかとお悩みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警察豊橋警察署への初回接見費用 38,800円)

傷害罪と責任能力

2019-02-06

傷害罪と責任能力

~ケース~

岐阜県岐阜市内の会社に勤めるAさんは、後輩Vさんの勤務態度の悪さに対し、日頃から鬱憤が溜まっていた。
ある日、飲み会の席でVさんに悪口を言われたことに腹を立てたAさんは、Vさんを殴り飛ばしてやろうと思った。
そこで、Aさんは酒を飲んで勢いを付けようと思い、浴びるように酒を飲んだ結果、泥酔状態になった。
その後、AさんはVさんを数回殴り怪我を負わせたため、駆け付けた岐阜県警察岐阜中警察署の警察官によって、傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。
翌日、Aさんは岐阜県警察岐阜中警察署にて取り調べを受けたが事件のことは全く記憶になかった。
意識がなかったのに傷害罪に問われることに納得がいかないAさんは、家族に頼んで刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~責任能力とは~

上記のケースでは、Aさんが犯行時、自分がしたことを覚えてないほど泥酔していたという点で、Aさんに責任能力があったと言えるのか否かが問題となります。
そこで、今回は責任能力について考えたいと思います。

まず、責任能力とは、自分の行為が違法な行為かどうかを判断し(弁識能力)、それに従って自分の行為を制御する能力(行動制御能力)のことをいいます。

そして、責任能力については刑法第39条において、「1、心神喪失者の行為は、罰しない。2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と規定されています。

ここでいう心神喪失状態とは、行為の善悪や是非についての判断がまったくできず、また判断に伴った行動もできない状態のことをいいます。
例えば、重度の知的障害や精神疾患がある場合がこれにあたります。
心身喪失状態で行ってしまった行為については、責任能力が否定され刑罰の対象となりません。

また、第2項で規定されている心神耗弱とは、行為の善悪や是非についての判断が著しく困難である状態のことをいいます。
例えば、重度とまではいかないものの、精神障害、知的障害がある為、あるいは泥酔状態の為、認識能力の低下が認められる場合がこれにあたります。
心身喪失の場合とは違い、心神耗弱は責任能力が完全に否定されるわけではありませんので、刑罰の対象とはなりますが、減軽されることになります。

~責任能力はいつ必要とされるのか~

犯罪が成立するためには、原則としては犯罪行為時に責任能力があることが必要とされます。
上記ののケースでは、Aさんは傷害行為を行なった際、泥酔状態で自分が行った行為を全く覚えていないため、犯行時に少なくとも心神耗弱状態にあったとはいえそうです。

ところが、これでは犯罪行為をする際、自ら責任能力が無い状態になりさえすれば、罪に問われないということになりかねません。
そこで、責任能力がない状態で行われた犯罪行為であっても、責任能力のある状態において行われた行為(例えば飲酒、薬物使用)によって自ら責任能力がない状態に陥ったのであれば、その犯罪行為について完全な責任を問うとされています。

上記のケースでは、Aさんは飲酒する前からVさんを殴るつもりでいましたし、その景気づけに飲酒して自ら責任能力を減退させています。

そのため、Vさんに対する傷害行為時点では責任能力が無かったとしても、傷害行為について責任が問われる可能性が高いといえます。

上記のように責任能力の有無が問題になるケースでは、被疑者・被告人に責任能力が無かったあるいは低下していたことを主張し、裁判官に認定してもらうことは難しく、弁護士の高度な訴訟技術が必要とされることがあります。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、捜査機関からの取り調べにおける供述方法についてアドバイスを受け、また被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判官に主張してもらうことが大切です。
岐阜県岐阜市傷害罪についてお悩みの方、責任能力について争いたいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
岐阜県警察ぎ岐阜中警察署の初回接見費用 38,900円)

岐阜市でひき逃げをしてしまったら

2019-02-05

岐阜市でひき逃げをしてしまったら

~ケース~

ある朝、Aさんが通勤の為岐阜市内を車で走行していたところ、交差点でVさんの運転する自転車と接触した。
その際、Vさんは転倒したものの、Aさんから見るとかすり傷程度に見えた。
そして、Aさんが車に乗ったまま「大丈夫?」とVさんに声を掛けると、Vさんは「大丈夫です」と答えたため、Aさんはそのままその場を立ち去った。
後日、岐阜県警察岐阜南警察署の警察官が自宅に来て、Vさんから被害届が出ていることを告げられ、Aさんはひき逃げ容疑で岐阜県警察岐阜南警察署で取調べを受けた。
(このストーリーはフィクションです)

~ひき逃げにあたる行為とは~

上記のケースでは、AさんはVさんと接触した後、Vさんに「大丈夫?」と声を掛け安否の確認をしており、何もしないで逃げたわけではありません。
このような場合でも、Aさんはひき逃げにとわれてしまうのかについて考えてみたいと思います。

そもそも、ひき逃げとは正式な罪名ではありません。
いわゆるひき逃げとは、道路交通法第72条違反のことを言います。
交通事故に関係した車両等の運転者等について、道路交通法第72条では次のような義務があると定められています。
 
① 直ちに運転を停止する義務
② 負傷者の救護義務
③ 道路上の危険防止の措置義務
④ 警察官に、発生日時、死傷者・物の損壊の状況や事故後の措置、積載物を報告する義務
⑤ 報告を受けた警察官が必要と認めて発した場合に、警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務

いわゆるひき逃げ場合、一般的には負傷者の救護を行わず、また警察官に対する報告も行わないケースが多く、主に②の救護義務に違反した場合と、④の報告義務に違反した場合をひき逃げと言うことが多いです。

交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、第72条1項前段のの救護義務違反にあたります。
ここでいう救護とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般を指します。

また、事故が起きても警察に報告しなかった場合は、第72条1項後段の報告義務違反となります。

上記のケースでは、AさんはVさんに対して声をかけ大丈夫か確認はしていますが、怪我の有無を実際に確認したわけではなく、また転倒したVさんを安全な場所に移動させることもなく立ち去っています。
その為、Aさんには救護義務違反と報告義務違反が成立し、いわゆるひき逃げにあたります

~ひき逃げをしてしまった場合の罪の重さ~

救護義務違反と報告義務違反をしてしまった場合、実際に科せられる刑罰の重さはどれ位になるのでしょうか。

救護義務違反の場合は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(事故の原因が本人に無い場合は5年以下の懲役または50万円以下の罰金)、報告義務違反の場合は3年以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。
この点、ひき逃げにおける道路交通法上の救護義務違反と報告義務違反は「一個の行為」であり観念的競合とするとした判例(最大判昭51.9.22)がありますので、救護義務違反と報告義務違反の両方に問われるような場合には、より重い刑罰が規定されている救護義務違反の法定刑の範囲内で処分が決まることになります。

また、被害者が怪我をしてしまった場合には、過失運転致傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金)も成立します。
この場合、併合罪として処理されますので、15年以下の懲役又は200万円以下の罰金となります。

このように、被害者と軽くぶつかってしまいその場で和解したつもりでも、後々怪我が発覚したり、被害者が未成年で後になって保護者などから通報を受けたりしてしまうとひき逃げとして処理されてしまう可能性があります。

ひき逃げ刑事罰はとても重いため、もしひき逃げ問われるようなことがあれば、出来るだけひき逃げ等の刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

ひき逃げ事件でお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
岐阜県県警察岐阜南警察署の初回接見費用 40,000円)

傷害罪で虚偽の自白を防ぐなら

2019-02-04

傷害罪で虚偽の自白を防ぐなら

~ケース~

蒲郡市在住のAさんは、傷害罪のの容疑で出頭要請を受け、愛知県警察蒲郡警察署で取調べを受けた。
Aさんは、その取調べの最中に警察官から「正直に自白をしたら不起訴処分になる」と言われた。
不起訴処分で終わらせたい、長時間に及ぶ取り調べから解放されたいという一心で、Aさんは警察官にいわれるがまま、虚偽の自白をしてしまった。
sの結果、Aさんは上記の自白を証拠として、傷害罪で起訴されてしまった。
納得のいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回無料法律相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~自白とは~

自白とは、簡単に言えば「自己に不利益な供述」のことを言います。
自分が犯罪を実行したことを認める供述だけではなく、自分にとって不利になる証拠についての供述なども自白にあたります。

そして、自白については刑事訴訟法第319条1項において、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定されています。
つまり、自白は任意になされたものでなければ証拠として認められません。
それは、脅迫されたり、騙されたりしたことで自白してしまい、この自白をもとに誤った事実認定がなされ、有罪判決を下されてしまうようなことがあれば、犯罪を立証する客観的証拠が捜十分では無い場合、捜査機関が無理に自白を取りにいくようなことを助長することになり、冤罪の増加につながる恐れがあります。

自白が任意になされたものであるかどうかは、取り調べが行われた時の状況や取り調べを行った捜査官の言動、あるいは取り調べ時の被疑者・被告人の心理状態等様々な事項を考慮して判断されます。
上記のケースのように、不起訴の約束を持ち掛けられてしまった場合には、自白の任意性が否定される可能性があります。

~虚偽の自白を防ぐための弁護活動~

上記のケースのAさんのように虚偽の自白をしてしまった場合、明らかに取調べ状況に問題があるような場合を除き、自白が虚偽のもので任意性に欠けることを立証するのは困難なケースが多いです。

その為、虚偽の自白をしてしまわないよう、捜査の初期段階に出来るだけ早く取調べの対応方法等アドバイスを弁護士から受け、虚偽の自白を未然に防ぐことが重要です。

また、もし仮に虚偽の自白をしてしまった場合、その後の取り調べや公判でどのような供述をするのかがとても重要になります。

仮に、虚偽の自白の内容を覆すとしても、何度も供述が変遷してしまうとこちら側の供述は信用できないという印象を与えてしまい、被疑者・被告人にとって不利な事情となる恐れがあります。

その為、その後の主張が一貫するよう、弁護士に相談する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、365日24時間、初回無料相談や初回接見サービスの予約を承っております。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、取調べへの対応方法や万が一逮捕・勾留されてしまった際のアドバイス、刑事手続きの流れ等安心してご相談頂けます。

話を聞くだけでもご本人やその家族の方の不安を取り除くこともできるでしょう。
愛知県警察蒲郡警察署での傷害罪の取調べでお困りの方、虚偽の自白をしてしまった方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
0120-631-881にお電話頂ければ、相談予約担当の者が初回無料相談や初回接見サービスについていつでも説明させて頂きます。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
(愛知県警察蒲郡警察署への初回接見費用 40,300円)

過失運転致傷罪で無罪主張

2019-02-03

過失運転致傷罪で無罪主張

~ケース~

春日井市内の見通しの悪い交差点をAさんが車で走行していたところ、Vさんの車に衝突し、Vさんに怪我を負わせてしまった。
その際、Aさんの車は速度制限が時速30キロであったところ、時速40キロで走行しており、信号は注意して進行することができる黄色灯火の点滅を表示していた。
その一方で、Vさんは飲酒運転をしていた上に、時速70キロで走行し、信号は一時停止をしなければならない赤色灯火の点滅を示していた。
しかしながら、Aさんは愛知県警察春日井警察署の警察官に逮捕されたため、Aさんの家族が春日井市内で刑事事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~過失運転致傷罪とは~

自動車の運転上必要な注意を怠り、人を傷害した場合には過失運転致傷罪となります。
仮に、過失運転致傷罪で有罪となってしまうと、7年以下の懲役・禁錮又は100万円以下の罰金刑になります。

上記のケースでは、Aさんは法定速度を超えて運転していたため、過失運転致傷罪が成立しそうです。
しかし、上記のケースを作るうえで参考にした最高裁判決では、似たようなケースで無罪を言い渡しています。

というのも、過失運転致傷罪における「過失」は、前提として結果の予見可能性、回避可能性が無ければ認定できません。
上記のケースでは、たとえAさんが時速10キロで走行していたとしても、事故を回避できたとは断定出来ないような場合、過失が認定できないと判断される可能性があります。
もし、Aさんに過失が認められなかった場合、当然Aさんは過失運転致傷罪に問われることはありませんので、刑事処分を受けることもありません。


逆に、Vさん側の過失が大きいと判断された場合、Aさんの方から民事での損害賠償請求をしていくことが出来る可能性も出てきます。

その為、過失運転致傷罪に問われるような交通事故の場合、過失の程度がどの程度なのか、あるいはどちら側の過失が大きいのかが、その後の刑事処分の軽重や民事での損害賠償請求が可能かどうか、あるいはその請求額に大きく影響を与えることになります。

~過失の認定にたいする弁護活層~

上記のケースの元になったっ事案では、裁判に置いて事故当時の様子が詳細に判明しています。
実際には無罪になるべき事案であったとしても、それを知ることができなければ無罪判決の獲得は困難になってしまいます。
そのため、いかにこちら側にとって有利となる事情を的確に主張できるかどうかが、過失の認定を友里にする、あるいはその後の刑事処分を軽くするためには重要です。
その為には、早期に過失運転致傷罪といった刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要になります。
出来るだけ早く依頼を受け弁護活動を始めることが出来れば、弁護士は事件の詳細を調べ、被疑者・被告人にとって有利となる事情を集める時間的余裕が出来ます。
そして、しっかりを準備をしたうえで、無罪判決や刑の減軽など依頼者の最も利益となる結果を目指して弁護活動を行うことが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
春日井市で交通事故をおこし、過失運転致傷罪に問われてお困りの方、またはご家族の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

0120-631-881にて、24時間365日、初回接見サービスや初回無料相談の予約を受け付けております。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
(愛知県警察春日井警察署の初回接見費用 38,500円)

強制性交等(強姦)致傷罪で示談交渉

2019-02-02

強制性交等(強姦)致傷罪で示談交渉

~ケース~

豊川市に住むAさんは、Vさんを姦淫するため、ナイフでVさんの服をやぶこうとした。
ところが、Vさんの胸にもナイフが当たってしまい、Vさんは傷害を負った。
しかし、それに構わずAさんが姦淫しようとする間際、通りかかった愛知県警察豊川警察署の警察官に発見され、Aさんは強制性交等(強姦)致傷罪の容疑で現行犯逮捕された。
愛知県警察豊川警察署からAさんが強制性交等(強姦)致傷罪の容疑で逮捕されたことを知らされたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護の依頼をした。
(事実を基にしたフィクションです)

~強制性交等(強姦)罪とは~

2017年7月13日に行われた刑法改正によって、「強姦罪」は「強制性交等罪」に名称が変更しました。
強姦罪」から「強制性交等罪」に名称が変わるにあたっての大きな変更点は以下の通りです。

・姦淫の定義の変更
強姦罪は、今まで姦淫することが罪を成立させる要件となっていた、つまり男性器を女性器に挿入しなければ強姦罪とはなりませんでした。
しかし、今回の改正で性交等となり、犯罪行為に該当する範囲が広がりました。
具体的には、通常の性交以外にも、肛門性交(アナルセックス)、口腔性交(オーラルセックス)を行・脅迫を用いて(もしくは13歳未満の者に対して)行うことも、姦淫に含まれることになりました。

・法定刑の引き上げ
強姦罪」は3年以上の有期懲役でしたが、「強制性交等罪」は5年以上の有期懲役と厳罰化されました。

・非親告罪化
改正前の強姦罪は親告罪でしたが、強制性交等罪への変更に伴い、親告罪ではなくなりました。
親告罪とは、簡単に言うと被害者から(被害者が死亡した場合、被害者の親族)の刑事告訴がなければそもそも犯罪として捜査機関が捜査を進めることができない罪のことです。

~強制性交等致傷罪とは~

そして強制性交の際に相手に怪我を負わせた場合、強制性交等致傷罪となります。
これは強制性交等が未遂でも成立するため、Aさんも強制性交等致傷罪となるでしょう。
強姦致傷罪の法定刑は無期又は5年以上の懲役でしたが、強制性交等致傷罪では法定刑は無期又は6年以上の懲役とより重く設定されました。

~被害者への謝罪や示談交渉~

強制性交等罪を犯してしまった場合の弁護活動としてまず挙げられるのが被害者への謝罪や示談交渉をすることです。
これにより被害者の処罰感情を抑えることで検察官や裁判官の判断に大きな影響を与える可能性があります。
しかし、加害者の方が直接に謝罪や示談交渉を行おうとしても、被害者の方やその家族の方は恐怖や怒りから取り合ってくれない可能性もあります。
そこで弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、示談交渉を行うことを得意とする弁護士も在籍しております。
豊川市強制性交等致傷罪に問われてお困りの方、被害者への謝罪、示談交渉をしようとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警察豊川警察署への初回接見費用 41,500円)

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