Archive for the ‘その他’ Category

名古屋市の偽証事件で逮捕 釈放の弁護士

2015-04-07

名古屋市の偽証事件で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市熱田区在住30代女性Aさんは、愛知県警熱田警察署により偽証罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんの夫の裁判で、Aさんは、証人として宣誓したしたにもかかわらず、虚偽の証言をしたそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~偽証罪とは~

偽証罪とは、法律の規定に従って宣誓した証人が虚偽の証言をすることによって成立する犯罪です(刑法第169条)。
裁判の適性さを保護するために規定されています。
偽証罪の法定刑は、3月以上10年以下の懲役です。

なお、証人尋問で一度虚偽の陳述をしてしまっても、その後訂正すれば偽証罪は成立しません。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成22年11月25日、大阪地方裁判所で開かれた偽証被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、タレントAの詐欺・恐喝未遂被告事件・同恐喝未遂被告事件につきAと共謀したとされる者の恐喝未遂被告事件の公判における証人である。
Aとは、たびたび国内及び国外で行動を共にし、ハワイで行われたAの結婚式にも出席するなど極めて親密な関係にあった。
被告人は、Aの弁解内容を知りながら、自己と親密な関係にあったAに有利な判決を得させるため、証人として宣誓の上、以下の通り証言した。

「自己が銀座で歯科診療所を開設したのは平成10年くらいであり,そのころAと知り合った。」
しかし、自己が東京都中央区銀座で歯科診療所を開設したのは平成14年5月である。
また、自己が同県内の上記歯科診療所で勤務する以前の遅くとも平成6年ないし7年ころにはAと知り合っている。

「平成12年ころ,飲食店Dに1週間に一,二回の頻度で行っていた。そのころ,飲食店DでBと会った際,同人とC株について話をした。」
しかし、平成11年12月ころから平成14年5月ころまでは、沖縄県内の歯科診療所で歯科医師として勤務するなどして同県内に居住していた。
その間、東京都港区の飲食店「飲食店D」に1週間に一、二回の頻度で行く状況にはなかった。
仮に自己が平成12年ころに飲食店DでAからBを紹介され、同人と会話をしていたとしてもその時期が上記開業後ということはありえない。

さらに、その陳述の信用性が高いとの評価を得るため、自己がAと極めて親密な関係にあることを秘し、「自己とAとの関係は,単に面識がある程度の知人にすぎない。」旨、陳述した。

以上、それぞれ自己の記憶に反した虚偽の陳述をし、もって偽証したものである。

【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年

偽証事件弁護士をお探しの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が万全の弁護活動で、早期釈放を目指します。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5900円です。

名古屋市の有印私文書偽造事件 不起訴の弁護士

2015-04-03

名古屋市の有印私文書偽造事件 不起訴の弁護士

名古屋市千種区在住60代男性元市議Aさんは、愛知県警千種警察署により有印私文書偽造の容疑で逮捕されました。
同署によると、偽造した書類を使って土地の所有権を移転させたようです。
Aさんは「偽造したつもりはない」と否認しているようです。

今回の事件は、平成26年10月24日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~有印私文書偽造罪について~

私文書偽造罪などの文書偽造罪は、偽造文書に印章(印鑑)・署名が入っていた場合、有印私文書偽造罪となります。
この場合、印章(印鑑)・署名が入っていない無印私文書偽造罪よりも法定刑が重くなります。
有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です(刑法第159条1項)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年3月20日、広島地方裁判所で開かれた有印私文書偽造、同行使被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、不動産の売買及び仲介等を業とする株式会社Aの代表取締役であったものである。
Bと共謀の上、行使の目的をもって、D銀行残高証明書用紙に、上記Bにおいて、パソコンで押切印欄に「D銀行E支店」、発行責任者欄に「F」と各印字した。
そして、残高年月日欄、口座番号欄、金額欄にも不実の記載を行った。
さらに、被告人において、名義人欄、年月日欄、取引の種類欄にのゴム印等を各押捺した。
もって、株式会社Aの普通預金残高が3億9200万1000円である旨のD銀行E支店名義の残高証明書1通の偽造を遂げた。
その上、被告人単独で、同月20日ころ、H社I支店営業課長Jに対し、上記偽造にかかる残高証明書1通をD銀行K支店発行の残高証明書1通とともに呈示して行使したものである。

【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、本件犯行の数日後には行使の相手方である建築請負業者に事実を告白して謝罪し、当公判廷でも本件犯行を素直に認め、反省の態度を示していること
・被告人には前科前歴はなく、これまで一社会人として真面目に稼働してきたこと

私文書偽造事件でお困りの方は、不起訴を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警千種警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5200円です。

名古屋市の虚偽診断書作成事件で逮捕 無罪に強い弁護士

2015-03-31

名古屋市の虚偽診断書作成事件で逮捕 無罪に強い弁護士

名古屋市東区在住40代男性医師Aさんは、愛知県警東警察署により虚偽診断書作成の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは手術後に死亡した患者について、死亡後にがんではないと判明したのに、その事実を遺族に告げず、虚偽の診断書を作成していたようです。
Aさんは容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~虚偽診断書等作成罪とは~

虚偽診断書等作成罪とは、医師が公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書に虚偽の記載をした場合に成立する罪です。
本罪の主体は、「医師」のみです(これを真正身分犯といいます)。
虚偽診断書等作成罪の法定刑は、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金です(刑法160条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成13年11月29日、東京地方裁判所で開かれた虚偽診断書作成、同行使被告事件です。

【事件の概要(起訴状記載の公訴事実)】
被告人は、A病院泌尿器科医師で、同病院に入院したBの治療に当たっていた。
同人が死亡したため、同日・同病院において、死亡届等に添付してC市役所に提出すべき同人の死亡診断書を作成するに当たり、

・死亡診断書の原因Ⅰ欄の(ア)直接死因欄に「急性心不全」
・同欄の(エ)(ウ)の原因欄に「転倒、転落」
・死因の種類欄に「外因死、不慮の外因死、転落・転倒」
・外因死の追加事項の手段及び状況欄に「飲酒后、全身打撲の痛みで気付いた、階段からの転落か」

などと虚偽の記載をした。
なお、被告人は負傷の部位・程度等から、
・意図的に強度かつ多数回にわたる殴打等の暴行が加えられていたこと
・同人が階段からの転落等によって負傷したために死亡したものではないこと
を認識していた。
以上をもって、虚偽の死亡診断書一通を作成した。
そしえ、C市役所において、情を知らない第三者を介して、同市役所市民課市民係員に対し、右死亡診断書の内容が真実であるもののように装い、提出して行使したものである。

【判決】
無罪

【量刑の理由】
・証明不十分

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無罪獲得に強い弁護士事務所です。
虚偽診断書作成罪に強い弁護士をお探しの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警東警察署に勾留されている場合に初回接見サービスを利用すると、初回接見費用は3万5700円です。

名古屋市の証拠隠滅事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-03-29

名古屋市の証拠隠滅事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋市北区在住40代男性警察官Aさんは、名古屋地方検察庁により証拠隠滅覚せい剤取締法違反の容疑で在宅起訴されました。
起訴状によると、Aさんは、同市内を警ら中に路上で覚醒剤を発見し、直前に捨てた疑いのある人物に職務質問をする際、人定確認を怠りました。
そのため、正規の拾得手続きを取ると叱責されると考え、自分の執務机の引き出しに隠したようです。

今回の事件は、平成24年12月25日のmsn産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、検察庁名は変えてあります。

~証拠隠滅罪とは~

証拠隠滅等罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠したり、破壊したりし、又は偽造・変造された物を証拠として使った場合に成立します。
証拠隠滅等罪の法定刑は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金です(刑法104条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成23年4月12日、大阪地方裁判所で開かれた証拠隠滅被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、大阪地方検察庁検事として、検察官の職務に従事していたものである。
大阪地検において、公判中の虚偽有印公文書作成等被告事件の証拠であるフロッピーディスク内に記録されていた文書ファイルの更新日時を改変するなどした。
以上をもって、他人の刑事被告事件に関する証拠を変造した。

【判決】
懲役1年6月

【量刑の理由】
我が国の刑事裁判史上例を見ない犯罪であり,刑事司法の公正さを揺るがした本件犯行の悪質性はもちろんのこと,
本件が社会に与えた衝撃の大きさも重く考慮せざるを得ないところであって,被告人の刑事責任は誠に重大といわざるを得ない。

証拠隠滅事件でお困りの方は、保釈獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、名古屋拘置所に勾留されている場合、初回接見サービスを利用すれば迅速に弁護士を派遣することが可能です(3万5700円です)。

名古屋市の強要事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-03-27

名古屋市の強要事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

名古屋市中村区在住50代男性弁護士Aさんは、愛知県警中村警察署により強要未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんが担当したドメスティックバイオレンス事件の被害者やその家族に、被害届の取り下げを迫ったようです。
Aさんは「強要したのではなく、考えてほしいと頼んだだけ」などと容疑を否認しているようです。

今回の事件は、平成27年3月10日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強要罪とは~

強要罪とは、脅迫行為又は暴行行為によって、被害者に対して義務のないことを行わせ又は権利行使を妨害することで成立します。
強要罪の法定刑は、3年以下の懲役です(刑法223条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成19年3月23日、岡山地方裁判所倉敷支部で開かれた暴行、強要被告事件です。

【事実の概要(強要部分のみ抜粋)】
被告人は、事件当時、A高校職員として事実上、野球部員を指導する活動に従事し、それ以前も同校野球部監督として活動していた。
同人は、日ごろから、野球部員間の暴行、窃盗事件や、練習や掃除等の指示を守らないことには、殴ってでも言うことを聞かせていた。
そのため、野球部員は被告人の指示に従わないと怠けているとして殴られるかもしれない旨畏怖していた。

被告人は、部員の畏怖の念に乗じて、A高校野球部グラウンドにおいて、もしその指示に応じなければ殴られかねない旨を暗に示してクールダウンを全裸で行わせようと企てた。
「今日はフルラン」と申し向けるとともに、数を数え始めて、キャプテンの3年生部員Dを介して、野球部員に対し、全裸ランニングを指示した。
そして、その指示に従わせようとする言動を示して、野球部員をして、もしその指示に従わない場合には殴られるかもしれない旨畏怖させた。
これによって、同所において、野球部員であるD,B,E,F,G,H,I,J,K,L及びMをして、全裸の状態のままランニングさせた。
以上をもって、野球部員11名に義務のないことを行わせたものである。

【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
前科はないこと
・被害弁償として5名に各10万円ずつを送金したこと
・被告人は社会的な制裁を受け、野球監督業の将来を絶たれたこと

強要事件でお困りの方は、勾留阻止に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、中村警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋市の業務上過失往来危険事件で逮捕 面会の弁護士

2015-03-24

名古屋市の業務上過失往来危険事件で逮捕 面会の弁護士

名古屋市港区在住60代男性漁師Aさんは、愛知県警港警察署により業務上過失往来危険の容疑で書類送検されました。
同署によると、愛知県沖で、海上自衛隊の輸送艦「おおすみ」(8900トン)とAさんの釣り船が衝突したそうです。
海上保安部は、両船とも見張りが不十分だったなどとしています。

今回の事件は、平成26年6月5日の琉球新報の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~業務上過失往来危険罪とは~

業務上過失往来危険罪とは、
■汽車・電車・艦船の交通に関して直接又は間接的に関係のある業務に従事する者が、
■過失往来危険罪(刑法129条1項)に当たる行為をしたとき
に成立する罪です(刑法129条2項)。

法定刑は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年9月22日、静岡地方裁判所沼津支部で開かれた業務上過失往来危険業務上過失致死傷被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、汽船A(小型兼用船,総トン数16トン)の船舶所有者兼船長として同船の操船等の業務に従事していたものである。
a岸壁において、Bら旅客14名を同船に乗船させ、同人らをして東京都神津島村周辺海域において遊漁をさせるべく、僚船5隻と相前後して同岸壁を出港した。
その後、b所在のC灯台から真方位145.5度、距離8.1海里付近海上において、僚船から航行予定海域の荒天が予想される旨の無線連絡を受けた。

なお、それまでの真針路160度から真針路125度に変針して速力約14ノットで航行するに当たり、当時の状況は以下の通りであった。
・天候晴れ
・月明かりによる視程約160ないし170メートル
・西ないし北西の風約12メートル毎秒
・西方からの追い波を受けて航行中であり、かつ、自船右後方から高さ約5ないし6メートルの波が3つ連続して迫ってきていた。

そのため、追い波の状態を絶えず監視し、高波が来襲した場合、これを早期に発見して回避すべく操船を行い、波により船体が横転、転覆するのを未然に防止すべき業務上の注意義務があった。
にもかかわらず、これを怠り、C灯台から真方位142度、距離9.9海里付近海上において、自船右後方から3つ連続して来襲した高波を直近に迫ってようやく認めた。
高波を認識後、波に自船を追い越させて乗り切ろうとしたが及ばなかった。
その結果、3つ目の高さ約6メートルの波により船体を著しく前傾させた上、船首を海中に没入させて船体を左舷側に横転させて転覆させた。
よって、そのころ、同所付近海域において、前記旅客Bほか6名を溺死等により死亡させた(うち5名は死亡認定)。
また、同Dに入院加療約13日間を要する溺水の傷害を負わせたものである。

【判決】
禁錮3年
執行猶予4年(求刑 禁錮4年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・死亡した被害者1名の遺族を除いて、示談が成立したこと
・示談金のほかに見舞金も支払ったこと
・被告人が慰霊の集いを開催し、慰霊碑を建立したこと
・被告人が海難審判で業務停止3か月の処分を受けていること
・被告人の反省の情、更生の決意がある

業務上過失往来危険事件でお困りの方は、即日初回接見の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警港警察署で初回接見する場合、初回接見費用は3万6900円です。

名古屋市の保護責任者遺棄事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-03-23

名古屋市の保護責任者遺棄事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市東区在住20代女性無職Aさんは、愛知県警東警察署により保護責任者遺棄の容疑で逮捕されました。
同署によると、同市のアパートで2歳になる子供と2人で住んでいたAさんは、恋人と暮らすため子供をアパートに放置して、低栄養状態にさせたようです。
Aさんは容疑を認めているようです。

~保護責任者遺棄罪とは~

保護責任者遺棄罪とは、老年者・幼年者・身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又は生存に必要な保護をしなかった場合に成立します(刑法218条)。
法定刑は、3月以上5年以下の懲役です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成24年2月28日、さいたま地方裁判所で開かれた保護責任者遺棄、暴行事件です。

【事実の概要】
被告人は、長男であるA(当時5歳)の親権者である。
Bは、被告人の実弟であり、Aと同居し、かつ、被告人からAの食事の世話などを委託されていた者である。

被告人及びBが、Aに十分な食事を与えなかった結果、
・平成23年6月ころにはAはやせ細るなど、低栄養状態にあった
・同年7月中旬ころには、Aは更にやせ衰えた上、食欲が落ちた
といった状況に陥っていた。

したがって、被告人及びBには、同人に十分な食事を与えるとともに、適切な医療措置を受けさせるなどその生存に必要な保護をなすべき責任があった。
にもかかわらず、共謀の上、そのころから同年8月16日までの間、被告人方において、Aに十分な食事を与えず、適切な医療措置を受けさせることもなくこれを放置した。
以上の行為から、同人の生存に必要な保護をしなかったものといえる。

【判決】
懲役3年6月(求刑-懲役5年)

【量刑の理由】
・自らの犯した罪と真摯に向き合っているとは認めがたい。
・家庭内で暴力を振るう性癖は根深いといえる。
・不保護によって生じた被害者の生命に対する現実的な危険性は高かった。
などの理由から執行を猶予することができないとしている。

執行猶予判決を受けた場合、自宅で生活しながら更生への道を歩むことができます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、依頼者の方にとってベストな更生方法をご提案します。
保護責任者遺棄事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警東警察署の場合、初回接見費用は3万5700円です。

名古屋市の贈賄事件で逮捕 初回接見の弁護士

2015-03-20

名古屋市の贈賄事件で逮捕 初回接見の弁護士

名古屋市瑞穂区在住40代男性会社社長Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により贈賄の容疑で逮捕されました。
同署によると、防災情報を区内に告知する通信ソフト整備に関する指名競争入札で、Aさんに営業業務を委託していた業者が落札できるよう便宜を図ってもらいました。
その見返りに、便宜を図った同市職員に対して現金200万円を渡したということです。

今回のニュースは、平成27年2月25日の北海道新聞に掲載された記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~贈賄罪とは~

贈賄罪は、公務員に対し賄賂を供与し、その申込みをし、又は公務員との間で賄賂の約束をすることによって成立します(刑法198条)。
贈賄罪の法定刑は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年9月4日、大阪地方裁判所で開かれた贈賄事件です。

【事件の概要】
被告人は、土木建築資材の販売等を目的とする株式会社Aの代表取締役である。
一方、賄賂を受け取ったとされるのは、B(C局国営D公園事務所の長、次いで独立行政法人F本社G部の担当部長であったもの)である。
Bは、D公園事務所及びC局が発注する防水関係工事にAらが特許権を有する「H施工方法(通称I工法)」が採用されるよう仕様を変更するなどの便宜を図った。
これを受けて被告人は、Bに対して計6回にわたり、謝礼の趣旨のもとに、事情を知らないAの経理担当職員に、合計361万4991円の賄賂を振込送金させた。
なお、賄賂は、J信用金庫K支店ほか2か所からA名義で、株式会社L銀行M支店に開設されたBが管理するN名義の普通預金口座で送金されていた。

【判決】
懲役1年6か月
執行猶予4年
(求刑 懲役1年6か月)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、Bから賄賂を要求されてこれに応じたのであって、自ら積極的に贈賄したのではない。
・被告人は、捜査段階では罪を認めて反省する気持ちを述べていた。
・被告人には、古い罰金前科以外の前科がない。
・被告人が代表取締役を務める会社は、公共事業について指名停止処分を受けるなど、一定の制裁を受けている。

贈賄事件で逮捕されてしまった場合には、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の初回接見サービスがお勧めです。
このサービスを受ければ、いち早く弁護士から取調べのアドバイスや事件の見通しなどなどについて説明を受けられます。
刑事事件は、早期対応が大原則です。
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名古屋の不正作出支払用カード電磁的記録強要事件で逮捕 私選の弁護士

2015-03-17

名古屋の不正作出支払用カード電磁的記録供用事件で逮捕 私選の弁護士

名古屋市昭和区在住20代専門学生Aさんら中国人の男3人は、愛知県警昭和警察署により不正作出支払用カード電磁的記録供用詐欺の疑いで逮捕されました。
同署によると、同市の百貨店で偽造クレジットカードを使ってブランド品を買ったようです。
Aさんらは「偽造カードと知らなかった」と否認しているという。

今回の事件は、平成27年2月19日の朝日新聞DIGITALの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~不正作出支払用カード電磁的記録供用とは~

不正作出支払用カード電磁的記録供用罪は、支払用カード電磁的記録不正作出等罪(刑法163条の2)の2項に規定されています。
供用罪の行為は、不正に作出された支払用カードを構成する電磁的記録を、人の財産上の事務処理の用に供することです。
この他に、支払用カード電磁的記録不正作出(1項)、不正電磁的記録カード譲渡し、貸渡し、輸入(3項)があります。

法定刑はいずれも、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年8月21日、神戸地方裁判所で開かれた不正作出支払用カード電磁的記録供用等被告事件です

【事実の概要】
被告人は、A及びB株式会社の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られたテレホンカード様のもの33枚を所持していた。
そのうち1枚を同所に設置された公衆電話のテレホンカード挿入口に挿入して同カードの電磁的記録を読み取らせた。
以上をもって、同カードの電磁的記録を人の財産上の事務処理の用に供したものである。

【判決】
懲役2年10か月
執行猶予3年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人には前科前歴がない
・被告人は本件で初めて身柄を約5か月にわたり拘束されて現在反省していると認められること
・被告人の夫が被告人を監督する旨誓い、電話会社に対する損害を弁償すると約してもいること

万全な弁護活動を受けるためには、国選弁護人より私選弁護人を付けるべきです。
私選弁護人は、いつでも選任でき、交代も自由です。
支払用カード電磁的記録不正作出等事件でお困りの方は、私選弁護経験多数の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警昭和警察署に勾留され初回接見サービスをご希望の場合、初回接見費用は3万6200円です。

名古屋市の名誉毀損事件で逮捕 実刑判決の弁護士

2015-03-16

名古屋市の名誉毀損事件で逮捕 実刑判決の弁護士

名古屋市天白区在住20代男性大学生Aさんは、愛知県警天白警察署により名誉毀損の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、女性を装い、同じ大学に通う男性にストーカー行為をされているとウェブサイトに書き込んだそうです。
Aさんは「彼女を取られて仕返ししてやりたかった」と話しているという。

今回の事件は、平成27年3月9日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~名誉毀損罪とは~

名誉毀損罪とは、公然と事実を適示することで相手方の名誉(社会的評価)を低下させる犯罪です。
名誉毀損罪の成立には事実の適示が必要なので、単に相手方をさげすむような評価をしただけでは名誉毀損罪にはあたりません。
もし、事実を適示した場合にはその事実の真偽に関わらず名誉棄損罪に問われることになります。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です(刑法230条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成21年3月17日、札幌地方裁判所で開かれた名誉毀損事件です。

【事実の概要】
(被告人について)
被告人は、株式会社Aの代表取締役であった。
同社が発行する旬刊の定期刊行誌「B」の編集者兼発行責任者として、同誌に掲載する記事の企画・執筆・同誌の編集・発行等を統括していたものである。

(名誉毀損の事実)
同誌上に、「第3回a砂金掘り大会」を北海道枝幸郡C町等とともに実質的に運営した株式会社D(代表取締役E)及び当時の同社営業部長Fに関して次の記事などを掲載した。

「札幌東部戦線異常あり、堂々とイカサマ『砂金掘り大会』催すDのF軍団」との見出しの下に 、F軍団は、このイベントのために各テナントから金品をタダで提出させている。
家主の権限をちらつかせてF軍団長の手下であるD営業部営業企画課のスタッフが店頭に出向いて『これを協賛商品として出してくれ』と指定していた。
家電製品や時計、宝石、ブランド商品など何10万円もする高価なものまで指定され、困り果てたテナントが相当な数に上っている。
家主であるDの皮をかぶっての指定とあって拒否できず、泣き寝入りさせられてきたのだ。
しかも、参加者の手に渡る賞品は一部だけ。
金目のものはほとんどF軍団が前もって処分し、C町からの協力者との宴会費用になっている。」

「F軍団員ら10人近くをまじえて前夜の8月6日(土)にbで開いた懇親会の費用も同町が負担した。
観光振興キャンペーンを目的にした予算から支出している。」、

「サギ師F軍団の策に引っ掛かって貴重な町予算が食い物にされたのだ 」

などという内容の記事を掲載した上、平成17年8月中旬ころ、同誌を札幌市c区de丁目f番地所在の株式会社G銀行法人営業部ほか多数の購読契約会員に郵送して頒布した。
以上をもって公然と事実を摘示して前記株式会社D及び前記Fの名誉を毀損した。

【判決】
懲役1年2月(求刑 懲役1年6月)

【量刑の理由】
・被告人は、被害者らに対する慰謝の措置を全く講じていない
・自らの行為の当否を謙虚に顧みようとする姿勢を欠いている
・平成14年3月に懲役10月の実刑判決を受け、平成15年2月にその判決が確定して服役し、同年12月に出所したばかり

名誉毀損事件でお困りの方は、実刑判決に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
情状酌量を実現し、刑務所行きを回避できるよう万全を尽くします。
なお、愛知県警天白警察署で勾留されている場合は、3万7300円で初回接見サービスをご利用になれます。

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