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名古屋市の偽証事件で逮捕 釈放の弁護士
名古屋市の偽証事件で逮捕 釈放の弁護士
名古屋市熱田区在住30代女性Aさんは、愛知県警熱田警察署により偽証罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんの夫の裁判で、Aさんは、証人として宣誓したしたにもかかわらず、虚偽の証言をしたそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~偽証罪とは~
偽証罪とは、法律の規定に従って宣誓した証人が虚偽の証言をすることによって成立する犯罪です(刑法第169条)。
裁判の適性さを保護するために規定されています。
偽証罪の法定刑は、3月以上10年以下の懲役です。
なお、証人尋問で一度虚偽の陳述をしてしまっても、その後訂正すれば偽証罪は成立しません。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成22年11月25日、大阪地方裁判所で開かれた偽証被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、タレントAの詐欺・恐喝未遂被告事件・同恐喝未遂被告事件につきAと共謀したとされる者の恐喝未遂被告事件の公判における証人である。
Aとは、たびたび国内及び国外で行動を共にし、ハワイで行われたAの結婚式にも出席するなど極めて親密な関係にあった。
被告人は、Aの弁解内容を知りながら、自己と親密な関係にあったAに有利な判決を得させるため、証人として宣誓の上、以下の通り証言した。
「自己が銀座で歯科診療所を開設したのは平成10年くらいであり,そのころAと知り合った。」
しかし、自己が東京都中央区銀座で歯科診療所を開設したのは平成14年5月である。
また、自己が同県内の上記歯科診療所で勤務する以前の遅くとも平成6年ないし7年ころにはAと知り合っている。
「平成12年ころ,飲食店Dに1週間に一,二回の頻度で行っていた。そのころ,飲食店DでBと会った際,同人とC株について話をした。」
しかし、平成11年12月ころから平成14年5月ころまでは、沖縄県内の歯科診療所で歯科医師として勤務するなどして同県内に居住していた。
その間、東京都港区の飲食店「飲食店D」に1週間に一、二回の頻度で行く状況にはなかった。
仮に自己が平成12年ころに飲食店DでAからBを紹介され、同人と会話をしていたとしてもその時期が上記開業後ということはありえない。
さらに、その陳述の信用性が高いとの評価を得るため、自己がAと極めて親密な関係にあることを秘し、「自己とAとの関係は,単に面識がある程度の知人にすぎない。」旨、陳述した。
以上、それぞれ自己の記憶に反した虚偽の陳述をし、もって偽証したものである。
【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年
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なお、愛知県警熱田警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5900円です。

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名古屋市の窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士
名古屋市の窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士
名古屋市東区在住20代男性教諭Aさんは、愛知県警東警察署により窃盗の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市内のコンビニの現金自動預払機(ATM)で利用者が置き忘れた現金3万円を盗んだようです。
逮捕後、名古屋地方検察庁で不起訴処分になったそうです。
今回の事件は、平成27年3月30日の京都新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名等は変えてあります。
~窃盗とは~
窃盗罪とは、他人の財物を、断りなく持ち出したり使用したりする犯罪のことです。
万引き、置き引き、スリ、空き巣、車上荒らし、下着泥棒、ひったくり等は窃盗罪に該当します。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法第235条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成24年9月28日、神戸地方裁判所で開かれた窃盗被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、株式会社BC店において、同店店長Dが管理し、店内に陳列していた粘着カーペットクリーナー1本(販売価格178円)を窃取した。
またE薬局において、同店店長Fが管理し、店内に陳列していたシャンプーセット2点(販売価格合計1596円)を窃取したものである。
【判決】
懲役1年4月
(求刑 懲役1年6月)
【量刑の理由】
被告人は、累犯前科を有しているほか、平成13年6月にも窃盗、窃盗未遂、恐喝の各罪で懲役3年執行猶予4年に処せられたことがある。
そして、窃盗罪ないしこれを含む罪により3度も懲役刑の判決を受けている。
窃盗事件でも不起訴処分になれば、前科が付きません。
窃盗事件でお困りの方は、不起訴を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警東警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用は、3万5700円です)

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名古屋市の傷害事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市の傷害事件で逮捕 執行猶予の弁護士
愛知県清須市在住40代男性ハローワーク職員Aさんは、愛知県警中村警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、市営地下鉄東山線名古屋駅のホームで言い争いになった会社員の男性(46)の顔を数発殴り、軽傷を負わせたそうです。
事件当時Aさんは職場の懇親会に参加し、酒を飲んでいたということです。
(フィクションです)
~傷害罪とは~
傷害罪とは、他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪です(刑法204条)。
ケガをさせると傷害罪にあたり、ケガをさせないと暴行罪(刑法208条)となります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成26年12月16日、神戸地方裁判所で開かれた傷害被告事件です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です(刑法第204条)。
【事実の概要】
被告人は、AB店北側駐車場において、自動車の通行方法をめぐってC(当時35歳)と口論になった。
同所に止めた自動車の運転席に座って運転席ドアを開いたまま同車を発進させようとしたところ、そのドア内側に立っていたCから自己の左肩付近をつかまれた。
その際、Cのすぐ近くにD(当時34歳)が立っていた。
被告人は、こうした事情を認識しながら、両名に対し、あえて同車を発進・後退させる暴行を加えて両名をその場に転倒させるなどした。
以上によって、
①Cに加療約1か月間を要する右母趾種子骨骨折等の傷害
②Dに加療約3週間を要する腰背部打撲等の傷害
をそれぞれ負わせたものである。
【判決】
懲役1年2月
執行猶予3年
(求刑 懲役2年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・Cに対し,今後自賠責保険による相当額の賠償の可能性があること
・Dが10万円をもって示談に応じていること
・これまで前科が無く,当公判廷においても大筋で事実関係を認め,一応反省の言葉を述べていること
傷害事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件のことは、刑事事件専門の弁護士に相談するのが一番です。
どうぞお気軽にご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、3万3100円で初回接見サービスを利用できます。

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名古屋の公然わいせつ事件で逮捕 勾留阻止の弁護士
名古屋の公然わいせつ事件で逮捕 勾留阻止の弁護士
名古屋市中区在住50代男性記者Aさんは、愛知県警熱田警察署により公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、熱田区内の大型商業施設で、パート女性の前で下半身を露出したそうです。
~公然わいせつ罪とは~
公然わいせつ罪は、不特定または多数の人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に罰せられる犯罪です。
公然わいせつ罪の法定刑は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料です(刑法第174条)。
道路や公園で、全裸になったり自慰行為や性交渉をするなど性器露出をともなう行為をした場合には公然わいせつ罪に問われることになります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成15年9月24日、神戸地方裁判所で開かれた公然わいせつ被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、路上に駐車中の普通乗用自動車内において、不特定又は多数人の容易に覚知し得る状態で、ことさらに自己の陰茎を露出して手淫した。
以上をもって、公然とわいせつな行為をしたものである。
【判決】
懲役4月
【量刑の理由】
昭和46年から平成11年にかけて罰金前科5犯(いずれも公然わいせつの罪名のもの。)を有している。
そして、平成13年3月6日神戸地方裁判所で公然わいせつの罪により懲役6月(3年間刑の執行猶予)に処せられた。
また、平成14年9月26日同裁判所で同罪により懲役4月(確定日は平成15年6月19日)に各処せられた。
このような前科を持つ被告人が、最終宣告刑の確定前(上告中)にまたしても、判示の公然わいせつの犯行に及んだため。
公然わいせつ事件でお困りの方は、勾留阻止を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留されたときには、まず刑事事件専門の弁護士事務所に相談することから始めましょう。
時間が経てば経つほど、勾留を阻止し、大切な人を釈放することが難しくなります。
なお、愛知県警熱田警察署に逮捕されている場合は、すぐに初回接見サービス(3万5900円)を利用して弁護士に対応してもらいましょう。

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名古屋市の有印私文書偽造事件 不起訴の弁護士
名古屋市の有印私文書偽造事件 不起訴の弁護士
名古屋市千種区在住60代男性元市議Aさんは、愛知県警千種警察署により有印私文書偽造の容疑で逮捕されました。
同署によると、偽造した書類を使って土地の所有権を移転させたようです。
Aさんは「偽造したつもりはない」と否認しているようです。
今回の事件は、平成26年10月24日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~有印私文書偽造罪について~
私文書偽造罪などの文書偽造罪は、偽造文書に印章(印鑑)・署名が入っていた場合、有印私文書偽造罪となります。
この場合、印章(印鑑)・署名が入っていない無印私文書偽造罪よりも法定刑が重くなります。
有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役です(刑法第159条1項)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成14年3月20日、広島地方裁判所で開かれた有印私文書偽造、同行使被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、不動産の売買及び仲介等を業とする株式会社Aの代表取締役であったものである。
Bと共謀の上、行使の目的をもって、D銀行残高証明書用紙に、上記Bにおいて、パソコンで押切印欄に「D銀行E支店」、発行責任者欄に「F」と各印字した。
そして、残高年月日欄、口座番号欄、金額欄にも不実の記載を行った。
さらに、被告人において、名義人欄、年月日欄、取引の種類欄にのゴム印等を各押捺した。
もって、株式会社Aの普通預金残高が3億9200万1000円である旨のD銀行E支店名義の残高証明書1通の偽造を遂げた。
その上、被告人単独で、同月20日ころ、H社I支店営業課長Jに対し、上記偽造にかかる残高証明書1通をD銀行K支店発行の残高証明書1通とともに呈示して行使したものである。
【判決】
懲役1年6月
執行猶予3年
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、本件犯行の数日後には行使の相手方である建築請負業者に事実を告白して謝罪し、当公判廷でも本件犯行を素直に認め、反省の態度を示していること
・被告人には前科前歴はなく、これまで一社会人として真面目に稼働してきたこと
私文書偽造事件でお困りの方は、不起訴を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警千種警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5200円です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋の横領事件で逮捕 被害者対応の弁護士
名古屋の横領事件で逮捕 被害者対応の弁護士
名古屋市緑区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警緑警察署により横領の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aが所有する土地を友人に売って代金を受け取ったが、登記名義がAに残っていたため、さらに別の者に販売し、登記をしたようです。
Aさんは容疑を認めているそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~横領罪とは~
横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
業務として所持や管理している他人の物を横領すると、単純横領罪よりも法定刑が重い業務上横領罪になります。
横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です(刑法第252条)。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第253条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成14年3月26日、神戸地方裁判所により開かれた傷害、横領、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件です。
【事件の概要(横領の部分のみ)】
AはBから貸与を受け、Bの承諾を得て65万円で入質した男物腕時計(ロレックス)1個を返還しなかった。
Bは、Aに上記腕時計を質請けさせその返還を受けるため、被告人を通じてその返済資金をAに交付するよう被告人に依頼した。
被告人は、Bの依頼を受け「焼きとりC」店内で、Bから前記返済資金として現金70万円を受領した。
その後、同人はBのため前記返済資金を預かり保管中、Bから70万円の返還を求められたが、応じず、自己の用途に費消する目的で返還せず着服して横領した。
【判決】
懲役5年
【量刑の理由】
・横領の犯行の被害額は少なくないこと
・勝手にAに傷害を加え、その配下の者の逃亡費用が必要と勝手な理屈をつけて70万円全額の返還を拒絶したその犯行態様は、卑劣で悪質であること
・被告人は、捜査・公判を通じて不合理な弁解に終始していること
横領事件など被害者がいる刑事事件では、弁護士による迅速かつ適切な被害者対応が重要です。
横領事件でお困りの方は、被害者対応を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警緑警察署に逮捕されている場合、3万7800円で初回接見サービスを利用できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 懲役刑に強い弁護士
名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 懲役刑に強い弁護士
名古屋市中川区在住10代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により強制わいせつ致傷の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは同区内の路上で、歩いていた30代女性の後ろから抱きついて押し倒し、体を触るなどしたようです。
女性は両膝に擦り傷を負ったそうです。Aさんは容疑を認めています。
今回の事件は平成27年3月29日の佐賀新聞の記事を基にして作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~強制わいせつ罪とは~
強制わいせつ罪とは、被害者に対して、暴行・脅迫を用いて、被害者の意思に反したわいせつな行為をすることです。
強制わいせつ罪の法定刑は、6か月以上10年以下の懲役です(刑法第176条)。
強制わいせつ罪は、法定刑に罰金刑が定められていないため、起訴されれば正式裁判となります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成26年3月28日、神戸地方裁判所で開かれた強制わいせつ致傷被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、帰宅中のA(当時18歳)に強いてわいせつな行為をしようと考えた。
平成24年8月17日午後11時頃、兵庫県明石市a町b丁目c番d号にあるBのエレベーター内において、同女に対し、いきなり同女の右腕を両手でつかんだ。
そして「静かにせな殺すぞ。」などと言って脅迫し、同女の右腕を両手でつかんだまま同女を上記エレベーター内から上記マンションe階エレベーター横階
段踊り場まで連行し、同所において、同女の口を手で塞いでその場に仰向けに転倒させるなどの暴行を加え、強いてわいせつな行為をしようとした。
しかし、同女が抵抗したためその目的を遂げず、その際、上記暴行により、同女に全治約1週間を要する傷害を負わせた。
【判決】
懲役2年8月
(求刑 懲役4年)
【量刑の理由】
・密室となるマンションのエレベーターで若い女性を狙った犯行であり、悪質な犯行である。
・計画的な一面もあり、犯行により被害者に与えた精神的な苦痛も大きく、不安は未だに癒されていない。
・現状では社会内で更生する条件が整っているとはいえない
強制わいせつ事件でお困りの方は、懲役刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
早期の示談による不起訴処分や執行猶予判決の獲得を目指し、万全の弁護活動で依頼者の方をサポートします。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕・勾留されている場合、3万5000円で警察署まで弁護士を派遣することができます。

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名古屋市の虚偽診断書作成事件で逮捕 無罪に強い弁護士
名古屋市の虚偽診断書作成事件で逮捕 無罪に強い弁護士
名古屋市東区在住40代男性医師Aさんは、愛知県警東警察署により虚偽診断書作成の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは手術後に死亡した患者について、死亡後にがんではないと判明したのに、その事実を遺族に告げず、虚偽の診断書を作成していたようです。
Aさんは容疑を認めているそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~虚偽診断書等作成罪とは~
虚偽診断書等作成罪とは、医師が公務所に提出すべき診断書・検案書・死亡証書に虚偽の記載をした場合に成立する罪です。
本罪の主体は、「医師」のみです(これを真正身分犯といいます)。
虚偽診断書等作成罪の法定刑は、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金です(刑法160条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成13年11月29日、東京地方裁判所で開かれた虚偽診断書作成、同行使被告事件です。
【事件の概要(起訴状記載の公訴事実)】
被告人は、A病院泌尿器科医師で、同病院に入院したBの治療に当たっていた。
同人が死亡したため、同日・同病院において、死亡届等に添付してC市役所に提出すべき同人の死亡診断書を作成するに当たり、
・死亡診断書の原因Ⅰ欄の(ア)直接死因欄に「急性心不全」
・同欄の(エ)(ウ)の原因欄に「転倒、転落」
・死因の種類欄に「外因死、不慮の外因死、転落・転倒」
・外因死の追加事項の手段及び状況欄に「飲酒后、全身打撲の痛みで気付いた、階段からの転落か」
などと虚偽の記載をした。
なお、被告人は負傷の部位・程度等から、
・意図的に強度かつ多数回にわたる殴打等の暴行が加えられていたこと
・同人が階段からの転落等によって負傷したために死亡したものではないこと
を認識していた。
以上をもって、虚偽の死亡診断書一通を作成した。
そしえ、C市役所において、情を知らない第三者を介して、同市役所市民課市民係員に対し、右死亡診断書の内容が真実であるもののように装い、提出して行使したものである。
【判決】
無罪
【量刑の理由】
・証明不十分
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無罪獲得に強い弁護士事務所です。
虚偽診断書作成罪に強い弁護士をお探しの方は、ぜひご相談下さい。
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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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名古屋市の痴漢事件で逮捕 冤罪事件に強い弁護士
名古屋市の痴漢事件で逮捕 冤罪に強い弁護士
愛知県稲沢市在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警中村警察署により愛知県迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは通勤途中の電車内で、中学2年の女子生徒(14)の胸や太ももを触るなどの痴漢行為をしたそうです。
女子生徒は以前から同様の被害に遭っているとして、署に相談しており、警戒中だったそうです。
今回の事件は、平成27年3月23日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~痴漢はどのような犯罪になるのか~
痴漢は、行為態様により、強制わいせつ罪又は迷惑防止条例違反として処罰されます。
どの痴漢行為が刑法の強制わいせつ罪にあたり、どの痴漢行為が迷惑防止条例違反なのかは、法律上明確な区別がなされているわけではありません。
接触行為の強度や相手方に与える恥辱感の大きさが区別のポイントになります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成27年1月14日、千葉地方裁判所で開かれた千葉県迷惑防止条例違反被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、A電鉄B駅からC駅までの間(約4分間)を走行中の電車内において乗客のD(当時20歳)に対し、同人の着衣の上からその乳房を手でもんだ。
同行為をもって公共の乗物において、女子を著しくしゅう恥させ、かつ、女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしたというものである。
【判決】
無罪
【判決の理由】
本件公訴事実につき犯罪の証明がないことになるから。
痴漢冤罪事件でお困りの方は、冤罪事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕された場合、すぐに初回接見サービス(3万3100円)をご依頼ください。
愛知県警中村警察署に刑事事件専門の弁護士を迅速に派遣します。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の証拠隠滅事件で逮捕 保釈の弁護士
名古屋市の証拠隠滅事件で逮捕 保釈の弁護士
名古屋市北区在住40代男性警察官Aさんは、名古屋地方検察庁により証拠隠滅と覚せい剤取締法違反の容疑で在宅起訴されました。
起訴状によると、Aさんは、同市内を警ら中に路上で覚醒剤を発見し、直前に捨てた疑いのある人物に職務質問をする際、人定確認を怠りました。
そのため、正規の拾得手続きを取ると叱責されると考え、自分の執務机の引き出しに隠したようです。
今回の事件は、平成24年12月25日のmsn産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、検察庁名は変えてあります。
~証拠隠滅罪とは~
証拠隠滅等罪とは、他人の刑事事件に関する証拠を隠したり、破壊したりし、又は偽造・変造された物を証拠として使った場合に成立します。
証拠隠滅等罪の法定刑は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金です(刑法104条)。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成23年4月12日、大阪地方裁判所で開かれた証拠隠滅被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、大阪地方検察庁検事として、検察官の職務に従事していたものである。
大阪地検において、公判中の虚偽有印公文書作成等被告事件の証拠であるフロッピーディスク内に記録されていた文書ファイルの更新日時を改変するなどした。
以上をもって、他人の刑事被告事件に関する証拠を変造した。
【判決】
懲役1年6月
【量刑の理由】
我が国の刑事裁判史上例を見ない犯罪であり,刑事司法の公正さを揺るがした本件犯行の悪質性はもちろんのこと,
本件が社会に与えた衝撃の大きさも重く考慮せざるを得ないところであって,被告人の刑事責任は誠に重大といわざるを得ない。
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