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名古屋の業務妨害事件 示談交渉に強い弁護士

2014-07-15

名古屋の業務妨害事件 示談交渉に強い弁護士

名古屋市名東区在住のAさんは、名東区にある飲食店に爆竹を投げ込み破裂させ、多数の客を混乱に陥れました。
被害を受けた飲食店は、被害届を提出しました。
後日、Aさんは捜査を開始した愛知県警名東警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が法律事務所に相談に来ました(フィクションです)。

Aさんに成立する罪
前回見たように、業務妨害罪は、
・虚偽の風説を流布したり、偽計をも用いたり、威力を用いたりして
・他人の業務を妨害した
場合に成立します。

業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

「威力」とは、暴行・脅迫を含む人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることをいいます。
客がいる店内に爆竹を投げ込み破裂させるというAさんの行為は、公然・可視的で人の意思を制圧するに足りる勢力を用いたといえるので、「威力を用いた」といえます。

ですので、Aさんには、威力業務妨害罪が成立します。

業務妨害罪の弁護活動
業務妨害罪の成立に争いのない場合、弁護士を通して、被害者への被害弁償及示談交渉を行うことが急務になります。

業務妨害罪において被害弁償及び示談交渉を行うメリット
◆警察未介入のまま事件化を防ぐことができる可能性がある。
被害届が提出される前に示談が成立すれば、事件化を防げる可能性があります。
警察未介入の段階では、当然前科はつきません。
◆警察介入後でも、逮捕・勾留による身体拘束を回避することができる可能性がある。
身体拘束を回避することができれば、職場や学校を休む必要がなくなり、事件を知られずに済みます。
また、身体拘束中であっても早期の釈放が望め、早期に職場復帰や社会復帰ができる可能性を高めることができます。
◆起訴猶予による不起訴処分の可能性が高まる。
不起訴処分を獲得できれば、前科はつきません。
◆起訴された場合でも、執行猶予付き判決の可能性が高まる。
起訴され裁判になった場合でも、執行猶予付き判決を獲得できれば、直ちに刑務所にいかなくてもすみます。
判決宣告後は、普通の生活をおくることができます。

いずれにせよ示談交渉や被害弁償は、事件後早い段階から弁護士を通して行うことが望ましいでしょう。

ご家族や知人が業務妨害罪で逮捕されたら、一刻も早く刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
弁護士がすばやく被害弁償及び示談交渉の活動を開始します。

岐阜の公務執行妨害・業務妨害事件 公務執行妨害罪で不起訴処分 

2014-07-14

岐阜の公務執行妨害・業務妨害事件 公務執行妨害罪で不起訴処分 

<ケース1>
岐阜市在住のAさんは、深夜、岐阜県警察本部の警察官に職務質問をされました。
Aさんは、職務質問にカッとなり警察官を殴り、現行犯逮捕されました。
接見に来た弁護士にAさんは、「警察の職務質問は違法だから抵抗した」と訴えています(フィクションです)。

職務行為の適法性を争う
公務執行妨害罪が成立するには、公務が適法でなければなりません。
違法な職務執行であれば、暴力や脅迫をしても公務執行妨害罪は成立しません。

ですので、公務執行妨害事件において公務員が行っていた職務が違法である疑いがある場合には、弁護士が、職務行為の適法性を争い不起訴処分又は起訴されても無罪判決になるよう主張します。
Aさんのようなケースでは、職務質問の違法性を主張することになります。
特に、職務質問で有形力が行われた場合は、職務質問において認められた有形力の行使の限度を超えていなかったかどうかを検討する必要があります。

公務の適法性を争う場合は、
・犯行当時の客観的状況や目撃者の証言、被疑者の話を聞く等の情報収集
・収集した情報を突き合わせ、詳細に検討する
ことが弁護活動の中心となります。

いずれにせよ公務執行妨害罪で逮捕された場合でも、公務員の職務執行に疑問を感じていたら、必ず弁護士に相談しましょう。

<ケース2>
岐阜市在住のAさんは、代金を支払う意図も受け取る意図もないにもかかわらず、偽名でピザ50枚を注文しました。
注文を受けたピザ屋は、注文通りピザ50枚を作り、架空の住所に配達に行きました。
後日、Aさんは、業務妨害罪で岐阜県警察本部に逮捕されました(フィクションです)。

業務妨害罪とは
業務妨害罪は、
・虚偽の風説を流布したり、偽計をも用いたり、威力を用いたりして
・他人の業務を妨害した
場合に成立します。

「虚偽の風説」とは、真実でないうわさのことです。
「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、又は他人の無知、錯誤を利用することです。
「威力」とは、暴行・脅迫を含む人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることです。

Aさんの場合は、嘘の電話をかけて店を欺罔し、店の錯誤を利用するものであるから、「偽計」業務妨害罪が成立することになります。

次回は、業務妨害罪の弁護活動を詳しくみます。

公務執行妨害・業務妨害逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

岐阜市の公務執行妨害事件  公務執行妨害事件で勾留を阻止、釈放

2014-07-14

岐阜市の公務執行妨害事件  公務執行妨害事件で勾留を阻止、釈放

岐阜市在住のAさんは、深夜、岐阜市の県道を歩いていたら、岐阜県警察本部に職務質問をされました。
Aさんは、酔っていたこともあり、職務質問にカッとしてしまい警察官を殴ってしまいました。
Aさんは、岐阜県警察本部に現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんのご家族が、すぐに弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんのご家族は、早期の釈放を求めています(フィクションです)。

公務執行妨害罪とは
公務執行妨害罪は、
・公務員が職務を執行するにあたり、
・公務員に対して暴行又は脅迫を加えた
場合に成立します。

公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

Aさんのように職務質問中の警察官に暴行又は脅迫をはたらいたというケースが多く見られます。

公務員に対して暴行や脅迫を加えて怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪とは別に、さらに被害者である公務員への傷害罪が成立する可能性があります。
公務執行妨害事件で勾留を阻止、釈放
公務執行罪で逮捕された場合に行う最初の弁護活動は、勾留(逮捕に続く身体拘束手続をいいます。)を阻止するための弁護活動であります。

公務執行妨害罪で逮捕されると、容疑者は48時間以内に検察官に送られることになります。
そして、検察官は、容疑者が送られた後、24時間以内に勾留するかどうかを決めることになります。
ですので、勾留を阻止し、釈放するためには、スピードが大事です。

逮捕の連絡を受けたご家族等は、直ちに弁護士をつけ、勾留阻止、釈放に向けて弁護活動をしてもらいましょう。

具体的には、以下のような活動をします。

勾留は、容疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれが認められるか否かが重要な争点になります。

ですので、弁護士は、
証拠隠滅のおそれがないこと
具体的には、暴力等をふるった警察官や目撃者には接触しない旨の容疑者本人の誓約書、容疑者の身元を引受け監督する旨を約束する家族の誓約書、弁護士自身の意見書等を提出します。
逃亡のおそれがないこと
具体的には、容疑者には前科がなく、職場や家族をもち身分が安定している旨の意見書等を提出します。
を主張し、勾留を阻止、釈放します。
公務執行妨害罪で逮捕された場合は、勾留阻止、釈放の実績が豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の傷害致死事件 執行猶予判決に強い弁護士

2014-07-13

名古屋の傷害致死事件 執行猶予判決に強い弁護士 

名古屋市千種区在住のAさんは、父親であるVさんに暴行を加え、死亡させてしましました。
Aさんは、愛知県警千種警察署に逮捕・勾留されてしまいました。
そして、Aさんは名古屋地方検察庁により「傷害致死罪」で起訴されました(フィクションです)。

人が死亡してしまった場合、殺意が認められなければ傷害致死罪に問われることがあります。
Aさんの場合も、検察官がAさんに殺意があったとはいえないと判断したことになります。

 

傷害致死で執行猶予獲得
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
執行猶予判決になると、実刑判決とは異なり、直ちに刑務所に入らなくてもよいことになります。
ですので、執行猶予付き判決を獲得できれば、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。
そして、執行猶予期間中何事もなかった場合には、刑の言渡しは効力を失います。

3年以下の懲役若しくは禁錮又は罰金の刑罰を判決で定められることが執行猶予獲得の要件の一つです。

傷害致死罪の法定刑は、3年以上の懲役なので、執行猶予がつく可能性があります。

ただし、傷害致死事件は被害弁償や示談等が困難であるため、執行猶予獲得は難しいでしょう。

執行猶予を獲得するための弁護活動~

執行猶予は、裁判所が情状により判断します。

そこで、執行猶予を獲得するには、被告人の性格・年齢及び境遇(生い立ち)、犯行に至った経緯や動機、犯行後の状況(被害弁償や反省の程度等)に照らして、直ちに刑務所に入れる必要がないことを裁判官に納得させる必要があります。

傷害致死事件の場合でも、犯行に至った経緯や動機、犯行後の状況に酌むべき事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことができます。

いずれにせよ、まずは、弁護士に被告人の境遇や犯行動機・態様等を詳細に説明する必要があります。

そして、弁護士が収集した事情を綿密に検討したうえで、酌量に値する事情を洗い出し、執行猶予つきの判決を目指します。

 

ご家族や知人が傷害致死罪で起訴された場合は、一刻も早く執行猶予に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の殺人・傷害致死事件 殺意を否認して殺人罪の成立を阻止する弁護士

2014-07-12

名古屋の殺人・傷害致死事件 殺意を否認して殺人罪の成立を阻止する弁護士

名古屋市港区在住のAさんは、中村区の県道で通行人Vさんと口論となり、Vさんの腹部を持っていたカッターで刺してしまいました。
Vさんは、出血多量で死亡しました。
Aさんは、愛知県警中村警察署に逮捕されました。
Aさんの家族から依頼を受けた弁護士が、Aさんのいる愛知県警中村警察署に接見に向かいました。
Aさんは、「Vさんを脅そうと思っただけだ。殺すつもりはなかった。」と主張しています(フィクションです)。

殺人罪・傷害致死罪について
殺人罪・傷害致死罪は、自己の行為によって人を死亡させてしまった場合に問われる罪です。

殺人罪が成立するには殺意(殺す意思)が必要となります。
ですので、Aさんが主張するように殺すつもりはなかったという場合は、「殺意なし」として、殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、傷害致死罪や(重)過失致死罪が成立します。

殺人罪の法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役です。
傷害致死罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です。

このように殺人罪であれば、一気に刑が重くなります。
ですので、殺意の認定が非常に重要になってきます。

殺意の認定
Aさんの場合は、行為の時点で殺意がなかったことを、弁護士を通じて訴えていく必要があります。

殺意の認定は客観的な証拠・状況からなされます。

具体的には、
・死亡に至った傷の部位(心臓や頸動脈などの急所又はその周辺であったか等)
・傷の程度(傷が深いのか浅いのか)
・凶器の種類(凶器が刃物の場合は、刃の長さ等)
・凶器の用法(利き手で刺したか等)
・動機の有無
・犯行後の行動(被害者を放置して逃げたか等)
などを総合的に考慮して殺意を認定することになります。

殺意を否定するには弁護士を通して、様々な事情を収集し、殺意の存在と矛盾する部分があるかを丁寧に検討する必要があるので、ある程度の時間が必要です。
また、殺人事件は事件の重大性から、捜査機関は自白調書をとろうとして誘導や威圧捜査をする可能性が高くなります。
ですので、早期に弁護士をつけて、弁護活動を開始してもらうことが必要になります。
ご家族や知人の方が殺人事件を起こしてしまった場合は、刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、早急に接見に向かい、弁護活動を開始します。

 

名古屋の名誉毀損事件 告訴取り消しで不起訴処分獲得

2014-07-11

名古屋の名誉毀損事件 告訴取り消しで不起訴処分獲得

名古屋市中村区在住のAさんは、インターネット上で勝手にVさんの名前を使い、わいせつな文章とともにVさんの携帯電話番号やメールアドレスを書き込みました。
Vさんは、愛知県警中村警察署に告訴を提出しました。
Aさん自身が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

名誉毀損罪とは
名誉毀損罪は、
・公然と事実を摘示し、
・人の名誉を毀損した
場合に成立します。

名誉毀損の成立には事実の摘示が必要なので、単に抽象的に相手方をさげすむような評価をしただけでは名誉毀損罪に当たりません。
また、公然と(不特定多数の人がいる中で)事実を摘示することが必要となります。
ですので、例えば自分の両親のみがいる自宅で他人を罵っても、名誉毀損にはあたりません。

ただ、摘示した事実が真実であっても名誉毀損罪は成立します。

親告罪とは
名誉毀損罪は、親告罪です。
親告罪とは、有効な告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない犯罪をいいます。
ですので、告訴がない場合や告訴があっても後に取り消された場合は、検察官は起訴することができず、事件を不起訴処分に付することになります。

名誉毀損罪のほかにも、強制わいせつ罪・強姦罪・過失傷害罪・器物損壊罪などが親告罪とされています。
これは、被害者側の意思やプライバシーの尊重又は罪質が軽微で被害者の意向なしに特に国家が犯罪として取り上げる必要がないという観点から親告罪とされています。

名誉毀損事件で不起訴処分獲得
不起訴処分を獲得できれば、裁判を開くことなく事件が終了するので、前科がつくことがありません。

そして、親告罪である名誉毀損事件で不起訴処分を獲得するには、告訴の有無が非常に大切になります。

ですので、名誉棄損事件では、弁護士を介して起訴前に示談や被害弁償を行い、告訴を取り消してもらうことが必要不可欠となります。

Aさんの場合も、早く弁護士を通してVさんに謝罪の意を示し、告訴取消しにむけた弁護活動をしていくことが急務になります。
名誉毀損事件を起こしてしまった場合は、一刻も早く刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の脅迫事件 示談交渉に強い弁護士

2014-07-11

名古屋の脅迫事件 示談交渉に強い弁護士

名古屋市千種区在住の会社員Aさんは、以前付き合っていたVさんに対し「俺とよりを戻さなければ、お前の家族をぶっ殺してやる。覚悟しておけ。」という内容のメールを送りつけました。
メールを受け取ったVさんは、怖くなり、愛知県警千種警察署に相談しました。
後日、Aさんは、捜査を開始した愛知県警千種警察署から、呼び出しを受けました。
Aさん自身が、弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんは、自分がメールを送ったと罪を認めています(フィクションです)。

脅迫罪の弁護活動
Aさんのように罪を認めている場合には、以下のような弁護活動が大切になります。

示談交渉を行う
脅迫事件において、被害者と示談をすることができれば、捜査機関の処分や量刑判断において有利となります。
早期に示談が成立すれば、起訴猶予という不起訴処分を獲得できる可能性が高くなります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判は開かれず、前科もつきません。
また、起訴前に示談成立が間に合わなくても、起訴後に示談を成立させることで、執行猶予付判決や減刑の可能性を高めることができます。
執行猶予付判決を獲得できれば、刑の宣告後、直ちに刑務所に行かなくても済みます。
脅迫事件の被害者は、容疑者に対して相当な恐怖心を抱いていますので、弁護士を通じて示談交渉を行うことが必須になります。
被害弁償を行う
脅迫事件には、被害者がいます。
ですので、弁護士を通じて、被害者に対して一刻も早く謝罪の意を示すことが大切です。
再犯防止策を検討する
脅迫事件の被害者は、容疑者に対して相当な恐怖心を抱いています。
ですのて、再犯防止策としては、まず今後一切被害者との接触を断つこと(被害者の住居周辺や勤務先に近づかない等)を約束することが必要です。
その約束をより説得的に主張するため、ご家族等の監督が必要不可欠となります。
精神科などのカウンセリングを受けることも、再犯防止策の一つになります。
弁護士が、誓約書や示談書、診断書等を証拠として提出し、検察官や裁判官に働きかけます。

脅迫事件を起こしてしまった方は、示談締結の実績が豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

名古屋の脅迫事件 無実・無罪を証明する弁護士

2014-07-10

名古屋の脅迫事件 無実・無罪を証明する弁護士

名古屋市昭和区在住の会社員Aさんは、脅迫を行ったとして愛知県警昭和警察署に逮捕されました。
Aさんの両親に初回接見を依頼された弁護士が、早速Aさんがいる愛知県昭和警察の留置場へと向かいました。
Aさんは、「自分は脅迫なんてしていない。身に覚えがないことだ」と弁護士に訴えています(フィクションです)。

今回は、無実・無罪を証明するための弁護活動を詳しく見ていきます。

脅迫罪
脅迫罪は、被害者又はその親族の生命・身体・自由・名誉または財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した場合に成立します。

危害の内容は一般人を畏怖させる程度のもので足り、相手が現実に畏怖する必要はありません。

無実を証明するための弁護活動
Aさんのように、脅迫行為を行っていないにもかかわらず、脅迫の容疑で逮捕されてしまった場合、弁護人は、不起訴処分無罪判決を獲得する弁護活動をしていきます。

具体的には、
弁護士が容疑者と頻繁に接見し、取調べについて適切なアドバイスをします。
捜査機関の取調べを受ける容疑者は、自分にとって有利・不利な事情を適切に判断することが困難な状態にあります。
そして、無実であるにもかかわらず、捜査機関による高圧的な取調べに屈してしまい、自白してしまう場合があります。
自白は、争わない限り、たとえ内容が嘘であっても、裁判で被告人の有罪・量刑を決める重要な証拠として採用されてしまします。
また、後々自白を撤回しても、裁判官に信用性を疑われてしまいます。
ですので、弁護士に取調対応について指導助言をしてもらうことが、非常に大切です。

違法、不当な取調べを止めるよう働きかけます。
違法不当な取調べとは、
・長時間、深夜に及ぶ取調べ
・暴力的、脅迫的な態度での取調べ
・虚偽の事実を述べ、自白を誘導する取調べ
などが挙げられます。
このような違法・不当な取調べがなされている場合は、弁護士が捜査機関に止めるよう働きかけます。

・容疑者に有利な証拠を探し、捜査機関の主張が十分でない事を指摘します
容疑者やご家族の方が自力で有利な証拠を見つけるのは限界があります。
弁護士の力を借りて、容疑者に有利な証拠を見つけ、無実を証明する必要があります。

身に覚えがないにもかかわらず、脅迫の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

名古屋の暴行・傷害事件 正当防衛で不起訴処分を獲得

2014-07-09

名古屋の暴行・傷害事件 正当防衛で不起訴処分を獲得

名古屋市千種区在住のAさんが、中区栄にある居酒屋でBさんの腹部をけり、Bさんに全治2週間の怪我を負わせました。
Aさん法律事務所に相談に来ました。
Aさんは、Bさんを蹴ったのは確かだけれど、相手が最初に殴り掛かってきたから蹴ったんだと言っています(フィクションです)。

今日の争点は正当防衛です。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいいます。
正当防衛が認められた場合、犯罪とはなりません。
ですので、正当防衛が認められれば、不起訴処分又は起訴されても無罪判決となります。

正当防衛の要件
正当防衛が認められるためには、
・急迫不正の侵害に対するものであること
・自己または他人の権利の防衛であること
・やむをえずした行為であること
を全て満たす必要があります。

傷害事件・暴行事件において、実際に暴行行為をした場合でも、喧嘩などで相手方から暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃として暴行行為を行ったという事情があれば正当防衛を主張して無罪又は不起訴を獲得する余地があります。

Aさんの場合も、Aさんの主張が正しければ、正当防衛が成立する可能性があります。

正当防衛の主張
傷害事件・暴行事件において、正当防衛を主張するには、暴行を加えるまでの経緯、暴行の態様、相手方の暴行の態様等の事情が非常に重要になります。

ただ、傷害事件・暴行事件では、当事者の主張に食い違いがみられる場合が少なくなく、正当防衛の主張は簡単には認められません。

ですので、弁護士をつけて、客観的な証拠をもとに、被害者や目撃者との供述の食い違いを正して、捜査機関や裁判所に対して正当防衛の主張が真実であると訴えていくことが必要になります。

傷害事件・暴行事件で、正当防衛が成立するのではないかと悩んでいる方は、傷害事件・暴行事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

名古屋の暴行・傷害事件 傷害事件で早期釈放を実現する弁護士

2014-07-08

名古屋の暴行・傷害事件 傷害事件で早期釈放を実現する弁護士

名古屋市中村区在住のAさんが、西区にある居酒屋でBさんと口論になり、Bさんの腹部を蹴り飛ばし、全治2週間の怪我を負わせ、愛知県警西警察署に逮捕されました。
Aさんの両親が、逮捕の連絡を受けた後すぐに、法律事務所に相談に来ました。
相談を受けた弁護士は、早期釈放に向けて活動を開始することにしました(フィクションです)。

早期釈放に向けた具体的な弁護活動
傷害・暴行事件で逮捕された方が早く留置場からでるためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。
勾留の要件は、勾留の理由と勾留の必要性です。
勾留の理由とは、
・犯罪の嫌疑があり、
かつ
・住居不定、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれ のいずれかにあたる ことです。
ですので、逮捕の後に勾留されないためには、弁護士を通じて、検察官に証拠の隠滅や逃亡をしないことを説明することが必要となります。
特に、傷害・暴行事件の場合には、
・身元引受人の確保
・被害者や目撃者などの事件関係者に対して今後一切接触をしない体制が整っていること
を主張することが大切になります。

身元引受人を確保できれば、身元引受人の監督によって、逃亡せずに、警察や検察官の出頭要求にきちんと答えることを説得的に主張することができます。
また、傷害や暴行事件は被害者がいる犯罪です。
ですので、検察官は、釈放後、容疑者が被害者に接触を試み、事件の口止め等をするのではないかということを懸念して勾留請求が認められることが多々あります。
そこで、弁護士は、その懸念を払拭する活動をする必要があります。
具体的には、事件現場付近や被害者には一切近寄らないことを本人に約束させたり、身元引受人や職場の方の協力体制があることを主張していきます。

裁判官が勾留決定をした場合には、準抗告という不服申立ての手段で同様の主張をしていくことになります。

 
いずれにせよ、勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取調べ対応方法を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。
ご家族などが傷害・暴行事件で逮捕され場合には、一刻も早く、刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
傷害・暴行事件に精通した弁護士が、早期釈放に向けて迅速に活動を開始します。

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