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岐阜の児童ポルノ事件で起訴 保釈に強い弁護士

2014-05-14

岐阜の児童ポルノ事件で起訴 保釈に強い弁護士

岐阜市在住の公務員Aさんが複数の児童の下半身の写真をインターネットのサイトにアップロードしたとして岐阜中警察署に逮捕され、起訴されました。
児童ポルノ事件で起訴されたAさんは、これ以上職場を休むことはできないと一刻も早い釈放を希望しています(フィクションです)。

Aさんを釈放する手続きとして、保釈という制度があります。

 
児童ポルノ事件で逮捕、勾留されている容疑者(犯人)Aさんが、岐阜地方裁判所に起訴されて正式裁判にかけられた場合には、ほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。保釈とは、Aさんが保釈保証金(いわゆる保釈金)を岐阜地方裁判所に納付することを条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

 
保釈の多くは、弁護士からの請求によってなされます。弁護士が岐阜地方裁判所裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば岐阜地方裁判所に保釈金を納付してAさんは釈放されることになります。保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。
ただ、この保釈という制度は、以前に述べた起訴前における釈放と違ってお金が必要であるということです。金額は100万円単位と容易に準備できる金額ではありません。しかし、保釈されると次のようなメリットがあるので、やはり釈放されることが望ましいでしょう。

 

≪保釈のメリット≫
・Aさんは会社に戻れる可能性がある
・Aさんは示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・Aさんは家族のもとで安心して裁判にのぞめる

もっとも、保釈金は事件が終了すると納付した岐阜地方裁判所から戻ってきますので安心してください。ただし、Aさんが逃げてしまうと戻ってきません。

児童ポルノ事件保釈をお望みの方は、保釈に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話下さい。

岐阜の児童ポルノ事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2014-05-14

岐阜の児童ポルノ事件で逮捕 釈放に強い弁護士

岐阜市在住の公務員Aさんが複数の児童の下半身の写真をパソコンサイトにアップロードしたとして岐阜中警察署に逮捕されました。
児童ポルノ事件で逮捕されたAさんは、公務員のため逮捕されたことが職場に知られたら大変なことになります。Aさんは一刻も早い釈放を希望しています(フィクションです)。

起訴前の釈放の手続きには3つの段階があります。

まず、最も釈放されやすい手続きの段階が、送致後24時間以内となります。
容疑者Aさんは、逮捕されると48時間以内に検察庁に送致されます。送致を受けた検察官は24時間以内に容疑者Aさんを勾留する必要であれば裁判所の裁判官に容疑者Aさんを勾留するよう勾留請求します。この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して容疑者Aさんに勾留請求しないように働きかけることができます。

この段階で弁護士がついていなかったので釈放されずに検察官に勾留請求をされてしまった場合、次に釈放されやすい手続きの段階は、裁判官が勾留を決定する前となります。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者Aさんを勾留するかどうかを最終的に判断します。この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者Aさんを勾留しないよう働きかけをすることができます。
この段階で弁護士がついていなかったので釈放されずに裁判官の勾留決定が下ってしまった場合、次なる釈放の手続き段階は、裁判官のなした勾留決定を覆して釈放をめざすことになります。
裁判官が勾留を決めると、容疑者Aさんは10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
児童ポルノ事件早期釈放をお望みの方は、児童ポルノ事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の児童ポルノ事件 無実を証明するための弁護活動

2014-05-13

名古屋の児童ポルノ事件 無実を証明するための弁護活動

前回に引き続き、無実を証明するための弁護活動を具体的に見ていきましょう。

違法・不当な取り調べを阻止して冤罪を防ぐ
もし、児童ポルノ事件の取り調べで違法・不当な取り調べが行われたら、弁護士に頼んで止めてもらいましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、警察・検察などの捜査機関に抗議することで、違法・不当な取り調べを止めるように働きかけていきます。
児童ポルノ事件で違法・不当な取り調べを受けたら、我慢せずに愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にご相談ください。

自白が嘘であることを主張して冤罪を防ぐ
児童ポルノ事件で、もし嘘の自白をさせられてしまったら、すぐに弁護士に相談してください。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、自白が嘘の自白であるであると主張し、裁判で証拠とすることができないと主張していくことができます。

容疑者に有利な証拠を探して冤罪を防ぐ
児童ポルノ事件で容疑者に有利な証拠としてアリバイなどを探すことで無実・無罪を証明して冤罪を防ぐ活動をします。
逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない場合でも、容疑者とされた人が自力で有利な証拠を見つけるのには限界があります。そのような時は弁護士の力と知恵を借りましょう。

以上のように、児童ポルノ事件無実を証明したいときは、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の児童ポルノ事件 冤罪に強い弁護士

2014-05-13

名古屋の児童ポルノ事件 冤罪に強い弁護士

名古屋市中区在住の会社員Aさんが近所の複数の児童を裸にして写真を撮っていたとして、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の容疑で中警察署に任意同行をかけられました。

Aさんは身に覚えがないと言って否認しています。

Aさんが刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。

 

Aさんは身に覚えのない罪で疑われています。なんとか、身の潔白を証明する方法はあるのでしょうか?

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の無実を証明するための弁護活動を紹介していきましょう。

 

・取り調べについての適切なアドバイスで冤罪を防ぐ

・違法・不当な取り調べを阻止して冤罪を防ぐ

・自白が嘘であることを主張して冤罪を防ぐ

・容疑者に有利な証拠を探して冤罪を防ぐ

 

具体的に見ていきましょう。

 

取り調べについての適切なアドバイスで冤罪を防ぐ
Aさんは全くの法律の素人です。捜査機関の取り調べを受ける容疑者Aさんは、自分にとって何が有利か不利かの事情を適切に判断することが困難です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、児童ポルノの取調べに対応できるよう、有利・不利な事情の選別と今後の見通しを伝えた上でのアドバイスを行っています。
万が一、Aさんが児童ポルノで逮捕されても、捜査機関の取り調べ前に弁護士が接見に行くことで、取り調べ対応について指導助言を行うことができますのでご安心ください。

 

 

児童ポルノ無罪を証明したいは、次回に続きます。

名古屋の児童ポルノ事件 刑事事件に強い弁護士

2014-05-12

名古屋の児童ポルノ事件 刑事事件に強い弁護士

 

名古屋市中区在住の大学生Aさんが、スマートフォン向け無料アプリを通じて知り合った女子高生に裸の画像を送らせました。

Aさんは、後日、刑事事件の相談に法律事務所に行きました。

相談内容は、自分がスマートフォンで女子高生に無料アプリを通じて裸の画像を送らせた行為が刑事事件で処罰されるのではないか。

 

Aさんが女子高生に送らせた画像が「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項3号)」であれば、相手方が18歳未満の女子高生なので、児童ポルノ製造罪で処罰される危険性はあります。また、画像が児童ポルノでない場合でも、「裸の画像を送って」などというやり取り自体が、青少年に対するわいせつ行為として、青少年条例違反で処罰される危険性もあります。

 

Aさんが児童ポルノで逮捕されるとどうなるのでしょうか?

 

刑事事件で逮捕されると逮捕から72時間は警察署の留置施設などに拘束されることになります。その間Aさんは取調べを受けます。

逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。

逮捕の後、検察庁に送られます(送致)。ここで、検察官が逮捕された被疑者(犯人)を勾留することが必要であると判断した場合には裁判官に勾留請求をし、裁判官がこの被疑者(犯人)を勾留することが必要であると決定した場合は、勾留決定により10日~20日の拘束が待っています。

 

刑事事件逮捕、勾留されてしまうと最長で23日間も外に出ることはできなくなってしまいます。

そうなる前に、刑事事件に強い弁護士愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に相談に来てください。

 

名古屋の強姦事件 報道されないための弁護活動

2014-05-12

名古屋の強姦事件 報道さないための弁護活動

事件が職場や学校に知られないようにするための弁護活動 につて
前回の続きです。

事件が報道・公表されないように警察・検察に働きかける

事件が報道・公表されてしまえば、職場や学校に事件のことが知れてしまう可能性が極端に高まります。
特に、公務員や学校の先生、大手の会社社長や役員や社員など、世間一般的に地位や名誉のある職についている人は報道されやすい傾向にあります。
ひとたび報道されてしまうと、たとえ事件が不起訴に終わっても報道されてしまった事実は消えないので、世間には逮捕されたという事実は残ってしまいます。
仮に、会社役員のAさんが逮捕されて会社を懲戒解雇になってしまっても、事件が不起訴になって終了した場合でも、懲戒解雇は消えません。一度下った決定は覆らないということです。そうなる前に、一度、弁護士事務所に相談に行くことをお勧めします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、事件の報道・公表を避けるように警察・検察へ働きかけを行います。

 
報道機関に報道内容の訂正・削除を求める

いったん事件について報道・公表がなされてしまった場合、事件終了後も事件内容が職場や学校へ知られる危険が続くことになります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、事実と異なる報道がなされてしまった場合の対策として、報道内容の訂正・削除を報道機関に求めていきます。

以上のように、強姦事件を起こして事件を秘密にしたい場合は、事前に刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に相談に来てみてはいかがでしょうか。

名古屋の強姦事件 懲戒解雇にならないための弁護活動

2014-05-11

名古屋の強姦事件 懲戒解雇にならないための弁護活動

岐阜駅で強姦事件を起こしてしまった名古屋在住の会社役員Aさんの場合、強姦事件を秘密にするための愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護活動を具体的に説明します。

事件が職場や学校に知られないようにするための弁護活動
早期の釈放
早期の示談
報道・公表されないように警察・検察に働きかける
報道機関に報道内容の訂正・削除を求める

 
早期の釈放 (詳しくは 釈放・保釈してほしい へ)

強姦罪で逮捕・勾留されるとAさんは最大で23日間勾留され、会社に行くことができなくなり、よって、会社に事件のことが知られてしまう可能性が高くなるのです。
このような危険を回避するには、弁護士に頼んで、一刻も早く釈放してもらうことが必要です。
早期の釈放に成功すれば、Aさんは会社に知られずに社会復帰できる可能性が高くなります。
ただし、釈放は時間が経つにつれて難しくなります。
刑事事件は時間との勝負ですので、逮捕されたらすぐ、釈放・保釈に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

早期の示談 (詳しくは 示談で解決 へ)

被害者Bさんからから被害届が警察に出されそうな場合、事前にBさんと示談をすることで事件化(警察介入)を防止することができます。
また、Aさんが逮捕・勾留されてしまった場合でも、Bさんと示談をすることによって釈放される可能性は高くなります。
示談によって事件化阻止や釈放を図ることで、Aさんは事件のことが会社に漏れてしまう危険性を低くすることができるのです。
被害者がいる犯罪では、弁護士に頼んで、早急に示談に動いてもらうことが有効です。
被害者と示談が成立した場合、被害届を取り下げてもらったり告訴を取り消してもらうことも重要です。
示談に加えて被害届の取り下げや告訴取り消しを得られれば、不起訴処分によって前科がつかない可能性も出てきます。

次回に続きます。

名古屋の強姦事件を秘密にしたい

2014-05-10

強姦事件を起こしたことを秘密にしたい

名古屋市中区在住の会社役員Aさんが、岐阜市在住の女性Bさんを強姦しました。
Aさんは強姦事件のことが会社にバレたり、マスコミ報道などにより世間に知れ渡るのを心配しています。そこで、Aさんは、事件のことが知れ渡らないための弁護活動にはどのようなものがあるのか弁護士事務所に相談に来ました。

Aさんが強姦事件で逮捕勾留されたりすると、事件のことが職場に知られてしまう可能性が出てきます。
刑事事件の多くでは、刑罰という法律的な制裁の他に、職場や学校における懲戒処分、解雇・退学などの社会的な制裁を受ける事態が発生するのです。
また、事件を起こした当人だけでなく、その周りの人、特に家族にも社会的な制裁が及ぶ場合も出てきます。
このような社会生活上の不利益を回避するためには、事前に刑事事件に強い弁護士による迅速で的確な弁護活動が不可欠になります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、事件を起こしてしまっても、捜査機関やマスコミが動き出す前に弁護活動を行うことで、容疑者・犯人とされた人が、職場や学校の懲戒処分、解雇、退学などの事実上の不利益を回避して早期に社会復帰できるよう尽力します。

では、具体的に、強姦事件を起こしてしまっても事件が会社や世間に知れ渡らないよう事前に行う弁護活動を詳しく見ていきましょう。

次回に続きます。

岐阜の強姦事件 出頭拒否で逮捕されないか

2014-05-09

岐阜の強姦事件 出頭拒否で逮捕されないか

 

岐阜市在住のAさんが岐阜駅で強姦した事件、Aさんが警察からの度重なる出頭要請に拒否し続けています。

そこで、Aさんは弁護士事務所に相談にきました。

警察からの出頭要請を拒否しているが、逮捕されないでしょうか?

 

事情もなく連絡もせずに出頭要請を拒否しているとAさんは強姦罪逮捕される場合があります。

警察は、犯人と疑わしい人が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると考えた場合に逮捕しようとします。警察からの出頭要請を連絡もせずに拒否し続けていると、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると警察に疑われてしまうので逮捕されてしまうかもしれません。

しかし、任意出頭を拒否するそれなりの理由(例えば、仕事があってどうしても会社が休めないとか遠方にいてその日に行けないなど)があれば、警察にその旨を話して、出頭を別の日時に調整してもうことで突然逮捕される可能性を小さくすることができます。

警察からの出頭要請を拒否する方の多くが、逮捕の恐怖や取り調べへの不安を抱いてらっしゃいます。

しかし、出頭を拒否し続けているだけでは、逮捕のリスクが上がるばかりで何の解決にもなりません。

強姦事件で出頭を拒否している方、逮捕されるのではないかと不安な方刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、そのような不安を抱えておられる方々と一緒になって問題を解決していきます。

岐阜の強姦事件 強姦罪で逮捕されない弁護活動 任意出頭編

2014-05-09

岐阜の強姦事件 ~強姦罪で逮捕されない弁護活動 任意出頭編~

前回、岐阜駅で強姦したAさんが強姦罪で逮捕されないための弁護活動で何が有効かという相談で、具体的には、示談が有効とお話ししました。
では、他にも有効な弁護活動はあるのでしょうか?

Aさんが警察から呼び出しを受けています。
この場合は、警察への任意出頭・取調べにきちんと対応することで逮捕を防ぐとこができるかもしれません。
任意出頭や取調べに応じておけば、私は逃げる気がないですよ、警察からの呼び出しを受けた時にはきちんと応じますよ、と警察に思わせておくことが大切です。
できれば、任意出頭・取り調べ前に、対応方法を弁護士事務所に相談しておくと良いでしょう。

Aさんは警察に呼ばれました。

Aさんは警察に任意出頭した場合、そのまま逮捕されるのではないかと不安で弁護士事務所に相談されました。

警察への任意出頭任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。
警察が出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
ただ、警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取り調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。

できれば、任意出頭・取り調べ前に、対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。
出頭が不安な方について、弁護士による警察署への出頭付添サービスや取調べのアドバイスも行っております。

強姦事件出頭・取り調べについて不安な方は、刑事事件を専門に扱っている愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所がお力になりますので、まずはお電話下さい。

 

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