Archive for the ‘ブログ’ Category

岐阜の強姦事件 強姦罪で逮捕されない弁護活動 示談編

2014-05-08

岐阜の強姦事件~強姦事件で逮捕されないための弁護活動 示談編~

岐阜県岐阜市在住の会社員Aさんが岐阜駅付近で見知らぬ女性を強姦しました。
Aさんは逮捕されるのではないかと毎日不安でたまりません。
Aさんは逮捕されないためにはどうしたらよいかと刑事事件に強い弁護士事務所に相談に来ました。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の逮捕されないための刑事弁護活動
・弁護士による警察署への付添
・弁護士による取り調べ対応についてアドバイス
・弁護士から警察に逮捕しないよう主張し、働きかける
・弁護士から警察にマスコミに報道・公表されないよう働きかける

具体的に、逮捕されないためにはどうしたらよいのでしょうか?

示談が有効です!

強姦事件のような被害者がいるケースであれば、事前に被害者と示談をすることで、事件化や逮捕を防ぐことができます。
強姦罪は、被害者の告訴がないと警察は捜査できませんし、検察官は起訴できません。ですので、告訴がすでに出ている場合は告訴を取り消してもらうことができれば逮捕を防げることができます。
強姦罪の場合、示談交渉はできるだけ弁護士に任せましょう。
当事者間で直接示談をしようとすると、被害者の怒りや恐怖感を助長して、却って状況が悪化したり被害者の通報等により逮捕されたりする危険があります。

強姦罪逮捕されないためには、名古屋の強姦事件に強い弁護士、刑事事件を専門に扱っている愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所まで相談に来てみてはいかがでしょう。

岡崎の準強姦事件 保釈に強い弁護士

2014-05-08

岡崎の準強姦事件 保釈に強い弁護士

愛知県岡崎市在住の会社役員Aさんが準強姦罪で起訴されました。
Aさんはこれ以上会社を休むことができないと釈放を希望しています。
では、起訴後に釈放される手続きにはどのようなものがあるのでしょうか?

Aさんが準強姦罪で逮捕、岡崎察署に勾留され、名古屋地方裁判所岡崎支部に起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が続きます。この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)を名古屋地方裁判所岡崎支部に納付することを条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

保釈のほとんどは、弁護士からの請求によってなされます。弁護士が名古屋地方裁判所岡崎支部の裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば名古屋地方裁判所岡崎支部に保釈金を納付して釈放されることになります。保釈に強い弁護士に依頼することで、釈放される可能性を高めることができます。

では、準強姦事件で保釈されるとどのようなメリットがあるのでしょうか?

保釈のメリット
・会社や学校に戻れる可能性がある
・準強姦罪の示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる

保釈金は事件が終了すると納付した名古屋地方裁判所岡崎支部から戻ってきますので安心してください。ただ、容疑者が逃げてしまったら戻ってこないのでご注意ください。

準強姦事件保釈をお望みの方は、保釈に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話下さい。

愛知県の準強姦事件で不起訴処分

2014-05-07

準強姦事件で不起訴処分

愛知県豊橋市で準強姦事件の容疑をかけられたAさん、不起訴処分になるにはどうしたらよいかという相談です。
不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。準強姦事件で不起訴処分となった場合には、裁判は行われず、釈放されたり、前科がつかなかったりなどの大きなメリットが得られることになります。

不起訴処分のメリット
・準強姦事件で裁判をせずに事件が終了する
・準強姦罪で前科がつかない
・準強姦罪で逮捕されている場合は釈放される
・準強姦罪で示談をした場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる

では、どのようにしたら準強姦事件で不起訴処分になるのでしょうか?

準強姦事件で不起訴処分を獲得するためには、弁護士から検察官に対して、証拠が不十分であること、たとえば、そもそも強姦ではなくて和姦(性交渉に同意があること)であること、アリバイの存在、被害弁償示談の成立告訴の取消などの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。特に、準強姦事件のような被害者のいる犯罪では、早期に示談をすることが不起訴処分の獲得に効果的です。

準強姦罪で不起訴処分になり前科がつかなくなることにより、一定の職業に就く資格や受験資格をはく奪されずにすむケースがあります。会社によっては、不起訴処分によって裁判も行われなく前科もつかなければ、解雇にならずに済むケースもあります。被害者のいる犯罪では、示談をすることが不起訴処分獲得にとって有効なのですが、示談をすることで早期に釈放されて会社や学校に復帰できたり被害者からの損害賠償請求を防止できたりと事件の完全解決にもなります。
準強姦事件不起訴処分を望む前科を付けたくないのであれば、愛知県名古屋市で不起訴処分を目指す弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までお電話ください。

名古屋の準強姦事件 示談で早期解決

2014-05-07

名古屋の準強姦事件 示談で早期解決

前回の「名古屋の準強姦事件 示談に強い弁護士」で、準強姦事件を早期に解決するには示談が有効ということがわかりました。
では、なぜ示談が準強姦事件の早期解決には有効なのでしょうか?
つまり、準強姦事件示談をした場合どのようなメリットがあるのでしょうか?

準強姦事件示談をした場合のメリット
・準強姦罪での起訴前示談では、準強姦罪で不起訴または事件化せずに解決する可能性が大きくなる

・準強姦罪での起訴後示談では、準強姦罪で有罪の際の量刑が軽くなり執行猶の可能性が大きくなる

・準強姦罪での示談成立後では、釈放・保釈の可能性が上がる

・準強姦罪での示談書作成により、民事裁判(損害賠償請求)を防ぎ事件の完全解決につながる

このように、準強姦罪で示談を行うことにより、加害者のみではなく被害者にも大きなメリットがあることがわかりました。よって、示談は準強姦事件の早期解決には有効ということがわかりました。

準強姦事件で示談をしたいのですが示談金の相場っていくらですか?

準強姦事件や強姦事件では、示談金の額は事件の内容によって大きく異なります。100万円の事案もあれば、500万円の事案もあり、様々です。このような金額はあくまでも目安です。

準強姦罪示談について詳しく知りたい方は名古屋の示談交渉に優れている弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士に無料相談してみてはいかがでしょうか。

 

名古屋の準強姦事件 示談に強い弁護士

2014-05-06

名古屋の準強姦事件 示談に強い弁護士

名古屋市で準強姦事件をおこしてしまった場合(逮捕の有無は問いません)、事件を早期に解決するためにはどうしたらよいでしょうか?

準強姦罪のように被害者がいる犯罪では示談をすることが事件の早期解決には最も有効と考えられています。

特に、いまだ準強姦罪で被害届が出されておらず事件化していない事件や、準強姦罪で起訴されていない事件においては、早期に被害者のもとに謝罪に行って、示談交渉をすることで、準強姦罪不起訴処分になる可能性が高まります。準強姦罪で不起訴処分になれば前科はつきません(詳しくは、前科を避けたい まで)。

もちろん準強姦罪で起訴された後での示談も有効で、量刑(刑の重さ)が軽くなる可能性があります。被害者の不安や不満を払拭できるよう誠心誠意、示談交渉することが必要です。

示談交渉は、第三者である弁護士に行ってもらうのが一般的です。特に準強姦事件のような性犯罪事件の場合、当人同士では、被害者の容疑者(犯人)に対する恐怖や憎悪が蒸し返され、示談交渉が難航するケースがほとんどです。また、民事不介入という原則により、警察・検察は、示談交渉を取り次いではくれません。

準強姦事件で示談交渉が必要なときは、名古屋の示談交渉に優れた弁護士に相談してみませんか。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の示談交渉に優れた弁護士に依頼することで、法律的な見地から、安全確実に示談の成功率を上げることができるのです。弁護士による法律的サポートのもとで、容疑者と被害者が互いに納得できる示談をするのが何より大切です。

 

名古屋の準強姦事件 釈放に強い弁護士

2014-05-05

名古屋の準強姦事件 釈放に強い弁護士

名古屋市中区在住の大学4年生のAさんが、大学のサークルの飲み会で新入生のBさんと仲良くなり、飲み会の後、二人で中区栄の居酒屋に飲みに行きました。AさんはBさんがお酒に弱いことは知っていましたが、Bさんはたくさんの飲んで楽しそうに酔っ払ってしたので飲むのを止めませんでした。泥酔して帰れなくなったBさんを連れてAさんは大須のホテルに行きました。そこで、Aさんは酔っ払って嫌がるBさんと無理やり性交渉をしました(フィクションです)。

本日、AさんはBさんに対する準強姦の罪で逮捕されました。
Aさんはなんとか釈放されたいと弁護士をお願いするよう警察に言いました。

では、Aさんを早期に釈放する手続きはあるのでしょうか?

逮捕後すぐの手続きとして、
検察庁への送致された後24時間以内に釈放の手続きをする。
警察は逮捕から48時間以内に容疑者(犯人)を検察庁に送致します。送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者(犯人)を勾留するよう勾留請求します。この検察官が勾留請求をするまでの間に弁護士が付いていれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけることができます。
この段階で弁護士がついていなければ、

次の手続きとして、
裁判官が勾留を決定する前に釈放の手続きをする。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者(犯人)を勾留するかどうかを最終的に判断します。この裁判官が勾留請求を受けてから勾留決定をするまでの間に弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者(犯人)を勾留しないよう働きかけをすることができます。
この段階で弁護士がついていなければ

次の手続きとして
裁判官の勾留決定に対して不服申し立て(準抗告)を行って釈放の手続きをする。
裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場に勾留されることになります。この裁判官が勾留決定をした段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。

以上のように、様々な釈放の手続きはありますが、逮捕から近いほうが釈放されやすいので、逮捕後は弁護士を早期に選任することをお勧めします。準強姦事件釈放の手続きをご希望ならまずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の釈放に強い弁護士までお電話ください。

名古屋の強姦事件 通常逮捕と現行犯逮捕

2014-05-04

名古屋の強姦事件 通常逮捕と現行犯逮捕

名古屋市中区在住の大学生Aさんが同級生のBさんを強姦したとして逮捕されました。
Aさん逮捕されたのは事件から1か月ほどたったとある朝です。Aさんが大学に行こうと家を出た瞬間、警察官が玄関の前に立っていました。

今回、Aさんが警察官に逮捕されたのは通常逮捕といわれるもので、世間一般に言われるところの「逮捕」です。

逮捕には3種類あります。
通常逮捕緊急逮捕現行犯逮捕です。

通常逮捕とは、裁判所の裁判官が発付した逮捕状(令状)により容疑者の身柄を拘束することです。今回のAさんの逮捕がまさに通常逮捕にあたります。警察官は、逮捕状をAさんに見せて逮捕する形となります。強姦罪の逮捕は比較的この通常逮捕多いようです。

緊急逮捕とは、容疑者が強盗、殺人等の一定の重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に、逮捕状なしに容疑者(犯人)の身体を拘束することです。もっとも、逮捕後には、緊急逮捕が正しかったかのチェックを行うために、裁判所の裁判官に逮捕状の請求を行います。

現行犯逮捕とは、犯罪を行っている犯人や、犯罪を行い終わった直後の犯人を、逮捕状なくして逮捕することです。現行犯逮捕は、警察官以外の一般人でもすることができます。強姦事件の場合は、現行犯逮捕というのはあまり考えにくいです。一方、痴漢事件の場合は現行犯逮捕が多いと言われています。現行犯逮捕されるとそのまま警察署に連れて行かれることになります。

強姦事件逮捕されたらまずは弁護士を呼びましょう。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の強姦罪に強い弁護士が接見にかけつけます。

名古屋の強姦事件で逮捕

2014-05-03

名古屋の強姦事件で逮捕

名古屋市中村区在住の会社役員のAさんが元交際相手のBさんを強姦したとして中警察署に逮捕されました。 Aさんは強姦については否認しています。元交際相手のBさんの同意のもとに性行為を行ったと主張しています。 このような場合、Aさんが逮捕されたことで今後どのような流れになるのでしょうか?

逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署内の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。

Aさんが中警察署に逮捕された場合、まずは逮捕から48時間以内に検察庁に送られる(送致)ことになります。この48時間の間に警察署では、1~2回取り調べを受けることになります。その間は警察署から出られなくなります。 検察庁に送致された後、検察官がAさんを勾留することが必要であると判断した場合には裁判官に勾留請求をします。 裁判官がAさんを勾留することが必要であると決定した場合は、勾留決定により10日~20日の拘束が待っています。

このように、Aさんは逮捕から勾留まで最長23日間留置場などに拘束されることになります。Aさんは会社の役員規則に基づき会社を懲戒解雇されてしまうかもしれません。 そうなる前に釈放されることを希望しています。そして、事件が不起訴になり前科がつかないことを希望しています。

警察署から釈放されるためにはそうしたらよいか。 不起訴で前科がつかないためにはどうしたらよいか。

まずは、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士に相談してみましょう。強姦事件逮捕されたら早く留置場から出ることができるかもしれません。不起訴、無罪判決になるための弁護活動を相談しましょう。

 

本番行為で風俗トラブル 強姦に強い弁護士

2014-05-02

本番行為で風俗トラブル 強姦に強い弁護士

名古屋市中村区在住の公務員Aさんが「強姦で告訴をされそうです。慰謝料として200万円を請求されました。」という内容で相談に来ました。

Aさんは、デリバリーヘルスで本番行為をしてしまいました。お店の女の子には、「本番行為は禁止だよ。絶対ダメです。やめてください。」と拒否されたのですが、「少しだけ」と言ってAさんは挿入しました。店側から電話が来て、嫌がる女の子に禁止されている本番行為を無理やりした行為は強姦罪にあたるという主張です。

Aさんの行為は強姦罪にあたるのでしょうか?

強姦罪とは、男性が女性に対して、被害者の抵抗を困難にする程度の暴行・脅迫によって、被害者の意思に反した性交渉を行うことです。

Aさんが相手の女性に対して抵抗ができなくなるほどの暴行・脅迫行為を行って本番行為をしたなら強姦罪が成立する可能性はあります。

その場合は、慰謝料などを支払うことになるかもしれません。

ただ、慰謝料の額は強姦の内容によって異なりますので一概に200万円が妥当であるとはいいがたいですが、内容によっては300万円などそれ以上の案件もあります。

 

強姦事件でお困りの方、風俗トラブルに巻き込まれてお困りの方、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までご相談ください。

風俗トラブル 盗撮で逮捕、罰金?

2014-05-02

風俗トラブル 盗撮で逮捕、罰金?

名古屋市中区在住の会社員Aさんが、名古屋市中区錦3丁目の風俗店でサービスを受けている最中に、お店の同意なくしてスマートフォンで撮影をしました。
この撮影行為がお店にバレて、Aさんはお店に「盗撮で訴えてやる。罰金として100万円払え」と言われました。
Aさんは盗撮で逮捕されるのではないかと不安でたまりません。また、罰金として100万円払わなければいけないのか、100万円は妥当な金額なのか、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に相談に来ました(フィクションです)。

まず、Aさんの風俗店内でのサービス中の撮影行為は盗撮に当たるのでしょうか?

盗撮行為は、愛知県の迷惑行為防止条例違反で罰せられる可能性があります。
今回のAさんの盗撮行為は、風俗店内の個室での行為なので、「公共の場所又は公共の乗物において(愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第2条2項)」にはあたらないので愛知県の迷惑防止条例違反では罰せられないでしょう。
しかし、軽犯罪法違反には問われる危険性はあります。風俗店の個室が「人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所(軽犯罪法第1条23号)」に該当する可能性があります。

次に、100万円ですが、この金額を支払う必要があるか?

本来、風俗店に罰金を支払う法的義務はありません。
ただ、禁止されている盗撮などを本当にして店の女の子に精神的苦痛を追わせたなどの事情があれば慰謝料を払わなければいけません。
金額が適正かどうかは内容によりますが、撮影した画像をネットで公表したなどした場合は金額も上がりますが、ただ盗撮しただけでは100万円は妥当な額とは言えないのではないでしょうか。

このように風俗トラブルは最近非常に増えています。
風俗トラブルでの盗撮でお困りのかたは、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら