Archive for the ‘刑事事件’ Category

岐阜の刑事事件で逮捕 示談交渉を開始する刑事事件の弁護士

2014-10-07

岐阜の刑事事件で逮捕 示談交渉を開始する刑事事件専門の弁護士

岐阜市在住のAさんは、同市にある洋食店に2か月間に約1000回もの無言電話をかけ続けました。
捜査を開始した岐阜県警中警察署は、Aさんを業務妨害の容疑で逮捕しました。
Aさんのご家族が刑事事件の相談に弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~業務妨害罪って?~

業務妨害罪は、
・虚偽の風説を流布したり、偽計をも用いたり、威力を用いたりして
・他人の業務を妨害した
場合に成立します。

「虚偽の風説を流布」とは、真実でないうわさを流すことです。
「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、又は他人の無知・錯誤を利用することです。
「威力」とは、暴行・脅迫を含む人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることです。

~自白事件における業務妨害罪の弁護活動=被害者対応が主!!~

業務妨害罪の成立に争いのない場合は、被害者対応が弁護活動の中心となります。
なぜなら、被害弁償及び示談交渉の結果が、犯人の処分や量刑を大きく左右するからです。

=被害弁償・示談交渉を行うメリット=
◆警察未介入のまま事件化を防ぐことができる可能性がある。
Aさんの場合とは違い、まだ警察が事件に介入していない場合は、その段階で示談が成立すれば事件化自体を防げる可能性があります。
警察未介入の段階ですので、当然前科はつきません。

◆警察介入後でも、逮捕・勾留による身体拘束を回避できる可能性がある。
身体拘束を回避できれば、職場や学校を休む必要はありません。
長期間休むことによって、事件を知られてしまうという危険を防ぐこともできます。
また、既に身体拘束されてしまっている場合も、示談することで早期の釈放が望めます。

◆起訴猶予による不起訴処分の可能性が高まる。
罪を犯してしまった場合でも、前科がつかない不起訴処分(起訴猶予)を獲得できます。
そのためには、犯罪後の事情として被害弁償が済んでいるか、また示談は成立しているかが重要なポイントとなります。

◆起訴された場合でも、執行猶予付き判決の可能性が高まる。
起訴されてしまっても、示談交渉をあきらめてはいけません。
示談により執行猶予付き判決の可能性が高まるからです。
示談交渉は、弁護士に任せることが望ましいです。
業務妨害事件を起こしてしまったら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
示談交渉の経験豊富な弁護士が素早く被害弁償及び示談交渉の活動を開始します。

名古屋の脅迫事件で逮捕 弁護士は接見禁止中でも接見できる

2014-10-07

名古屋の脅迫事件で逮捕 弁護士は接見禁止中でも接見できる

名古屋市緑区在住のAさんは、「脅迫」容疑で愛知県警緑警察署逮捕・勾留されました。
Aさんの勾留中、Aさんのご家族は愛知県警緑警察署に「Aさんと面会したい。いつできますか?」と聞いたところ、「接見禁止決定があるから面会できないよ」と言われました。
不安になったご家族が、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~逮捕・勾留中の面会について~

逮捕・勾留された方との面会について、
◆逮捕後の最大72時間は、家族であっても面会できない。
◆勾留開始後は、原則として面会できる。
◆ただし、接見禁止決定が出されたときは、勾留中も面会できない。
ということがあります。

そして、接見禁止決定がなく面会できても
・回数、時間制限がある
・警察官が立ち会う。
という制限があります。

~接見禁止決定が出された場合、どうする?~

Aさんのように接見禁止決定が出された場合、どうしたら良いのでしょうか?
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では以下のような弁護活動を開始します。
◆接見禁止の不服申立て(準抗告)を行う
証拠隠滅行為のおそれがないことを説得的に主張していく必要があります。
ただ、この準抗告が認められる可能性は低いです。
◆接見禁止処分の一部解除申立てを行う
準抗告が認められなくても、一部だけ接見制限を取り払って欲しいということを裁判所に申し立てることができます。
例えば、ご両親や奥さんに限定して接見制限を解除して下さい等と申し立てていくのです。
◆弁護士が接見します。
すぐに伝えてほしいなどの事情がある場合には、弁護士が直接お伝えすることが可能です。
弁護士との面会には、制限がありません。
土日祝日、深夜接見も可能です。
また、事件制限もなく、さらに警察官の立会いもありません。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスでは、逮捕・勾留された方に法的アドバイスをする事はもちろん、ご家族からの伝言もお伝えできます。

家族との面会は、逮捕・勾留されている方の精神的支えになります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、面会を実現できるよう刑事事件専門で接見禁止解除経験の豊富な弁護士が尽力いたします。
ですので、脅迫罪で逮捕されて面会できない場合は愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の刑事裁判 詐欺事件で執行猶予判決・無罪判決をとる弁護活動

2014-10-06

名古屋の刑事裁判 詐欺事件で執行猶予判決・無罪判決をとる弁護活動

名古屋市中村区在住のAさんは、詐欺容疑で愛知県警中村警察署逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの弁護人は、Aさんの罪が少しでも軽くなるよう弁護活動を尽くしました。
そして、今日はAさんの判決言い渡し期日の日です(フィクションです)。

9月3日、岩手県山田町から預かった東日本大震災の復興費用を横領したとして業務上横領罪で起訴されていた被告人に対し盛岡地方裁判所は懲役1年6か月の実刑判決を言渡しました。
そして、被告人が控訴しなかったため、実刑判決が確定しました。
今回は、判決について詳しく見ます。

~判決言い渡し~

◆有罪判決と無罪判決
判決には、主に有罪判決と無罪判決があります。

裁判所は、「犯罪の証明があった」と判断したときに刑(有罪判決)の言渡しをします。
犯罪の証明があったときとは、裁判官が合理的な疑いを入れない程度に真実らしいという確信を抱く程度の証明があったときをいいます。
反対に、犯罪の証明があったと判断できないときは、無罪判決を言い渡します。

◆実刑判決と執行猶予付き判決
有罪判決の言渡しの場合、裁判所は実刑判決又は執行猶予付き判決を言い渡します。
実刑判決とは、判決が下されると直ちに刑務所などに収容されます。
執行猶予付き判決の場合は、直ちに刑務所に収容されることはありません。
裁判所が言い渡した猶予期間中、罪を犯すことなく真面目に過ごせば、刑務所で刑を受ける必要がなくなります。

~愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での弁護活動~

◆否認事件
身に覚えがないにも関わらず刑事事件の犯人とされている場合は、無罪判決の獲得に向けた活動を行う必要があります。
アリバイや真犯人の存在を示す証拠等、客観的な証拠を提出することで、「犯罪の証明があった」とはいえないという主張を行うことになります。

◆自白事件
罪を認める場合は、減刑又は執行猶予付き判決になるよう弁護活動を行います。
被告人に有利な事情をできる限り収集したうえで、裁判所に提出し、説得的に主張していきます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予付き判決獲得の実績が豊富です。
冤罪撲滅、そして犯罪を犯してしまった場合でも更生し早期に社会復帰できるよう全力を尽くします。
刑事事件に関する相談は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

名古屋の暴行・傷害事件 自首・任意出頭前に無料法律相談を受ける弁護士

2014-10-04

名古屋の暴行・傷害事件 自首・任意出頭前に無料法律相談を受ける弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、港区の路上でVさんと口論になりました。
腹が立ったAさんはカッとなり、Vさんの胸を殴ってしまいました。
Aさんは事件の翌日、愛知県警港警察署自首・任意出頭しようと思っていますが、逮捕されないか不安です。
Aさん自身が、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~任意出頭と逮捕~

警察から「○○の件についてAさんから事情を聞きたいので、警察署へ来てください」と言われた場合、これは警察から「任意出頭」を求められているという状況といえます。
警察が任意出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。

そして、このような警察への任意出頭や任意同行では、その後必ずしも逮捕されるとは限りません。

ただ、
・警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合
・出頭後の取調べにおいて犯人であることの容疑が濃厚になった場合
には、任意出頭後そのまま逮捕に至る場合もあります。

逮捕されると、身柄が拘束されてしまいます。
任意出頭後、自宅へ帰ることができません。
外部との接触は断たれ、警察の連日の取調べに耐えなければなりません。
しかも逮捕直後の取調べが重要です。

ですので、任意出頭・取調べ前に対応方法を弁護士に相談しておくことが望ましいでしょう。

~ノリタケ法律事務所が出来ること~

・取調べの対応方法をアドバイスします
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、初回は無料で法律相談を行っています。
出頭前に、取調べの対応方法や逮捕された場合の流れ等を詳しく説明いたします。
また、出頭前に弁護をご依頼いただいた場合には、逮捕されたらすぐに依頼者の方へ接見に向かうことができます。
・警察署への付添い
・逮捕しないよう警察に主張し、働きかける
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件・少年事件専門です。
刑事事件を専門とする弁護士が、相談を行います。
暴行、傷害事件で出頭要請がきたら、任意出頭前に、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

名古屋の刑事事件 黙秘権等の取調べ対応について法律相談する弁護士

2014-10-03

名古屋の刑事事件  黙秘権等の取調べ対応について無料法律相談する弁護士

名古屋市中川区在住のAさんのもとに、愛知県警中川警察署から、文書偽造の容疑で取調べをする旨の連絡がありました。
初めての取調べで不安なAさんは、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~適切な取調べを受けるために・・・~

文書偽造等の刑事事件で逮捕・勾留されると、逮捕・勾留期間中は捜査機関による取調べが行われます。
また、身柄を拘束されない在宅事件でも、もちろん取調べが行われます。
取調べで作成された供述調書は、後に裁判の証拠となる可能性があります。
ですので、虚偽又は自己の供述とは表現の異なる供述調書が作成されてしまうことは避けなければなりません。

取調べにおいては以下のような権利が認められています。

◆黙秘権
憲法・刑事訴訟法は、黙秘権を保障しています。
取調べで答えたくない質問の回答を拒むことができ、始めから終りまで一言も話さずに黙っていることもできます。

◆署名押印拒否権
刑事訴訟法は、調書に対する署名押印を拒否する権利を認めています。
調書に署名する場合は、調書の内容をきちんと確認したうえですることが大切です。
弁護士がいる場合は、調書の内容を弁護士に話した上で、弁護士と相談してから署名押印するかを決めることができます。

◆増減変更申立権
刑事訴訟法は、被疑者の調書に対する修正の権利を認めています。
調書に署名押印をする際は、必ず調書の内容に目を通しましょう。
そして、内容が異なる場合や表現やニュアンスが異なると感じた場合は、修正を申し立てる
必要があります。
このような権利を行使して、納得のできる内容の調書のみに署名押印をすることが大切です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が取調べにおける被疑者の権利について詳しく説明いたします。
初回は無料で法律相談を行っています。
また、ご家族が既に逮捕されてしまった場合は、初回接見サービスをご利用いただくことで、弁護士が接見し説明することができます。

・刑事事件でご家族が逮捕されてしまった
・身柄拘束はないが近いうちに取調べがある
場合は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

名古屋の盗撮事件 示談について無料法律相談を行う弁護士

2014-10-02

名古屋の盗撮事件 示談について無料法律相談を行う弁護士

名古屋市南区在住のAさんは、「盗撮」の容疑で愛知県警南警察署逮捕されましたが、その後釈放されました。
Aさんは被害者の方との示談交渉をお願いしたいと思い、弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~示談について~

Aさんのように被害者がいる犯罪の場合は、被害者との示談交渉が急務。
なぜなら、
・不起訴処分を獲得でき、前科をつけることなく事件を終了できる可能性があがる。
・起訴されても、減刑又は執行猶予付き判決が得られる可能性があがる。
・釈放、保釈により早く留置場から出られる可能性があがる。

~示談で大切なこと~

◆法律の専門家である弁護士に任せる!
被害者との示談交渉は、弁護士を入れて行うことが一般的です。

なぜなら、当事者間のみの示談交渉だと・・・
・被害者の連絡先が分からないので、そもそも示談交渉ができない。
警察も被害者の方の連絡先を教えてくれない場合がほとんどです。
・被害者の加害者に愛する恐怖や憎悪から、示談がまとまらず難航する。
・法律知識が不十分であるため、示談の内容も不十分で、後日紛争が蒸し返される。
といった問題があるからです。

弁護士であれば、連絡先を教えてもよいという被害者の方は多くいます。
また、弁護士は法律のプロですので、法律的な見地から安全かつ確実な示談を成立させることが可能です。

◆示談書などの書面を作成すること。
示談が成立してもそれを証明する証拠がないと、いくら「示談が成立しているから寛大な処分をお願いします。」と検察官又は裁判所に訴えても、信じてもらえません。
必ず、示談書などの書面をきちんと作成し、それを証拠として提出する必要があります。
・示談書
・嘆願書
・被害届取下げ書
・告訴取消し書
など、成立した示談の内容に応じて適切な書面を作成しましょう。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っています。
ですので、示談交渉の経験も豊富で、得意としています。
ですので、盗撮のように被害者の方がいる犯罪を起こしてしまった場合は、直ぐに愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

愛知県西尾市の窃盗事件 窃盗罪で執行猶予をとる弁護士

2014-10-02

愛知県西尾市の窃盗事件 窃盗罪で執行猶予をとる弁護士

愛知県西尾市在住のAさんは、同市の路上にいたVさんが持っていたカメラが欲しくなりました。
Aさんは欲求を押さえきれず、Vさんが目を離した隙に、Vさんのカメラを取りました。
Aさんはその後、愛知県警西尾警察署逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは名古屋地方裁判所に「窃盗罪」で起訴されました。
Aさんの弁護を依頼された弁護士が、執行猶予獲得に向け弁護活動を開始しています(このお話はフィクションです)。

~執行猶予について~

執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
「懲役1年6か月 執行猶予3年」というのは、3年間犯罪を犯すことなく真面目に過ごせば、一度も刑務所に入らずに済むという意味です。
ですので、執行猶予を獲得できれば、直ちに刑務所に入らなくて済むのです。

◆在宅事件で執行猶予判決を獲得すれば、これまでと変わらぬ生活を送ることができる。
◆被告人勾留中の場合は、判決後釈放され、家に帰ることができる。

執行猶予がつかない実刑判決の場合よりも、早期に社会復帰できます。

~執行猶予獲得の弁護活動~

執行猶予は「情状」があることが要件の一つです(刑法25条参照)。
被告人に有利な事情を主張していく必要があります。
具体的には、
◆犯罪情状
・常習性がないこと
(被告人に同種前科前歴がないこと、あったとしても前科から相当期間が経っていること)
・計画性がないこと(侵入道具を用意していない、下見していないこと)
・動機に同情すべき事情があること(生活苦からの犯行等)
・犯行態様が悪質でないこと(物を毀損したうえで金品を奪っていないこと)
・共犯者がいても、従属的な立場であること
(犯行に不可欠で重要な役割を果たしていない)
・被害品が高額とはいえない

◆一般情状
・示談・被害回復をしている
(被害品が被害店に戻っていること、示談が成立していること、嘆願書(被害者が被告人の寛大な処分を望むという旨の書面)があること等)
・社会的制裁(解雇や辞職等)を受けていること
・反省している(素直に罪を認めている、進んで供述している)
・被告人の今後の監督を誓約している身元引受人がいる

などの事情を主張していくことになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予判決による早期の社会復帰の実現を強く願っています。
窃盗事件で起訴されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋市東区の横領事件 出頭要請で刑事事件の無料法律相談をする弁護士

2014-09-30

名古屋市東区の横領事件 出頭要請で刑事事件の無料法律相談をする弁護士

名古屋市東区在住の会社員Aさんは、取引先から集金した金銭約40万円を着服しました。
着服した金銭は飲食代等Aさん自身の娯楽に使っていました。
Aさんは、後日愛知県警東警察署から「業務上横領」の容疑で出頭要請を受けました。
Aさん自身が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

横領罪における弁護活動
◆不法領得の意思を否定して不起訴処分又は無罪判決を獲得する
横領事件においては、不法領得の意思の有無が横領罪の成否のポイントになります。
横領罪の不法領得の意思とは、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。

ですので、
・会社に渡すお金を渡していなかったとしても、安全確実な方法で保管しており、自分で使用する意思がなかった
・金品などを持ち出したが、それは会社や依頼者の利益のために行ったにすぎない
などといった場合には、不法領得の意思は認められません。

弁護士を通して不法領得の意思が認められないという主張を客観的証拠に基づいて行うことが大切です。
また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで、横領罪を立証する十分な証拠がないことを指摘することも重要です。

◆被害者対応を行います
横領罪は、他人の物を権限なく着服する犯罪ですので、被害者がいます。
横領罪のように被害者がいる犯罪の場合は、被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが急務です。

・警察介入前段階での示談成立 ⇒ 事件化を阻止することができる。
・警察介入後、検察官処分前段階の示談成立 ⇒ 不起訴処分の可能性が高くなる。
身柄拘束回避の可能性が高くなる。
・起訴後段階での示談成立 ⇒ 減刑又は執行猶予付判決獲得の可能性が高くなる。

◆身柄拘束からの解放(釈放・保釈)のための弁護活動を行います。
証拠隠滅・逃亡のおそれがないことを検察官・裁判所に主張します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は刑事事件・少年事件のみを取り扱う法律事務所です。
だからこそ、専門知識と豊富な経験をもった弁護士による弁護活動が可能です。
ですので、横領事件を起こしてしまったらまずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

名古屋の刑事事件で逮捕 振り込め詐欺で執行猶予の弁護士

2014-09-30

名古屋の刑事事件で逮捕 振り込め詐欺で執行猶予の弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは振り込め詐欺容疑愛知県警中村警察署逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所起訴されました。
Aさんの弁護人は、Aさんの罪が少しでも軽くなるよう弁護活動を尽くしました。
そして、今日はAさんの判決言い渡し期日の日です(フィクションです)。

9月3日、岩手県山田町から預かった東日本大震災の復興費用を横領したとして業務上横領罪で起訴されていた被告人に対し盛岡地方裁判所は懲役1年6か月の実刑判決を言渡しました。
そして、被告人が控訴しなかったため、実刑判決が確定しました。
今回は、判決について詳しく見ます。

判決言い渡し
◆有罪判決と無罪判決
判決には、主に有罪判決と無罪判決があります。

裁判所は、「犯罪の証明があった」と判断したときに刑(有罪判決)の言渡しをします。
犯罪の証明があったときとは、裁判官が合理的な疑いを入れない程度に真実らしいという確信を抱く程度の証明があったときをいいます。
反対に、犯罪の証明があつたと判断できないときは、無罪判決を言い渡します。

◆実刑判決と執行猶予付き判決
有罪判決の言渡しの場合、裁判所は実刑判決又は執行猶予付き判決を言い渡します。
実刑判決とは、判決が下されると直ちに刑務所などに収容されます。
執行猶予付き判決の場合は、直ちに刑務所に収容されることはありません。
裁判所が言い渡した猶予期間中、罪を犯すことなく真面目に過ごせば、刑務所で刑を受ける必要がなくなります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での弁護活動
◆否認事件
身に覚えがないにも関わらず刑事事件の犯人とされている場合は、無罪判決の獲得に向けた活動を行う必要があります。
アリバイや真犯人の存在を示す証拠等、客観的な証拠を提出することで、「犯罪の証明があった」とはいえないという主張を行うことになります。

◆自白事件
罪を認める場合は、減刑又は執行猶予付判決になるよう弁護活動を行います。
被告人に有利な事情をできる限り収集したうえで、裁判所に提出し、説得的に主張していきます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予付き判決獲得の実績が豊富です。
冤罪撲滅、そして犯罪を犯してしまった場合でも更生し早期に社会復帰できるよう全力を尽くします。

詐欺事件などの刑事事件に関する相談は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までご相談ください。

 

愛知県清須市の刑事事件の弁護士 暴行事件で逮捕

2014-09-29

愛知県清須市の刑事事件の弁護士 暴行事件で逮捕

愛知県清須市在住のAさんは、暴行容疑で愛知県警西枇杷島警察署通常逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、Aさんが今後どうなるのか不安になっています(フィクションです)。

9月24日、神戸市長田区長田天神町の草むらで行方不明になっていた女の子の遺体が見つかった事件で、兵庫県長田署捜査本部は男を「死体遺棄容疑」で逮捕しました。

・「逮捕」とは何でしょうか?
・どんな時に「逮捕」は認められるのでしょうか?
・「逮捕」されたAさんや男は今後、どうなるのでしょか?
今回は、「逮捕」について詳しく見ます。

◆逮捕って? 
逮捕とは、逃亡や罪証隠滅を防止するために容疑者の身柄を一定期間強制的に拘束することをいいます。
逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があります。
通常逮捕の場合は、逮捕理由となった犯罪事実の要旨等が書かれた逮捕状を呈示されたうえで手錠をかけられることになります。
また、このとき警察官から犯罪事実の要旨が告げられるので、自分がどのような嫌疑で逮捕されたのかが分かります。

◆逮捕はどんな時にされる?
逮捕は、逃亡や罪証隠滅を防止するために行う身柄拘束です。
ですので、
・逮捕の理由(罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること)
・逮捕の必要(住居不定・証拠隠滅のおそれ・逃亡のおそれ等があること)
が逮捕の要件です。

◆逮捕されるとその後はどうなるの?
警察署に逮捕されると、警察署の留置場に留置されます。
ですので、逮捕されてしますと会社が学校に行くことが出来ません。
その後、48時間以内に検察庁に送られ検察官がさらに長期の身体拘束手続(「勾留」といいます。)が必要か否かを判断します。
検察官の勾留請求に対し裁判所が勾留決定を出すと、さらに10日間身体拘束されます。

 

逮捕中は、警察や検察などの捜査機関による取調べなど捜査が行われます。
ですので、逮捕直後の期間は、容疑者にとって極めて重要な時期といえます。
逮捕直後の段階で弁護士をつけて、早急に適切かつ有効な弁護活動を受ける
ことが大切です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
事件をご依頼いただければ、逮捕直後から迅速かつ適切な弁護活動を開始します。
まずは、無料法律相談をご利用ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら