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恐喝罪で示談(謝罪や弁償)をしたい
恐喝罪で示談(謝罪や弁償)をすることを希望する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
17歳のAさんが愛知県瀬戸市の駅前広場を徘徊していたところ、酔っぱらった会社員のVさんが「このガキ、さっさと家に帰れ。」と絡んできました。
これに腹を立てたAさんがVさんに対し「この野郎、ぶち殺すぞ。」と脅迫したところ、身の危険を感じたVさんが自分の懐から財布を取り出し「これで見逃してくれ。」と言いました。
AさんはVさんから財布を受け取り、逃走しました。
後日Aさんは愛知県瀬戸警察署で恐喝罪の疑いで話を聞かれることになり、Aさんの両親はVさんに謝罪や弁償をしたいと考えていますが、Vさんの連絡先も分らず困っています。
(フィクションです)
【恐喝罪、強盗罪と窃盗罪の関係について】
恐喝罪は刑法第249条に
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。
Aさんには今回恐喝罪が成立すると思われますが、Vさんを脅迫しているので強盗罪になるのでは?と思われるかもしれませんし
Vさんが差し出した財布を受け取ったので窃盗罪になるのでは?と思われるかもしれません。
それぞれの違いについて見ていきましょう。
①恐喝罪と強盗罪の区別
・恐喝罪が成立する場合
暴行・脅迫の程度が、相手の反抗を抑圧するまでに至らない程度であった場合には恐喝罪となります。
・強盗罪が成立する場合
暴行・脅迫の程度が、相手の反抗を抑圧する程度であった場合には、強盗罪となります。
②窃盗罪と恐喝罪または強盗罪の区別
・窃盗罪が成立する場合
恐喝(強盗)目的以外で暴行・脅迫を加え、その後に暴行・脅迫を加えることなく財物を窃取した場合は、窃盗罪となります。
・恐喝罪・強盗罪が成立する場合
財物を得るために暴行・脅迫を行った場合はもとより、相手の畏怖(恐れおののくこと)を利用して財物を交付させた場合にも成立します。
今回の場合は、脅迫の程度が相手の反抗を抑圧するまでには至らなかったものの、相手の畏怖を利用して財物を交付させているため恐喝罪が成立するのです。
【謝罪や弁償をしたいのに被害者の連絡先がわからない…】
少年による恐喝事件においても、被害者の方と示談したり謝罪をしたりすることは大切なことの一つです。
示談とは、犯罪の被害者に対して示談金を支払うこと等によって、当事者間で事件を解決することです。
例えば、加害者が被害者に対し謝罪の意思を示すとともに、損害や慰謝料を賠償することによって、被害者が寛大な心で犯罪を許すことなどをいいます。
被害者の方と示談交渉をするためには、まず捜査機関(警察や検察)から被害者の連絡先を聞く必要があります。
しかし、捜査機関から被害者の連絡先を聞けるのは、基本的には弁護士のみです。
加害者やそのご家族の方が、直接捜査機関に被害者の連絡先を教えて欲しいと伝えても、それはとても難しいことでしょう。
ですので、弁護士をつけなければそもそも示談交渉を始めることすら難しいのです。
もちろん弁護士であっても、被害者の連絡先を伝えても良いかどうかは被害者自身が判断しますので、加害者には連絡先を教えたくないと言われることもあるでしょう。
しかし、加害者やその家族ではなく、加害者についている弁護士にならば連絡先を教えても良いと被害者が判断されることも多いのです。
その後の謝罪を含めた示談交渉も、少年事件・刑事事件に強い弁護士にぜひお任せください。
被害者と示談が成立すれば
①事件を早期に解決することが可能となる(事件化する前の場合)
②家庭裁判所での審判の際の判断において有利な事情となる可能性がある
③釈放の可能性が上がる(身柄を拘束された場合)
④損害賠償請求など民事裁判になる可能性を引き下げ、事件の完全解決につながる
など様々なメリットがあります。
被害者との示談をご希望されている方は、少年事件・刑事事件に強い弁護士に早急にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が恐喝罪で話を聞かれることになった、被害者と示談をしたいが連絡先がわからないなどお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
占有離脱物横領罪と示談
占有離脱物横領罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは名古屋市中村区にある百貨店の7階にある休憩所のソファにカバンが置いてあるのを見つけ、周りに誰もいないことからそのカバンを持ちさりました。
このカバンはVさんのもので、Vさんは7階の休憩所のソファにカバンを置いたものの、そこで地下2階の食料品売り場で買い忘れたものがあることに気付きました。
Vさんはカバンのことをすっかり忘れて、地下2階に向かったのですが、10分後にカバンを置き忘れたことに気付き、すぐに7階に戻ったものの、カバンはすでにAさんに持ち去られた後でした。
後日、Aさんの自宅に愛知県中村警察署から「百貨店の防犯カメラを確認しました。占有離脱物横領罪で話を聞かせてください。」と電話がかかってきました。
Aさんは家族に迷惑がかかるし、被害者に謝罪して示談にできないかと考えています。
(東京高等裁判所平成3年4月1日判決を参考にしたフィクションです)
【Aさんの行為は泥棒だから窃盗罪ではないのですか】
Aさんは確かにVさんのカバンを泥棒しているので窃盗罪が成立するように見えます。
しかし今回、Aさんの行為は占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
それでは窃盗罪と占有離脱物横領罪について詳しく見ていきましょう。
【窃盗罪】
それでは窃盗罪についてみていきましょう。
条文は
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
です。
窃盗罪は
①犯行の主体は、特に制限はなく、誰でも行えます。
②犯行の対象は、他人の占有する財物です。
③行為は窃取することで、財物の占有者の意思に反してその占有を侵害し、目的物を自己または第三者の占有に移すことをいいます。
④結果は占有を取得することです。
⑤不法領得の意思が必要です。
【占有離脱物横領罪】
続いて占有離脱物横領罪についてみていきましょう。
条文は
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料に処する。(刑法第254条)
です。
占有離脱物横領罪は
①犯行の主体は、特に制限はなく、誰でも行えます。
②犯行の対象は、他人の占有を離れた他人の財物で、例としては「遺失物」「漂流物」があります。
※「遺失物」…占有者の意思に基づかずに占有を離れ、いまだ誰の占有にも属しないもの
※「漂流物」…占有者の意思に基づかずに占有を離れ、いまだ誰の占有にも属しないもので、水面または水中に存在するもの
③行為は横領することで、不法領得の意思をもって、占有を離れた他人のものを自己の事実上の支配内に置くことをいいます。
④結果は占有を取得することです。
⑤不法領得の意思が必要です。
【窃盗罪と占有離脱物横領罪の違い】
この2つの罪で大きく違うところは、犯行の対象です。
よって泥棒の行為をした時に、他人の占有があるか否かでどちらの罪になるかがほぼ決まります。
なおここでいう他人の「占有」とは、物を持っているというだけではなく、物に対する「事実上の支配」、つまり持ち主が物を目に見える形など客観的に支配しているだけではなく
例えば持ち主の自宅内にある物など、持ち主が物の支配を取り戻そうと思えばいつでも取り戻せる状態も含みます。
さらに物の支配を取り戻そうと思えばいつでも取り戻せる状態にあるか否かは
①支配の事実の観点(置き忘れてから気づくまでの時間的場所的な近さ)
②占有の意思の観点(存在していた場所をどれくらい認識していたか)
で判断される傾向があります。
【刑事事件例について】
Vさんがバッグを置き忘れ、気が付くまでには約10分程度でしたが、置き忘れた場所と気付いた場所はそれぞれ百貨店の地下と7階でした。
それは気付いた時点で置き忘れたあ署にすぐに戻って取り戻せることができる時間的場所的な近さにあったとはいえず、
Vさんはカバンを取り戻そうと思えばいつでも取り戻せる状態にあったとはいえません。
よってカバンの占有はVさんから離れて遺失物と認められるため、Aさんは遺失物であるVさんのカバンを持ち去って自己の物としたため占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
【被害者と示談がしたい】
窃盗罪であっても、占有離脱物横領罪であっても、被害者がいる事件には変わりありません。
Aさんは被害者に謝罪し、示談がしたいと思っていますが、当事者同士で示談を行うのは大変難しいことです。
刑事事件に強い弁護士を通して、被害者に謝罪や弁償を行い、示談を成立させていくことになるでしょう。
示談が成立すれば、Aさんのように警察が介入している場合は起訴猶予による不起訴処分を目指していくことも可能ですし、不起訴処分となれば前科にはなりません。
また、警察が介入する前に示談が成立すれば事件化する前に解決することもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪や占有離脱物横領罪に詳しい弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が窃盗罪や占有離脱物横領罪で話を聞かれることになった、逮捕されてお困りの方、被害者と示談がしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【解決事例】名古屋市守山区のストーカー規制法違反事件で保釈決定と制限住居変更許可
【事案の概要】
ご本人様(30代男性)は、元交際相手に対し、自宅や勤務先での待ち伏せや、ご本人様と会うことを要求するメールを繰り返し送信したなどとして、愛知県守山警察署において逮捕・勾留され起訴されました。
ご両親は「家族が病気で先が長くないと言われており、何とか息子を少しでも家族と一緒に過ごさせたいです。」とお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
弁護士は裁判所に対し、ご本人様は①保釈をしても罪証を隠滅する余地や可能性はないこと、②生活が安定しており、保釈をしても逃亡・所在不明となる可能性はないこと、③保釈をされなければ、勤めている会社を解雇をされる可能性があること、④留置場において急病を発症するなど、このまま留置場にいれば健康状態が悪くなること、などの理由により、ご本人様を保釈するように主張しました。
その結果、次の日には保釈許可が裁判所からおり、ご本人様は留置場から自宅に帰ることができました。
また、保釈後にはご本人様より「病気の家族の介護のため引っ越しをせざるを得なくなりました。」とお話があり、裁判所に対し、家族の介護に必要であることを主張し、その結果、ご本人様の保釈制限住居を変更することができました。
【まとめ】
保釈とは、保釈保証金を裁判所に納付したうえで、いったん被告人の身柄を解放してもらう制度のことです。
保釈が認められるには、①保釈保証金を準備できること、②身元保証人を準備できること、が主に必要とされています。
さらに、被告人を保釈しても逃亡や証拠隠滅をする恐れはなく、確実に裁判に出頭できることを裁判所に主張することが必要です。
法律上、保釈申請をすることができるのは、被告人本人、その弁護人、法定代理人(未成年の場合の両親等)、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹とされていますが、やはり手続きに関しては弁護士に任せることをお勧めします。
ストーカー規制法違反で起訴されたが身柄を解放してほしい、保釈について相談したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。
詐欺罪と資格の制限
詐欺罪と資格の制限について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんが名古屋市天白区のV音楽ショップを通りかかったところ、店の前にBさんあてのCD引き渡し証を拾いました。
AさんはV音楽ショップに入り、レジ奥に「B様渡し」とあるCDが置いてあるのを確認したうえでレジにいた店主のVさんに対して「Bです。CDを受け取りに来ました。」と伝えました。
VさんはAさんに対し、Bさんに引き渡すはずのCDを渡しました。
Aさんは後日詐欺罪で愛知県天白警察署において話を聞かれることになりましたが、Aさんは社会福祉士の試験を控えており、影響が出るのではと心配しています。
(フィクションです)
【Aさんの行動は詐欺罪にあたるのか】
詐欺罪は
1人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2前項の方法により、財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(刑法第246条)
と規定されています。
Aさんは、V音楽ショップに入り、店主のVさんに対して拾ったBあての引き渡したうえで「Bです。CDを受け取りに来ました。」と話しています。
これは、実際には引き渡しを受ける権利を持っているBさんではないAさんが、Bさんになりすまして、CDの引き渡しを求める嘘をついています。
つまり、財産的処分行為(CDの引き渡し)に対して欺く(Bであると嘘をつく)行為を行なっていることから、詐欺罪が成立する可能性は高いと思われます。
【罪に当たる行為をすると資格に影響がでますか】
裁判で有罪判決を受けると、資格に影響する場合があります。
有罪判決とはいわゆる前科のことで、前科となる処分は懲役刑や禁錮刑以外にも罰金刑や科料があります。
また、先に述べた通り詐欺罪には罰金刑の規定はありませんので、起訴をされて裁判となれば前科がつく可能性は非常に高くなります。
前科がつくと絶対的に制限されてしまう資格は
①国家公務員、地方公務員、自衛隊員など( 実刑の場合、実刑期間の満了まで制限されます)
②社会福祉士、介護士、保育士など(実刑の場合、実刑期間とその後2年間制限されます)
③公認会計士、行政書士、司法書士、不動産鑑定士など(実刑の場合、実刑期間とその後3年間制限されます)
④警備員、宅地建物取引士、貸金業者など(実刑の場合、実刑期間とその後5年間制限されます)
⑤学校教員、弁護士など(実刑の場合、実刑期間とその後10年間制限されます)
があります。
Aさんは社会福祉士の試験を控えていますが、社会福祉士は上記の通り、実刑の場合、実刑期間とその後2年間は資格の取得が制限されます。
ただし、執行猶予付き判決の場合は、執行猶予が取り消されることなく猶予の期間を経過した場合、刑の言渡しの効力を失いますので、それ以降は資格に制限はなくなります。
つまり、前科がつかない処分=起訴猶予による不起訴処分を目指す、若しくは少しでも欠格期間を短くするために執行猶予付き判決を目指していくことになるでしょう。
不起訴処分を目指すためには、被害者の方との示談が大切になります。
執行猶予付き判決を目指すためには、検察官に対し、十分な反省をしており再犯防止のための環境が整っていること、また示談が成立していればその旨を主張していくことになります。
そのためにもお一人で、またご家族だけで悩むことなく、刑事事件に強い弁護士に早急にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が詐欺罪で話を聞かれることになった、資格に影響がでるのか不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
バイク窃盗と自首
バイク窃盗と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは名古屋市中川区の路上で警察官から職務質問を受け、その場から走って逃走しました。
1分ほど走ったところ、コンビニエンスストアの駐車場でエンジンのかかっていた原付バイクを見つけたので、職務質問から逃げる目的でその原付バイクに乗りました。
その後自宅近くのマンション駐車場に原付バイクを乗り捨て帰宅しましたが、Aさんは急に怖くなり窃盗罪で愛知県中川警察署に自首しようかと思っています。
(フィクションです)
【盗んだバイクを運転して、乗り捨てても泥棒になりますか?】
物を盗むのは、その物を自分の物にしたい、と思って盗むことが多いと思います。
しかし、自分の物にするつもりではなく、一時的に逃げるために盗んだ時も泥棒になる(窃盗罪が成立する)のでしょうか?
事件例も「バイクを少し借りただけ」に見えるかもしれませんが、この場合はどうなるのかみていきましょう。
窃盗罪の条文は
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
とあります。
他人の所有する物を勝手に持ち去るとき、窃盗罪が成立するかどうかの分かれ目は
他人の物を持ち去る時点で、持ち去った物を経済的用法に従って利用したり、処分したりする意志があるかどうかです。
経済的用法とは、その物を本来予定されている用法どおりに用いることを指すもので、例えば自転車やバイクなら運転するなどです。
仮にAさんが原付バイクを見つけた時、逃走のために乗るのではなく、むしゃくしゃした気分を晴らすために原付バイクを自宅に持ち帰り破壊した場合は、経済的に用法に従って利用するとは思っておらず、Aさんには窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立することになります。
今回Aさんは、エンジンのかかっている原付バイクに乗車してマンション駐車場まで実際に運転して移動しています。
これは原付バイクを経済的に利用する意思があると認められるので、Aさんには窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
【自首について】
窃盗罪の自首とは、窃盗罪の犯人が警察等の捜査機関に自発的に窃盗の事実を申告して処分を求めることです。
自首が認められた場合の効果は、刑が減軽される可能性があるというものです。
ですが自首が成立するには、警察など捜査機関に窃盗事件が発覚していないこと、捜査機関に自発的に自己の犯罪を申告することが必要です。
この条件を満たさなければ、窃盗罪で警察に出向いたとしでも自首は成立しません。
Aさんについては、Aさんが原付バイクを盗んだことが既に警察に発覚している可能性もありますので、慎重な判断が必要と思われます。
ご自分で判断されることなく、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪に詳しい弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が窃盗罪で話を聞かれることになった、逮捕されてお困りの方、自首をしたいが不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
店員を騙して商品を受け取ることと冤罪対策
店員を騙して商品を受け取ることと冤罪対策について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは名古屋市熱田区のコンビニに入ってお金を払う気もないのに、たばこを店員Vさんから受け取った後に「財布を忘れました。自宅に帰って財布を持ってきます。念のため運転免許証をお渡しします。」と言い、店員のVさんはそれを信じて分かりました、と回答したため、Aさんは外に出てそのまま逃げました。
実はこの運転免許証は、Aさんの双子の弟のBさんのものでした。
後日Bさんのところに愛知県熱田警察署より「近所であった詐欺事件のことで少し話を聞かせて欲しい」と連絡が入り、全く心当たりのないBさんは非常に不安な気持ちになっています。
(フィクションです)
【詐欺罪について】
詐欺罪は刑法第246条に規定があり
第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
とされています。
詐欺罪が成立するには
①人を欺く行為があること
②欺く行為により錯誤に陥ったこと
③錯誤に基づく財産的処分行為があったこと
④その結果、財物の交付を得たこと
が必要とされており、なおかつ①~④は連続していることが必要です。
また、財産的処分行為とは、財物を処分できる権限を有する者が、財物を交付することです。
コンビニの店員は財物を処分できる権限を有する者とされていますし、なおかつ今回は①~④が連続している状況であるため、詐欺罪が成立する可能性が高いのです。
【冤罪対策について】
事例では、詐欺事件の犯人はBさんではなくAさんなのですが、捜査機関はBさんを詐欺事件の犯人として話を聞いてくる(取調べをしてくる)可能性があります。
犯人として取調べをしてくるということは、とても厳しい、威圧的な取調べを受けてしまう可能性が有ります。
自分は何も犯罪をやっていなくても、威圧的な取り調べや長時間の厳しい取調べに心が折れてしまい、やってもいない犯罪をやりましたと自白してしまう可能性も全くないとは言えません。
自白だけで有罪になることはありませんが、それでも自白が現在でも重要な証拠にはなるのです。
こうして、冤罪(えんざい、と読み、無実であるのに犯罪者として扱われてしまうことです)が起こってしまうのです。
冤罪が起こるのを防ぐには
①取調べについての適切なアドバイスを受ける
②違法・不当な取調べを阻止する
③違法・不当な取調べがあったこと(自白は虚偽であること)を裁判所で主張する
④有利な証拠を探して無実・無罪を主張する
等の方法があります。
③のように「違法な取調べを受けて虚偽の自白をした」ことを主張することも大切ですが
まずは①、②のように「違法な取り調べを受けて虚偽の自白をしないこと」がとても大切です。
具体的には、「黙秘権」「署名押印拒絶権」「調書の増減変更申立権」などの被疑者・被告人に保障された権利を適切に行使することや、捜査機関から「長時間の取調べを受ける」「暴力的、威圧的な態度で取調べを受ける」「取調官が嘘を言って自白を誘導してくる」などの違法、不当な取調べを受けないように、または受けてしまった場合に弁護士を通じて抗議するなど適切な対応をすることが大切です。
自分は何もしていないのに犯罪の嫌疑をかけられている、取調べを受ける予定がある方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士に事情をお話しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が取調べをうけることになった、何もしていないのに犯人扱いを受けているという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
MDMAの所持と一部接見禁止解除
MDMAの所持と一部接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは名古屋市昭和区の路上でMDMAを所持していたとして愛知県昭和警察署に逮捕されました。
その後検察庁に送致され、愛知県昭和警察署において勾留されることになり、その際Aさんには「接見禁止」がつきました。
Aさんは、友達に会えなくなるのはしょうがないが、家族には会って伝えたいことがあるので、弁護士を呼んで相談しようと考えています。
(フィクションです)
【MDMAとはどのようなものですか】
MDMAは「メチレンジオキシメタンフェタミン」という薬品名の略称で、いわゆる合成麻薬です。
ケシなどの植物からつくられる薬物のことは麻薬と呼ばれます。
これに対し合成麻薬とは、化学的に合成された麻薬の一種で覚醒剤と似たような化学構造の薬物で、一般的に流通している薬物から加工されて作られることが多いのです。
MDMAはエクスタシーと呼ばれることもあり、服用すると幸福感や興奮を高める作用があります。
しかし、服用を続けると精神錯乱や記憶障害を引き起こしたり、最悪の場合は死に至ります。
MDMAの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は、「麻薬及び向精神薬取締法」によって処罰されます。
●輸入・輸出・製造
営利目的 :1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金の併科
それ以外 :1年以上10年以下の懲役
●所持・譲渡・譲受・使用
営利目的 :1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金の併科
それ以外 :7年以下の懲役
【接見禁止とはどのようなことですか】
接見禁止とは、弁護士以外の人と面会ができなくなるということです。
薬物事件は証拠隠滅の恐れが高いとみなされることが多く、接見禁止がつきやすいのです。
【では家族との面会も諦めるしかないのでしょうか…】
弁護士を通して、接見禁止の解除を裁判所に申し立てることができます。
接見禁止の解除とは、接見禁止を解除し、弁護士以外の者との面会を可能にすることをいいます。
また、接見禁止の一部解除の申立てを行うこともできます。
接見禁止の一部解除とは、裁判所が認めた範囲の人のみに面会を認めることです。
つまり事件関係者の可能性がある者との面会は認めないが、事件に全く関係のない家族や親戚などなら面会を認める、という場合は接見禁止の一部解除となるのです。
全く事件とは関係のないご家族と面会を希望する際は、弁護士に接見禁止の全部又は一部解除の申し立てを依頼するとよいでしょう。
家族が勾留されて面会に行きたいが、接見禁止により面会ができずに困っている方は、刑事事件に強い弁護士にぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を多く扱う刑事事件専門の法律事務所です。
ご自分やご家族がMDMAを所持して逮捕された、家族と面会ができずお困りの方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。
髪を切ることと暴行罪
髪を切ることと暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
18歳のA君は海外から帰ってくる恋人のVさんに会うため、名古屋市中村区にある駅の待合室にいました。
しかし、VさんはA君に会うなり、「Bさんと結婚するから別れてくれ」と言い、A君とVさんは口論となりました。
A君はVさんに恥をかかせてやろうと思い、駅構内のコンビニエンスストアでハサミを購入した後、Vさんの髪をつかみ、購入したハサミでVさんの髪を無理矢理切り落としました。
A君はVさんの悲鳴を聞いて駆けつけた、愛知県中村警察署の警察官に取り押さえられ、「暴行罪で話を聞かせてもらう」と言われました。
A君の両親は、今まで警察に一度もお世話になったことはないし、どうしたらいいのかわからないと思い少年事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
【髪を無理矢理切るのは暴行罪になりますか】
暴行罪とは、人の身体に対し、有形力を行使したが、人の生理機能に障害を与えなかったり、健康状態を不良にしなかった場合に成立します。
条文は
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。(刑法第208条)
となります。
A君はVさんに対し、ハサミで無理矢理髪を切るという有形力の行使を行いました。
しかし、髪を切り落とされても、生理機能や健康状態を傷害・不良にすることはないとされますので、暴行罪となる可能性があります。
有形力の行使とは、殴る、蹴る、投げ飛ばす、服をつかんで引っ張る、人の前を狙って石を投げる、拡声器を使い耳元で大声を出す、などがあります。
また、生理機能に障害を与えるとは、怪我をさせる、精神衰弱症にさせる、睡眠障害を負わせる、急性アルコール中毒にさせる、などがあります。
ただし、Vさんに治療を必要とするPTSD(心的外傷後ストレス症候群)が見られた場合は傷害罪となる可能性があります。
【弁護活動について】
A君に対しては、より適切な処分を目指して弁護活動をしていくことになるでしょう。
【審判不開始決定】
審判不開始決定とは、少年事件が家庭裁判所へ送られ、家庭裁判所における調査の結果、審判に付することができない場合、もしくは審判に付するのが相当ではない場合に審判自体を開始しない旨の決定をすることをいいます。
審判に付すことができない場合とは、少年の所在が不明であったりする場合で、審判に付するのが相当ではない場合とは、事案が軽微であったり、家庭裁判所に送致された段階で少年が十分に反省しており要保護性がなくなったりしている場合のことです。
審判不開始処分となった場合は、その時点で事件は完結し、少年審判が開かれることはありません。
ですので、少年事件に強い弁護士は少年が更生していることや、少年の家庭環境、生活環境に問題がないことなどを家庭裁判所に伝え、審判不開始決定となるように働きかけることになります。
【不処分決定】
不処分決定とは、少年事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所における調査の結果、保護処分に付することができない場合、また保護処分に付するまでの必要がない場合に、審判で保護処分に付さない決定をすることをいいます。
保護処分とは少年院送致や保護観察のことで、不処分決定がされると、それらを受けることなく事件が終了します。
保護処分に付することができない場合とは、少年の所在が不明であったりする場合で、保護処分に付するまでの必要がない場合とは、審判の過程で、調査官や裁判官による教育的な働きかけにより、少年の問題点が改善され、再非行の危険性がなくなったと認められる場合のことです。
ですので、少年事件に強い弁護士は、調査官や裁判官と協議し、付添人としての少年に対する教育的な働きかけによって、問題点が改善され、再非行の危険性はないと家庭裁判所に主張していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こしてしまい、対応にお困りであれば、早急に弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
住居侵入罪と泥棒
住居侵入罪と泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは深夜、貴重品を盗む目的で、名古屋市千種区のVさん宅の施錠されていない裏口から中に忍び込みました。
懐中電灯で周りを照らして廊下を歩いていたところ、Vさんに見つかり何も盗らずにそのまま逃走しました。
その後、Aさんは愛知県千種警察署に住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【何も盗んでいなくても泥棒のために侵入したのですよね?】
確かに泥棒のために他人の家屋に侵入したのだから、窃盗未遂罪が成立する可能性があります。
しかし、状況によっては窃盗未遂が成立せず住居侵入罪にとどまる場合もあります。
窃盗罪と窃盗未遂罪と住居侵入罪について見ていきましょう。
【窃盗罪】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
【窃盗未遂罪(など)】
(刑法)第235条から第236条まで、第238条から第240条までおよび第241条第3項のの罪の未遂は、罰する。(刑法第243条)
【住居侵入罪】
正当な理由が無いのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。(刑法第130条)
【窃盗未遂罪が成立する状況とは】
実際に財物を窃取されていなくても、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行なった時点で実行の着手が認められ、窃盗未遂罪が成立します。
ですので、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行なわなければ、窃盗未遂罪も成立しません。
具体的危険が発生する行為か否かは、対象となる財物の大きさなどの形、犯行日時(昼か夜か)、犯行場所の状況、犯行の具体的態様などの状況を総合して判断します。
例えば
・一般住宅の場合は、物色行為があった段階で実行の着手があるとされています
・土蔵や金庫室の場合は、侵入行為に着手した段階で実行の着手があるとされています
【刑事事件例について】
Aさんは深夜、Vさん宅に忍び込んでいるものの、Vさんの住居内は様々な部屋があり、様々な物品が混在している場所です。
Aさんは懐中電灯で廊下を歩き、盗む品を探していた途中で発見されています。
つまり、財物の占有を侵害する具体的危険性が発生したといえる物色行為には至っていないと判断され、窃盗の実行の着手は認められず、よってAさんには窃盗未遂罪は成立せず、住居侵入罪のみが成立する可能性が高いと思われます。
【Aさんに対する弁護活動について】
Aさんは現在逮捕されている状態です。
逮捕後、警察は48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をします。
その後、警察から容疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留(引き続き留置場に身柄を置くこと)の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者を勾留するよう勾留請求します。
その後、検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留質問といわれる容疑者との面談を行って容疑者を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定すると、容疑者はまず10日間は留置場や少年鑑別所等の施設に勾留されることになります。
刑事事件に強い弁護士は、Aさんが今どの段階にあるのかを適切に判断し、各状況に応じた身柄解放活動を行っていきます。
また、窃盗罪、窃盗未遂罪が成立しないとはいえ、住居侵入罪は被害者の方がいらっしゃる犯罪です。
ですので、早急に刑事事件に強い弁護士を通して、被害者の方との示談交渉や被害弁償を行い、示談を成立させ処分が重くならないようにしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪や窃盗未遂罪、住居侵入罪に詳しい弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が窃盗罪や窃盗未遂罪、住居侵入罪で話を聞かれることになった、逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【解決事例】愛知県日進市の強制わいせつ事件で不起訴処分獲得
【事案の概要】
ご本人様(60代男性)は、顔見知りの女性の胸を触ったなどとして、愛知県愛知警察署で逮捕・勾留されました。
奥様は、「被害者様家族とは家族ぐるみの付き合いをしています。被害者様や旦那様に謝りたくて電話をしたのですが、旦那様に『警察が入っているから連絡はしないでくれ。』と言われ、その後連絡が取れなくなりました。被害者様やご家族に謝りたいと考えています。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
検察庁に対し、被害者様と示談を行いたいので、連絡先等を教えて欲しいと伝えたところ、被害者様より「弁護士ならば連絡先などを教えても良い」と検察庁を通して連絡があり、被害者様と示談交渉を開始しました。
その後被害者様と示談交渉を行い、被害者様に示談金として100万円をお支払いする代わりに、被害者様が加害者であるご本人様を許し、告訴を取り消すという示談が締結されました。
そして、告訴が取り消されたことにより、ご本人様は不起訴処分となりました。
【まとめ】
加害者やそのご家族が直接被害者様に謝罪や賠償をしようとしても、今回の事案のように被害者様に拒絶されることも多いのです。
また、被害者様と示談をするには被害者様の連絡先等を知ることが必要ですが、警察や検察庁から被害者様の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士のみとなっています。
また、被害者様も「加害者本人には連絡先を絶対に教えたくはないが、弁護士ならば教えても良い。」という方も多いのです。
被害者様は犯罪の被害に遭い、精神的に不安定になっている方も多いのですが、弁護士は普段から交渉を行うことも多いため、被害者様に配慮した、適切な示談交渉ができるのです。
そして示談が締結すれば、不起訴処分や起訴をされたとしても執行猶予付き判決となる可能性が高くなるのです。
示談のことでお困りでしたら、ぜひ刑事事件に強い弁護士にお任せください。
被害者様に謝罪したいが拒絶されている、被害者様と示談がしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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