Archive for the ‘刑事事件’ Category
三重の傷害事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
三重の傷害事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
Aは、Bに暴行を加えて全治2か月の傷害を負わせたとして三重県警四日市北警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
先日、津地方検察庁の検察官により傷害の罪で起訴されました。
Aは、どうしても執行猶予にしてもらいたいと考えています。
面会に来た母親のXにその旨を伝えたところ、Xは刑事事件に強い弁護士事務所に相談に行ってくれました。
(フィクションです)
~傷害事件で執行猶予~
刑法第204条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
傷害罪の場合、科されうる刑罰は、懲役刑のほかに罰金刑もあります。
ですから、刑務所行きを回避したいならば、必ずしも執行猶予判決による必要はありません。
罰金刑で済ませることができれば、原則として刑務所に行くことはないからです。
ただし、上記の事例のように被害者に重傷を負わせてしまっている場合は、罰金では済まず、懲役刑が科されることもあり得ます。
とすると、執行猶予を勝ち取るべく、弁護士による弁護活動を受ける必要が出てくることもあるでしょう。
上記の事例でAは、警察官の取調べ、検察官の取調べ、更には起訴・不起訴の決定の段階を経て起訴されています。
その間、幾度も刑事事件手続きを終了させる必要があったにもかかわらず、刑事裁判に至っているわけです。
よって、何の弁護活動も受けず執行猶予になるという可能性は、低いと言わざるを得ません。
幸い、傷害事件の刑事裁判の場合、被告人に弁護人が付いていなければ刑事裁判は開かれません。
ですから、Aは、弁護士の協力を受けながら、自分の周りの環境やさまざまな事情をもとに、執行猶予が妥当であるを主張していくことができます。
この際、裁判所に対していかに執行猶予判決が妥当かということを納得させるかということがポイントになります。
確実に執行猶予を勝ち取りたいならば、Aは、刑事事件に強い、執行猶予の獲得に強い弁護士に依頼したいところだと思います。
三重の傷害事件で逮捕され、執行猶予を獲得したいという方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、刑事弁護活動に特化していますので、執行猶予獲得のための活動も行っております。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(三重県警四日市北警察署の初回接見費用 3万8900円)
名古屋の詐欺事件で逮捕 釈放に強い弁護士
名古屋の詐欺事件で逮捕 釈放に強い弁護士
Aは、Bから5万円を騙し取ったとして、愛知県警中警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは、警察官に対して詐欺事件の容疑を認めており、反省している様子です。
Aは、妊娠中の妻がおり、妻のことが心配なので釈放してもらいたいと考え、面会に来た親族に弁護士に依頼することを頼みました。
頼まれた親族は、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~詐欺事件で逮捕後の釈放~
刑法第246条 10年以下の懲役
上記の詐欺事件で通常逮捕されているAは、検察官が裁判官に対して行う勾留請求を阻止することで釈放されます。
勾留請求を阻止するためには、検察官に対して勾留の必要がないことを説得することが必要です。
勾留の理由とは、
①被疑者の住居が不定
②被疑者に逃亡のおそれがある
③被疑者に証拠隠滅をするおそれがある、ときに認められます。
Aは、警察官の取調べに応じ、詐欺事件の容疑を認め、反省もしています。
そのため、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが少ないと思われます。
また、Aには妻がいるので、住居は明らかですので、住居についても心配ありません。
以上から考えると、Aには十分釈放される余地があると言えるでしょう。
ただし、この説得には、法的な知識が必要な活動になりますので、弁護士に依頼することをお勧めします。
もっとも、弁護士といっても民事事件を扱う弁護士や刑事事件を扱う弁護士などそれぞれ得意の分野が異なるのが通常です。
やはり、早期の釈放を目指すのであれば、刑事事件に強い弁護士に依頼するべきでしょう。
名古屋の詐欺事件で釈放を望まれている方は、釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の弁護士事務所ですので、釈放についての弁護活動も数多く行っております。
また、初回の法律相談は無料ですので、お話だけでもお聞かせください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用 3万5500円)
名古屋のストーカー事件 逮捕に強い弁護士
名古屋のストーカー事件 逮捕に強い弁護士
Aは、Bに対して執拗につきまとったとして、愛知県警中川警察署の警察官から警告を受けました。
しかし、AはBの元恋人であり、突然Bとの連絡が取れなくなったので心配になってB宅で帰りを待っていただけだと主張しています。
警察官から警告されましたが、このような状況ではストーカーに当たらないのではないかと思っています。
Aは、そのような疑問を解消すべく、刑事事件に強いと噂の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~ストーカー事件で弁護士を付ける~
ストーカー行為等の規制等に関する法律第13条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
ストーカー規制法にいう「つきまとい等」とは、
①特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的があること
②当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、つきまといや待ち伏せなどの行為をすること
を指します。
そして、「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等を「反復して」することをいいます。
ストーカー規制法において罰則対象となるのは、「ストーカー行為」です。
上記の事例では、Aが一度だけB宅で待ち伏せをしていたというような事情であれば、そもそもスト-カー行為に当たらない可能性があります。
また、ストーカー行為と言えるためには、まず「つきまとい等」にあたらなければいけませんので、上記①の目的が認められる必要があります。
ストーカー事件の内容によっては、この点が大きな争点となることもあります。
上記のAは警察から一度警告を受けていますので、このまま警告を無視して、引き続きBを待ち伏せるなどの行為をすれば、逮捕される可能性は高くなります。
Aとしては、Bに近づくことなく、警察から事情を話してもらい、誤解を解くことが必要と考えられます。
なお、ストーカー規制法のストーカー行為については、原則として親告罪とされています。
すなわち、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができないタイプの犯罪です。
そのため、ストーカー事件では、被害者に告訴をしないように説得していくことも逮捕を回避するために重要だといえます。
ただし、禁止命令に反するストーカー行為は、親告罪になりませんので注意が必要です。
名古屋のストーカー事件で逮捕についてお悩みの方は、刑事事件の逮捕に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士だからこそ、豊富な経験に裏打ちされた先を見通した効果的な弁護活動が可能です。
弁護士による初回相談はいつでも無料ですので、いつでもお問い合わせください。
(愛知県警中川警察署の初回接見費用 3万5000円)
名古屋の刑事事件 傷害致死事件の保釈に強い弁護士
名古屋の刑事事件 傷害致死事件の保釈に強い弁護士
Aは、名古屋市北区のB宅でBと喧嘩をした際にBが死亡したことにつき、傷害致死罪の容疑で愛知県警北警察署に逮捕されました。
その後Aは、送致され検察官により傷害致死の罪名で起訴されました。
Aの母親であるXは、Aの健康状態・精神状態などを心配して、Aを保釈してほしいと考え、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~傷害致死事件で保釈~
[罰則]
刑法第205条 3年以上の有期懲役
Aは起訴されていますので、原則として裁判が終了するまでは、身体を拘束されることになります。
もちろん、裁判で実刑判決を受けると、そのまま刑務所で服役することにはなりますが…。
もっとも、Aは起訴後でも、身体拘束を解くために保釈を請求することができます。
保釈については、
・法律で定められた一定の要件に該当しないことで認められる場合
・一定の要件に該当するとしても、裁判所の判断で保釈される場合
とがあります。
Aとしては、保釈請求をして保釈を目指すことになります。
まずは、前者の保釈の実現を目指すことから始めます。
しかし、保釈請求は、前者・後者のいずれにしましても、専門的な法律の分野に該当する説得活動になります。
弁護士を使わず、ご自身で行うことは難しいと思われます。
そこで、弁護士に依頼することを考えられますが、やはり刑事事件に強い弁護士に依頼した方がいいことは言うまでもありません。
日本には刑事事件専門の弁護士がいますから、そういった弁護士を選んびましょう。
傷害致死事件では、人の生命にかかわる刑事事件であり、保釈請求についても困難が伴うと予想されます。
しかし、絶対に保釈が認められないということはありません。
経験豊富な弁護士が保釈を認められるよう主張し裁判官を説得することで、保釈される可能性はあります。
ですので、名古屋の傷害致死事件について保釈でお困りの方は、ぜひ刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件しか扱っていませんので、在籍する弁護士は日々、刑事事件についての活動を行っています。
もちろん、傷害致死事件だけでなく、他の刑事事件でも保釈に関する活動を数多く行っています。
初回の法律相談は無料ですので、一度お話だけでもお聞かせください。
(愛知県警北警察署の初回接見費用 3万6000円)
愛知の住居侵入事件で現行犯逮捕 不起訴に強い弁護士
愛知の住居侵入事件で現行犯逮捕 不起訴に強い弁護士
Aは、B宅に侵入したとして、愛知県警春日井警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aの母親であるXは、Aは十分反省しているので不起訴にしてもらいたいと思い、刑事事件に定評のある弁護士事務所に相談に行きました。
住居侵入罪の弁護活動に定評があった弁護士は、Xの質問に懇切丁寧に答えてくれました。
(フィクションです)
~住居侵入事件で不起訴~
刑法第130条 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金
上記の住居侵入事件の事例について考えます。
Aは、現行犯逮捕されていますので、おそらくこのまま警察から検察官に送致される可能性が高いといえます。
検察官に送致されると、検察官は被疑者を起訴するか否かを判断し決定しなければなりません。
それは同時に検察官には、起訴・不起訴を判断し処分する権限があることを意味します。
したがって、検察官に被疑者を起訴する必要がないことを説得し、検察官がこれに納得してくれれば、不起訴になる可能性があります。
では、どのような場合に検察官は不起訴とするのでしょうか。
検察官が行う不起訴処分には、3つのパターンがあります。
一つ目は、嫌疑がないので不起訴とする場合です。
二つ目は、嫌疑が不十分なので、不起訴とする場合です。
最後は、起訴するだけの嫌疑が十分であるにもかかわらず、起訴を猶予することで不起訴とする場合です。
上記の通り、Aは現行犯逮捕されていますので、一つ目と二つ目の場合によって不起訴としてもらうことは考えられません。
つまり、Aとしては、住居侵入をしてしまってAが犯人であることも明らかです。
しかし、さまざまな事情により、Aを起訴する必要がないということを検察官に対して説得することは可能です。
この説得には被疑者の具体的な環境、今後の見通しなどといった様々な事情を根拠に不起訴になるべきことを説得的に主張していく必要があります。
当該説得活動を法律のプロである弁護士に依頼することで効果的かつ効率的な活動を期待することができます。
愛知の住居侵入事件で不起訴にしてもらいたいとお考えの方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、24時間電話での受付をしておりますので、いつでもお電話いただけます。
お困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警春日井警察署の初回接見費用 3万9200円)
名古屋の業務上横領事件で通常逮捕 保釈に強い弁護士
名古屋の業務上横領事件で通常逮捕 保釈に強い弁護士
Aは、会社のお金を横領したとして、愛知県警中警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aの妻であるXは、起訴後も依然勾留されているAを保釈してもらいたいと考え、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
対応したのは過去に業務上横領事件で保釈を実現した実績のある有名な弁護士でした。
(フィクションです)
~業務上横領事件~
刑法第253条 10年以下の懲役
単純横領罪の場合、5年以下の懲役であるのに対して、「業務上」ということになると、上記の通り、10年以下の懲役と刑が倍になっています。
なぜでしょうか。
この「業務上」とは反復継続して特定のことをしていたことを意味します。
つまり、反復継続して特定のことをすることを任されていたにもかかわらず、その信頼関係を破壊したところに、単純横領罪よりも重く処罰される理由があるといえます。
ところで、上記の例でXはAを保釈してもらいたいと相談に来ていますが、保釈は一定の場合にしか認められません。
その一定の場合とは、刑事訴訟法に規定されている要件に該当しない場合には、被告人は権利として保釈を請求することができます。
これを権利保釈といいます。
なお、保釈は起訴された被告人に認められる権利です。
保釈の要件の検討につき、法律のプロでないとわからないことや説得できない内容が含まれています。
そのため、Xが弁護士に相談したことは正解だと思われます。
また弁護士に依頼すれば、権利保釈の請求が認められなくても、裁判所の裁量により保釈を許してもらう裁量保釈を請求することができます。
しかし、権利保釈に比べて裁量保釈は、認めてもらえる可能性が高くありません。
よって、権利保釈の場合以上に弁護士による裁判所に対する説得活動を熱心に行わなければ、難しいと言わざるをえません。
もっとも、具体的な刑事事件の内容によって保釈が認められる可能性も異なってきます。
名古屋の業務上横領事件で保釈につきお困りの方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件のみを扱っていますので、保釈などの刑事弁護活動に特化した弁護士が在籍しています。
初回の相談は無料ですし、相談のご予約は24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用 3万5500円)
名古屋の恐喝事件で逮捕 取調べに強い弁護士
名古屋の恐喝事件で逮捕 取調べに強い弁護士
Aは、Bを恐喝して金員を交付させたとして、愛知県警中村警察署の警察官により通常逮捕されました。
Aは、容疑を否認しており、面会に来た母親のXに対して、弁護士をつけてほしいとお願いしました。
そこで、Xは、刑事事件に強いと噂の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~恐喝事件で取調べを受けるとき~
刑法第249条 10年以下の懲役
上記の事例で逮捕されたAは、容疑のかかっている恐喝事件について否認をしています。
警察官の取調べに対して、当然自分の無実を主張していると思われます。
しかし、警察官は取調べのプロです。
被疑者を逮捕している以上、ただ否認するだけでは納得してもらうのは難しいでしょう。
やはり、否認するだけの証拠などがないと警察官に対して容疑を否認し続けることは難しいと思われます。
もっとも、被疑者Aは逮捕されているので、自由に行動することができません。
自らで証拠を収集したり、説得したりすることができないのです。
そこで、取調べ対応についてのアドバイスをしたり、否認することができる証拠を収集したりするなどの弁護活動を弁護士に依頼することをお勧めします。
やはり、取調べのプロに対しては、法律のプロが対応することが望ましいと言えます。
なぜなら、被疑者が主張したい事実などを説得的に伝えることができ、また被疑者の主張の意向に沿うような証拠収集活動ができるからです。
しかし、恐喝事件の場合は、弁護活動といっても、民事の弁護活動ではなく、刑事事件の弁護活動になります。
そのため、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に依頼することでより効果的な活動を期待できます。
名古屋の恐喝事件で取調べについてお困りの方は、取調べに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の法律事務所です。
在籍する弁護士は刑事弁護活動に特化していますので、取調べの際の適切なアドバイスや被疑者の意向に沿うような説得活動を行うことができます。
初回の法律相談は無料ですので、お話を聞いてみるだけという方でもお気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用 3万3100円)
岐阜の公然わいせつ事件で現行犯逮捕 釈放に強い弁護士
岐阜の公然わいせつ事件で現行犯逮捕 釈放に強い弁護士
Aは、公然わいせつ罪の容疑で、岐阜県警岐阜南警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aは会社員であり、仕事で重要なポストに就いているので、会社からAの母親であるXに連絡があり、出勤してもらわないと困ると言われました。
困ったXは、Aを釈放してもらえないかと刑事事件に強い弁護士事務所に相談しました。
(フィクションです)
~公然わいせつ事件で釈放~
刑法第174条 6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
上記の事例でAは、公然わいせつ事件の被疑者として逮捕されています。
法律上、逮捕の時点から48時間以内に警察は被疑者の身柄を検察官に送致しなければなりません。
そして、送致を受けた検察官は24時間以内に被疑者を勾留するべきか否かを判断しなければならないことになっています。
検察官が勾留する必要があると判断した場合には、裁判官に対して勾留請求をします。
最終的には、裁判官が被疑者を勾留するか否かを判断します。
釈放を目指す場合、裁判官が検察官の勾留請求を認めないように説得し、勾留を阻止できるかがポイントになります。
しかし、裁判官の勾留決定を阻止するためには、法律の専門的な弁護活動が必要となります。
また、さまざまな事情や状況を考慮して、説得していくことが必要です。
上記の事件では、Aが重要なポストに就いていることからも、Aが出勤しないと会社に損害が生じるおそれも高いです。
それゆえにAの会社もAの出勤を強く希望しているものと考えられます。
もし会社に損害が生じれば、Aが責任を取って会社を退職せざるをえないことになる可能性も否定できません。
ですので、上記の事例では、Aを早期に釈放することを第一に考えるべきだと思われます。
そのため、逮捕直後でも出来るだけ早く弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
もっとも、同じ弁護士でも依頼するのであれば、釈放に強い弁護士に依頼しなければなりません。
同じ弁護士でも、釈放に強い弁護士か否かでその釈放の可能性は大きく異なるといえます。
岐阜の公然わいせつ事件で釈放につきお困りの方は、釈放に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社は、刑事事件専門の法律事務所ですので、在籍する弁護士は刑事弁護活動に特化しています。
刑事事件において被疑者の釈放を幾度となく行ってきた実績もございます。
初回の相談は無料ですので、相談をさせていただいた上で、依頼するか否かをお決めいただけますので、お気軽にお問い合わせください。
(岐阜県警岐阜南警察署の初回接見費用 4万円)
名古屋の刑事事件で逮捕 強制わいせつ罪の法律相談
名古屋の刑事事件で逮捕 強制わいせつ罪の法律相談
Aは、Bに対して暴行を用いてわいせつな行為をしたとして、愛知県警中村警察署の警察署により逮捕されました。
Aの母親であるXは、Aが強制わいせつの罪で逮捕されたことに驚き、混乱して弁護士事務所の弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
~強制わいせつ事件で法律相談~
刑法第176条 6月以上10年以下の懲役
強制わいせつ事件であいち刑事事件総合法律事務所に法律相談していただければ、以下のような対応が可能です。
まず、混乱して相談に来た方が、何を望んでいるのかを聞いた上で、今後の見通しを伝えてあげることでXを安心させてあげられると思います。
Aは、逮捕されていますので、
① 最長23日間の身体拘束が認められること
② 逮捕されている間は家族の方であっても被疑者と面会することが困難であること
③ 弁護士であれば立会人なくして被疑者と面会ができること
④ 強制わいせつ罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ公訴を提起できないこと
などを中心に、説明することが考えられます。
法律相談後、契約をすれば以下のような対応が可能です。
被疑者を早期に解放したいということであれば、検察官が行う勾留請求に対して、勾留の必要がないことを説得し、身体拘束を解くことという手段が採れます。
被疑者が一人で警察官などの捜査機関に対して取調べをされており、精神的にも不安定ではない心配というのであれば、弁護士による接見をすることが考えられます。
強制わいせつ罪が親告罪であることについては、納得がいくように丁寧に説明を行います。
そして、被害者との示談交渉の状況によっては、被害者に告訴を取り下げてもらえる可能性があることを説明します。
もちろん、弁護活動が上手くいかない可能性についても隠さずに説明します。
例えば、被害者との示談交渉は困難を伴うことが多く、示談交渉に応じてもらえない可能性について説明することがあります。
いずれの選択をするとしても、早期に活動をすることが重要となってきますので、まずは相談に来ていただくことが最優先であると思います。
名古屋の強制わいせつ事件のことでお困りの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料で行っておりますので、相談に来て頂いた上で弁護士に依頼するか否かを判断して頂くことができます。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用 3万3100円)
三重の盗撮事件で逮捕 接見に強い弁護士
三重の盗撮事件で逮捕 接見に強い弁護士
Aは、デパートで女性のスカートの中を撮影したとして、三重県警いなべ警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
Aが盗撮事件で逮捕されるのは、これで3回目です。
Aの母親であるXは、Aのことが心配で接見してほしいと思い、刑事事件専門の弁護士事務所に相談に行きました。
(フィクションです)
~盗撮事件で接見を行う~
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例15条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
上記の盗撮事件に対する対応について検討してみましょう。
Aの母親であるXとしては、Aが現行犯逮捕されたことで驚きと戸惑いでいっぱいだと思われます。
家族が警察署に接見に行っても、取調べの必要などから基本的には自由に接見することはできません。
仮にできたとしても、立会人がいる状態での接見となります。
立会人がいる状態では、Aが盗撮事件のことを全て話すことは難しいでしょう。
また、立会人に見張られているという気持ちから精神的にも負担が大きいと思います。
しかし、被疑者の弁護人又は弁護人になろうとする者については、被疑者と自由に接見することができます。
またその接見時には立会人なくして行うことができます。
つまり、弁護士による接見の場合、ご家族が接見する時のような制約は一切受けないのです。
上記の事例で言うと、弁護士が接見に行けば、Aは弁護士と1対1で話すことができます。
その結果、盗撮事件の具体的な詳細を弁護士に伝えることもでき、また家族への伝言をすることもできます。
また、弁護士が詳細を知ることで、警察の取調べに対して具体的なアドバイスをしたり、事件の見通しを立てたりすることもできます。
逮捕されている被疑者は、法律の専門家ではありません。
ですから、法的なアドバイスを受け、今後の見通しがわかることは、非常に精神的に楽になる要素だと思います。
三重の盗撮事件で接見についてお困りの方は、接見に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回接見というサービスを行っております。
初回接見サービスとは、弊社に弁護を依頼しなくても、弁護士が被疑者と接見を行い、その様子や現状を依頼者に報告するというような内容のものです。
弊社に在籍している弁護士は、刑事弁護活動に特化しています。
そのため、接見時に刑事事件に関するさまざまな観点からアドバイスをさせていただくことができますので、ぜひ初回接見サービスをご用命ください。
(三重県警いなべ警察署の初回接見費用 4万3900円)
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