Archive for the ‘少年事件’ Category
偽計業務妨害罪で逮捕 岐阜市の少年事件ならまず弁護士に無料相談
偽計業務妨害罪で逮捕 岐阜市の少年事件ならまず弁護士に無料相談
~ケース~
岐阜市内の路上において、17歳の少年Aさんは、いたずら目的でパトロール中の岐阜県警察南警察署の警察官の前に、白い粉の入った袋を落として、走って逃げた。
その後、Aさんは岐阜県警察南警察署に偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された。
学校に事件のことが発覚しないよう、一日も早くAさんを釈放するため、Aさんの家族は少年事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~いたずらでも偽計業務妨害罪に~
上記Aさんの行為は、偽計業務妨害罪(刑法233条)にあたる可能性があります。
同条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ここでいう偽計とは、人を誘惑・欺罔すること、又は他人の無知・錯誤を利用することをいうと解されます。
通常、警察官の前で白い粉の入ったビニール袋を落とし逃走すれば、違法な薬物の可能性があると認識するので、欺罔に当たる可能性があります。
また、警察官が追いかけたり、他の警察官が応援に駆け付けた場合には、「業務を妨害」したことになります。
さらに、現実に業務を妨害されなくても、妨害の結果を発生させるおそれのある行為があれば偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
上記のケースのように、特に公的機関に対する偽計業務妨害罪の事件は社会的な反響を受けやすいことから、少年事件に関わる弁護活動以外にも様々な対応が求められる場合があります。
そのため、出来るだけ早く弁護士に依頼し、適切な対応をしていくことが重要といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件に強い法律事務所であり、少年事件も数多く取り扱っています。
偽計業務妨害罪などでお子様が逮捕されお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察岐阜南警察署への初見接見費用 40,000円)
【千種区の監禁罪事件】 少年事件で逮捕されたら弁護士に初回接見
【千種区の監禁罪事件】 少年事件で逮捕されたら弁護士に初回接見
~ケース~
千種区内を車で運転していた19歳のAさんは、たまたま近くを歩いていた顔見知りの中学生Vさんに「自宅まで送り届けてあげる」と嘘をついて車内に連れ込み、人気のないところで恐喝してお金を奪おうと考えた。
Vさんは、Aさんが恐喝をする気だとは全く気付かず、Aさんの車に乗り込んだ。
その道中にパトロール中の愛知県警察千種警察署の警察官に職務質問され、Aさんは監禁罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~監禁されていることをしらなくても監禁罪になるのか~
監禁罪については刑法220条において、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ここでいう「監禁」とは、人の身体を場所的に拘束してその身体活動の自由を奪うことをいいます。
今回の場合、Vさんは自分が監禁状態にあるとは認識していませんが、そのような場合であっても監禁罪が成立するか否かが問題となります。
この点について、監禁罪は身体活動の自由を保護するための規定とされています。
身体活動の自由とは行動したい時に行動できるということを意味します。
したがって、行動したいときに行動できるという自由が、Aさんの行為によって制限されていますので、Vさんが監禁の事実を認識していなくとも、監禁罪は成立すると考えられています。
そのため、今回のAさんの行為は、監禁罪に問われる可能性が高いです。
少年事件・刑事事件では、事件ごとに犯行態様が様々であるため、少年事件・刑事事件に詳しい弁護士にまずは相談することをお勧めします。
そして、Aさんのように逮捕されている場合は、少年事件が発生してからなるべく早い段階で弁護士に相談する機会を作るためにも弁護士に初回接見を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に強い事務所です。
お子様が少年事件で逮捕されお困りの方、監禁罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察千種警察署までの初回接見費用 35,200円)
【北区の少年事件】詐欺罪で逮捕 他人のクレジットカード使用で示談
【北区の少年事件】詐欺罪で逮捕 他人のクレジットカード使用で示談
~ケース~
北区在住のAさん(17歳)は、道端でクレジットカードが落ちているのを見つけ、これを用いて、洋服店で自分が着るための洋服を購入した。
後日、クレジットカード使用の詐欺罪として愛知県警察北警察署に逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~詐欺罪における弁護活動~
他人のクレジットカードで商品を購入した場合、店員を騙して商品を交付させたことになりますので、詐欺罪が成立します。
また、今回の場合、道端でクレジットカードを拾い、自分の物として使用しているので、遺失物横領罪にも問われる可能性があります。
今日では、レジ付近に防犯カメラが付いている店舗が多いことから、防犯カメラの映像から犯人が特定されることも少なくありません。
クレジットカードを用いて詐欺罪を犯してしまった場合、まずは、被害者への謝罪や被害弁償をすることが必要になります。
クレジットカードの場合、大抵の方は盗難被害のための保険に入っているので、被害者自身の口座から引き落とされたとしても、返金される可能性があります。
だからといって、他人のクレジットカードを使って商品を購入している以上、被害の弁償は免れません。
ただし、いくら加害者側が示談交渉を望んでいたとしても、捜査の段階で加害者に警察が被害者の住所や氏名を教えてくれない可能性はかなり高いです。
弁護士が付き、被害者の承諾が得れれば、教えてくれる可能性は高まりますので、その場合には被害者との示談交渉がスムーズにいき、示談が整っていることを考慮され、例え家裁に送致をされても処分が軽くなる可能性もあります。
お子様が詐欺罪に問われてお困りの方、示談交渉をしたいとお考えの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(愛知県警察北警察署までの初回接見費用 36,000円)
【南区の少年事件】殺人未遂罪で逮捕 中止犯の成立に尽力する弁護士
【南区の少年事件】殺人未遂罪で逮捕 中止犯の成立に尽力する弁護士
~ケース~
17歳のAさんは、南区内の自宅にて母親と2人で暮らしていた。
ある日、ささいな母親の言葉に対して腹を立てたAさんは、自宅のキッチンにあった包丁を手に取り、母親を殺害しようと切っ先を母親に向けた。
しかし、母親が可哀想になったAさんは自発的に犯行を思い止まったが、母親が110番通報したため、愛知県警察南警察署に殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~中止行為により殺人罪の刑が減軽、又は免除される場合~
犯行を自ら中止した場合(中止犯)については、刑法43条ただし書に「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定されています。
中止犯の場合に「刑が減軽、又は免除される」根拠は、行為者が真摯に結果の発生を防ごうとしたことにより、非難可能性が減少したことにあると解されています。
そこで外部的な障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば、同条ただし書の「自己の意思によ」るものといえます。
また、同条ただし書の「犯罪を中止した」とは結果発生防止に向けた真摯な努力を意味します。
今回の場合、逮捕されたAさんは外部的な障害によらず自発的に殺人行為を中止しています。
また、逮捕されたAさんは、母親を可愛そうだと思い、殺人の結果発生の防止のため殺人行為をやめているので真摯な努力をしたといえます。
もし、今回の場合、現場に駆け付けた警察官の制止によってAさんの殺人行為が中止され逮捕された場合は、外部的な事情により中止されているので、中止犯が適用されず刑の減軽又は免除されるという可能性は低くなります。
殺人未遂罪で中止犯を主張するには、ますは刑事事件の経験豊かな弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件を含む刑事事件に強い法律事務所です。
お子様が少年事件を起こしてしまいお困りの方、殺人未遂罪の容疑で中止犯にあたるかどうか不安な方は、弊所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察南警察署の初回接見費用 36,000円)
【中川区の少年事件】 建造物侵入罪で審判不開始を求めるなら弁護士に相談
【中川区の少年事件】 建造物侵入罪で審判不開始を求めるなら弁護士に相談
~ケース~
Aさんと友人らは、深夜、中川区内の高校の敷地内でたむろしているところを、警ら中の愛知県警察中川警察署の警察官に発見され、建造物侵入罪で現行犯逮捕された。
Aさんの両親は、Aさんが大学受験を控えていたことから、なるべく早く事件を解決してほしいと思い、少年事件に強い弁護士に依頼をすることとした。
(このストーリーはフィクションです)
~建造物侵入罪とは~
建造物侵入罪は刑法130条に、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定されています。
では、どのような行為が建造物侵入罪に当たるのかについて考えてみたいと思います。
ここでぃう「看守」とは、人が事実上管理支配することをいいます。
例えば、実際に人が建物内にいなかったとしても、鍵を掛けてそれを保管する場合などでも看守している状態だと考えられます。
次に、「建造物」とは、住居・邸宅以外の建物一般のことをいいます。
例えば、官公署・学校・事務所・工場などです。
そして、「侵入」とは、住居権者の意思に反して立ち入ることをいいます。
上記のケースでは、Aさんと友人らは、高校の校長先生などの管理権者の承諾がなく侵入しているので、意思に反して侵入しているといえますので、建造物侵入罪に当たる可能性が高いです。
今回の場合、Aさんに前歴などがなく、ただ単に学校内で集団でたむろする目的であった場合、審判を開始せずに調査のみ行って手続を終えること(審判不開始)になる可能性があります。
審判不開始決定が出ると家庭裁判所で審判は開かれることなく事件は終了します。
審判不開始の決定を得るためには、家庭裁判所に更生の様子や保護者の今後の少年への対応等などを伝えて、働きかけていくことが重要になります。
お子様が建造物侵入罪で逮捕されてお困りの方、審判不開始を目指している方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察中川警察署の初回接見費用 35,000円)
南知多町の少年事件 殺人罪で責任能力を争うなら弁護士に相談
南知多町の少年事件 殺人罪で責任能力を争うなら弁護士に相談
~ケース~
18歳の少年Aさんは、知り合いの成人男性Bさんに、無理矢理覚せい剤を打たされ、一時的に異常な精神状態に陥り、南知多町内の路上において、歩行者Vさんを包丁で切り付け死亡させた。
愛知県警察半田警察署は殺人罪でAさんを逮捕したが、責任能力の有無が問題となった。
(このストーリーはフィクションです)
~責任能力の判断基準とは~
責任能力とは、①行為の違法性を弁識し(弁識能力)、②それに従って自己の行為を制御する能力(行動制御能力)をいうと解されています。
そして、刑法39条1項に「心身喪失者の行為は罰しない」と規定されています。
ここでいう心身喪失とは、①弁識能力を欠く場合、又は②行動制御能力を欠く場合をいいます。
つまり、①か②のどちらかに該当すると裁判で認められれば、責任能力を欠くため犯罪が成立せず無罪となります。
また、同条2項に「心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と規定されています。
これは、精神障害により①弁識能力が著しく低い場合、又は②行動制御能力が著しく低い場合をいいます。
つまり、心身耗弱は心身喪失の場合と異なり、責任能力を欠くまでに至っていないがその程度が著しく低い限定責任能力のことをいいます。
したがって、一定の責任能力はあるので、無罪とはならず、刑が減軽されるにとどまります。
これは、必要的減刑ですので、心身耗弱者と裁判で認められれば必ず減軽されることになります。
最高裁判所は、心身喪失・心身耗弱の判断について、専門家である精神医学者による鑑定を原則として尊重すべきとしつつも、最終的には鑑定に拘束されることなく、法律判断として裁判官が総合判断することになるとしています(最決昭58.9.13、最判平20.4.25、最決平21.12.8)。
そのため、上記のようなケースの場合、弁護士を通していかに責任能力がない、あるいは責任能力が著しく減退していたということを的確に主張していけるかどうかが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃から刑事事件・少年事件を数多く受任しております。
お子様が殺人罪の容疑に問われてお困りの方、責任能力について争いたい方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察半田警察署への初見接見費用:38,500円)
強制わいせつ罪で逮捕 年齢切迫の少年事件なら早急に弁護士へ【四日市市】
強制わいせつ罪で逮捕 年齢切迫の少年事件なら早急に弁護士へ【四日市市】
大学2年生で四日市市在住のAくん(19歳)は、2ヶ月後に20歳になります。
ある日、バイト帰りの夜道で、前方を歩いていた女性に対して、突発的に後ろから抱きつき、胸を触るなどのわいせつ行為をして逃げました。
その後、三重県警察四日市北警察署は、事件現場付近の防犯カメラ映像を捜査したところ、犯人がAくんであると発覚したため、Aくんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~年齢切迫の少年事件~
「年齢切迫」とは、家庭裁判所への送致時に20歳の誕生日が迫っていることをいいます。
通常、少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れで進みます。
例えば、成人の刑事事件であれば、逮捕等をされた後に取調べを受け、検察官に送致され、検察官が起訴・不起訴を決定し、起訴されれば裁判を受け、有罪か無罪かを決定し、有罪であれば刑罰が言い渡されます。
しかし、少年事件の場合は、検察官に事件が送致された後、必ず家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所の調査官による調査が行われることとなります。
そして、その調査の結果などをもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察処分といった処分が決定します。
つまり少年事件の場合、原則としては、刑罰というペナルティーを科すのではなく、性格の矯正や環境の調整に関する保護処分をおこなうのです。
ただし、少年事件における「少年」とは、未成年者(20歳未満者)を指しています。
もし、少年事件の一連の流れの途中、処分が決まる前に少年が成人してしまった場合、その少年事件は成人事件として検察庁に送致(いわゆる「逆送」)されて、一般の成人の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。
そのため、今回の上記事例のAくんのように19歳の少年、特に誕生日が数か月後に迫っているといった年齢切迫の少年事件の場合は、早期に弁護活動、付添人活動を行い、少年事件のうちに事件を終結させることが求められるでしょう。
お子様が突然、強制わいせつ罪で逮捕されてしまいお困りの方、年齢切迫のため早期に少年事件を終結させたいとお考えの方は、ぜひ一度、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警察四日市北警察署への初見接見費用:38,900円)
【西尾市の少年事件】 恐喝罪で少年鑑別所回避なら刑事事件に強い弁護士へ
【西尾市の少年事件】 恐喝罪で少年鑑別所回避なら刑事事件に強い弁護士へ
高校2年生のAくん(17歳)は、西尾市にある商業施設で友人たちとカツアゲ行為を繰り返していました。
愛知県警察西尾警察署は、Aくんらが犯人であることを突き止め、Aくんを恐喝罪の容疑で逮捕しました。
警察から、Aくんの両親は「被害届がいくつもあり、行為も悪質なので、もしかすると少年鑑別所に行くかもしれません。」と伝えられました。
少年鑑別所がどういう施設か分からないAくんの両親は、少年事件に詳しい弁護士に相談に行くことにしました。
(フィクションです)
~少年鑑別所とは~
少年事件では、ご相談の際に「少年鑑別所と少年院との違いは何ですか?」というご質問を頂くことがあります。
「少年院」とは、少年に対する矯正施設となっており、少年の審判の結果いかんで収容される施設です。
それに対して、少年鑑別所は少年院とは全く異なり、あくまで後に控える少年の審判のために、少年の資質や性格について鑑別(心身鑑別)を行っていく施設なのです。
具体的に心身鑑別の内容をあげると、知能検査、鑑別技官による面接、心理テスト、日頃の行動観察などがあります。
そして、心身鑑別の結果は、少年の審判において、少年の処遇を決めるための重要な書面である「鑑別結果通知書」として、家庭裁判所に送られます。
当然、少年鑑別所に送致されることが少年の更生に資するところは大きいです。。
しかし、観護措置の決定が出て、少年鑑別所に送致さられてしまうと、さらに身柄拘束の期間が長期になります。
そうなってしまうと、学校の定期テストや行事ごとなどが控えていたような場合であっても、欠席せざるを得ないことになってしまいます。
また、場合によっては、長期間学校に行けなくなってしまうことで、学校を辞めざるを得なくなってしまう可能性もあるでしょう。
そのため、少年鑑別所に送致されてしまうことが、少年にとって不利益が大きいという場合には、付添人たる弁護士ととも話し合い、観護措置の決定を回避し、少年鑑別所に行くことがないように動いてもらう必要があります。
お子様が突然、恐喝罪で逮捕されてしまいお困りの方、少年鑑別所への送致を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西尾警察署への初見接見費用:39,900円)
傷害致死罪で逆送を回避するにはいち早く弁護士に相談【清須市の少年事件】
傷害致死罪で逆送を回避するにはいち早く弁護士に相談【清須市の少年事件】
清須市内に住む高校2年生のAくん(16歳)は、愛知県警察西枇杷島警察署に傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
Aくんは20歳未満の少年ですが、「逆送となって、成人同様に刑事裁判を受け、刑事罰を受ける可能性がある。」と捜査機関より聞かされました。
どうしたらよいのか分からなくなったAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~少年事件の終局処分:検察官送致~
家庭裁判所に係属した少年事件は、終局決定によって終結します。
主な終局決定としては、審理不開始、不処分、保護処分(少年院送致、保護観察等)、検察官送致(逆送)などがあります。
その中でも今回は、「検察官送致(逆送)」について説明いたします。
検察官送致(逆送)とは、家庭裁判所が送致された少年を調査した結果、少年院送致や保護観察などの保護処分ではなく、刑事処分を科すことが相当であるとして検察に送致する決定のことをいいます(いわゆる逆送)。
そして、裁判所が検察官送致(逆送)の決定をする場合としては、以下のような場合があります。
1.審判、調査開始時に年齢超過(20歳以上)が判明した場合
2.死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件において、刑事処分が相当と認められる場合
3.16歳以上の少年が故意行為によって、被害者を死亡させた場合(但し、調査の結果、刑事処分以外の措置が相当と認められた場合を除く)
逆送の決定を受けると、少年と言えども通常の成人と同様の刑事手続きが進められ、刑事罰を受ける可能性が出てきます。
逆送決定の回避を目指すためにも、刑事事件が相当ではなく、少年が保護処分により更生できることを主張することが大切です。
そのためには、事案の性質、社会感情、被害感情等から、保護処分に付すことが社会的にも許容されるということを、具体的な事情に即して裁判所に主張していきます。
また併せて、少年にも自身の考えや行動を深く反省させ、家庭環境や周囲の環境を整えるなどの活動を行い、少年の更生を支えていきます。
お子様が傷害致死罪で逮捕されてしまいお困りの方、検察官送致(逆送)回避をお望みの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署への初見接見費用:35,700円)
共同危険行為で逮捕(安城市) 少年院回避なら少年事件に強い弁護士に相談
共同危険行為で逮捕(安城市) 少年院回避なら少年事件に強い弁護士に相談
高校2年生のAくん(17歳)は、数人の友人とともに、安城市内の国道を原動機付自転車で連なって走行し、わざと蛇行運転する等の暴走行為をしていました。
ほどなくして、駆けつけた愛知県警察安城警察署の警察官に、集団暴走行為による共同危険行為等とみなされ、Aくんたちは逮捕されてしまいました。
警察からAくんが逮捕されたとの知らせを受けたAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~共同危険行為に対する弁護活動とは~
共同危険行為とは、2名以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並走させて、共同して著しく道路における交通の危機を生じさせるまたは、他人に迷惑を及ぼす行為のことをいいます。
共同危険行為を犯して逮捕・起訴されてしまうと「2年以下の懲役または50万円以下の罰金」の法定刑で処罰を受けることになってしまいます。
暴走行為などによる共同危険行為事件の特徴としては、検挙・逮捕される者に占める未成年者の割合が多い点です。
もし、未成年者が暴走行為による共同危険行為で、警察に検挙・逮捕されてしまった場合には、少年事件として手続きが進み、逮捕および観護措置による身体拘束を受ける可能性があります。
また、前歴や暴走行為の危険性・悪質性または本人の反省度合いによっては少年院へ送致される可能性も考えられます。
そのため、少年院などの重い処分を回避するためにも、事件の早い段階で弁護士に相談・依頼をしておくことをおすすめいたします。
もし、共同危険行為等による道路交通法違反で家庭裁判所に事件が送られ審判を受けることになった場合、弁護士としては少年院送致などの重い処分を回避するための活動を行っていきます。
例えば、暴走行為の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りを少年の家族や学校などと協議し、裁判所に対して少年を日常生活の中で更生させていく用意があることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、保護観察処分となる可能性が高まります。
お子様が突然、共同危険行為で警察に逮捕されてしまいお困りの方、少年事件に関する弁護活動を依頼したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初見接見費用:39,500円)