Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category

名古屋市の強姦事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-08-16

名古屋市の強姦事件で逮捕 減刑の弁護士

名古屋市中川区在住30代無職Aさんは、愛知県警中川警察署により強姦の容疑で逮捕されました。
同署によると、路上で20歳代の女性に後ろから近づき、刃物のようなものを突きつけて「騒ぐと首を切るぞ」などと脅し、乱暴したそうです。
(フィクションです)

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成22年10月10日、京都地方裁判所で開かれた強盗強姦、住居侵入等被告事件です。

被告人は、マンション管理会社の関係者を装い被害者宅に侵入したうえで、被害者に流し台下の配管番号を確認させ、犯行に及んでいました。
被害女性は、目隠しされ手を縛られた状態で、性的暴行を受けていました。
犯行手口は、証拠を残さないようマスクとゴム手袋で犯行に及び、脅しの材料に使うため携帯電話で犯行の様子を撮影するなど、極めて計画的でした。
さらに被害者自身に掃除させるなどして証拠隠滅を図り、現金まで奪った犯行には、際立った卑劣さがありました。

裁判長は、被告人が起こした4件の事件について、
「犯行は卑劣で悪質」「被害者が受けた恐怖感、屈辱感の精神的苦痛は計り知れない」
などと述べ、以下の通り判決を言い渡しました。

【判決】
懲役25年

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名古屋市の強制わいせつ事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-08-15

名古屋市の強制わいせつ事件で逮捕 無罪の弁護士

名古屋市中川区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中川警察署により強制わいせつの容疑で逮捕されました。
同署によると、同区内の商業施設のゲームコーナーで、当時小学3年の女児のショートパンツの裾をめくりあげて、お尻を触り、その様子をデジタルカメラで撮影したそうです。
調べに対し、Aさんは、「抵抗しないと思った」と容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年8月4日、産経WESTの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成21年3月19日、大阪地方裁判所で開かれた強制わいせつ致傷被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、3月16日、午前5時15分ころ、X市付近路上において、同所を通行中の被害者(当時22歳)を認めると同女に強いてわいせつな行為をしようと企てた。
同女に対し、その背後から抱き付き、同女を路上に押し倒した上、仰向けになった同女に馬乗りになるなどの暴行を加え、着衣の上から同女の両乳房を揉むなどした。
その際、前記暴行により、同女に対し、加療約5日間を要する両膝関節擦過創等の傷害を負わせた

【判決】
無罪

【量刑の理由】
被告人が本件犯行の犯人であると認定するには合理的な疑いが残るというべきであり本件公訴事実については犯罪の証明がない。
刑事訴訟法336条により無罪の言渡しをすることとする。

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名古屋市の痴漢事件で逮捕 前科の弁護士

2015-08-09

名古屋市の痴漢事件で逮捕 前科の弁護士

名古屋市中村区在住40代男性公務員Aさんは、愛知県警中村警察署により愛知県迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、市内のショッピングセンターで女性客の背後から尻を触ったようです。
その後、Aさんは、停職15日の懲戒処分を受け、その日に依願退職したようです。

今回の事件は、平成27年7月13日の産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成22年11月12日、大阪地方裁判所堺支部で開かれた大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、南海本線を走行中の特急電車の車両内において、乗客A(当時17歳)に対し、左手を同女のスカート内に差し入れて、下着の上から同女の臀部をなで回し、陰部をもてあそぶなどした。

【判決】
無罪
(求刑―懲役6月)

【量刑の理由】
女性が痴漢の被害に遭ったことには合理的疑いがないものの、その犯人が被告人であることについては合理的な疑いが残る。
結局、本件公訴事実については犯罪の証明がないことになる。

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名古屋市の児童ポルノ禁止法違反で逮捕 身柄解放の弁護士

2015-07-27

名古屋市の児童ポルノ禁止法違反で逮捕 身柄解放の弁護士

名古屋市中川区在住20代男性会社員Aさんは、愛知県警中川警察署により児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、携帯アプリ内で知り合った女子中学生に5万円を支払って性行為に及んだそうです。
取調べに対して、Aさんは容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年5月29日、広島地方裁判所福山支部で開かれた通貨偽造・同行使、児童買春・児童ポルノ禁止法違反被告事件です。

【事実の概要】
駐車中の同車内において、被害者が18歳に満たない児童であることを知りながら、同児童に対し、現金2万円の対償の供与を約束して、
・同児童の性器にバイブレーターを挿入し、
・同児童をして口淫させ、
・自己の陰茎を同児童の性器に押し付ける
などの性交類似行為をしたものである。

【判決】
懲役3年 執行猶予5年
(求刑懲役4年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は、本件各犯行により逮捕されて以後現在まで身柄を拘束され捜査及び公判の中で、本件各犯行の責任を認識し、今後の更生に向けた言葉を述べていること
・前科がないこと
・本件公判に情状証人として出廷した被告人の母や被告人の雇用を申し出ている運送会社の支店長がいること

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名古屋市の強姦事件で逮捕 無罪の弁護士

2015-07-25

名古屋市の強姦事件で逮捕 無罪の弁護士

名古屋市中村区在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警中村警察署により強姦の容疑で逮捕されました。
同署によると、知人の女性と同区にある自宅でお酒を飲んだ際に行為に及んだそうです。
取調べに対してAさんは、合意の上だったと容疑を否認しているようです。

今回の事件は、フィクションです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成20年6月27日、大阪地方裁判所で開かれた強姦被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、午後9時ころ、路上に停車した車の車内において、D(当時14歳)に対し、その手を払いのけ、その両足を無理矢理開いた上、同女に覆い被さるなどの暴行を加えた。
そして、その反抗を抑圧し強いて同女を姦淫したものである。

【判決】
無罪
(求刑 懲役5年)

【量刑の理由】
刑法上の強姦罪の成否という観点からは、被告人がDに対してその反抗を著しく困難にする暴行を加えたとは認められない。
また、強姦の故意があったとも認めることはできない。

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名古屋市の強制わいせつ事件で逮捕 前科に強い弁護士

2015-07-22

名古屋市の強制わいせつ事件で逮捕 前科に強い弁護士

名古屋市中区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警中警察署により強制わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんはお酒に酔った状態で通行人の女性にわいせつな行為をしたそうです。
取調べに対してAさんは、素直に応じているそうです。

今回の事件はフィクションです。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成22年5月19日、さいたま地方裁判所で開かれた強制わいせつ致傷被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、自転車に乗って通行中のA(当時19歳)に強いてわいせつな行為をしようと企てた。
午後10時35分ころ、路上において、同人の左腕をつかんで引っ張り、同人を自転車から降ろし、手で同人のショーツをスカートごと引き下ろした。
そして、同人を仰向けに押し倒すなどの暴行を加え、その膣内に手指を挿入するなどした。
その際、同人に全治約8日間を要する右肘挫傷等の傷害を負わせたものである。

【判決】
懲役8年
(求刑 懲役7年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・養父が被告人を案じて情状証人として出頭している
・「今後は二度と犯罪を繰り返さない」旨述べるなど謝罪や反省の弁を述べている

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弊所では、刑事事件・少年事件を多数取り扱っている評判のいい弁護士が対応させていただきます。
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名古屋市の痴漢事件で逮捕 示談締結の弁護士

2015-07-19

名古屋市の痴漢事件で逮捕 示談締結の弁護士

名古屋市中川区在住40代会社員Aさんは、愛知県警中川警察署により愛知県迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、走行中の電車内で、愛知県のアルバイト女性(31)の体を触った疑いがもたれています。
女性からの被害相談があり、鉄道警察隊の警察官5人が女性と電車に同乗中であったそうです。

今回の事件は、平成27年6月24日、産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年2月22日、神戸地方裁判所で開かれた公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反、暴行被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、神戸市の輸入雑貨販売店株式会社A神戸店内において、客として来ていたB(当時17歳)に対し、その臀部を着衣の上から手で2回触った。

【判決】
懲役1年4月及び罰金5万円
(検察官の科刑意見 懲役1年6月及び罰金5万円)

【量刑の理由】
・痴漢の態様は計画的なものであり、暴行の動機に酌量の余地はなく、その態様も悪質
・被告人は、不自然・不合理な弁解に終始するばかりか、被害者らを侮辱するような態度を取るなど、反省の情は全く認められない
・被害者に対して謝罪などの措置を何ら取っておらず、もちろん被害者の処罰感情には厳しいものがある
・被告人には、判示の累犯前科を含め多数の前科がある

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名古屋市の淫行勧誘事件で逮捕 示談に強い弁護士

2015-07-16

名古屋市の淫行勧誘事件で逮捕 示談に強い弁護士

名古屋市中区在住40代男性飲食店経営Aさんは、愛知県警中警察署により淫行勧誘の容疑で逮捕されました。
Aさんは、事実を認めた上、現在は中警察署取調べを受けています。

~淫行勧誘罪とは~

淫行勧誘罪は、刑法182条にその規定が定められています。
「営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者」が処罰の対象になります。
淫行勧誘罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

~淫行勧誘罪の概要~

「淫行の常習」とは、不特定人を相手に性的交渉を持つ習慣のことをいいます。
職業的な売春に限ってはいませんし、年齢に関しても限定はありません。

淫行勧誘罪は、営利の目的で淫行の常習のない女性を勧誘して姦淫させる行為を処罰するために定められました。
しかし、実際には、売春防止法児童ポルノ禁止法児童福祉法といった法律で本条が目指した女性の保護が図られています。
ですので、現在は、この規定はほとんど機能していないともいえます。

淫行勧誘事件でお困りの方は、示談交渉を多数手掛けている弁護士法人あいち刑事事件総合事務所にお任せください。
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被害者と被害弁償・示談等ができない場合は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
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名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 再度の執行猶予の弁護士

2015-07-07

名古屋の強制わいせつ事件で逮捕 再度の執行猶予の弁護士

営業職のAさんは、路上ですれ違いざまに女性の胸を触ったとして逮捕されました。
愛知県警中村警察署によると、罪名は強制わいせつです。
Aさんは、昨年2月に同じく強制わいせつ罪執行猶予判決を受けたばかりでした。
(フィクションです)

~再度の執行猶予について~

例えば強制わいせつ罪執行猶予中の人が、再び罪を犯してしまったケースを想定してみましょう。
この場合、基本的には、執行猶予が取り消されてしまう可能性が高いです。
執行猶予が取り消されたると、それまでは執行を猶予されていた刑罰(懲役など)が執行されることになります。
懲役刑の執行が猶予されていたのであれば、入らなくてもよかった刑務所に入れられてしまうことになります。

ここで問題となるのが、再度の執行猶予という制度です。
再度の執行猶予が認められれば、文字通り、再び執行猶予がつくことになりますから、刑務所に入ることはありません。
また執行猶予が取り消されることもありません。

もっとも、再度の執行猶予が認められた場合、必ず保護観察がつくことに注意が必要です。
保護観察とは、その期間中保護観察所の保護観察官や保護司の指導を受けながら、社会の中で更生を図ることを言います。
保護観察中は、引越しや7日以上の旅行をする場合、保護観察所長の許可を得なければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
強制わいせつ事件で執行猶予にしてほしいというご相談も随時お待ちしています。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービス(3万3100円)をお勧めします。

名古屋市の児童買春事件で逮捕 示談の弁護士

2015-06-29

名古屋市の児童買春事件で逮捕 示談の弁護士

名古屋市中川区在住30代男性教諭Aさんは、愛知県警中川警察署により児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんは、当時14歳の少女にみだらな行為をしたそうです。
Aさんは、勤務先の学校を懲戒免職処分となりました。

今回の事件は、平成27年6月11日、産経WESTの記事をもとに作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~前科をつけないためには~

児童買春・援助交際の容疑をかけられて警察に逮捕又は捜査されてしまった場合、どういった対応をすべきでしょうか。
前科をつけないためには不起訴処分・無罪判決を獲得する必要があります。
無罪判決を獲得するには、弁護士を通じて、犯罪を立証する証拠が不十分であるあることを指摘する方法が考えられます。
仮に無罪の証明が困難な場合でも、示談が成立すれば、不起訴処分前科を回避できる可能性があります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成16年3月9日、神戸地方裁判所で開かれた児童買春・児童ポルノ禁止法違反、窃盗被告事件です。

【事実の概要(一部抜粋)】
ホテル「f」客室において、Aが18歳に満たない者であることを知りながら、同女に対し、現金5万円を対償として供与することを約束して、同女と性交するなどした。
別の日、ホテル「f」客室において、Bが18歳に満たない者であることを知りながら、同女に対し、現金6万円を対償として供与することを約束して、同女と性交するなどした。

【判決】
懲役2年
執行猶予5年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被害者との間で宥恕文言を含む示談が成立したこと
・再犯に及ばない旨誓約していること
・被告人の母親が今後の監督を誓約していること
前科前歴がないこと
・その心身の状況に加えて未決勾留が相当期間に及んだこと

児童買春事件でお困りの方は、示談を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合事務所にお任せください。
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