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覚せい剤取締法違反で不当捜査なら
覚せい剤取締法違反で不当捜査なら
~覚せい剤取締法違反での不当捜査について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
刈谷市在住のAさんは、ブラジル国籍を持つ外国人であり、適法な在留資格を有して日本に居住している。
Aさんは、多量の覚せい剤を営利目的によって所持していた覚せい剤取締法違反の疑いで愛知県警察刈谷警察署に逮捕された。
Aさんとともに日本に移住しているAさんの家族は、日本語をあまり話せないAさんが、警察から強引な取調べを受けたり、意味が分からないままにありもしないことを自白してしまっていないか、とても心配している。
その為、Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に通訳人を付けての初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~外国人が刑事事件を起してしまったら~
覚せい剤取締法は、営利目的による覚せい剤所持について、1年以上の懲役で、情状により500万円以下の罰金を併科するとの法定刑を定めています。
上記のケースのAさんは、この覚せい剤の営利目的所持の疑いで愛知県警察刈谷警察署に逮捕されています。
上記のケースにおいて、Aさんの家族は外国人であり、日本語をあまり話せないAさんが取調官から強引に、違法・不当な取調べ等の不当捜査がされていないかどうかを心配しています。
被疑者が日本人であるケース以上に、外国人が被疑者となる事件では、違法・不当な取調べ等の不当捜査に対しては積極的な弁護士の対応が求められます。
具体的には、外国人事件では特に捜査通訳の不当性、そして入管法違反を理由にした別件逮捕等の問題が危惧されます。
上記のケースでは、Aさんは入管法違反では逮捕されていないため、前者の捜査通訳の不当性がないかどうかに注意していく必要があります。
捜査通訳の不当性としては、逮捕や取調べでの手続き、勾留等の各場面で適切な通訳人が付されていなかったり、被疑者の第一言語による通訳が付されなかったりするなどのケースが考えられます。
さらに、通訳が不十分なために被疑者の言い分が正確な内容で調書に記載されなかったり、または被疑者が取調官の質問内容を正確に理解出来ない状態で取調べが進められてしまうおそれもあります。
仮にこのような、不当捜査が行われた場合、被疑者のために、弁護人による積極的な弁護活動が行われなければなりません。
外国人事件で親しい方が逮捕された場合、早急に刑事事件を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件の受任件数が多く、覚せい剤取締法違反事件や外国人が被疑者の事件についても安心してご相談いただけます。
また、初回接見時はもちろんんこと、無料相談においても通訳を付けて対応させて頂くことも可能です。
外国人事件でお困りの方、不当捜査に対する弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
準強制わいせつ罪で正当業務行為主張なら
準強制わいせつ罪で正当業務行為主張なら
~準強制わいせつ罪で正当業務行為主張について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市中区内で個室マッサージ店を営むAさんは、マッサージ中に寝ていたVさんの足の付け根辺りをマッサージしていたところ、Vさんから下着の中に手を入れて陰部を触ったのではないかと問い詰められ、通報された。
Vさんから通報を受けた愛知県警察中警察署の警察官は、Aさんを準強制わいせつ罪の容疑で逮捕した。
愛知県警察中警察署での取り調べにおいて、Aさんはマッサージをおこなっただけだと話している。
Aさんの家族は、少しでもAさんの処分を軽くして欲しい一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~準強制わいせつ罪とは~
まず、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪となります。
一方、上記のケースのように「人の心身喪失・抗拒不能に乗じる」か「人を心神喪失させ、又は抗拒不能にさせて」わいせつな行為をした場合、準強制わいせつ罪が成立します。
準強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法第178条1項 「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条(強制わいせつ罪)の例による。」
準強制わいせつ罪に法定刑は。強制わいせつ罪と同じ6月以上10年以下の懲役です。
例えば、泥酔や精神障害によって正常な判断ができない状態にある人に対しわいせつな行為をした場合、準強制わいせつ罪にあたります。
そして、準強制わいせつ罪における「抗拒不能」とは、「心神喪失以外の理由で物理的・心理的に抵抗する事が不可能又は著しく困難な状態」のことをいいます。
上記のケースの場合、Aさんの行為は寝ているという物理的に抵抗が困難な状態を積極的に利用していると考えられるため、準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
~正当業務行為~
ただし、上記のケースにおいて、Aさんはただマッサージをしただけだと話しています。
もし、マッサージに必要な行為であった場合には、正当業務行為として準強制わいせつ罪は成立しません。
例えば、外科医が手術をする際患者の体を切開しても、傷害罪が成立しないのも、医師に正当業務行為が認められるからです。
上記のケースにおいて、AさんのVさんに対する行為が正当業務行為といえるかどうかは、行為の態様だけではなく、場所や周りの状況等様々な状況を考慮した上で判断されます。
したがって、正当業務行為であると捜査機関や裁判所に対して的確に主張していくことが必要ですが、そのためには出来るだけ早い段階から弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
そして、Aさんのように身柄を拘束されているような場合、まずは刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部であれば、刑事事件に強い弁護士が依頼者の方や被疑者の方のお話を聞き、いち早く事件を把握し、的確なアドバイスをさせて頂くことが可能です。
また、取り調べ等の刑事手続きがどのように進むのか不安な方も、丁寧に刑事手続きについてご説明することで、少しでも不安を和らげることが出来ます。
名古屋市中区で準強制わいせつ罪に問われてでお困りの方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
西尾市の動物虐待罪(器物損壊罪)なら
西尾市の動物虐待罪、動物傷害罪(器物損壊罪)なら
~ケース~
西尾市在住のAさんは,仕事のストレスを発散するため,Vさん宅の玄関先にいた,Vさんがペットとして飼っている犬を蹴るなどしたうえ、その様子を動画を撮影し,それをインターネットに投稿していた。
動画の視聴者や,悲鳴のような犬の鳴き声を聞き不審に思ったVさんの隣人が警察に通報した。
通報を受けた愛知県警察西尾警察署の警察官からAさんは事情を聞かれ,後日,動物虐待罪の疑いで呼び出しを受けた。
(フィクションです)
~動物虐待罪~
動物虐待罪というと何となく耳にしたことのある方が多いと思います。
では,動物虐待はどの法律で規制されているのでしょうか。
まず,刑法においては,動物は「物」として扱われます。
そのため,他人の飼っている動物を傷つけた場合,刑法上は物を傷つけたことになり,構成としては器物損壊罪となります(罪名は動物傷害罪と呼ばれます)。
そして,器物損壊罪(動物傷害罪)の条文は「他人の物」が客体となっていますので,自分の飼っている動物の場合には動物傷害罪は成立しません。
とはいえ,みだりに動物を傷つける行為は倫理に悖る行為であり非難対象となります。
その為,「動物の虐待及び遺棄の防止,・・・・・,人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的」とする動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)によって愛護動物をみだりに殺傷した場合に罰則が設けられています。
なお,愛護動物とは「人が占有している動物で哺乳類,鳥類又は爬虫類に属するもの」もしくは「牛,馬,豚,綿羊,山羊,犬,猫,いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」をさします。
後者の11種類については人間社会に高度に順応した動物という観点からであり,法律上の扱いとしては,特定人物の占有下にあるか否かは問われません。
一方で,特定人物の占有下にあっても上記に該当しない両生類や魚類,無脊椎動物は動物愛護法の対象とはならず,器物損壊罪(動物傷害罪)が成立するにとどまります。
動物虐待罪の罰則は,現在は2年以下の懲役または200万円以下の罰金(44条1項)ですが,2019年6月に成立した改正で罰則が5年以下の懲役または500万円以下の罰金に引き上げられます。
~弁護活動~
動物虐待罪の量刑は,虐待の重さ・頻度などに加え,虐待の対象となった動物が,自己の占有(所有)・他人の占有(所有)・誰の占有(所有)にもない(野生)のいずれかによっても異なると考えられます。
当然ですが,他人のペット等に対する虐待が一番悪質であると考えられるため,量刑は重くなると思われます。
今回のケースでは,AさんはVさんがペットとして飼っている犬を蹴るという虐待行為をしています。
しかし,そのような場合でもVさんと示談を成立させることができれば,少なくとも罰金刑になる可能性が高くなり,場合によっては起訴猶予となることも考えられます。
逆に,他人の動物を虐待した場合に,被害弁償などを一切行っていない場には悪質であるとみなされ,罰金刑のみならず,執行猶予付きの懲役刑や,虐待の程度によっては実刑判決となる可能性もありえます。
他人のペットに対して虐待をすることは到底許される行為ではありませんが,飼い主への被害弁償など真摯な反省を示すことが重要になります。
なお,他人の動物への虐待は動物傷害罪との観念的競合(※)となります。
※一個の行為が複数の罪に該当する場合最も重い刑によって処断されることをいいます
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
他人のペットや,動物などを傷つける等で動物虐待罪に問われてしまった場合は0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談のご予約を365日24時間受けつけています。
往来危険罪で自首するなら
往来危険罪で自首するなら
~ケース~
春日井市に在住のAさん(成人済み)は仕事のストレスを色々ないたずらをすることによって発散していた。
ある日Aさんは仕事の帰りに踏み切りにおいて線路上に小石を置くいたずらをした。
その後,線路に石が置いてあることに気が付いた通行人Bによりに石は取り除かれ特に事故などは起きなかった。
Bは鉄道会社と愛知県警察春日井警察署に線路に石が置いてあったことを報告した。
その後,知己の回覧板で線路の置石事件があった旨の告知がされており,大事になってしまったと感じたAさんは自首した方がいいのかと感じ,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)
~往来危険罪~
往来危険罪は刑法典第11章「往来を妨害する罪」に規定されています。
往来を妨害する罪には,往来妨害罪,往来危険罪,汽車転覆の罪などが定められています。
往来妨害罪は陸路・水路または橋を損壊し,または閉塞して往来を妨害することで現代ではあまり見かけない犯罪です。
一方で,往来危険罪は「鉄道若しくはその標識を破壊し,又はその他の方法により,汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は,2年以上の有期懲役に処する。」と規定されています。
汽車または電車,すなわち列車の往来に危険を生じさせることが犯罪の内容となりますので現代でも比較的発生しうる犯罪といえます。
鉄道や標識の損壊とは単なる例示であり,その他の方法には置石などのあらゆる行為が含まれると考えられます。
したがって,Aさんが線路に小石を置く行為は往来危険罪のその他の行為に当たります。
往来の危険とは脱線・転覆・衝突・破壊など交通の安全を害するおそれのある状態をいいます。
往来危険罪は実際に脱線・転覆などが発生する必要はなくそのような結果が生じる可能性のある状態を作り出すことで足りるとされています。
なお,実際に列車が転覆等した場合には往来危険による汽車転覆罪となり無期または3年以上の懲役となります(脱線のみでは成立しないとされています)。
往来危険罪の法定刑が重いのは,交通機関の運転に従事するものや利用者の生命・身体に対する危険を根拠としています。
また,それぞれ2項で艦船についても同様の規定が定められています。
~自首~
刑法42条1項は「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した時は,その刑を減軽することができる」と定めています。
犯罪が捜査機関に発覚していない場合や,犯罪は発覚しているが犯人が誰か不明な場合に自首は成立します。
自首の効果は裁量的減軽となっていますが,通常の刑事事件であれば減軽されるケースがほとんどでしょう。
なお,すでに犯人が誰か分かっている場合に警察に行くことは自首ではなく「出頭」となります。
出頭の場合には刑法に減軽規定はありませんが,酌量減軽の考慮要素となります。
今回のケースでAさんが犯人であるとまだ発覚していない状況ですので,自首は成立するといえるでしょう。
自首することによって刑の減軽や検察官が事件を起訴猶予とする可能性があるというメリットがあります。
また,自首したことによって逃亡や罪証隠滅のおそれがないと判断され身柄拘束を回避できる場合もあります。
一方で,自首することで犯行が確実に発覚してしまうというデメリットもあります。
上記のメリットとは真逆になりますが,たとえ自首したとしても事件の内容によっては逮捕等されてしまう場合もあるでしょう。
自首した場合のメリット・デメリットは一般の方が判断するのは困難です。
自首することによって今後どのようになるかの見通しなどは専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
なんらかの犯罪行為をしてしまい自首や警察署等への出頭をお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
自首が成立するかどうかやその後の見通し,弁護プランなどを事務所にて無料にて相談を承ります。
護身用グッズで軽犯罪法違反に問われたら
護身グッズで軽犯罪法違反に問われたら
~ケース~
名古屋市名東区在住のAさん(30代・女性)は, 健康のために早朝もしくは仕事終わりの深夜に近所をジョギングしていた。
しかし,近所に不審者が出没していると町内回覧板に載っていたため,Aさんは護身用としてインターネットで購入した催涙スプレーを携帯していた。
ある日の深夜,Aさんがジョギングしていると,パトロール中の愛知県警察名東警察署の警察官であるXから職務質問を受けた。
Aさんがこれに快く応じたところ,その際に発見された催涙スプレーを咎められた。
Aさんは護身用であると答えたものの,Xにより交番で事情を聞かれ,後日軽犯罪法違反の疑いで書類送検された。
納得がいかないAさんは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
~護身グッズと軽犯罪法~
軽犯罪法1条2号には,軽犯罪として次のように規定されており,違反すると科料または拘留に処せられます。
正当な理由がなくて刃物,鉄棒その他人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
科料は1000円以上1万円未満の「罰金」,拘留は1日以上30日未満の「禁錮」を指します。
なお,実際には罰金および禁錮には当たりませんが,上記は説明のために罰金・禁錮という文言を使用しています。
護身グッズは暴漢などに襲われた場合に身を守るためのものですので,ある程度相手に対する攻撃力が必要です。
そのため,護身グッズは人の身体に害を加えるものであるといえ,携帯することは軽犯罪法違反となる可能性があります。
なお,刃渡り15cm以上の刃物(日本刀や剣類)は銃刀法3条,刃体の長さが6cmを超える刃物(カッターナイフ・はさみ等)は同法22条により携帯が禁止されているため,軽犯罪法のいう刃物とは原則として6cm以下の刃物等となります。
また,「隠して携帯していた者」が軽犯罪法違反となりますので堂々と所持していれば軽犯罪法に該当しないことになります。
一方で,愛知県迷惑行為防止条例2条3項は「何人も,公共の場所又は公共の乗物において,正当な理由なく,刃物,鉄棒,木刀そ
の他人の身体に危害を加えるのに使用することができる物を,通行人,入場者,乗客その他の公衆に対し不安を覚えさせるような方法で携帯してはならない。」と規定しています。
そのため,堂々と所持した場合には軽犯罪法ではなく迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。
なお,催涙スプレーは「その他人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」であると裁判所によって示されています(最判平20・7・9)。
~Aさんの場合~
軽犯罪法は「正当な理由がなく」が要件となっています。
したがって,催涙スプレーを隠して所持していても正当な理由があれば軽犯罪法違反とならないといえるでしょう。
では「正当な理由がある」とされるのはどのような場合でしょうか。
上掲の平成20年最高裁判決では,被告人が経理に携わっており,多額の現金や有価証券を電車等で運ぶことが多かったため,護身用として催涙スプレーを購入したというものでした。
そして,催涙スプレーを深夜,健康のために行っていたサイクリングの際に携帯していたという事件です。
最高裁は「正当な理由」を,本号所定の器具を隠匿携帯することが,職務上又は日常生活上の必要性から,社会通念上,相当と認められる場合をいい,これに該当するか否かは,当該器具の用途や形状・性能,隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係,隠匿携帯の日時・場所,態様及び周囲の状況等の客観的要素と,隠匿携帯の動機,目的,認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断すべきものと解されるとしました。
判例の事件では,職務上の必要から比較的小型の催涙スプレーを購入したものであり,専ら防御のために深夜のサイクリングに際して隠匿携帯したものであり,社会通念上,相当な行為であって,上記「正当な理由」に当たるとしました。
なお,上記判決の補足意見は,あくまでも事案に即した判決であり,催涙スプレーの所持が軽犯罪法違反とならないわけではないとしています。
Aさんの場合,判例とは催涙スプレーの購入の事情が異なるため,必ずしても軽犯罪法違反とならないとは限りません。
ただし,判例によって検察官が不起訴とする場合なども考えられます。
もし,軽犯罪法違反として検挙されてしまった場合には最寄りの弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
何気ない行為が軽犯罪法違反となってしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を365日24時間年中無休で受け付けています。
傷害致死罪で逆送されたら
傷害致死罪で逆送されたら
~ケース~
名古屋市瑞穂区在住のAさん(18歳)は、出産後子どもVちゃんの世話に疲れ果て、ストレスから生後1か月のVちゃんを殴打してしまい、その結果Vちゃんは死亡してしまった。
Aさんは自ら警察に通報し、駆けつけた愛知県警察瑞穂警察署の警察官によって傷害致死罪の疑いで逮捕された。
Aさんが事件前精神的に追い詰められていたことを知っているAさんの両親は、Aさんのために何かしてあげることはできないかと思い、刑事事件・少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~少年が身柄拘束をされたら~
上記のケースにおいて、Aさんは傷害致死罪の容疑で逮捕されています。
被疑者が少年であったとしても、捜査段階では基本的に成人の刑事事件とほぼ同様の手続きが行われますので、上記のケースのAさんのように身柄拘束を受けることもあります。
したがって、少年事件の場合も成人の刑事事件と同じく、逮捕された後は48時間以内に警察官から検察官に事件が送られます。
送致を受けた検察官は、それから24時間以内に少年を引き続き身体拘束(勾留)すべきかどうかを判断し、身柄拘束が必要だと判断した場合は、裁判所に勾留を請求をします。
検察官からの勾留請求を受けた裁判所によって勾留が必要かどうかが判断され、勾留が必要だと判断された場合、少年は引き続き通常10日間、延長されればさらに10日間身柄拘束を受けることになります。
この点、少年事件における身柄拘束については、身柄拘束それ自体が少年の心身に重大な負担になることが多く、退学等によって大きな不利益を被りかねないため、成人と異なる規定が設けられています。
少年事件の場合には、成人の場合とは異なり勾留に代わる観護措置という制度が規定されており、検察官が勾留請求をする代わりに少年鑑別所送致の観護措置請求をするという制度が認められています。
通常の勾留とは異なり、勾留に代わる観護措置においては、身体拘束期間は10日間で期間の延長は認められておらず、収容場所は少年鑑別所とされています。
少年鑑別所であれば、成人の被疑者が周りに在監されている警察署の留置場に比べ、周りの在監者から悪影響を受けてしまうリスクを下げることが出来ますので、少年事件でも特に年齢が低い少年が一般の留置場に入れられてしまった場合、勾留に代わる観護措置にしてもらうよう訴えかかていくことも、少年事件における弁護活動としては重要です。
~逆送とは~
また、上記のケースでAさんは傷害致死罪の容疑に問われていますので、逆送をされる可能性があります。
逆送とは、家庭裁判所が、少年に保護処分ではなく刑事処分を科すことが相当であると判断した場合に、検察庁へ送致する旨の決定のことをいいます。
少年法は、殺人や強盗殺人、傷害致死などの一定の重大犯罪について、罪を犯したとき16歳以上の少年であるときは、原則として逆送しなければならないと定めています。
逆送された場合、少年法での保護処分手続から成人と同様の刑事手続に移行することになります。
しかし、傷害致死罪といった原則逆送事件であっても、家庭裁判所の調査官による社会調査によって、様々な事情を考慮し、刑事処分以外の措置が相当と判断されるときは、逆送せずに保護処分にできることが認められています。
上記のケースのAさんは、Vちゃんの子育てに思い悩んだ結果、死に至らしめてしまったという傷害致死罪に該当する行為を行っていますが、行為の動機やその態様、家庭環境や成育歴などの事情を説得的に主張することにより、逆送されずに保護処分を獲得できることも十分に考えられます。
上記のような少年事件の活動については、少年事件に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件・少年事件のみを受任しておりますので、少年事件で逆送が見込まれる案件でも安心してご相談いただけます。
お子様が傷害致死事件を起こしてお困りの方、少年事件で逆送となりお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
暴行罪で逮捕回避なら
暴行罪で逮捕回避なら
~ケース~
岡崎市在住のAさんは、飲み会~の帰宅途中、岡崎市内の路上において通行人Vさんと肩がぶつかり、言い合いとなった。
腹を立てたAさんは,Vさんに対し殴る蹴るなどの暴行を加えた。
幸いにも、付近の通行人がすぐに止めに入ったため,Vさんに怪我はなかった。
冷静さを取り戻したAさんはVさんに謝罪したが、Vさんは聞く耳を持たず、連絡先だけを交換して別れた。
このままではVさんに被害届を出され、逮捕されてしまうのではないかと心配になったAさんは,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談しに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~逮捕の要件~
上記のケースのように、暴行を加えた結果人を傷害するに至らなかった場合、暴行罪に問われることになります。
暴行罪については、刑法第208条において、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
上記のケースにおいて、Aさんは逮捕されることを心配しています。
そもそも、捜査機関が被疑者を逮捕する場合、逮捕の要件を満たしていることが必要となります。
つまり、
➀逮捕する理由があること
➁逮捕する必要性があること
を満たしている場合に、捜査機関としては被疑者を逮捕出来ることになります。
まず、➀の逮捕する理由としては、刑事訴訟法第199条において、「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。」と規定されているように、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があることが逮捕の理由となります。
次に、➁の逮捕の必要性としては、被疑者が逃亡するおそれがある、あるいは罪証を隠滅するおそれがある場合、逮捕の必要性があると判断されます。
上記のケースのAさんの場合、➀の逮捕の理由があることは明らかですので、➁の逮捕の必要性が無い、あるいは減退していることを主張してくことが大切となります。
~逮捕回避に向けた弁護活動~
暴行罪のように被害者がいる事件の場合,早期に被害者対応をすることが逮捕を回避するためには有効です。
というのも、被害者対応をしっかりと行っているとなると,今後逃亡したり,むやみに自己の犯罪を否定し始めたりする危険性が低いと判断されやすいからです。
ただし,暴行罪の当事者同士で話をまとめることは,当事者の感情面からして難しいケースが多いです。
こうした場合には,弁護士を立てることで,捜査機関から被害者情報を入手した上で接触を図り,冷静に協議をするめたりすることができるようになります。
また、上記のケースのように被害者の連絡先が分かっているような場合、被害者が警察に被害を訴える前に示談を纏めることが出来れば、逮捕回避はもちろん刑事事件化を未然に防ぐことにも繋がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので、暴行罪といった暴力事件における示談交渉、についての刑事弁護活動も多数承っております。
暴行罪に問われてお困りの方、逮捕を回避したいとお考えの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
司法試験予備試験受験生アルバイト採用求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験予備試験を受験された方を対象に、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京(新宿・八王子)・横浜・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・福岡の各支部事務所にて、事務アルバイトの採用求人募集を行っています。論文試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。当法律事務所のアルバイト業務は、司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある方にぴったりです。司法試験予備試験を受験された方で刑事事件・少年事件にご興味をお持ちの方は是非ご応募下さい。
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。
名古屋支部では、現在3名の弁護士が在籍しています。
全員が20代~30代と若く、年齢が近いです。そのため、気兼ねなく受任事件の弁護方法についてお互いにアドバイスを求め合うことが多く、弁護士間の距離感がとても近いです。
また、刑事弁護について熱く話し合うだけではなく、時折お互いの趣味の話や冗談を交えた会話で盛り上がるなど、事務所の雰囲気は明るく和やかですので、新しく入所された方でも、きっとすぐに馴染んで頂けると思います。
・所属弁護士会:愛知県弁護士会
・住所:愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19 名南クリヤマビル6階
【アクセス】JR名古屋駅から徒歩9分、名鉄名古屋駅から徒歩7分、近鉄名古屋駅から徒歩5分 ※名古屋の待ち合わせ&観光スポットとして定番のマネキン人形「ナナちゃん」から徒歩4分のところにあります。
・連絡先:TEL 052-446-5211
FAX 052-446-5212
・対応エリア:愛知県を中心に東海地方・近畿地方・北陸地方まで対応
【勤務地】
名古屋支部 名古屋駅から徒歩6分
【給与】
通常アルバイト 時給1000円〜、交通費全額支給
深夜早朝アルバイト 時給1250円〜、交通費全額支給
アルバイト採用求人情報の詳細は下記のページをご確認下さい。
アルバイト求人募集情報にご興味のある方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
銃刀法違反で公判弁護なら
銃刀法違反で公判弁護なら
~ケース~
東浦町在住のAさんは,拳銃を複数所持していたとして,銃刀法違反の容疑で愛知県警察半田警察署に逮捕された。
取調べによれば,Aは輸入した複数のモデルガンの銃身を加工し,銃弾を発射できるようにしており,また殺傷能力を有しているとの鑑定の結果も出ていた。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの妻は,子どもの為にもAさんをAのために何かしてやれないかと刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に,事件の相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~銃刀法違反~
銃刀法とは,銃砲刀剣類所持等取締法の略称で,銃砲刀剣類所持等取締法で定められている“鉄砲”や“刀剣類”を無許可で所持したり、“刃物” を正当な理由なく携帯したりすることを規制の対象としています。
銃刀法違反で検挙されるケースとしては、誰かを傷つける目的で鉄砲や包丁などを持っている場合は勿論のこと、キャンプで使うナイフやコスプレで使用する模造刀などの趣味目的のものでも検挙されることがあります。
上記のケースでは鉄砲の所持が問題とされています。
この点、「銃砲」については、銃砲刀剣類所持等取締法第2条において規制の対象が規定されています。
第2条「この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。」
上記のように、けん銃や猟銃などの実銃はもちろんですが、違法改造を施されたエアガンやモデルガンも銃刀法違反になる可能性があります。
~銃刀法違反で公判となったら~
上記のケースのように、個人で銃や刀などを所持していた場合,銃刀法違反として処罰される場合があります。
例えば,個人でけん銃を単純所持していた場合には1年以上10年以下の懲役との法定刑が,複数所持していた場合には1年以上15年以下の懲役との法定刑が定められています。
上記のケースにおいて,Aさんはけん銃の複数所持との銃刀法違反により逮捕されていますので,このうちの後者の罪に当たります。
銃刀法違反事件では,違反態様が軽微であれば,起訴されたとしても罰金処分でとどまることがほとんどです。
一方、上記のケースのように、殺傷能力のあるけん銃を複数所持しているとなると,公判請求される可能性があります。
公判請求されて裁判になった場合には,特に刑事事件に強い弁護士による弁護活動が必要になるものと思われます。
例えば,犯行の動機が突発的なものであることや,再犯防止のための具体的な方法を示すなど,事件の全体像を指摘しつつ,被告人に有利な事情を立証していくことで刑の減軽を求めていく活動が想定されます。
その為、公判請求された場合は出来るだけ早く刑事事件で後半事件の経験が豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、銃刀法違反や公判対応についても安心してご相談いただけます。
銃刀法違反の容疑を掛けられお困りの方,公判請求されて対応にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
お金の貸し借りで詐欺罪に
お金の貸し借りで詐欺罪に
~ケース~
愛西市在住のAさんは、知り合いであるVさんに「急に出費が重なってしまった。再来月に利息を1割つけて返すので10万円貸して欲しい。」と申し入れた。
Aさんが地元では名の知れた大企業に勤めていたこともあり、Vさんは特に疑うこともなくAさんに10万円を渡した。
ところが、Aさんは会社での転勤が決まっており県外に引っ越す予定であった。
AさんはVさんからお金を受け取った数週間後、転勤に伴い県外へ引っ越してしまった。
2か月後、Vさんが返済を受けるためにAさんの自宅へ行った際、Aさんは転勤で引っ越してしまった事を知った。
また,Aさんは同様に数人からお金を借りていたが,いずれも返していなかった。
Vさんは、Aさんが最初からお金を返す気がなく騙し取られたと思い,愛知県警察津島警察署に相談した。
(フィクションです)
~金銭の貸し借りと詐欺罪~
個人での金銭の貸し借りは民法上の金銭消費貸借契約であり,返さなかったといって詐欺罪が成立することは原則ありません。
借りたお金を返さないことは,民事上の債務不履行状態であり,犯罪行為ではありません。
また,警察は民事不介入が原則ですのでお金を返さなかったといって警察に呼び出されたりすることは基本的にありません。
しかし,お金の貸し借りにおいて民事上の問題だけではなく、何らかの刑事法上の問題がある場合には警察が介入する可能性はあります。
お金の貸し借りの場合,貸した側に出資法違反や利息制限法違反,貸金業法違反,借りた側に詐欺罪の成立が考えられます。
では、今回のケースでAさんは詐欺罪に問われてしまうのでしょうか。
◇詐欺罪◇
詐欺罪は刑法246条に「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詳しい構成要件としては
1.行為者の欺罔行為又は詐欺行為によって
2.相手方が錯誤に陥り
3.錯誤に陥った相手方が,その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること
4.財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること
上記1~4の間に因果関係が認められ,また,行為者が行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること
となっています。
お金を返す意思がなく返すように装いお金を借り,結果的に返さなかった場合には詐欺罪が成立すると考えられます。
しかし,借りたお金を返す意思があったかどうかは借りた人の内面的な問題であり,返す意思がなかったと証明することは困難です。
逆に、返す意思が当初からなかったと客観的に証明できる場合には、詐欺罪に問われてしまう可能性は高くなります。
今回のケースでは,Aさんは転勤によって県外に引っ越すことがVさんからお金を借りる時点でわかっていました。
振込先などを知らない,すなわち金銭を直接やりとりするという場合においては、返す意思がなかったと推認される可能性があります。
隣県などの場合はそれほど問題となりませんが,遠方の場合,金銭を直接やりとりするのが困難となりますので,振込先を聞いておくなど,特段の事情がなかった場合,世間一般的に最初から返す気がなかったと考えられてしまいます。
加えてAさんは,数人から同様の手口でお金を借りており,そのいずれも弁済していないのですから最初からVさんにお金を返す気がなかったと認められ、詐欺罪が成立する可能性はあります。
~弁護活動~
個人間の金銭の貸し借りの場合,上述のように詐欺罪であると立証するのは困難です。
そのため、警察は基本的に介入したがらず詐欺罪とならない可能性が高いです。
万一,詐欺罪として立件されそうになったとしても,借りたお金を返すことによって起訴される可能性は低くなります。
今回のAさんの場合,数人から金銭を借りており,また,さまざまな事情を踏まえると、当初から返済の意思がなかったと考えられます。
そのため、Aさんは詐欺罪として立件されてしまう可能性は高いでしょう。
しかし,上述のようにVさんらに借りたお金を返済することによって、詐欺罪として起訴される可能性は低くなります。
まずはお近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
金銭の貸し借りで詐欺罪等の刑事事件に問われそうになった方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。