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痴漢事件で逮捕 執行猶予獲得にはます弁護士に無料相談【岐阜市の刑事事件】
痴漢事件で逮捕 執行猶予獲得にはます弁護士に無料相談【岐阜市の刑事事件】
~ケース~
Aさんは岐阜市内を通過中の電車内において、Vさんのスカートの上から、臀部を触り、痴漢の容疑で岐阜県警察岐阜中警察署に逮捕された。
Aさんは、過去に同じく痴漢で懲役10か月の実刑判決を受け、それから刑期を終えて6年ほど経過していた。
Aさんの家族は、過去の事があるので、執行猶予が付くか不安に思い、刑事事件に強い弁護士に無料相談の予約をした。
(このストーリーはフィクションです)
~前科がある場合に執行猶予が認められるためには~
刑の執行猶予に関しては、刑法25条1項において以下のように規定されています。
「次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」
上記のケースの場合、Aさんは、前に懲役10か月と禁錮以上の刑に処されたことがあるので、1号には該当しません。
しかしながら、刑期を終えて6年ほどが経過しているので、2号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に該当します。
そのため、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受け、執行猶予を相当とするに足りる情状があれば、執行猶予となる可能性があります。
痴漢事件で逮捕された場合には、弁護士に相談し、執行猶予が付く可能性などご自身の刑事処分の見通しを聞いた上で、示談交渉等刑事処分の軽減に向けた活動を行っていくことで、執行猶予となる可能性を高めることが出来ます。
弊所は、痴漢事件といった刑事事件のご相談を数多く頂いておりますので、痴漢事件でお困りの方は、まずは0120-631-881にお電話下さい。
無料相談、初回接見の予約は24時間承っております。
痴漢事件でお困りの方、執行猶予獲得に向け弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察岐阜中警察署までの初回接見費用:38,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
嫌がらせ目的でも強制わいせつ罪に 西尾市の刑事事件なら弁護士に無料相談
嫌がらせ目的でも強制わいせつ罪に 西尾市の刑事事件なら弁護士に無料相談
~ケース~
Aさんは、日頃から注意ばかりされて腹が立っていた会社の先輩Vに対し、嫌な思いをさせてやろうと思い、西尾市内のAさん宅にVさんを呼び、Vさんに無理矢理キスをする等わいせつな行為をした。
その後、Vさんからの通報を受けて駆け付けた愛知県警察西尾警察署の警察官に、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で任意同行された。
その後の取り調べでは、Aさんはわいせつな意図はなかったと供述している。
(このストーリーはフィクションです)
~強制わいせつ罪におけるわいせつの意図の要否~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定され、法定刑は「6月以上10年以下懲役」としています。
従来までは、強制わいせつ罪の成立にはわいせつの意図が必要とされていました。
しかし、平成29年11月29日、最高裁判所は一律に強制わいせつ罪が成立するためにはわいせつの意図が必要とした判例を変更しました。
その判決文中において、「強制わいせつ罪の成立要件の解釈をするに当たっては、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度にこそ目を向けるべき」として、強制わいせつ罪が成立するためには、一律にわいせつの意図が必要とするのは相当でないとしました。
したがって、わいせつの意図なく、嫌がらせ目的としてわいせつな行為に及んだとしても、被害者の受けた性的な被害の有無やその内容、程度によっては強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
ただ、どの程度の行為が強制わいせつ罪にあたるのかという判断はとても難しいです。
また、強制わいせつ罪は法定刑がとても重く、前科1犯の者が強制わいせつ罪で起訴され裁判になり、懲役1年4月の実刑判決となった裁判例もあります。
そのため、強制わいせつ罪の容疑を掛けられたら、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被疑者にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に訴えかけていくことが、必要以上に重い刑罰を避けるためには大切です。
0120-631-881にお電話頂ければ、24時間いつでも無料相談(初回)や初回接見サービスのお申込みを受け付けております。
ご家族が強制わいせつ罪に問われてお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察西尾警察署の初回接見費用 40,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【天白区の少年事件】保護責任者遺棄致死罪で逮捕されたら弁護士に相談
【天白区の少年事件】保護責任者遺棄致死罪で逮捕されたら弁護士に相談
~ケース~
18歳のAさんは、生後10か月の子どもVの母親であった。
ある日、Vちゃんの世話に疲れたAさんは、誰かに拾われることを期待して、真冬でかつ人気のない天白区内の歩道上にVちゃんを放置した。
その後、Vちゃんが死亡したため、愛知県警察天白警察署の警察官によってAさんは保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~殺意が無い場合でも保護責任者遺棄致死罪になるのか~
保護責任者遺棄罪については、刑法218条において「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
まず、Aさんは18歳の少年ですが、Vちゃんの母親ですので「保護する責任のある者」といえます。
また、Vちゃんは生後10か月なので、「幼年者」にあたります。
そして、「遺棄」とは場所的離隔を伴って遺棄される者を保護のいない状態に置く行為をいいます。
この点、Aさんは人気のない歩道上にVちゃんを置いているので「遺棄」にあたります。
したがって、まず保護責任者遺棄罪が成立するといえます。
また、刑法219条には保護責任者遺棄罪により「よって人を死」亡させた場合には、保護責任者遺棄致死罪が成立するとしていています。
では、殺意の無かったAさんに死の結果の責任を負わせることができるのでしょうか。
保護責任者遺棄致死罪については、明確な殺意が無かったとしても、AさんがVちゃんを放置した行為とVちゃんが死亡したこととの間に因果関係が認められれば、保護責任者遺棄致死罪に問われる可能性があります。
この点ですが、放置しなければ、死の結果は発生していませんし、真冬の人気のない歩道上に放置する行為に死の結果が現実に発生する危険性が含まれていいるので、保護責任者遺棄致死罪が成立し得ます。
保護責任者遺棄致死罪は法定刑が重い罪名ですので、弁護士に出来るだけ早く弁護活動をしてもらうことが、少年事件における処分の軽減や少年の更生のために大変重要です。
お子様が保護責任者遺棄致死罪で逮捕されお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察天白警察署までの初回接見費用 37,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
恐喝罪で逮捕 正当行為を主張するなら弁護士に相談【港区の刑事事件】
恐喝罪で逮捕 正当行為を主張するなら弁護士に相談【港区の刑事事件】
~ケース~
港区在住のAさんは、Vさんに100万円を貸していた。
AさんはVさんに何度か金を返すよう言ったが、Vさんが応じようとしないため、AさんはVさんに対し「早く金を返さないとぶっ殺すぞ」と脅迫し、100万円を返金させた。
その後、Aさんは恐喝罪の容疑で愛知県警察港警察署に逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~どの程度が恐喝にあたるのか~
恐喝罪における恐喝とは、暴行又は脅迫を手段とし、その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ、財物の交付を要求することをいいます。
上記のケースの場合、Aさんは確かにVさんを脅迫していますが、貸した金銭を返金するように言う行為自体は正当な権利行使といえるため、恐喝罪が成立するかが問題になります。
この場合、たとえ正当な債権の行使あったとしても、畏怖しなければ交付、又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転されたのであるから、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害を認められ、恐喝罪が成立すると解されています。
ではどの程度までなら許されるかということですが、判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」とされています。
そのため、上記のケースの場合、Aさんの行為は権利の範囲内で、返金を要求した行為も社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度であったことを主張し、正当な行為として恐喝罪が不成立であることを主張していくことが考えられ、その為には弁護士からアドバイスを受けつことが大切です。
恐喝罪でご家族が逮捕されてお困り方、港区内の刑事事件に対応可能な弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察港警察署の初回接見費用 36,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【北区の刑事事件】銃刀法違反の容疑をかけられたら 弁護士に相談
【北区の刑事事件】銃刀法違反の容疑をかけられたら弁護士に相談
~ケース~
Aさんは、日ごろから自家用車のトランク内に刃体の長さが10cmの包丁を保管していた。
ある日、北区内にあるコンビニの駐車場で愛知県警察北警察署の警察官2名に職務質問され、銃刀法違反の疑いで任意同行された。
今後が不安になったAさんは、警察での取り調べ後、刑事事件に強い弁護士へ相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~銃刀法違反に問われるためには~
銃刀法の正式な法律名は、銃砲刀剣類所持等取締法となります。
同法の22条に「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」と規定されています。
銃刀法違反の法定刑は、2年以下の懲役又は330万円以下の罰金です。
では現実的にどのような刑が科されるかですが、刃体の長さや、所持していたときの状況、過去の前科前歴等、様々な事情を考慮した上で判断されます。
今回の包丁のような場合、過去の判例からは罰金10万円又は20万円といったところが多いです。
しかし、「正当な理由」があれば、罪に問われることはありません。
例えば、たった今スーパーで買ってきたばかりの包丁だった場合、あるいは料理人が出先で料理する際の調理器具として所持していた場合は、正当な理由があるといえます。
また、刃体の長さが6cmを超えない場合、銃刀法違反ではなく、軽犯罪法違反によって処罰される可能性があります。
軽犯罪法の場合の法定刑は、拘留又は科料となりますが、過去のケースから考えると、拘留されることは滅多にありませんので、科料となる可能性が高いです。
今回のAさんの場合、所持していた包丁の刃体の長さが10cmですので、今回の場合、もしAさんが護身用のために所持していたならば「正当な理由」といえず、銃刀法違反にあたる可能性が高くなります。
しかし、「正当な理由」がある場合、その事情を警察の取り調べ等でしっかりと主張していくことが大切です。
その為にも、もし銃刀法違反の容疑を掛けられた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
銃刀法違反の容疑を掛けられてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察北警察署への初回接見費用:36,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
誘拐罪で逮捕 否認事件ではいち早く弁護士に初回接見依頼【西区の刑事事件】
誘拐罪で逮捕 否認事件ではいち早く弁護士に初回接見依頼【西区の刑事事件】
~ケース~
名古屋市西区在住のAさんは、繁華街を徘徊中、女性Vにナンパ目的で声を掛け、VさんをAさんの車に乗せ、走行していた。
その後、警ら中のパトカーに職務質問され、Vさんは誘拐されていて、性交渉をすることを求められているといった話をしたため、Aさんは誘拐罪の容疑で現行犯逮捕され、愛知県警察西警察署に留置された。
Aさんとしては、取調べの際AさんがVさんを騙して車に乗せたという内容の調書を作成されたことに納得がいかず、家族を通じて刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~誘拐罪とは~
今回の容疑はわいせつ目的の誘拐罪(刑法225条)にあたる可能性があります。
条文には「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と規定しています。
わいせつ目的とは、姦淫、その他の性的行為をする目的をいいます。
略取・誘拐の両者を併せて拐取といいます。
拐取とは、他人のその生活環境から不法に離脱させ、自己又は第三者の事実的支配下に移す行為をいい、略取と誘拐の違いはその手段の点にあります。
そして、誘拐とは、欺罔、誘惑を手段とする場合をいいます。
~取調べの落とし穴~
その為、上記のようなケースでは、VさんがAさんの車に乗っていたのは、Vさんの同意があった上でのことだということを主張していくことが必要になります。
ただし、警察としては、わいせつ目的での誘拐罪の上記要件が成立している内容の調書になるよう、取調べを進めていく可能性があります。
仮に、そのような調書を作成されてしまった場合、調書に書かれた内容を後の公判で覆すのは非常に困難です。
その為、誘拐罪に問われたら早めに弁護士に初回接見を依頼し、取調べに対する対応方法についてアドバイスを受けることで、被疑者の意に反した調書をになってしまうリスクを下げることに繋がります。
ご家族が誘拐罪に問われてお困りの方、初回接見をお考えの方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察西警察署までの初回接見費用:36,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
西尾市の無免許運転事件 交通違反が刑事事件になったら弁護士に相談
西尾市の無免許運転事件 交通違反が刑事事件になったら弁護士に相談
~ケース~
自動車運転免許を取得したことのないAさんは、Vさんが運転をする自家用車に同乗していた。
西尾市内を走行中、急にVさんの体調が悪くなり、停車した。
AさんはVさんの顔色が非常に悪かったことから、緊急性を感じ、病院まで連れていくため運転したところ、愛知県警察西尾警察署のパトカーに止められた。
Aさんが不審な走行をしていたため、職務質問され、無免許運転であることが発覚した。
AさんはVさんを助けるためにした行為であるので、無免許運転で取り締まられるのは違法だと主張したい。
(このストーリーはフィクションです)
~無免許運転による緊急避難成立の可否~
確かに、今回の事例において、Aさんは無免許で公道を走行しているので、無免許運転に当たります。
しかし、無免許運転はVさんの体調が悪かったから緊急性を感じてした行為ですので、緊急避難が成立し違法性が阻却されないのでしょうか。
緊急避難は刑法37条に規定されており同条1項には「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」と規定されています。
今回の事例では、Vさんの身体に「現在の危難」があり、現在の危難を意識しつつこれを避けるため無免許運転をしているので「避けるため」にあたるといえます。
しかし、「やむを得ずにした」といえるのかどうかが問題となります。
「やむを得ずにした」といえるためには、危難を避けるための唯一の方法であって、他に採るべき途がなかったと言えることが必要です。
今回の事例であれば、Aさんはタクシーや、救急車を呼ぶなどの他の手段も十分考えられるので、「やむを得ずにした」とはいえない可能性が高いです。
したがって、緊急避難が成立は難しいといえます。
しかしながら、運転していた場所が、電波の届かない山奥であり、通信手段がなく、他にも一切車や人が通らず、直ちにAさんが運転して病院に運ばなければ、Vさんが生命の危険にさらされるような場合には、緊急避難が成立する可能性はあります。
交通違反事件は、迅速かつ的確な弁護活動が必要不可欠になりますから、無免許運転のことで困ったら、お気軽に、刑事事件に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無免許運転事件でお困りの方は、交通違反事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察西尾警察署の初回接見費用 39,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
痴漢事件で逮捕 違法な再逮捕をされたら弁護士に相談【大口町の刑事事件】
痴漢事件で逮捕 違法な再逮捕をされたら弁護士に相談【大口町の刑事事件】
大口町在住のAさんは、電車内で痴漢をしたとして愛知県警察江南警察署の警察官に現行犯逮捕された。
その後、嫌疑が不十分であったとして、その日にAさんは釈放された。
しかし、Aさんは後日その痴漢の件で再逮捕されてしまった。
Aさんは同じ事件で再逮捕することは違法であると思い、家族にお願いをし、刑事事件に強い弁護士に依頼することとした。
(このストーリーはフィクションです)
~再逮捕・再勾留が認められない場合とは~
再逮捕・再勾留の禁止の原則とは、1個の被疑事実(一罪)について、時を異にして逮捕・勾留を繰り返すことはできないとする原則をいいます。
再逮捕の違法性が問題になるケースは、大きく分けると以下の二つの類型に分かれます。
①嫌疑不十分等により釈放された後の再逮捕
②先行逮捕の違法により釈放された後の再逮捕
今回の事例の場合、嫌疑不十分で釈放された後の再逮捕なので①の類型となります。
厳格な身体拘束期間を定めた法の趣旨及び訴訟行為の一回性の原則から、再逮捕は原則として許されません。
もっとも、新たに証拠が発見された場合や逃亡・罪証隠滅のおそれがある場合にも一切再逮捕ができないとすると、捜査の必要性・真実発見をあまりに害することとなります。
そこで、事案が重大で、新証拠や逃亡・罪証隠滅のおそれ等の事情の出現により再逮捕の必要性があり、逮捕の不当な蒸し返しとはいえない場合には例外的に許されると解されます。
もし、再逮捕されてしまったものの、上記の要件に該当しない場合、弁護士に依頼をして再逮捕の違法性を主張していくことが可能です。
たとえ痴漢であっても、過去、前科が複数ある場合、迷惑防止条例違反により懲役1年の実刑判決を受けた裁判例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、痴漢事件についての刑事弁護活動も過去多数承っております。
痴漢事件で逮捕されてお困りの方、再逮捕について疑問をお持ちの方は、まずは0120‐631‐881で、弊所の弁護士による初回無料法律相談のご予約をお取りください。
(愛知県警察江南警察署への初回接見費用:38,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
小牧市の覚せい剤取締法違反事件 初回接見なら刑事事件に強い弁護士
小牧市の覚せい剤取締法違反事件 初回接見なら刑事事件に強い弁護士
~ケース~
Aさんは、小牧市内の路上で覚せい剤を所持していたとして、愛知県警察小牧警察署の警察官に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕され、勾留された。
裁判所の接見禁止決定により家族がAさんに面会できなかったため、弁護士に初回接見を依頼した。
すぐさま、弁護士が初回接見に行ったが、取調べ担当の警察官は「捜査のため、面会できない」と弁護士に伝えた。
(このストーリーはフィクションです)
~初回接見と接見交通権~
接見交通権とは、身体の拘束を受けている被疑者(被告人)の、弁護人と立会人なしで接見し、又は書類・物の授受をすることができる権利をいいます(刑事訴訟法39条1項)。
したがって、裁判所の接見禁止決定がされても、弁護士は面会に行くことができますし、特に一番最初に被疑者が弁護士からアドバイスを受ける機会である初回接見については、特に保護されるべきだと考えられています。
この趣旨は、弁護人を選任した上で、弁護人の相談・助言を受けるなど弁護人からの援助を受ける機会を持つことを実質的に保障することにあります。
しかし、検察官、検察事務官又は司法警察職員は「捜査のため必要がある」ことを理由として、別日時・場所・時間の接見を指定することができます(刑事訴訟法39条3項)。
では「捜査のため必要がある」とはいかに解釈すべきか問題となります。
この点について、接見交通権は弁護人依頼権(憲法34条前段)に由来する重要な権利であるところ、これを制約する「捜査のため必要がある」ときとはできる限り限定的に解すべきです。
そこで、「捜査のため必要がある」とは、現に被疑者を取調べ中であるとか、実況見分、検証等に立ち会わせる必要がある等、捜査の中断による支障が顕著な場合に限られると解されます。
今回の事例で、例えば、捜査の中断による支障が顕著な場合がないのに、警察官がAさんと接見させなかった場合には違法となるといえます。
弁護士による接見は刑事事件において被疑者・被告人の利益を守るために非常に重要な刑事弁護活動であり、弊所では365日初回接見に対応しております。
小牧市の覚せい剤取締法違反事件でお困りの方、初回接見をご検討の方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察小牧警察署の初回接見費用:39,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【桑名市の弁護士】ストーカー規制法違反で逮捕 示談交渉で事件を早期解決
【桑名市の弁護士】ストーカー規制法違反で逮捕 示談交渉で事件を早期解決
30代男性のAさんは、桑名市内にあるお店で働く20代女性店員Vさんに一方的に好意を寄せていた。
AさんはVさんのTwitterなどのSNSを探し出し、あることないことを書き込んでいました。
怖くなったVさんは、三重県警察桑名警察署に相談に行き、事情を話したところ、Aさんは、以前にもVさんへのつきまとい行為で警告を受けていたことが発覚した。
その為、Aさんは三重県警察桑名警察署の警察官にストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~ストーカー規制法とは~
平成28年12月にストーカー規制法は改正されました。
ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)とは、「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為者に警察署長等から警告を与えたり、悪質な場合に逮捕することで、被害を受けている方を守る法律です。
上記でいう「つきまとい等」とは、以下の8点と規定し、規制しています。
1.つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき
2.監視していると告げる行為(電話やインターネットへの書き込みも含みます)
3.面会や交際の要求、贈り物の受取の要求
4.乱暴な言動(電話やインターネットへの書き込みも含みます)
5.無言電話、連続した電話、ファクシミリ・電子メールを送る・SNS等に書き込む
6.汚物などを送りつける
7.名誉を傷つける
8.わいせつな電話・手紙・写真等での性的しゅう恥心の侵害する
上記事例のAさんの場合、以前にも警告を受けていたにも関わらず、SNSを使用し被害者の方との接触を図っていたので、「つきまとい行為」としてストーカー規制法違反に該当する可能性は十分に考えられます。
Aさんのようなストーカー規制法違反事件の弁護活動としては、被害者との示談を成立させることで、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得、あるいは刑罰の軽減を目指していきます。
そのためにも、早期に弁護士に相談・依頼し、事件内容をきちんと把握してもらったうえで、示談締結に向けた適切な弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
ご家族が突然、ストーカー規制法違反で逮捕されてしまいお困りの方、被害者の方と示談をお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警察桑名警察署 初回接見費用:45,000円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。