Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
窃盗罪で再逮捕されたら
窃盗罪で再逮捕されたら
~ケース~
日進市在住のAさんはインターネットで購入した特殊な工具を用いてVさん宅に侵入し,室内から現金などを窃取した。
AさんがVさん宅に侵入する現場を目撃したXによる通報で駆けつけた愛知県警察愛知警察署の警察官にAさんは窃盗および住居侵入の疑いで現行犯逮捕された。
この事件とは別に,同様の手口での窃盗事件が日進市内で起きており、Aさんが犯人ではないかと疑われている。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した.
(フィクションです)
~窃盗で逮捕されたら~
窃盗罪に限らず,刑事事件で逮捕された場合,まず警察での取調べ等を受けることになります。
その後,警察は留置が必要な場合には48時間以内に事件を検察に送致しなければなりません。
事件を検察に送致しない場合は釈放され在宅での事件となります。
事件の送致を受けた検察官は勾留の必要があると思料する場合には24時間以内に裁判官に勾留を請求しなければなりません。
勾留の請求をしない場合または勾留請求が却下された場合には釈放され,この場合も在宅での事件となります。
勾留請求が認められた場合には原則10日間,延長が認められた場合にはさらに10日間の最長で20日間勾留されることになります。
勾留請求が認められた場合には検察官は勾留期間の満期までは起訴するかどうかを決める必要があります。
勾留後,起訴されずに釈放された場合に後から起訴されることはほとんどありませんが,薬物事件で所持と使用で捜査を受けているような場合等には後から一緒に起訴される場合もあります。
~再逮捕~
テレビなどで「再逮捕」という言葉を耳にすることも多いかと思います。
「再逮捕」とは文字通り逮捕(および勾留)後に再び逮捕する(される)ことを言います。
刑事訴訟法上に明文の規定はありませんが、逮捕および勾留は同一事実について1回しかできないと解されています。
再逮捕,再勾留を認めてしまうと,刑事訴訟法で逮捕および勾留の期間が制限されている意味が失われてしまうからです。
そのため,再逮捕は一度逮捕した事実とは別の事実によって逮捕することになります。
今回のケースで、Aさんは現行犯逮捕された事件とは別の事件の犯人ではないかと疑われています。
このような場合には、Aさんは現行犯逮捕された事件で勾留された後に別の事件で再逮捕されてしまう可能性があります。
また,薬物事件の場合でも,所持の疑いで逮捕・勾留後に使用の疑いで再逮捕されてしまうというケースもあります。
被疑者にとっては再逮捕・再勾留されてしまうよりもまとめて捜査される方が有利である場合もあります。
そのような場合,再逮捕せずに済むように一度の逮捕・勾留で同時に取調べ等がされる場合もあります。
~余罪がある案件での弁護活動~
今回のケースにおいて、Aさんは別の窃盗事件の犯人ではないかと疑われています。
Aさんが犯人だと疑われる証拠などがあればAさんは再逮捕されてしまう可能性もあります。
Aさんが実際には犯行を犯していない場合には,別件については無罪であることを主張していきます。
また,窃盗事件では初犯であり件数も多くない場合,被害者の方と示談が成立すれば起訴猶予となる場合もあります。
そのため,窃盗事件では被害者の方との示談交渉が非常に重要になります。
しかし,加害者が被害者の方と自分で示談交渉をしようとしてもほとんどの場合は応じてもらえません。
弁護士が相手であれば被害者の方も話を聞いてみようと思われる場合も多いようです。
示談交渉の際に「加害者を許す,処罰を求めない」といった宥恕条項を盛り込んで貰えれば起訴猶予となる可能性は高くなります。
宥恕条項を盛り込んで頂けなくても被害弁償が済んでおり,検察官が処罰の必要はないと判断すれば起訴猶予となります。
また,示談が成立していれば起訴されてしまっても前科がなければ罰金刑や執行猶予付きの判決となり実刑とならない可能性が高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
窃盗罪を起こしてしまいお困り・お悩みのかたは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(愛知県警察愛知警察署での初回接見費用 38,500円)
名古屋市瑞穂区の横領・業務上横領事件なら
名古屋市瑞穂区の横領・業務上横領事件なら
~ケース~
名古屋市瑞穂区で工業会社Xのコンピューターシステムの開発を担当していたAさんは,独立してコンピューターシステムの開発・販売を営む新会社を設立しようと考えていた。
しかし,新会社において新しいコンピューターシステムを一から開発し,販売するまでに相当な時間と資金が必要であることが判明した。
そこでAさんは,同僚であったBさんと共謀し,Xで開発・販売しているコンピューターシステムを少し手直しし,自社のものであるとして販売することを計画した。
AさんとBさんは,Aさんが管理している社外持出禁止であるコンピューターシステムのファイルが保存されているディスクをXから持出してコピーし,元の場所に戻しておいた。
その後,Aさんらはファイル内容を一部変更したものを自社の製品として販売した。
Aさんらがほぼ同じ内容のコンピューターシステムを販売していることに気が付いたXはファイルを盗み出されたと気づき,愛知県警察瑞穂警察署に被害届を提出した。
後日、Aさんらは業務上横領罪の疑いで愛知県警察瑞穂警察署において事情を聞かれることになった。
(事実を基にしたフィクションです)
~窃盗罪と横領罪,背任罪~
他人の物を一時的に持ち出した際,使用後返還する意思があったとしても,その間,所有権者を排除し,自己の所有物と同様にその経済的用法に従ってこれを利用・処分する意思がある限り不法領得の意思があると解されています。
今回のケースにおいて、AさんらはX社が相当な時間と費用をかけて開発したコンピューターシステムが保存されたディスクを持ち出しています。
コンピューターシステムには内容それ自体に経済的価値があり,かつ社外持出禁止ということは,当然無許可でコピーをすることも許されないといえるでしょう。
AさんらがX社の許可なしにコンピューターシステムのファイルが保存されているディスクを持出しコピーすることは,その間,所有者であるX社を排除し,ディスクを自己の所有物と同様にその経済的用法に従って利用する意図があったといえるのでAらには不法領得の意思があったといえます。
成立する罪名について,社外に持ち出されたのが企業内のノウハウといった無形の情報としての秘密そのものの場合は「財物」ではないため背任罪が成立するかどうかの問題となります。
一方,今回のケースのように、ディスクに保存されていたり,機密文書のような書類,すなわち有形物として存在する場合には、窃盗罪となるのか横領罪となるのかが問題となります。
この点については,対象となる物が行為者の占有に属さない場合には窃盗罪が,行為者の占有に属する場合には横領罪が成立します。
Aさんはコンピューターシステムのファイルの管理者であり,ファイルの保存されているディスクもAさんの管理下にあったと考えられます。
かつ、上記のファイルはAさんが仕事上管理を任されているものですので、Aさんらには業務上横領罪が成立することになります。
~横領罪、業務上横領罪における弁護活動~
横領罪は5年以下の懲役,業務上横領罪は10年以下の懲役のみが定められています(刑法252条および253条)。
罰金刑が定められておらず,略式手続きができないため,起訴された場合は刑事裁判が開かれることになります。
そのため,弁護士は起訴前であれば不起訴処分の獲得、起訴後であれば執行猶予付きの判決となるように弁護活動をしていくことになります。
業務上横領罪で実刑判決を回避するためには被害者である会社等と示談を成立させることが重要です。
特に,性犯罪などと異なり,被害者が示談にまったく応じないというケースは稀ですので示談交渉を進めることがメインの弁護活動となります。
会社などは営利目的団体ですので,示談交渉は横領行為によって生じた被害金額をベースとして進めていく形になるでしょう。
示談が成立すれば,被害金額が多額である場合や前科がある等の事情がなければ,起訴猶予の不起訴処分となる可能性が高くなります。
また,起訴されてしまい刑事裁判となってしまっても,示談が成立していることを裁判の証拠としてさ提出することにより執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。
逆に,示談交渉などを一切していないような場合には,たとえ初犯であっても実刑判決となることも珍しくありません。
そのため,横領罪では示談を成立させることが非常に重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
横領罪、業務上横領罪での示談経験が豊富な弁護士も多数所属しています。
横領罪、業務上横領罪に問われてお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
(愛知県警察瑞穂警察署の初回接見費用 36,200円)
名古屋市天白区の特定商取引法違反事件
名古屋市天白区の特定商取引法違反事件
~ケース~
名古屋市天白区在住のAさんは、消火器などの訪問販売をする会社に勤めていたが,思うように販売実績を上げることができなかった。
そこでAさんは一人暮らしをしている高齢者を中心に,消火器の訪問販売をすることにした。
その際,Aさんは,消火器の交換が不要な場合でも,「劣化していて危険だ」等と説明した。
また,返品が発生すると評価が下がってしまうため,クーリングオフに関する説明を一切せずに販売をしていた。
Aさんから消火器を購入したVさんは購入から数日後,息子であるXに相談したところ,Xから警察に相談するように勧められた。
Vさんが愛知県警察天白警察署に相談したため,Aさんは特定商取引法違反の疑いで事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~特定商取引法~
特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)はその名の通り特定商取引と呼ばれる取引について様々な規定を定めている法律です。
特定商取引法は、以前は訪問販売法という法律でしたが平成12年の改正で特定商取引に関する法律に名称が変更されました。
訪問販売,通信販売,電話勧誘販売などが特定商取引と定義され規制の対象となっています。
また,特定商取引に含まれませんが,一方的に商品を送りつける「送り付け商法」「ネガティブオプション」についても規定されています。
~クーリングオフ~
クーリングオフ(Cooling-off)は冷却期間という意味で,頭を冷やして良く考え直す期間を消費者に与え,一定の期間内であれば消費者が業者との間で締結した契約を一方的に解除できるという制度です。
これは,訪問販売などでは本当に必要な商品かどうかをよく考えることが出来ず,事業者に言われるままに商品の購入をしてしまうことが多いため,消費者保護の観点から特定商取引法などに規定されています。
訪問販売ではクーリングオフについては書面による交付義務があり(特定商取引法4条5号),不実な告知や故意に事実を告げない事を禁止しています(6条1項5号および2項)。
なお,通信販売は特定商取引ですが,消費者が吟味した上で自己の意思に基づいて購入していると考えられるため,クーリングオフは義務付けられておらず,業者が自発的に返品対応していることが多いです。
~弁護活動~
今回のケースでAさんは消火器の訪問販売という典型的な特定商取引に該当する行為をしています。
そして,Aさんは返品されないようにわざとクーリングオフについて説明をしていないため,特定商取引法違反となります。
訪問販売においてクーリングオフを故意に告知しなかった場合3年以下の懲役または300万円以下の罰金,またはこれらの併科となります(70条)。
また,Aさんは交換する必要のない消火器であっても「劣化していて危険だ」などと嘘の説明をして消火器を購入させていますので詐欺罪(刑法246条)に問われる可能性もあります。
今回のようなケースでは,被害者すなわち購入者と示談を成立させることによって起訴猶予の不起訴処分となる場合もあります。
また,起訴されてしまった場合でも示談が成立していれば実刑ではなく執行猶予付きの判決や罰金刑となる可能性が高くなります。
しかし,こういった事件の場合,被害者の方の怒りが大きくご自身で示談交渉をしようとしても応じてもらえない場合が多いです。
弁護士であれば被害者の方も話を聞いてみようと思われる場合も多く,示談交渉が可能となる場合もあります。
まずは刑事事件の示談交渉に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
特定商取引法違反をしてしまいお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
(愛知県警察天白警察署の初回接見費用 37,300円)
名古屋市緑区の詐欺事件
名古屋市緑区の詐欺事件
~ケース~
名古屋市緑区で工場を営んでいるAさんは事業に行き詰まり,銀行などへの返済や振り出した手形の支払に困窮していた。
Aさんは小学校からの親友であるVさんに事業の運転資金と称して300万円を借り入れた。
VさんはAさんの事業の状況は把握していなかったが,親友であるAさんの頼みであったのでこれを快諾した。
AさんはVさんから現金を受け取った日の夜に,いわゆる夜逃げをした。
後日,Vさんは知人からAさんが手形の不渡りを出したことおよび夜逃げをしたことを聞いた。
VさんはAさんに騙されたことに気づき愛知県警察緑警察署に被害届を提出した。
後日,Aさんは名古屋市緑区内のコンビニにおいて万引きで捕まったところ,Vさんから提出されていた被害届により別件として詐欺罪としても捜査されることになった。
(フィクションです)
~借金と詐欺~
詐欺罪は刑法246条によって,「人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と定められています。
詐欺罪の詳しい構成要件は,行為者の欺罔行為・錯誤行為によって,相手方が錯誤に陥り,錯誤に陥った相手方がその意思に基づいて処分行為をし,財物や財産上の利益が行為者ないし第三者に移転することです。
これらの間に因果関係が認められ,行為者に行為時において故意および不法領得の意思があったと認められることが必要です。
個人間のお金の貸し借りの場合,詐欺罪にあたるかどうかが問題となるのは基本的にお金を返さなかった時でしょう。
しかし,お金の貸し借りは民法の金銭消費貸借契約と呼ばれるものであり,お金を返さないことは民事上の債務不履行でしかありません。
その為,借りたお金を返さないことは民事上の問題であり,ただちに詐欺罪とはなりません。
しかし,詐欺罪は上で述べたように欺罔行為によって財物を移転させた場合には成立します。
返済の時ではなく,借りる際に相手を騙してお金を借りたというような場合には詐欺罪が成立する場合があります。
また,刑法246条2項では財物の移転でなく,財産上不法の利益を得た場合も詐欺罪となると規定されています。
すなわち,返済の際に嘘をついて返済を免れたような場合には,債務を免れたという財産上不法の利益を得たことになり詐欺罪が成立する場合もあります。
~Aさんは詐欺罪になるのか~
ではAさんに詐欺罪は成立するのでしょうか。
お金の貸し借りで詐欺罪が成立するかどうかは主に借りる際に欺罔行為があったかが問題となります。
今回のケースでAさんは事業が行き詰り,手形の不渡りを出してしまうような財務状況でしたので,事業の運転資金を調達する余裕はなかったといえるでしょう。
加えて,AさんはVさんから現金を受け取った日に夜逃げをしていますので,元からお金を返す気がなかったとみなされる可能性は高いでしょう。
したがって,AさんはVさんを騙して金銭を交付させたことになりますので詐欺罪が成立する可能性が高いでしょう。
~詐欺事件における弁護活動~
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役のみが定められています。
罰金刑が定められていないので刑事裁判が開かれることになります。
単純な詐欺事件で被害者の数も多くない場合には被害者の方と示談が成立していれば起訴猶予や執行猶予付きの判決となる場合もあります。
しかし,今回のようなケースではAさんはVさんに借りたお金を返済するというのは難しいでしょう。
ただ,AさんとVさんは親友同士ですので話し合いをすることによって,示談および被害届の取下げなどをしてもらえる可能性はあるでしょう。
このような場合,ご自身で示談等を含めた話し合いをされるよりも弁護士を通していただいた方が円滑に進む場合もあります。
親友間の詐欺事件のような場合であっても弁護士に事件を相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
詐欺罪に問われてお困り・お悩みの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署等での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
(愛知県警察緑警察署の初回接見費用 37,800円)
置引き(占有離脱物横領罪)が窃盗罪に
置引き(占有離脱物横領罪)が窃盗罪に
~ケース~
岐阜市内にある飲食店において、Vさんはトイレへ席を外した隙に、席に置きっぱなしだったカバンを盗まれた。
Vさんはすぐに店員に事情を説明して岐阜県警察岐阜北警察署へ通報し、被害届を提出した。
監視カメラに隣の席で飲食していたAさんがVさんのカバンを盗るところが映っていたため、後日Aさんは窃盗罪の容疑で岐阜県警察岐阜北警察署に出頭するよう言われた。
出頭前に今後自分がどのような処分を受けることになる可能性があるのか知りたいと思ったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回無料相談を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~置引きのつもりが窃盗罪に~
いわゆる置引き行為は、占有離脱物横領罪(または遺失物等横領罪)にあたります。
占有離脱物横領罪については、刑法第254条において、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
一方、上記のケースにおいて、Aさんには窃盗罪の容疑が掛かっています。
窃盗罪については、刑法第235条におおいて、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
上記のケースでは、AさんはVさんが現に所持しているものを取ったわけではないので、一見占有離脱物横領罪が成立するようにも思われます。
この点、遺失物とは、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ他の誰の占有下にもない物のことです。
その為、落とし物は基本的に遺失物として扱われます。
遺失物については、遺失物法という法律があり、遺失物を拾った者はすみやかに遺失者に返却するか、警察署長に提出しなけなければならないと規定されています。
また、拾ったのが施設内の場合には、すみやかに施設占有者に交付しなければなりません。
それをしないで自分のものにしてしまった場合に、占有離脱物横領罪が成立します
そして、占有離脱物横領罪と窃盗罪の分かれ目は、物に対する占有があったと認められるか否かによります。
つまり、盗まれた物が持ち主の支配の外にあれば占有離脱物横領罪、持ち主の支配内にあれば窃盗罪となります。
この点、上記のースのように物に対する占有の有無が問題になった事案において、最高裁判所の判例では公園のベンチに置き忘れた財布を持ち主が27メートル程離れた時点で盗み取った行為は窃盗罪になるとしています。(最高裁決定平成16年8月25日)
上記のケーッでも、トイレに立った程度ではカバンはいまだVさんの占有下にあったと判断され、窃盗罪が成立可能性が高いです。
~不起訴処分の獲得のために~
上記のケースのAさんのように窃盗罪に問われた場合、弁護士としてはまず不起訴処分を目指すことが考えられます。
不起訴獲得のためにはどういった弁護活動が有効かについて考えてみたいと思います。
不起訴処分を目指す弁護活動としては、起訴するか否かの判断をする検察官に対して、被害者への謝罪及び被害弁償が済んでいること、あるいは加害者が事件について真摯に反省していることを伝えるうえで、被害者との間で示談を締結することが非常に重要となってきます。
しかし、加害者が被害者と示談交渉することは、通常、考えにくいです。
なぜなら、被害者は加害者と関わり合いを持つことを拒む可能性が高いからです。
その為、弁護士が代理人となって示談交渉を行うことが、示談をスムーズに進める上でとても有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
岐阜市内の置引き事件で窃盗罪に問われてお困りの方、不起訴処分をお望みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス、初回無料法律相談をご利用下さい。
(岐阜県警察岐阜北警察署への初回接見費用 43,800円)
情報を盗んで窃盗罪に
情報を盗んで窃盗罪に
~ケース~
Aさんは名古屋市中村区にある大学で、ある研究チームに参加していた。
お金に困っていたAさんは、研究や実験データを製薬会社に売り渡すことが出来ないかと考え、AさんのUSBにデータを取り込んで持ち帰った。
しかし、後日Aさんが勝手にデータを持ち出したことが発覚し、Aさんは愛知県警察中村警察署の警察官によって、窃盗罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~情報を盗んでも窃盗罪が成立する~
上記のケースのように、企業や研究機関の営業秘密、研究・実験データなどを内部者が秘密裏に外部にもちだすことは、時としてありえますが、その態様によっては刑事処罰を受ける可能性があります。
今回は、どのような場合が刑事処罰の対象になるのかについて考えてみたいと思います。
まず内部者が、管理されている情報を文書や磁気ディスクなどの有形物に記録して、それを外部にもちだした場合には、窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪については、刑法235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
本条にいう「財物」について、判例は「有体物である必要がなく、可動性と管理可能性を有し、これを所持し、所持を継続、移転することを得るものであればよい。」としています。(大判明36.5.21)
上記の財物の定義からすると、情報自体は「財物」に当たらないように思えますが、紙や磁気ディスクなどに財産的価値のある情報が記録された場合、それは「財物」に当たると考えられます。
そして、上記のケースでは、Aさんは研究や実験のデータを自分のUSBに記録して持ち帰っているので、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
似たようなケースとして、国立予防衛生研究所の厚生技官が製薬会社の幹部と共謀し、上司が保管する新薬の審議用資料を無断でもちだして、その写しを作成しようと企て、上司の管理下にある新薬審理用資料ファイルを上司の戸棚からもちだした行為は、窃盗罪にあたるとされた裁判例があります。(東京地裁 昭和59年6月15日判決)。
また、情報媒体などの奪取や領得がなくても、その情報をそのまま流用して損害を与えた場合には背任罪(刑法247 条、5年以下の懲役または50万円以下の罰金)が成立することもあります。
実際に背任罪の成立が認められたケースとして、新会社を設立しようとした営業課長らが、会社の開発したオブジェクトプログラムを無断で使用し、それを記録したフロッピーディスクをもちだし、同プログラムを独自に販売するバソコンに入力し、その結果、会社に多額の損害を与えた行為は、背任罪にあたるとされた裁判例があります。(東京地裁 昭和60年3月6日判決)。
一方、営業秘密や機密情報の保持や管理に関与しない内部者が、盗み見してメモしたり、あるいは写真に撮ったり、また通信回線を利用してコンピュータの記憶装置にアクセスしたりして、秘密や情報を入手し、外部に漏えいした場合は、これまで処罰の対象にはなっていませんでした。
しかし、平成15年に不正競争防止法が改正され、悪質性が高いと思われるような行為については、以下の条文で規制されるようになりました。
①営業秘密不正取得後使用・開示罪(同法14条1項3号)
②営業秘密記録媒体等不正取得・複製罪(同法14条1項4号)
③営業秘密記録媒体等不法領得後使用・開示罪(同法14条1項5号)
④営業秘密正当取得後不正使用・開示罪(同法14条1項6号)
上記の行為は、窃盗罪や背任罪に比べると軽い法定刑が設けられており、3年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、窃盗罪等の刑事事件に強い弁護士が多数所属しております。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
窃盗罪に問われてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警察中村警察署までの初回接見費用 34,700円)
事後強盗罪で自首するなら
事後強盗罪で自首するなら
~ケース~
みよし市に住むAさんは、同じくみよし市内にあるVさん宅に空き巣に入り、金品を窃取したところ、ちょうど帰ってきたVさんと出くわした。
Aさんは護身用に持っていたナイフを振りかざしてVさんを脅し、逃走した。
しかし、「捕まってしまうのではないか」と不安で夜も眠れないAさんは、愛知県警察豊田警察署に自首をしようか迷っている。
そのため、Aさんは自首をした場合、最終的な処分にどのような影響があるのかを相談するため、刑事事件に強い弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~事後強盗罪とは~
事後強盗罪については、刑法第238条において、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されています。
強盗罪は暴行・脅迫によって相手の反抗を抑圧し、財物を奪った場合に成立します。
そして、上記のケースのように、窃盗犯人が逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた場合には事後強盗罪として、強盗罪と同様に扱われます。
事後強盗罪で有罪となった場合、5年以上の有期懲役となり、執行猶予もつかない為、非常に重い処分となります。
~刑の減軽を求める弁護活動~
懲役刑となった場合、会社や学校に行けなくなり解雇や退学になってしまうケースも多いため、本人だけではなく家族の方にも多大な負担となってしまいます。
その為、少しでもその負担を和らげるためにも刑の減軽を獲得することが重要です。
この点、刑の減軽を求めるうえで自首が成立していれば大きなプラス要素となります。
自首については、刑法第42条1項において「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
ここでいう「捜査機関に発覚する前」とは、事件自体が発覚してない場合、そして事件が発覚していても犯人(容疑者)が全く発覚していない場合を意味しています。
上記のケースでは、事後強盗罪の犯人(容疑者)がAさんだと全く発覚していなければ、自ら出頭することで自首が成立する可能性があります。
ただし、自首が成立するからと言って必ず刑が減軽されわけではないため、注意が必要です。
また、刑の減軽は2回されるチャンスがあります。
1回目が上記の自首の様に法律で定められている減刑事項である「法律上の減軽」です。
2回目が犯罪の情状に酌量すべきものがある場合、裁判官の判断によって認められる「酌量減軽」です。
上記のように、自首は必ず刑の減軽がなされるものではないため、酌量減軽の獲得を目指すことも大切です。
酌量減軽を目指す上での具体的な弁護士の活動として、例えば被害者への謝罪や自首に至った経緯等からAさんの反省の気持ちがある事を主張することが考えられます。
また、上記のような活動により刑の減軽が認められ、3年未満の懲役刑にまで刑の減軽された場合、執行猶予がつく可能性もありますので、事後強盗罪のように刑の下限が懲役3年以上と規定されている犯罪においては、刑の減軽が認められるかどうかは、被告人にとってとても重要です。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
みよし市で事後強盗罪に問われてお困りの方、自首をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください(0120-631-881)。
(愛知県警察豊田警察署の初回接見費用 40,600円)
誤振り込みから詐欺罪に
誤振り込みから詐欺罪に
~ケース~
岡崎市在住のAさんは、自分の銀行口座の残高に身に覚えのないお金が振り込まれていることに気付いた。
Aさんは誰かが間違って振り込んでしまったのだろうと思いながらも、お金に困っていたことからこのお金を引き出し、生活費に充ててしまった。
誤振り込みをしてしまったことに気付いたVさんが銀行に連絡をし、銀行が愛知県警察岡崎警察署に被害届を提出した為、後日Aさんは愛知県警察岡崎警察署で取調べを受けた。
今後どうなるのか不安になったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所で初回無料相談の予約をした。
(事実を基にしたフィクションです)
~誤振り込みを告知しなかった場合~
上記のケースと似た事案において、最高歳は被告人に詐欺罪を認定しています。(最高裁判所決定平成15年3月12日)
詐欺罪については、刑法第246条において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
そして、詐欺罪が成立するためには、相手を騙してお金や物を交付させることが必要です。
上記のケースにおいて、Aさんはたまたま自分の口座に入ったお金を使っただけなので、Vさんを騙している訳ではありませんが、このような場合でも詐欺罪が成立するのでしょうか?
この点、上記の最高歳判決では、受取人に誤振込みがあった場合、受取人(Aさん)はこれを銀行に告知すべき義務を負うとしています。
そして、この義務に反して誤振り込みされたお金を払い戻し請求する行為は、詐欺罪の欺罔行為に当たるため、詐欺罪が成立すると判断しています。
その為、Aさんは誤振り込みされたお金だと知りつつATMからお金を引き出しているので、詐欺罪が成立する可能性が高いです。
~詐欺罪における示談交渉~
弁護士としては、詐欺罪において事件を早期に解決し、前科を回避するためには、ます不起訴処分の獲得を目指すことが多いです。
そして、被害者に金銭的な損失を与えてしまう詐欺罪においては、示談が出来ているかどうかが不起訴処分を目指す上で重要となります。
ただし、上記のケースにおいて、実質的に損害を被っているのはVさんですが、詐欺罪における欺罔を受けたのは銀行となります。
そのため、弁護士としては、示談交渉のなかでVさんに被害弁償をするだけではなく、銀行側にも謝罪し、被害届の取り下げてもらうよう交渉していくことになります。
その結果、仮に示談が成立していれば、検察官が処罰の必要がないと判断し,不起訴処分となる可能性が高まります。
また、裁判になった場合であったとしても,示談が成立していることは情状酌量を訴える上で大きなプラス要素となります。
ただし,示談交渉をする場合,被疑者・被告人と直接話すことを嫌がる被害者も多く、特に銀行などは直接本人が謝罪の申し出をしても取り合ってくれない可能性が高いです。
そして、詐欺罪のように、被害者を騙して損害を負わせてしまったような場合、被害者側の怒りが強いことも予想されます。
その為,詐欺罪で示談交渉をする際は,弁護士を立てることをお勧めします。
弁護士であれば、被害者側も安心して話を聞いてくれるケースも多く、示談交渉が迅速かつ円滑に進むことが多いです。
また、被害者の連絡先が分からないような場合、捜査機関も犯人には被害者情報を教えられなくとも、弁護士限りであれば取り次いでくれることが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所ですので、詐欺罪や示談に関して安心してご相談下さい。
岡崎市で詐欺罪でお悩みの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察岡崎警察署への初回接見費用 39,700円)
器物損壊罪で示談なら
器物損壊罪で示談なら
~ケース~
豊田市在住のAさんは、社内で日頃よく言い合いになる後輩Vさんを困らせてやろうと思い、Aさんの社内用サンダルを盗み、近くのコンビニのゴミ箱に捨てた。
偶然、AさんがVさんのサンダルを捨てるところを目撃したBさんがVさんにそのことを話したため、VさんはAさんに文句を言い、被害届を出すことも考えている旨伝えた。
何とか刑事事件化を避けたいAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談をした。
(このストーリーはフィクションです)
~物を盗んでいるのに器物損壊罪に~
窃盗罪については、刑法第235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
上記のケースでは、AさんはVさんのサンダルを盗み取っていますので、窃盗罪が成立するようにも思えます。
ただし、他人の物を盗んだからといって、全てが窃盗罪に問われるわけではありません。
窃盗罪が成立するためには、盗んだ物を自分の物にしようとする意思が必要だとされています(不法領得の意思)。
上記のケースのように、初めから物を壊そうとしていたり、捨てる意志で物を盗んでも窃盗罪とはなりません。
上記のケースのAさんも、端からサンダルを捨ててVさんを困らせることが目的で不法領得の意思がありませんので、窃盗座は成立しません。
では、Aさんはなんの罪に問われるかというと、器物損壊罪が成立すると考えられます。
器物損壊罪については、刑法第261条において、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
器物損壊罪における「損壊」とは、「物の効用を害する一切の行為」とされています。
その為、物を叩き割るような物理的損壊だけではなく、上記のケースのように物を捨てる行為も「損壊」にあたると考えられます。
~示談で刑事事件化回避~
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者からの訴え(告訴)がなければ刑事事件として起訴することができない犯罪のことです。
その為、器物損壊罪のような親告罪にあたる犯罪を犯してしまった場合、出来るだけ早く弁護士を付けて示談交渉をすることをお勧めします。
弁護士は依頼を受け、被害者と加害者の間に立ち、被害弁償などの示談交渉や謝罪をスムーズに行えるようにお手伝いし、告訴の取下げやそもそも告訴をしないように交渉します。
特に、上記のケースの器物損壊罪のように、相手を困らせる目的で行ってしまった犯罪の場合、被害者側が加害者と直接交渉することに抵抗を感じることも多いため、弁護士を立てた方が迅速かつ円滑に示談が進むケースが多いです。
また、少しでも早く示談交渉をし、刑事事件の早期解決を図ることは、加害者側はもちろんのこと、被害者側にとっても早期の被害回復に繋がるため、双方にとってメリットは大きいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日頃から刑事事件のみ受任している弁護士が多数在籍しておりますので、器物損壊罪における示談交渉も安心してお任せいただけます。
豊田市で器物損壊罪に問われてお困りの方、示談交渉をして刑事事件化を回避したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察豊田警察署への初回接見費用 40,600円)
犬山市の盗品関与罪なら
犬山市の盗品関与罪なら
~ケース~
犬山市に住むAさんは、友人のBさんから新品のゲーム機を買わないかと持ち掛けられた。
Bさんが提示した売値が、市場価格の4分の1の値段だったため、何故そんなに安いのか不審に思いながらも、以前から欲しかったゲーム機だった為、購入した。
その後、愛知県警察犬山警察署の警察官により、Bさんは窃盗罪の容疑で逮捕された。
Bさんが逮捕されたことを知ったAさんは、ゲーム機が盗品だったのだと悟り、自分も何か罪に問われるのではないかと不安になったため、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~盗品関与罪が成立するためには~
他人が盗んだ物を譲り受けたり、保管したり、運搬したり、あっせんした場合には盗品関与罪となります。
盗品関与罪は、実際に窃盗を行った人を盗品の保管や換金などにより後発的に援助することを罰する規定です。
盗品関与罪については、刑法第256条に規定されており、第1項では無償の場合、第2項では有償の場合について規定されています。
第1項 「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。」
第2項 「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」
このように、無償譲り受け以外の盗品関与罪は、窃盗罪(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも重い法定刑が設定されています。
ただし、盗品を譲り受けてしまえば必ず盗品関与罪に問われるわけではなく、故意がないと盗品関与罪は成立しません。
盗品関与罪については,行為者が関与した物品が盗品などであることを認識していることが必要ですが、具体的な犯人や被害者を特定していることまでは不要だとされています。
そして、盗品の譲受や保管などを行った者が,本犯者(実際に物を盗んだ人)と意思の連絡が無かったような場合でも、盗品関与罪は成立すると考えられています。
上記のケースにおいて、AさんはBさんから買い取ったゲーム機が値段が安すぎることに不信感を抱いてはいるものの、盗品だと言うはっきりとした認識はありませんので、盗品関与罪は成立しない可能性が高いです。
ただし、盗品であることを知ることが出来た蓋然性が高い場合、捜査機関から嫌疑をかけられてしまう可能性はあります。
現実には,結果として盗品だと知っていたかどうかがハッキリと判明しないケースが多いようです。
~不起訴処分を目指す弁護活動~
盗品関与罪などの刑事事件を起こしてしまった場合、前科を回避するためには不起訴処分を獲得することがまず考えられます。
不起訴処分とは、検察官が公訴を提起しない(裁判を開くことを請求しない)と判断した場合になされる処分です。
不起訴処分となった場合、刑事処分を受けることはありませんので、前科は付きません。
上記のケースのように、犯罪の故意の有無が問題になる場合、不起訴処分を目指すためには、捜査機関の取り調べに対しどのような供述をするかがとても大切になります。
時には、有罪ありきで取調べが行われたり、自白を迫られるようなこともあります。
捜査機関からの圧力に負けてしまい、嘘の自白をしてしまうと、それをもとに起訴されたり、公判で有罪認定の有力な証拠となることがあります。
また、一度虚偽の自白をしてしまうと、後から自白を覆すことは困難なことが多く、また自白を覆すことが出来たとしても何度も供述が変わっているとして、被疑者・被告人の供述の信憑性に疑いを持たれることになりかねません。
その為、盗品関与罪に問われたら出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べでの供述内容や、受け答えの際のアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件双方法律事務所では刑事事件に強い法律事務所です。
犬山市で盗品関与罪に問われてお困りの方、不起訴処分の獲得を目指される方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
まずは無料法律相談をご希望の方は0120-631-881までお問い合わせください。
(愛知県警察犬山警察署の初回接見費用 38,100円)