Archive for the ‘その他’ Category

愛知県の脱税事件で逮捕 時効が心配になったら弁護士

2016-04-29

愛知県の脱税事件で逮捕 時効が心配になったら弁護士

愛知県瀬戸市在住のAさん(40代男性)は、以前に先物取引で一山当てて儲けることができた際に、その利益の一部を税務署に申告せずにいました。
ところが、最近になってこの脱税行為が発覚し、Aさんは所得税法違反の疑いで、愛知県警瀬戸警察署に逮捕されました。
国税の徴収には時効があることを耳にしたAさんは、刑事事件に強い弁護士に、愛知県警瀬戸警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の事件対応を相談することにしました。
(フィクションです)

~脱税事件の「時効」とは~

所得税や法人税などの国税は、その支払うべき年度より5年の間にのみ、国税の更生・決定ができるという期間制限があります。
しかし、下記の国税通則法70条4項の規定に基づき、「偽りその他不正の行為により」なされた脱税事件については、国税の更生・決定は「7年」が期限となり、これが脱税事件時効となります。

・国税通則法70条 (国税の更正、決定等の期間制限)
4項柱書 「次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。」
4項1号 「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(略)についての更正決定等 」

先物取引で得た利益は、所得税法上の雑所得に当たります。
そして、これを所得として税務署に申告しなかった場合には、所得税法違反になります。
この場合、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金、又はこれを併科」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けることになります。

脱税事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、所得税につき時効の成立がうかがわれるような場合には、客観的な証拠を提示して時効の成立を争います。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料で弁護士脱税事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警瀬戸警察署 初回接見費用:3万9600円)

伊勢市の業務上過失致死事件で逮捕 ホテル火災で経営者の弁護士

2016-04-28

伊勢市の業務上過失致死事件 ホテル火災で経営者の弁護士

伊勢市内のビジネスホテルBの支配人を務めるAは、Bの防火体制が不十分であることを認識しつつ、防火扉やスプリンクラーの設置せず放置していた。
ある日、タバコの不始末により客室の一つから火災が発生し、防火体制の不十分さから複数の階層にわたって多くの客室を焼損させ宿泊客のVら50名を死亡させるに至った。
後にAは業務上過失致死罪の容疑で三重県警伊勢警察署逮捕され、放火の疑いで刑事裁判にかけられてしまった。
客の不始末の責任を押し付けられてはたまらないと思ったAは、名古屋の敏腕弁護士に無罪を勝ち取ってもらうべく依頼することにした。
(フィクションです。)

Aは自分で火災を起こしたわけではありませんが、防火体制を整えることを怠ったということは出来そうです。
Aは業務上過失致死の責任を負うのでしょうか。
そもそも、刑法上の過失とは単なる不注意をいうのではありません。
過失とは、結果予見可能性、結果回避可能性が認められることを前提とした、結果予見義務違反、結果回避義務違反をいいます。

本件では、Aは防火体制の不十分性について認識があるので、一度火事が起きれば不用意に火災が拡大する可能性があることを予見すべきであったといえます。
ですから、結果予見義務はあったというのが相当でしょう。
また、AはホテルBの支配人でありますから、防火設備などを整える権限を有していたと言えるでしょう。
そして、防火扉やスプリンクラ―が完備されていればビル火災の拡大を多少なりとも防止できたと考えられますから、結果回避可能性および結果回避義務が認められます。
以上の様にAに結果予見義務違反及び結果回避義務違反がある場合には、過失犯の要件は認められ、Aは業務上過失致死の罪責を負う事となります。
ただし、Aが独自に防火体制を整える事は出来なかったというような特段の事情があれば、Aに結果回避義務はなかったと判断されるかもしれません。

最近は、建物の火災を報じるニュースが相次いでいます。
業務上過失致死事件についても、敏腕弁護士が多数所属するあいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(三重県警伊勢警察署への初回接見費用:12万5920円)

岐阜県の医師法違反で逮捕 罰金を目指す弁護士

2016-04-27

岐阜県の医師法違反で逮捕 罰金を目指す弁護士

岐阜県多治見市に住むAは、同区内で医師として半年前から開業していました。
Aは患者の話もよく聞いて、適切な処置をすると評判で、一日に50人近くの患者を診察していました。
しかし、ある日、Aには医師の資格がなかったことが判明しました。
そこで、岐阜県警多治見警察署は、Aを医師法違反の疑いで逮捕しました。
Aの妻Bは、Aが医師免許を持っていなかったとしても、患者の為に診療をしていたのを見てきており、何とか懲役刑を避けて、罰金刑にしてほしいと考えています。
そこで、医師法違反にも強い刑事事件専門の弁護士事務所弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

【医師法とは】

医師法とは、医師の国家資格と権利業務について定められた法律のことをいいます。
医師法にも、道路交通法等のように、禁止事項とそれを破った場合の罰則事項などが書かれてあります。

例えば、上記例のように、
・医師でないのに医業をした者
・虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
については、3年以下の懲役若しく100万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。
また、これらの者が医師又はこれに類似した名称を用いた場合には、3年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又はこれが併科されます。(医師法31条)

Aさんのように、患者の為にという意図で診療をしていたとしても、法律的には、医師法31条違反の行為となります。
逮捕された後に実刑判決がだされてしまう可能性があります。
逮捕されてしまえば、身体拘束が続きますので、精神的肉体的なストレスは計り知れません。

例えば、上記の例であれば、お金目的のためではなく、純粋に患者さんを助けてあげたいという意図で診療行為をしていたという点を主張し、情状酌量を狙うといった弁護活動を行えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化しており、個々のケースでどのように主張することで逮捕や実刑を避け、罰金に落とすことができるのかアドバイスが可能です。
初回は無料で相談を承っております。
医師法違反で逮捕され、罰金刑で済ませたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
(岐阜県多治見警察署 初回接見費用:4万100円)

愛知県で落書き事件 逮捕後の取調べに強い弁護士

2016-04-25

愛知県で落書き事件 逮捕後の取調べに強い弁護士

小牧市内では,駅を中心として広範囲にわたり,スプレーで落書きされる被害が,住宅の壁やマンションのゴミ集積所,車のボンネットなどで相次いでいた。
Aは,公園内のトイレの外壁にスプレーで落書きをしたとして,建造物損壊等の容疑で愛知県警小牧警察署逮捕された。
愛知県警小牧警察署は,Aが上記の小牧市内のスプレーによる落書き被害についても関係があるとみていた。
取調べを受けたAは,取調べ後接見に来た弁護士に対して,自分が落書きしたのは公園のトイレだけで,他は知らないと主張している。
(産経ニュース2015年5月31日配信記事を参考にしました。但し地名・警察署名等は変更してあります。)

Aのように,スプレーによって公園のトイレの外壁や住宅の壁,マンションのごみ集積所,車のボンネットに落書きをした場合には,
・建造物損壊罪(刑法260条)
・器物損壊罪(刑法261条)
・軽犯罪法違反
等が成立することが考えられます。

では,トイレの外壁等にスプレーで落書きすることは,建造物損壊罪等でいう「損壊」に当たるのでしょうか。
一般的に「損壊」とは広く物本来の効用を失わせしめる行為を指すとしています。
そして,「損壊」という言葉の具体的なイメージをつかむにあたっては,平成18年1月17日の最高裁決定が参考になります。

最高裁は,公園内の公衆便所の外壁にラッカースプレーでペンキを吹き付けて「反戦」等と大書した落書き行為は,「損壊」にあたると判断しています。
その建物の外観ないし美観を著しく汚損し,原状回復に相当の困難を生じさせ,その効用を減損させているからです。
この最高裁決定によれば,Aのトイレの外壁にスプレーで落書きする行為も,住宅やマンション等の効用を減損させるに足りる程度であるか否かが,「損壊」の認定を左右するものと思われます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,不当な取調べが行われていないかチェックするための弁護活動も多数承っております。
建造物損壊罪器物損壊罪軽犯罪法違反、いずれのご相談も弊所であれば、万全の対応が可能です。
捜査官の取調べ方法についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察小牧警察署への初回接見費用:3万9600円)

【逮捕】中村区で公務執行妨害事件 公務員の職務行為に詳しい弁護士

2016-04-15

【逮捕】中村区で公務執行妨害事件 公務員の職務行為に詳しい弁護士

Aは,名古屋市内の路上でパトロール中の警察官により職務質問を受けたが,任意に協力する気はないとしてこれに応じなかった。
警察官のパトロールは,付近で強盗事件が発生し,犯人発見のために緊急の要請に応じてされたものであった。
Aの態度に不審を感じた警察官はAが強盗犯人なのではないかと疑い,有無を言わさずAの身体を拘束し,所持品を検査するなどの措置を行った。
Aは強盗犯人ではなかったものの,警察官の強引な態度に腹が立ったので抵抗し暴れるに至ったところ,警察官はAを公務執行妨害の容疑で現行犯逮捕した。
逮捕されたAは,自分は公務執行妨害で逮捕されたことに納得がいかず,弁護士を呼ぶことにした。
(フィクションです。)

~公務執行妨害事件‐適法な職務行為‐~

公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた場合に,公務執行妨害罪が成立します(刑法95条1項)。
同罪の法定刑は,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金です。

公務員の職務行為については,明文の規定はありませんが,適法な職務行為であることが求められます。
これは,違法な公務を保護する必要がないためと考えられています。
そして,職務行為の適法については,一般的には,行為時の状況に基づいて客観的・合理的に行われます。
Aが公務執行妨害罪で逮捕された当時,客観的・合理的に見て警察官の行った職務が違法であるといえる場合,その職務(公務)は保護されるものではありません。
そのような公務を妨害したとしても,公務執行妨害罪は成立しないということになります。

実際の公務執行妨害事件では,弁護士に状況を説明し証拠等を取り揃えてもらったうえで,公務員の職務が違法であることを代わりに主張してもらうべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,違法な捜査に対する弁護活動も多数承っております。
身に覚えがないのに公務執行妨害罪で逮捕されたとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:3万3100円)

【逮捕】名古屋市で免状不実記載事件 余罪取調べに強い弁護士

2016-04-14

【逮捕】名古屋市で免状不実記載事件 余罪取調べに強い弁護士

Aは,名古屋市内の警察署の運転免許センターで,他人名義の運転免許証で更新手続きをし,不正に運転免許証の交付を受けたとして,免状不実記載などの疑いで愛知県警中川警察署の警察官により逮捕された。
Aは少なくとも10年以上前から,顔写真以外は他人の免許証を使い,更新をしていた。
また,本来の運転免許証の持ち主は既に死亡が確認されており,Aとの関係は不明の状況であった。
同署は,免許証の入手時期や持ち主との関係,利用目的やどのように顔写真を差し替えたかなどについても取り調べる方針であった。
(神戸新聞NEXT2015年5月25日配信記事を参考にしました。但し地名・警察署名等は変更してあります。)

~免状等不実記載罪とは~

公務員に対して,虚偽の申立てをし,免状等に不実の記載をさせた場合には,免状等不実記載罪が成立します(刑法157条2項)。
同罪の法定刑は,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。

では,Aに免状不実記載罪は成立するでしょうか。
免状とは,特定の人に対し一定の行為をなす権能を付与する公務所・公務員の証明書のことをいいます。
運転免許証はこの免状に該当するでしょうか。
運転免許証は,必要な一定の技量等を有することで自動車や原動機付自転車の運転が許可されていることを示す公文書であり,都道府県の公安委員会が交付します。
ですので,特定の人に対し自動車等の運転をなす権能を付与する公務所の証明書であるとして,免状に当たります。
そして,Aはこの免状について,他人名義であるにもかかわらず更新手続きをして不正に交付を受けているので,公務員に対して虚偽の申立てをして公務員に不実の記載をさせているといえます。
よって,Aに免状不実記載罪が成立します。

~余罪取調べに注意~

上記の事例でもし本来の運転免許証の持ち主の死に不審な点があれば,Aは免状等不実記載罪の他に殺人等の容疑についても取調べを受ける可能性があります。
こうした取調べは時として行き過ぎな態様になることもあります。
Aの弁護士は,このような余罪取調べが行き過ぎてないかどうか,行き過ぎの場合にはこれをとりやめるよう要請する弁護活動を取ることが考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,余罪取調べに対する弁護活動も多数承っております。
逮捕されたことと関係ないことについて取調べを受けているなどでお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初回接見費用:3万5000円)

岐阜県関市で延焼事件で逮捕 放火罪に強い弁護士

2016-04-13

岐阜県関市で延焼事件で逮捕 放火罪に強い弁護士

Aは,自己が所有する家具を空き地で燃やし始めたところ,周辺に火の粉が飛び散り,V宅に火が燃え移ってしまい全焼させてしまった。
通報を受けた岐阜県警察関警察署の警察官は,Aを放火の容疑で逮捕した。
(フィクションです。)

放火して,自己の所有に属する建造物等以外の物を焼損し,公共の危険を生じさせた場合には,自己所有物に対する建造物等以外放火罪が成立します(刑法110条2項)。
同罪の法定刑は,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金です。
Aが燃やしたのは自己が所有する家具ですから,自己の所有に属する建造物等以外の物を焼損したといえます。
そして,家具を燃やし始めたことによって,周辺に火の粉が飛び散る状態に至らしめているので,「公共の危険を生じさせた」といえます。
よって,Aには自己所有物に対する建造物等以外放火罪が成立します。

他方,この自己所有物に対する建造物等以外放火によって,現住建造物等に延焼させた場合には延焼罪が成立します(111条1項)。
同罪の法定刑は,三月以上十年以下の懲役で,前者より重い犯罪類型となっています。
ここで「延焼」とは,行為者が認識しなかった物に火が燃え移り,焼損させることをいいます。
これに対し,延焼結果について故意があった場合には,現住建造物等放火罪などが成立し,延焼罪よりも重い罪が成立する可能性があります。
そうすると,AはV宅を全焼させたことについて,故意があったかなかったかでは成立する犯罪が異なり,法定刑に大きな差が生じます。
Aを弁護する弁護人としては,どのような犯罪が成立するのか見極めたうえでの適切な弁護活動が求められます。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は刑事事件専門であり,放火罪についての弁護活動も多数承っております。
延焼させてしまって逮捕されたとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察関警察署への初回接見費用:4万3300円)

 

愛知県で覗き目的の住居侵入事件 逮捕されたら早期釈放の弁護士

2016-04-06

愛知県で覗き目的の住居侵入事件 逮捕されたら早期釈放の弁護士

愛知県名古屋市名東区在住のAさん(20代男性)は、民家の更衣室をのぞく目的で、他人の住居の庭部分に不法侵入したところを、通報を受けた警察官に現行犯逮捕されました。
愛知県警名東警察署で取調べを受けているAさんは、不起訴処分活動釈放活動を依頼するために、刑事事件に強い弁護士の必要性を強く感じました。
(フィクションです)

~のぞき目的での住居侵入した場合の刑罰とは~

他人の住居・浴場・更衣場・便所などを正当な理由なくのぞくという(覗き)行為は、軽犯罪法違反に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
さらには、のぞきの目的を達するために、他人の住居や庭部分に不法侵入した場合には、住居侵入罪にも該当することになります。

・軽犯罪法 1条23号
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」
・刑法130条 (住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

のぞき目的で住居に不法侵入し、軽犯罪法違反にも住居侵入罪にも該当するような場合は、牽連犯にあたると理解されます。
「その罪質上、複数の犯罪のうち、一方が他方の手段または結果となるという関係がある」場合には、「牽連犯」に当たります。
この場合、一見2つの犯罪が成立しているように見えても、刑罰を科すという観点からは、一つの犯罪として考えます。
そして、その最も重い刑により処断されることになります。

事例のケースでは、軽犯罪法違反の「拘留又は科料」と、住居侵入罪の「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が問題になります。
後者の方が重い刑となるため、後者の法定刑で処断されることになります。

のぞき目的の住居侵入事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・本人の犯行態様が悪質なものではない事情
・初犯である事情
などを裁判官や検察官に提示して、不起訴処分獲得のために尽力するとともに、釈放に向けた弁護活動をいたします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警名東警察署 初回接見費用:3万7100円)

名古屋市の銃刀法違反事件に強い弁護士 包丁を持っていても逮捕

2016-04-03

名古屋市の銃刀法違反事件に強い弁護士 包丁を持っていても逮捕

愛知県名古屋市中区在住のAさん(20代女性)は、毎日の会社の帰りが深夜に帰宅することに極度の恐怖心を抱いていた。
そのため、通勤するときには、いつも護身のためバッグの中に包丁を携帯していた。
そのことを不審に思ったのは、同僚だった。
Aさんは同僚の通報をきっかけに、銃刀法違反の容疑で、愛知県警中警察署の取調べを受けた。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、なんとか不起訴処分にしてもらえないか弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【包丁携帯による銃刀法違反とは】

包丁などの刃物を携帯して外出した場合には、銃刀法違反の罪や軽犯罪法違反の罪で刑事処罰を受ける可能性があります。
例えば、以下の規定が問題となります。

・銃砲刀剣類所持等取締法 22条
・軽犯罪法 1条2号

包丁携帯による銃刀法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・その刃物携帯が業務のためであったこと
・購入して持ち帰る途中だったこと等の刃物を携帯する正当な理由の有無
を検討し、銃刀法違反に当たらないことを主張・立証していきます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警中警察署 初回接見費用:3万5500円)

【逮捕】中村区の死体遺棄事件 減刑なら弁護士

2016-04-02

【逮捕】中村区の死体遺棄事件 減刑なら弁護士

名古屋市中村区在住のAさん(50代女性)は、家の離れに暮らす高齢の父親と長期間連絡を取らないまま生活していた。
あるとき高齢の父親が亡くなっていることを、訪問に来た市役所の役人が発見しました。
Aさんは、死体遺棄罪の容疑で、愛知県警中村警察署の取調べを受けることになりました。
自身の行為が死体遺棄に当たるのか疑問に思ったAさんは、警察での取調べの前に、刑事事件に強い弁護士に事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)

【死体遺棄罪とは】

死体や遺骨などを、損壊したり、そのまま放置(遺棄)した場合には、死体損壊罪死体遺棄罪に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。

・刑法190条 (死体損壊等)
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する」

「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することをいいます。
ただし、殺人犯人などが、直ちに法律上の葬祭義務を負うわけではなく、人に見つからない場所で人を殺して放置した場合でも、必ずしも死体遺棄罪には問われません。
死体遺棄罪が成立するためには、死体を他の場所に移動させたり,隠したりする作為が必要となります。

他方で、法律上、葬祭をする義務を負う者(家族など)については、単に死体を現場に放置する場合でも「遺棄」にあたります。
例えば、同居の親族が自宅で老衰や病気により死亡した場合に、その死体を死亡時の状態のまま放置すれば、死体遺棄罪が成立することになると考えられます。

死体遺棄罪で依頼を受けた弁護士は、まず死体を放置してしまった事件状況を詳細に調べ上げます。
そして、本人が本当に葬祭義務を持つ者に当たるのかどうか、その放置行為が「遺棄」に当たるのかどうかなどを検討いたします。
また、本人が死体を放置(遺棄)するつもりはなかった等の故意を否認する形での弁護活動も考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万3100円)

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