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名古屋の富くじ罪で逮捕 無料法律相談の弁護士
名古屋の富くじ罪で逮捕 無料法律相談の弁護士
Aさんは、富くじ罪の容疑で愛知県警中警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士によると、自治会でビンゴカードを販売したことが罪に問われているようです。
(フィクションです)
~富くじ罪とは~
刑法187条では、富くじ罪が規定されています。
具体的には、同条1項で「富くじ販売罪」2項で「富くじ取次罪」、3項で「富くじ授受罪」が規定されています。
富くじとは、事前に番号の記された券などを販売した上、抽選などの方法により、その券の購入者の間に不平等な利益の配分を行うことです。
「宝くじ」をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。
このように説明すると「なぜ富くじ罪が規定されているのに、『宝くじ』は違法にならないのか?」という質問が出てきます。
では、なぜ富くじ罪が規定されているのに、「宝くじ」は違法ではないのでしょうか?
それは、当せん金付証票法という法律で地方自治体が富くじを販売することを適法と認めているからです。
つまり、地方自治体が主催している「宝くじ」は、特別な法律で例外的に適法とされているのです。
・富くじを販売する(富くじ販売罪)
・富くじの販売を取り次ぐ(富くじ取次罪)
・富くじを授受する(富くじ授受罪)
ことによって、処罰されるのは、地方自治体以外の人・団体が富くじ罪に該当する行為を行った場合ということになります。
例えば、上記のように、自治会でビンゴカードを販売したというような事例では、富くじ販売罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、富くじ罪に関する無料法律相談にも親身になって対応致します。
評判のいい弁護士に一度無料法律相談してみませんか?
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合は、弁護士による初回接見が受けられます(初回接見費用:3万5500円)。
名古屋の公務執行妨害事件で逮捕 無罪の弁護士
名古屋の公務執行妨害事件で逮捕 無罪の弁護士
Aさんは、自身が主催する集会において警察官に対して石を投げたとして逮捕されました。
愛知県警中川警察署によると容疑は、公務執行妨害罪です。
刑事裁判では無罪を主張するため、現在弁護士を探しているところです。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪にあたるのか・・・~
刑法95条では、公務執行妨害罪が規定されています。
同条によると、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた」場合に成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
さて公務執行妨害罪は、公務員に対して「暴行」を加えると成立する犯罪です。
暴行とは、一般的に不法な有形力の行使を言うとされています。
この中には、殴る・蹴るといった行為も含まれますが、唾を吐きかける、石を投げる、飲み物をかけるなどと言った行為も含まれます。
非常に広い概念なのです。
では、公務執行妨害罪における「暴行」とは、何なのでしょうか?
最高裁判決昭和33年9月30日では、
「暴行又は脅迫はこれにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りうる」
とされています。
その上で、この判決の事案では、警察官に対して石を投げるという行為を相手の行動の自由を阻害すべき性質の暴行であるとしました。
つまり、石を投げつけるという行為は、公務執行妨害罪における「暴行」にあたると判断したのです。
ちなみに実際の事例では、これよりもっと軽微な公務執行妨害の事案もあります。
例えば、公務員に対して「唾を吐きかける」「飲み物を浴びせる」といったケースです。
ただ、早稲田大学教授の松澤氏によると、
「公務執行妨害罪における『妨害となるべき行為』とはいえないように思われる」
とのことです(別冊ジュリスト刑法判例百選Ⅱ[第6版]、243頁)。
公務執行妨害罪でお困りの方は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
無罪獲得の弁護活動に強く評判のいい弁護士がいち早く対応します。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、弁護士を警察署に派遣することもできますのでぜひご依頼ください(初回接見費用:3万5000円)。
名古屋市の児童買春事件で逮捕 示談の弁護士
名古屋市の児童買春事件で逮捕 示談の弁護士
名古屋市中川区在住30代男性教諭Aさんは、愛知県警中川警察署により児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんは、当時14歳の少女にみだらな行為をしたそうです。
Aさんは、勤務先の学校を懲戒免職処分となりました。
今回の事件は、平成27年6月11日、産経WESTの記事をもとに作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~前科をつけないためには~
児童買春・援助交際の容疑をかけられて警察に逮捕又は捜査されてしまった場合、どういった対応をすべきでしょうか。
前科をつけないためには不起訴処分・無罪判決を獲得する必要があります。
無罪判決を獲得するには、弁護士を通じて、犯罪を立証する証拠が不十分であるあることを指摘する方法が考えられます。
仮に無罪の証明が困難な場合でも、示談が成立すれば、不起訴処分で前科を回避できる可能性があります。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成16年3月9日、神戸地方裁判所で開かれた児童買春・児童ポルノ禁止法違反、窃盗被告事件です。
【事実の概要(一部抜粋)】
ホテル「f」客室において、Aが18歳に満たない者であることを知りながら、同女に対し、現金5万円を対償として供与することを約束して、同女と性交するなどした。
別の日、ホテル「f」客室において、Bが18歳に満たない者であることを知りながら、同女に対し、現金6万円を対償として供与することを約束して、同女と性交するなどした。
【判決】
懲役2年
執行猶予5年
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被害者との間で宥恕文言を含む示談が成立したこと
・再犯に及ばない旨誓約していること
・被告人の母親が今後の監督を誓約していること
・前科前歴がないこと
・その心身の状況に加えて未決勾留が相当期間に及んだこと
児童買春事件でお困りの方は、示談を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合事務所にお任せください。
刑事事件・少年事件で示談交渉を多数取り扱った弁護士が在籍しております。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。
愛知県警中警察署で評判のいい弁護士
愛知県警中警察署で評判のいい弁護士
~中警察署の所在地等~
愛知県警中警察署の所在地は、「〒460-0012 名古屋市中区千代田2-23-18」です。
最寄り駅は、JR中央線、地下鉄鶴舞線鶴舞駅です。
最寄り駅からの経路ですが、地下鉄鶴舞線鶴舞駅1番出口から西方へ徒歩5分です。
また、地下鉄名城線、鶴舞線上前津駅の2番出口から東方へ徒歩5分からもアクセス可能です。
電話番号は、「052-241-0110」です。
中警察署の管轄する交番は、大津橋、南久屋、池田、新栄、公園前、大須、広小路、栄幹部、矢場、松元、橘、金山駅前です。
~中警察署校区内の主要犯罪発生状況~
平成27年5月中、もっとも多く発生した犯罪は以下の通りになります。
①自転車の窃盗事件 57件
②住居侵入罪と窃盗罪・建造物侵入罪と窃盗罪 合計25件(内住宅対象7件)
③車上ねらい 10件
~中警察署ニュース~
南大津通歩行者天国「中警察署の日」を開催しました。
5月24日(日曜日)、多くの人々で賑わう「南大津通歩行者天国」の会場で「中警察署の日」として、警察広報ブースを展開し、警察活動をPRしました。
会場ではシンボルマスコットのコノハけいぶとの写真撮影や、白バイの展示、交通安全大声コンテストの開催、制服の試着、警察音楽隊の演奏などを実施しました。
会場にはたくさんの笑顔があふれていました。
自転車などの窃盗事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とした弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
窃盗事件はもちろんのこと、他の犯罪も多数手掛けてきた評判のいい弁護士が対応させていただきます。
まずは、無料相談にお越しください。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用は、3万5500円です)
名古屋市の外国通貨偽造行使罪で逮捕 保釈の弁護士
名古屋市の外国通貨偽造行使罪で逮捕 保釈の弁護士
名古屋市中村区在住40代男性Aさんは、愛知県警中村警察署により外国通貨偽造及び同行使の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは偽造した外国の通貨を日本の通貨に両替していたそうです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。
今回の事件は、フィクションです。
~外国通貨偽罪等の規定~
外国通貨偽造罪とは、刑法149条に規定されています。
・1項「行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者」
→2年以上の有期懲役に処する
・2項「偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者」
→前項と同様(2年以上の有期懲役)
※外国通貨偽造罪等の未遂は処罰されます(刑法151条)。
~外国通貨偽造罪等の概要~
外国通貨偽造罪(刑法149条1項)の客体は、国内に流通している外国の紙幣等です。
日本国内で事実上使用されているものをいいます。
例えば、韓国の500ウォン硬貨を変造して日本の500円硬貨に見せかける行為は、日本の通貨偽造にあたります。
外国通貨偽造行使罪(同法2項)の客体である、偽造外国通貨は、日本国内で流通するものに限られます。
なお、偽造した外国の通貨を日本の通貨に両替する行為も行使にあたります(最決昭32.4.25)。
外国通貨偽造同行使罪でお困りの方は、保釈を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
刑事事件・少年事件を専門とした評判のいい弁護士が在籍しております。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕・勾留されているときには、初回接見サービスにより警察署に即日弁護士を派遣することも可能です(初回接見費用:3万3100円)。
名古屋市の遺棄事件で逮捕 不起訴の弁護士
名古屋市の遺棄事件で逮捕 不起訴の弁護士
名古屋市中川区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警中川警察署により遺棄の容疑で取調べを受けています。
同署によると、Aさんの自宅の間口で通行人が倒れているのを発見したが、その病者を車の通る道路に移したようです。
Aさんは、容疑を認めているようです。
今回の事件はフィクションです。
~遺棄罪とは~
刑法217条は、遺棄罪に関する規定です。
遺棄とは、保護を必要とする者を保護のない状態におくことにより、生命・身体、特に生命の危険にさらす犯罪をいいます。
条文には、「老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者」と定められています。
遺棄罪の法定刑は、1年以下の懲役です。
「扶助を必要とする」とは、助力を得なければ生命・身体の危険から身を守ることのできない場合をいいます。
~疾病のため助力を必要とするとは~
条文上、「疾病のために」という定めがありますが、具体的にはどのような人を指すのでしょうか。
・通常の内科的病人に加え、精神病者、精神薄弱者、負傷者、極度に飢えている者、極度に疲労している者も含まれます。
・過去に、泥酔者も「身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるとき」は本罪の客体に含まれた判例(裁決昭43.11.7)があります。
しかし、泥酔者が常に要助力者に含まれるとは限りません。
なお、妊婦は含まれません。
遺棄罪でお困りの方は、不起訴に強い弁護士法人あいち刑事事件総合事務所にお任せください。
刑事事件・少年事件を多数扱ってきた経験豊富な弁護士が対応させていただきます。
まずは、無料相談にお越しください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されたという場合には、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。
名古屋市の準強姦事件で逮捕 評判のいい弁護士
名古屋市の準強姦事件で逮捕 評判のいい弁護士
名古屋市中区在住20代男性教諭Aさんは、愛知県警中警察署により準強姦の容疑で逮捕されました。
同署によると、同区路上で酔って抵抗できない状態だった高校3年の女子生徒(18)に暴行したとしています。
Aさんは、「合意の上だった」と否認しているようです。
今回の事件は、平成26年10月14日の産経ニュースの記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~準強姦罪とは~
準強姦罪とは、心神喪失又は抗拒不能となった女性を姦淫した場合に成立します(刑法178条)。
具体的には、酩酊状態や抵抗できない状態となった女性を姦淫した場合に成立します。
お酒を飲ませて酩酊させた場合に限らず、すでに酩酊状態となっている女性を姦淫した場合も本罪が成立します。
準強姦罪の法定刑は、3年以上の有期懲役です(刑法第178条)。
~心神喪失・抗拒不能~
上記の準強姦罪に関する説明の中で、心身喪失や抗拒不能といった言葉が出てきました。
こうした言葉は、準強姦罪を理解する上で非常に重要なキーワードです。
ただ、その意味については、理解が非常に難しいところがあります。
そこで、過去に裁判所が下した判断を挙げますので、理解の参考にして頂ければと思います。
■東京高判昭和51年12月13日
4、5歳の知能程度しかない重度の白痴の女子を姦淫することは、心身喪失に乗じたものである。
■東京高判昭和51年8月16日
鈴振りなどの施術をして自由に身動きのできない催眠状態にしたことは、抗拒不能にした場合にあたる。
■名古屋地判昭和55年7月28日
偽婦人科医が治療行為として性交が必要である旨を申し向け、やむを得ないと誤信した被害者の承諾を得て姦淫したことは、抗拒不能にして姦淫した場合にあたる。
準強姦事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする経験豊富な弁護士のいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
弊所には、性犯罪に強く評判のいい弁護士が多数在籍しています。
なお、大切な人が愛知県警中警察署などに逮捕されたという場合は、弁護士を警察署に派遣することも検討した方がよいでしょう(初回接見:3万5500円)。
愛知県警天白警察署の弁護士
愛知県警天白警察署の弁護士
~天白警察署の所在地等~
愛知県警天白警察署の所在地は、「〒468-0053 名古屋市天白区植田南1-401」です。
最寄り駅は、地下鉄鶴舞線塩釜口駅です。
最寄り駅からの経路ですが、地下鉄鶴舞線塩釜口駅3番出口から東方です。
植田西交差点を右折して徒歩5分(塩釜口駅から徒歩10分)の場所にあります。
電話番号は、「052-802-0110」です。
天白警察署の管轄する交番は、植田、植田南、原、平針、平針南、島田、野並、音聞山です。
~天白警察署校区内の主要犯罪発生状況~
平成27年5月中、もっとも多く発生した犯罪は以下の通りになります。
①自転車の窃盗事件 27件
②住居侵入罪と窃盗罪・建造物侵入罪と窃盗罪 合計18件(内住居6件)
③車上ねらい 9件
~天白警察署の管内概要~
天白警察署の管内は名古屋市東部に位置する天白区全域です。
面積は21.62平方キロに及びます。
管内には4大学、隣接にも多くの大学があり、学生寮や下宿等が多数点在しています。
平成12年9月の東海豪雨では野並地区に浸水被害が発生しました。
交通事情は管内に国道153号、302号、県道等、主要8路線を持ち、述べ30kmの距離になります。
また名古屋市営地下鉄の鶴舞線4駅、桜通線1駅があり、名古屋市営バスのターミナル駅3駅(植田・原・平針)があります。
窃盗事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とした評判のいい弁護士のいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警天白警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用は、3万7300円です)。
名古屋市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市の覚せい剤取締法違反事件で逮捕 執行猶予の弁護士
名古屋市中区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警中警察署により覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、番組の制作を行っている大手放送会社の中核的な番組制作子会社の社員だったそうです。
Aさんは、警察の取調べに対して容疑を認めているそうです。
今回の事件は、平成27年5月19日の時事通信の記事をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~覚せい剤取締法違反事件の量刑を軽減するような弁護活動~
覚せい剤取締法違反罪の成立に争いのない場合には、
・覚せい剤や麻薬などの薬物への依存性又は常習性がないこと
・再犯の危険がないこと
・共犯者間で従属的な立場にあること
などを裁判官に主張し、執行猶予獲得や刑期短縮を実現できるよう弁護活動を行います。
~判例の紹介~
紹介する判例は、平成24年11月5日、千葉地方裁判所で開かれた覚せい剤取締法違反罪、関税法違反被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、B空港において、覚せい剤599.5gが隠し入れられたバッグを持って同空港発C空港行きの航空機に搭乗した。
同空港到着後、同バッグを持って同航空機から降り立ち、C空港内の東京税関成田税関支署C旅具検査場において、同支署税関職員の検査を受けた。
その際、関税法が輸入してはならない貨物とする前記覚せい剤を携帯しているにもかかわらず、その事実を申告しないまま同検査場を通過して輸入しようとした。
しかし、同職員に前記覚せい剤を発見されたため、これを遂げることができなかった。
もっとも、被告人においては、前記バッグの隠匿物はダイヤモンドの原石であると誤信し、これを税関長の許可なく輸入する無許可輸入の犯意を有するに止まっていた。
【判決】
懲役10月
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人の身柄拘束が長期間に及んでいること
覚せい剤取締法違反事件でお困りの方は、無料相談で評判のいい弁護士のいるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
刑事裁判になった時でも、弊所の弁護士であれば執行猶予獲得に向けた弁護活動をはじめ、様々な対応が可能です。
なお、大切な人が愛知県警中警察署などに逮捕されたという場合は、弁護士を警察署に派遣することも検討した方がよいでしょう(初回接見:3万5500円)。
名古屋の侮辱罪 刑事事件で逮捕の弁護士
名古屋の侮辱罪 刑事事件で逮捕の弁護士
Aさんは、隣人で身体障害者であったVさんに対して「めくら」など罵声を浴びせました。
Vさんの告訴状を受理した愛知県警中川警察署は、Aさんに出頭を要請し、取調べを行う方針です。
近隣の人によると、AさんとVさんは日頃から口論が絶えない関係にあったようです。
(フィクションです)
~侮辱罪について~
侮辱罪とは、公然と人を侮辱する行為を犯罪として規定したものです。
侮辱罪は、人の社会的評価や名誉感情を害する罪である点で名誉毀損罪と似ています。
しかし、名誉毀損罪は事実を適示していなければ成立しないのに対して、侮辱罪は事実を適示しなくても成立する点で異なります。
侮辱罪にあたる典型的な行為は、「税金泥棒」などと怒鳴ったり、ビラに書いて張り出したりする行為です。
侮辱罪が成立する場合、拘留または科料の刑に処されます。
なお、同罪は親告罪ですので、被害者などの告訴がなければ、刑事責任が問われることはありません。
~拘留・科料について~
侮辱罪の法定刑は、拘留または科料です。
なかなか聞かない刑罰だと思われますので、少し解説しておきたいと思います。
拘留とは、1日以上30日未満の身柄拘束を行う刑罰です。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭の支払いを矯正する刑罰です。
簡単に言えば、禁錮刑や罰金刑の軽い版ということです。
ただし、いくら軽いとはいえ、刑罰であることに変わりはありません。
そのため、拘留や科料に処せられれば、前科が付くことになります。
なお、拘留または科料の刑が問題になる場合、教唆犯や幇助犯は、特別の規定がなければ罰せられません。
例えば、他人を侮辱するようある人をそそのかした場合でも、そそのかした人(侮辱罪の教唆犯)は、処罰されないことになります。
侮辱罪で逮捕されるのが怖いという方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、逮捕されないための最善の策をご提案します。
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