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名古屋の刑事事件で示談 刑事事件を秘密にしたい

2014-05-24

名古屋の刑事事件で示談 刑事事件を秘密にしたい

 

名古屋市中区在住のAさんが、覚せい剤とMDMAを所持していたとして愛知県中村警察署から呼び出しを受けました。
Aさんが、事件のことを秘密にしたいと、職場に知られないようにしたいと、弁護士事務所に相談行きました。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の、刑事事件を起こして、事件が職場や会社に知られないための弁護活動についての続きを見ていきましょう。

~早期の示談~

刑事事件の中で、被害者がいる犯罪においては、被害者から被害届が警察に出されそうな場合、事前に被害者と示談をすることで事件化(警察介入)を防止することができます。
また、逮捕・勾留されてしまった場合でも、被害者と示談をすることによって釈放される可能性は高くなります。
示談によって事件化阻止や釈放を図ることで、事件のことが職場や学校に漏れてしまう危険を下げることができるのです。
被害者がいる犯罪では、弁護士に頼んで、早急に示談に動いてもらうことが有効です。
被害者と示談が成立した場合、被害届を取り下げてもらったり告訴を取り消してもらうことも重要です。
示談に加えて被害届の取り下げや告訴取り消しを得られれば、不起訴処分によって前科がつかない可能性も出てきます。

覚せい剤事件や麻薬事件など被害者がいない犯罪では被害者と示談をすることはできません。覚せい剤事件や麻薬事件では、示談の代わりに、弁護士会など社会利益のために活動を行っている団体にお金を寄付する贖罪寄付を行うことができます。

ただ、贖罪寄付の効果は、事件の内容・性質によって異なり、示談ほど大きな効果は望めないことが多いことから、弁護士に相談したうえで慎重に判断しなければなりません。

刑事事件を起こして事件を秘密にしたい時は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士に早期の示談をしてもらうことが有効です。

次回へ続きます。

名古屋の覚せい剤事件で釈放 刑事事件を秘密にしたい

2014-05-23

名古屋の覚せい剤事件で釈放 職場に知られないように

 

名古屋市中区在住のAさんが、覚せい剤とMDMAを所持していたとして愛知県中村警察署から呼び出しを受けました。

Aさんが、事件のことを秘密にしたいと、職場に知られないようにしたいと、弁護士事務所に相談行きました。

 

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の、刑事事件を起こして、事件が職場や会社に知られないための弁護活動について具体的に見ていきましょう。

 

~早期の釈放~

 

覚せい剤などの刑事事件で逮捕勾留されると、1つの事件について最大23日間、警察署の留置場などに勾留されることになります。

逮捕・勾留された人は、逮捕・勾留期間中は会社や学校に行くことはできません。

今回のAさんの場合ですと、Aさんが逮捕されると会社に行けなくなります。

逮捕・勾留による身柄拘束が長期化すれば、事情を隠したまま職場や学校を休み続けることは困難になり、職場や学校に事件のことが知られてしまう可能性が高くなるのです。

このような危険を回避するには、弁護士に頼んで、一刻も早く釈放してもらうことが必要です。

早期の釈放に成功すれば、職場や学校に知られずに社会復帰できる可能性が高くなります。

ただし、釈放は時間が経つにつれて難しくなります。

刑事事件は時間との勝負ですので、逮捕されたらすぐ、釈放・保釈に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

次回へ続きます。

名古屋の覚せい剤事件 刑事事件を秘密にしたい

2014-05-23

名古屋の覚せい剤事件 刑事事件を秘密にしたい

 

名古屋市中区在住のAさんが、覚せい剤とMDMAを所持していたとして中警察署から呼び出しを受けました。
Aさんには仕事があり、家族もいます。事件のことが職場に知られてしまうと仕事を首になってしまうかもしれません。家族を養っていくことができなくなってしまうかもしれません。そこで、なんとか、事件のことが職場に知られない方法はないかと相談にきました。

刑事事件の多くは、刑罰という法律的な制裁の他に、職場や学校における懲戒処分、解雇・退学といった社会的制裁を受ける事態が発生するのです。
このような社会生活上の不利益を回避するためには、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士による迅速で的確な弁護活動が不可欠になります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、覚せい剤事件のような刑事事件をおこして容疑者・犯人とされた人が、職場や学校の懲戒処分、解雇、退学などの事実上の不利益を回避して早期に社会復帰できるよう尽力します。

~職場や学校に知られないようにするための弁護活動~
・早期の釈放
・早期の示談
・報道・公表されないよう警察や検察に働きかける
・報道内容の訂正・削除を報道機関に働きかける

詳細は次回に続きます。

刑事事件を秘密にしたいときは、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい

 

名古屋の覚せい剤事件 刑事事件で任意出頭

2014-05-22

名古屋の覚せい剤事件 刑事事件で任意出頭

 

覚せい剤を所持していたとして名古屋市中区在住のAさんが警察から呼び出しを受けています。
Aさんが愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に刑事事件の相談に来ました。

警察に出頭したら、そのまま逮捕されるのではないか

覚せい剤などの刑事事件において、警察への任意出頭や任意同行では、必ずしも逮捕されるとは限りません。
刑事事件において、警察が出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
ただ、警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・出頭を求める場合や、出頭後の取り調べにおいて容疑が濃厚になったとして逮捕に至る場合もあります。
できれば、任意出頭・取り調べ前に、対応方法を刑事事件に強い弁護士に相談しておくと良いでしょう。

では、仮に、警察からの出頭要請を拒否した場合、逮捕されないのか

刑事事件において、事情もなく連絡もせずに単に出頭要請を拒否していると逮捕される場合があります。
警察は、犯人と疑わしい人が逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると考えた場合に逮捕しようとするのですが、警察からの出頭要請を連絡もせずに拒否し続けていると、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると警察が考える可能性が高まるからです。
しかし、任意出頭を拒否するそれなりの理由(例えば、仕事があってどうしても会社が休めないとか遠方にいてその日に行けないなど)があれば、警察にその旨を話して、出頭を別の日時に調整してもうことで突然逮捕される可能性を低くすることができます。

警察からの出頭要請を拒否する方の多くが、逮捕の恐怖や取り調べへの不安を抱いてらっしゃいます。
しかし、出頭を拒否し続けているだけでは、逮捕のリスクが上がるばかりで何も解決はしません。
逮捕されないか不安を抱えておられる方々、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。

名古屋の覚せい剤事件 刑事事件で逮捕されたくない

2014-05-22

名古屋の覚せい剤事件 刑事事件で逮捕されたくない

 

覚せい剤を所持していたとして名古屋市中区在住のAさんが警察から呼び出しを受けています。
Aさんが愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に刑事事件の相談に来ました。
覚せい剤事件で逮捕されないためにはどうしたらよいか?
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士の覚せい剤事件で逮捕されないための弁護活動をお話しします。

覚せい剤事件のような刑事事件でおいて逮捕されないための弁護活動としては次のようなことを行っています。

・警察署への付添
・取り調べ対応についてアドバイス
・逮捕しないよう警察に主張し、働きかける
・報道・公表されないよう警察に働きかける

では、刑事事件で逮捕されないためには具体的にはどうしたらよいのか?

刑事事件の中で、被害者がいる犯罪であれば、事前に被害者と示談をすることで、事件化や逮捕を防ぐことができます。
この場合、示談交渉はできるだけ弁護士に任せましょう。
当事者間で直接示談をしようとすると、被害者の怒りや恐怖感を助長して、却って状況が悪化したり被害者の通報等により逮捕されたりする危険があります。

刑事事件の中で、今回の覚せい剤のように被害者がいない犯罪であれば、警察からの呼び出しにはきちんと対応する必要性があります。「自分は決して逃げませんよ、警察の捜査に協力しますよ。」と警察に思わせておくことが大切です。また、身元引受人がきちんといることも大切です。そうすれば逮捕されない可能性も出てきます。任意出頭・取り調べ前に、対応方法を弁護士に相談しておくと良いでしょう。

刑事事件逮捕されないか不安の方、出頭・取り調べについて不安な方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所がお力になりますので、まずはお電話下さい。

名古屋の覚せい剤事件 覚せい剤事件に強い弁護士

2014-05-21

名古屋の覚せい剤事件 覚せい剤事件に強い弁護士の弁護活動

名古屋市中区在住の音楽家Aさんが覚せい剤とMDMAを所持していたとして覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは覚せい剤事件について認めています。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士がAさんを弁護することになりました(フィクションです)。
事件を認めているAさんの、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士の覚せい剤事件の弁護活動はどのようなものでしょうか。

違法収集証拠の排除を主張します
実際にAさんは覚せい剤取締法違反や麻薬及び向精神薬取締法違反事件を起こしています。この場合で、職務質問、所持品検査、採尿・採血、捜索・差押え、逮捕、取り調べなどの捜査の過程で重大な違法行為があれば、違法収集証拠の排除を主張していきます。そうすることで不起訴処分又は無罪判決になるような弁護活動を行っていきます。

量刑を軽減するような弁護活動を行います
Aさんのように覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反罪の成立に争いのない場合には、覚せい剤や麻薬などの薬物への依存性又は常習性がないこと、再犯の危険がないこと、共犯者間での従属的な立場などを裁判官に理解してもらい、量刑を軽減するような弁護活動を行います。
覚せい剤や麻薬などの薬物犯罪に手を染めないための具体策実施と環境作りが減刑及び執行猶予付き判決を獲得するうえで重要です。

身柄拘束を解くための弁護活動を行います
覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

以上のように、覚せい剤事件でお困りの方は愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の覚せい剤事件 否認事件の弁護活動

2014-05-21

名古屋の覚せい剤事件 否認事件の弁護活動

 

名古屋市中区在住の音楽家Aさんが覚せい剤とMDMAを所持していたとして覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。

Aさんは事件を否認しています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士がAさんを弁護することになりました(フィクションで)。

事件を否認しているAさんの、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の覚せい剤事件の弁護活動はどのようなものでしょうか

 

不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する

 

Aさんは身に覚えがないにも関わらず覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反罪の容疑を掛けられてしまった。この場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

 

覚せい剤取締法違反・麻薬及び向精神薬取締法違反事件においては、犯行当時に違法な薬物であることの認識(故意)があったのかどうかが重要なポイントになります。

 

覚せい剤や麻薬など薬物の存在自体に気づいていなかったこと、違法薬物とは思わなかったことなどを客観的な証拠に基づいて主張します。

また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することも重要になります。

 

以上のように、覚せい剤事件の容疑者として疑われている場合は、覚せい剤事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

パソコン(PC)遠隔操作事件 保釈の取り消し

2014-05-20

パソコン(PC)遠隔操作事件 保釈取り消し

パソコン(PC)の遠隔操作で逮捕、起訴されたK被告が保釈金1000万円で保釈されました。
Kさんは事件を否認しています。
K被告の公判中に、真犯人を装う者から報道機関などに「真犯人です。お久しぶりですね」とはじまるメールが届きました。ところが、そのメールは起訴されたK被告が送ったものだということがわかりました。K被告がパソコンを遠隔操作して、犯人に仕立てる細工をしたのだと説明しています。
これ以前に、保釈後に不審な行動のK被告が捜査員に目撃されており、K被告がいた河川敷付近の土中からスマートフォンが発見されました。K被告が埋めたものと思われます。真犯人を装うメールはスマートフォンのメール送信にあるタイマー機能を利用して行われたということがわかりました。

これらの一件で、検察庁はK被告が偽装工作をし、証拠隠滅を図ったとして、裁判所に保釈取り消しを請求しました。
裁判所はK被告の保釈取り消しました。

保釈取り消しはどのような時にできるのでしょうか?

刑事訴訟法96条 裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。
一  被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。
二  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三  被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
四  被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。
五  被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。

今回の、K被告の証拠隠滅は、上記の3号にあてはまると思われます。

では、保釈金はどうなるのでしょうか?

刑事訴訟法96条
2  保釈を取り消す場合には、裁判所は、決定で保証金の全部又は一部を没取することができる。

K被告が納付した保釈金1000万円の一部または全部が没取される可能性があります。
ちなみに、没取(ぼっしゅ)と規定されており、没収(ぼっしゅう)ではありません。実務では、没取(ぼっとり)とも呼びます。

名古屋の刑事事件保釈をお望みの方は愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

 

名古屋の覚せい剤事件 保釈が認められるための弁護活動

2014-05-20

名古屋の覚せい剤事件 保釈が認められるための弁護活動

名古屋市中区在住の音楽家Aさんが覚せい剤とMDMAを所持していたとして覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕され、東京地方裁判所に起訴されました。

Aさんは保釈を希望しています(フィクションです)。

保釈請求は弁護士から行うのが一般的です。もちろん、被告人(犯人)本人が行っても問題はありません。ただ、法律の専門家である弁護士に任せるのが得策でしょう。

そして、保釈は、すべての人が認められるわけではありませ。

保釈が認められるためには

・被告人が証拠隠滅をする危険がないこと

・被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと

・被告人が逃亡する危険がないこと

の3点を説得的に主張することが特に重要です。

また、保釈を勝ち取るために、被告人の身元を引受ける身元引受人の存在も重要です。

保釈には、権利保釈、裁量保釈、職権保釈の3種類があります。

権利保釈

刑事訴訟法89条により、被告人が以下の6つの事由(権利保釈除外事由)のいずれにも該当しない場合に、裁判所は保釈を認めなければなりません。

①死刑、無期、短期1年以上の懲役刑や禁錮刑に当たる罪を犯したものであるとき

②以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役刑や禁錮刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき

③常習として長期3年以上の懲役刑や禁錮刑に当たる罪を犯したものであるとき

④罪証隠滅のおそれがあるとき

⑤被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき

⑥被告人の氏名または住所がわからないとき

裁量保釈

上記の6つの権利保釈除外事由のいずれかに当たる場合でも、犯罪の性質や情状、被告人の経歴、前科や健康状態、家族関係などから保釈を相当とする事情がある場合には、裁判所が職権で保釈を認めることができます。

職権保釈

被告人の勾留が不当に長くなった時に、裁判所が請求または職権で保釈を認めることができます。

覚せい剤事件保釈をご希望の方は、保釈に強い弁護士愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

名古屋の覚せい剤事件 保釈を勝ち取る弁護士

2014-05-19

名古屋の覚せい剤事件 保釈を勝ち取る弁護士

名古屋市中区在住の音楽家Aさんが覚せい剤とMDMAを所持していたとして警視庁東京湾岸警察署に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕され、覚せい剤取締法違反、麻薬及び向精神薬取締法違反の容疑で東京地方裁判所に起訴されました(フィクションです)。
Aさんは、釈放を希望しています。
起訴後の釈放手続きにはどのような制度があるのでしょうか?

覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕・勾留されている容疑者が、東京地方裁判所に起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。
この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。

保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)を東京地方裁判所に納付することを条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされます。弁護士が東京地方裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば東京地方裁判所に保釈金を納付して釈放されることになります。

保釈には、保釈金と言ってお金が必要となります。金額は100万円単位とかなり高額なお金が必要になります。

しかし、保釈されると次のようなメリットがあるので、やはり釈放されることが望ましいでしょう。

保釈のメリット≫
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる

保釈金は事件が終了すると納付した東京地方裁判所から戻ってきます。ただし、容疑者が逃げてしまったら戻ってきません。

覚せい剤事保釈をお望みの方は、名古屋の保釈に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話下さい。

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