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名古屋市緑区の窃盗・動物愛護法違反事件 示談なら刑事事件に強い弁護士
名古屋市緑区の窃盗・動物愛護法違反事件 示談なら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、悪戯のつもりで愛知県の幼稚園からウサギを盗み、切り刻むなどして死なせました。
後日このことがニュースで報道され、とんでもないことをしたと思ったAさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
Aさんの行為は窃盗罪や動物愛護法違反にあたる可能性があり、幼稚園と示談をしようという話が出ました。
(平成30年2月27日毎日新聞掲載事案を基に作成したフィクションです。)
《 窃盗罪 》
他人の財物を盗んだ場合には、刑法第235条の窃盗罪が成立します。
法律上、ペットなどの動物は財物として扱われるため、これを盗んだ場合には窃盗罪となります。
そうすると、Aさんが幼稚園からウサギを盗んだ行為も窃盗罪となり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられる場合があります。
なお、初めからウサギを殺すつもりで盗んだ場合には、利用・処分意思がないとして窃盗罪は成立しません。
この場合、動物を殺害して財産を損壊したとして器物損壊罪が成立する場合があります。
《 動物愛護法 》
動物愛護法は、その正式名称を動物の愛護及び管理に関する法律といいます。
Aさんのように、動物をみだりに殺した場合には動物愛護法第44条1項違反として2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられる場合があります。
上述した刑罰がAさんに科されるのは起訴後判決が確定した後ですので、起訴されない限り刑罰が科されることはありません。
とはいえ、あらかじめ示談をしておくことで、起訴はもちろん、逮捕・勾留といった身体拘束を回避し、事件化を防ぐことができる場合があります。
加害者本人が被害弁償などによる示談をしようとすると、かえって罪証隠滅行為として不利になる場合がありますので、示談交渉は刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
窃盗事件や動物愛護法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察緑警察署までの初回接見費用:37,800円)
名古屋市東区の無免許運転事件で逮捕 正式裁判回避には弁護士
名古屋市東区の無免許運転事件で逮捕 正式裁判回避には弁護士
30代男性のAさんが車で自宅に帰る途中、愛知県警察東警察署が検問を行っていました。
Aさんは、検問で運転免許証の提示を求められましたが、そこでAさんは、「免許証を自宅に置いてきてしまった。」と免許不携帯であると警察官に説明しました。
しかし、Aさんは免許取消処分を受けているため、無免許運転であったことが警察に発覚しました。
どうにかして実刑判決だけは避けたいAさんは、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~無免許運転とは~
無免許運転とは、運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転することをいい、道路交通法違反にあたる行為です。
上記事例のAさんのように、免許証の停止中や失効後にも関わらず運転した場合以外にも、
・運転免許証を今まで取得したことが無いにもかかわらず運転した場合
・免許証の有効期間が切れた後に運転した場合
なども、無免許運転に該当し、道路交通法違反で処罰を受けることとなります。
無免許運転については、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化されたため、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という法定刑で処罰されます。
もし無免許運転で起訴されてしまった場合、過去の量刑をみてみると、20~30万円程の罰金処分、あるいは2~4年程の執行猶予となることが多いようです。
しかし、同罪の前科前歴があるような方の場合においては、3月~1年程の実刑判決となってしまうこともあるようです。
~正式裁判回避のために~
無免許運転については、初犯の方であれば正式裁判とはならず、略式裁判によって罰金処分で事件を終わらせることが多いようですが、無免許運転の回数や期間の長さによっては正式裁判となってしまうことも十分に考えられます。
正式裁判を回避したい場合には、不起訴処分や略式裁判による罰金処分となるように弁護活動をしていく必要があります。
具体的な弁護活動としては、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張していくことで、正式裁判回避を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無免許運転事件についての相談・依頼も多数承っている刑事事件専門の弁護士事務所です。
無免許運転で捜査されていてお困りの方、正式裁判を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察東警察署への初見接見費用:35,700円)
名古屋市西区の刑事事件で逮捕 常習累犯窃盗罪の刑を軽くするには弁護士
名古屋市西区の刑事事件で逮捕 常習累犯窃盗罪の刑を軽くするには弁護士
60代男性のAさんは、名古屋市西区内で行われていたイベント会場内で、近くにいた男性のウエストバッグから財布を抜き取りました。
Aさんが財布を抜き取った瞬間を、会場内を巡回していた警備員に目撃され、警備員からの通報で駆けつけた愛知県警察西警察署の警察官によってAさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察での取調べで、Aさんが以前にも同様な犯行を何度も繰りかえしていることが発覚したため、Aさんは常習累犯窃盗罪として捜査されることとなりました。
(フィクションです。)
~常習累犯窃盗と窃盗罪の違いとは~
刑法235条の窃盗罪となる行為を繰り返し、過去10年間に裁判で3回以上、6ヵ月の懲役以上の刑が確定していると、次に窃盗行為をしてしまった際には、窃盗罪ではなく「常習累犯窃盗罪」で処罰されることになります。
常習累犯窃盗罪とは、盗犯等防止法3条に規定されており、窃盗を常習的に行う者に対してより重い責任を問う趣旨により、刑法235条の窃盗罪に比べて法定刑が重くされています。
窃盗罪と常習累犯窃盗罪との違いをまとめると下記のようになります。
・窃盗罪(刑法235条) 「他人の財物を窃取した者」
法定刑→ 10年以下の懲役または50万円以下の罰金
・常習累犯窃盗罪(盗犯等防止法3条)「常習として窃盗の罪を犯した者で、過去10年間に3回以上、6ヵ月の懲役以上の刑の執行を受けたもの」
法定刑→ 3年以上の有期懲役
窃盗罪で起訴されてしまうと、初犯で余罪が無い場合、被害額が小さいなどの犯行経緯によっては、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
一方、常習累犯窃盗罪で起訴されてしまうと、その窃盗の常習性から再犯防止への期待が持てず、執行猶予付きの判決を得ることは難しく、実刑判決となってしまうおそれが考えられます。
少しでも刑を軽くしたいなら、弁護士と積極的な再犯防止策を検討して、裁判官に対して説得的に主張していくことが重要となってきます。
そのためにも、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、常習累犯窃盗罪についての相談・依頼を承っております。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、少しでも刑を軽くしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察西警察署への初見接見費用:36,100円)
名古屋市中村区の名誉毀損事件 前科回避のため弁護士に無料法律相談
名古屋市中村区の名誉毀損事件 前科回避のため弁護士に無料法律相談
Aは、Twitter上に、「BはCとホテルへ行き、不倫をしている」という書き込みをしました。Aは、その件で、愛知県中村警察署へ出頭するよう要請されました。Aは、就職活動中で、前科が付くのを避けたかったことから、弁護士に無料相談することにしました。
(フィクションです)
~名誉毀損罪とは?~
名誉毀損罪とは、①「公然」と②「事実を摘示」し、人の③「名誉」を④「毀損」した場合に成立する犯罪です。
ただし、摘示した事実が、⑤公共の利害に関する事実に係ること、⑥もっぱら公益を図る目的であること、⑦真実であることの証明があった場合には違法性がなく処罰されません。
まず、①「公然」とは不特定又は多数人の認識し得る状態を言います。③「名誉」とは、人の社会的地位、評判を指し、④「毀損」とは、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を作ることを言います。
~名誉棄損罪と侮辱罪の違い~
②「事実を摘示」するとは、人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘・表示することを言います。この具体的事実を摘示したかどうかが、名誉毀損罪と侮辱罪を区別する基準となります。
本件の場合、Aは「BはCとホテルへ行き、不倫をしている」と具体的事実を指摘している上、上記①から④の要件も満たしますから名誉毀損罪が成立する可能性があります(ただし、⑤から⑦については別に検討しなければなりません)。
名誉毀損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下」という刑罰が定められており、処分を受ければ前科が付く可能性があります。
反対に、Aが「Bはふしだらな人間だ」などと書き込みした場合は事実を指摘していません(単なる意見・感想です)から、この場合には侮辱罪が成立する可能性があります。
侮辱罪についても「拘留又は科料」という刑罰が定められており、処分を受ければ前科が付く可能性があります。
いずれにしても、本件のような場合、被害者との間で示談を成立させるなどし、前科を回避することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
名誉毀損罪等を犯し、前科が付くのを回避したいとお考えの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:34,200円)
名古屋市中川区の準強制性交等事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
名古屋市中川区の準強制性交等事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に無料法律相談
Aさんは、知人女性Vさんに酒を飲ませ、意識もうろうとさせた上で性交を行いました。
Aさんが愛知県警察中川警察署の警察官に準強制性交等罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年2月20日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 準強制性交等罪 》
暴行・脅迫を用いて性交をした場合には強制性交等罪が成立しますが、暴行・脅迫によらずとも心神喪失・抗拒不能にさせて性交した場合には刑法第178条第2項の準強制性交等罪が成立します。
従来は準強姦罪と呼ばれていましたが、性犯罪の厳罰化の声が高まり、準強制性交等罪と改められました。
この法改正により、法定刑が重くなったほか、被害者の等の告訴がなくとも公訴提起できる非親告罪となりました。
また、性交「等」という形で処罰範囲が広くなりました。
心神喪失は精神障害等によって正常な判断能力を失った状態をいい、抗拒不能は心理的・物理的に抵抗できない状態をいいます。
飲酒により意識もうろうとしている場合には、正常な判断能力を失っているといえます。
そうすると、上の事案のAさんは、Vさんを心神喪失・抗拒不能状態にさせ、性交を行ったとして準強制性交等罪が成立する可能性が大きいです。
準強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役であり、起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
このような刑を回避する手段として、不起訴や執行猶予があります。
早い段階で被害者との間で示談をしておくことで、不起訴や執行猶予による刑罰回避につながることがあります。
加害者自ら示談をしようとすると、罪証隠滅行為として逆に不利になりかねませんので、被害者との示談は刑事事件に強い弁護士にお任せすることをお勧めします。
準強制性交等罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察中川警察署までの初回接見費用:35,000円)
岐阜県養老町の覚せい剤製造予備事件 薬物事件は刑事事件専門の弁護士に依頼
岐阜県養老町の覚せい剤製造予備事件 薬物事件は刑事事件専門の弁護士に依頼
岐阜県養老町在住の50代男性のAさんは、覚せい剤の分子構造を一部だけ変化させ、規制対象にならないようにした特殊な薬品を所持していたとして、岐阜県警察養老警察署に覚せい剤取締法違反(製造予備など)の容疑で逮捕されました。
今回押収されたのは、「t-BOC・メタンフェタミン」と呼ばれる薬品で、簡単な化学処理を行うことで、覚せい剤そのものに変化させられることが判明している。
「t-BOC・メタンフェタミン」は、禁止薬物に指定されておらず、所持や輸入が禁じられていませんでしたが、2017年12月に禁止薬物に指定されました。
(2018年2月21日の産経WESTを基にしたフィクションです。)
~違法薬物製造予備罪~
覚せい剤の輸入・輸出、所持、製造、譲渡・譲受、使用等は、覚せい剤取締法によって厳しい罰則が設けられています。
今回の上記事例の場合ですと、覚せい剤製造予備の容疑だといます。
予備罪で言う「予備」とは、犯罪の準備行為のことであり、犯罪の実行に着手する以前の行為のことをいいます。
例えば、殺人の目的で凶器や毒物を購入したり、侵入窃盗の目的で侵入先の下見をするなどの行為が予備行為であげられます。
刑法は、既遂犯を原則とし、未遂犯、すなわち犯罪を完成させない場合は例外的に処罰されるにすぎない(刑法44条)とされています。
しかしとくに重大な犯罪に限り、犯罪の実行に着手する前の準備行為が処罰されることがあり、これが予備罪なのです。
上記事例のAさんのケースでは、所持していた「t-BOC・メタンフェタミン」と呼ばれる薬品が、簡単な化学処理を行うだけで覚せい剤を作り上げることができるため、この薬品を所持していること自体、覚せい剤製造の予備行為であると考えられたのだと思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、薬物事件に関してのご相談・依頼も多数承っております。
ご家族が覚せい剤製造予備事件で逮捕されてしまいご心配な方方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(岐阜県警察養老警察署 初回接見費用43,400円)
名古屋市中区の児童買春と青少年保護育成条例 性犯罪の解決には刑事事件の弁護士
名古屋市中区の児童買春と青少年保護育成条例 性犯罪の解決には刑事事件の弁護士
30代男性のAさんは、インターネット上の出会い系アプリを使用して出会った、女子高生のVさん(16歳)と、わいせつな行為をしていました。
後日、Aさんとのメールや出会い系アプリの内容を見てしまったVさんの両親が被害届を提出したことにより、Aさんは、愛知県警察中警察署の警察官に愛知県青少年保護育成条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんは、「児童買春・児童ポルノ禁止法」の容疑で逮捕されてしまったと思っていたため、逮捕の罪名に驚いています。
(フィクションです。)
~青少年保護育成条例違反と児童買春~
事例でAさんが想定していた「児童買春・児童ポルノ禁止法」と青少年育成条例と児童買春の関係はどのようになっているのでしょうか。
まず、「児童買春・児童ポルノ禁止法」(正式名称:児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)で規定されているのは、
・18歳未満の児童に対して、お金などの対価を支払って、またはその支払いの約束をして、その児童に対し、わいせつな行為をすること
です。
違反した場合には、「5年以下の懲役または200万円以下の罰金」で処罰されます。
次に、愛知県青少年保護育成条例は、14条1項において、
・「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」
と規定しています。
違反した際の罰則を、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」としています。
この2つの条例違反の最も大きな違いは、「わいせつな行為に対してお金などの対価を支払ったか、または支払う予定だったか」という点です。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の場合には、お金などの対価の支払いが要件となっていますが、青少年保護育成条例は対価の支払いが要件となっていません。
上記事例のAさんの場合、18歳未満の女子高校生とわいせつ行為をしたが、それに対してお金などの対価は支払っていないため、児童買春・児童ポルノ禁止法違反ではなく、逮捕の罪名が愛知県青少年保護育成条例違反になっていると思われます。
こにように、刑事事件では、事案1つ1つ、犯行・様態が異なるため、罪名が異なることがあります。
刑事事件を起こしてしまった場合には、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
突然、ご家族が児童買春で逮捕されてしまいお困りの方、起こしてしまった事件がどういった罪になるのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察中警察署 初回接見費用35,500円)
名古屋市天白区の公然わいせつ事件で逮捕 無罪を主張するには弁護士に相談
名古屋市天白区の公然わいせつ事件で逮捕 無罪を主張するには弁護士に相談
名古屋市天白区在住の20代男性のAさんは、電車内において下半身を露出したとして、愛知県警察天白警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
しかし、取調べでAさんは、「下半身の露出はしていない。ズボンのチャックを閉め忘れていただけだ。」と無罪を主張しています。
愛知県警察天白警察署はAさんの主張を聞き入れてくれないので、困ったAさんは家族にお願いし、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)に来てもらえるようお願いしました。
(フィクションです。)
~無罪を主張したい~
そもそも公然わいせつの行為がない場合や行為自体が公然わいせつ行為には当たらない場合などの、公然わいせつ罪を否認する事件の場合、警察での取調べの際に作成される供述調書の内容が非常に重要になってきます。
作成された供述調書は性犯罪・わいせつ事件の刑事裁判の証拠として使われます。
警察で作成される供述調書が防犯カメラなどの客観的な証拠と矛盾していると、それだけで被疑者の主張が退けられてしまうおそれが考えられるからです。
また、犯罪の嫌疑をかけられていること、警察での取り調べで精神的にまいってしまうことで、事実とは違う供述や自分に不利な供述、虚偽の自白をさせられて、調書に署名・押印をしてしまうおそれがあります。
一度調書に署名・押印してしまうと、あとでこれは間違いでしたと言っても無罪を裁判所に認めてもらえない可能性が非常に高くなります。
このような不利益や不安を取り除くためにも、事例のAさんのように、ご家族に協力を仰いで、早い段階で弁護士に相談・依頼することをおすすめ致します。
身に覚えのない公然わいせつ罪の容疑をかけられた場合には、依頼を受けた弁護士は、上記の取調べと供述調書の注意点をアドバイスします。
加えて、被害者や目撃者の供述を弾劾するために、被害者の言っていることが信用できるのか、供述内容が不自然に変化していないかなど、被疑者にとって有利な証拠を集めていきます。
また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで,公然わいせつ罪を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。
もっとも,アリバイの主張・証明にはポイントがあるところ,効果的な主張・証明を行っていくことは,一般の方には困難と思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、公然わいせつ事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が公然わいせつ事件で逮捕されてしまいお困りの方、無罪を主張していきたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察天白警察署への初見接見費用:37,400円)
無理やり他人の髪を切ったら暴行罪? 名古屋市千種区対応の刑事事件弁護士
無理やり他人の髪を切ったら暴行罪? 名古屋市千種区対応の刑事事件弁護士
教員であるAさんは、校則の一環として女子生徒Vさんの髪を無理やりはさみで切りました。
その夜Aさんは、インターネット上掲示板で、「無理やり他人の髪を切ったら暴行罪だぞ」という書き込みを見つけました。
不安になったAさんは、名古屋市千種区対応の刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
《 暴行罪 》
他人に暴行を加え、傷害に至らなかった場合には、刑法第208条の暴行罪が成立します。
「暴行」という言葉を聞くと、殴ったり蹴ったりする行為を想像する方が多いと思います。
しかし、暴行罪のいう「暴行」は、人の身体に対する有形力の行使をいいますので、殴る蹴るだけでなく、衣服を引っ張ったり、耳元で太鼓を連打する行為なども暴行に当たります。
そして、上のAさんが行った髪を切るという行為も、Vさんの身体に向けられた有形力の行使として、暴行に当たるといえます。
他方で、他人を傷害した場合には、刑法第204条の傷害罪が成立します。
では、髪を切ることは傷害に当たるでしょうか。
髪も身体の一部と言えることから問題になります。
裁判所は、傷害罪の言う「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいうとして、髪を切ることは傷害に当たらないと判断しました。
生理的機能を害するとは、傷を負わせることや骨折させることのほか、失神状態にすることや睡眠障害を与えるなど、生活機能や健康状態に不良・変更を加えることをいいます。
髪を切ることは生活機能や健康状態に支障を生じさせるものではないと判断されたことになります。
そうすると、上のAさんの行為は傷害罪とまでは言えませんが、暴行罪に当たる可能性が高いのです。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料であり、起訴された場合にはこのような刑罰が科される可能性があります。
被害者が被害届を出す前など、早い段階で刑事事件に強い弁護士に示談をお任せすることで、刑罰や事件化を回避できる場合があります。
暴行事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察千種警察署までの初回接見費用:35,200円)
名古屋市昭和区の刑事事件で弁護士 公衆トイレに放火したけど器物損壊罪?
名古屋市昭和区の刑事事件で弁護士 公衆トイレに放火したけど器物損壊罪?
30代男性のAさんは、仕事でのストレスから、名古屋市昭和区内の公園の公衆トイレのトイレットペーパーに火をつけ、プラスチック製のトイレットペーパーホルダー1個を焼損させたとして、愛知県警察昭和警察署の警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、火をつけたので放火の罪に問われると思っていたので、器物損壊罪となって驚いています。
(2018年2月16日産経ニュースを基にしたフィクションです)
~放火になるのか?器物損壊になるのか?~
今回の上記事例のAさんの場合、公園の公衆トイレ内で火をつけていますので、放火の罪の中では刑法110条の建造物等以外放火罪に抵触する可能性があります。
建造物等以外放火罪は、「焼損させたことによって公共の危険を生じさせる」ということが必要となっています。
ここでいう 「公共の危険」とは、不特定・多数人の生命・身体・財産に脅威を及ぼす状態であるとされています(最高裁平成15年4月14日判決)。
しかし、上記事例のAさんのように、公衆トイレのトイレットペーパーに火をつけ、プラスチック製のトイレットペーパーホルダー焼損させただけでは、「公共の危険を生じさせた」とまでは言えないと判断され、建造物等放火罪の適用が見送られ、器物損壊罪で逮捕された可能性が考えられます。
器物損壊罪になると、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」に処せられます。
もし建造物等以外放火罪になってしまうと「1年以上10年以下の有期懲役」と、懲役刑のみとなるため、器物損壊罪よりも重い処罰となってしまいます。
また建造物以外放火罪なのか、器物損壊罪になるのかは事案1つ1つ、犯行様態や「公共の危険を生じさせた」のか否かによって異なってまいります。
ですので、適切なアドバイスを仰ぐためにも、早期に弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、放火事件や器物損壊事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、事件がどういった罪になるのかご心配な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察昭和警察署への初見接見費用:36,200円)