Archive for the ‘刑事事件’ Category

MDMAの所持と一部接見禁止解除

2022-05-07

MDMAの所持と一部接見禁止解除について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

【刑事事件例】

Aさんは名古屋市昭和区の路上でMDMAを所持していたとして愛知県昭和警察署に逮捕されました。
その後検察庁に送致され、愛知県昭和警察署において勾留されることになり、その際Aさんには「接見禁止」がつきました。
Aさんは、友達に会えなくなるのはしょうがないが、家族には会って伝えたいことがあるので、弁護士を呼んで相談しようと考えています。
(フィクションです)

【MDMAとはどのようなものですか】

MDMAは「メチレンジオキシメタンフェタミン」という薬品名の略称で、いわゆる合成麻薬です。
ケシなどの植物からつくられる薬物のことは麻薬と呼ばれます。
これに対し合成麻薬とは、化学的に合成された麻薬の一種で覚醒剤と似たような化学構造の薬物で、一般的に流通している薬物から加工されて作られることが多いのです。

MDMAはエクスタシーと呼ばれることもあり、服用すると幸福感や興奮を高める作用があります。
しかし、服用を続けると精神錯乱や記憶障害を引き起こしたり、最悪の場合は死に至ります。

MDMAの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は、「麻薬及び向精神薬取締法」によって処罰されます。

●輸入・輸出・製造
営利目的 :1年以上の有期懲役又は情状により500万円以下の罰金の併科
それ以外 :1年以上10年以下の懲役

●所持・譲渡・譲受・使用
営利目的 :1年以上10年以下の懲役又は情状により300万円以下の罰金の併科
それ以外 :7年以下の懲役

【接見禁止とはどのようなことですか】

接見禁止とは、弁護士以外の人と面会ができなくなるということです。
薬物事件は証拠隠滅の恐れが高いとみなされることが多く、接見禁止がつきやすいのです。

【では家族との面会も諦めるしかないのでしょうか…】

弁護士を通して、接見禁止の解除を裁判所に申し立てることができます。
接見禁止の解除とは、接見禁止を解除し、弁護士以外の者との面会を可能にすることをいいます。

また、接見禁止の一部解除の申立てを行うこともできます。
接見禁止の一部解除とは、裁判所が認めた範囲の人のみに面会を認めることです。

つまり事件関係者の可能性がある者との面会は認めないが、事件に全く関係のない家族や親戚などなら面会を認める、という場合は接見禁止の一部解除となるのです。

全く事件とは関係のないご家族と面会を希望する際は、弁護士に接見禁止の全部又は一部解除の申し立てを依頼するとよいでしょう。
家族が勾留されて面会に行きたいが、接見禁止により面会ができずに困っている方は、刑事事件に強い弁護士にぜひご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、薬物事件を多く扱う刑事事件専門の法律事務所です。
ご自分やご家族がMDMAを所持して逮捕された、家族と面会ができずお困りの方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお問い合わせください。

髪を切ることと暴行罪

2022-05-04

髪を切ることと暴行罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

【刑事事件例】

18歳のA君は海外から帰ってくる恋人のVさんに会うため、名古屋市中村区にある駅の待合室にいました。
しかし、VさんはA君に会うなり、「Bさんと結婚するから別れてくれ」と言い、A君とVさんは口論となりました。
A君はVさんに恥をかかせてやろうと思い、駅構内のコンビニエンスストアでハサミを購入した後、Vさんの髪をつかみ、購入したハサミでVさんの髪を無理矢理切り落としました。
A君はVさんの悲鳴を聞いて駆けつけた、愛知県中村警察署の警察官に取り押さえられ、「暴行罪で話を聞かせてもらう」と言われました。
A君の両親は、今まで警察に一度もお世話になったことはないし、どうしたらいいのかわからないと思い少年事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)

【髪を無理矢理切るのは暴行罪になりますか】

暴行罪とは、人の身体に対し、有形力を行使したが、人の生理機能に障害を与えなかったり、健康状態を不良にしなかった場合に成立します。
条文は
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。(刑法第208条)
となります。

A君はVさんに対し、ハサミで無理矢理髪を切るという有形力の行使を行いました。
しかし、髪を切り落とされても、生理機能や健康状態を傷害・不良にすることはないとされますので、暴行罪となる可能性があります。
有形力の行使とは、殴る、蹴る、投げ飛ばす、服をつかんで引っ張る、人の前を狙って石を投げる、拡声器を使い耳元で大声を出す、などがあります。
また、生理機能に障害を与えるとは、怪我をさせる、精神衰弱症にさせる、睡眠障害を負わせる、急性アルコール中毒にさせる、などがあります。
ただし、Vさんに治療を必要とするPTSD(心的外傷後ストレス症候群)が見られた場合は傷害罪となる可能性があります。

【弁護活動について】

A君に対しては、より適切な処分を目指して弁護活動をしていくことになるでしょう。

【審判不開始決定】

審判不開始決定とは、少年事件が家庭裁判所へ送られ、家庭裁判所における調査の結果、審判に付することができない場合、もしくは審判に付するのが相当ではない場合に審判自体を開始しない旨の決定をすることをいいます。
審判に付すことができない場合とは、少年の所在が不明であったりする場合で、審判に付するのが相当ではない場合とは、事案が軽微であったり、家庭裁判所に送致された段階で少年が十分に反省しており要保護性がなくなったりしている場合のことです。
審判不開始処分となった場合は、その時点で事件は完結し、少年審判が開かれることはありません。
ですので、少年事件に強い弁護士は少年が更生していることや、少年の家庭環境、生活環境に問題がないことなどを家庭裁判所に伝え、審判不開始決定となるように働きかけることになります。

【不処分決定】

不処分決定とは、少年事件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所における調査の結果、保護処分に付することができない場合、また保護処分に付するまでの必要がない場合に、審判で保護処分に付さない決定をすることをいいます。
保護処分とは少年院送致や保護観察のことで、不処分決定がされると、それらを受けることなく事件が終了します。
保護処分に付することができない場合とは、少年の所在が不明であったりする場合で、保護処分に付するまでの必要がない場合とは、審判の過程で、調査官や裁判官による教育的な働きかけにより、少年の問題点が改善され、再非行の危険性がなくなったと認められる場合のことです。
ですので、少年事件に強い弁護士は、調査官や裁判官と協議し、付添人としての少年に対する教育的な働きかけによって、問題点が改善され、再非行の危険性はないと家庭裁判所に主張していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こしてしまい、対応にお困りであれば、早急に弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

住居侵入罪と泥棒 

2022-05-01

住居侵入罪と泥棒について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

【刑事事件例】

Aさんは深夜、貴重品を盗む目的で、名古屋市千種区のVさん宅の施錠されていない裏口から中に忍び込みました。
懐中電灯で周りを照らして廊下を歩いていたところ、Vさんに見つかり何も盗らずにそのまま逃走しました。
その後、Aさんは愛知県千種警察署に住居侵入罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

【何も盗んでいなくても泥棒のために侵入したのですよね?】

確かに泥棒のために他人の家屋に侵入したのだから、窃盗未遂罪が成立する可能性があります。
しかし、状況によっては窃盗未遂が成立せず住居侵入罪にとどまる場合もあります。
窃盗罪と窃盗未遂罪と住居侵入罪について見ていきましょう。

【窃盗罪】

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)

【窃盗未遂罪(など)】

(刑法)第235条から第236条まで、第238条から第240条までおよび第241条第3項のの罪の未遂は、罰する。(刑法第243条)

【住居侵入罪】

正当な理由が無いのに、人の住居もしくは人の看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処する。(刑法第130条)

【窃盗未遂罪が成立する状況とは】

実際に財物を窃取されていなくても、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行なった時点で実行の着手が認められ、窃盗未遂罪が成立します。
ですので、他人の財物の占有を侵害する具体的危険が発生する行為を行なわなければ、窃盗未遂罪も成立しません。
具体的危険が発生する行為か否かは、対象となる財物の大きさなどの形、犯行日時(昼か夜か)、犯行場所の状況、犯行の具体的態様などの状況を総合して判断します。

例えば
・一般住宅の場合は、物色行為があった段階で実行の着手があるとされています
・土蔵や金庫室の場合は、侵入行為に着手した段階で実行の着手があるとされています

【刑事事件例について】

Aさんは深夜、Vさん宅に忍び込んでいるものの、Vさんの住居内は様々な部屋があり、様々な物品が混在している場所です。
Aさんは懐中電灯で廊下を歩き、盗む品を探していた途中で発見されています。
つまり、財物の占有を侵害する具体的危険性が発生したといえる物色行為には至っていないと判断され、窃盗の実行の着手は認められず、よってAさんには窃盗未遂罪は成立せず、住居侵入罪のみが成立する可能性が高いと思われます。

【Aさんに対する弁護活動について】

Aさんは現在逮捕されている状態です。
逮捕後、警察は48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をします。
その後、警察から容疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留(引き続き留置場に身柄を置くこと)の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者を勾留するよう勾留請求します。
その後、検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留質問といわれる容疑者との面談を行って容疑者を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定すると、容疑者はまず10日間は留置場や少年鑑別所等の施設に勾留されることになります。

刑事事件に強い弁護士は、Aさんが今どの段階にあるのかを適切に判断し、各状況に応じた身柄解放活動を行っていきます。

また、窃盗罪、窃盗未遂罪が成立しないとはいえ、住居侵入罪は被害者の方がいらっしゃる犯罪です。
ですので、早急に刑事事件に強い弁護士を通して、被害者の方との示談交渉や被害弁償を行い、示談を成立させ処分が重くならないようにしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪や窃盗未遂罪、住居侵入罪に詳しい弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が窃盗罪や窃盗未遂罪、住居侵入罪で話を聞かれることになった、逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【解決事例】愛知県日進市の強制わいせつ事件で不起訴処分獲得

2022-04-28

【事案の概要】

ご本人様(60代男性)は、顔見知りの女性の胸を触ったなどとして、愛知県愛知警察署で逮捕・勾留されました。
奥様は、「被害者様家族とは家族ぐるみの付き合いをしています。被害者様や旦那様に謝りたくて電話をしたのですが、旦那様に『警察が入っているから連絡はしないでくれ。』と言われ、その後連絡が取れなくなりました。被害者様やご家族に謝りたいと考えています。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

検察庁に対し、被害者様と示談を行いたいので、連絡先等を教えて欲しいと伝えたところ、被害者様より「弁護士ならば連絡先などを教えても良い」と検察庁を通して連絡があり、被害者様と示談交渉を開始しました。
その後被害者様と示談交渉を行い、被害者様に示談金として100万円をお支払いする代わりに、被害者様が加害者であるご本人様を許し、告訴を取り消すという示談が締結されました。
そして、告訴が取り消されたことにより、ご本人様は不起訴処分となりました。

【まとめ】

加害者やそのご家族が直接被害者様に謝罪や賠償をしようとしても、今回の事案のように被害者様に拒絶されることも多いのです。
また、被害者様と示談をするには被害者様の連絡先等を知ることが必要ですが、警察や検察庁から被害者様の連絡先等を聞くことができるのは、基本的には弁護士のみとなっています。
また、被害者様も「加害者本人には連絡先を絶対に教えたくはないが、弁護士ならば教えても良い。」という方も多いのです。
被害者様は犯罪の被害に遭い、精神的に不安定になっている方も多いのですが、弁護士は普段から交渉を行うことも多いため、被害者様に配慮した、適切な示談交渉ができるのです。
そして示談が締結すれば、不起訴処分や起訴をされたとしても執行猶予付き判決となる可能性が高くなるのです。

示談のことでお困りでしたら、ぜひ刑事事件に強い弁護士にお任せください。

被害者様に謝罪したいが拒絶されている、被害者様と示談がしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

他人になりすましてローンカードを作ることと、弁護士を通した示談の勧め

2022-04-25

他人になりすましてローンカードを作ることと、弁護士を通した示談の勧めについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

【刑事事件例】

名古屋市中区にある社員寮に住むAさんは生活費に困り、ローン無人契約機でお金を借りることを思いつきました。
しかし、Aさんには返済できるだけの財産はなく、Aさんは同じ社員寮に住むBさんに顔が似ていると言われたのを利用してBさんになりすまそうとしました。
AさんはBさんの運転免許証を持ちだし、無人契約機でBさんの運転免許証を提示しAさん名義のローンカードの交付を受けました。
Aさんが「お金を借りるのは後日にしよう。」と思い、社員寮に帰るとBさんが待ち構えており、Bさんは「俺の運転免許証を盗んだだろう。1000万円俺に払えば、愛知県中警察署に言わないでやる。」とAさんに言いました。
Aさんは「確かに自分が悪いのだけれど、それにしても1000万円払えとは言いすぎなんじゃないか。」と思い、刑事事件に強い弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです)

【詐欺罪について】

刑法246条には詐欺罪の規定があります。

第1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

構成要件として
①人を欺く行為があること
②欺く行為により錯誤に陥ったこと
③錯誤に基づく財産的処分行為があったこと
④その結果、財物の交付を得たこと
が必要とされており、なおかつこの①~④は繋がっていなければいけません。

つまり、他人になりすまして消費者金融会社の無人契約機でローンカードの交付を受けた場合、これは無人契約機を介して社員が審査したうえで交付しているものですので、消費者金融会社を被害者とする詐欺罪(第1項)が成立します。(最高裁判決平成14年2月8日【一部】)

【1000万円払えと言われました…】

BさんがAさんに「1000万円払え、そうすれば警察には言わない。」と言ったことは、Bさんがいわゆる「示談」で解決しようとしたものだと考えられます。
「示談」とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を支払う一方で、被害者は被害届の提出を行わないなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することをいいます。
(今回の事例の場合、Bさんはローンカードの交付を不正に受けた詐欺罪の被害者ではありませんが、運転免許証を盗まれた窃盗罪の被害者になる可能性が有ります。)

一般的には弁護士が加害者の代わりに、被害者と示談交渉を行います。
詐欺罪のように被害者のいる事件では、事件の早期解決を図るための方法としてよく用いられます。

示談交渉のポイントとしては「示談交渉は弁護士にまかせる」ことが大切です。
一般的に詐欺被害者は加害者との接触を避けるため、警察などの捜査機関が被害者に対して「加害者に連絡先を教えてもよいですか」と確認しても、連絡先を教えることを断ることが多いのです。
仮に被害者の連絡先を教えてもらった、または以前から被害者の連絡先などを知っていたとしても、被害者が感情的になるなどして、示談交渉がかえってうまくいかない危険があります。
更に、加害者が被害者と直接示談交渉を行うと、被害者からあまりにも高額な示談金額を要求されることがあります。

弁護士が被害者と加害者の間に入り示談交渉を行うことによって、冷静に交渉を進めることができ、妥当な金額で示談がまとまりやすくなるのです。

また、示談が成立した場合は、示談書を作成することもとても大切です。
示談が成立したとしても口約束のままでは、示談が成立した(もしくは示談交渉を行ったが決裂した)ことを警察や検察官、裁判所に対して証明することができないからです。

Bさんが「1000万円」と言った示談金の一般的な相場ですが、詐欺罪は被害者がいる事件ですので一概にこの金額とはなかなか言えません。
ただ、被害総額に加え慰謝料などを上乗せした額であることが多いです。

仮に弁護士を通して誠心誠意Bさんと示談交渉をしても、Bさんがあまりにも高額な示談金額を提示し続けた場合、示談が決裂することもあります。
その場合は示談交渉が決裂に至った経緯を書面にまとめて、警察や検察庁、裁判所に提出することになります。
この書面は、場合によっては示談に準じる効力を有することもあります。

被害者からあまりにも高額な示談金額を提示されてお困りの方はご自分で対応する前に、刑事事件に強い弁護士にぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が他人になりすましてローンカードを作った方、被害者に高額な示談金額を提示されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

身に覚えがない大麻所持と冤罪

2022-04-19

身に覚えがない大麻所持と冤罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

【刑事事件例】

Aさんは名古屋市西区の路上で大麻を所持していたとして、愛知県西警察署に逮捕されました。
Aさんは全く身に覚えがなく愛知県西警察署における取調べに対しても否認していますが、この大麻はAさんと仲が悪いBさんが嫌がらせで自分の大麻をAさんのカバンに忍ばせておいたものでした。
Aさんの家族はAさんとBさんが仲が悪いことを知っており、もしかしたら大麻はBさんの物なのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)

【大麻の所持】

大麻の所持については、大麻取締法に規定があります。

1 営利目的がない場合
法定刑は5年以下の懲役です。

2 営利目的がある場合
法定刑は7年以下の懲役で、情状により200万円以下の罰金が併科されます。

【身に覚えがないのに逮捕された】

今回の場合、Aさんは冤罪である確率が高いと思われます。
冤罪とは、無実であるにもかかわらず、犯罪者として扱われてしまうことをいいます。

なぜ冤罪がおきてしまうのでしょう。

大きな原因の一つと考えられるのは、被疑者や被告人による虚偽の自白(自己の犯罪事実を認めること)をしてしまうためと考えられます。
虚偽の自白とは、被疑者や被告人が自らの意思に反して事実と異なることを認めてしまうことです。

どうして虚偽の自白など、自らの意思に反して事実と異なることを認めてしまうことが起きてしまうのでしょう。
それは過去から変わることなく、自白が裁判で重要な意味を持つためです。

自白は犯罪を立証するための重要な証拠であるため、捜査機関は被疑者や被告人の自白を何とか得ようと、逮捕・勾留時の取調べで厳しい追及をすることが多いのです。

取調べのやり方によっては違法な取調べとなることもありますが、その違法性を証明するのは容易なことではありません。
よって、違法な取調べによって得られた虚偽の自白でも、自白をしてしまえば重要な証拠として採用されてしまいます。

また、虚偽の自白はまだ弁護士がついていない、特に逮捕直後の時期に行われることが多いと言われています。
つまり、逮捕直後に捜査機関による連日の取調べなどで、逮捕された人が精神的に追い込まれ、取調官の違法・不当な取調べに屈してしまい虚偽の自白をしてしまうのです。

捜査機関には「被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則」など、捜査機関内部で違法な取調べを規制する規則もあります。
しかし、取調べは警察署の取調室という密室で行われるため、違法な取り調べが行われる確率はゼロではなく、仮に違法な取調べが行われたとしても裁判でそれを証明することは非常に難しいのです。

虚偽の自白を絶対にしないためにも、違法な取調べが行われやすい逮捕直後などの捜査の初期段階から刑事事件に強い弁護士をつけて、取調べへの対応をしていくことがとても重要です。
また、不当な取調べを受けた場合は、刑事事件に強い弁護士が警察などの捜査機関に異議を述べ、状況によっては抗議文を送付するなど、違法な取調べをやめるように働きかけることも可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件を含めた薬物事件を多数扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
大麻取締法違反事件で逮捕された方、ご家族やご自身が冤罪の疑いをかけられている方は、年中無休で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)まで今すぐにお問い合わせください。

被拘禁者奪取罪を学校に知られたくない 

2022-04-16

被拘禁者奪取罪を学校に知られたくないことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

【刑事事件例】

高校3年生ので17歳のAさんが名古屋市南区にあるスーパーに入ると、同級生のBさんが警備員と店員に腕をつかまれているのを見つけました。
Aさんは警備員に対し、「友人だけどなにかあったのですか」と尋ねると、警備員は「私が彼を万引きで逮捕したので今から愛知県南警察署に行きます」と答えました。
Aさんはとっさに「僕が警察署に連れていきます」と警備員に嘘をつき、警備員と店員の制止を振り切ってBさんの腕をとって一緒に逃げました。
2人は、追跡してきた愛知県南警察署の警察官に取り押さえられました。
Aさんの両親は、高校は何とか卒業させたい、学校に知られない方法は無いかと法律事務所に相談に行きました。
(フィクションです)

【Aさんはどのような罪に問われますか】

Aさんには「被拘禁者奪取罪」が成立する可能性があります。
被拘禁者奪取罪は、刑法第99条に規定があり

法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

とあり、未遂も処罰されます。(刑法第102条)

「法令により拘禁された者」とは、法的根拠に基づいて国家機関から身体の自由を拘束されている者とされています。
その中には警察官によって逮捕された者のほか、警察官以外の者が現行犯逮捕した者、逮捕段階であり勾留前の者、少年院や少年鑑別所に収容されている者、などがあてはまります。
「奪取」とは、被拘禁者を看守者の実力支配から離脱させて、自己または第三者の実力支配下に移すことです。

Aさんは警備員によって現行犯逮捕されているBさんを、制止を振り切りBさんの腕をとり一緒に逃げているので、被拘禁者奪取罪が成立する可能性があるのです。
(一般人は、通常逮捕、緊急逮捕はできず、現行犯逮捕のみできます。)

【学校に事件のことを知られたくない】

学校に事件のことが伝わるのはいくつかの理由が考えられます。
少年やその保護者が学校に直接連絡した場合を除き
①警察から学校に連絡する場合
②調査官から学校に連絡する場合
の2つが考えらえます。

【警察からの連絡への対応】

全国の都道府県の警察本部と教育委員会が協定を結び、警察と学校が連絡を取り合う制度があります。
この制度により、少年や保護者のしらないところで警察から学校に連絡が行き、学校に事件のことを知られるという可能性が有るのです。
しかしこの制度があっても、警察は必ずしもすべての事件について学校に連絡しているわけではありません。
ですので、弁護士は学校に連絡をするべきでは無い事情があるなどの場合は、警察にその旨を申し入れ、学校へ連絡しないように働きかけることも可能です。

【調査官からの連絡への対応】

まず調査官とは、専門知識を活用して非行少年の立ち直りに向けた調査活動を行う人のことです。
警察が学校への通報を控えた場合には、警察の捜査が終了後に事件が送られる、家庭裁判所もそれに応じるのが一般的です。
しかし再度、弁護士から学校に連絡をするべきでは無い事情などを家庭裁判所の調査官に伝え、学校への連絡をしないように働きかけることが可能です。

【学校に事件のことを知られてしまった】

弁護士が警察などに申し入れをする前に、既に警察が学校に連絡していることも考えられます。
しかしその場合でも、弁護士から学校の校長先生や担任の先生と面談し、少年が更生していることや、少年事件の手続きや理念を説明し、少年を受け入れてくれるように要請することも考えられます。
それでも、残念ながら少年が学校に受け入れてもらえず、退学せざるを得ないケースはあるかもしれません。
その場合は、もちろん転校先を決めるのは少年と保護者の方ではありますが、弁護士からもアドバイスをさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身が被拘禁者奪取罪で話を聞かれることになった、学校に事件が知られてしまうかもしれないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

ホテルにおける窃盗事件で逮捕

2022-04-13

ホテルにおける窃盗で逮捕された事例を題材に、刑事弁護士が行う弁護活動等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【刑事事例】

Aは、適法に宿泊していたホテル内の備品(ドライヤー等)を、チェックアウトする際にホテルに無断で持ち出した。
愛知県東警察署警察署の警察官は、Aを窃盗の疑いで逮捕した。
Aの家族は、窃盗事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです。)。

【窃盗罪か(単純)横領罪か】

第38章 横領の罪
(横領)
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2(略)

刑法252条1項は、いわゆる横領罪(単純横領罪・委託物横領罪)を定めた規定です。
これに対し、刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
窃盗ではなく横領に当たる場合、上記のとおり横領罪には窃盗罪と違い罰金刑が定められていないため、どちらに当たるのか判断することは被疑者や弁護活動を行う弁護士にとって極めて重要な事項となります。
では、本件では横領罪が成立する余地はあるのでしょうか。

上記252条1項が示すとおり、横領罪が成立するためには被害客体が「自己の占有する他人の物」である必要があります。
ホテルの備品たるドライヤー等は、ホテル側の所有物であることは明らかであり、「他人の物」であることに間違いはありません。
また、Aは金銭を払ってホテル内の部屋に宿泊しているのですから、「他人の物」を「占有」しているともいえそうです。
もっとも、「占有」とは物に対する事実的支配をいうところ、これは社会通念に照らして判断されることになります。
この点、ホテル側が提供した備品はあくまで、宿泊客の利用に供されているだけであり、室内の備品に対する事実的支配は未だホテル側にあると解するのが通常でしょう。
したがって、Aの行為は横領罪ではなく、「他人の財物」をその所有者・占有者の意思に反して「窃取」したものとして窃盗罪を構成することになります。

【逮捕後の弁護活動について】

ここまで、法定刑等の違いに着目した上で、窃盗罪と横領罪の成否について見てきましたが、以下ではより弁護活動に直結する我が国における具体的な事件処理について見てみましょう。
多くの方は逮捕等の身体拘束がされた刑事事件においては、我が国の有罪率が99.9パーセントともいわれることから、ほぼ間違いなく刑罰が下されると思われているかもしれません。
しかし、刑事事件のうち検察官が起訴するのは実はその一部にすぎず、統計上は6割近くが不起訴処分となっています。
つまり、逮捕等がされたとしても、被害弁償や弁護士を通じたその後の対応によって、多くの事件は刑事裁判になることなく終了しているのです。
逮捕・勾留された場合には、(原則として)最大23日間の身体拘束が法律上認められていますが、検察官はこの期間までに起訴・不起訴の判断をする必要があります。
したがって、刑事事件はよくいわれるように時間との勝負に他なりません。
窃盗事件で逮捕された場合も、早い段階から弁護士とのコンタクトをとることが何よりも重要であるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
多数の刑事弁護士が、日々精力的に刑事弁護活動を行っています。
窃盗事件で逮捕された方のご家族は、まずは24時間/365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
担当者が、弁護士による逮捕されてしまった方との接見(面会)サービス等についてご案内差し上げます。

【解決事例】安城市の詐欺未遂事件で一部接見禁止解除と不起訴獲得

2022-04-10

【事案の概要】

ご本人様(20代女性)は特殊詐欺事件の現金受け取り役をしたとして、愛知県安城警察署で逮捕・勾留され、接見禁止がつきました。
ご両親は、一刻も早く娘と面会がしたい、娘は受取った郵便物の中身が詐欺のお金だと知らなかった、受取る荷物は書類だと信じていたと言っていたと、相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

裁判所に対し、①両親と面会をしても罪証隠滅のおそれやその余地がないこと、②両親と面会しても逃亡のおそれがないこと、③家族と面会する必要性が高いこと、④弁護士と被疑事実の打ち合わせを十分行うために必要である、などのため、ご両親との接見禁止を解除するように主張しました。
その結果、ご両親に対して接見禁止等一部解除決定がなされ、ご本人様はご両親との面会や手紙のやり取りができるようになりました。
また、弁護士が検察庁に対し、本人は受取った郵便物の中身が詐欺によるお金であると知らなかった、受取る荷物は書類だと信じていたことから、詐欺の故意や共謀は認められない旨を主張した結果、ご本人様は不起訴処分となりました。

【まとめ】

組織的な特殊詐欺事件など共犯者がいる事件では、勾留時に接見禁止がつくケースが多くなります。
しかし、事件に無関係な家族(配偶者、両親、子供など)に対しては、家族は事件には無関係であることや、面会の必要性を裁判所に適切に主張していくことにより、接見禁止が解除されることも多いのです。
また、ご本人様の行ったことが犯罪にはあたらない、その他、被害者様と示談が成立している、再犯防止の環境が整っている、本人も反省している、などを検察庁に適切に主張していくことにより、不起訴処分を獲得する可能性が高まります。

接見禁止一部解除や不起訴処分を得るための、裁判所や検察庁への主張・申立ては、法律の専門家である弁護士に任せるのがよいでしょう。

特殊詐欺事件、詐欺事件で家族だけでも接見禁止を解除したい、不起訴処分を受けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、接見禁止一部解除の可能性や不起訴処分が下されるかどうかの見通しについてご説明致します。

業務上横領事件の「横領」行為と弁護活動

2022-04-07

業務上横領事件の「横領」行為と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県名古屋市名東区内にあるIT企業(V会社)に従業員として勤務していました。
Aさんの仕事内容としては、経理としてV会社の預金(預金口座)を管理することが含まれていましたが、Aさんは約40回にわたり、勝手に会社の預金口座からAさん自身の銀行口座に合計約1億5000万円を送金しました。
その後、V会社が被害を届け出たことで、Aさんは愛知県名東警察署の警察官により業務上横領罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「横領した約1億5000万円には一切手を付けていない。何とか被害を弁償したり示談をしたりすることはできないか」と話しています。
Aさんの話を聞いたAさんの家族は、被害弁償や示談を含めた業務上横領事件の対応や、業務上横領罪自体について詳しく聞きたいと思い、名古屋市刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(2020年9月10日に中國新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【業務上横領罪の「横領」とは】

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する(刑法253条)。

前回の記事では、業務上横領罪の条文上にある「占有」について詳細に確認をしました。
今回の記事では、まずは残りの条件について確認していきましょう。

業務上横領罪の「自己の占有」(刑法253条)は、所有者その他の権限者からの委託に基づいてなされている必要があります。
簡単に言うと、その物の所有者などから任されてその物を「占有」しているという委託関係の状態が必要なのです。
業務上横領罪の要件である委託関係は、委任、寄託、賃貸借、使用貸借のような物の保管を内容とする契約のほかに、売買契約や雇用契約などによって発生するものであっても差し支えないと考えられています。

刑事事件例に当てはめて考えてみましょう。
AさんはV会社との雇用契約により、V会社の経理担当としてV会社の預金口座の管理を行っていました。
よって、V会社の預金口座の管理について、AさんとV会社との間には委託関係があったといえると考えられます。

さらに、業務上横領罪に該当する行為は、自己の占有する他人の物を「横領」することです。
業務上横領罪の「横領」とは、自己の占有する他人の物を不法に領得すること、すなわち、「不法領得の意思」を実現するすべての行為をいうと考えられています。
「不法領得の意思」の定義は、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」であるとされています(最高裁判決昭和24年3月8日)。

今回のAさんの刑事事件例で考えてみましょう。
本来、V会社の預金をAさんの口座に送金することは、預金の所有者であるV会社の意思に基づかなければできない行為です。
会社の預金を送金するということは会社の預金を外部に移すということですから、会社の意思に基づかなければできないことは当然であると考えられます。
また、無断でV会社の預金をAさんの口座に送金することは、経理担当の従業員の職務内容には含まれているとは考えられませんから、AさんとV会社の委託関係の範囲を超えることになるでしょう。

それにも関わらず、Aさんは無断でV会社の預金を自分の口座に送金しています。
これは、「他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分を」していたといえます。
よって、Aさんの行為は業務上横領罪の「横領」に該当すると考えられます。

最後に、業務上横領罪は、今まで検討してきた自己の占有する他人の物を横領する行為が「業務上」なされる必要があります。
業務上横領罪の「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して行う事務であるところ、刑事事件例のAさんの経理担当としての職務は、業務上横領罪の「業務」に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには業務上横領罪が成立すると考えられます。

【業務上横領罪と示談】

会社の金を横領した業務上横領事件を起こしてしまった場合、被害を受けた会社に被害金を返還することが重要な弁護活動の1つとなることが予想されます。

刑事事件例では、Aさんは横領した約1億5000万円には手を付けていないと話しています。
刑事弁護士の活動としては、すみやかにV会社の担当者又は代理人弁護士と連絡を取り、上記の被害金の全額を返還するための交渉を開始するといった弁護活動が考えられるでしょう。
そして、V会社の担当者又は代理人弁護士との示談交渉の結果として示談が締結出来れば、検察官の起訴・不起訴の判断や、裁判になった際の刑罰の重さの判断に際して有利な事情となり得ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
会社の金を横領した業務上横領事件を起こしてお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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