Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋市中川区で業務上横領事件 逮捕されても起訴猶予に強い弁護士

2016-03-26

名古屋市中川区で業務上横領事件 逮捕されても起訴猶予に強い弁護士

愛知県名古屋市中川区の商社Vに勤務するAさんは、4年前から鉄鋼関係のグループリーダーを務めています。
取引先との交渉の決定権や、それに伴う経費に対する裁量も持つ責任ある立場です。
しかし、本来は仕事上での使用が認められている経費を、自身の交際費のため2年間に渡って約300万円を私的流用しました。
監査の際、不明朗な経費計上があることに気付いたAさんの上司は、内部調査を始めました。
そして先月、V社から被害届けが出され、容疑が固まったとしてAさんは愛知県警中川警察署逮捕されました。
突然の逮捕で、どのように取調べを受けるべきなのか不安になったAの妻は、刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所に相談しました。
(フィクションです)

~業務上横領とは~

刑法253条によると、業務上横領
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する
とあります。

刑法で言う「業務」とは、人が社会生活を維持する上で反復・継続して従事する仕事のことです。
職業や営業として行うかどうかは問われません。
Aさんは、商社Vに勤務し、グループリーダーという経費に対する裁量を持つ反復・継続して仕事をする立場にありました。
そんなAさんが行った上記横領行為は、「業務上」行ったものと評価できます。
業務上の理由で「自分が占有することになった他人のもの」である商社Vの経費300万円を、不法に領得(私的流用)したAさんの行為は、業務上横領罪にあたると考えられます。

~起訴猶予とは~

刑事裁判は、検察官が訴えを起こす(起訴)ことによって始まります。
検察官は、警察や検察での捜査を踏まえて、起訴するかどうかを判断します。
統計によれば、起訴されると、日本の刑事裁判の有罪率は99.9%と言われています。
そのため、有罪を回避するための方法の一つとして、不起訴処分を得ることが重要であると考えられます。

不起訴処分には、
・嫌疑なし
・嫌疑不十分
・起訴猶予
の大きく3つの種類があります。

今回のAさんの場合は、商社Vに謝罪と被害弁償をするなど早い段階から業務上横領事件に強い弁護士による適切なサポートを受ける必要があるでしょう。
被害者と示談が成立していることは、起訴猶予にすると判断するための、非常に重要な材料になります。
あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は刑事事件専門です。
起訴猶予のための弁護活動も多数承っております。
起訴猶予を獲得したいという方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初回接見費用:3万5000円)

名古屋市中村区で高齢者を狙った犯罪で逮捕 保釈に強い弁護士

2016-03-25

名古屋市中村区で高齢者を狙った犯罪で逮捕 保釈に強い弁護士

ヘルパーの資格を持つAさんは、訪問介護員として名古屋市中村区の事業所に5年前から勤務していました。
勤務態度はまじめで、お年寄りからも信頼を得ていました。
しかし生活費が足りずに困っていたAさんは、
「少しぐらいお年寄りのお金を盗んでも、見つかることはないだろう。自分の生活も今より楽になるはずだ。」と考えました。
Aさんが介護を担当していた認知症のVさんのキャッシュカードを使って、Vさんの銀行口座から勝手に現金を引き出したのです。
口座から現金が引き出されていることを不審に思ったVさんの親族から相談を受けていた愛知県警中村警察署の捜査員は、Aさんを窃盗の疑いで逮捕しました。
Aさんは、10日間の勾留後、名古屋市中区の現金自動出入機(ATM)で総額200万円を引き出して盗んだとして起訴されました。
(新聞報道を加筆修正したものです)

~窃盗事件の公判請求と保釈~

起訴は公判請求とも言われています。
「被疑者」だった人は「被告人」と呼び名が変わり、刑事裁判を受けることになります。
Aさんのように勾留された状態で起訴されると、はじめは起訴された日から二か月間勾留されます。
その後も勾留する必要があると裁判所が判断した場合は、一か月ごとに勾留期間が更新されます。
つまり、起訴されると、保釈が認められない限り、長期間身柄を拘束されることになります。

保釈とは、起訴された後、一定額の金銭を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人の身柄を解放する制度のことです。
・犯罪の性質や情状
・前科や前歴の有無
・家族関係
・罪証隠滅の恐れがないとき
・被害者や事件関係者に危害を加えたり、畏怖させる行為をする恐れがないとき
・被告人の住所や氏名が分からないとき
・公判の進行状況
などに照らし合わせ、裁判所が被告人を保釈することの可否を判断します。

保釈によって身柄拘束から解放され、一日も早い社会復帰をすることで、実のある被害弁償をすることができます。
あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は刑事事件専門であり、保釈のための弁護活動も多数承っております。
窃盗事件の被告人となってしまった人を一日も早く保釈してもらいたいとお思いの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:3万3100円)

名古屋市でコンピュータ・ウイルス感染事件 コンピュータ犯罪に強い弁護士

2016-03-24

名古屋市でコンピュータ・ウイルス感染事件 コンピュータ犯罪に強い弁護士 

Aは,愛知県警察瑞穂警察署のサイバー犯罪対策の部門に所属する警察官により,不正指令電磁的記録供用等の容疑で逮捕された。
逮捕容疑は以下の通りであった。
Aは,知り合いのVのPCを標的とし,複数回にわたりコンピュータ・ウイルスに感染させた。
その方法は,インターネットゲームの解析ソフトであると騙して,ソフトウェアをAがVに送り,Vに実行させるというものであった。
同コンピュータ・ウイルスは遠隔操作型のウイルスであり,AはこれをVに感染させたことによって,VのSNSのIDやパスワードの情報を盗み取った。
Aの上記の行為は,同コンピュータ・ウイルスが遠隔操作型として機能するかどうか,動作検証の目的であった。
(日本経済新聞2015年11月24日配信記事を参考にしました。但し地名・警察署名等は変更してあります。)

従来は,コンピュータ・ウイルスを感染させたにとどまる場合は,処罰ができませんでした。
しかし,多発する事件を背景に,刑法はその法改正によって,コンピュータ・ウイルスを作成したり,他人のコンピュータに感染させる行為等が新たに処罰できるようになりました。
同改正により,新たに設けられたのが,刑法168条の2以下の不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪)です。

不正指令電磁的記録に関する罪(コンピュータ・ウイルスに関する罪)
・正当な理由がないのに
・コンピュータ・ウイルス等の電磁的記録を
・それがコンピュータ・ウイルスであることを知らない第三者のコンピュータで実行され得る状態に置いた場合
には,不正指令電磁的記録供用罪が成立します(法168条の2第2項)。
同罪の法定刑は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金です。

本件において,Aの行った行為は,遠隔操作型のコンピュータ・ウイルスを,それがウイルスであることを知らないVに送信したというものです。
これにより,VのPCは同コンピュータ・ウイルスが実行され得る状態に置かれ,実際に実行されてしまいました。
そして,これはコンピュータ・ウイルスがちゃんと機能するかどうか確認するためという,不正な目的のものでした。
したがって,Aについては不正指令電磁的記録供用罪が成立します。
(警視庁HPを参考にしました。)

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,コンピュータ犯罪等のより専門性の高い刑事事件に対する弁護活動も多数承っております。
専門性の高い刑事事件であるが引き受けてもらいたいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察瑞穂警察署への初回接見費用:3万6200円)

小牧市で盗品関与事件 示談交渉に強い弁護士

2016-03-23

小牧市で盗品関与事件 示談交渉に強い弁護士

Aは,Bに対して,Vの所有する絵画(時価100万円相当)を盗んで来れば,高値で買ってやると申し向けた。
Bは,金銭に困っていたので,Aに高値で買い取ってもらうため,Vの所有する絵画を盗んでこようと決意した。
そして,実際にBはVの所有する絵画を盗み,Aがこれを80万円で買い受けた。
Bが窃盗の容疑で逮捕されたことをきっかけに,警察官はAについても窃盗に関与している疑いを強めた。
昨日,Aは愛知県警小牧警察署により,窃盗教唆及び盗品等有償譲受けの容疑で逮捕された。
(フィクションです。)

本件では,BはVの所有する絵画を窃取しているので,窃盗罪が成立します。
そして,Aについてはまず,同窃盗に対しての教唆犯が成立するものと思われます。
AはBに窃盗を行うことをそそのかして,具体的に当該犯罪の実行を決意し,実行しているからです。
また,その後AはBが盗ってきたものを80万円で買い受けているので,盗品等有償譲受け罪も成立するものと思われます。
窃盗教唆の法定刑は,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(61条1項,235条)です。
盗品等有償譲受け罪の法定刑も十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金です。

もっとも,Aはただちに起訴されて有罪判決を受けるというわけではありません。
たとえば起訴前であれば,示談交渉を行うことで,許しを請うということが考えられます。
示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払ったうえで,当事者間で事件を解決するという内容の合意をすることをいいます。
示談の成立は,宥恕を示していることを意味するので,起訴前の場合であれば不起訴処分を目指すことも可能となります。
また,起訴後の場合であっても,量刑を軽くする事情として考慮されたり,執行猶予付き判決を獲得する可能性もあります。
Aに選任される弁護士としては,このような示談交渉の弁護活動を行うことが考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,示談交渉のための弁護活動も多数承っております。
被害者との間で示談交渉を行ってもらいたいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察小牧警察署への初回接見費用:3万9600円)

岐阜県でモデル小説事件 名誉毀損罪に強い弁護士

2016-03-22

岐阜県でモデル小説事件 名誉毀損罪に強い弁護士

Aは小説を書く趣味があり,書いた小説をインターネット上にアップロードし,サイトを訪れた人に読んでもらっている。
ある日,Aは友人の亡父Vをモデルに刑事事件を題材としたモデル小説を書き,これをインターネット上にアップロードした。
同小説は,モデルVが犯罪者であることとAがこれを面白おかしく脚色したのが合わさって人気を得た。
もっとも,実際にVが犯罪者であるとかそういった事実はなく,また,同小説のモデルVと現実のVとの間では他にもかなり書かれる事実に差異があった。
Aの友人はインターネット上でたまたま同小説を知りこれを読んでみたところ,自分の亡父Vが不当に辱めを受けていると思い,法的措置も辞さないとして激怒していることをAに伝えた。
Aは,自分が何がしかの罪に問われるのではないかと心配になり,自身が住む東海地方において刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

名誉毀損罪は,公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した場合に,その事実の有無にかかわらず成立します(刑法230条1項)。
他方で死者の名誉を毀損した者は,虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ罰せられません(同条2項)。
名誉を毀損するとは,その人の社会的評価を低下させる事実を示す行為をいいます。
社会的評価の低下とは,現実にそういった低下がなくてもその危険性があればよいとされます。
Aの書いた小説は,亡きVをモデルにしたモデル小説です。
しかし,その内容はVは犯罪者でないにもかかわらずVを犯罪者として書き,これを面白おかしく脚色して書かれたというものでした。
普通に考えれば,ありもしない事実によってVは犯罪者とされたのですから,社会的評価は低下したといえるでしょう。
そうすると,Aは死者であるVの名誉を,虚偽の事実を摘示することによって毀損したといえるので,死者に対する名誉毀損罪が成立するものと考えられます。

モデル小説については,それを書くといった表現の自由と,モデルとされた人物の名誉或いはプライバシーなどが対立する難しい問題を内包しています。
このようなモデル小説にまつわる事件は,より専門性の高い刑事事件であるとして,専門の弁護士に事件をお任せするのが得策といえましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門ですから,対応が難しい特殊な刑事事件についても安心してお任せいただけます。
名誉毀損事件でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察養老警察署への初回接見費用:4万1400円)

愛知県名古屋市で窃盗被疑事件で逮捕 接見禁止解除に強い弁護士

2016-03-21

愛知県名古屋市で窃盗被疑事件で逮捕 接見禁止解除に強い弁護士

自営業のAさんと会社員のBさんは、気心の知れた幼馴染です。
「楽して金品を手に入れたい」と考えたAさんとBさんは車上荒らしを思いついたのです。
二人は共謀して、名古屋市中区の駐車場に駐車中の高級車を狙い、車内のカバンや金品を盗みました。
半年ほど前から同様の手口で車上荒らしが続いていたことから、警戒を強めていた愛知県警中警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
同様の窃盗事件が多発していたことや、AさんとBさんの共謀しての犯行であったことから、逮捕の後、勾留決定と共に、接見禁止処分もされてしまいました。
幼い子供にも会うことができないAさんの妻は、なんとかしてAさんと接見したいと刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

~窃盗事件と接見禁止処分~

刑法235条には「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
AさんとBさんは窃盗の疑いとして現行犯逮捕されたのです。

逮捕の後、裁判官による勾留決定がなされると、まず10日間は警察署の留置施設などで身柄を拘束されたまま取調べを受けます。
そのため、留置施設において家族や知人などの外部の人との面会が許されています。
これを、接見交通といいます。
面会するにあたっては、一日の面会回数制限や、時間制限、留置施設の係官の立ち合いなどの条件があります。
Aさんが受けた接見禁止処分とは、この面会できる機会を制限されるという処分のことなのです。

~接見禁止処分の解除~

接見禁止処分がなされた場合、面会のみならず、手紙の送受信も禁止されます。
たとえ家族であっても面会をすることはできません。
ただし、唯一、弁護人あるいは弁護人となろうとする者のみ面会が許されています。
身柄を拘束される人にとって接見を制限されることは、外部との接点を絶たれることでもあり、精神的にもとてもダメージが大きいものです。

この決定を解除する方法として、
・準抗告・抗告
・接見禁止処分の解除申し立て
が考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,接見禁止を解除するための弁護活動も多数承っております。
接見禁止解除をお望みの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中警察署への初回接見費用:3万5500円)

名古屋市中川区で器物損壊被疑事件で逮捕 告訴に強い弁護士

2016-03-20

名古屋市中川区で器物損壊被疑事件で逮捕 告訴に強い弁護士

名古屋市中川区に住むAさんは、名古屋市内の飲食店に勤めています。
労働時間も長く休日も少ない接客業ということもあり、日々のストレスをため込んでいました。
お客さんから理不尽なクレームを言われる日が続きました。
怒りのやり場に困ったAさんは、帰宅途中、無関係のVさん宅のプランターを力任せに殴り壊すことでストレスを解消しました。
その場にいたAさんは、110番通報で駆け付けた愛知県警中川警察署の警察官から、任意同行を求められました。
このまま逮捕されては困るAさんは、器物損壊事件の弁護実績多数のあいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

刑法261条は、器物損壊罪について定めています。
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」としています。
他人であるVさん宅の物を壊すというAさんの行為は、犯罪とされ、逮捕される可能性もあります。

器物損壊罪は親告罪とされます。
ですから、上記の事例で言うと、Vさんからの告訴状(被害届ではダメです)が出されて事件化されます。
告訴を取り下げを求めることは、逮捕や起訴、事件化を避けることを意味します。
事件化されないことは、Aさんにとっても大きなメリットがあると言えるでしょう。
また、親告罪の最大の特徴は、告訴がない限り、起訴されないという点です。
器物損壊罪で告訴取り下げを実現できれば、それ以降、同事件について一切刑事責任が問われることはないわけです。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,告訴取り下げに対する弁護活動も多数承っております。
告訴取り下げを目指したいとお悩みの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中川警察署への初回接見費用:3万5000円)

三重県でわいせつ物等頒布罪事件で逮捕 サイバーポルノに強い弁護士

2016-03-19

三重県でわいせつ物等頒布罪事件で逮捕 サイバーポルノに強い弁護士

Aは,自宅に女性のモデルを呼び,撮影会と称して多数のわいせつな写真をデジタルカメラで撮影した。
そして,Aは同写真のデータをメールに添付して,申し込んできた顧客にそれを販売した。
わいせつな写真がインターネット上で取引されていることを察知した三重県警鈴鹿警察署の警察官は,わいせつ物頒布等罪の容疑でAを逮捕した。
Aは,接見に赴いた弁護士に対し,自分は社会人であり,逮捕されたことがバレてしまうとクビになってしまうから,どうにかして会社には知られたくない,と相談した。
(フィクションです。)

刑法は,電気通信の送信によりわいせつな記録を頒布した場合にも,わいせつ物頒布等罪が成立するとします(法175条1項後段)。
同罪の法定刑は,二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料であり,懲役及び罰金を併科されることもあります。
電気通信を送信するという方法の場合には,「頒布」とは一般的に,不特定又は多数の人の記録媒体に電磁的記録を存在させることをいうもの考えられます。
そうすると,電子メールによりわいせつな電磁的記録を添付して頒布する行為は,同条の処罰対象になるものといえます。
Aは,デジタルカメラで撮影したわいせつな画像データという電磁的記録を,販売という形で顧客に対し電子メールに添付して送っているので,「頒布」したものといえるでしょう。

このままAが逮捕勾留されてしまうと,事件のことが職場に知られてしまう可能性があります。
刑事事件においては,刑罰という法律的な制裁のほかに,職場における解雇等の社会的な制裁を受けてしまうおそれが多々生じます。
今後Aが更生をして社会生活を営む上において,こうした不利益を回避するためには,刑事事件に優れた弁護士による迅速かつ的確な弁護活動が必要となります。
具体的には,警察や報道機関への働きかけや,早期の示談交渉・釈放へ向けた活動が考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,サイバーポルノ事件の弁護活動も多数承っております。
わいせつ物等頒布事件のことを会社に知られたくない,とお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察鈴鹿警察署への初回接見費用:4万1700円)

名古屋市港区で条例違反事件で逮捕 自動車関係の事件に強い弁護士

2016-03-18

名古屋市港区で条例違反事件で逮捕 自動車関係の事件に強い弁護士

Aは,自動車業とは関係のない会社で働くサラリーマンである。
以前Aは,自車のイモビライザが壊れたときに備えようと思って,海外のサイトからイモビカッターを購入しており,普段から持ち歩いていた。
Aは名古屋市内の自宅に帰宅する途中,警察官に呼び止められ職務質問を受けたが,イモビカッターを所持していることを怪しまれ任意で事情を聴取されることとなった。
Aは,正当な理由なくイモビカッターを所持することが違法になることは知っていたが,逮捕されたくないと思い,名古屋市内で刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士に相談することにした。
(フィクションです)

イモビライザとは,電子的なキーによる照合によって,不正な合鍵等によるエンジン始動を防ぐ装置を指します。
これによれば,電子的な照合によって,キーに内蔵されているIDを自動車のコンピュータが認識しなければエンジンを始動できません。
したがって,物理的にコピーしたキーで車内に侵入できたとしても,エンジンを始動させることができないのですから,車両盗難防止のために普及が進んでいます。

もっとも,近時はイモビライザを破るイモビカッター等の台頭によって,再び自動車盗が頻発する事態となっています。
現に,愛知県での自動車盗は,平成20年から5年連続で全国ワースト1位と多発しており,イモビライザが装着された自動車の盗難の割合は全国の約4割を占めていました(平成24年中)。
そこで,愛知県はこれを取り締まるため,愛知県安全なまちづくり条例の一部改正を行いました。
愛知県安全なまちづくり条例の26条の2は,このようなイモビライザが取り付けられた自動車の窃取に係る機器の所持を禁止しています。
これに違反した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めています。

イモビライザが取り付けられた自動車の窃取に係る機器とは,イモビカッター等と呼ばれる機器をいいます。
Aが持ち歩いていたのもイモビカッターですから,これに当たります。
(愛知県警察HPを参照しました)

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は,刑事事件専門であり,逮捕されないための弁護活動も多数承っております。
逮捕されてしまいそうとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察港警察署への初回接見費用:3万6900円)

愛知県岡崎市でポスト汚損事件で逮捕 郵便法にも強い弁護士

2016-03-17

愛知県岡崎市でポスト汚損事件で逮捕 郵便法にも強い弁護士

Aは,たびたび岡崎市内の郵便ポストにいたずら目的で焼き肉のたれ等を入れ,中にあるハガキ等の相当数を汚した。
愛知県警岡崎警察署の警察官は悪質ないたずらと見て捜査に乗り出し,郵便ポストに焼き肉のたれを入れようとしている最中のAを発見し,逮捕した。
Aは,自分がやったのはいたずらにすぎず,何故犯罪になるのか不満に思い,弁護士に相談することにした。
(弁護士ドットコム2015年1月10下配信記事を参考にしました。但し地名・警察署名等は変更してあります。)

ポストに焼き肉のたれ等を流し込み,中の郵便物を汚損した場合,器物損壊罪業務妨害罪郵便法違反の罪にあたることが考えられます。
まず,他人の物を損壊したときに成立する器物損壊罪です(刑法261条)。
法定刑は,三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料となります。
「損壊」とは一般に,広く物本来の効用を失わせしめる行為を指します。
ハガキ等の郵便物に焼き肉のたれ等がかかって汚れてしまったら,普通は読めなくなるので,効用を失わせたとして,「損壊」に当たると考えられます。

次に,業務妨害罪です(刑法233条,234条)。
郵便ポスト内の郵便物が焼き肉のたれ等によって汚損されていれば,当然に郵便局員の業務が妨害されてしまうので,業務妨害罪も成立すると考えられます。
法定刑は,三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となります。

郵便法78条は,郵便物用物件を損傷する等の罪として,郵便専用の物件又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷その他郵便の障害となるべき行為をした場合に成立します。
法定刑は,五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金ですので,前者と比べてみますと郵便法78条違反の罪の方が重いことが分かります。
そして,郵便法78条は特に郵便専用物件の損傷行為を重く処罰する趣旨の規定ですから,同条が優先的に適用されます。
したがって,Aに対しては郵便法78条違反の罪が成立すると考えられますので,この犯罪に即して弁護活動を行うべきものと思われます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,特別法が絡む刑事事件にも精通しております。
郵便法が絡む事件であり,自分の行為が犯罪に当たるのかどうかとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察岡崎警察署への初回接見費用:3万9700円)

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