Archive for the ‘少年事件’ Category

緊急避難を主張するなら

2019-04-13

緊急避難を主張するなら

~ケース~

可児市在住のAさん(18歳)は、同じ高校に通うBさん率いるいじめグループから日頃暴行を受けていた。
ある日、AさんはBさんからカツアゲしてくるよう命令された。
Aさんは従わなければまた暴行を加えられるという恐怖に駆られ、Bさんにいわれるがまま通行人Vさんに暴行を加え、お金を出させた。
偶然、現場を通りかかった岐阜県警察可児警察署の警察官によって、Aさんは恐喝罪の容疑で現行犯逮捕された。
AさんがBさんらからいじめられることが嫌でカツアゲをしてしまったことを知ったAさんの家族は、少しでも早く釈放してあげたい一心で少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~緊急避難とは~

恐喝罪については、刑法第249条1項において、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
つまり、相手の反抗を抑圧しない程度の暴行又は脅迫により、相手を畏怖させ、これに乗じて財物を交付させた場合、恐喝罪になります。(相手方の犯行を抑圧する程度の暴行又は脅迫の場合は、強盗罪(刑法第236条)となります。)
その為、上記のケースにおいてAさんが行ったいわゆるカツアゲ行為も恐喝罪にあたる可能性が高いです。

ただし、上記のケースでは、AさんはBさんに犯罪を強要されています。
このような場合には緊急避難が成立する可能性があります。

緊急避難については、刑法第37条1項において、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」と規定されています。
ただし緊急避難は無関係な第三者へ被害が生じることになるため、厳格な要件を満たさなければ認められません。
その為、AさんがVさんに対して行ったカツアゲが、「現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」で、「現に生じた害の程度が避けようとした害の程度を超えない場合」は緊急避難として違法性が阻却されます。
つまり、上記のケースでは、Bさんらの暴行が「現在の危難」にあたるのか、現に生じたVさんの被害の程度が回避したAさんの被害(いじめ)の程度を超えないと言えるのかが問題になります。

実際に緊急避難が認められた事案としては、不審者から逃げるためにした住居侵入や、ナイフを避けるために第三者を押しのけた暴行が緊急避難にあたるとされたものがあります。

上記のケースにおいて、まず「現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為」と言えるかどうか、また「現に生じた害の程度が避けようとした害の程度を超えない場合」といえるかどうかについては、AさんがBさんらから日頃どのような暴力を受けていたのか、事件当日Bさんからどのように指示され、その結果Aさんがどの程度畏怖していたか、Bさんらから逃げる等他の取り得る選択肢は無かったのかといった様々な事情を考慮した上で判断されます。
そして、このような事情を的確に主張し、捜査機関や裁判所に緊急避難の成立を訴えかけていくには、出来るだけ早く弁護士に依頼し、弁護活動を始めてもらうことをお勧めします。

仮に、緊急避難が認められた場合には、違法性が阻却され、Aさんには非行事実が無かったと言うことになりますので、家庭裁判所へ送致されない、あるいは送致後であったとしても審判不開始や不処分となる可能性が高くなります。

~少年事件における身柄解放活動~

上記のケースのように、例え未成年の少年事件であったとしても、成人と同じように逮捕され勾留されることはあります。

もし、身体拘束が長引いてしまうと、その分日常生活から長期間切り離されることになるため、逮捕や勾留の事実が学校等の周囲に知れ渡る可能性が高くなります。

そこで、特に少年事件においては釈放に向けた迅速な対応が重要になります。
まず、逮捕後に身柄を解放させるためには、検察官による勾留請求を阻止、若しくは裁判官による勾留決定を防ぐことが重要です。

弁護士としては、検察官に勾留を請求しないように、また裁判官に勾留を決定しないように、意見書を提出するなど、勾留を阻止する活動を行います。
さらに、勾留決定に準抗告(勾留請求を認めた決定について裁判所に対してその取消または変更を求めること)を申し立てることも可能です。
勾留が決定を阻止するこができれば、最大72時間以内に自宅に帰ることができ、職場や学校にも復帰することが可能となります。

可児市でお子様が少年事件を起こしてしまいお困りの方、緊急避難を主張したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼ください。
(岐阜県警察可児警察署への初回接見費用 41,700円)

いじめが強要罪に問われてしまったら

2019-01-30

いじめが強要罪に問われてしまったら

~ケース~

西尾市内の高校に通うAさんは、同級生のBさん、Cさん、Dさんと共に、隣のクラスのVさんに日頃から暴行等のいじめをしていた。
そして、学校帰りに、AさんはVさんに「コンビニでお菓子を取ってこい」と命令した。
断ったらまたAさんたちから暴行されるのではないかと怖くなったVさんは、コンビニの商品を鞄に入れて店の外に出ようとしたところを店員に止められた。
通報で駆け付けた愛知県警察西尾警察署の警察官によって、Vさんは事情聴取を受けた。
その結果、Vさんが万引きをしたのはAさんによる強要が原因だったと発覚し、後日Aさんは愛知県警察西尾警察署に出頭要請を受けた。
Aさんの両親は今後Aさんがどうなるのか不安でたまらず、少年事件に強い弁護士による無料法律相談を受けに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~強要罪とは~

強要罪については、刑法第223条第1項において「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と規定されています。
また、同条第2項においては、親族の2生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のない事を行わせた場合も、強要罪に当たるとしています。

上記のケースでは、AさんはVさんに対し、お菓子を取ってくるよう命令をしただけで、現に暴行・脅迫を用いていませんが、このような場合でも強要罪に当たるのかどうかが問題になります。

この点、Vさんが日々Aさんたちにいじめを受けていたことから、命令の態度だけで黙示の脅迫があったと判断される可能性があります。
実際、上記のケースでも、VさんはAさんたちからの暴行を恐れて万引きに及んでいます。
その為、Aさんが強要罪に問われる可能性は高いです。

~身柄拘束を回避するために~

Aさんは未成年ですので、強要罪に問われた場合、少年事件として手続きが進んでいくことになります。
仮に、Aさんが逮捕・勾留されてしまうと、最長23日間の身柄拘束を受けることになります。
そして、その後家庭裁判所に送致され、観護措置決定が出された場合、最大で8週間、少年鑑別所内で生活をすることになりますので、その間は学校に行くことが出来ず、日常生活とは切り離されることになります。

もちろん、観護措置が取られている間は、少年の非行の原因を探るため、精神鑑定や行動パターンの分析などが行われる為、少年の更生に資するところは大きいです。
但し、長期間日常生活から切り離されることは、少年やそのご家族にとっても大きな負担となることも考えられます。

その為、少しでも早い身柄解放を望まれる方は、出来るだけ早く少年事件に強い弁護士に弁護活動、付添人活動をしてもらうことをお勧めします。
例えば、逮捕・勾留の段階であれば、罪証隠滅や逃亡の恐れがない事を裁判所に訴えかけることで、早期の身柄解放を求めていくことが出来ます。
また、家庭裁判所に送致された際には、少年が鑑別所に入らなくとも、家庭や学校に更生出来る環境が整っていることや被告人の方が十分に反省し、再犯の恐れがないことを訴えかけたり、あるいは少年がに否認しているような事件の場合、非行事実が無い事を訴えかけていくことで、観護措置の回避を目指すことが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、日頃から刑事事件少年事件のみを受任しておりますので、上記のケースのように強要罪少年事件になってしまった場合でも、安心してご相談頂けます。
西尾市でお子様が強要罪に問われてお困りの方、少年事件において早期の身柄解放を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
0120-631-881で24時間365日、初回無料相談や初回接見サービスの予約を承っております。
初回無料相談や初回接見サービスについてご不明な点がございましたら、予約受付担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
(愛知県警察西尾警察署への初回接見費用 40,800円)

偽計業務妨害罪で逮捕 岐阜市の少年事件ならまず弁護士に無料相談

2018-11-04

偽計業務妨害罪で逮捕 岐阜市の少年事件ならまず弁護士に無料相談

~ケース~

岐阜市内の路上において、17歳の少年Aさんは、いたずら目的でパトロール中の岐阜県警察南警察署の警察官の前に、白い粉の入った袋を落として、走って逃げた。
その後、Aさんは岐阜県警察南警察署偽計業務妨害罪の容疑で逮捕された。
学校に事件のことが発覚しないよう、一日も早くAさんを釈放するため、Aさんの家族は少年事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)

~いたずらでも偽計業務妨害罪に~

上記Aさんの行為は、偽計業務妨害罪(刑法233条)にあたる可能性があります。

同条は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ここでいう偽計とは、人を誘惑・欺罔すること、又は他人の無知・錯誤を利用することをいうと解されます。

通常、警察官の前で白い粉の入ったビニール袋を落とし逃走すれば、違法な薬物の可能性があると認識するので、欺罔に当たる可能性があります。
また、警察官が追いかけたり、他の警察官が応援に駆け付けた場合には、「業務を妨害」したことになります。
さらに、現実に業務を妨害されなくても、妨害の結果を発生させるおそれのある行為があれば偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。

上記のケースのように、特に公的機関に対する偽計業務妨害罪の事件は社会的な反響を受けやすいことから、少年事件に関わる弁護活動以外にも様々な対応が求められる場合があります。
そのため、出来るだけ早く弁護士に依頼し、適切な対応をしていくことが重要といえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件に強い法律事務所であり、少年事件も数多く取り扱っています。
偽計業務妨害罪などでお子様が逮捕されお困りの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
岐阜県警察岐阜南警察署への初見接見費用 40,000円)

【千種区の監禁罪事件】 少年事件で逮捕されたら弁護士に初回接見

2018-09-25

【千種区の監禁罪事件】 少年事件で逮捕されたら弁護士に初回接見

~ケース~

千種区内を車で運転していた19歳のAさんは、たまたま近くを歩いていた顔見知りの中学生Vさんに「自宅まで送り届けてあげる」と嘘をついて車内に連れ込み、人気のないところで恐喝してお金を奪おうと考えた。
Vさんは、Aさんが恐喝をする気だとは全く気付かず、Aさんの車に乗り込んだ。
その道中にパトロール中の愛知県警察千種警察署の警察官に職務質問され、Aさんは監禁罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~監禁されていることをしらなくても監禁罪になるのか~

監禁罪については刑法220条において、「不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
ここでいう「監禁」とは、人の身体を場所的に拘束してその身体活動の自由を奪うことをいいます。

今回の場合、Vさんは自分が監禁状態にあるとは認識していませんが、そのような場合であっても監禁罪が成立するか否かが問題となります。
この点について、監禁罪は身体活動の自由を保護するための規定とされています。
身体活動の自由とは行動したい時に行動できるということを意味します。

したがって、行動したいときに行動できるという自由が、Aさんの行為によって制限されていますので、Vさんが監禁の事実を認識していなくとも、監禁罪は成立すると考えられています。
そのため、今回のAさんの行為は、監禁罪に問われる可能性が高いです。

少年事件・刑事事件では、事件ごとに犯行態様が様々であるため、少年事件・刑事事件に詳しい弁護士にまずは相談することをお勧めします。
そして、Aさんのように逮捕されている場合は、少年事件が発生してからなるべく早い段階で弁護士に相談する機会を作るためにも弁護士初回接見を依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件と少年事件を専門に強い事務所です。
お子様が少年事件逮捕されお困りの方、監禁罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察千種警察署までの初回接見費用 35,200円)

【北区の少年事件】詐欺罪で逮捕 他人のクレジットカード使用で示談

2018-09-11

【北区の少年事件】詐欺罪で逮捕 他人のクレジットカード使用で示談

~ケース~

北区在住のAさん(17歳)は、道端でクレジットカードが落ちているのを見つけ、これを用いて、洋服店で自分が着るための洋服を購入した。
後日、クレジットカード使用の詐欺罪として愛知県警察北警察署逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~詐欺罪における弁護活動~

他人のクレジットカードで商品を購入した場合、店員を騙して商品を交付させたことになりますので、詐欺罪が成立します。
また、今回の場合、道端でクレジットカードを拾い、自分の物として使用しているので、遺失物横領罪にも問われる可能性があります。

今日では、レジ付近に防犯カメラが付いている店舗が多いことから、防犯カメラの映像から犯人が特定されることも少なくありません。
クレジットカードを用いて詐欺罪を犯してしまった場合、まずは、被害者への謝罪や被害弁償をすることが必要になります。
クレジットカードの場合、大抵の方は盗難被害のための保険に入っているので、被害者自身の口座から引き落とされたとしても、返金される可能性があります。
だからといって、他人のクレジットカードを使って商品を購入している以上、被害の弁償は免れません。

ただし、いくら加害者側が示談交渉を望んでいたとしても、捜査の段階で加害者に警察が被害者の住所や氏名を教えてくれない可能性はかなり高いです。
弁護士が付き、被害者の承諾が得れれば、教えてくれる可能性は高まりますので、その場合には被害者との示談交渉がスムーズにいき、示談が整っていることを考慮され、例え家裁に送致をされても処分が軽くなる可能性もあります。

お子様が詐欺罪に問われてお困りの方、示談交渉をしたいとお考えの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
愛知県警察北警察署までの初回接見費用 36,000円)

【南区の少年事件】殺人未遂罪で逮捕 中止犯の成立に尽力する弁護士

2018-09-08

【南区の少年事件】殺人未遂罪で逮捕 中止犯の成立に尽力する弁護士

~ケース~

17歳のAさんは、南区内の自宅にて母親と2人で暮らしていた。
ある日、ささいな母親の言葉に対して腹を立てたAさんは、自宅のキッチンにあった包丁を手に取り、母親を殺害しようと切っ先を母親に向けた。
しかし、母親が可哀想になったAさんは自発的に犯行を思い止まったが、母親が110番通報したため、愛知県警察南警察署殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~中止行為により殺人罪の刑が減軽、又は免除される場合~

犯行を自ら中止した場合(中止犯)については、刑法43条ただし書に「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定されています。
中止犯の場合に「刑が減軽、又は免除される」根拠は、行為者が真摯に結果の発生を防ごうとしたことにより、非難可能性が減少したことにあると解されています。

そこで外部的な障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば、同条ただし書の「自己の意思によ」るものといえます。
また、同条ただし書の「犯罪を中止した」とは結果発生防止に向けた真摯な努力を意味します。

今回の場合、逮捕されたAさんは外部的な障害によらず自発的に殺人行為を中止しています。
また、逮捕されたAさんは、母親を可愛そうだと思い、殺人の結果発生の防止のため殺人行為をやめているので真摯な努力をしたといえます。
もし、今回の場合、現場に駆け付けた警察官の制止によってAさんの殺人行為が中止され逮捕された場合は、外部的な事情により中止されているので、中止犯が適用されず刑の減軽又は免除されるという可能性は低くなります。

殺人未遂罪中止犯を主張するには、ますは刑事事件の経験豊かな弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は少年事件を含む刑事事件に強い法律事務所です。
お子様が少年事件を起こしてしまいお困りの方、殺人未遂罪の容疑で中止犯にあたるかどうか不安な方は、弊所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察南警察署の初回接見費用 36,000円)

【中川区の少年事件】 建造物侵入罪で審判不開始を求めるなら弁護士に相談

2018-09-03

【中川区の少年事件】 建造物侵入罪で審判不開始を求めるなら弁護士に相談

~ケース~

Aさんと友人らは、深夜、中川区内の高校の敷地内でたむろしているところを、警ら中の愛知県警察中川警察署の警察官に発見され、建造物侵入罪で現行犯逮捕された。
Aさんの両親は、Aさんが大学受験を控えていたことから、なるべく早く事件を解決してほしいと思い、少年事件に強い弁護士に依頼をすることとした。
(このストーリーはフィクションです)

~建造物侵入罪とは~

建造物侵入罪は刑法130条に、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定されています。
では、どのような行為が建造物侵入罪に当たるのかについて考えてみたいと思います。

ここでぃう「看守」とは、人が事実上管理支配することをいいます。
例えば、実際に人が建物内にいなかったとしても、鍵を掛けてそれを保管する場合などでも看守している状態だと考えられます。
次に、「建造物」とは、住居・邸宅以外の建物一般のことをいいます。
例えば、官公署・学校・事務所・工場などです。
そして、「侵入」とは、住居権者の意思に反して立ち入ることをいいます。

上記のケースでは、Aさんと友人らは、高校の校長先生などの管理権者の承諾がなく侵入しているので、意思に反して侵入しているといえますので、建造物侵入罪に当たる可能性が高いです。

今回の場合、Aさんに前歴などがなく、ただ単に学校内で集団でたむろする目的であった場合、審判を開始せずに調査のみ行って手続を終えること(審判不開始)になる可能性があります。
審判不開始決定が出ると家庭裁判所で審判は開かれることなく事件は終了します。
審判不開始の決定を得るためには、家庭裁判所に更生の様子や保護者の今後の少年への対応等などを伝えて、働きかけていくことが重要になります。

お子様が建造物侵入罪逮捕されてお困りの方、審判不開始を目指している方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察中川警察署の初回接見費用 35,000円)

南知多町の少年事件 殺人罪で責任能力を争うなら弁護士に相談

2018-08-24

南知多町の少年事件 殺人罪で責任能力を争うなら弁護士に相談

~ケース~

18歳の少年Aさんは、知り合いの成人男性Bさんに、無理矢理覚せい剤を打たされ、一時的に異常な精神状態に陥り、南知多町内の路上において、歩行者Vさんを包丁で切り付け死亡させた。
愛知県警察半田警察署殺人罪でAさんを逮捕したが、責任能力の有無が問題となった。
(このストーリーはフィクションです)

~責任能力の判断基準とは~

責任能力とは、①行為の違法性を弁識し(弁識能力)、②それに従って自己の行為を制御する能力(行動制御能力)をいうと解されています。
そして、刑法39条1項に「心身喪失者の行為は罰しない」と規定されています。
ここでいう心身喪失とは、①弁識能力を欠く場合、又は②行動制御能力を欠く場合をいいます。
つまり、①か②のどちらかに該当すると裁判で認められれば、責任能力を欠くため犯罪が成立せず無罪となります。

また、同条2項に「心身耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と規定されています。
これは、精神障害により①弁識能力が著しく低い場合、又は②行動制御能力が著しく低い場合をいいます。
つまり、心身耗弱は心身喪失の場合と異なり、責任能力を欠くまでに至っていないがその程度が著しく低い限定責任能力のことをいいます。

したがって、一定の責任能力はあるので、無罪とはならず、刑が減軽されるにとどまります。
これは、必要的減刑ですので、心身耗弱者と裁判で認められれば必ず減軽されることになります。

最高裁判所は、心身喪失・心身耗弱の判断について、専門家である精神医学者による鑑定を原則として尊重すべきとしつつも、最終的には鑑定に拘束されることなく、法律判断として裁判官が総合判断することになるとしています(最決昭58.9.13、最判平20.4.25、最決平21.12.8)。

そのため、上記のようなケースの場合、弁護士を通していかに責任能力がない、あるいは責任能力が著しく減退していたということを的確に主張していけるかどうかが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃から刑事事件・少年事件を数多く受任しております。
お子様が殺人罪の容疑に問われてお困りの方、責任能力について争いたい方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
愛知県警察半田警察署への初見接見費用:38,500円)

強制わいせつ罪で逮捕 年齢切迫の少年事件なら早急に弁護士へ【四日市市】

2018-08-11

強制わいせつ罪で逮捕 年齢切迫の少年事件なら早急に弁護士へ【四日市市】

大学2年生で四日市市在住のAくん(19歳)は、2ヶ月後に20歳になります。
ある日、バイト帰りの夜道で、前方を歩いていた女性に対して、突発的に後ろから抱きつき、胸を触るなどのわいせつ行為をして逃げました。
その後、三重県警察四日市北警察署は、事件現場付近の防犯カメラ映像を捜査したところ、犯人がAくんであると発覚したため、Aくんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

~年齢切迫の少年事件~

年齢切迫」とは、家庭裁判所への送致時に20歳の誕生日が迫っていることをいいます。

通常、少年の起こした事件は少年事件とされ、一般の成人が刑事事件を起こした場合とは異なる流れで進みます。

例えば、成人の刑事事件であれば、逮捕等をされた後に取調べを受け、検察官に送致され、検察官が起訴・不起訴を決定し、起訴されれば裁判を受け、有罪か無罪かを決定し、有罪であれば刑罰が言い渡されます。

しかし、少年事件の場合は、検察官に事件が送致された後、必ず家庭裁判所に事件が送致され、家庭裁判所の調査官による調査が行われることとなります。
そして、その調査の結果などをもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察処分といった処分が決定します。

つまり少年事件の場合、原則としては、刑罰というペナルティーを科すのではなく、性格の矯正や環境の調整に関する保護処分をおこなうのです。

ただし、少年事件における「少年」とは、未成年者(20歳未満者)を指しています。

もし、少年事件の一連の流れの途中、処分が決まる前に少年が成人してしまった場合、その少年事件は成人事件として検察庁に送致(いわゆる「逆送」)されて、一般の成人の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。

そのため、今回の上記事例のAくんのように19歳の少年、特に誕生日が数か月後に迫っているといった年齢切迫少年事件の場合は、早期に弁護活動、付添人活動を行い、少年事件のうちに事件を終結させることが求められるでしょう。

お子様が突然、強制わいせつ罪逮捕されてしまいお困りの方、年齢切迫のため早期に少年事件を終結させたいとお考えの方は、ぜひ一度、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
三重県警察四日市北警察署への初見接見費用:38,900円)

【西尾市の少年事件】 恐喝罪で少年鑑別所回避なら刑事事件に強い弁護士へ

2018-07-22

【西尾市の少年事件】 恐喝罪で少年鑑別所回避なら刑事事件に強い弁護士へ

高校2年生のAくん(17歳)は、西尾市にある商業施設で友人たちとカツアゲ行為を繰り返していました。
愛知県警察西尾警察署は、Aくんらが犯人であることを突き止め、Aくんを恐喝罪の容疑で逮捕しました。
警察から、Aくんの両親は「被害届がいくつもあり、行為も悪質なので、もしかすると少年鑑別所に行くかもしれません。」と伝えられました。
少年鑑別所がどういう施設か分からないAくんの両親は、少年事件に詳しい弁護士に相談に行くことにしました。
(フィクションです)

~少年鑑別所とは~

少年事件では、ご相談の際に「少年鑑別所と少年院との違いは何ですか?」というご質問を頂くことがあります。

「少年院」とは、少年に対する矯正施設となっており、少年の審判の結果いかんで収容される施設です。
それに対して、少年鑑別所は少年院とは全く異なり、あくまで後に控える少年の審判のために、少年の資質や性格について鑑別(心身鑑別)を行っていく施設なのです。
具体的に心身鑑別の内容をあげると、知能検査、鑑別技官による面接、心理テスト、日頃の行動観察などがあります。
そして、心身鑑別の結果は、少年の審判において、少年の処遇を決めるための重要な書面である「鑑別結果通知書」として、家庭裁判所に送られます。

当然、少年鑑別所に送致されることが少年の更生に資するところは大きいです。。
しかし、観護措置の決定が出て、少年鑑別所に送致さられてしまうと、さらに身柄拘束の期間が長期になります。
そうなってしまうと、学校の定期テストや行事ごとなどが控えていたような場合であっても、欠席せざるを得ないことになってしまいます。
また、場合によっては、長期間学校に行けなくなってしまうことで、学校を辞めざるを得なくなってしまう可能性もあるでしょう。

そのため、少年鑑別所に送致されてしまうことが、少年にとって不利益が大きいという場合には、付添人たる弁護士ととも話し合い、観護措置の決定を回避し、少年鑑別所に行くことがないように動いてもらう必要があります。

お子様が突然、恐喝罪で逮捕されてしまいお困りの方、少年鑑別所への送致を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
愛知県警察西尾警察署への初見接見費用:39,900円)

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