Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category
児童ポルノ法違反で否認事件なら
児童ポルノ法違反で否認事件なら
~児童ポルノ禁止法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
児童ポルノは児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律によって禁止されています。
略称は写真などが問題となる場合は児童ポルノ禁止法,児童買春が問題となる場合は児童買春禁止法などと呼ばれます(今回は便宜上児童ポルノ法と表記します)。
児童,児童買春,児童ポルノの定義は2条によって定められています(長いため省略)。
では具体的なケースで児童ポルノ法が成立するかどうかを見ていきましょう。
~ケース①~
Aさんはネットで知りあい仲良くなった高校生であるVさん(16歳)とメッセージのやり取りをしていた。
その中で,Vさんから胸部の写真などが送られてきた。
Aさんとは「こういうのを送ってもらっても困る」と返答し保存などはせず,それ以来Vさんから写真は送られなかった。
その後,ひょんなことからAさんの携帯電話が警察で調べられることになり,上記写真がメッセージのやり取りの履歴から発見された。
(フィクションです)
このような場合でも,Aさんは児童ポルノ所持の疑いで捜査を受けてしまう可能性があります。
Vさんの写真が児童ポルノに該当するという前提のもと,検討していきましょう。
児童ポルノ所持に関しては児童ポルノ法7条1項に「自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり,かつ,当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
特段の事情がない限り,「自己の性的好奇心を満たす目的」もしくは2項以下で規定されている提供,販売,頒布などの目的は認められやすいでしょう。
問題となるのは括弧書きの部分で,上記のケースでは「自己の意思に基づいて」「所持」に至ったかが問題となります。
Aさんが要求していた場合には自己の意思に基づいていたといえますが,Vさんが一方的に送っているようですので「自己の意思に基づいて」とはいえないでしょう。
また保存などもしていないので少なくとも「当該者(=自己の意思に基づいて所持した者)であることが明らか」とはいえなさそうです。
~ケース②~
Bさんは自分の使っているパソコンが壊れてしまい修理業者であるXに修理を依頼した。
修理の際,Xはストレージ内に児童ポルノと思しき画像を数点発見した。
その為,Xは友人の警察官Yに事情を話したところBさんは事情を聞かれることになった。
Bさんは全く身に覚えがなく,ログ等の調査の結果,フリーソフトのインストールの際にストレージ内に保存されたことが判明した。
(フィクションです)
このような事案は児童ポルノの単純所持罪が制定される際に議論となりました。
というのも,パソコンの場合,webページで閲覧した画像などが一時ファイルとして自動で保存されてしまうこともあり,そのような場合にも児童ポルノ所持となるのかという問題です。
この点に関しては,括弧書きの要件によって児童ポルノ所持罪に当たらないと主張できるでしょう。
一時ファイルとして自動で保存された画像は「自己の意思に基づいて所持するに至った」とはいえないでしょう。
ケース②のような場合も,フリーソフトのインストール自体は自己の意思に基づくものですが,児童ポルノの保存は自己の意思に基づくものではありません。
そのため,児童ポルノ所持罪とはならないと考えられます。
身に覚えのない児童ポルノや自分の意思ではない児童ポルノの所持に問われてしまい否認する場合には,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を獲得する余地があります。
それらを効果的に主張するのは、一般の方では困難だと思われますので、刑事事件専門の弁護士に依頼するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、適切なアドバイスをすることにより,不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談・初回接見の予約を24時間365日受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
痴漢事件で強制わいせつ罪に問われたら
痴漢事件で強制わいせつ罪に問われたら
~痴漢事件で強制わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市西区在住のAさんは、電車内でVさんに対し痴漢事件を起こしたとして愛知県警察西警察署に逮捕された。
取調べにおいて、刑事からVさんが下着の中に手を入れて触られたと被害を訴えていることを聞かされた際、Aさんは認める供述をした。
その後、Aさんは担当の刑事から強制わいせつ罪の容疑で捜査を進めると言われた。
強制わいせつ罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんは、何とか少しでも処分を軽くできないかと、家族に頼んで刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼してもらった。
(フィクションです)
~痴漢をしたら何罪に問われるのか~
よくニュース等で痴漢事件が発生したという報道を見聞きしますが、実際には痴漢というのは罪名ではありません。
痴漢とは、人の服の上から、もしくは直接、相手の身体をさわったり、自分の股間を相手に押し付けたりするわいせつ行為をさします。
上記のケースのように、電車の中といった公共の場所で痴漢行為をしてしまった場合、迷惑行為防止条例違反と強制わいせつ罪のどちらかに問われることになります。
愛知県迷惑行為防止条例違反
第2条の2 何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならい。
1 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
第15条 第2条の2…に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
強制わいせつ罪
刑法第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。…
両者は行為態様の違いによって分けられています。
迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の違いは、一般的に、犯行の態様から見て、着衣の上からなでまわすなどの行為が迷惑防止条例違反行為であり、被害者の意思に反して、着衣の中に手を差し入れて人の体に触る行為が強制わいせつ罪にあたると考えられています。
~痴漢事件には示談が有効~
迷惑防止条例違反事件にあたる痴漢行為をしてしまった場合、初犯であれば有罪判決を受けても罰金刑となるケースが多いです。
しかし、公判を開かずに略式手続により罰金刑を受けたとしても、実質有罪判決を受けていることになりますので、前科が付いてしまいます。
そして、上記のケースのAさんのように強制わいせつ罪に問われてしまったような場合、強制わいせつ罪には罰金刑がありませんので、起訴されるとなると必ず公判が開かれ、実刑か執行猶予付判決のどちらかを言い渡されることになります。
初犯であれば執行猶予が付くケースが多いですが、犯行態様が悪質であったり常習性が認められるような場合には、初犯でも実刑判決を受けることもあります。
また、執行猶予が付いたとしても、その猶予期間内にもし万が一刑事事件を起こして有罪判決を受けてしまった場合、基本的には執行猶予が取り消されることになるという大きなリスクがあります。
この点、示談を締結する事が出来れば、不起訴処分を獲得できる可能性が出てきます。
しかし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,加害者と直接顔を合わせることで被害者の処罰感情を高めてしまうおそれがあります。
また、痴漢事件の場合、被害者の方と面識がないことが殆どです。
このような場合、いくら示談をしてくとも、加害者本人には捜査機関も被害者の連絡先などは教えてくれないことが殆どです。
そのため、示談をする際には弁護士を入れることをお勧めします。
弁護士を入れて示談交渉を行うことで、上記のようなリスクを回避することが可能です。
また、加害者本人ではなく弁護士が対応してくれることで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、今まで数多くの痴漢事件を受任し弁護活動をしてきた経験がありますので、安心してご相談下さい。
痴漢事件を起こしてしまいお困りの方、示談をしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
稲沢市のわいせつ物陳列罪、愛知県迷惑行為防止条例違反事件
稲沢市のわいせつ物陳列罪、愛知県迷惑行為防止条例違反事件
~稲沢市のわいせつ物陳列罪、愛知県迷惑行為防止条例違反事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
稲沢市のAさんはインターネットでジョークグッズとして女性器を模したデザインの描かれたTシャツや男性器の一部を模したリュックサックなどを購入した。
それらのデザインは一見して明らかに性器であると認識できるものではなく,よく見ると性器であることがわかるものもあった。
Aさんは女性器を模したデザインのTシャツを着用し百貨店での催し物にでかけた。
催し物会場にいたVさんがAさんの着ているTシャツのデザインが女性器を模したものであると気付き,不快に思い警備員に相談した。
警備員は不審人物であると判断し,警察に通報し,Aさんは愛知県警察稲沢警察署で話を聞かれることになった。
(フィクションです)
~犯罪になるのか?~
犯罪となる行為は予め法律で規定されていなければならないという原則があり、これを罪刑法定主義と言います。
例えば,殺人であれば刑法199条に「人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」と規定されてます。
ところで,Aさんの行為はどのような法律によって犯罪と規定されているのでしょうか。
Aさんの行為としては,「性器を模したデザインの服を公共の場である百貨店で着用していた」となります。
このような行為を明確に禁止する法律・条例はおそらくないでしょう。
とはいえ,Aさんの行為に何のお咎めもないというのは違和感を感じるでしょう。
ではAさんには何罪が成立しうるのかを考えていきましょう。
◇わいせつ物陳列罪◇
刑法175条
1項 わいせつな文書,図画,電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し,又は公然と陳列した者は,2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し,又は懲役及び罰金を併科する。(以下略)
わいせつ物陳列罪となるかどうかの境目は,AさんのTシャツが「わいせつ物であるか」と「公然と陳列した」といえるかどうかでしょう。
わいせつとは,「いたずらに性欲を興奮・刺激し,かつ普通人の性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反するもの」とされており,何がわいせつにあたるかは時代・社会の変化とともに変化しうるものとされています。
陳列とは「人がその内容を認識できる状態に置くこと」をいいますので,公共の場にTシャツを着用していくことは公然と陳列したといえるでしょう。
◇卑わいな言動(愛知県迷惑行為防止条例違反)◇
もう一つ考えられる犯罪としては愛知県迷惑行為防止条例違反があります。
条文を要約すると,「公共の場所・乗物において正当な理由なく人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような方法で,卑わいな言動をすること」となっています(2条の2,1項4号)。
百貨店は公然の場所であるといえるでしょう。
卑わいな言動は「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな動作」とされています。
罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
~弁護活動~
Aさんの弁護活動としてはわいせつ物陳列罪に該当しないことのみならず,卑わいな言動にも当たらないと主張することが考えられます。
わいせつ物陳列罪に該当しないという主張に関しては,性器を模したデザインである本件Tシャツがわいせつなその他の物に該当しないという主張が考えられます。
性器であることが明らかにわかるようなデザインであれば格別ですが,よく見ないとわからないデザインであれば,その程度によってはわいせつな物ではないと主張することもできるでしょう。
このような主張が有効的かどうかは、どのようなデザインであるかによって判断されることになります。
一方で,卑猥な言動にあたらないと主張するのは少し難しい可能性があります。
というのも,Aさんは本件Tシャツが女性器を模したデザインであると認識していると言えるからです。
社会通念上,性器を模したデザインは人の性的羞恥心を刺激するものであるといえますので,そのようなデザインであることを認識しつつ,公共の場に着用していくことは性的道義観念に反する下品な動作であるとされてしまうでしょう。
なお,普通のデザインであると思っていたところ実は性器を模したものであったというような場合にはデザインに対する認識がなかった事から故意が否定されて犯罪が成立しない可能性もあります。
そのため,デザインによってはそのように主張することも考えられます。
どのような場合でも刑事事件に詳しい弁護士と相談し,対応を決めることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
思わぬ行為でわいせつ物陳列罪や愛知県迷惑行為防止条例違反となってしまった場合には0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談のご予約・警察署などでの初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
自画撮り要求行為で青少年保護育成条例違反に
自画撮り要求行為で青少年保護育成条例違反に
~自画撮り要求行為で青少年保護育成条例違反ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
安城市在住のAさんはSNSで知り合ったVさん(知立市在住17歳)と住んでいる場所が近く仲良くなり連絡先を交換した。
しばらくやりとりを続けるうちに,AさんはVさんから下着姿の写真を送ってもらった。
その後,AさんはVさんの通っている学校などを巧みに聞き出し,Vさんに「下着の写真を学校名と共にネット晒されたくなかったら裸の写真を送れ」と要求した。
Vさんは渋々これに応じ,Aさんに胸が写っている写真などを送った。
VさんはAさんからの要求がエスカレートしいく内に怖くなり,愛知県警察安城警察署に相談した。
Aさんは愛知県警察安城警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~自画撮り要求行為~
近年,SNSの発達により未成年,特に中高生と成人との交流が容易に行われるようになっています。
それに伴い,中高生などが何らかの犯罪に巻き込まれたり,被害者となってしまう事件が急増しています。
今回のケースのような自画撮り要求に関する事件は典型的な事件といえるでしょう。
さて,今回のAさんのように自画撮りを送るように要求する行為はどのような犯罪に当たるのでしょうか。
まず刑法の話ですと,原則として相手側は写真などを送る義務はないと考えられますので強要罪(223条)の成立が考えられます。
ただし,強要罪は単に要求しただけでは成立せず,「生命,身体,自由。名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し」て人に義務のない事を行わせる必要があります。
下着姿の写真のような性的羞恥心を害する写真を晒す(公表する)ことは名誉を害する行為になりますので,そのことで脅し,自画撮りを送るように要求することは強要罪となると考えられます。
また,今回のケースではVさんは17歳ですので児童ポルノ禁止法のいう「児童」に当たります。
その為,Vさんから送られてきた下着姿や裸の写真を保存した場合には児童ポルノ禁止法違反(単純所持罪・7条1項)となる可能性が高いです。
また,児童ポルノとなる写真を送るように要求した場合,相手方に児童ポルノを製造させていることになります。
そのため,児童ポルノとなる自画撮りを送るように要求することは児童ポルノ製造罪(7条4項)となると可能性が高いでしょう。
愛知県青少年保護育成条例では自画撮りの要求行為が禁止されていませんが,都道府県によっては自画撮りの要求行為について条例によって罰則を定めている場合もあります。
例えば京都府青少年健全育成条例第21条の2では以下の様に定めています
21条の2 何人も,青少年に対し,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならない。
罰則として,青少年に拒まれたにもかかわらず提供を求めた場合や青少年を欺いたり,対償の供与などによって提供を求めた場合に1年以下の懲役または50万以下の罰金となります。
余談となりますが,児童ポルノについて,児童本人が自身を撮影する(=児童ポルノを製造する)ことを立法者が想定しておらず,処罰対象から児童本人が除外されていません。
そのため,理論的には自撮りをした児童本人も児童ポルノ禁止法違反となってしまい,法改正すべきだとの声もあります。
実務上は児童側は立件されうことはほぼありませんが,児童本人が自身の児童ポルノを販売していたという事案では児童本人が児童ポルノ禁止法違反に問われたこともあります。
~弁護活動~
今回のケースで成立すると考えられる強要罪の法定刑は3年以下の懲役,児童ポルノ単純所持は1年以下の懲役または100万円以下の罰金,児童ポルノ製造は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
強要罪は罰金刑がないため,実務としては罰金刑のある児童ポルノ関連で立件することが多いようです。
児童ポルノの単純所持や今回のケースのような児童ポルノ製造罪の場合,被害者の方と示談が済んでいる場合,同法で罰せられる児童買春に比べて起訴猶予となる可能性は高くなっています。
すなわち,自撮り要求で逮捕・検察庁に送致されてしまった場合には被害者の方と示談が成立している場合には検察官は起訴猶予とする可能性が高いです。
起訴猶予を狙うために被害者の方と示談をするには基本的に弁護士に依頼する必要があります。
というのも,被害者の方と示談をしようにも連絡先がわからない事も多く,仮にわかっていても被害者の方は加害者とは会ってくれない場合も多いです。
そういった場合でも弁護士であれば同意の下,検察官から連絡先を取り次いで貰える場合もありますし,被害者の方も弁護士であればあって頂ける場合もあります。
まずは刑事事件の経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ禁止法に関わる事件の弁護経験豊富な弁護士が所属しております。
児童ポルノ禁止法違反でお悩みの方は0120-631-881までご連絡下さい。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見のご予約を365日24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
碧南市の愛知県迷惑行為防止条例違反事件なら
碧南市の愛知県迷惑行為防止条例違反事件なら
~碧南市の愛知県迷惑行為防止条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
碧南市在住のAさんは、碧南市内にあるショッピングセンターで買い物をしていた。
その際、同じ店舗で買い物をしていたVさんの姿に見とれたAさんは、約5分間、100メートルにわたってVさんの後ろに付いていき、ズボンの上からVさんの臀部を撮影した。
Aさんの挙動がおかしいことに気付いた周りの客が愛知県警察碧南警察署に通報し、駆けつけた警察官にAさんは愛知県迷惑行為防止条例違反の容疑で任意同行を求められた。
(事実を基にしたフィクションです)
~卑わいな言動とは~
愛知県迷惑行為防止条例では、市民に迷惑を与えるさまざまな行為を禁止し、罰則を定めています。
そして、迷惑行為として性犯罪に関わる行為についても規制の対象とされています。
愛知県迷惑行為防止条例で規定されている代表的な性犯罪は痴漢と盗撮ですが、それ以外にも市民に迷惑を与える性的な言動を禁止し、罰則を設けています。
第2条の2 何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
① 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
② 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
③ 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
④ 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
この内、①がいわゆる痴漢、②と③がいわゆる盗撮行為を規制する条文です。
そして、④では、痴漢や盗撮には当てはまらなくとも、公共の場所又は乗り物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で卑猥な言動をすることを規制しています。
ここで、上記のAさんの行為が、愛知県迷惑行為防止条例の中のどの条項に違反するのかが問題となります。
まず真っ先に思い浮かぶのが盗撮だと思いますが、盗撮は衣服の中等、通常見えない部分を撮影した場合に成立しますので、上記のケ-スの場合は当てはまりません。
この点、上記のケースと似たケース(女性客(当時27歳)の後を40メートルにわたってつけねらい、ズボンの上からお尻を5分間に計11回撮影した)において、最高裁まで争われた事件があります。
その判決では、卑猥な言動を「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう」と定義し、上記被告人の行為は卑わいな言動にあたるとしました。
したがって、上記のケースのように衣服の上からの撮影であったとしても、④の卑わいな言動に当たる可能性があります。
~卑わいな言動における弁護活動~
卑わいな言動で愛知県迷惑行為防止条例違反に問われた場合、もちろん身に覚えのない話や事実誤認がある場合、否認をしてい愛知県迷惑行為防止条例違反の成否自体を争うことが考えられます。
但し、犯罪事実を認めている場合、早期事件解決の為には示談をすることが効果的です。
しかし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
そのため、示談は弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、卑わいな言動で愛知県迷惑行為防止条例違反に問われてしまうような事件も多数ご相談いただいております。
ですので、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
公務員による痴漢事件なら
公務員による痴漢事件なら
~公務員による痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
安城市在住のAさんは、安城市内の公立中学校で教師をしている。
ある日、Aさんは通勤中の電車内で女性Vの臀部を触る痴漢事件を起こした。
Vさんは電車を降りようとするAさんの手を掴みこのまま警察に行くと言ったが、Aさんは身元や連絡先を教えた上、警察に行くのは待って欲しいとお願いし、その場は別れた。
Vさんと別れた後、Aさんは勤務先の学校に欠勤する旨伝え、その足で刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をしに行った。
(フィクションです)
~地方公務員の欠格条項~
上記のケースのAさんは、公立中学校の教師ですので、地方公務員に当たります。
まず、公務員の方が刑事事件を起こしてしまった場合、処分内容によっては欠格条項に当たる可能性があるので、注意が必要です。
欠格条項とは、公務員としての資格が欠けてしまう条件のことです。
地方公務員の欠格条項は以下のとおりです。
地方公務員法第16条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができない。
①成年被後見人または被保佐人
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
③当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
④人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられたもの
⑤日本国憲法施行の日(昭22年5月3日)以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
刑事処分に関係してくるのは②で、禁固以上の刑とは「死刑」「懲役」「禁錮」が該当します。
前科が無い限り、初犯の痴漢事件でいきなり禁錮刑以上が言い渡されることは考えづらいです。
しかし、刑事事件で有罪判決を受けてしまうと、懲戒処分等の対象になる可能性があるため、注意が必要です。
~社会的信用~
刑事事件を起こしてしまうと、刑事処分や職場での懲戒処分だけではなく、それまで築いた社会的信用が失われてしまう危険性があります。
特に、性犯罪事件を起こしてしまった場合は、仕事関係のみならず家族からの信用も失ってしまう恐れがあります。
上記のケースにおいて、Aさんは中学校の教師で公務員です。
公務員は特に社会的信用が無ければ出来ない仕事ですので、例えば不起訴処分で具体的な刑事処分を受けることがなかったとしても、実際に痴漢事件等犯罪行為をしてしまったということであれば、実質的に仕事を続けていくことが困難になるおそれがあります。
社会的信用を失うことを避けるためには、できるだけ早く被害者への謝罪や被害弁償を尽くし、警察の介入やマスコミの報道を通じて事が大きくならないように対策を講じることが大切です。
この点、公務員の場合はその地位ゆえに世間の注目度も高いため、マスコミによる報道もされやすい傾向があります。
普通のサラリーマンなら新聞に載らないことでも、公務員であるために取り上げられる可能性があります。
従って、出来るだけ早く弁護士に依頼し、被害者対応や報道を阻止するための活動をしてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、痴漢事件をはじめ数多くの刑事事件を担当してきた経験がありますので、安心してお任せいただけます。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
盗撮で示談するなら
盗撮で示談するなら
~盗撮で示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市港区在住のAさんは、名古屋市港区にあるビル内のエレベーターで、前に立っていたVさんのスカート内をスマートフォンのカメラ機能を使って盗撮した。
盗撮に気づいたVさんはすぐに愛知県警察港警察署に通報し、駆けつけた警察官によりAさんは任意同行を求められ、愛知県警察港警察署で取調べを受けた。
取調べ後、AさんはVさんに出来るだけ早く謝罪と弁償をしたいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談した、
(フィクションです)
~盗撮事件における示談~
示談とは、裁判によらずに当事者の話し合いによって損害賠償責任の有無や金額、支払い方法等を合意することをいいます。
示談そのものは、当事者間において民事上の紛争を裁判外で解決するものに過ぎず、示談をしたからといって盗撮の加害者が刑に処せられないということはありません。
ただし、実際には示談をすることによって、その後の刑事手続において示談をしていない場合に比べ、有利に取り扱われることになります。
具体的には、検察官が起訴するか否かを判断する際には示談の有無を重視するため、示談が成立している場合は不起訴処分となる可能性が高まります。
また、仮に起訴され公判になった場合であっても、示談が成立していると被告人にとって有利な情状として斟酌されますので、処分の軽減や執行猶予付判決の獲得の可能性を高めることに繋がります、
したがって、盗撮事件を円満に解決するには示談が必要不可欠と言っても過言ではありません。
~盗撮事件での示談金の相場とは~
示談金は、加害者の行為態様、悪質性、情状及び被害者の年齢、精神的心理的負担、罰して欲しい気持ちなど様々な事情を総合考慮して決定することになります。
したがって、当事者双方が納得するのであれば、示談金を200万円や300万円などにすることも、もちろん可能です。
ただし、罪名によってある程度示談金の相場というものがあります。
そしてその相場とは、罰金刑が規定されている罪名の場合、罰金額の上限より低い金額で考えられることが多いです。
例えば、盗撮の罰金額の上限は愛知県では100万円となりますので、相場としては30万円~50万円あたりと考えられることが多いようです。
そして、相場に近い罰金額を支払うことが出来れば、被害者側に謝罪の意思が伝わり、社会的制裁を受けたと評価されることにもつながります。
ただ、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
そのため、示談は弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日ごろから刑事事件のみを受任ておりますので、盗撮事件での示談交渉も安心してお任せいただけます。
盗撮事件を起こしてしまいお困りの方、示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
強制わいせつ罪で不起訴処分を目指すなら
強制わいせつ罪で不起訴処分を目指すなら
~強制わいせつ罪で不起訴処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
愛知県岡崎市在住のAさん(男性)は立ち寄った居酒屋でV(女性)さんと相席した。
話しているうちにAさんとVさんは意気投合し違うバーで飲み直すことにした。
バーで飲んでいる内にVさんに好意を持ったAさんは, Vさんの身体を触ったりした。
Vさんは,はじめは拒否していなかったが,Aさんが胸などを触ろうとしたところ拒否された。
しかしAさんは,気にせずVさんを抱き寄せて胸などを触ったり,Vさんにキスなどをした。
その後,Vさんと別れ一人で飲んでいたところ,お店にやってきた警察官に女性から被害届が出されていると言われ,強制わいせつ罪の疑いで愛知県警察岡崎警察署で話を聞かれることになった。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は刑法176条に以下の様に規定されています。
第176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
強制わいせつ罪(および強制性交等罪)のいう暴行又は脅迫は強盗罪の場合と異なり反抗を抑圧する程度までは要求されませんが,反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要です。
また,暴行とは殴る蹴るといった一般的な意味での「暴行」のみならず有形力の行使全般をいいます。
そのため,抱き寄せるという行為や腕などを抑えるという行為も暴行に当たります。
また「わいせつ」とは判例によると「「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反すること」とされています(名古屋高裁金沢支判昭和36年5月2日下刑集3巻5=6号399頁)。
相手の意思に反して身体(特に胸や臀部,陰部等)に触れる行為や無理矢理キスをするといった行為は上記判例のいう「わいせつ」に該当するといえるでしょう。
さて,今回のケースでAさんの行為は強制わいせつ罪となるのでしょうか。
強制わいせつ罪で要求される暴行は,反抗を著しく困難にする程度のものです。
そのため,拒否しているにも関わらず無視してわいせつな行為をした場合,相手の反抗を無視していることから,相手の反抗を著しく困難にしているといえるでしょう。
AさんはVさんが拒否したにもかかわらず抱き寄せて胸などをさわったり,キスしたりしています。
そのため,Aさんの行為は強制わいせつ罪に該当してしまう可能性が高いです。
~不起訴処分を目指すためには~
強制わいせつ罪は罰金刑が規定されていないため,起訴された場合には公判が開かれることになります。
今回のケースのAさんのような事案では,前科や余罪がなければ執行猶予付きの判決となるケースが殆どです。
しかし,執行猶予といえども前科となりますし,執行猶予期間中に交通事故を起こしてしまった場合などに執行猶予が取り消され実刑となってしまうなどといった不利益があります。
そのため,出来る限り公判とならない,すなわち不起訴処分を目指すことが重要です。
なお,強制わいせつ罪は平成29年の刑法改正で非申告罪となりましたが,被害者が処罰を求めないような場合にもあえて起訴し公判するというのは,重大な強制わいせつ事件でもなければ考えづらいです。
では,被害者の処罰感情が収まるのは、どういう場合でしょうか。
2次被害を恐れて刑事事件化を求めないという場合はあるかもしれませんが、被害者の方が加害者を許そうと思うのは、示談が成立し,しっかりと被害弁償がなされた場合が多いです。
そのため,不起訴処分とするためには示談がほぼ必須であるといえるでしょう。
ただし,示談交渉を本人が行うのは非常に難しく,知人間の事件でもなければ連絡先などもわかりません。
弁護士であれば検察官などから連絡先を取り次いで頂き示談交渉をすることが可能です。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
多数の刑事事件で示談を締結し,不起訴処分を獲得した実績があります。
まずは0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談のご予約・初回接見のご依頼を365日24時間受付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
準強制わいせつ罪で正当業務行為主張なら
準強制わいせつ罪で正当業務行為主張なら
~準強制わいせつ罪で正当業務行為主張について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市中区内で個室マッサージ店を営むAさんは、マッサージ中に寝ていたVさんの足の付け根辺りをマッサージしていたところ、Vさんから下着の中に手を入れて陰部を触ったのではないかと問い詰められ、通報された。
Vさんから通報を受けた愛知県警察中警察署の警察官は、Aさんを準強制わいせつ罪の容疑で逮捕した。
愛知県警察中警察署での取り調べにおいて、Aさんはマッサージをおこなっただけだと話している。
Aさんの家族は、少しでもAさんの処分を軽くして欲しい一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~準強制わいせつ罪とは~
まず、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪となります。
一方、上記のケースのように「人の心身喪失・抗拒不能に乗じる」か「人を心神喪失させ、又は抗拒不能にさせて」わいせつな行為をした場合、準強制わいせつ罪が成立します。
準強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法第178条1項 「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条(強制わいせつ罪)の例による。」
準強制わいせつ罪に法定刑は。強制わいせつ罪と同じ6月以上10年以下の懲役です。
例えば、泥酔や精神障害によって正常な判断ができない状態にある人に対しわいせつな行為をした場合、準強制わいせつ罪にあたります。
そして、準強制わいせつ罪における「抗拒不能」とは、「心神喪失以外の理由で物理的・心理的に抵抗する事が不可能又は著しく困難な状態」のことをいいます。
上記のケースの場合、Aさんの行為は寝ているという物理的に抵抗が困難な状態を積極的に利用していると考えられるため、準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
~正当業務行為~
ただし、上記のケースにおいて、Aさんはただマッサージをしただけだと話しています。
もし、マッサージに必要な行為であった場合には、正当業務行為として準強制わいせつ罪は成立しません。
例えば、外科医が手術をする際患者の体を切開しても、傷害罪が成立しないのも、医師に正当業務行為が認められるからです。
上記のケースにおいて、AさんのVさんに対する行為が正当業務行為といえるかどうかは、行為の態様だけではなく、場所や周りの状況等様々な状況を考慮した上で判断されます。
したがって、正当業務行為であると捜査機関や裁判所に対して的確に主張していくことが必要ですが、そのためには出来るだけ早い段階から弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
そして、Aさんのように身柄を拘束されているような場合、まずは刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部であれば、刑事事件に強い弁護士が依頼者の方や被疑者の方のお話を聞き、いち早く事件を把握し、的確なアドバイスをさせて頂くことが可能です。
また、取り調べ等の刑事手続きがどのように進むのか不安な方も、丁寧に刑事手続きについてご説明することで、少しでも不安を和らげることが出来ます。
名古屋市中区で準強制わいせつ罪に問われてでお困りの方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
盗撮事件で初回接見依頼するなら
盗撮事件で初回接見依頼するなら
~盗撮事件で初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市南区在住のAさんは、名古屋市南区内の小学校の体育館で開かれたミニバスケットボール大会において、女児の着替えを盗撮したとして愛知県迷惑防止条例違反の罪で逮捕された。
その後、愛知県警察南警察署での取り調べにおいて、Aさんは今回の件以前にも10件以上盗撮の前科があることが判明した。
Aさんが逮捕されたと聞き、心配でたまらないAさんの両親は、すぐに愛知県警察南警察署に面会しに行ったが、勾留された後しか面会は出来ないと言われた。
ただ、どうしてもAさんを励ましたいAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実の基にしたフィクションです)
~弁護士による接見~
接見とは、簡単に述べますと、容疑者と弁護士等が面会することをいいます。
もう少し具体的に述べますと、身体の拘束を受けている容疑者が外部の人と面会したり書類や物品を渡したりすることを言います。
そして、接見には、
①容疑者と弁護人が接見をするパターン
➁容疑者と家族や友達、同僚などが接見するパターン
の2つのパターンがあり、弁護人による接見と一般の方による接見では、制限事項に大きな違いがあります。
それは、被疑者・被告人が弁護士と接見をする機会を手厚く保障し、被疑者・被告人の立場を引き上げることを目的としています。
基本的に、弁護人でも家族でも容疑者と話したり物を渡したりすることができる点は変わりません。
ただし、接見等禁止が付されていた場合、家族の方など弁護人以外の人はその制限が取れるまでは接見をすることができません。
また、弁護人以外の人が接見出来るとしても、接見の際には立会人が立会うため、事件に関する内容などを自由に話すことは難しいです。
さらに、弁護人以外の人が接見をする場合、接見時間や接見の順番などいくつもの制約があります。
一方、弁護人の接見の場合、上記のような制約が一切かかりません。
というのも、容疑者と弁護人が接見することで捜査機関、裁判所と戦う準備を整える必要があることから、弁護人の接見には立会人がつかず、話す内容に制限はありません。
また、24時間いつでも接見することが可能です。
このように、弁護人の接見は一般の方の接見に比べてかなり優遇されています。
~弁護士に接見を依頼するメリット~
次に、弁護人に接見を依頼するメリットについて考えてみたいと思います。
まず、弁護人はいつでも容疑者の方と話せるので、容疑者とご家族の方などとの橋渡し役をすることができます。
特に、逮捕され勾留されるまでの間は、ご家族の方でも被疑者に面会が出来ませんので、急を要する連絡がある場合、基本的に弁護士に初回接見を依頼して伝える以外方法がありません。
そして、弁護士が容疑者と接見する最大のメリットは、容疑者に取調べ対応のアドバイスができる点にあります。
逮捕され身柄拘束されている場合、事件に関する取調べがなされ、供述調書を取られることになります。
この取調べにおいて、被疑者にとって不利な供述や、真意ではない自白などをしてしまった場合、その後その供述を覆すことは難しくなります。
当然、取調べで作成された供述調書は検察官が起訴不起訴を判断する際、そして公判で処分が決められるうえで大きな判断材料とされますので、容疑者は不利益を被ってしまいかねません。
この点、弁護人であればこのような不利な状況にならないために取調べ対応をアドバイスし、また、不利な供述を修正するよう容疑者にアドバイスすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士が多数所属しています。
刑事事件を起こしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約・初回接見のご依頼を24時間受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。