Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category

痴漢で早期釈放なら私選弁護人

2021-03-02

痴漢と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

会社員のAさんは、朝の通勤電車内で満員の中を、故意に女性のお尻を撫でまわしたとして、被害者女性から駅員に通報されました。駅員すぐさま警察官を呼び、Aさんは、愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。会社を何日も休むわけにはいかないAさんは、痴漢事件に強い弁護士に警察署まで接見(面会)に来てもらい、早期釈放のための弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

~「早期釈放」…逮捕から勾留決定までの流れ~

痴漢事件などで逮捕された場合には、逮捕された者の身柄はまず警察署に送られます。
そこで、警察官による弁解録取(取調べのようなもの)を受けます。
そして、警察官が継続して身柄拘束が必要と判断した場合は「逮捕から48時間以内」に、検察庁へ事件尾書類と身柄を送致します。。
そこでは、警察官ではなく検察官による取調べを受けます。
送致を受けた検察官も弁解録取を行った上で、身柄拘束が必要かどうか判断し、必要と判断した場合は送致から「24時間以内」に裁判所に対して勾留請求します。

その後、裁判所が検察官の勾留請求を許可し、勾留決定が出てしまえば「10日間」、場合によっては期間を延長され、最大で「10日間」身柄を拘束されることになります。
したがって、早期釈放という観点から検討するのであれば、勾留決定の判断がなされる前の段階=「逮捕から72時間以内」がとても重要になります。
この間でいかに充実した弁護活動を受けられるかが、早期釈放のカギを握ります。

~私選弁護人を選任するメリット~

早期釈放のためには私選弁護人の選任をご検討ください。

私選弁護人のメリットは逮捕期間中から接見してくれる、ということです。逮捕期間中とは、前述のとおり、逮捕から裁判官の勾留質問までの期間のことをいいます。
一日でも早く家庭に戻ってきて欲しい、はやく釈放させてあげたい、などとお考えの方は私選弁護人を選任された方がいいでしょう。
 
また、私選弁護人であれば、逮捕期間中から弁護活動を開始することが可能ですから、警察官や検察官、裁判官に働きかけて、早期釈放を目指してもらえます。
仮に勾留された場合でも、不服申し立てをしてもらえます。不服申し立てが認められた場合は10日間の勾留満了日を迎える前に釈放されます。
 
最後に、痴漢行為を認める場合は示談交渉を行ってくれます。もちろん、国選弁護人も示談交渉を行ってくれますが、私選であればよりスピーディーに、より円滑に示談を成立してもらうことが期待できます。
そして、示談交渉を始めるにあたっては、被害者の個人情報(氏名、住所、電話番号等)を取得しなければなりません。しかし、被害者はもちろん、警察や検察の捜査機関も被害者の個人情報を本人に教えません。この点、弁護人であれば個人情報を取得できる可能性が高いです。また、弁護人であれば適切な形式・内容で示談を成立させることが可能で、のちのちのトラブルも回避することができます。
示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性も高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

痴漢と後日逮捕の回避

2021-02-25

痴漢と後日逮捕の回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

会社員のAさん(35歳)は勤務先の最寄り駅に向かう満員電車内において、前に立っていた女子高生Vさんの臀部付近をスカートの上から触りました。Aさんは、駅で降りるとVさんに呼び止められ、「さっき触りましたよね?」「痴漢しましたよね?」と言われました。Aさんはこのまま相手と押し問答しても埒が明かないと思い、その場から立ち去りましたが、警察に逮捕されないか不安な日々を過ごしています。
(フィクションです。)

~痴漢行為に当たる罪とは?罰則は?~

いわゆる痴漢行為を疑われた場合は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例(以下、条例)の「卑わいな行為の禁止」の罪に当たるかと思います。概ね、どの都道府県でも「公共の場所」あるいは「公共の乗物」において「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさえるような方法」で「他人の身体に触れ、又は衣服の上から触れる」行為を禁止しています。罰則も、通常は、「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされていることが多いかと思います。

~Aさんの今後は?~

AさんはVさんに顔を見られている上、駅構内に防犯ビデオカメラが設置されている場合は、カメラにもAさんの容貌等が記録されている可能性があります。また、AさんはVさんとのやり取りで、痴漢を否認するかのようなやり取りをしており、痴漢の被疑者と特定された上で逮捕される可能性も否定はできません。
逮捕されると日常生活に様々な支障が生じますから、何とかして逮捕を回避しなければなりません。

逮捕を回避する確実な方法はありませんが、逮捕される可能性を大きく下げる方法はあります。

まずは、被害者と示談することです。
被害者と示談することができれば、被害者が警察に被害届を提出しない可能性が高まります。また、可能であれば、示談書に「被害届」を提出しない旨の条項を盛り込みましょう。なお、示談交渉を円滑に進めるためには刑事事件における示談交渉に慣れた弁護士に任せましょう。

次に、警察に出頭することです。
警察に出頭すれば、捜査機関側から「捜査に協力的な人間だ」と思われ、事件は在宅のまま、つまり逮捕されないまま捜査が進められる可能性が高まります。出頭の際には、身元引受人等の上申書を提出するなどして逮捕回避に努めなければなりません。また、出頭するといっても様々な不安が出てきますから、そのような場合は弁護士からアドバイスをもらい、不安であれば弁護士に付き添ってもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は痴漢事件をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。痴漢事件をはじめその他の刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

自宅にデリヘル呼んで盗撮

2021-02-23

自宅での盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

会社員のAさん(40歳)は、性的サービスを受けるため、自宅マンションにデリヘル嬢を呼びました。そして、Aさんは、その際、隠しカメラでデリヘル嬢の裸の姿などを盗撮しました。そうしたところ、Aさんは、デリヘル嬢に隠しカメラを発見されてしまいました。その後、Aさんは店の店長から罰金50万円の請求を受け、デリヘル嬢からは被害届を出すなどと言われています。
(フィクションです)

~Aさんが問われる罪~

Aさんが問われる罪は、各都道府県が定める迷惑行為防止条例(条例)、あるいは軽犯罪法違反です。

条例は全国各都道府県単位で定められています。各都道府県によって規定の内容が異なりますから、詳しくはインターネットなどで条例を検索して確認していただきたいのですが、盗撮行為が禁じられる「場所」は、概ね共通して

1 公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所
2 公衆便所、公衆浴場、公衆が利用することができる更衣室その他の公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所

とされていることが多いかと思います。公衆の目に触れるような場所としては、「学校の教室」「会社事務室」「更衣室」「貸切バス」が挙げられます。また、公衆が通常衣服の全部又は一部を着けないでいるような場所としては「シッピングセンターなどの授乳室」が挙げらます。
次に、盗撮行為の「内容」ですが、これも概ね共通して、

1の場所では
①通常衣服で隠されている他人の「身体」又は他人が着用している「下着」を写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下、写真機等)を用いて撮影すること
②①の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること
2の場所では
①衣服の全部又は一部を着けないでいる状態の人の姿態を写真機等で撮影すること
②①の行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること

とされています。1②、2②からわかるように、写真機等を設置するだけでも処罰の対象となり得ることが分かります。

罰則は、通常の盗撮の場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習として盗撮した場合は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」とされていることが多いと思われます。

軽犯罪法違反(窃視の罪)は、軽犯罪法1条23号に規定されています。
 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

条例では「盗撮行為を行う」場所を規定していたのに対し、軽犯罪法では「のぞき見る対象」としての場所を規定しており、しかも条例が「公共の~、公衆~」と規定していたのに対し、軽犯罪法は「人の」と限定的に規定しています。

のぞき見るとは、物陰や隙間などからこっそり見ることをいうとされており、方法は問いません。望遠鏡で見ることはもちろん、カメラやデジタルカメラ、ビデオカメラ、それらの機能を備えた携帯電話、スマートフォンによって写真や動画を撮ることものぞき見るに当たると解されています。
では、カメラやビデオカメラを浴室内に隠して設置し、行為者が直接視認しないまま隠し撮りや遠隔操作の方法などで撮影し、その後、記録媒体を回収してから再生するような場合は「のぞき見た」と言えるのでしょうか??
この点、直接視認することによりのぞき見られた場合でもカメラ等で撮影された場合でも、被害者のプライバシーが侵害されたことには変わりがなく、むしろ、カメラ等で撮影された場合の方が、繰り返し何度も見られたり、第三者にデータが渡ったりする危険があり、プライバシー侵害の程度が高いのであるから、人の個人的秘密を侵害するような行為を禁止するという本号の趣旨からは、カメラ等による撮影自体が「見た」に当たり、撮影の時点で既遂となると解すべきとされています(福岡高裁平成27年4月15日判決など)。撮影の時点で既遂となるということは、後で写真や動画を見なくても「のぞき見た」に当たるということになります。

罰則は、拘留又は科料です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮などの刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

痴漢と欠格

2021-02-02

痴漢と欠格について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

看護師を目指して看護学校に通うA君は、数か月前、JRの電車内で痴漢をしたとして逮捕され、起訴され、昨年12月の裁判で、懲役4月、3年間執行猶予の有罪判決を受けてしまいました。A君は、今年5月に看護師試験を控えており、試験を受験することが可能か、仮に合格した場合、看護師免許を取得することができるかどうか不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~欠格事由~

欠格とは、要求されている資格を欠くこと、欠格に当たる理由(事由)のことを「欠格事由」といいます。国家公務員、地方公務員、国家資格を必要とする職業は、職責が重く、国民からの高度な信頼も必要とされることから、法律で欠格事由が定められています。

では、看護師の欠格事由はどう定められているのでしょうか?
この点、保険師助産師看護師法9条1号(欠格事由)に次の定めが設けられています。

次の各号のいずれかに該当する者には、前二条による免許を与えないことがある
1 罰金以上の刑に処せられた者
2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
3 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省で定めるもの
4 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

1号の「罰金以上の刑」とは、罰金刑、禁錮刑、懲役刑、死刑のことをいいます。「刑に処せられた」とは裁判を受け、その裁判が確定したことを言います。また、執行猶予付き判決を受けた場合も「刑に処せられた」に当たります。

~看護師試験を受験することが可能か?~

以上の規定を踏まえた上で、A君のご質問に回答します。

まず、欠格事由は、看護師免許を与えるか与えないかの判断の際に考慮されるもので、試験の受験とは無関係です。
したがって、試験の受験自体に制限がない限り「可能」と考えます(受験要領などで確認してください)。

~看護師免許を取得することは可能か~

次に、仮に、A君が試験に合格しても、A君はいまだ「執行猶予中」だと思います。
そして、前述のとおり、「刑に処せられた」には執行猶予中の場合も含まれますから、A君は看護師の免許を取得できない可能性があります。
免許を与えるかどうかは、最終的には厚生労働大臣の判断に委ねられます。

なお、執行猶予期間中、何事もなく経過すれば、執行猶予を言い渡した刑の効力は失われます(刑法27条、だたし前科は残ります)。
つまり、Aさんは「罰金以上の刑に処せられた者」ではなくなり、免許を取得することができます。

刑法27条
 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。痴漢でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

強制性交等致傷罪と示談

2021-01-14

強制性交等致傷罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

愛知県名古屋市中区に住むAさんは、大学生のVさん(当時19歳)が風俗店で働いていることを知り,SNSなどで「風俗で働いていることを学校に言うよ」「学校にばれたら退学になるかもね」などとVさんを脅しました。さらに,AさんはVさんを呼び出し,学校へ知らせないかわりに肉体関係を迫りました。Vさんは抵抗しましたがAさんは無理矢理Vさんを姦淫し,Vさんはそのショックから全治不明の心的外傷後ストレス障害(PTSD)の傷害を負いました。後日,Vさんから相談を受けた中警察署は、Aさんを強制性交等致傷罪の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)

~強制性交等致傷罪~

強制性交等致傷罪(刑法第181条第2項)は,強制性交等罪(刑法第177条)が成立することを前提に,その機会に相手に傷害結果が生じた場合に成立する罪です。

強制性交等致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役です。

強制性交等致傷罪の基本犯である強制性交等罪は,13歳以上の者に対し,暴行または脅迫を用いて,性交,肛門性交または口腔性交(以下,これらをまとめて性交等といいます)をした場合に成立します。
また,13歳未満の者に対しては,暴行や脅迫がなくとも性交等を行っただけで強制性交等罪が成立します。

強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっています。

強制性交等罪や強制性交等致傷罪における暴行・脅迫は,相手方の反抗を抑圧する程度のものでなければならないとされています。
「反抗を抑圧する」とは,物理的・精神的に反抗できない状態にすることを意味します。
そうすると,強制性交等罪の要件である暴行・脅迫は少なくとも被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度の強度が必要であるように思われますが,実際は相手方の意思に反するという事実が認められれば,暴行・脅迫があった場合,それは相手の反抗を抑圧する暴行・脅迫であると扱われる傾向が強いです。
強制性交等罪に当たる行為に及んだ際に相手に傷害結果を生じさせた場合に強制性交等致傷罪が成立することになります。
ここで言う傷害には、身体的外傷のほか,Aさんの事件のような精神疾患も含まれると考えられています。

今回の事件では,VさんはAさんから風俗店で働いていることを材料に脅迫を受けています。
また,事件の概要からは明らかではありませんが,Vさんを無理矢理姦淫していることから上記の脅迫と併せて反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫があったと言えます。
加えて、Vさんは姦淫されたことでショックを受け、PTSDを罹患しています。
以上から、Aさんには強制性交等致傷罪が成立する可能性があります。

ちなみに、強制性交等致傷罪は,強制性交等未遂罪の場合でも性交等に及ぼうとした機会に傷害結果を発生させた場合にも成立し得ます。
したがって,たとえ相手方が抵抗したため性交等に至らなかったとしても、傷害を負わせていれば強制性交等致傷罪の既遂となる点に注意が必要です。

~示談の締結を目指す~

強制性交等罪のような性犯罪の場合,被害者やその家族の処罰感情が強い場合がほとんどで,加害者が被害者に謝罪をしようとしても接触を拒まれることが非常に多いです。

加えて,加害者やそのご家族が直接示談交渉することも非常に困難を伴います。
示談交渉に時間を取られてしまうと,その間に刑事手続が進んでしまい,長期の身体拘束や最悪の場合起訴に至り有罪判決を言い渡されてしまうことになりかねません。

上記の場合に刑事事件に強い弁護士に事件を依頼すれば,示談交渉をより円滑に進めることが期待できます。
その結果として示談が締結できれば、早期に身体解放を実現したり、執行猶予を獲得したりする可能性を高めることができるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

公然わいせつで略式起訴

2021-01-13

公然わいせつ罪と略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県日進市在住のAさんは、職場でのストレスを発散する目的で、自宅近所を全裸になって散歩していました。そして、Aさんは、偶然通りかかった愛知県警察愛知警察署の警察官によって公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを聞き少しでも早くAさんを釈放するため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~「公然」とは~

公然わいせつ罪については、刑法第174条において、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
ここでいう「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態のことを指し、現実に誰かに見られたということまで必要ではありません。
そして、「わいせつな行為」とは「いたずらに性欲を興奮せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と最高裁判所の判例では定義されています。
したがって、上記のAさんの場合、路上という不特定多数の人が認識できる場所を、全裸で歩き回るという行為は、公然わいせつ罪に問われることになります。

~逮捕されたら~

公然わいせつ罪の保護法益は健全な秩序ないし性風俗であり、この保護法益に反すれば公然わいせつ罪が成立します。

このため、被害者からの被害届が無くとも犯罪は成立するため、公然わいせつ罪には他の性犯罪と違い被害者がいないケースが多いです。

したがって、示談交渉をすることが出来ないケースも多く、示談が出来ない場合は早期の身柄解放や不起訴処分を目指すことも難しくなってきますし、事案の内容や前科があるような場合、起訴され公判が開かれることも考えられます。

このような場合、早期釈放のための方法のひとつとして、略式起訴の獲得があります。
略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせる方法で、対象となるのは100万円以下の罰金・科料に相当する事件です。
略式起訴の趣旨の一つは、軽微な犯罪についての裁判を簡略し、被疑者の負担を減らすことにあります。
逮捕後勾留された状態で起訴された場合、起訴後も身柄が拘束されたまま裁判が行なわれるケースが多い(保釈された場合を除く)ですが、略式起訴されると被疑者の身柄は釈放され、通常の裁判が行われることなく罰金刑という形で事件が終局しますので、被告人やそのご家族の負担は軽くなります。

公然わいせつ罪は法定刑も軽い方になっていますので、略式手続きによる解決も事案によっては可能です。
略式起訴が獲得できれば、早期の身柄釈放に加え、被疑者は罰金や科料を納めればそれで事件が終了します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

淫行条例違反で不起訴を目指すなら

2021-01-12

淫行条例違反について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します

~ケース~

愛知県一宮市の会社員のAさんはSNSを通じて仲良くなった高校2年生であるVさんとホテルで性交をした。
その日,Vさんは帰りが遅くなり,両親から理由を問いつめられた。
VさんがAさんとの関係を両親に話すと,Vさんの両親は激怒し,愛知県一宮警察署に被害届を提出した。

翌日,Aさんが会社に出勤しようとしたところAさん宅に来ていた愛知県一宮警察署の警察官に愛知県青少年保護育成条例違反の疑いAさんは逮捕されてしまった。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に初回接見サービスを依頼した。
(フィクションです)

~愛知県青少年保護育成条例~

愛知県青少年保護育成条例は条例名の通り,愛知県の青少年の保護・健全な育成を目的として制定された条例です。
愛知県のみならず各都道府県が同じような条例を制定しています。
青少年とは18歳未満の者をいい(第4条),青少年に対する有害玩具や入れ墨,淫行・わいせつな行為などを禁止しています。
特に,青少年に対する淫行・わいせつな行為で摘発されることが多くなっており,「淫行条例」と呼ばれることも多いです。

第14条
何人も,青少年に対して,いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も,青少年に対して,前項の行為を教え,又は見せてはならない。

第29条
第14条第1項の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

淫行条例違反の場合によく問題となるのが「いん行またはわいせつ行為」が具体的にどのような行為を指すのかが不明確な点です。
似たような事例の児童ポルノや児童買春の場合には,どのようなものが児童ポルノであり,どのような行為が児童買春であるかが条文に明記されています。
一方,「いん行」については上記条例に明記されているわけではなく,最高裁判所が昭和60年に以下のような判決を下しています。

「『淫行』とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解する。」

性交するに至った経緯,関係性などから「淫行」に当たるかどうか判断されることになると考えられます。

不起訴を目指すには~

淫行条例違反不起訴を目指すには,そもそも淫行には当たらない(無罪)という主張をする他,示談を成立させることが考えられます。
淫行には当たらないと考えられる場合,検察官は事件を不起訴処分にすると考えられます。

また,逮捕後に勾留されてしまうと起訴するかどうかの判断が勾留満期である10日ないし延長満期の20日間となってしまいますので示談交渉などの時間を確保するためにも勾留されないように弁護活動をします。

また,淫行条例違反の場合,被害者との示談を成立させ,加害者を許すという宥恕条項を頂ければ不起訴となる可能性が非常に高くなります。
ただし,淫行条例違反の場合,示談交渉の相手方が未成年である青年ではなく,保護者が相手となります。
そのため,直接の被害者となる青年が許しているという場合でも,保護者の怒りが強く示談交渉が難しい場合もあります。
淫行条例違反事件を含む刑事事件の弁護経験あ豊富な弁護士であればそのような場合でも示談交渉に応じて頂き,示談を成立させられる場合もございます。
淫行条例違反をしてしまい,不起訴処分を勝ち取りたいとお考えの場合にはまず刑事事件の弁護経験豊富な弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで淫行条例違反事件を受任し,示談を成立させ不起訴処分となっだ事例も数多く手掛けて参りました。
淫行条例違反を起こしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

児童買春と自首・出頭

2021-01-09

児童買春と自首・出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市名東区に住むAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡し、Vさんと性交しました。ところが、Aさんは、後で自分のしたことを後悔し、警察にいつ児童買春や淫行で逮捕されるのか不安で眠れない夜を過ごしています。そこで、Aさんは、自分から警察に出頭(自首)しようかと考えていますが、被害者と連絡が取れなくなった今、そのメリットがあるのかどうか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~児童買春の罪とは~

児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。

法律2条2項では、「児童買春」を

 児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすること

と定義しています。ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では

 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

と規定しています。
これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。

~出頭=自首になるとは限らない~

次に、自首についてご説明いたします。
自首とは、

①捜査機関に犯罪事実又は犯人が発覚する前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示

のことをいうとされています。
この要件を満たさない場合は「自首」として認めてもらえません。つまり、あなたが警察署に出頭した時点で、児童が補導されるなどして、あなたが児童買春の罪の犯人だということが警察に発覚していれば①の要件を満たさず「自首」ではなく、単なる「出頭」扱いとなるわけです。

~自首の効果~

自首が成立した場合、あるいは「出頭」扱いとなった場合の効果としては以下が考えられます。

・逮捕のリスクが減る(在宅のまま処理される)
・量刑で有利となる

そして、逮捕のリスクが減ることで
・仕事や勉強に集中できる
・会社や学校をやめずに済む
・試験などの重要な用事をこなせる
といったメリットがありえます。また、自首することは、反省の態度を示すことに繋がり、量刑の面で有利となり得ます。つまり、
・本来、懲役刑のところを罰金刑
なとという量刑となり得ることも考えられます。

また、自首が成立した場合の法律上の効果は、刑が減軽されることがあることでしょう。ただし、刑を減軽するかどうかは裁判官の裁量、判断に任せられています。
仮に、減軽されることになれば、児童買春の罪では「5年以下の懲役」が「2年6月以下の懲役」に、罰金刑であれば「300万円以下の罰金」が「150万円以下の罰金」にまで減軽され、本来の下限より軽い刑となる可能性が出てきます。

ところで、児童買春の場合、自首・出頭しても捜査機関はその時点では被害者の人定(氏名、年齢等)を把握できていません。
したがって、自首・出頭したとしても、あなた自身が被害者の人定を把握している場合を除いて被害者と示談できるわけではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。

弁護士との早期接見で不起訴

2021-01-08

痴漢の接見と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市港区に住むAさんは、満員のJRの快速電車に乗って職場へ向かう途中、前に立っていた女性Vさんの太ももなどを触りました。すると、Aさんは、Vさんから大声を上げられ、「この人痴漢です」と言われたことから周囲にいた男性に次の降車駅で降ろされてしまいました。そして、Aさんは駆け付けた鉄道警察隊の警察官に愛知県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの家族は、痴漢事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。接見した弁護士は、Aさんが痴漢したことを認めていたことから、Vさんとの示談交渉を進めました。そして、弁護士は検察官に示談交渉中であることを伝えたところ、Aさんは勾留請求されずに釈放されました。その後、Vさんとの示談が成立したことから、Aさんの刑事処分は不起訴(起訴猶予)となりました。
(フィクションです。)

~痴漢で逮捕されたら弁護士との(初回)接見を!~

初回接見とは、身柄を拘束された方が弁護士とはじめて行う接見のことをいいます。
なお、初回接見は、痴漢の逮捕直後に限られるものではありません。勾留された後でも、起訴された後でも、とにかく身柄を拘束されている場合に、初めて弁護士と接見することはすべて初回接見です。

初回接見の段階では、弁護士は「弁護人になろうとする者」という立場で接見します。
というのも、この段階では、まだご依頼を受けた方と弁護活動について正式な契約を結んでいないからです。
したがって、初回接見契約は接見後の弁護活動を含みません。
接見後の痴漢の弁護活動を希望される場合は、改めて弁護士と委任契約を交わす必要があります。

もっとも、「弁護人となろうとする者」といっても弁護士であることにかわりはありません。
接見では、事件の詳細や、逮捕された方の認否を警察官の立会なしで聞き取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえて弁護士は、今後の刑事手続きや刑事処分の見通しを立てて、逮捕されている方やその家族に伝えます。
その後、ご希望であれば委任契約を結び、早期釈放や示談、痴漢の不起訴獲得に向けて弁護活動を始まます。

~痴漢と逮捕後の流れ~

警察に逮捕されると警察の留置場(留置施設)に収容されます。
逮捕後の流れは、

①逮捕

②警察官による弁解録取→釈放

③送致(送検)

④検察官による弁解録取→釈放

⑤検察官による「勾留請求」

⑥勾留質問→釈放

⑦裁判官による「勾留決定」
 
という手続を踏みます(なお、この間、不服申し立て等により釈放を早めることも可能です)。

①から③まで最大で48時間、①から⑤まで最大で72時間拘束されます。
したがって、①から⑦まで概ね3日間を要します。
なお、②の段階、③の段階、⑥の段階で釈放されることがあります。

⑦勾留決定があった場合は、逮捕された際に収容された留置場へ収容されるでしょう。
勾留の期間は、検察官の勾留請求があった日から「10日間」で、その後、やむを得ない事由がある場合は最大「10日間」延長されることがあります。

私選弁護人は国選弁護人と異なり逮捕期間中(①から⑦までの間)から弁護活動を始めることができます。
今回、Aさんのご家族は、警察からAさんを痴漢で逮捕したとの連絡を受けた直後弁護士に接見を依頼し、その後弁護士と委任契約を結び、弁護士が検察官に働きかけを行った結果、Aさんは④の段階で釈放されています。
それと同時に、弁護士はVさんとの示談交渉を進め不起訴処分を獲得しています。

上記のように⑦勾留決定が出てしまうと10日間の身柄拘束が決まってしまいます。
もちろん、この間、不服申し立てを行って釈放を目指すことは可能ですが、身柄拘束が長引けば長引くほど本人の負担は増し、社会的な不利益を受けるリスクも増します。

早期釈放をお望みの場合は、まずは弁護士との初回接見をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、痴漢をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。

強制わいせつと出頭拒否

2021-01-06

 

強制わいせつ事件の出頭拒否について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市に住むAさんは、瑞穂警察署から強制わいせつ罪で出頭要請を受けたものの、自分には関係ないとなどと勝手にこれを拒否していたところ逮捕されてしまいました。
Aさんの母親は早期釈放のため、弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は、刑法第176条で

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

と規定されており、罰則が6月以上10年以下の懲役と比較的重たい罪です。また、出頭→逮捕された場合は日常生活にも支障をきたしますから「できれば出頭したくない」と思うのも当然なことでしょう。

出頭要請はあくまで捜査機関の任意処分であり、被疑者(Aさん)の意思に基づいて行われることを要しますから、拒否することはできます。
しかし、正当な理由なく任意要請に応じない、不出頭を繰り返す、ということになれば、それが「逃亡又は罪証隠滅のおそれ」の一つの微表として逮捕されることがあることから注意が必要です。

被疑者の方からすれば「出頭すれば逮捕される可能性がある、出頭しなくても逮捕される可能性がある」という板挟み状態だといえます。
しかし、警察から出頭要請を受けたということは、少なくとも被害者が判明しているということが多いですから、たとえば逮捕を回避するために、警察に被害者との示談交渉を申し入れることも方法の一つとして考えられます。警察に示談の意思があることを申し入れ、それを書面に残すだけでも逮捕の可能性を下げることに繋がりますし、仮に逮捕された場合もその書面は有効な証拠として使うことができます。また、仮に逮捕された場合にそなえて警察からの出頭要請には誠実に対応する必要があります。

~逮捕と早期釈放に向けて~

仮に逮捕された場合の最策のシナリオを見ていきます。
逮捕後の流れは

①逮捕→②警察署の留置施設へ収容→③警察官の弁解録取→④送検→⑤検察官の弁解録取→⑥勾留請求→⑦裁判官の勾留質問→⑧勾留決定

と進んできます。

①逮捕は突然やってきます。
警察は親切にも「今から逮捕に行きます」と教えてくれるわけではありません。
逮捕の際は逮捕状を呈示され、手錠を嵌められます。
その後、警察署内にある留置施設(留置場)へ収容されます(②)。
そして、警察署で「弁解録取」という手続きを受けます(③)。
その上で警察官が被疑者の身柄を拘束するかしないか(釈放か)を判断します。
ここで釈放されない場合は、逮捕(①)から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます(④)。
なお、警察官は逮捕の必要があると判断して自ら逮捕したわけですから、その警察官が被疑者を釈放するということは特段の事情がない限りは通常考えられません。

送検後は検察官の元でも「弁解録取」という手続きを受けます(⑤)。
その上で検察官が被疑者の身柄を拘束するかしないか(釈放か)を判断します。
ここで釈放されない場合は、勾留請求されたと考えましょう(⑥)。
勾留請求は、検察官の元に送致される手続きが取られて(送検)から24時間以内です。

勾留請求後は、裁判官による「勾留質問」を受けます(⑦)。
その上で裁判官が被疑者の身柄を拘束するかしないか(釈放か)を判断します。ここで釈放されない場合は、勾留決定が出されたと考えていいでしょう(⑧)。
勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され、勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。

通常、弁護士が逮捕後に接見のご依頼を受けてから逮捕された方と接見するのは、早くても③あるいは⑤の後になると思われます(なお、弁護人以外のご家族などは⑧までは、逮捕された方と接見することができません)。
早期釈放を目指す場合は、接見に引き続き、弁護士と委任契約を締結していただく必要があります。
そうすれば、弁護士は検察官や裁判官に被疑者を釈放するよう働きかけを行うことが可能となります。
勾留されれば10日間という身柄拘束が待っていますから(ただし、不服申し立てにより早期釈放は可能)、勾留前の早期釈放をお望みの場合は、はやめに弁護士へご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

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