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殺人未遂罪で逮捕 中止犯で刑の減免を目指すなら弁護士【四日市市の刑事事件】
殺人未遂罪で逮捕 中止犯で刑の減免を目指すなら弁護士【四日市市の刑事事件】
~ケース~
Aさんは、Vさんに殺意を抱き、V宅で飲み会をしていた際、毒入りの日本酒をコップに注ぎ、Vさんに飲ませようとそのコップを渡した。
しかし、Vさんがその日本酒を飲む前にAさんは考え直し、日本酒には毒が入っていることを伝え、飲むのを中止させ、コップをゴミ箱に捨てた。
その後、Vさんが三重県警察四日市南警察署に通報したため、Aさんは殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~中止犯が成立するためには~
上記のケースにおいて、AさんがVさんに毒入りの日本酒を差し出した行為は、生命侵害の現実的危険性を有し、殺人罪(刑法199条)の実行行為性が認められます。
ただし、結果としてAさんがVさんが日本酒を飲まないように止めたため、Vさんは日本酒を飲まなかったので、殺人未遂罪(刑法203条、199条)が成立します。
そして、刑法43条ただし書には、「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と中止犯についての規定があります。
Aさんが殺人未遂罪の中止犯に当たるか否かを検討する上で、まずAさんの行為が「自己の意思によ」るといえるかどうかが問題となります。
そもそも、中止犯の必要的減免の根拠は、自発的な中止行為に表れた行為者の真摯な人格的態度によって責任非難が減少する点にあると考えられます。
そこで、外部的障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば「自己の意思によ」るものといえます。
上記のケースでは、Aさんが必然的に中止を決意する事情はなく、自発的な意思により中止行為をしているので、「自己の意思によ」るといえます。
そのため、Aさんの行為は中止犯として、必要的減免を受ける可能性が高いです。
中止犯と未遂犯では、最終的な処分の重さに大きな差が出ることが考えられますので、犯罪を中止したつもりが未遂犯に問われているような場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ご家族が殺人未遂罪で逮捕されお困りの方、中止犯であると主張したいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県警察四日市南警察署の初回接見費用 40,100円)
【大垣市の刑事事件】頼まれ殺害したら殺人罪で逮捕 同意殺人罪なら弁護士
【大垣市の刑事事件】頼まれ殺害したら殺人罪で逮捕 同意殺人罪なら弁護士
~ケース~
Aさんは大垣市内のアパートで妻Vと子の3人で暮らしていた。
Aさんは多額の借金を背負っており、ある日、Aさんが帰宅すると、Vさんが自宅アパート内で無理心中を図って子を包丁で殺害していた。
Vさんから、「私も楽にしてほしい」などと言われたため、AさんはVさんに渡された包丁でVさんを殺害した。
後日、岐阜県警察大垣警察署は、Aさんを殺人罪の容疑で逮捕したが、Aさんは納得がいかず、弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~同意殺人罪が認められるためには~
同意殺人罪は、刑法202条後段に「…人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されています。
一方で、殺人罪は刑法199条に規定されており、法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」です。
上記のように、同意殺人罪は通常の殺人罪に比して法定刑が軽いです。
その根拠は、被害者の真意に基づいて、加害者は人を殺すという意思決定をしているため、違法性が減少する点にあります。
そこで、「嘱託」とは、被害者の真意に基づくものが必要であると考えられます。
今回の事例では、Vさんは子を道連れにする意図で殺害しており、またVさんはAさんに自ら包丁を渡しています。
そのため、Vさんは死を固く決意しており、真意に基づいて「私を楽にしてほしい」と発言したものと判断される可能性が高いです。
したがって、VさんはAさんに自分を殺すよう「嘱託」したといえ、同意殺人罪が成立すると解されます。
しかし、実際に同意殺人罪が問題になるような事案は、今回のケースのように犯行現場が密室であったり、人気のない場所であることが多いです。
そのため、本来であれば同意殺人罪で逮捕されなければならない事実であるのに、殺人罪で逮捕されてしまう場合もあります。
このような事態を避けるため、弁護士に依頼することで、事実を適正に評価して、同意殺人罪であることを主張して被疑者・被告人の利益を守ることができます。
ご家族が殺人罪や同意殺人罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察大垣警察署までの初回接見費用 41,000円)
現住建造物等放火罪の未遂で逮捕 弁護士に初回接見【四日市市の刑事事件】
現住建造物等放火罪の未遂で逮捕 弁護士に初回接見【四日市市の刑事事件】
~ケース~
四日市市に住むAさんは、前々から隣人であるVさんとトラブルが絶えなかった。
ある日、Vさんに腹を立てたAさんは、放火して、今後住めなくしてやろうと思い、Vさんが外出中の時にV宅に火をつけようとガソリンを撒いた。
その現場をパトロール中の三重県警察四日市北警察署の警察官に発見され、現住建造物放火等罪の未遂犯として現行犯逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~どこまでの行為が未遂になるのか~
現住建造物等放火罪は刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
現住建造物等放火罪における「焼損」とは、犯人が付けた火がその媒介物を離れ、独立して燃焼を継続している状態をいいます。
上記のケースでは、ガソリンを撒いただけで「焼損」は生じていないため、現住建造物等放火罪の既遂にはあたりません。。
しかしながら、現住建造物等放火罪の未遂犯とならないかが問題となります。
未遂犯が規定されている刑法43条は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」を未遂犯とするとしています。
そこで、上記のAさんの行為が「犯罪の実行に着手」したといえるでしょうか。
この点ですが、放火する意思でガソリンを撒く行為自体に「焼損」が生じる現実的危険があるので、「犯罪の実行に着手」したといえ、未遂犯となる可能性が高いです。
このように、現住建造物等放火罪の成否を考慮する際には様々な法律的知識が必要となります。
また、過去の判例では現住建造物等放火罪の量刑については、懲役3年~6年くらいが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士事務所で、現住建造物等放火罪を含め、様々な刑事事件を取り扱っています。
現住建造物等放火罪などの刑事事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警察四日市北警察署までの初回接見費用 38,900円)
【東浦町の刑事事件】自殺関与罪で逮捕 無罪主張なら弁護士に初回接見依頼
【東浦町の刑事事件】自殺関与罪で逮捕 無罪主張なら弁護士に初回接見依頼
~ケース~
ある日、Aさんは東浦町内の自宅マンション内で、付き合っている彼女Vから死にたいと言われた。
Aさんはまさか飛び降りるわけないだろうと思い、ベランダに向かう彼女を止めることはしなかった。
しかし、Vさんはそのままベランダから飛び降り、後日Aさんは自殺関与罪の容疑で逮捕された。
Aさんは、自殺に関与した事実を否認し無罪を争うため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~自殺関与罪に問われるためには~
そもそも自殺は、自己の法益の処分行為であること、自己の自殺は刑法上放任されていることから、違法性は阻却されると考えられています。
一方、自殺に関与(幇助、教唆など)した人が処罰されるのは、他人が自己の生命を否定することに影響を及ぼす行為が、独自の違法性を有するからと考えられます。
そして、自殺関与罪の法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁錮と、とても重く定められています。
では、自殺を止めなかったことで、自殺関与罪が成立するかが問題になります。
もし、自殺したものが自分の子どもなどであった場合には、親権者の子に対する監護義務(民法820条)が親にはあるので、親は自殺を止める義務があると考えられ、それを止めなかったことで自殺関与罪に問われる可能性はあります。
今回の場合、VさんとAさんは彼氏と彼女という関係性のため、上記のような看護義務はありません。
ただし、例えばVさんが精神疾患を持っており、日頃からAさんが看護していたといった特別な事情がある場合には、Aさんが自殺関与罪に問われる可能性はあります。
このように、当事者の関係性やその場の状況等、事案によって自殺関与罪が成立するかの判断は変わってきます。
事件の真実を証明し、無罪を主張するためには、やはり刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要であるといえます。
犯罪事実を証明することが難しいこのような刑事事件は、専門家の弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕・勾留されている場合でも迅速に初回接見に行かせて頂きます。
(愛知県警察半田警察署の初回接見費用 38,500円)
【刈谷市の刑事事件】正当防衛のつもりが傷害罪で逮捕 罪名を争う弁護士
【刈谷市の刑事事件】正当防衛のつもりが傷害罪で逮捕 罪名を争う弁護士
~ケース~
Aさんは、深夜、刈谷市内にある繁華街を歩いていたところ、Vさんに因縁をつけられた。
VさんはAさんの胸ぐらを掴み、いきなりナイフを突きつけたため、顔面を殴り、そのナイフを奪い地面に放り投げた。
Vさんが服のポケットの中に手を入れたため、Vさんがまたナイフを取り出すのではないかと思ったAさんは、Vさんの腹部を数回、おもいっきり蹴ったが、Vさんの服にはナイフは入っていなかった。
その行為が原因で、Vさんは腹部に内出血の傷害を負い、そこへ駆け付けた愛知県警察刈谷警察署の警察官に、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~正当防衛と誤想過剰防衛~
まず、AさんがVさんの顔面を殴った行為と、腹部を数回蹴った行為は時間的場所的に連続しており、同一の防衛の意思に基づいているので、同一の性質の行為といえ、1個の行為と評価できます。
では、Aさんの行為に傷害罪(刑法204条)が成立するのでしょうか。
まず、Vさんは腹部が内出血しており、人の生理的機能を障害させるという結果が発生しているので、Aさんの行為自体は傷害罪に当たります。
次に、顔面を殴った後、現実にはVさんはナイフを所持していなかったため、腹部を数回蹴った行為には正当防衛(刑法36条1項)は成立せず、量的な過剰防衛となります。
しかしながら、刑法38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定されており、罰するためには責任故意というものがなければなりません。
Aさんとしては、身を守るつもりで行っていますので、責任故意(積極的に法規範に違反した人格態度)がないため、誤想過剰防衛が成立し傷害罪では罰せられないこととなります。
しかし、刃物を取り出そうと勘違いをした点に過失が認められるため過失傷害罪(刑法209条)が成立する可能性があります。
傷害罪の法定刑がが15年以下の懲役又は50万円以下の罰金であるのに対し、過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金又は科料と大きな差があるため、どちらの罪に問われるかは被疑者にとって大きな問題です。
正当防衛のつもりが傷害罪等の被疑者として容疑を掛けられてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士夫人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察刈谷警察署の初回接見費用 38,100円)
業務上失火罪で逮捕 稲沢市の刑事事件で共犯を疑われたら弁護士に相談
業務上失火罪で逮捕 稲沢市の刑事事件で共犯を疑われたら弁護士に相談
~ケース~
稲沢市内にある飲食店の店員Aさんは、同僚のBさんと共に、営業時間が終わったため店を出た。
しかし、AさんとBさんは、閉店後店を出る際、店内の最終テェックをしなかったためコンロの火を消し忘れ、それが原因で飲食店が全焼してしまった。
愛知県警察稲沢警察署は、AさんとBさんを業務上失火罪の共犯として逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)
~過失犯で共犯(共同正犯)が認められる条件~
業務上失火罪(刑法117条の2)の法定刑は「3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金」です。
失火罪の法定刑は「150万円以下の罰金」ですので、業務上失火罪の方が職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位があることから、法定刑が重くなります。
ところで、今回のケースにおいて、AさんとBさんは共犯(共同正犯)とされています。
業務上失火罪は過失犯ですが、どのような場合に過失犯の共犯(共同正犯)が成立するのでしょうか。
この点についてですが、
①共同注意義務が存在すること
②その共同の注意義務に共同して違反したこと
が必要であると解されます。
今回のケースでは、AさんとBさんは飲食店の店員であるため、共同で火の消し忘れがないか確認する注意義務が存在しているといえます(①)。
また、その共同の注意義務に共同して違反したといえます(②)。
したがって、故意ではなかったとしても、共犯として2人に業務上失火罪が成立する可能性があります。
ただ、共犯として業務上失火罪に問われることになったとしても、2人の間に上下関係がある、あるいは注意義務の重さに違いがあるような場合、当然処分の重さに差が出ることも考えられます。
そのため、業務上失火罪で共犯に問われた場合、刑事事件に強い弁護士に相談し、本人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に対して的確に主張していくことが大切です。
ご家族が業務上失火罪に問われてお困りの方、共犯として捜査を受けていてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察稲沢警察署への初回接見費用 39,300円)
【清須市の刑事事件】暴行罪で任意同行 微罪処分で逮捕を回避する弁護士
【清須市の刑事事件】暴行罪で任意同行 微罪処分で逮捕を回避する弁護士
~ケース~
Aさんは、会社の飲み会帰りにタクシーで清須市内の自宅に帰っていたところ、酔った勢いで運転手Vに絡み、運転席を後ろから蹴る等軽い暴行をした。
その後Vさんが110番通報したため、Aさんは愛知県警察西枇杷島警察署に暴行罪の容疑で任意同行された。
取り調べ後、刑事事件を早く終わらせたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~微罪処分とは~
暴行罪における暴行とは、人の身体に対する有形力の行使のことをいいます。
他人を殴る蹴る行為はもちろん、手で他人の肩を押す行為や頭髪を切断する行為も暴行に当たりますし、刀を振り回す、石を投げる等相手に接触しなくても、有形力の行使とみなされ、暴行罪に問われることがあります。
今回のケースにおいても、Aさんの運転席を蹴るという行為は、Vさんに対する有形力の行使に当たるため、暴行罪に問われる可能性があります。
通常、暴行罪等の容疑で警察が犯罪の捜査をした場合、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致しなければならないとされています。(刑事訴訟法246条)
しかしながら、軽微な犯罪かどうかや前科の有無を考慮し、警察が犯罪を犯した成人の事件を検察に送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させることができます。(微罪処分)
微罪処分となることが決まれば、逮捕されることなくその日に警察署から出ることが可能ですし、当然起訴され前科がつくこともありません。
微罪処分にするかは警察の裁量ではありますが、微罪処分には被害者の処罰意思が大きく関わってきます。
そのため、刑事事件を起こしてしまった際は、今回Aさんのように、なるべく早い段階で弁護士に依頼し、被害者と示談するといった弁護活動をしてもらうことで、微罪処分となる可能性を高めることが出来ます。
ご家族が暴行罪で警察からの捜査を受けてお困りの方、微罪処分といった刑事事件の早期解決をお望みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署への初回接見費用:35,700円)
【可児市の少年事件】逮捕を学校に知られないために弁護士に初回接見依頼
【可児市の少年事件】逮捕を学校に知られないために弁護士に初回接見依頼
~ケース~
中学3年生のAさんは普段のイライラから駐車場に駐車されていた車を蹴るなどして、車のボディをへこませた。
その行為を発見したパトロール中の岐阜県警察可児警察署の警察官により、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕された。
Aさんは中学3年生で高校受験を控えていたため、なんとか学校に事件のことが伝わらないようにしたいと考えたAさんの両親は、弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~学校に事件のことが伝わらないようにするためには~
現在、都道府県の警察本部と教育委員会が協定を結び、「児童・生徒の健全育成のため」に警察と学校が連絡をとりあう制度が順次全国各地で実施されるようになっています。
具体的には、警察から学校へは
・逮捕事案
・ぐ犯事案
・非行少年等及び児童・生徒の被害に係る事案で警察署長が学校への連絡の必要性を認めた事案
について、連絡されるようになっています。
ただ、この制度が導入されているからといって警察も必ずしも学校へ連絡するとは限られませんが、弁護士に依頼することで、警察から学校へ連絡しないように申し立てをすることができます。
今回の場合、Aさんが器物損壊罪で逮捕されたことが、ひとたび学校に知らされることになってしまえば、希望していた高校に入学することが困難になってしまう可能性があります。
そのような状況を避けるためにもなるべく早い段階で弁護士に依頼することが重要です。
弁護士に依頼すれば、警察に対しAさんの今の状況を丁寧に説明し、学校へ連絡しないように要望を出すことが可能です。
また今後、再び少年が犯罪をしないように、弁護士が共に親身になって将来のことを考えていきます。
お子様が器物損壊罪で逮捕されてお困りの方、早期対応のためにも初回接見をご希望の方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察可児警察署までの初回接見費用 41,700円)
強盗罪で逮捕 黙秘権を告知せず取調べを受けたら弁護士【緑区の刑事事件】
強盗罪で逮捕 黙秘権を告知せず取調べを受けたら弁護士【緑区の刑事事件】
~ケース~
緑区内のの路上において、AさんはVさんに殴りかかり、Vさんを気絶させて財布を奪い取った。
後日、愛知県警察緑警察署は捜査の結果からAさんが容疑者として浮上し、Aさんを強盗罪で逮捕した。
取調べの際に、警察官はAさんに対して黙秘権を告知せず、また「あなたの犯行は防犯カメラに映っている」旨の嘘をついて、Aさんに自白させた。
(このストーリーはフィクションです)
~黙秘権の告知と自白の証拠能力~
まず、自白とは、自己の犯罪事実の全部又はその重要部分を認める被疑者・被告人の供述をいいます。
刑事訴訟法319条1項には「任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定されています。
任意にされたものでない疑のある自白の証拠能力を否定する理由としては、虚偽であることが類型的に高いこと及び黙秘権を中心とする人権侵害を防止し、人権保障を担保することにあると解されます。
そして、任意性に疑いのある自白の具体例として下記の裁判例があります。
・偽計による自白について
「捜査官の偽計は、虚偽自白を誘発するおそれが高く、また供述者が心理的強制を受け供述の自由が妨げられたといえることから、自白の証拠能力が否定される」
(東京地判昭62.12.16)
・黙秘権の告知を怠った場合
「黙秘権の告知は供述の自由を保障する上え不可欠なものであるから、黙秘権告知が取調べ期間中一度もされなかった場合には、自白能力は否定される」(浦和地判平3.3.25)
捜査機関の取調べは密室において行われるので、時として捜査機関は自白を得ようと黙秘権の告知を怠ったり、事実とは違うことを言って自白を促すような取調べをしてくることもあります。
そのような取調べを受けた場合には、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受ける必要があります。
前科のない者でも強盗罪で起訴され裁判になった場合には、懲役6年の実刑判決となった裁判例があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強盗罪といった刑事事件を取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
緑区の強盗罪で自白の証拠能力を争うには弊所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察緑警察署の初回接見費用 37,800円)
【緑区の刑事事件】殺人罪で逮捕 正当防衛を主張するなら弁護士に相談
【緑区の刑事事件】殺人罪で逮捕 正当防衛を主張するなら弁護士に相談
~ケース~
緑区内に住むAさんは、最近空き巣被害にあい腹が立っており、次に空き巣が入ってきたら、野球の金属製バットで犯人を懲らしめてやろうと考えていた。
ある日の夜中、Vさんが空き巣に入ってきたのに気づいたAさんは、Vさんに後ろから近づき、バットで後頭部を叩き殺害した。
Aさんは殺人罪の容疑で愛知県警察緑警察署に逮捕されたが、接見に来た弁護士にAさんは正当防衛を主張出来ないか相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~正当防衛が認められるためには~
正当防衛については、刑法36条1項において「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と規定されています。
ここでいう「急迫」とは、法益(例えば、身の安全や財産など)に対する侵害が現に存在しているか、又は間近に押し迫っていることをいいます。
今回のケースでAさんに正当防衛が認められるためには、Vさんが空き巣に入っているということが「急迫不正の侵害」と言えるかどうかが鍵となります。
この点、当然又はほとんど確実に侵害を受けることが予期されていたとしても、侵害の態様等によっては急迫性が認められることがあります。
しかし、積極的に相手に対して加害行為をする意思で行った場合には、侵害の急迫性を欠くとして正当防衛が成立しないことが考えられます。
今回のケースでは、Aさんは空き巣が入ることを想定してバットを準備し、報復目的でVさんの後ろから近づき後ろから殴っている為、積極的に相手に対して加害行為をする意思で行っていると判断され、急迫性に欠けるとして正当防衛が成立しない可能性が高いです。
上記のケースのように正当防衛が問題になる場合、正当防衛が成立するかどうかはその時の具体的な状況や当事者の主観的な部分にも大きく左右されます。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利な事情を的確に主張していくことが大切になります。
ご加速が殺人罪の容疑で逮捕されてお困りの方、正当防衛のつもりだったのに罪に問われてお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察緑警察署の初回接見費用 38,800円)