Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
名古屋市西区の傷害罪・暴行罪事件
名古屋市西区の傷害罪・暴行罪事件
~ケース~
名古屋市西区にある駅のホームで電車を待っていたAさんは、電車待ちの列に割り込んできたVさんに腹を立て、Vさんに怪我をさせる目的で背後からはさみでVさんを切りつけたところ、Vさんの髪の毛が切れた。
その後、Aさんは愛知県警察西警察署の警察官によって、傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。
愛知県警察西警察署内での取調べにおいて、Aさんは容疑を認めているものの、Vさんに怪我はないにもかかわらず傷害罪に問われることに納得していない。
傷害罪の法定刑が重いことを知ったAさんの家族は、少しでも処分が軽くならないかと刑事事件に強い弁護士に相談した。
(事実を基にしフィクションです)
~暴行罪と傷害罪の違い~
傷害罪については、刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪における「傷害」とは、通説・判例では「人の生理的機能に対して障害を与えること」とされています。
上記のケースでは、Vさんに怪我はありませんので、AさんがVさんの髪の毛を切った行為が、「人の生理的機能に対して障害を与えた」と言えるかどうかが問題となります。
この点、髪を切る行為を傷害罪とする学説もありますが、判例・通説によれば、髪が切られただけでは「生理的機能は害されていない」として傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまるとされています。
また、AさんにはVさんに怪我をさせる意思(傷害罪の故意)はありますが、傷害罪の未遂を処罰する規定はありません。
従って、傷害の故意があるにも関わらず、傷害の結果が発生しなかった場合、判例・通説は、暴行や脅迫を手段として用いた場合には暴行罪や脅迫罪が成立するとしています。
そして、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金である一方、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっており、両罪の重さには大きな差があります。
その為、傷害罪と暴行罪のどちらに問われるのかは、被疑者・被告人にとって大きな問題です。
したがって、上記のケースでは、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されていますが、傷害罪には当たらず暴行罪にとどまることを捜査機関や裁判官に主張していくことが、弁護活動として有効だと考えられます。
但し、いくら暴行罪の法定刑が傷害罪に比べて軽いといえども、場合によっては懲役刑もあり得ます。
刑事手続きが進めば、逮捕・勾留といった身体拘束、取調べ、刑事裁判というように被疑者・被告人の方にとって大きな負担となってしまいます。
ですので、刑事事件を早期に解決するためには、不起訴処分や略式起訴を目指すことが重要となります。
略式起訴とは、軽微な刑事事件を迅速に解決することを目的とした制度です。
上記のケースのように、被疑者が罪を認めているため異議がない場合で、100万円以下の罰金に相当する事件が対象となります。
略式起訴による場合には、起訴時点で釈放となるため、身体拘束が短くなることや罰金を支払う事で事件が終了するため、刑事手続きが長期化することによる被疑者。被告人の負担を軽減することに繋がります。
略式起訴で手続きをするためには事件が懲役刑ではなく、罰金刑が相当である事を主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士であれば、日頃から刑事事件のみを受任している、刑事事件に強い弁護士が刑事弁護活動をさせて頂きますので、円滑かつ迅速に示談交渉を行ったり、被疑者の方に有利な事情を的確に主張したりすることで、事件の早期解決を目指すことが可能です。
名古屋市西区内の傷害罪、暴行罪事件で、事件の早期解決をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西警察署の初回接見費用 36,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市東区の誘拐罪
名古屋市東区の誘拐罪
~ケース~
名古屋市東区在住のAさんは、芸能事務所の社長を装い、「アイドルのオーディション」と偽って女子中学生Vさんを自宅に連れ込んだ。
AさんがVさんの太ももを触ったり、抱きついたりしたため、怖くなったVさんは逃げ出し近くの交番に駆け込んだ。
その後駆け付けた愛知県警察東警察署の警察官によって、Aさんは誘拐罪の容疑で逮捕された。
Aさんの家族は、Aさんの出来る限り早い釈放と、処分の軽減を求めて、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~誘拐罪の種類とその要件~
誘拐罪とは、偽計や誘惑等の手段によって相手方を生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことを言います。
そして、刑法上「誘拐」には様々な種類があります。
まず、未成年者を連れ去る「未成年者誘拐罪」については、刑法第224条において、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
次に、身代金を目的とした「身の代金目的誘拐罪」については、刑法第225条の2において、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定されています。
さらに、営利、わいせつ、結婚や暴行を目的とした「営利目的等誘拐罪」については、刑法第255条において、「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
上記のケースにおいては、わいせつ目的で誘拐を行っているため、「わいせつ目的誘拐罪」として3つ目の誘拐罪に該当すると考えられます。
わいせつ目的誘拐罪に問われた場合、罰金刑はありませんので、有罪となると1年以上10年以下の懲役刑に処されます。
また、誘拐罪といった刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕・勾留や取調べと言った刑事手続きが開始します。
刑事手続きは時間を多く費やすばかりではなく、逮捕・勾留がされれば身柄が拘束されてしまいます。
ですので、早期に事件を解決することが被疑者・被告人の負担を軽くし、また実生活への影響を軽くすることに繋がります。
そのため、もし誘拐罪に問われるようなことがあれば、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、早期身柄解放に向けた活動や、不当に重い処分を避けるための活動をしてもらうことをお勧めします。
また、刑事事件においては、弁護士が出来るだけ早く弁護活動を開始することも重要です。
例えば、処分を軽くするためには、被害者がいる刑事事件では示談が有効です。
ただし、被害者やそのご家族の方への謝罪が遅れれば遅れるほど、被疑者・被告人に対する心証が悪くなってしまい、示談が成立しにくくなる恐れがあります。
また、起訴前であれば、事件の内容によっては不起訴処分を混ざすことも出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、初回接見や無料相談の予約を受け付けておりますので、迅速な対応が可能です。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお問い合わせください
名古屋市東区で誘拐罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察東警察署の初回接見費用 35,700円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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【西尾市の刑事事件】直接手にかけていなくとも殺人罪で逮捕 弁護士に相談
【西尾市の刑事事件】直接手にかけていなくとも殺人罪で逮捕 弁護士に相談
~ケース~
Aさんは同僚Vさんを日頃から嫌い、Vさんを殺害しようと考えた。
AさんはVさんを西尾市内にある海辺の堤防まで連れて行き、Vさんに暴行を30分ほど続け、海に飛び込むように迫った。
その為、Vさんは精神的に追い詰められ言われるがまま海に飛び込み死亡した。
後日、愛知県警察西尾警察署の警察官により、Aさんは殺人罪の容疑で逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)
~直接手を下していなくとも殺人罪になるのか~
上記のケースでは、Aさんは直接ナイフなどで刺してVさんを殺害するといった、いわゆる殺人罪にあたるような行為を取っていません。
その為、海に飛び込むように迫った場合でも、殺人罪についての実行行為性があるといえるのでしょうか。
この点についてですが、他人の行為を利用する場合でも、①正犯意思があり、②他人の行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にある場合には、実行行為性が認められることとなります。
今回の事例では、AさんはVさんを殺害する意思があるので正犯意思があります(①)。
そして、30分ほど暴行を続けており、Vさんは精神的にも追い詰められていて海に飛び込んでいるので、Vさんの行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にあるといえる可能性が高いです(②)。
したがって、Aさんに殺人罪の実行行為性が認められ、殺人罪が成立する可能性があります。
殺人罪は他人の生命を奪う行為であるので法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重い刑です。
どのような境遇の方であっても弁護士による刑事弁護を受ける権利は憲法で保障されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に強い弁護士事務所ですので、刑事裁判において依頼者の方の利益になるよう最善を尽くします。
殺人罪などの刑事事件でご家族が逮捕された場合には、すぐに弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
(愛知県警察西尾警察署までの初回接見費用:3万9,900円)

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強盗致傷罪で逮捕 日進市の刑事事件ならまずは弁護士に初回接見依頼
強盗致傷罪で逮捕 日進市の刑事事件ならまずは弁護士に初回接見依頼
~ケース~
Aさんが日進市内の繁華街を歩いていたところ、酔っ払いのVさんに喧嘩を売られた。
カッとなったAさんは、Vさんの顔面を拳で殴ったところ、Vさんは失神し、その場に倒れ込んだ。
Aさんがその場を立ち去ろうとした際、Vさんのポケットから財布が見えたので、Aさんは財布を盗もうと思いたち、窃取した。
後日、Aさんは愛知県警察名東警察署に強盗致傷罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~強盗の意思が無かった場合~
上記のケースでは、ますAさんがVさんを殴って失神させた行為が相手を負傷させたと言えるかどうか、つまり傷害罪(刑法204条)にあたる行為と言えるかが問題になります。
この点、傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることをいいます。
上記のケースの場合、失神させる行為は人の生理的機能を害する行為といえるので、たとえVさんに目立った外傷がなくても傷害罪が成立すると考えられます。
そして、強盗致傷罪とは、強盗行為の結果、相手を負傷させた場合に成立する犯罪です。
その為、上記のケースのように、傷害行為の後に財布を盗もうという意思が生じ、財布を盗んだ場合にも強盗罪(236条1項)が成立するかが問題になります。
この点、強盗罪とは暴行・脅迫を手段として財物を奪取する犯罪であるため、「暴行又は脅迫」は財物奪取に向けられている必要があります。
そこで、傷害行為の後に財物を奪取しようとした意思が生じた場合には、財物奪取に向けられた、新たな「暴行又は脅迫」がなければ、強盗罪が成立しないと解されます。
上記のケースの場合、財物奪取に向けられた新たな「暴行又は脅迫」がないので強盗罪が成立しないため、強盗犯人が強盗の機会に傷害させた場合に成立する強盗致傷罪(刑法240条)も成立せず、Aさんには傷害罪と窃盗罪が成立する可能性が高いです。
上記のケースのように、Aさんが犯行時にどのように考えていたかによって問われる罪名が変わってきますので、出来るだけ早く弁護士に初回接見を依頼し、法的アドバイスを受ける機会を作ることが大切です。
ご家族が強盗致傷罪で逮捕されてお困りの方、初回接見をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話下さい。
(愛知県警察名東警察署の初回接見費用 37,100円)

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傷害致死罪で逮捕 控訴をするなら弁護士に相談【日進市の刑事事件】
傷害致死罪で逮捕 控訴をするなら弁護士に相談【日進市の刑事事件】
~ケース~
Aさんは友人らと、日進市内の路上でVさんに傷害を負わせ死亡させたとして傷害致死罪の容疑で愛知県警察愛知警察署に逮捕され、後日公判が開かれた。
Aさんとその家族は、第一審の判決に不満があったため、控訴審で争いたいと考え、第一審とは違う (さらに…)

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ひったくりが強盗に 愛知県北名古屋市の窃盗罪・強盗罪に強い弁護士
ひったくりが強盗に 愛知県北名古屋市の窃盗罪・強盗罪に強い弁護士
愛知県北名古屋市に住むAは深夜,帰宅途中のV(女性)の背後からバイクで近づき,Vが肩から提げていた鞄を奪うひったくりをした。
その際,Vは奪われまいと抵抗したのでAは力づくでVから鞄を奪った。
後日,バイクのナンバープレートからAの所在が判明し,Aは愛知県警察西枇杷島警察署に逮捕された。
(フィクションです)
~窃盗罪と強盗罪~
窃盗罪と強盗罪は刑法235条および236条に規定されています。
大きな違いとして,強盗罪では相手方の反抗を抑圧する程度の暴行又は脅迫が必要とされています。
相手方の反抗を抑圧する程度の暴行又は脅迫が用いられていない場合は窃盗罪に留まるとされています。
~ひったくりは窃盗罪なのか強盗罪なのか~
背後から近づき鞄を単に奪っていったり,自転車のカゴに入っている物を持ち去るなどの典型的なひったくりであれば強盗罪ではなく窃盗罪となる可能性が高いです。
今回のケースのように,抵抗する被害者から力づくで奪ったという場合には、相手方の反抗を抑圧していると判断され強盗罪となってしまう可能性があります。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定した場合,「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という処罰に処されることになります。
窃盗罪であれば執行猶予にできる可能性もあります。
しかし,強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合、「5年以上の有期懲役」という重い刑罰に処されることになります。
窃盗罪だと思っていても今回のAのように、強盗罪で逮捕されてしまうこともあります。
刑事事件では、自分の行いが思っている罪と違う罪に当たるということは珍しくありません。
自分の行為がどのような罪になるか分からない時には、刑事事件に強い弁護士に意見を聞くようにしましょう。
今後の見通しやどのような罪が成立しうるのか、専門知識と経験のある弁護士だからこそ詳しくお伝えできるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っております。
窃盗罪・強盗罪に強い弁護士による無料法律相談、初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881でいつでも可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
(愛知県警察西枇杷島警察署までの初回接見費用 35,700円)

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【清須市の刑事事件】事後強盗罪で逮捕 罪名を争うならまず弁護士が初回接見
【清須市の刑事事件】事後強盗罪で逮捕 罪名を争うならまず弁護士が初回接見
~ケース~
Aさんは清須市内の路上で、歩行中のVさんの財布をすった後、同付近を警ら中の愛知県警察西枇杷島警察署の警察官に窃盗罪で現行犯逮捕された。
しかし、Aさんは現場から車で約10分程の場所にある愛知県警察西枇杷島警察署についてパトカーを降りた際、Aさんは警察官に暴行し、逃亡した。
数時間後Aさんは発見され、事後強盗罪の容疑で愛知県警察西枇杷島警察署に逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~事後強盗罪が成立するためには~
事後強盗罪は、刑法238条に規定されており、法定刑は「5年以上の有期懲役」で一般的な強盗罪と同じ法定刑です。
事後強盗罪が成立するためには、暴行又は脅迫が必要となりますが、その暴行又は脅迫は、財物を取り返されることを防ぎ、逮捕を免れるために行われたこと、つまり窃盗の機会に行われたものである必要があります。
暴行又は脅迫が窃盗の機会に行われたと言えるか否かは、
①窃盗行為と暴行又は脅迫との時間的・場所的接着性
②被害者による追跡の有無
などにより判断すべきだと考えられています
。
具体例として、「窃盗現場から数十メートル離れた地点で巡査に現行犯人として逮捕され、連行される途中に逃げ出し、逮捕を免れるためにその巡査に暴行を加えた場合」(最決昭34.6.12)は窃盗の機会に暴行が行われたと判断し、事後強盗罪にあたるとした判例があります。
今回のケースにおいても、Aさんが暴行を加えた場所は事件現場からは時間的、距離的に離れてはいるものの、警察署への連行中に逮捕を免れるために行ったものと判断され、事後強盗罪に問われる可能性があります。
事後強盗罪に問われるのか、窃盗罪と暴行罪に問われるのかでは、刑の重さが大きく変わってくるため、どちたの罪に問われるかは被疑者・被告人にとってとても重要です。
そのため、事後強盗罪の容疑を掛けられている場合、刑事事件に強い弁護士に相談し、事案によっては事後強盗罪にはあたらないことを捜査機関や裁判所に主張してもらうことが大切です。
ご家族が事後強盗罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、まずは弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回接見、無料相談の予約は24時間承っております。
(愛知県警察西枇杷島警察署への初回接見費用:35,700円)

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殺人未遂罪で逮捕 中止犯で刑の減免を目指すなら弁護士【四日市市の刑事事件】
殺人未遂罪で逮捕 中止犯で刑の減免を目指すなら弁護士【四日市市の刑事事件】
~ケース~
Aさんは、Vさんに殺意を抱き、V宅で飲み会をしていた際、毒入りの日本酒をコップに注ぎ、Vさんに飲ませようとそのコップを渡した。
しかし、Vさんがその日本酒を飲む前にAさんは考え直し、日本酒には毒が入っていることを伝え、飲むのを中止させ、コップをゴミ箱に捨てた。
その後、Vさんが三重県警察四日市南警察署に通報したため、Aさんは殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~中止犯が成立するためには~
上記のケースにおいて、AさんがVさんに毒入りの日本酒を差し出した行為は、生命侵害の現実的危険性を有し、殺人罪(刑法199条)の実行行為性が認められます。
ただし、結果としてAさんがVさんが日本酒を飲まないように止めたため、Vさんは日本酒を飲まなかったので、殺人未遂罪(刑法203条、199条)が成立します。
そして、刑法43条ただし書には、「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と中止犯についての規定があります。
Aさんが殺人未遂罪の中止犯に当たるか否かを検討する上で、まずAさんの行為が「自己の意思によ」るといえるかどうかが問題となります。
そもそも、中止犯の必要的減免の根拠は、自発的な中止行為に表れた行為者の真摯な人格的態度によって責任非難が減少する点にあると考えられます。
そこで、外部的障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば「自己の意思によ」るものといえます。
上記のケースでは、Aさんが必然的に中止を決意する事情はなく、自発的な意思により中止行為をしているので、「自己の意思によ」るといえます。
そのため、Aさんの行為は中止犯として、必要的減免を受ける可能性が高いです。
中止犯と未遂犯では、最終的な処分の重さに大きな差が出ることが考えられますので、犯罪を中止したつもりが未遂犯に問われているような場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
ご家族が殺人未遂罪で逮捕されお困りの方、中止犯であると主張したいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県警察四日市南警察署の初回接見費用 40,100円)

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【大垣市の刑事事件】頼まれ殺害したら殺人罪で逮捕 同意殺人罪なら弁護士
【大垣市の刑事事件】頼まれ殺害したら殺人罪で逮捕 同意殺人罪なら弁護士
~ケース~
Aさんは大垣市内のアパートで妻Vと子の3人で暮らしていた。
Aさんは多額の借金を背負っており、ある日、Aさんが帰宅すると、Vさんが自宅アパート内で無理心中を図って子を包丁で殺害していた。
Vさんから、「私も楽にしてほしい」などと言われたため、AさんはVさんに渡された包丁でVさんを殺害した。
後日、岐阜県警察大垣警察署は、Aさんを殺人罪の容疑で逮捕したが、Aさんは納得がいかず、弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~同意殺人罪が認められるためには~
同意殺人罪は、刑法202条後段に「…人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。」と規定されています。
一方で、殺人罪は刑法199条に規定されており、法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」です。
上記のように、同意殺人罪は通常の殺人罪に比して法定刑が軽いです。
その根拠は、被害者の真意に基づいて、加害者は人を殺すという意思決定をしているため、違法性が減少する点にあります。
そこで、「嘱託」とは、被害者の真意に基づくものが必要であると考えられます。
今回の事例では、Vさんは子を道連れにする意図で殺害しており、またVさんはAさんに自ら包丁を渡しています。
そのため、Vさんは死を固く決意しており、真意に基づいて「私を楽にしてほしい」と発言したものと判断される可能性が高いです。
したがって、VさんはAさんに自分を殺すよう「嘱託」したといえ、同意殺人罪が成立すると解されます。
しかし、実際に同意殺人罪が問題になるような事案は、今回のケースのように犯行現場が密室であったり、人気のない場所であることが多いです。
そのため、本来であれば同意殺人罪で逮捕されなければならない事実であるのに、殺人罪で逮捕されてしまう場合もあります。
このような事態を避けるため、弁護士に依頼することで、事実を適正に評価して、同意殺人罪であることを主張して被疑者・被告人の利益を守ることができます。
ご家族が殺人罪や同意殺人罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察大垣警察署までの初回接見費用 41,000円)

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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
現住建造物等放火罪の未遂で逮捕 弁護士に初回接見【四日市市の刑事事件】
現住建造物等放火罪の未遂で逮捕 弁護士に初回接見【四日市市の刑事事件】
~ケース~
四日市市に住むAさんは、前々から隣人であるVさんとトラブルが絶えなかった。
ある日、Vさんに腹を立てたAさんは、放火して、今後住めなくしてやろうと思い、Vさんが外出中の時にV宅に火をつけようとガソリンを撒いた。
その現場をパトロール中の三重県警察四日市北警察署の警察官に発見され、現住建造物放火等罪の未遂犯として現行犯逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~どこまでの行為が未遂になるのか~
現住建造物等放火罪は刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
現住建造物等放火罪における「焼損」とは、犯人が付けた火がその媒介物を離れ、独立して燃焼を継続している状態をいいます。
上記のケースでは、ガソリンを撒いただけで「焼損」は生じていないため、現住建造物等放火罪の既遂にはあたりません。。
しかしながら、現住建造物等放火罪の未遂犯とならないかが問題となります。
未遂犯が規定されている刑法43条は「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」を未遂犯とするとしています。
そこで、上記のAさんの行為が「犯罪の実行に着手」したといえるでしょうか。
この点ですが、放火する意思でガソリンを撒く行為自体に「焼損」が生じる現実的危険があるので、「犯罪の実行に着手」したといえ、未遂犯となる可能性が高いです。
このように、現住建造物等放火罪の成否を考慮する際には様々な法律的知識が必要となります。
また、過去の判例では現住建造物等放火罪の量刑については、懲役3年~6年くらいが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士事務所で、現住建造物等放火罪を含め、様々な刑事事件を取り扱っています。
現住建造物等放火罪などの刑事事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警察四日市北警察署までの初回接見費用 38,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。