Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

岐阜市の傷害致死事件 個人的法益に対する罪に強い弁護士

2015-01-21

岐阜市の傷害致死事件 個人的法益に対する罪に強い弁護士

岐阜県岐阜市在住30代無職Aさんは、岐阜県警岐阜北警察署により傷害致死の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、自宅で父親と口論になり、頭や顔などを何度も殴るなどの暴行を加え、約2時間後に父親が息をしていないことに気付き119番通報したそうです。
Aさんは、「口論となり殴った」などと供述し、容疑を認めているようです。

今回の事件は、平成26年12月21日の産経ニュースの記事を基に作成しました。

~殺人罪と傷害致死罪について~

殺人罪・傷害致死罪は、自己の行為によって人を死亡させてしまった場合に成立します。
殺人罪が成立するには、殺人の故意(殺意)が必要となります。
もし、殺意が認められなければ殺人罪は成立しません。
この場合、殺人罪よりも法定刑の軽い傷害致死罪(重)過失致死罪が成立します。
そのため、人を死亡させる犯罪においては、本人に殺意があったかどうかが重要なポイントとなります。

前述のとおり、今回Aさんの逮捕容疑となった傷害致死罪の成立に容疑者の殺意は不要です。
しかし、少なくとも人をけがさせる、あるいは人に対して暴行を加えるという故意が必要になります。
もしこうした故意もないということになれば、(重)過失致死罪が成立するということになります。
殺意の有無やその他故意の認定については、客観的状況を総合的に考慮する必要があるため、まずは刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。

傷害致死事件でお困りの方は、刑事事件に精通した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

名古屋市の傷害事件 示談経験豊富な弁護士

2015-01-20

名古屋市の傷害事件 示談経験の豊富な弁護士

名古屋市中区在住40代女性経営者Aさんは、愛知県警中警察署により傷害の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんが経営するスナックで、ホステスとして働いていた50代女性に殴る蹴るの暴行を加え、全治3週間のけがを負わせたようです。
Aさんは、「仕事をなまけていたので頭に来てやった」と容疑を認めているそうです。

今回の事件は、2015年1月8日の産経新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~起訴前に示談締結を目指す~

傷害事件においては、起訴前に示談をすることで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が高まります。
傷害の程度が重い場合、前科のない初犯の方でも、示談をせずに放っておくと、裁判で実刑判決を受けて刑務所に行かなければならない可能性があります。
傷害事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被疑者・被告人の処分に大きく影響します。
ですので、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要となります。
また、示談をすることで釈放の可能性も高まります。
早く身柄が解放されれば、早期の職場復帰・社会復帰が可能となります。

~示談金の相場~

示談金の額は事件内容によって10~300万円くらいと幅があります。
事件が重大な場合は、500万円を超える場合もあります。
傷害事件で詳しい示談金額を聞きたいという場合は、ぜひ示談交渉の経験豊富な刑事事件に強い弁護士にご相談下さい。

傷害事件でお困りの方は、示談経験の豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

三重県の暴行事件 勾留阻止を得意とする弁護士

2015-01-18

三重県の暴行事件 勾留阻止を得意とする弁護士

住所不定無職30代男性Aさんは、三重県四日市北警察署により暴行の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、四日市市内のテーマパークのゲート前で、警備員の20代男性の顔を手にしたコーヒーの缶で数回殴ったようです。
Aさんは、黙秘しているそうです。

今回の事件は、1月12日の読売新聞の記事を基に作成しています。
地名や警察署については、修正しています。

~逮捕後に弁護士と面会~

暴行事件逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。
逮捕された方が早く留置場から出るには、逮捕後に勾留されないことが大切です。
そのためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応を協議すること、そして身元引受人の協力を得ることが大切となります。
その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、本人の反省と二度と事件を起こさない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

~初回接見サービス~

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、初回接見サービスを実施しております。
初回接見とは、ご契約前に、弁護士が警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者・被告人の方と面会するサービスです。
初回接見を通じて、被疑者・被告人の方に、弁護士から取調べの対応や事件の見通しについて法的なアドバイスをご提供いたします。
初回接見後は、担当弁護士からご依頼者様に対して、直ちに接見の状況や伝言をご報告させていただきます。

暴行事件でお困りの方は、勾留阻止を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の強要事件 執行猶予獲得を得意とする弁護士

2015-01-13

名古屋市の強要事件 執行猶予獲得を得意とする弁護士

名古屋市東区在住30代男性飲食店経営Aさんら男女4人は、愛知県警東警察署により強要罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんら4人は、市内のコンビニ店で、10代の女性店員に「接客態度が悪い」などと言いがかりをつけ、「若いやつ何十人も連れてくるわ」などと脅し、土下座させたようです。
Aさんら4人とも、容疑を認めているようです。

今回の事件は、2014年12月30日の読売新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~脅迫罪と強要罪~

相手方を脅したり威嚇したりする行為には、脅迫罪・強要罪が成立する可能性があります。
脅迫罪とは、被害者を恐怖させる目的で、被害者又はその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加える旨を告知して脅迫する犯罪です。
脅迫罪が成立するためには、告知される危害の内容が被害者を恐怖させるに足りる程度のものでかつ脅迫行為者によって左右できるものでなければなりません。
ただし、被害者が実際に恐怖したことまでは必要ありません。

脅迫行為又は暴行行為によって、被害者に対して義務のないことを行わせ又は権利行使を妨害すると、より法定刑の重い強要罪で処罰されます。
脅迫罪の法定刑:2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法第222条)
強要罪の法定刑:3年以下の懲役(刑法223条)

~不起訴処分獲得を目指す~

脅迫事件・強要事件においては、弁護人を介して被害者と早期の示談を目指しましょう。
起訴前の示談であれば、検察官から不起訴処分を獲得できる可能性が高まります
起訴されて裁判になった方でも、示談によって、刑務所に行かなくて済む執行猶予付判決を受ける可能性を高めることができます。

強要罪でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の殺人未遂事件 減刑を目指す弁護士

2015-01-09

名古屋市の殺人未遂事件 減刑を目指す弁護士

名古屋市西区在住20代男子大学生Aさんは、愛知県警中村警察署により殺人未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市中区の雑居ビルで30代会社員を2階の階段踊り場から1階に転落させ、殺害しようとしたそうです。
Aさんは「酒を飲んでおり、よく覚えていない」と容疑を否認しています。
被害者男性は意識不明の重体です。

今回の事件は、12月29日(月)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~殺人罪・傷害致死罪について~

自己の行為によって人を死亡させてしまった場合は、殺人罪傷害致死罪の罪に問われることとなります。
殺人罪が成立するためには、殺人の故意(殺意)が必要です。
もし殺意が認められなかった場合、殺人罪よりも法定刑の軽い傷害致死罪(重)過失致死罪が成立します。
また、行為と死亡結果との間に因果関係が認められなかった場合は、殺人未遂罪又は傷害罪の限度で罪に問われます。
他にも、正当防衛又は緊急避難行為が認められれば、罪に問われない可能性があります。

~情状酌量による減刑を目指す~

事件を起こしたことに争いがなくても、
・犯行に至った経緯
・動機
・犯行後の状況
に容疑者に有利な事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことが出来ます。
犯行前後の経緯や状況を綿密に検討し、介護疲れや心中崩れ等の酌量に値する事情を洗い出して主張することで、減刑又は執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。

殺人未遂事件でお困りの方は、減刑を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の公務執行妨害事件 不起訴処分の弁護士

2015-01-08

名古屋市の公務執行妨害事件 不起訴処分の弁護士

名古屋市西区在住20代男性Aさんは、愛知県警中警察署により、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、年越しのカウントダウンなどで混乱が予想されるとして、地下鉄栄駅で警備にあたっていた愛知県警の機動隊員の頭を後ろから殴ったそうです。

今回の事件は、平成27年1月1日の産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪は、職務を行う公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立します。
公務員に対して暴行や脅迫を加えて怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪とは別に、被害者である公務員への傷害罪等が成立する可能性もあります。
ただし、公務員に対して暴行や脅迫を行ったとしても、相手方公務員が行っていた職務が違法と判断される場合には、公務執行妨害罪は成立しません。
※公務執行妨害罪の法定刑:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万以下の罰金(刑法第95条)

~職務行為の適法性を争う~

相手方公務員の職務行為が違法である疑いがある場合、職務行為の適法性を争うことで不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合、犯行当時の客観的状況や目撃者の証言などから公務員の職務行為が違法であることを主張していきます。
まずは一度、弁護士にご相談ください。

公務執行妨害罪でお困りの方は、刑事事件を専門に扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の傷害事件 勾留に強い弁護士

2015-01-03

名古屋市の傷害事件 勾留に強い弁護士

名古屋市瑞穂区在住20代女性看護師Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により傷害罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市内の病院に入院している90代女性患者に必要のないインスリンを大量に投与し、一時的に意識もうろうの状態にさせたようです。
Aさんは、現在も愛知県警瑞穂警察署内の留置施設で勾留されています。

今回の事件は、12月22日(月)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~勾留段階での弁護活動~

勾留手続を簡単にご説明します。
勾留は、検察官の裁判官に対する勾留請求から始まります。
その後、勾留請求を受けた裁判官が、被疑者と面会した上で、勾留請求を認めるかどうかを判断します。
そして、裁判官が勾留請求を認める判断(勾留決定)をした場合に被疑者は勾留されることになります。

こうした勾留手続の仕組みから、勾留処分に対する弁護活動は、3つの段階に分けて考えられます。
■勾留請求前
この段階では、検察官に勾留請求させないことが最重要です。
そのため、弁護士は、被害者と示談が成立していることなど、容疑者に有利な事情を示して検察官に勾留請求しないよう働きかけます。

■勾留請求後(勾留決定前)
この段階では、裁判官の勾留決定をいかに阻止するかを考えます。
勾留決定の前に、容疑者には裁判官と面会して話を聞いてもらう機会が与えられます(勾留質問といいます)。
そのため、弁護士は事前に容疑者と打ち合わせし、勾留されないためにはどう受け答えすればよいかを容疑者にアドバイスします。
またそれと同時に、直接裁判官に対して容疑者を勾留する理由・必要性がないことを意見します。

■勾留決定後
この段階でも、まだ望みはあります。
例えば、「裁判官による勾留決定は、不当である」として不服申し立て(準抗告)を行うことが考えられます。
この他にも、段階に応じて様々な不服申し立て活動を行っていきます。

傷害罪勾留されそう・勾留された方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

名古屋市の少年事件 少年院回避の弁護士

2014-12-30

名古屋市の少年事件 少年院回避の弁護士

名古屋市緑区在住10代男子高校生Aさんは、近隣住民の通報を受け駆け付けた愛知県警緑警察署の警察官により、殺人未遂罪現行犯逮捕されました。
同署によると、警察官が駆けつけると、家族3人が刃物で刺された傷を負っており、Aさんは現場付近にいたそうです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。

今回の事件は、12月23日(火)朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~少年事件とは~

少年事件とは、捜査対象者が20歳に満たない少年・少女である事件を指します。
少年事件は、少年法等の適用により、成人の刑事事件と手続きや処分に大きな違いがあります。
なお、事件当時20歳に満たなくとも、審判が開かれる時に20歳になっていた場合には、成人の事件として扱われます。

~少年院に入らないために~

警察から捜査を受けた少年事件のうち、犯罪の疑いがあると判断されたものはすべて家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で審判を開くか否かの調査を受けます。
少年院の留置期間は4か月~2年以内の範囲内で決められ、最長2年間、身柄拘束されます。
少年院に留置されている間は、学校や仕事に行けず、友人にも事由に会えない等非常に厳しい期間になります。
ですから、少年事件に強い弁護士を通じて、ぜひとも少年院送致を回避したいところです。

少年院に入らないようにするには、

①審判不開始を得る
②不処分を得る
③少年院送致以外の保護処分を得る

のいずれかを得る必要があります。
そのためには、少年院で更生させるための処分は必要ないことについて、弁護士を通じて裁判官を説得しなければなりません。
弁護士とともに、事前に少年を更生させるための環境を整え、裁判官を説得できるようしっかりと準備をすることが重要です。

少年事件でお困りの方は、少年事件・刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の暴行事件 正当防衛で無罪獲得の弁護士

2014-12-26

名古屋市の暴行事件 正当防衛で無罪獲得の弁護士

名古屋市昭和区在住30代女性派遣社員Aさんは、愛知県警昭和警察署により暴行罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、市内の商業施設の女子トイレ内で、元交際相手の男性と交際している30代女性の髪の毛をハサミで10数センチ切った疑いがあります。
Aさんは「髪を切れば女性が男性に会えなくなると思った」と容疑を認めているそうです。

今回の事件は、12月19日(金)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~暴行罪とは~

暴行罪とは、他人に暴力をふるう犯罪をいいます。
一方、暴行罪と似た傷害罪とは、他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪をいいます。
つまり、怪我をさせると傷害罪にあたり、怪我をさせないと暴行罪となります。
また、相手に直接暴行を加えていなくても、相手に向かって刃物を振り回す行為や相手に向かって石を投げつけるなどの間接的な暴行行為も暴行罪にあたります。

~正当防衛とは~

正当防衛とは、相手方からの攻撃に対する反撃として行為を行った場合には犯罪が成立しないというものです。
例えば、喧嘩などで相手方から暴行を加えられ又は加えられそうになったために反撃として暴行行為を行ったという場合です。
つまり、正当防衛を主張し、それが認められれば無罪又は不起訴処分を獲得できる可能性があります。
ただし、傷害事件・暴行事件では、当事者の主張に食い違いがみられる場合が少なくなく、正当防衛の主張は簡単には認められません。
弁護士に依頼すれば、客観的な証拠から被害者や目撃者との供述の食い違いを正し、正当防衛の主張が真実であることをより説得的に訴えていくことができます。

暴行罪でお困りの方は、正当防衛獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

名古屋市の少年事件 身柄解放活動の弁護士

2014-12-23

名古屋市の少年事件 身柄解放活動の弁護士

名古屋市守山区在住10代少年ら3名は、愛知県警守山警察署によって暴行の容疑で逮捕されました。
同署によると、自宅のベランダから、路上を歩いていた小学生3人に向けて、エアガンを撃ったり、氷やペットボトルを投げつけたりしたようです。
帰宅した男児から話を聞いた両親が110番をしたため、事件が発覚しました。

今回の事件は、12月11日(木)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~留置場・少年鑑別所から出るためには~

少年事件・少年犯罪逮捕されてしまった場合、警察署の留置場から出る方法には、
・勾留決定を阻止
・勾留の執行を停止する
・観護措置決定を阻止する
・観護措置決定を取り消す
などがあります。

もっとも、成人の刑事事件であれば釈放されるような軽微な事件でも、少年事件の場合にはそうならない可能性があります。
成人の刑事事件の場合よりも、容疑者の心身鑑別や行動観察の必要性が高いからです。

しかし、家族のお葬式、入学試験や定期試験などといった重要な行事に出席する必要がある場合は、一時帰宅できる可能性があります。
一時帰宅を実現するには、弁護士を通じて観護措置決定の取消しを家庭裁判所に申し入れることが必要となります。
少年事件は、一般的に成人の刑事事件と比べると身柄の解放を実現することが困難な場合が多くなります。
ですが、弁護士を通じて柔軟な対応をすることでより良い結果を実現できる可能性が高まります。

少年事件でお困りの方は、少年事件・刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。

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