Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
名古屋市の公務執行妨害事件 不起訴処分の弁護士
名古屋市の公務執行妨害事件 不起訴処分の弁護士
名古屋市西区在住20代男性Aさんは、愛知県警中警察署により、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、年越しのカウントダウンなどで混乱が予想されるとして、地下鉄栄駅で警備にあたっていた愛知県警の機動隊員の頭を後ろから殴ったそうです。
今回の事件は、平成27年1月1日の産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~公務執行妨害罪とは~
公務執行妨害罪は、職務を行う公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立します。
公務員に対して暴行や脅迫を加えて怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪とは別に、被害者である公務員への傷害罪等が成立する可能性もあります。
ただし、公務員に対して暴行や脅迫を行ったとしても、相手方公務員が行っていた職務が違法と判断される場合には、公務執行妨害罪は成立しません。
※公務執行妨害罪の法定刑:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万以下の罰金(刑法第95条)
~職務行為の適法性を争う~
相手方公務員の職務行為が違法である疑いがある場合、職務行為の適法性を争うことで不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合、犯行当時の客観的状況や目撃者の証言などから公務員の職務行為が違法であることを主張していきます。
まずは一度、弁護士にご相談ください。
公務執行妨害罪でお困りの方は、刑事事件を専門に扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
名古屋市の傷害事件 勾留に強い弁護士
名古屋市の傷害事件 勾留に強い弁護士
名古屋市瑞穂区在住20代女性看護師Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により傷害罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市内の病院に入院している90代女性患者に必要のないインスリンを大量に投与し、一時的に意識もうろうの状態にさせたようです。
Aさんは、現在も愛知県警瑞穂警察署内の留置施設で勾留されています。
今回の事件は、12月22日(月)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~勾留段階での弁護活動~
勾留手続を簡単にご説明します。
勾留は、検察官の裁判官に対する勾留請求から始まります。
その後、勾留請求を受けた裁判官が、被疑者と面会した上で、勾留請求を認めるかどうかを判断します。
そして、裁判官が勾留請求を認める判断(勾留決定)をした場合に被疑者は勾留されることになります。
こうした勾留手続の仕組みから、勾留処分に対する弁護活動は、3つの段階に分けて考えられます。
■勾留請求前
この段階では、検察官に勾留請求させないことが最重要です。
そのため、弁護士は、被害者と示談が成立していることなど、容疑者に有利な事情を示して検察官に勾留請求しないよう働きかけます。
■勾留請求後(勾留決定前)
この段階では、裁判官の勾留決定をいかに阻止するかを考えます。
勾留決定の前に、容疑者には裁判官と面会して話を聞いてもらう機会が与えられます(勾留質問といいます)。
そのため、弁護士は事前に容疑者と打ち合わせし、勾留されないためにはどう受け答えすればよいかを容疑者にアドバイスします。
またそれと同時に、直接裁判官に対して容疑者を勾留する理由・必要性がないことを意見します。
■勾留決定後
この段階でも、まだ望みはあります。
例えば、「裁判官による勾留決定は、不当である」として不服申し立て(準抗告)を行うことが考えられます。
この他にも、段階に応じて様々な不服申し立て活動を行っていきます。
傷害罪で勾留されそう・勾留された方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。
名古屋市の少年事件 少年院回避の弁護士
名古屋市の少年事件 少年院回避の弁護士
名古屋市緑区在住10代男子高校生Aさんは、近隣住民の通報を受け駆け付けた愛知県警緑警察署の警察官により、殺人未遂罪で現行犯逮捕されました。
同署によると、警察官が駆けつけると、家族3人が刃物で刺された傷を負っており、Aさんは現場付近にいたそうです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。
今回の事件は、12月23日(火)朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~少年事件とは~
少年事件とは、捜査対象者が20歳に満たない少年・少女である事件を指します。
少年事件は、少年法等の適用により、成人の刑事事件と手続きや処分に大きな違いがあります。
なお、事件当時20歳に満たなくとも、審判が開かれる時に20歳になっていた場合には、成人の事件として扱われます。
~少年院に入らないために~
警察から捜査を受けた少年事件のうち、犯罪の疑いがあると判断されたものはすべて家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で審判を開くか否かの調査を受けます。
少年院の留置期間は4か月~2年以内の範囲内で決められ、最長2年間、身柄拘束されます。
少年院に留置されている間は、学校や仕事に行けず、友人にも事由に会えない等非常に厳しい期間になります。
ですから、少年事件に強い弁護士を通じて、ぜひとも少年院送致を回避したいところです。
少年院に入らないようにするには、
①審判不開始を得る
②不処分を得る
③少年院送致以外の保護処分を得る
のいずれかを得る必要があります。
そのためには、少年院で更生させるための処分は必要ないことについて、弁護士を通じて裁判官を説得しなければなりません。
弁護士とともに、事前に少年を更生させるための環境を整え、裁判官を説得できるようしっかりと準備をすることが重要です。
少年事件でお困りの方は、少年事件・刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
名古屋市の暴行事件 正当防衛で無罪獲得の弁護士
名古屋市の暴行事件 正当防衛で無罪獲得の弁護士
名古屋市昭和区在住30代女性派遣社員Aさんは、愛知県警昭和警察署により暴行罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、市内の商業施設の女子トイレ内で、元交際相手の男性と交際している30代女性の髪の毛をハサミで10数センチ切った疑いがあります。
Aさんは「髪を切れば女性が男性に会えなくなると思った」と容疑を認めているそうです。
今回の事件は、12月19日(金)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~暴行罪とは~
暴行罪とは、他人に暴力をふるう犯罪をいいます。
一方、暴行罪と似た傷害罪とは、他人に暴行をふるって怪我をさせる犯罪をいいます。
つまり、怪我をさせると傷害罪にあたり、怪我をさせないと暴行罪となります。
また、相手に直接暴行を加えていなくても、相手に向かって刃物を振り回す行為や相手に向かって石を投げつけるなどの間接的な暴行行為も暴行罪にあたります。
~正当防衛とは~
正当防衛とは、相手方からの攻撃に対する反撃として行為を行った場合には犯罪が成立しないというものです。
例えば、喧嘩などで相手方から暴行を加えられ又は加えられそうになったために反撃として暴行行為を行ったという場合です。
つまり、正当防衛を主張し、それが認められれば無罪又は不起訴処分を獲得できる可能性があります。
ただし、傷害事件・暴行事件では、当事者の主張に食い違いがみられる場合が少なくなく、正当防衛の主張は簡単には認められません。
弁護士に依頼すれば、客観的な証拠から被害者や目撃者との供述の食い違いを正し、正当防衛の主張が真実であることをより説得的に訴えていくことができます。
暴行罪でお困りの方は、正当防衛獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。
名古屋市の少年事件 身柄解放活動の弁護士
名古屋市の少年事件 身柄解放活動の弁護士
名古屋市守山区在住10代少年ら3名は、愛知県警守山警察署によって暴行の容疑で逮捕されました。
同署によると、自宅のベランダから、路上を歩いていた小学生3人に向けて、エアガンを撃ったり、氷やペットボトルを投げつけたりしたようです。
帰宅した男児から話を聞いた両親が110番をしたため、事件が発覚しました。
今回の事件は、12月11日(木)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~留置場・少年鑑別所から出るためには~
少年事件・少年犯罪で逮捕されてしまった場合、警察署の留置場から出る方法には、
・勾留決定を阻止
・勾留の執行を停止する
・観護措置決定を阻止する
・観護措置決定を取り消す
などがあります。
もっとも、成人の刑事事件であれば釈放されるような軽微な事件でも、少年事件の場合にはそうならない可能性があります。
成人の刑事事件の場合よりも、容疑者の心身鑑別や行動観察の必要性が高いからです。
しかし、家族のお葬式、入学試験や定期試験などといった重要な行事に出席する必要がある場合は、一時帰宅できる可能性があります。
一時帰宅を実現するには、弁護士を通じて観護措置決定の取消しを家庭裁判所に申し入れることが必要となります。
少年事件は、一般的に成人の刑事事件と比べると身柄の解放を実現することが困難な場合が多くなります。
ですが、弁護士を通じて柔軟な対応をすることでより良い結果を実現できる可能性が高まります。
少年事件でお困りの方は、少年事件・刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。
名古屋市の脅迫事件 示談獲得を目指す弁護士
名古屋市の脅迫事件 示談獲得を目指す弁護士
名古屋市中川区在住30代男性会社員Aさんは、愛知県警中川警察署によって脅迫罪で逮捕されました。
同署によると、デートに応じなかった知人の20代女性にLINEで「そういうのは犯罪だ。警察に被害届を出していいですね」などと複数回メッセージを送り、脅したようです。
Aさんは容疑を認めているそうです。
今回の事件は、12月8日(月)時事通信社の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~脅迫罪とは~
脅迫罪とは、被害者を恐怖させる目的で、被害者又はその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加える旨を告知して脅迫する犯罪です。
脅迫罪が成立するためには、以下の2点に該当する必要があります。
・告知される危害の内容が被害者を恐怖させる程度のもの
・告知される危害が脅迫行為者によって左右できるもの
ただし、被害者が実際に恐怖したことまでは必要ありません。
なぜなら危害の内容が被害者を恐怖させる程度のものであったかどうかは、一般人の感覚を基準に判断されるからです。
なお、条文上、害悪を加える対象は被害者本人もしくは親族に限定されているため、「おまえの恋人に痛い目あわすぞ」と伝えても脅迫罪にはなりません。
脅迫罪の法定刑:2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法第222条)。
~脅迫罪の最適な弁護方法は?~
脅迫罪の成立に争いがない場合、どうすればよいでしょうか?
その場合の最適な弁護活動としては、弁護士を介して被害者と早期に示談をすることがあげられます。
弁護士を介して被害者との示談が成立すれば、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性が高まります。
起訴されて裁判になってしまった場合でも、示談が成立することで、執行猶予付判決の可能性を高めることができます。
脅迫事件でお困りの方は、示談を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
名古屋市内の強盗傷害事件 減刑と執行猶予付き判決を目指す弁護士
名古屋市内の強盗傷害事件 減刑と執行猶予付き判決を目指す弁護士
名古屋市熱田区在住30代無職男性Aさんは、愛知県警熱田警察署により強盗傷害罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、熱田区内の路上で帰宅途中の20代女性の首をしめて失神させたうえ、顔を殴るなどし、現金約1万2000円入りの財布などを奪ったそうです。
女性は鼻の骨を折るなどの重傷を負い、Aさんは「生活する金に困ってやった」などと容疑を認めているそうです。
今回の事件は、2014年12月5日の産経新聞のニュースを基に作成しています。
地名、警察署名は変えてあります。
~減刑や執行猶予付きの判決を目指す~
今回の事件のように、被疑者・被告人が犯行の容疑を認めている場合、刑事裁判になる可能性が高まります。
強盗罪や強盗傷害罪で刑事裁判となった場合、強盗事件の被告人は、前科がない初犯であっても実刑判決となる可能性が生じます。
この場合、強盗被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることで、執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
また、犯行の経緯や動機に被告人に有利な事情があれば、それを刑事裁判で主張・立証することで減刑及び執行猶予付きの判決を目指すことができます。
・「執行猶予」とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のこと。
→執行猶予判決になると、実刑判決とは異なり一定期間刑の執行は猶予されるので、直ちに刑務所に入らず、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。
・強盗罪の法定刑:5年以上の有期懲役です(刑法第236条)。予備や未遂も罰せられます(刑法第237条、243条)。
→強盗の機会に、人に怪我をさせた場合には強盗致傷罪として、人を死亡させた場合には強盗致死罪として重い法定刑が科せられます(刑法第240条)。
強盗傷害事件でお困りの方は、減刑と執行猶予付き判決獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。
名古屋市の病院内傷害事件 逮捕後すぐに弁護活動をする弁護士
名古屋市の病院内傷害事件 逮捕後すぐに弁護活動をする弁護士
名古屋市瑞穂区在住20代女性看護師Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により傷害罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、担当していた入院患者90代女性に糖尿病でないにもかかわらず、必要のないインスリンを計3回投与し、意識混濁状態に陥らせたようです。
警察の取調べで、Aさんは「やっていません」などと供述し、容疑を否認しているようです。
今回の事件は、12月1日(月)ニュース速報Japanで報道された記事を基に作成しています。
地名、警察署名は変えてあります。
~逮捕されてしまったら~
逮捕された後、早く留置場から出るためには、勾留されないことが大切となります。
勾留を阻止するために、逮捕後の早い段階で、以下のポイントをクリアできるよう努力しましょう。
・弁護士と面会して取調べ対応を協議し、取調べを上手く乗り切る
・弁護士を通じて被害者との示談を成立させる
・身元引受人の協力を得る
・弁護士から検察官や裁判官に対して、本人の反省と二度と傷害事件を起こさない旨を主張してもらう
傷害事件で逮捕されてしまっても、刑事事件専門の弁護士による万全の弁護活動を受ければ、早く留置場から釈放される可能性が格段に高まります。
傷害事件等で逮捕された際は、早期に弁護士に依頼されることをお勧めします。
ちなみに、私選弁護人は、逮捕前でも選任することが可能です。
逮捕前にご相談いただければ、示談を成立させ被害届の提出を阻止するなど、逮捕されないための弁護活動を行うこともできます。
傷害事件でお困りの方は、逮捕後の弁護活動に自信のある愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せ下さい。
名古屋市内の傷害事件 正当防衛獲得を目指す弁護士
名古屋市内の傷害事件 正当防衛獲得を目指す弁護士
名古屋市南区在住30代男性風俗店経営者Aさんは、傷害の容疑で愛知県警南警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんの店前の路上で店から出てきた客が客引き2人に文句をつけていたため、客に対して頭を殴るなどの暴行を加え脳挫傷などの重傷を負わせたそうです。
Aは容疑を認めています。
今回の事件は、2014年11月29日(土)時事通信社で報道されたニュースをもとに作成しています。
地名、警察署名は変えてあります。
~弁護士を介して正当防衛を主張する~
傷害事件・暴行事件において、暴行行為をしてしまったことに争いがない場合でも、無罪又は不起訴を獲得する余地があります。
それは、
「喧嘩などで相手方から暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので反撃として暴行行為を行った」
という正当防衛が認められた場合です。
また、暴行行為と傷害結果との因果関係がないと主張をすることで、傷害罪の成立を回避する余地もあります。
(ただし、因果関係がないとの主張が認められても暴行罪の限度では処罰を受けることになります)
ただ、傷害事件・暴行事件では、当事者の主張に食い違いがみられる場合が少なくありません。
そのため、正当防衛や因果関係なしとの主張も、簡単には認められません。
弁護士を通じて、被害者らとの供述の食い違いを正し、検察や裁判所に対して正当防衛や因果関係がないと訴えていくことが必要になります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、傷害事件の弁護経験も豊富です。
正当防衛の主張や因果関係不存在の主張もお任せ下さい。
刑事事件専門の弁護士が、安心・万全の弁護活動で依頼者の方を守ります。
名古屋市内の器物損壊事件 不起訴獲得を得意とする弁護士
名古屋市内の器物損壊事件 不起訴獲得を得意とする弁護士
名古屋市中村区在住20代男性フリーターAさんは器物損壊罪の容疑で愛知県警中村警察署に逮捕されました。
同署によると、名鉄百貨店ヤング館前の巨大マネキン「ナナちゃん」に落書きし、一部を破壊したそうです。
落書きといった悪戯の再発防止のために設置した防犯カメラに、Aさんの行為が映っていたそうです。
今回の犯罪は、2014年11月22日の毎日新聞のニュースをもとに作成しています。
ただし、事件内容は変えているため、フィクションとなります。
~器物損壊罪とは~
器物損壊罪は、他人の物を損壊した場合に成立します。
「他人の物」には、土地や動物(家畜やペット)なども含まれます。
ただし、公用文書、私用文書、建造物は含まれません(別途、文書等毀棄罪、建造物等損壊罪が存在するためです)。
「損壊」とは、物を物理的に壊す行為だけでなく物の効用を害する(物の価値を損ねる)行為を広く含みます。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です(刑法第261条)。
なお、器物損壊罪は、親告罪となるため、被害者の告訴がなければ起訴ができません。
~器物損壊罪で逮捕されたときは~
器物損壊罪で逮捕された場合、警察署長あての上申書・調書を書き、家族などの身元引受人がいれば、その日のうちに家に帰れる可能性が高いです。
もっとも、釈放された後でも検察官が、容疑者を起訴する場合があります。
もし弁護士がついていれば、弁護士は前科が付かない不起訴処分を目指します。
この際、被害者との示談が成立していることが重要となります。
なぜなら、器物損壊罪は親告罪ですので、被害者との間で示談が成立し、告訴状を取り下げてもらえれば、不起訴になるからです。
その意味で、器物損壊事件では、示談交渉ができるか否かが不起訴獲得の大きなポイントとなります。
器物損壊罪でお困りの方は、不起訴獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
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