Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

名古屋市内の傷害事件 勾留阻止と示談を得意とする弁護士

2014-11-27

名古屋市内の傷害事件 勾留阻止と示談を得意とする弁護士

名古屋市東区在住20代女性介護職員Aさんは、愛知県警東警察署傷害罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、同区にある老人保健施設に入所している80代女性の頭髪を引き抜くなどし、軽傷を負わせた疑いがあるそうです。
この施設では前回も、他の女性に刺し傷が見つかったため、防犯カメラを設置していたところ、Aさんの犯行が明らかとなったそうです。。

今回の事件は、2014年11月23日の朝日新聞より報道されたニュースをもとに作成しています。
なお、地名、警察署名、事件内容は変えてあります。

~傷害を加えたことで逮捕されてしまったら~

今回の事件のように、被害者に傷害を負わせてしまったことが明らかな場合、弁護士は以下のような活動を行います。

・勾留を阻止する弁護活動
傷害事件逮捕された場合、早く留置場から出るためには、逮捕後に勾留されないことが大切です。
勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で弁護士と面会して取調べ対応について話し合っておくことが重要です。
また、身元引受人の協力を得ることも勾留を阻止するための重要なポイントです。
その上で、弁護士から検察官や裁判官に対して、本人の反省と二度と傷害事件を起こさない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。

・起訴前の示談
傷害事件の場合、傷害の程度が重ければ、たとえ初犯の方であっても、裁判で実刑判決を受けて刑務所に行く可能性があります。
そうならないためにも、示談をせずに放っておくのではなく、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要となります。
傷害事件では、被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被疑者・被告人の処分に大きく影響します。
例えば、起訴前に示談をすることで、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。

傷害罪でお困りの方は、勾留阻止示談を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

 

名古屋市の建造物侵入と暴行事件 示談を得意とする弁護士

2014-11-24

名古屋市の建造物侵入と暴行事件 示談を得意とする弁護士

名古屋市千種区在住20代男性アルバイトAさんは、愛知県警千種警察署の警察官に逮捕されました。
同署によると、同市のマンションに侵入し、エレベーター内で、住人の当時12歳の女子中学生の臀部を触ったそうです。
女子中学生の母親により110番がなされた後、同署は、マンション周辺の警戒を強化していました。
ある夜、防犯カメラの映像とよく似た男を発見し職務質問したところ、Aが犯行を認めたため、裏付け捜査の末建造物侵入暴行の容疑で逮捕に至ったということです。

この事件は実際に報道されたニュース(2014年11月21日(金)産経新聞)をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署は変えてあります。

~示談が必要となる犯罪とは~

被害者がいる犯罪は、示談を検討することになります。
例えば、暴行や傷害といった粗暴犯,強姦,強制わいせつ,痴漢などの性犯罪,窃盗や詐欺,横領などの財産罪などがあてはまります。
今回の事件は、暴行事件ですので、示談を検討することとなります。
なるべく早い段階で弁護士を選任することで、示談をスムーズに行うことができます。

~示談をすることのメリット~

示談をすることのメリットは、何でしょうか。
それは、起訴不起訴の処分や判決に際して被疑者や被告人にとって有利に働く事情として大きく考慮されるということです。
実際、被害者に金銭的賠償がなされ、被害者が犯人の処罰を望んでいない時、検察庁や裁判所は被疑者や被告人に寛大な処分や刑を科すことが多いです。
とはいえ、示談が成立したとしても厳しい処分や処罰が下されることもあります。
例えば、殺人、放火といった犯罪の場合は、仮に遺族の方と示談できたとしても、実刑に処せられることの方が多いです(ただし、減刑等の可能性はあるでしょう)。

建造物侵入暴行事件でお困りの方は、示談交渉に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

 

名古屋市の殺人未遂事件 少年事件に強い弁護士

2014-11-22

名古屋市の殺人未遂罪事件 少年事件に強い弁護士

名古屋市千種区在住男子高校生Aさん(17)は、殺人未遂罪の疑いで愛知県警千種警察署現行犯逮捕されました。
愛知県警千種警察署によると、Aさんから「母親がけがをしています。背中とか頭とか。僕がやりました。包丁で」と119番通報があったそうです。
この少年の50代母親は、大けがをし、市内の病院に運ばれて集中治療室で手当を受けたそうです。
少年は両親と3人暮らしで、当時、父親は不在でした。

この事件は、実際のニュース(NHKニュースほか)をもとに作成しています。
地名、警察署名は変えてあります。

~少年事件とは~

少年事件とは、捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件いいます。
今回の事件も、Aさんは17才高校生であることから少年事件の事案となります。
なお、事件当時20歳未満であっても家庭裁判所の審判が開かれる時に20歳になっていた場合には、成人の刑事事件として扱われます。
少年事件は、少年法等の適用があるため、成人の刑事事件と比べて手続きや処分に大きな違いがあります。

・成人の刑事事件→裁判手続によって罪の有無及び刑罰の内容が決められる
少年事件→家庭裁判所の審判手続によって少年の保護処分が決められる

~刑事事件・少年事件に強い弁護士とは~

弁護士といっても、すべての弁護士がすべての分野に精通しているわけではありません。
それは医師が、脳外科、消化器内科などといった専門分野に分かれていることと同じです。
そのため、弁護士を選ぶ際にも、その弁護士が日頃どのような分野の法律問題を扱い、得意としているかを調べることが重要となっていきます。
当然、刑事事件・少年事件を依頼する場合、刑事事件・少年事件を専門とし、得意とする弁護士に依頼するのが得策です。

殺人未遂罪でお困りの方は、刑事事件・少年事件の経験が豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せ下さい。

 

名古屋市の傷害致死事件 情状酌量減刑の弁護士

2014-11-18

名古屋市の傷害致死罪事件 情状酌量減刑の弁護士

名古屋市千種区在住40代男性Aさんは、愛知県警千種警察署傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
愛知県警千種警察署の話によると、一緒に暮らしていた70代の認知症の父親が暴れたため、押さえつけるために馬乗りになったそうです。
その後、父親の意識がないことに気付き、119番通報して救急車を呼んだが、死亡が確認されたそうです。

この事例は実際に起きたニュースをもとに作成しています。
ただし、地名、警察署は変えています。

~傷害致死罪とは~

傷害致死罪とは、人を傷害し、よって人を死亡させたときに成立する罪です。
殺人罪とは異なり、加害者に「殺意」がないことが必要となります。
殺人事件や傷害致死事件を起こしてしまった場合、本人に殺意があったかどうかが殺人罪の成否の重要なポイントになります。
殺意がないと認められれば、殺人罪よりも法定刑が軽い傷害致死罪や過失致死罪が成立するからです。
殺意の有無については
・死亡に至った傷の部位
・傷の程度
・凶器の種類
・凶器の用法
・動機の有無
・犯行後の行動
といった客観的状況を総合的に考慮して、判断されます。

今回の事件でも
・被害者に目立った外傷はなかったこと
・Aさんは異変に気付きすぐに救急車を呼んでいること
・Aさん自身が「認知症の父親が暴れ、押さえつけるためにやった」と供述していること
が殺意を認められなかった理由に当たると思われます。

~情状酌量による減刑を目指す~

今回の事件は、認知症の父親と2人で暮らしていたことから、介護疲れによる犯行の可能性が考えられます。
このような酌量に値する事情があれば、それを主張することで減刑又は執行猶予付の判決が得られます。
事件を起こしたことに争いがない場合でも、犯行に至った経緯や動機及び犯行後の状況などで被告人に有利な事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことが出来ます。

もっとも、情状酌量による減刑を受けるためには、被告人に有利な事情を裁判官に説得的に主張・立証する必要があります。
もし刑事事件専門弁護士に事件を依頼すれば、依頼者の方に有利な事情について、非常に説得的な主張・立証をしてもらうことができます。
そのため、情状酌量による減刑の可能性も高いと言えます。
依頼者の方は、安心して弁護士に事件を任せ、更生への第一歩を踏み出すことができます。
このような信頼できる刑事事件の弁護活動は、刑事事件を専門に扱うことで豊富な経験を積み重ね、日々専門的な能力を磨いている弁護士だからこそできることです。
情状酌量による減刑を勝ち取り、少しでも早く事件前の生活を取り戻したいという方は、すぐに刑事事件専門弁護士に相談することをおすすめします。

傷害致死罪でお困りの方は、減刑獲得を得意とする刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋の傷害致死事件 刑事事件に強い弁護士

2014-11-16

名古屋の傷害致死事件 刑事事件に強い弁護士

Aさん夫婦は、先月25年前に起こした傷害致死事件の容疑で愛知県警千種警察署逮捕されました。
逮捕した千種警察署は、昨日事件を名古屋地方検察庁に送致しました。
しかし、名古屋地方検察庁は、公訴時効を経過していることから、不起訴処分により事件を終結させる予定です。
(フィクションです)

~公訴時効経過による刑事事件終了~

福岡県警は、殺人傷害致死罪で起訴されている福岡県筑後市のリサイクルショップ経営の夫婦の他の事件について福岡地検に書類送検し捜査を終了させると発表しました。
書類送検された事件の容疑は、傷害致死や死体遺棄容疑などです。
しかし、今回書類送検された事件は、いずれも公訴時効を経過しており、福岡地検は不起訴とする方針だそうです。
(参考:11月14日デジタル版読売新聞)

今回のテーマは公訴時効です。
公訴時効というのは、犯罪後一定期間経過した場合、その犯罪については起訴できなくなるという制度のことです。
前述した福岡県の事件の容疑者夫婦は、いくつかの犯行についてこの「公訴時効」の成立によって刑事責任を免れようとしています。

公訴時効については、平成22年(2010年)に法改正がなされ、昔とは変わっている点に注意が必要です。
詳しくは以下の通りです。

◆「人を死亡させた罪」で死刑が定められている場合
例)殺人罪
改正前は、犯行後25年で公訴時効が成立していましたが、今は公訴時効が成立しなくなりました。
◆「人を死亡させた罪」で法定刑の上限が無期懲役・無期禁錮の場合
例)強姦致死罪
改正前は、犯行後15年で公訴時効が成立していましたが、今は30年で公訴時効が成立します。

◆「人を死亡させた罪」で法定刑の上限が20年の懲役・禁錮である場合
例)傷害致死罪、危険運転致死罪
改正前は、犯行後10年で公訴時効が成立していましたが、今は20年で公訴時効が成立します。

◆「人を死亡させた罪」で法定刑の上限が懲役・禁錮で、上記以外の場合
例)過失運転致死傷罪
改正前は、5年又3年で公訴時効が成立していましたが、今は10年で公訴時効が成立します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門弁護士事務所です。
殺人事件についてご疑問をお持ちの方は、いつでもご相談下さい。

名古屋市の脅迫事件 保釈に強い弁護士

2014-11-14

名古屋市の脅迫事件 保釈に強い弁護士

名古屋市西区在住30代男性会社員Aさんは、脅迫罪の容疑で愛知県警東警察署逮捕されました。
Aさんは、愛知県で活動している某タレントのインターネットサイトに複数回、殺害予告を書き込んだという内容です。
Aさんのご家族が、刑事事件に強い弁護士事務所無料法律相談に来られました(フィクションです)。

~脅迫罪とは~

脅迫罪とは、相手に恐怖心を起こさせる目的で相手方の生命、身体、自由、名誉などを侵害するような害悪を告知する犯罪です。
脅迫」に該当するには、
・一般の人にとって相手方に伝える害悪が恐怖を味わわせる程度のものであって
・その発生を告知者自身が現実に左右できると感じられるもの
である必要があります。
法文上では、害悪を加える対象は本人もしくは親族に限定されています。
罰則は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります(刑法222条)。

~保釈してほしい~

今回の事件で逮捕されたAさんは事件を否認しています。
Aさんは無罪を主張しており、誰かが自分になりすましてインターネットに書き込んだのだと主張しています。
Aさんは逮捕され、勾留され、名古屋地方裁判所に起訴されてしまいました。
Aさんは1日も早く警察署から出たいと保釈を希望しています。

Aさんの保釈は認められるのでしょうか。

一般的に、事件を否認している場合は保釈が認められる確率は極めて小さいと言えます。
なぜなら、裁判所罪は否認している被告人には証隠滅や逃亡の恐れが認められると考えるからでしょう。
Aさんは保釈が認められませんでした。
Aさんはいつ出られるのでしょうか。
保釈が認められなかった場合は、次の保釈請求で認められるか、無罪、もしくは有罪で執行猶予が付かない限りは外に出ることはできません。
(勾留の執行停止などは問題としないこととします。)

では、Aさんが事件を認めた場合はどうでしょうか?
事件を認めた後に保釈請求をした場合は、保釈が認められる確率は少しは高まるかもしれません。
実際、最初は事件を否認していて、途中から認めに転じた場合で、保釈が認められたケースがあります。
ですので、保釈でお悩み方は一度、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

脅迫罪を犯してしまったら、刑事事件の経験が豊富で保釈に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。

清須市の傷害事件 示談成立で不起訴処分に強い弁護士

2014-11-13

清須市の傷害事件 示談成立で不起訴処分に強い弁護士

清須市在住の30代Aさんは、先日清須市内の「美濃路」近くの路上で男性を暴行し、ケガさせました。
愛知県警西枇杷島警察署は、Aさんを現行犯逮捕して、取り調べています。
Aさんの両親は、Aさんが公務員であることから、今回の事件で前科がついてしまうのではないかと不安になっています。
無料法律相談を受けた弁護士は、前科と公務員資格との関係について丁寧に説明しています。(フィクションです)

~前科とは~

前科」は、法律上の言葉ではなく、明確な定義があるわけではありません。
一般的には、前科とは、過去に受けた刑罰の経歴のことをいうとされています。

一般的な前科がついた場合の措置としては、罰金以上の刑に処せられた者が、
・検察庁の管理する前科調書に記載される
・本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載される
ことなどがあげられます。

前科調書は、
・検察官が容疑者の前科の有無を調べる資料
・裁判の際における前科の有無・内容を証明する証拠
として用いられます。
前科の有無・内容は裁判の際の量刑を大きく左右します。
前科調書は、検察庁で管理され、本人も見ることはできません。
また、前科調書に記載された前科は一生消えません。

一方、前科の記録された市区町村の犯罪人名簿は、
・前科が一定の職業について資格取得の欠格事由になっていないかを確認する
・選挙権や被選挙権の有無を確認したりする
ために用いられます。

犯罪人名簿は、限られた機関の人しか見ることはできず、本人も見ることはできません。
また、この犯罪人名簿の前科は一定期間が経過すると消えてなくなります。

~不起訴処分を勝ち取る方法~

前述の通り、前科がついた場合様々な不利益があります。
しかし、不起訴処分になれば、このような前科がつくことはありません。
不起訴処分になるためには、弁護士から検察官に対して、
・証拠が不十分であること
・アリバイの存在
・被害弁償、示談の成立
・告訴の取消し、被害届の取下げ
などの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。
被害者がいる犯罪では、特に被害者と示談をすることが不起訴処分を獲得するために大変重要です。
被害者との間で示談が成立すれば、刑事事件の処分が軽くなったり不起訴になったりするだけでなく、被害者から民事訴訟で損害賠償請求をされることもなくなります。
示談を成立させるには、弁護士が被害者と犯人の間に入って粘り強く示談交渉をすることが大切です。

~示談に必要な事~

1 起訴前の示談が特に重要
2 示談金を被害者に払う
3 示談書、嘆願書、被害届取下げ書(告訴取消し書)を取る

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
傷害事件を起こしてしまった場合でも、依頼者の方の利益を守り、迅速かつ円満な解決を実現できるよう万全のサポートをしてまいります。
ぜひ一度、示談交渉が得意な信頼出来る弁護士にご相談ください。

名古屋市の業務上過失致死罪 不起訴処分で前科回避、刑事事件に強い弁護士が示談交渉

2014-11-11

名古屋市の業務上過失致死罪 不起訴処分で前科回避、刑事事件に強い弁護士が示談交渉

名古屋市千種区在住40代男性会社員Aさんは、業務上過失致死罪の容疑で愛知県警千種警察署による取調べを受けました。
Aさんは警察署から帰った後、前科がつくのではと不安になり刑事事件に強い弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです。)。

~不起訴処分を獲得するためには~

不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。
不起訴処分となった場合には、裁判は行われず、前科回避や釈放などの大きなメリットが得られることになります。
不起訴処分を獲得するためには、弁護士から検察官に対して、

・証拠が不十分であること
・アリバイの存在
・被害弁償や示談の成立
・告訴の取消し
・被害届の取下げ

などの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。
特に、被害者のいる犯罪では、早期に示談交渉をすることが不起訴処分の獲得に効果的です。

~不起訴の種類~

不起訴処分は、理由に応じて、大きく3種類に分かれます。
1 嫌疑なし不起訴
犯人でないことが明白又は犯罪成立を認定する証拠がないことが明白な場合の不起訴処分
2 嫌疑不十分による不起訴
犯罪を認定する証拠が不十分の場合の不起訴処分
3 起訴猶予
犯罪の疑いが十分にあり、起訴して裁判で有罪を立証することも可能だが、特別な事情に配慮してなされる不起訴処分
(この起訴猶予という不起訴処分は、比較的軽い犯罪で、犯人が深く反省していたり、被害弁償や示談などにより被害者の処罰感情が和らいでいる場合に認められるもの)

~不起訴の効果~

・裁判をせずに事件が終了する
・前科がつかない
・釈放される
・示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる
不起訴処分獲得によって前科がつかなくなることにより、一定の職業に就く資格や受験資格をはく奪されずにすむケースがあります。
会社によっては、不起訴処分によって前科がつかなければ、解雇にならずに済むケースもあります。
被害者のいる犯罪では、示談交渉をすることが不起訴処分獲得にとって有効です。
示談をすることで早期に釈放されて会社や学校に復帰できたり、被害者からの損害賠償請求を防止できたりして事件の完全解決にもなります。

業務上過失致死罪を犯してしまった方は、できる限り早く刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に相談ください。
不起訴処分獲得に強い弁護士が、早期の示談交渉で不起訴処分の獲得を目指します。

名古屋の暴行事件で愛知県警中警察署が逮捕! 不起訴処分で早期解決の弁護士

2014-11-02

名古屋の暴行事件で愛知県警中警察署が逮捕! 不起訴処分で早期解決の弁護士

名古屋市熱田区在住のAさんは、同僚Vさんと中区栄にある居酒屋で口論となりました。
腹が立ったAさんは、Vさんの顔を殴るなどの暴行を加えました。
Aさんは、後日「暴行罪」の容疑で愛知県警中警察署逮捕されましたが、即日釈放されました。
Aさん自身が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

~刑事処分~

Aさんが起こした暴行事件についてどのような処分が考えられるでしょう?

①検察官が下す処分
警察から事件を受け取った検察官は、以下のような処分を行います。
・起訴処分
・不起訴処分(嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予)
②裁判所が下す処分
検察官により起訴されると次に、裁判(公判)が開かれます。
そして、裁判所は裁判の判決言い渡し期日に、以下のような処分(判決)を下します。
・無罪判決
・有罪判決
さらに、有罪判決のなかには、
・執行猶予付き判決
・実刑判決(執行猶予がない判決)
があります。

上記の処分のうち“不起訴処分”を獲得できれば、裁判は開かれることなく事件が終了しますので、起訴された場合と異なり、裁判に伴う精神的・肉体的負担は発生しません。
また、前科も付きません。
前科があることで、資格取得や就職に制限が生じる職業(国家公務員、地方公務員、司法書士、行政書士など)もありますが、不起訴処分になれば何らの制限も受けません。

これらのことから、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、“不起訴処分”の獲得をめざし弁護活動を開始します。

~暴行罪で不起訴処分を獲得~

暴行罪は被害者がいる犯罪です。
被害者がいる犯罪を起こしてしまった場合、“被害者と示談できるか”が不起訴処分獲得の上で重要です。

先日も、歌手の氷川きよしさんが元マネジャーに暴行を加えたとして「暴行」容疑で書類送検されていた事件で、東京地検は不起訴処分との決定を下したとの報道がありました。
この事件では、氷川きよしさんと被害者の元マネジャーとの間には示談が成立していたとのことです(産経ニュース参照)。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
豊富な知識と経験を駆使して、被害者の処罰感情が厳しく示談が厳しいと思われるケースでも粘り強い交渉で示談を成立させた経験も多くございます。

ですので、暴行事件を起こしてしまったら、まずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話ください。
日時を調整の上、法律相談の予約をお取り致します。

岐阜の脅迫事件 示談交渉、再犯防止に取り組む刑事事件専門の弁護士

2014-11-01

岐阜の脅迫事件 示談交渉、再犯防止に取り組む刑事事件専門の弁護士

岐阜県岐阜市在住のAさんは、「脅迫」の容疑で岐阜県警岐阜北警察署逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

最近の事件で「脅迫」と関連して多く報道されていたのが、元朝日記者に対する脅迫電話事件が挙げられます。
これは、毎日新聞の慰安婦報道をめぐり、元朝日新聞記者が非常勤講師を務める北海道札幌市内の大学に脅迫電話をかけ大学の業務を妨害したとして、男が「威力業務妨害」の容疑で逮捕されたという事件です(産経ニュース参照)。
この事件では、脅迫の行為により大学の業務を妨害しているので、威力業務妨害逮捕されたのです。

~脅迫罪の弁護活動~

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、脅迫罪が起こったら以下のような弁護活動を行います。

◆被害者対応(示談交渉や被害弁償)を行う
脅迫事件には、被害者がいます。
ですので、弁護士を通じて、被害者に対して一刻も早く謝罪の意を示すことが大切です。
しかし、なぜ被害者対応(謝罪や示談交渉、被害弁償)を行うことが大切なのでしょうか。
それは、被害者と示談をすることができれば、捜査機関の処分や量刑判断において被疑者・被告人の有利な事情として考慮されるからです。
具体的には、
・起訴猶予という不起訴処分を獲得できる可能性が高くなる
・起訴前に示談成立が間に合わなくても、起訴後に示談を成立させることで減刑・執行猶予付判決の可能性を高めることができる
などです。

ただし、脅迫事件の被害者は、犯人に対し相当な恐怖心を抱いているので、示談成立までに時間がかかるでしょう。
ですので、できるだけ早い段階で弁護士をつけましょう。

◆再犯防止策を検討する
捜査機関の処分や裁判の量刑判断の際に重要となる事実が、被害者対応の他にもあります。
それは、「再犯のおそれがないこと」を主張することです。
再犯が起こらない体制をとっていると検察官や裁判所を納得させられるかがポイントになります。
脅迫事件における具体的な再犯防止策として
・被害者の住居周辺や勤務先に近づかない等、被害者との接触を今後一切断つこと
(犯人本人の誓約書や適切な監督が期待できる身元引受人による身元引受書などの証拠を提出して主張します)
・場合に応じて、精神科のカウンセリング等の専門家による治療を受けること
(診断書等の証拠を提出して主張します)
などが挙げられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、示談交渉はもちろんのこと、有効な再犯防止策についても適切な指導・助言をいたします。
脅迫事件で逮捕されたら、まずは、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までお電話下さい。
24時間体制で相談のご予約をお待ちしております。

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